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※こちらのページでは、人事労務関連の最新情報を公開しております。直近10日間程度はこちらでご覧いただき、それ以前の過去の記事につきましては、右側の欄外(過去に掲載した情報)のそれぞれの項目よりご確認ください。
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昨日、職種限定合意があった技術職の方の配転命令に関する最高裁判決が出ました。本日は、この判決についてご紹介します。
〇事案の概要
上告人(仮にXさんとします)は、被上告人(Y社とします)との間の労働契約に基づき、Y社が指定管理者として管理を行う施設において、福祉用具の改造・製作、技術の開発を担当する技術職として平成13年3月から勤務してきた。XとY社との間には、Y社がXを福祉用具の改造・製作、技術の開発を担当する技術職として就労させるとの職種限定合意があった。
Y社は、Xに対し、その同意を得ることなく、平成31年4月1日付けで総務課の施設管理担当への配置転換命令(以下「本件配転命令」という。)をした。
本件は、Xが、本件配転命令がXとY社との間の職種限定合意に反するなどと主張して、Y社に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求等をした事案である。
〇原審の判決
大阪高裁は、本件配転命令をもって権利の濫用ということはできず、本件配転命令が違法ということはできないと判断した。
〇最高裁の判断(下線は一部筆者加筆)
原審の上記判断は是認することができない。(損害賠償に係る部分は破棄、本件配転命令について不法行為を構成すると認めるに足りる事情の有無や、被上告人が上告人の配置転換に関し上告人に対して負う雇用契約上の債務の内容及びその不履行の有無等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする)
(理由)
労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨
の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該
合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。上記事実関係等によれ
ば、上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容を本件業務に係る技
術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから、被上告人は、上告人に
対し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそ
もそも有していなかったものというほかない。
そうすると、被上告人が上告人に対してその同意を得ることなくした本件配転命
令につき、被上告人が本件配転命令をする権限を有していたことを前提として、そ
の濫用に当たらないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法
令の違反がある。
〇まとめ
日本の裁判所は、使用者による解雇を厳格に制限する代わりに、配転を含む労働力の活用については、使用者の裁量を広く認めています。ただし、①職場や職種を最初から限定して採用されている場合は、本人の同意なく一方的に配転を命じることはできず、また、②配転命令が権利濫用となる場合は、無効となる場合があります。
本判決は、職種限定合意がある場合の原則通り、個別的同意なしに職種限定合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと判断しました。
今回の判決により、職種限定合意がある場合、その職種がなくなってしまうような場合は、配置転換について本人の同意が得られないと、配置転換以外に解雇を回避する他の手段がなければ、退職勧奨をして、それにも応じてもらえないなら、最終的には解雇するしかなくなってしますね。
個人的には、職種限定合意があったとしても、解雇を回避するための配置転換は、理由が妥当であって、権利の濫用等に当たらないのであれば合意がなくても認めてもよいと思いますが・・・。
判決分は以下よりご確認ください。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/092928_hanrei.pdf
個人情報保護委員会は、「(中小企業等向け)個人情報保護法10のチェックポイント」というリーフレットを掲載しました。
リーフレットでは、中小企業等向けに、個人情報の取得・利用、保管・管理、第三者提供、開示請求等の4つの分類について、10個のチェック項目を設けて、自社の取組状況をチェックできるようになっています。
チェックが終わったら、チェック項目の下にQRコードが掲載されておりますので、動画とパンフレットでチェック項目についての解説を確認することが可能です。
・動画
社長に知ってほしい個人情報保護10のチェックポイント
・パンフレット
はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/10_checkpoint.pdf
厚生労働省は、「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険の適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツを公開しました。
今回追加された新たなコンテンツは、人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画など、社会保険適用拡大のメリットを事業主や従業員が実感できるような内容です。
〇主な新コンテンツ
① 人事・労務管理者向け「社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?手引き」
② 従業員向けチラシ「社会保険加入のメリット」
「社会保険加入を考える3ステップ」
「社会保険加入に関するQA集」
③ 社会保険適用拡大に関する解説動画(ショート動画、5分動画)
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、各種手続きのオンライン化を進めており、令和5年1月から社会保険に関する各種情報、通知書を電子送付する「オンライン事業所年金情報サービス」を開始しています。
「オンライン事業所年金情報サービス」では、届書作成プログラムで使用するための被保険者データをオンラインで提供しています。
この度、希望する事業主に郵送している被保険者データを収録したCDの提供を、郵便事故による個人情報の漏えいの防止や環境負荷の軽減の観点から、令和7年3月をもって終了する予定です。
なお、オンライン事業所年金情報サービスは、現在、GビズIDをお持ちの事業主のみ利用可能ですが、令和7年1月から、以下の方も利用可能とする等のサービスの拡大が予定されております。
