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※こちらのページでは、人事労務関連の最新情報を公開しております。直近10日間程度はこちらでご覧いただき、それ以前の過去の記事につきましては、右側の欄外(過去に掲載した情報)のそれぞれの項目よりご確認ください。
※記事は、記載日時点の情報を元に作成しており、その後の法改正等により変更されている場合がございます。定期的に古い記事を確認し修正、削除等しておりますが、対応できていない場合もございますのでご注意ください。
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働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「特別休暇制度導入事例集2023」と「働き方・休み方改革取組事例集(令和5年度)」を掲載しました。
特別休暇制度とは、労使による話合いを通じて、休暇の目的や取得形態を任意に設定できる法定外休暇を指します。病気休暇やボランティア休暇などのほか、慶弔休暇や夏季休暇も企業により任意に設定された特別休暇です。
〇「特別休暇制度導入事例集2023」
本事例集では、特別休暇の中から、
・年次有給休暇の取得促進に資する特別休暇
例)病気休暇、家族の看護等のための休暇
・予測できない事情に備えた特別休暇
例)裁判員休暇、災害休暇等
・従業員の多様な活動を支援する特別休暇
例)ボランティア休暇等
を中心に取り上げられております。
14社の事例が掲載されてります。
詳細は、以下よりご確認ください。
〇「働き方・休み方改革取組事例集(令和5年度)」
本事例集では、働き方・休み方改革を推進する目的に焦点を置き、それぞれの目的に応じた取組を企業事例を通じて紹介されております。
以下の内容が掲載されております。
Ⅰ.働き方・休み方改革に取り組む意義
1.働き方・休み方の現状と課題
2.働き方・休み方改革に取り組む意義
Ⅱ.本事例集の活用方法
1.自社における働き方・休み方の課題を把握
2.企業事例で紹介する働き方・休み方の目的タイプの取組
Ⅲ.働き方・休み方改革 企業事例
本事例集では、働き方・休み方改革を推進する目的を3つのタイプに分け、各目的タイプに関連する取組につい て、企業事例を通じて具体的に紹介しています。
10社の事例が掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
治療しながら働く人を応援する情報ポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」では、業種特化型オンラインセミナー「働き方改革を見据えた両立支援の取組」のアーカイブ配信の動画が掲載されております。
時間外労働の上限規制の適用が猶予されていた事業・業務に対する上限規制の適用が2024年4月1日に迫り、各社において準備が進められているところです。
その一方、高齢化が進む現代においては従業員が疾病を罹患する可能性も高く、治療と仕事の両立支援の取組を推進させることがますます重要となってきます。
動画は、建設業向け、医療機関向け、物流・運輸業向けの3種類のセミナーが掲載されております。治療と仕事の両立支援の方策について事例紹介等が行われております。各動画とも視聴時間は約1時間30分です。
関係業種の方やご興味のある方はご視聴されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、「令和6年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます」との案内をホームページに掲載しております。
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。
また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
資料には、現物給与の価額Q&Aも掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html
厚生労働省と文部科学省は、令和6年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和6年2月1日現在の状況を取りまとめま公表しております。
■就職内定率の概要
・大学(学部)は 91.6%(前年同期差+0.7 ポイント)
・短期大学は 85.7%(同▲1.1 ポイント)
・大学等(大学、短期大学、高等専門学校)
全体では 91.4%(同+0.6 ポイント)
・大学等に専修学校(専門課程)を含めると 90.8%(同+0.9 ポイント)
■男女別の概要
・男子大学生の就職内定率は90.6%(前年同期比0.5ポイント上昇)、女子は 92.8%(同1.0ポイント上昇)
・国公立大学では、男子:92.1%、女子:95.9%
・私立大学では、男子:90.1%、女子:91.7%となっている
詳細は、以下よりご確認ください。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」が令和6年3月12日に国会に提出されました。
以前、こちらのブログでも、法律案の内容については、触れておりますが、時間も経過しておりますので、改めて改正法案の概要に触れたいと思います。
◆改正の概要
1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】
①3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
※柔軟な働き方を実現するための措置
始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択
