― 令和8年4月以降の新しい取扱いをわかりやすく解説 ―
日本年金機構は、2026年5月1日付で「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取扱い」を公表しました。
今回の変更は、被扶養者認定の判断材料として「実際の収入」だけでなく、労働契約に基づく“見込収入”を積極的に用いるという点が大きなポイントです。
従来の運用では、直近の収入状況が基準額(130万円など)を超えていると、たとえ契約上は基準未満であっても扶養認定が難しいケースがありました。
しかし今回の取扱いにより、契約段階で基準額未満であれば、被扶養者として認定される可能性が広がることになります。
1. 新しい取扱いのポイント
以下の条件を満たす場合、労働契約に記載された賃金から見込まれる年間収入で被扶養者認定が可能となります。
● 労働契約に基づく年間収入が130万円未満であること
(60歳以上・障害者は180万円未満、19〜23歳は150万円未満)
● 他の収入が見込まれないこと
(給与収入のみである旨の申立てが必要)
● 同一世帯の場合:被保険者の年収の1/2未満と認められること
● 別世帯の場合:被保険者からの援助額より少ないこと
● 労働契約書等に賃金・手当が明確に記載されていること
(諸手当・賞与も含めて判断)
2. 従来との違い
今回の取扱いで特に重要なのは次の点です。
「実際の収入が基準額を超えていても、契約上の見込収入が基準未満であれば扶養認定できる可能性がある」
例えば、繁忙期の残業で一時的に収入が増えてしまった場合でも、契約上は基本給+手当の年間見込が130万円未満といったケースでは、扶養認定が可能となる余地が広がります。
3. 必要書類
申請には次の2点が必須です。
(1)労働契約内容がわかる書類
・労働条件通知書 ・雇用契約書 ・事業主証明(任意様式)
(2)給与収入のみである旨の申立書
(被扶養者本人の記載が必要)
4. この取扱いが使えないケース
以下のような場合は、契約内容から年間収入を算定できないため、今回の取扱いは適用されません。
・被扶養者(異動)届の「被扶養者になった日」から起算して通知書等上の契約期間が1年未満の場合
・「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合
・通勤手当などの金額が明確でない
実務では、手当の金額が「有」だけで金額未記載というケースが非常に多いため、事業主側の書類整備が重要になります。
5. 社労士としての実務ポイント
今回の取扱いは、扶養認定の柔軟性が増す一方で、書類の正確性と整合性がこれまで以上に求められる内容です。
● 事業主側へのアドバイスが重要
・労働条件通知書の記載漏れ
・手当の金額が曖昧
・契約更新時の条件変更の反映漏れ
こうした点があると、扶養認定ができなくなる可能性があります。
● 被扶養者本人の申立書の記載漏れに注意
特に「給与収入のみ」の申立ては必須。
● 扶養認定の相談が増える可能性
パートタイマーの方からの相談が増えることが予想され、「実収入ではなく契約内容で判断できるのか」という問い合わせに対応する機会が増えるでしょう。
社労士としては、 「契約内容の整備」と「申請書類の正確な記載」をサポートすることが、今後ますます重要になっていくと感じます。
詳細は、以下よりご確認願います。
― 年度更新・各種届出を“紙から電子へ”進めるための実務者必見コンテンツ ―
厚生労働省は、労働保険に関する申請・届出をオンラインで完結できる「電子申請」をより広く普及させるため、労働保険 電子申請特設サイトを公開しました。
電子申請のメリット、必要な準備、利用方法、関連資料まで一体的に整理されており、人事・総務担当者にとって実務で役立つ内容が充実しています。
1. 電子申請のメリットが明確に整理
特設サイトでは、電子申請の利点が3つのポイントで示されています。
● スピード申請
大量の申請書類でも入力チェックや自動計算により、記入漏れやミスを防ぎながらスピーディーに処理できます。
● 24時間いつでもどこでも手続き可能
労働局や労基署に出向く必要がなく、自宅・オフィスから24時間365日申請可能です。
● 時間・コスト削減
