現在検討中の「医療保険制度改革」のポイントをわかりやすく解説(2026/3/18更新)

厚生労働省は、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとするため、給付と負担のバランスを見直す医療保険制度改革を進めています。今回、公式サイトの特集ページが更新され、改革の考え方や各項目の説明資料が公表されました。

 

 本記事では、最新の内容をもとに、改革の全体像と主要ポイントを整理します。

 

1. 改革の基本的な考え方

今回の改革は、次の2つを両立させることを目的としています。

・現役世代の保険料負担の上昇を抑制すること

・全世代で医療保険制度への信頼・納得感を維持・向上させること

 そのために、給付の在り方や負担の仕組みを丁寧に見直す内容となっています。 

 

2. 改革の主な4つのポイント

① OTC類似薬の薬剤給付の見直し

 OTC医薬品でも代替可能な医療用医薬品について、保険給付の範囲を見直す方針です。 

目的は、

・「保険で処方を受ける場合」と

・「OTCで自己購入する場合」の公平性の確保

 日常的な医療に使われる薬剤が対象となるため、外来医療の現場にも影響が出る可能性があります。

◎制度のポイント

 鼻炎、胃痛、痛み止め、肩こり、風邪症状などの日常的な医療に用いる医療用医薬品の一部について、特別の料金(薬剤料の4分の1)がかかります

※こどもやがん患者・難病患者などには、特別の料金について配慮措置を検討

 

② 高額療養費制度に「年間上限」を新設

 現在の高額療養費は「月単位」で自己負担上限が決まっていますが、これに加えて新たに「年単位の上限額」を設ける方向です。

これにより、

・月ごとの負担が積み上がっても

・年間上限に達した後は追加負担が不要 となり、長期治療の患者の負担軽減が期待されます。

 

③ 後期高齢者医療制度における「金融所得の公平な反映」

 上場株式の配当などの金融所得は、確定申告の有無によって負担割合が変わるという課題がありました。

 特に後期高齢者医療制度では、

・所得に応じて窓口負担が1〜3割に変動するため、

・金融所得の扱いによる不公平が生じていた 

 という背景があります。

 今回の改革では、この不公平を解消する方向で見直しが進められています。

 

④ 妊娠・出産に対する支援の強化

 妊娠・出産にかかる費用の「見える化」をさらに進め、

・標準的な出産費用(手術などが必要となった場合の追加負担や希望により選択するサービスを除く)に自己負担がかからない仕組み 

 を目指すとされています。

 妊婦健診や出産費用の負担軽減を進め、安心して出産できる環境整備を図る内容です。

 

3. 実務担当者として押さえておきたい視点

 今回の改革は、企業の保険料負担や従業員の医療費負担に影響する可能性があります。特に以下の点は、今後の動向を注視すべきでしょう。

・高額療養費の年間上限の具体的な金額設定

・OTC類似薬の対象範囲と、外来医療の受診行動への影響

・金融所得の扱い変更による後期高齢者の負担割合の変動

・出産費用の公的支援拡充による企業の福利厚生制度との関係

 制度改正は段階的に進むため、最新情報を継続的にフォローすることが重要です。

 

4. まとめ

 医療保険制度は、国民生活に直結する重要な社会保障制度です。今回の改革は、持続可能性の確保と世代間の公平性を重視した内容となっています。

 今後、法案審議や具体的な制度設計が進むにつれ、企業実務や個人の医療費負担にも影響が出てくる可能性があります。引き続き、最新情報を丁寧に追いながら、読者の皆様にわかりやすくお伝えしていきます。

 

 詳細は、以下よりご確認願います。

 

 

医療保険制度改革の「考え方」が公表:高額療養費制度の大きな見直しへ(2026/3/1更新)

厚生労働省は、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとするための改革案として、高額療養費制度に「年間上限」を新設する方向性を示しました。この改革は、現役世代の保険料負担の上昇を抑えつつ、全世代が納得できる給付と負担のバランスを再構築することを目的としています。

 

