・同一労働同一賃金
どう対応すればよいのだろう?
⇒大企業では、2020年4月より、中小企業では、2021年4月より施行されます。
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
中小企業も施行まであとわずかになりました。
日本郵便の最高裁判決で、年末年始手当、扶養手当、病気休暇、夏期冬期休暇、年始期間の勤務に対する祝日給について、いずれも正社員との待遇差は不合理とされました。
何をどう対応すればよいのかをポイントを絞ってご説明いたします。
・労働基準監督署や年金事務所の調査が入る(入った)、
どのように対応(報告)すればよいのだろう?
⇒調査の通知が突然届き何か違反でもあったのではないかと不安を感じていませんか?調査には、いくつか種類がございます。また、調査にはチェックポイントがございます。チェックポイントを事前に知ることにより、余計な不安を抱えることなく、周到な準備が可能となります。また、是正勧告や指導票対応につきましても貴社に最適な改善報告のサポートさせていただきます。
・パワハラ、セクハラが社内で起きてしまった。
会社としてどのように対応すればよいのだろう?
⇒パワハラ、セクハラなどのハラスメントは、職場環境を悪化させ、被害者はもちろんのこと、同じ職場で働く他の従業員の働く意欲を減少させるため、労働生産性の減少や離職率の増加につながり、経営悪化につながります。ハラスメントの対応は、予防が最も重要で、もし起きてしまった場合は、迅速な初期対応が重要となります。これを誤ると後々大きな問題となり、会社の使用者責任を追及され多額の損害賠償請求をされる場合がございます。
当事務所では、就業規則の整備や管理職、一般職向けの研修等のハラスメントのない快適な職場環境を目指すご提案などを通じ、従業員の定着率向上による労務コスト削減のお手伝いをさせていただきます。
・うつ病で休職者が出た。
どのように対応すればよいのだろう?
⇒以前は、休職者の多くは、事故によるケガ、脳や心臓疾患等の体の病気によるものが大半でした。しかし、現在では心の病気であるメンタル不調による休職者が大半をしめています。メンタル不調は、過重労働やハラスメントが原因の場合も多く、対応を誤ると症状を悪化させたり、会社側の責任を追及される場合もあり、慎重な対応が必要となります。
当事務所ではこうしたリスクをできる限り少なくする対応方法をご提案させていただきます。
・就業規則を作成、見直しをしたい。
自社で作成してきちんとしたものができるかなあ?
⇒従業員が10名未満だから、就業規則は必要ないと考えていらっしゃいませんか?就業規則がない状況で、従業員から急に育児休業や介護休業を請求された場合、どのように対応されますか?社内でセクハラやパワハラが起きた場合どのように対応されますか?
業務多忙の中、上記のような事案にどのように対応したらよいのかわからず、とりあえずWEBで検索され、その場しのぎの場当たり的な対応をされていませんか?
WEBに掲載されている情報は全てが正しい情報とは限りません。対応を誤ると法違反となり、最悪のケースでは会社に多額の損害賠償請求をされる場合があります。また、場当たり的な対応で毎回違った対応をしていると従業員に不満を与えてしまいます。こうしたリスクを少しでも減らすために、就業規則を定めておこくことは、会社にとって大きなメリットとなります。
当事務所に一任することにより、貴社に最適のオーダーメイドの就業規則が作成可能となり、労務リスクが減少するだけでなく、従業員の方が安心して働ける職場となり、その結果、定着率がよくなり採用コストの減少にもつながります。
ご相談は、当事務所まで今すぐ(初回ご相談は、1時間まで無料です。1時間以上は、30分ごと5,500円)
ZOOMによるオンラインでのご相談も可能です。
下のボタンをクリックの上、ご相談内容を入力し送信してください。
2日以内にメールにてご相談の日程調整等させていただきます。
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たった3分で貴社の就業規則に問題がないかどうかの簡易診断ができます。ぜひお試しください。
無料診断シートをご希望の方は、以下のお問合せより、ご連絡をお願い致します。
追って、無料で診断シートをメールまたはFAXで送付させていただきます。
(自己診断していただいた結果、ご不明点がございましたら、初回ご相談は、1時間までは無料です。1時間以上は30分ごと5,500円)
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これまでの未払い残業代請求訴訟の傾向に基づき、高額な未払い残業代を発生させる、管理監督者性、定額残業代、法内残業代、手当の4大リスクに着目して、未払い残業代がどのくらい発生しているかを簡易的に診断することができます。
従業員数や給与、労働時間などに関する質問に答えていくと、自動的に残業代単価等を割り出し、発生していると考えられる未払い残業代が算出されます。
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(全国社会保険労務士会登録番号
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