申請書の入手や窓口での待ち時間が不要となり、総務担当者の業務効率化に直結します。
2. 電子申請に必要な「事前準備」も丁寧に解説
電子申請を始めるための準備として、以下の2点が必要とされています。
・電子証明書またはGビズIDの取得
・パソコン環境の設定(環境確認・ソフトインストール)
特に、マイナンバーカードやGビズIDなら手数料不要で利用できる点は、中小企業にとって大きなメリットです。
3. e-Govからの申請方法もわかりやすく案内
労働保険の電子申請は、e-Gov電子申請から手続を検索して行います。
また、API対応の労務管理ソフトを利用すれば、ソフト上で入力したデータをそのまま申請に利用でき、さらに効率化が可能です。
4. 年度更新は「GビズID」で電子証明書なしでも可能
特設サイトでは、GビズIDを使えば労働保険年度更新が電子証明書なしで可能である点も強調されています。
年度更新の電子化は、毎年の繁忙期の負担軽減に直結するため、 企業にとって非常に実務的なメリットがあります。
5. 電子納付にも対応
労働保険料の納付については、以下の方法が利用できます。
・口座振替(金融機関への申込みが必要)
・インターネットバンキング・ATMによる電子納付(対応金融機関のみ)
納付までオンラインで完結できるため、紙の納付書管理や銀行窓口への移動が不要になります。
6. 実務に役立つ資料・動画も充実
特設サイトには、以下のような資料が掲載されています。
・事前準備ガイドBOOK(PDF)
・義務化リーフレット・Q&A
・ショート動画
初めて電子申請に取り組む企業でも、これらの資料を活用することでスムーズに導入できます。
まとめ
労働保険の電子申請は、「早い・便利・ミスが減る・コスト削減」という4拍子そろった実務改善策です。
特設サイトは、電子申請の導入から運用までを一気通貫でサポートする内容となっており、年度更新を控える企業にとって必見の情報です。
詳細は、以下よりご確認願います。
日本年金機構は、令和8年5月下旬以降に「社会保険制度説明会」を開催すると発表しました。
事業主や社会保険事務担当者向けに、実務に直結する内容が幅広く取り上げられる説明会です。
今年度も、算定基礎届の作成ポイントや届書の返戻事例、オンライン申請の活用方法など、日常業務で役立つテーマが多数含まれています。
■ 説明会の主なプログラム(例)
説明会の内容は開催地によって異なりますが、日本年金機構が示しているプログラム例は次のとおりです。
・オンラインサービスの紹介:電子申請(算定基礎届など)や、機構が提供するオンラインサービスの活用方法を解説。
・届書の返戻が多い事例:実務で特に多い誤りを取り上げ、正しい届出方法を確認。
・子育て支援のための制度:産前産後休業・育児休業時の保険料免除制度について説明。
・算定基礎届の作成方法:7月に提出する算定基礎届の作成ポイントを解説。
算定基礎届の時期が近づく中、返戻防止や業務効率化に直結する内容が多く、実務担当者にとって非常に有益な機会といえます。
■ 開催日時・会場の確認方法
説明会の詳細(日時・会場)は、都道府県ごとにPDFで公開されています。
北海道から沖縄まで全国分が掲載されており、事業所の所在地に応じて確認できます。
■ 参加にあたっての留意点
・不明点は 管轄の年金事務所 へ問い合わせ
・説明会終了後に 簡単なアンケート が実施
・筆記用具の持参 が必要
オンライン開催ではなく、対面形式の会場も多いため、事前の確認が重要です。
■ まとめ
社会保険制度説明会は、毎年の算定基礎届や日常の社会保険手続きに直結する内容が多く、実務担当者にとって必須の情報収集の場です。
今年度も、制度理解のアップデートと業務効率化のために、ぜひ参加を検討されることをおすすめします。
詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大について、より分かりやすく情報提供するため、「社会保険適用拡大特設サイト」を大幅にリニューアルしました。
今回の改修では、令和7年の年金制度改正の内容が反映され、新たに適用拡大の対象となる事業所・従業員に向けた情報が整理されています。