 これに際し、「現在検討している医療保険制度改革についての考え方」をわかりやすくお伝えするため特集ページを作成し、資料を公表しております。

 

 

改革の中心:高額療養費制度に「年間上限」を導入

 厚労省が今回の資料で強調しているのは、月単位で運用されてきた高額療養費制度に、年単位の上限額を新たに設けるという点です。

 

● 現行制度の課題

・自己負担は「月ごと」に判定されるため、長期治療では負担が積み上がりやすい

・月をまたぐとリセットされるため、治療のタイミングによって負担にばらつきが出る

 

● 年間上限の導入でどう変わるか

・月ごとの自己負担が積み上がっても、年間上限に達した後は追加負担が不要

・がん治療や慢性疾患など、長期にわたる治療の家計負担が安定

・医療費の伸びや所得に応じた負担調整は継続しつつ、過度な負担を防ぐ仕組みが強化される

 厚労省は、この見直しを「制度の持続性を確保しつつ、国民の納得感を維持するための重要な改革」と位置づけています。

 

まとめ

 今回の「医療保険制度改革の考え方」は、単なる制度変更ではなく、全世代型社会保障への転換を見据えた大きな方向性を示すものです。特に、高額療養費制度の年間上限導入は、長期治療を支える重要な仕組みとして注目されます。

 関係予算案は現在審議中であり、今後、必要な法改正を予定しています(今回の公表内容は「最終決定」ではなく、今後の国会審議や法令改正を経て具体化されていく段階です)。今後の動向に注目していきたいと思います。

 

 詳細は、以下よりご確認願います。

 

 

【令和8年度】協会けんぽの保険料額表が公表されました(2026年3月分〜)(2026/2/16更新)

全国健康保険協会(協会けんぽ)より、令和8年度(2026年度)の健康保険料率および保険料額表が公表されました。 今年度も、都道府県ごとの医療費水準に基づき、例年どおり保険料率が見直されています。

 

 

■ 令和8年度の全国平均保険料率は「9.90%」

 協会けんぽの保険料率は、都道府県ごとに異なりますが、 全国平均は 9.90% と公表されています。

 協会けんぽでは、加入者の年齢構成や所得水準の違いを調整したうえで、 各都道府県の「1人あたり医療費」に基づき毎年保険料率を算定しています。そのため、医療費が高い地域では保険料率も高くなる仕組みです。

 

■ 都道府県ごとの保険料率はどう変わる?

 令和8年度の保険料率は、各支部ごとに公表されています。 自社の所在地の支部を選択して確認する必要があります。

 保険料額表では、以下の情報が確認できます。

・標準報酬月額ごとの保険料(労使折半前・折半後)

・介護保険第2号被保険者(40〜64歳)の加算後の料率

・子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)

 給与計算や社会保険料の見直しに直結するため、 年度替わりのタイミングで必ずチェックしておきたいポイントです。

 

■ 標準報酬月額と保険料の確認方法

 協会けんぽのサイトでは、「都道府県支部」と「標準報酬月額」を選択することで、 該当する保険料額を簡単に確認できます。給与計算担当者の方は、 3月支給分(4月納付分)から新料率が適用される点に注意が必要です。

 

■ 企業が今のうちに準備しておくべきこと

 年度替わりの社会保険料率変更は、毎年の定例業務とはいえ、給与計算(給与計算ソフトの料率更新等)や従業員への説明(社会保険料変更の案内)など、事前の準備が欠かせません。

 特に中小企業では、給与計算担当者が1人というケースも多く、特に、子ども・子育て支援金(令和8年4月分から)の徴収も始まりますので、 早めの情報収集と準備がトラブル防止につながります。

 

■ まとめ

 令和8年度の協会けんぽ保険料率は、 全国平均で 9.90% と公表されました。 都道府県ごとの保険料額表も公開されていますので、 給与計算や社会保険手続きに関わる方は早めに確認しておくことをおすすめします。

 

 詳細は、以下よりご確認願います。

 

 

令和8年度 協会けんぽの保険料率(案)が公表されました(2026/1/30更新)

