厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集が行われております。
雇用保険法等の一部を改正する法律により、
・高年齢雇用継続給付の最大給付率が10%に引き下げられ(改正前は15%)、
・高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の併給調整に係る調整率も、最大で標準報酬月額の4%に相当する額に引き下げられる(改正前は6%)
ことに伴い、当該調整率の逓減率について、必要な改正が行われます。
施行期日は、令和7年4月1日が予定されております。
厚生労働省令で定める率(=逓減率)について、次図のとおり、改正が行われる予定です。
(出典:パブリックコメント)
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和5年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の集計結果を取りまとめ公表しております。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、65歳までの雇用の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう、企業に義務付けています。
加えて、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを企業に義務付けています。
【集計結果の主なポイント】※[ ]は対前年差
Ⅰ 65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況
65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%[変動なし]
・高年齢者雇用確保措置の措置内容別の内訳は、
「継続雇用制度の導入」により実施している企業が69.2%[1.4ポイント減少]、
「定年の引上げ」により実施している企業は26.9%[1.4ポイント増加]
Ⅱ 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は 29.7%[1.8 ポイント増加]
・中小企業では30.3%[1.8ポイント増加]、大企業では22.8%[2.4ポイント増加]
Ⅲ 企業における定年制の状況
65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は30.8%[1.4ポイント増加]
Ⅳ 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
① 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
66歳以上まで働ける制度のある企業は43.3%[2.6ポイント増加]
② 70歳以上まで働ける制度のある企業の状況
70歳以上まで働ける制度のある企業は41.6%[2.5ポイント増加]
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、10月に東京で開催された「高年齢者活躍企業フォーラム(高年齢者活躍企業コンテスト表彰式)」、 10月~11月にオンライン配信で開催された「生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム」の模様をアーカイブ配信しております。
◆「高年齢者活躍企業フォーラム」
・表彰式
・基調講演 「多様な人材が活躍できるダイバーシティ・マネジメント:管理職の役割が鍵」
・事例発表 3社
・トークセッション「70歳就業時代のシニア社員戦力化 ~入賞企業に聞く」
◆「生涯現役社会の実現に向けたシンポジウム」
・基調講演等
・事例発表
・事例発表者とコーディネーターによるパネルディスカッション
〇10月12日
人的資本経営における職場コミュニケーション
~ Z 世代からポスト団塊世代まで
〇10月19日
女性社員のウェルビーイング向上
~エイジレスなキャリアと健康支援
〇10月27日
50歳からのキャリア開発・支援、リスキリング
~シニアの活躍に向けて
〇11月1日
エイジレスな人材活用のための評価・賃金制度
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/elderly/news/ledngs0000002nnd-att/ledngs0000002nok.pdf
厚生労働省が運営するWEBサイト「高齢者雇用対策ラボ」をご紹介します。
高齢者が希望に応じて活躍できる環境整備に向け、情報ポータルサイト「高齢者雇用対策ラボ」を公開しております。
事業主に課されている義務や努力義務、相談支援や仕事のあっせんサービス、助成制度など、ご本人のみならず、企業や自治体の方にとっても役立つ情報を幅広く発信しております。
事業主の方向け、高齢者の方向けについて、以下ご紹介致します。
◆事業主の方へ
〇高年齢者雇用安定法では、以下の点が規定されております。
1.60歳以上定年の義務(定年年齢の下限)、
2.65歳までの雇用確保の義務(高年齢者雇用確保措置)、
3.70歳までの就業確保の努力義務(高年齢者就業確保措置)
これらについて、制度の概要が記載されております。
〇高年齢者が働き続けるための支援制度
以下の支援制度が紹介されております。
・高年齢者が働く環境の整備に対する助成金(65歳超雇用推進助成)
・65歳超雇用推進プランナー等による相談・援助、その他支援サービス
・高齢者雇用に関するイベント・啓発活動
・高齢者雇用に関する情報提供
以下のツールや事例集等が紹介されております。
★70歳雇用事例サイト支援ツール
★70歳雇用推進マニュアル、70歳雇用推進事例集・65歳超雇用推進事例集
★高年齢者雇用に関する事例集
★産業別高齢者雇用推進事業
・高年齢労働者の安全衛生対策
〇中高年齢者等の再就職のための事業主の義務・努力義務
以下3つの義務・努力義務について概要が記載されております。
・再就職援助措置
・求職活動支援書
・多数離職届
〇高年齢者の再就職のための支援制度
以下の2つの制度が紹介されております。
・特定求職者雇用開発助成金
・キャリア人材バンク
◆高齢者の方へ
〇企業等で働き続けるための制度
以下の制度についての概要が記載されております。
・定年・企業における雇用確保・就業確保
・継続雇用制度
・継続雇用制度を利用した有期雇用労働者の無期転換申込権の特例
・創業支援等措置について
・高齢者雇用に関するイベント・啓発活動
・高齢者雇用に関する情報提供
・高年齢労働者の安全衛生対策
〇再就職・就職するための制度
以下の支援制度についての概要が記載されております。
・再就職援助措置
・求職活動支援書
・生涯現役支援窓口の再就職支援