②所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子(現行は3歳になるまでの子)を養育する労働者に拡大する。
③子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
⑤妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。
2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】
①育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。
②次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。
③次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長する。
3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】
①労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
②労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
③介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
④家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。 等
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、第68回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公表しております。
資料として、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)が掲載されておりますので、「両立支援等助成金」、「人材確保等支援助成金」の改正内容が記載されておりますので、資料より抜粋してご紹介します。
なお、施行期日は、令和6年4月1日が予定されております。
5.両立支援等助成金
(1)出生時両立支援コース助成金の見直し
【見直しの内容】(下線は筆者加筆)
○第1種助成金の拡充
・第1種助成金の要件の1つである雇用環境の整備措置を複数(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、3つ以上)実施することについて、現行制度において4つの選択肢から事業主が選択することとしているところ、5つ目の措置内容として新たに「育児休業の取得が円滑に行 われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置」を追加する。
・現行制度においては、第1種助成金の対象となるのは、中小企業事業主において要件を満たす最初の被保険者のみであるところ、以下の場合にそれぞれ10万円を支給することとする。
①当該中小企業事業主において要件を満たす2人目の被保険者については雇用環境の整備措置を3つ以上(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、4つ以上)実施し、かつ、 10 日以上の育児休業を取得させた場合
②当該中小企業事業主において要件を満たす3人目の被保険者については雇用環境の整備措置を4つ以上(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、5つ全て)実施し、かつ、 14 日以上の育児休業を取得させた場合
・中小企業事業主において第1種助成金の要件を満たす最初の被保険者に対して、雇用環境の整備措置を4つ以上実施した場合に、第1種助成金に10万円を加算して支給することとする。
○第2種助成金への加算措置の新設
中小企業事業主において第1種助成金の要件を満たす最初の被保険者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を終えるまでに、当該中小企業事業主がプラチナくるみん認定を受けていた場合であって、当該中小企業事業主が第2種助成金の要件を満たしたときに、第2種助成金に15万円を加算して支給することとする。
(2)育児休業等支援コース助成金の見直し
育児休業等支援コース助成金における職場復帰後支援を廃止し、新設する 「柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)」に再編する。
(3)柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)の新設
【具体的な内容】
○子が3歳以降小学校就学前の間において柔軟な働き方を可能とするa)からe)までの制度(以下 「柔軟な働き方選択制度等」という。)を複数導入した上で、育児期の柔軟な働き方の選択及びその後のキャリア形成について支援する計画(「育児に係る柔軟な働き方支援計画」)を策定し、対象被保険者に柔軟な働き方選択制度等を一定以上利用させた中小企業事業主を対象とする。
a)始業時刻等の変更
b)テレワーク等
c)所定労働時間の短縮措置
d)小学校就学前の子に係る保育サービスの手配・費用補助
e)被保険者が就業しつつ小学校就学前の子を養育することを容易にするための有給の休暇(子の看護休暇を含む。)の付与
(※)a)、b)、d)、e)の利用実績については3歳未満の子を養育する被保険者も対象とする。
<育児休業等に関する情報公表加算>
申請前の直近年度に係る育児休業等の利用状況に関する情報を厚生労働省のホームページ「両立支援のひろば」で公表した場合に支給する。
(出典:第68回雇用環境・均等分科会資料)
(4)介護離職防止支援コース助成金及び育児休業等支援コース助成金における新型コロナウイルス感 染症対応特例の廃止