 全国健康保険協会(協会けんぽ)は、第140回全国健康保険協会運営委員会資料を公開し、令和8年度の 

・都道府県単位保険料率(案)

・介護保険料率

子ども・子育て支援金率 

 を提示しました。

 

 毎年の改定ではありますが、今年度は「医療は下げ」「介護は上げ」「子ども・子育て支援金は新設」という三つの動きが重なるため、実務への影響が大きい内容です。

 

 

1. 都道府県単位保険料率は全国平均で引き下げ

 令和8年度の医療保険料率(協会けんぽ)は、 全国平均:10.0% → 9.9%(0.1ポイント引き下げ) となる案が示されています。

 特徴的なのは次の点です。

・40都道府県で引き下げ

・7県は据置き(本来は引き上げだが特例措置)

 青森・秋田・山形・栃木・神奈川・島根・沖縄

・医療費の伸びが続く中での引き下げは珍しい動き

 

2. 介護保険料率は引き上げ(1.59% → 1.62%)

 40歳〜64歳の被保険者が対象となる介護保険料率は、 1.59% → 1.62% へ引き上げとなる案です。

高齢化に伴う介護給付費の増加が背景にあり、今後も上昇傾向が続く可能性があります。

 

3. 子ども・子育て支援金率が新設(0.23%)

 令和8年度から新たに全国一律で 0.23% が設定される見込みです。

 適用は 令和8年4月分(5月納付分)から となるため、給与計算の切り替え時期に注意が必要です。

 

4. 適用時期の整理

・医療保険料率・介護保険料率:令和8年3月分(4月納付分)から

 (任意継続被保険者にあっては、同年4月分)

・子ども・子育て支援金率:令和8年4月分(5月納付分)から

 

 正式決定は今後の手続を経て確定しますが、実務担当者としては早めの情報収集と準備が求められます。 

引き続き、最新情報をフォローしていきます。

 

 詳細は、以下よりご確認願います。

 

 

高額療養費制度の見直し案― 第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会資料より(2026/1/6更新)

厚生労働省は、令和7年 12 月 25日に開催された、「第209回社会保障審議会医療保険部会 第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(合同開催)の 資料を公開しております。

 

【資料1-2】高額療養費制度の見直しについての中に、高額療養費制度の見直しについて(イメージ)、高額療養費制度の見直しのポイントが掲載されておりますので、ご紹介します。

 

 以下、2つの資料が見直し案のイメージがしやすいと思いますので、掲載します。

 

(出典:厚生労働省「第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 資料1-2」)

 

◎概要

(1)長期療養者への配慮 

 ●多数回該当(※)の据え置き 

 -長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させない。

  (※)年収約370万円~約770万円の者の自己負担限度額 

    ・年1~3回目:80,100円+1% 

    ・年4回目以降:44,400円(多数回該当) 

 ●患者負担に年間上限(年単位の上限額)を導入

 -多数回該当に該当しない長期療養者の経済的負担にも配慮する観点から、新たに「年間上限」 を導入。これにより、月単位の「限度額」に到達しない方であっても、「年間上限」に達した場合には、当該年においてそれ以上の負担は不要となる。

 

  (2) 低所得者への配慮 

  ⚫住民税非課税区分の限度額の引き上げ率の緩和(①②) 

  ⚫住民税非課税ラインを若干上回る年収層「年収200万円 未満」の方の多数回該当の金額を引き下げ 

(※)(4)と合わせて実施

 

(3)一人当たり医療費の増を踏まえた限度額見直し

(4)応能負担 →所得区分の細分化

 以下の資料をご確認願います。

(出典:厚生労働省「第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 資料1-2」)

 

(5)70歳以上外来の自己負担限度額(外来特例)の見直し 

⚫応能負担の考え方を踏まえつつ、低所得者(①)には配慮(月額上限の据え置き)

⚫住民税非課税区分(②)に対して、新たに年間上限を導入。これにより、毎月現在の上限額まで利用される方の負担は変わらない。 

(③④の年間上限額も同様の考え方に基づき設定)

 