・シルバー人材センターの生きがい就労支援
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.kourei-koyou.mhlw.go.jp/
厚生労働省は、令和4年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の集計結果を取りまとめ公表しております。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、高年齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる「生涯現役社会の実現」を目指して、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」(高年齢者雇用確保措置)のいずれかの措置を、65歳まで講じるよう義務付けています。
さらに、令和3年4月1日からは、70歳までを対象として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」(高年齢者就業確保措置)という雇用以外の措置のいずれかの措置を講じるように努めることを義務付けています。
【集計結果の主なポイント】
Ⅰ 65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の状況
① 高年齢者雇用確保措置の実施状況
65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は235,620社(99.9%)[0.2ポイント増加]
・企業規模別には中小企業では99.9%[0.2ポイント増加]、大企業では99.9%[変動なし]
・高年齢者雇用確保措置を「継続雇用制度の導入」により実施している企業は、全企業において70.6%[1.3ポイント減少]
② 65歳定年企業の状況
65歳定年企業は52,418社(22.2%)[1.1ポイント増加]
・中小企業では22.8%[1.1ポイント増加]
・大企業では15.3%[1.6ポイント増加]
Ⅱ 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
① 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は 65,782 社(27.9%)[2.3 ポイント増加]
・中小企業では 28.5%[2.3 ポイント増加]
・大企業では20.4%[2.6ポイント増加]
② 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
66歳以上まで働ける制度のある企業は95,994社(40.7%)[2.4ポイント増加] ・中小企業では41.0%[2.3ポイント増加]
・大企業では37.1%[3.0ポイント増加]
③ 70歳以上まで働ける制度のある企業の状況
70歳以上まで働ける制度のある企業は92,118社(39.1%)[2.5ポイント増加] ・中小企業では39.4%[2.4ポイント増加]
・大企業では35.1%[3.0ポイント増加]
④ 定年制廃止企業等の状況
定年制の廃止企業は 9,248 社(3.9%)[0.1 ポイント減少]
・中小企業では 4.2%[変動なし]
・大企業では0.6%[変動なし]
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、産業別高齢者雇用推進ガイドラインを公表しております。
新たに、令和3年度策定のガイドライン(3業種)を掲載しています。
・患者等給食業
・廃食用油リサイクル業
・保育サービス業
以下に、保育サービス業について、目次のみご紹介します。
Ⅰ 保育サービス業におけるシニア人材活躍に向けた考え方
1 保育サービス業におけるさらなるシニア人材の活躍が求められる背景
2 保育サービス業におけるシニア人材活躍に向けた考え方
3 ガイドラインについて
(1) 対象とする保育サービス業とは
(2) 対象とするシニア人材とは
(3) 想定される主なガイドラインの利用者
(4) 取り上げる対象範囲
Ⅱ 保育サービス業におけるシニア人材の活躍推進のための指針と基盤
1 シニア人材の活躍に向けた指針
指針0 保育施設で働くことの意識醸成
指針1 シニア人材の強みを生かした活躍機会の提供
指針2 シニア人材の持つ技能・知恵等の施設への還元
指針3 シニア人材のモチベーションの維持・向上
指針4 シニア人材にとっても働きやすい職場環境の整備
指針5 シニア人材を生かすチーム保育の推進
2 70歳までの就業と組織の持続的発展を目指した基盤
(1) 組織としてのあるべき姿の浸透
(2) マネジメント力の強化
Ⅲ アンケート調査結果
参考資料
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、高年齢者雇用安定法の改正についての特集ページで、
・パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要
・高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)(令和3年2月26日時点版)
・創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について
の資料が更新されたり、新たに追加されております。
l高年齢者雇用安定法は、令和2年3月に改正され、令和3年4月から施行されます。
事業主は、65 歳までの雇用確保措置を講じること(義務)に 加えて、65 歳から 70 歳までの就業機会を確保することが努力義務とされました。
今回、Q&Aに、就業規則改定の記載例が追加されました。
[例1] 定年を満70歳とする例
[例2] 定年を満65歳とし、その後希望者全員を継続雇用する例
[例3] 定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例(満65歳以降は対象者基準あり)
[例4] 定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締結する例(ともに対象者基準あり)
個人的な見解としては、努力義務で、かつ、コロナで経済状況の先行きが見えない状況の中で、現実的な対応としては、例3が多くなるのではないかと思います。
例3の規定例を以下ご紹介します。(今回の改正部分のみ資料より抜粋)
3 前項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。
(1)過去○年間の人事考課が○以上である者
(2)過去○年間の出勤率が○%以上である者
(3)過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者
その他、詳細は、以下をご確認ください。