制度改正に伴い、企業側には「どの従業員が対象になるのか」「社内準備は何から始めればよいのか」といった実務的な疑問が増えています。今回のリニューアルは、まさにその“現場の困りごと”に応える形で、事業主・人事労務担当者が理解しやすい構成へと見直されています。
■ リニューアルのポイント
① 令和7年改正に対応した最新情報を反映
今回の制度改正では、社会保険の適用対象がさらに広がります。 特設サイトでは、
・新たに対象となる事業所
・適用対象となる従業員の範囲
・施行時期 などが、図表やチラシを用いて分かりやすく説明されています。
② 事業主・人事労務担当者向けの実務コンテンツが充実
特に企業側が知りたいポイントを押さえた資料が揃っています。
・「社会保険加入対象者の範囲が拡大されるのをご存じですか?」(チラシ) → 対象者の判断基準を簡潔に整理
・「社会保険適用拡大ガイドブック」 → 制度の背景から実務対応までを網羅
・「社会保険適用拡大のこんなとき!どうする?手引き」 → よくあるケース別に対応方法を解説
実務担当者が「まず何を確認すればいいのか」が一目で分かる構成になっています。
③ 従業員向けの説明資料も刷新
従業員に説明する際に使える資料も充実しています。
・「社会保険加入のメリット」
・「社会保険加入を考える3ステップ」
・「社会保険加入に関するQ&A集」
企業側が説明しやすいよう、メリットや将来の年金額のイメージなどが平易な言葉でまとめられています。
④ ショート動画・5分動画での解説も追加
文章だけでは伝わりにくい部分を補うため、短時間で理解できる動画コンテンツも公開されています。 社内説明会や従業員向け案内に活用しやすい内容です。
■ 社労士として注目したいポイント
今回のリニューアルは、単なる情報更新ではなく、「現場が使いやすい形に整理し直した」という点が大きな特徴です。
・適用拡大の対象者判断
・社内体制の整備
・従業員への説明
・実務担当者の理解促進
これらを一気に進める必要がある企業にとって、今回の特設サイトは非常に有用なツールになります。
■ 最後に
社会保険の適用拡大は、企業にとっても従業員にとっても大きな転換点になります。厚労省の特設サイトは、制度の理解から実務対応までを一貫してサポートする内容になっていますので、ぜひ一度チェックしてみてください。
詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省より、令和8年度の労働保険年度更新に関するパンフレット(申告書の書き方)が公開されました。
今年も、
・継続事業用
・雇用保険用
・一括有期事業用
・労働保険事務組合向け
の4種類が公表されています。
年度更新の期間は 令和8年6月1日(月)〜7月10日(金) と案内されています。企業の皆さまは、早めの準備が重要です。
今年の年度更新のポイント
今回公開されたパンフレットは、例年どおり「申告書の書き方」を中心に構成されていますが、実務上は次の点を押さえておくとスムーズです。
1. 賃金総額の確認は早めに
年度更新の基礎となるのは、 前年度(令和7年度)の賃金総額です。
給与計算ソフトの集計値と、実際の支給額にズレがないかを早めに確認しておくと安心です。
2. 雇用保険料率の変更がある場合は要注意
令和8年度の雇用保険料率は別途公表されていますが、 年度更新では「確定保険料」と「概算保険料」の両方に影響します。
3. 一括有期事業の事業主は、工期・請負金額の確認を
建設業などの一括有期事業では、
・工期
・請負金額
・労災保険率
の確認が必須です。
パンフレットの該当ページを事前にチェックしておくと、申告書作成がスムーズになります。
社労士としてのひとこと
年度更新は、
・労働保険料の確定
・新年度の概算保険料の申告
を同時に行う、年に一度の重要な手続きです。
特に、
・従業員数の増減
・兼務役員の取り扱い
・雇用保険の適用漏れ
などは、後から修正が必要になるケースも多く見られます。
スムーズに年度更新を進められるよう、 必要に応じてサポートさせていただきます。
まとめ
・令和8年度の年度更新パンフレットが公開
・期間は 6月1日〜7月10日
・賃金総額の確認は早めに
・雇用保険料率の変更にも注意
・厚労省のパンフレットで最新情報を確認
詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省から、「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」(
保保発0318第1号、年管管発0318第1号)の通知が令和8年3月18日付けで出されました。
■ 通知が出た背景
一部の事業所で、
・個人事業主を形式的に「法人役員」にして社会保険に加入させる
・しかし実際には役員報酬より高額の“会費”等を個人事業主に負担させる という社会保険料逃れのスキーム が横行していた。
本来は国保・国民年金に加入すべき人が、 不当に低い保険料で健康保険・厚生年金に加入している可能性があるため、 厚労省が取扱いを明確化した。
■ 法人役員の被保険者資格の基本ルール
法人役員でも、労務の対価として報酬を受け、常態的に使用されている場合は被保険者となる。
判断基準は次の2つ:
1. 業務内容が経営参画を伴う経常的な労務提供か
2. 報酬がその業務の対価として経常的に支払われているか
この2つを総合的に見て判断する。
■ 原則として「適用なし」と判断されるケース
以下のいずれかに該当する場合、健康保険・厚生年金の適用はない(=加入させてはいけない)とされる。
① 業務が“経営参画を伴う労務”といえない場合
・役員会に出席するだけで、指揮監督や管理業務を行っていない
・求められたときに意見を述べるだけの立場
② 報酬が“業務の対価としての経常的支払い”でない場合
・役員会出席について支払われる報酬等
・旅費など実費弁償
・退職手当(※毎月の給与に上乗せして前払いされる場合は報酬扱い)
◎法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱い
■まず大前提:実態がなければ資格なし(資格喪失させる)
・法人に使用されている実態がない者は、健康保険・厚生年金の被保険者ではない。
・実態と異なる資格取得届は、健康保険法48条、厚生年金保険法27条 に反する。
・実態がないと確認された場合は、資格喪失届を提出させる。
① 役員報酬が“業務の対価としての経常的支払い”と認められない場合
次のような場合、原則として社保の被保険者には該当しない。
● 役員報酬より高額の「会費等」を法人へ支払っている
→ 実質的に報酬を受けていない扱い → 労務の対価としての報酬とは認められない
● 関連法人に会費等を払わせているケースもNG
・その支払いが役員になるための実質的条件になっている
・資金移動だけで実態がない → 関連法人も含め“同一法人”として扱い、被保険者資格なし
② 役員としての業務が“経営参画を伴う経常的労務”と認められない場合
次のような業務しかしていない場合、 経営参画とは言えず、社保の適用外。
● 認められない業務の例
・アンケート回答・勉強会参加など、単なる自己研鑽
・活動報告・情報共有だけで、指揮監督や権限行使がない
・事業紹介などの協力にとどまり、労務提供義務がない
■ 経営参画かどうか判断する際のチェックポイント
厚労省は、次の事実を総合的に見るよう求めています。
・指揮命令権を持つ職員がいるか
・決裁権を持つ業務があるか
・役員間の調整や代表者への報告を行っているか
・会議出席の頻度、会議以外の業務の有無、出勤頻度
→ つまり、「会議に出て意見を言うだけ」の役員は、被保険者とは認められない ということです。
✍️【まとめ】
今回の通知は、「実態のない役員化による社会保険加入」を明確に排除する方向性を示したものです。
・役員報酬の設定
・会費等の取り扱い
・役員の業務実態
を改めて確認しておく必要があります。
実態に基づいた適正な社会保険加入が求められる時代に、今回の通知はその流れをさらに強める内容と言えるでしょう。
詳細は、以下よりご確認願います。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260319S0080.pdf
日本年金機構より、令和8年4月から適用される「現物給与の価額」が公表されました。毎年4月に改定される項目ですが、給与計算や標準報酬月額の算定に関わる重要な内容ですので、実務担当者の方は必ず確認しておきたいポイントです。
■ 現物給与とは