 高額療養費制度の見直しは、単なる「負担増・負担減」の話ではなく、 医療保障を持続可能にしつつ、公平性をどう確保するか という大きなテーマの中で議論されています。

 今後の議論次第で、私たちの医療費負担のあり方が変わる可能性があります。 引き続き、動向を注視していきたいところです。

 

 詳細は、以下よりご確認願います。

 

 

介護保険の「給付と負担」見直しは結論持ち越しへ(「介護保険制度の見直しに関する意見」より)(2026/1/4更新)

厚生労働省は、令和7年12月25日付けで、社会保障審議会介護保険部会において「介護保険制度の見直しに関する意見」をとりまとめ公表しております。

 

 

 この中から、「Ⅳ 多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保」 「2.給付と負担」から一部抜粋してご紹介します。

 

○1号保険料負担の在り方 

・被保険者の負担能力に応じた保険料設定について、引き続き検討を行う

 

 ○「一定以上所得」、「現役並み所得」の判断基準 

・能力に応じた負担と、現役世代を含めた保険料負担の上昇を抑える観点 から、「一定以上所得」の判断基準の見直しについて検討する必要がある。検討に当たっては、介護サービスは長期間利用されること等を踏まえつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生活実態や生活への影響等に加えて、令和8年度に見込まれる医療保険制度における給付と負担の見直し、現在補足給付について行われている預貯金等の把握に係る事務の状況等を踏まえ、本部会で継続検討し、第10期介護保険事業計画期間の開始(令和9年度~)の前までに、結論を得る 

 

・「現役並み所得」の判断基準については、医療保険制度との整合性や 利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行う

 

○金融所得、金融資産の反映の在り方 

・金融所得の保険料や窓口負担等への反映については、後期高齢者医療制度での対応状況も踏まえつつ、将来的な導入について、制度面・運用面等の総合的な観点から、引き続き検討を行う 

 

・金融資産の反映の在り方については、政府として預貯金等へのマイナ ンバーの付番を推進し、その状況を踏まえて、預貯金等の確認でのマイナンバーの活用について、引き続き検討を行う

 

◎コメント

 今回の「給付と負担」論点は、制度の根幹に関わるため、結論が出なかったこと自体が重要なメッセージです。 

 次期(第10期)に向けて、医療保険制度改革や資産把握の進展とともに、より踏み込んだ議論が避けられない状況です。介護保険制度は、今後数年で大きな転換点を迎える可能性があります。 引き続き、動向を注視していきたいところです。

 

 詳細は、以下よりご確認願います。

 

 

「高額療養費制度の見直しの基本的な考え方」を公表(2025/12/19更新)

厚生労働省は、令和7年12月15日に開催された 第8回「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」資料を公開しております。また、12月16日に「高額療養費制度の見直しの基本的な考え方」を取りまとめ公表しております。

 

 第8回の委員会では、高額療養費制度の見直しの基本的な考え方(案)について、前回の資料より一部修正されたものが掲載されております。修正部分を以下に記載致します。

 

【年齢にかかわらない応能負担に基づく制度の在り方】

○ また、70歳以上の高齢者のみに設けられている外来特例については、(中略)、医療保険部会における高齢者の負担の在り方の議論の状況を踏まえた上で、対象年齢の引き上げも視野に入れて検討すべきである。

 ただし、その際には、限度額の段階的な見直しなどの丁寧な対応が必要ではないかと いった意見の他医療保険部会において行われている高齢者の負担の在り方の議論の動 向を見極めた上で慎重な議論が必要ではないかという意見もあった。

 

【セーフティネット機能としての高額療養費制度の機能強化】

(中略)長期にわたって継続して医療費負担が嵩む長期療養者の方に配慮 し、多数回該当の限度額については現行水準を維持するべきである。

 加えて、仮に多数回該当以外の限度額を見直した場合、限度額(例えば、現在の月 80,100 円+医療費の1%)に到達しなくなり、その結果、長期療養が必要であるにもかかわらず多数回該当から外れてしまう方が発生するため、そのような方の医療費負担が過重なものとならないよう、新たに患者負担に「年間上限」を設けることも考えられる。このような趣旨を踏まえると、「年間上限」の対象とするのは、例えば、年に1回 以上、現在の限度額に該当した方とすることなどが考えられる高額療養費の限度額に該当しない方も含めて制度の対象とすることも検討すべきである。