○介護離職防止支援コース助成金及び育児休業等支援コース助成金における新型コロナウイルス感染症対応特例を廃止する。
(5)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コースの廃止
○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金を廃止する。
6.人材確保等支援助成金
(3)テレワークコースの見直し
【見直しの内容】
(支給額)
A 機器等導入助成
・1企業当たり、テレワークを可能とする措置に要した費用の50%に相当する額(上限:対象労働者 数×20万円又は100万円のいずれか低い額)
B 目標達成助成
・1企業当たり、テレワークを可能とする措置に要した費用の15%(賃上げ要件を満たした場合は 25%)に相当する額(上限:対象労働者数×20万円又は100万円のいずれか低い額)
詳細は、以下よりご確認ください。
ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」では、令和5年12月5日に開催された「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」のアーカイブ動画を公開しております。
今回のシンポジウムでは、企業のカスタマーハラスメント対策についての専門家による基調講演や、カスタマーハラスメント対策に取り組む企業の方が取組事例を紹介するパネルディスカッションなどが行なわれました。
〇基調講演
「企業のカスタマーハラスメント対策について」
〇パネルディスカッション
「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例について」
カスタマーハラスメントについては、東京都が条例の制定に向けた検討を進めている旨の報道もございました。
連合は、、働く上でのトラブルの実状やワークルールに関する意識・実態を把握するため、「ワークルールに関する調査2024」をインターネットリサーチにより実施しその集計結果を公表しております。
【調査結果のポイント】(一部抜粋)
〇働く上でのトラブルについて
・「職場において、働く上でのトラブルにあったことがある」有職者の41.1%
経験したトラブル:女性1位「いじめ・差別等について」 男性1位「労働時間について」
・職場であったトラブルを解決するためにとった行動
1位「人事・上司に相談」2位「家族・友人に相談」3位「同僚に相談」
〇ワークルールについて
・働くときに必要な法律や決まりごとについて、どのようなことを知りたい?
1位「給料について」2位「労働時間について」3位「労働契約について」
30代女性では「育児・介護について」が高い傾向
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20240307.pdf?2349
厚生労働省は、雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和6年3月送付分)に関するFAQを公開しております。
「雇用保険被保険者数お知らせはがき」は、厚生労働省から、全ての雇用保険適用事業所の方に送付しているもので、
令和6年3月送付分については、送付先事業所の令和5年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されており、事業主の方に、万が一手続漏れなどがないか、確認いただく趣旨で送付されているものです。
Q&Aは全部で23個掲載されております。
一例として、以下のようなQ&Aが掲載されております。
Q7:はがきに記載されている令和5年11月末時点の被保険者数(または被保険者数とマイナンバー登録者数)が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。
A7:事業所における被保険者情報の照会については、企業固有の情報であるため電話ではお答えできません。お手数ですが事業所を管轄するハローワークに来所または郵送で送付したはがきを提出していただき、適正な届出が行われているかどうか確認してください。はがきを提出いただくと、提示日時点の事業所において雇用保険被保険者資格を取得中の方に係る被保険者のリスト(氏名・性別・生年月日・資格取得日・マイナンバーの登録有無等)をお渡しします。はがきを提出いただく際は、必ず事業主(当該事業所の従業員を含む)であることが確認できる書類を添えてください。
また、代理人(社会保険労務士など)が確認を行う場合には、事業主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類を添えてください。
なお、郵送の場合、返信用封筒(あて名記載のもの)及び切手(特定記録もしくは書留料金分)を同封してください。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、人事労務マガジン定例第162号を掲載しております。
今号では以下の内容が掲載されております。
1. 訓練実施機関の皆さまへ「教育訓練給付」講座指定のご案内
受講費用の一部が支給される「教育訓練給付制度」で講座の魅力がさらにアップ!
2. 財形貯蓄制度を導入している事業主の皆さま、新入社員の方に財形貯蓄をご案内ください
3. 事業主の皆さまへ
年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう
4. 職場のエンゲージメント向上に向けた取り組み支援のためのリーフレットを作成しました
5. 【再掲】ユースエール認定制度をご存じですか?
6. 【再掲】「労働契約等解説セミナー2023」動画公開のご案内
無期転換ルールや副業・兼業の促進に関するガイドライン等を解説
詳細は、以下よりご確認ください。