・電子証明書をお持ちの事業主の方
・社会保険事務を受託している社会保険労務士の方
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202404/0423.html
出入国在留管理庁は、日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画を配信しています。
日本での生活を考えている外国人の方や日本に住んでいる外国人の方がより円滑に日本で生活できるよう、日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画です。動画では、生活上のルールや仕事、税金など、日本での生活に必要な基本的な情報やルールを17言語(順次掲載予定)で紹介しています。
日本語版と英語版では、以下の内容の動画が掲載されております。
(その他の言語は、順次掲載予定のものがほとんどです。)
1.はじめに
2.交通ルール
3.生活ルール(暮らし編)
4.生活ルール(公共施設編)
5.医療機関
6.緊急・災害
7.入管の手続と住所の手続
8.健康保険制度
9.年金制度
10.税金
11.雇用・労働
12.相談窓口の案内
13.初歩的な日本語学習
14.終わりに
15.概要編
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00078.html
健康保険制度や事務手続などをまとめた「協会けんぽ GUIDE BOOK」2024年4月版が協会けんぽのホームページに掲載されております。
加入者、事業主の皆様が保険給付などの手続きや健康づくりを行う際の参考としていただくために、協会けんぽの概要や申請書の記入方法が掲載されています。
パンフレットは2種類掲載されています。
〇協会けんぽ GUIDE BOOK(60ページ)
困ったときにこの1冊!健康保険給付や健診などに関する内容を網羅しています。
第1章 協会けんぽについて
第2章 保健事業について
第3章 医療保険を未来につないでいくための取組について
第4章 健康保険の給付金等について
〇協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方(36ページ)
健康保険に関する申請書の記入方法をはじめ、手続きの流れ、必要な書類、提出期限などについてまとめたものです。
ホームページからPDFファイルにてダウンロードいただけます。
詳細は、以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、毎月、職場のメンタルヘルスケア 季節のコラムを掲載しております。
4月は、「新入社員へのケア」です。
4月は、新入社員の方々にとっては、期待と不安を抱えながら新たな一歩を踏み出す月であり、また、新入社員を迎える社員の方々にとっても、新たな人間関係の始まりの月です。
両者にとって快適な職場環境となるよう、上司や先輩の方から簡単にできる、新入社員へのケアを紹介しています。
新入社員へのケアとして、以下の3点が紹介されております。
1.新入社員が出社したら「〇〇さん、おはようございます」と、毎朝、相手の名前を呼び、相手の目を見て、上司や先輩の方から挨拶をしましょう。
2.新入社員が上司や先輩に質問しても大丈夫な時間帯、もしくはサインを設けましょう。
3.注意をする時は、理由とともに、愛のエッセンスを添えましょう。
挨拶は新人からするのが当たり前だと教えられてきた世代(私もそうですが)から見ると、目を疑うような内容だと思います。
しかし、時代の変化に合わせた対応をしていかなければ人手不足の時代に生き抜いていくことはできません。
パワハラを防ぐコミュニケーション法としても、挨拶をする、声を掛ける、話かけられたら快く応じるなど、「短いコミュニケーション」を増やすことが効果的であると言われています。
また、「さん付け」で名前を呼ぶことも、パワハラを防ぐコミュニケーション法として有効です。「〇〇さん」と名前を呼ぶことは、相手の人格を尊重する一番ベーシックなもので、「さん付け」で名前を呼ぶと、自然に暴言を減らすことができます。(「○○さん、バカヤロー」とは言いにくいと思います。)
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、「日本年金機構からのお知らせ」令和6年4月号を公表しております。
今月号では、以下の内容が掲載されております。
○お願い
・被保険者データのCDによる提供は終了するため、被保険者データの受け取りは、 オンライン事業所年金情報サービスをご利用ください
・社会保険料の納付には口座振替をご利用ください
・大型連休前後の届書の提出
○ご案内
・令和6年度算定基礎届事務講習会
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202404.pdf
厚生労働省は、不妊治療と仕事との両立について、2つのパンフレットを作成し公開しております。
・「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」
本マニュアルは、令和4年度に作成したものについて最新の情報に更新した改訂版です。
主な変更点として、第1章では、不妊治療の平均的な治療期間や不妊治療前後の注意点をが追加されました。また、第2章では、令和5年度に実施したアンケート調査結果に基づきデータを更新しています。そして、第4章では、不妊治療と仕事との両立に取り組んでいる企業の事例として、新たに5社追加されました。
・「不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック」
このハンドブックでは、職場内で不妊治療への理解を深めていただくために、不妊治療の内容や職場での配慮のポイントなどが紹介されています。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、仕事と介護の両立支援に関する以下4つの動画を新たに公開しております。
・【事業主・人事労務担当者向け】社員の介護離職を防ぐ~企業が最初に取り組むこと~(7:50)
社員の介護離職を防ぐために、両立支援制度や、介護保険制度の相談窓口である地域包括支援センターの情報を発信するなど、各企業において最初に取り組んでいただきたい内容が紹介されております。
・【社員・介護者向け】仕事と介護が両立できる環境を整える~Aさん・急に介護に直面した場合~(11:18)
急に介護に直面したAさんが仕事と介護を両立するまでの過程が紹介されております。
・【社員・介護者向け】仕事と介護が両立できる環境を整える~Cさん・遠方の家族を介護する場合~(11:48)
遠方の母親の介護が必要になったCさんが、仕事と介護を両立するまでの過程が紹介されております。
・【社員・介護者向け】仕事と介護が両立できる環境を整える~Bさん・認知症の場合~(13:25)
認知症の父親の介護と育児を抱えるBさんが、仕事と介護を両立するまでの過程が紹介されております。
動画は、以下よりご確認ください。