 

【その他】

○ この点以外にも、現行の高額療養費制度に対する様々な課題が指摘された。例えば、現行では、加入する保険者が変わる際に、多数回該当のカウントがリセットされる仕組みとなっているところ、実務的な課題もあるものの、カウントが引き継がれる仕組みの実現に向けた検討を進めていくべきである。

 

〇 また、更に、制度創設以降、疾病構造や治療高額療養費の在り方は、高額薬剤の開発・普及等を背景に増大する医療費負担を全体としてどう考えていくかという大きな視点で、今後とも継続的に検討していくべき課題であるが大きく変化していることを踏まえると、高額療養費制度における特定疾病に係る特例の在り方についても検討が必要という指摘あった

 この点については、今後、医療保険制度全体を議論する場などにおいて、更に検討を行うことが必要と考えられる。

 

以上の修正点を修正の上、最終化されたものが12月16日出されました。

 

 

 その他、資料2として、「高額療養費制度について」、所得区分の細分化、外来特例の見直しについてのイメージ図が掲載されております。

 

〇所得区分の細分化

 

(出典:厚生労働省「第8回「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」資料2)

 

〇外来特例の見直しについて

(出典:厚生労働省「第8回「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」資料2)

 

 詳細は、以下よりご確認願います。

 

 

 

医療保険における金融所得の勘案について(2025/12/8更新)

厚生労働省は、令和7年12月4日に開催された「第206回社会保障審議会医療保険部会」の資料を公開しております。前回は、出産に対する支援の強化についてご紹介しました。今回は、「医療保険における金融所得の勘案について」と「入院時の食費・光熱水費について」に関し、資料より論点をご紹介します。

 

〇医療保険における金融所得の勘案について

 

(出典:厚生労働省「第206回社会保障審議会医療保険部会 資料2-2」)

 

・税制による確定申告の有無により負担が変わる不公平を早期に是正する観点から、医療保険制度における金融所得の勘案を進めるべきではないか。 

 

・対象となる医療保険制度としては、市町村の税情報をベースとする後期高齢者医療制度と国民健康保険が挙げられるが、後者については、地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化のスケジュールや被用者保険とのバランスをどう考えるか等の論点があること、また、先般閣議決定された経済対策の記載等を踏まえ、まずは後期高齢者医療制度から検討を行ってはどうか。 

 

・確定申告されていない上場株式の配当等の金融所得について、法定調書方式に基づき所得把握し後期高齢者医療制度で勘案する場合、市町村民税の情報に加え、金融所得を合算して所得を計算することになるが、金融所得のある者の所得が増加し、金融所得のある後期高齢者の窓口負担等や保険料負担が変わることになる。 

 

・窓口負担等については、経済対策(R7.11.21閣議決定)において「医療費窓口負担に関する年齢によらない真に公平な応能負担の実現」について「令和7年度中に具体的な骨子について合意し、令和8年度中に具体的な制度設計を行い、順次実施する」項目とされていることから、両党の議論を踏まえつつ検討してはどうか。

 

〇入院時の食費・光熱水費について

入院時の食費に係る論点

・入院時の食費の標準負担額については、食材費等が高騰していることを踏まえ、令和6年6月より、1食当たり30円の引上げ、また令和7年4月より、1食当たり20円の引上げを実施したが、令和7年4月以降も食材費等の上昇は続いている。 

 

・令和7年4月に行った引上げの検討時期と、引上げ後の令和7年4月から10月までの間を比較すると、食料の物価は6.50%上昇している。これを食材費等を勘案する自己負担額の 510円に乗じると、33円となることを踏まえ、中央社会保険医療協議会において、入院時の 食費の基準額(総額)について、例えば40円引き上げることが議論されている。 

