就業規則作成・労務相談専門の社労士

大澤明彦社会保険労務士事務所
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就業規則作成・変更、労務相談は、当事務所にお任せください。法学修士であり、実務経験豊富な社労士が親切・丁寧にサポートいたします。

貴社は、以下のようなことでお困りではありませんか?

・労働基準監督署や年金事務所の調査が入る(入った)

⇒調査にはチェックポイントがございます。チェックポイントを事前に知ることにより、余計な不安を抱えることなく、準備が可能となります。また、是正勧告や指導票対応につきましても貴社に最適な改善報告のサポートさせていただきます。

 

・パワハラ、セクハラが社内で起きてしまった。

⇒ハラスメントの対応は、予防が最も重要で、もし起きてしまった場合は、迅速な初期対応が重要となります。これを誤ると後々大きな問題となり、会社の使用者責任を追及され多額の損害賠償請求をされる場合がございます。

 当事務所ではこうしたリスクをできる限り少なくする対応方法をご提案させていただきます。

 また、管理職向けや一般職向けの社内研修等も対応させていただきます。

 

・うつ病で休職者が出た。

⇒メンタル不調は、過重労働やハラスメントが原因の場合も多く、対応を誤ると症状を悪化させたり、会社側の責任を追及される場合もあり、慎重な対応が必要となります。

 当事務所ではこうしたリスクをできる限り少なくする対応方法をご提案させていただきます。

 

・就業規則を作成、見直しをしたい。

⇒従業員が10名未満だから、就業規則は必要ないと考えていらっしゃいませんか?場当たり的な対応で毎回違った対応をしていると従業員に不満を与え離職率の増加につながります。こうしたリスクを少しでも減らすために、就業規則を定めておくことは、会社にとって大きなメリットとなります。

 また、モデル就業規則を元に自社で作成されることも可能ですが、モデル就業規則は汎用性のある形で作成されているため、自社の独自ルールなどがある場合には、カスタマイズする必要があり、修正方法を誤ると法違反となってしまうリスクがございます。

 当事務所では、労務トラブルを未然に防ぐことに重点をおいた就業規則の作成、見直しをご提案致します。

 

・問題社員の対応に困っている。

⇒勤怠不良、能力不足、協調性欠如、企業のルール違反などの従業員対応にお困りであるとのご相談が増加しております。経営者の方の中には、こうした従業員への対応の際、つい感情的な対応をしてしまいそれがもとで労務トラブルに発展してしまうこともございます。こうした従業員への対応は、就業規則などのルールに基づいたステップを踏んだ適切な対応が必要となります。

 

・育児・介護休業法の改正対応に困っている。

⇒出生時育児休業が新設され、その他、個別の周知・意向確認の措置の義務化、育児休業の分割取得など、育児・介護休業法が改正され、2022年4月と10月に施行されました。特に2022年10月の改正は、就業規則の大幅な改正が必要となり、変更作業に多くの時間を必要とされます。ご対応にお困りの方は、ご相談ください。

 

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事務所概要

事務所名:大澤明彦社会保険労務士事務所

 

 所在地:東京都町田市本町田68

 

代表:大澤明彦

(全国社会保険労務士会登録番号 

 第13010036号)

 

TEL:042-726-5328

※顧問先様などのご紹介の方を除き、初回のご相談はお電話ではなく、お問合せフォームよりお願致します。

アメブロ:https://ameblo.jp/ohsawa4797

Twitter:@aohsawasr

 

営業時間:9:00~17:00

営業日:月~金(土日祝は応相談)

開業日:2018年5月1日

 

適格請求書発行事業者登録済

登録年月日:令和5年10月1日 

      

主な対応エリア

〇就業規則作成、労務相談

町田市、相模原市他近隣地域(訪問による場合)

ZOOM等のオンライン対応であれば、全国どこでも対応致しますので、お気軽にご相談ください。

 

〇社会保険手続き

電子申請により行いますので、全国対応可能です。(手続きの内容により一部紙での対応あり)。

 東京SR経営労務センター会員。労働保険事務組合への特別加入手続きも対応可能です。

 

お問い合わせ

 弊社への初回のお問合せは、ご紹介の方を除き、お問合わせフォームよりご連絡をお願い致します。

お問合せフォームはこちら

お知らせ

 2023年4月より、中小企業でも、月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が50%以上に変更となります。

 賃金規程の変更が必要となりますので、お早めにご対応をお願い致します。お困りの場合は、弊所までご相談ください。

 


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