 

・この際の患者負担(標準負担額)については、これを踏まえて変更を行うとともに 、所得区分等に応じて一定の配慮を行うこととしてはどうか。

 

入院時の光熱水費に係る論点

・昨今の光熱・水道費は特に足下で大きく上昇しているところ、入院時生活療養費の光熱水費の基準額(総額)については、平成18年の創設時から据え置かれている。 

 

・介護保険では、令和6年度介護報酬改定において、家計における光熱・水道支出を勘案し、多床室の居住費の基準費用額・負担限度額を60円引き上げている。 

 

・近年の光熱・水道費の上昇や、令和6年度介護報酬改定における対応を踏まえ、中央社会保険医療協議会において、入院時生活療養費の基準額(総額)について、例えば60円引き上げることが議論されている。 

 

・この際の患者負担(標準負担額)については、これを踏まえて変更を行うとともに 、所得区分等に応じて一定の配慮を行うこととしてはどうか 

 

 詳細は、以下よりご確認願います。

 

 

医療保険制度における出産に対する支援の強化について(2025/11/25更新)

厚生労働省は、令和7年11月20日に開催された「第204回社会保障審議会医療保険部会」の資料を公開しております。

資料の中から「医療保険制度における出産に対する支援の強化について」をご紹介します。

 

 

 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会の「議論の整理」(令和7年5月14日公表)において 「令和8年度を目途に、産科医療機関等の経営実態等にも十分配慮しながら標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた具体的な制度設計を進める」とされたことを踏まえ、医療保険制度における出産に対する給付体系の見直しについて検討されています。

 

 医療保険制度における出産に対する給付体系の見直しについては、 

・令和7年冬頃までの医療保険部会における議論において、出産に対する給付体系の骨格の在り方について整理することを目指し、

・給付体系の骨格が固まった後、産科臨床現場で行われる個々の対応についての具体の当てはめなど、個別具体的な内容については 制度施行に向けてさらに議論を深める 

こととされております。

 

 これを踏まえ、以下の論点を中心に議論が進められています。

○給付方式の在り方について

 現在は、出産育児一時金という現金給付の仕組みが取り入れられているが、標準的なケースで妊婦の自己負担が発生しないような給付方式の在り方について、どのように考えるか。

 

○給付内容について

 出産費用に地域差や施設差がある現状や産科医療機関の経営状況等も踏まえつつ、給付の内容やその後の検証の在り方などについてどのように考えるか。

 

○「標準的なケース」の範囲について

 新たな給付体系が射程に入れるべき「標準的なケース」をどう考えるか。 

 特に、多くのケースでは出産に伴い、軽微なものも含め何らかの医療行為(保険診療)が行われているが、これについてどう考えるか。 

 また、個室料やお祝い膳、写真撮影、足形、エステなど、「出産に付随する『サービス』(アメニティ)」に該当する部分について、 どう考えるか。 

 

○妊婦自身が納得感を持ってサービスを選択できる環境の整備について

 妊婦がニーズに応じた出産施設を選択できる環境を整備するため、どのような方策が考えられるか。 

 出産に付随する「サービス」の内容や費用についての妊婦の予見可能性を更に高め、妊婦自身が納得してサービスを選択できる環境を整備するため、どのような方策が考えられるか。

 

 詳細は、以下よりご確認願います。

 

 

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください(協会けんぽがお知らせを掲載)(2025/8/21更新)

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください。有効期限が切れた場合、資格確認書を送付しています。」とのお知らせをホームページに掲載しております。

 

 

 マイナンバーカードの電子証明書(オンラインでマイナンバーカードを使用する際に本人であることを電子的に証明するもの)には有効期限があり、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。


 有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続きマイナ保険証を利用することができますが、その後は利用することができなくなりますので、更新手続きが必要です。


 電子証明書の更新手続きは、有効期限の3か月前からお住いの市区町村にて行うことができます。

 また、有効期限満了日が属する月の末日から2か月を経過した場合、資格確認書が事業主経由で送付されます。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。