従業員が会社から受け取る給与のうち、現金ではなく“物やサービス”で支給されるものを指します。
代表例は次のとおりです。
・食事の支給(社員食堂など)
・住宅の貸与(社宅・寮)
・自社製品の支給
これらは現金ではありませんが、労働の対価として提供される場合は「報酬」とみなされるため、 保険料計算の基礎となる「報酬月額」に含める必要があります。
■ 食事・住宅などは「厚生労働大臣が定める価額」で換算
現物給与のうち、特に多いのが 食事と住宅 です。
これらは、会社が自由に金額を決めるのではなく、 厚生労働大臣が告示で定めた価額を用いて通貨換算します。
今回、日本年金機構から 令和8年度(令和8年4月~)の価額一覧表 が公開されました。
現物給与の価額は 都道府県ごとに異なります。
■ 注意点
・食事による現物給与の価額は令和8年4月1日から、住宅による現物給与の価額は令和8年10月1日より適用されます。適用日が異なりますので、ご注意ください。
・住宅については、居住面積1畳当たりの価額から総面積1㎡当りの価額に変更になります。
■ まとめ
令和8年4月から適用される現物給与の価額が公表されました。
食事や住宅を支給している企業では、標準報酬月額の算定に直結するため、必ず新しい価額を確認し、4月以降の給与計算に反映させる必要があります。
リーフレットでは、Q&Aも掲載されています。
詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省は「第210回労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会」を開催し、その中で資料1「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)」が公表されました。
今回の資料は、令和10年施行に向けた中長期的な制度見直しを示す重要な内容となっています。
押さえておきたいポイントを中心に、資料より一部抜粋してご紹介します。
(1)複数の事業所で雇用されている労働者への雇用保険の適用について
●現状・課題
・同時に2以上の事業主の適用事業に雇用され、いずれの事業においても被保険者要件(週所定労働時間20時間以 上・31日以上雇用見込み)を満たして働く場合には、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者とすることとされている。
令和10年10月の適用拡大により、2以上の事業において被保険者要件(週所定労働時間10時間以上・31日以上雇用見込み)を満たして働く者の増加が想定される中で、いずれの事業において被保険者とするかについて、改めて明確化・周知が必要。
●対応方針( 案 )
・主たる賃金を受ける一の雇用関係(賃金日額が最も高い雇用関係)についてのみ被保険者とすることを明確化し、リーフレット等により周知することとしてはどうか。
・雇用保険被保険者資格取得届に「主たる賃金を受けている事業所」である旨を労働者に申告させる本人確認欄を設け、週所定労働時間20時間未満の労働者については、事業主が本人確認欄の記載を確認した上で資格取得届を提出することとしてはどうか。 【省令・業務取扱要領】
(2)失業認定における「就職」の定義について
●現状
・失業認定における「就職」とは雇用関係に入ることに加え、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のものをいい、現実の収入の有無を問わないこととされている。
・次の期間は、実際に就労しない日を含めて就職しているものとして取り扱うこととされている。
①(略)
② 契約期間が7日以上の一の雇用契約における週所定労働時間が20時間以上であって、(以下省略)
●課題・対応方針( 案 )
・被保険者要件の変更(週所定労働時間20時間以上から10時間以上への変更)に合わせて、失業認定における「就職」の定義を見直すべきではないか。
・令和10年10月以降、失業認定における「就職」の定義における「4時間以上」・「20時間以上」については、「2時間以上」・「10時間以上」に変更することとしてはどうか。【業務取扱要領】
(3)各種給付における就職・就業要件について
【 就業促進手当等】
●現状
・週所定労働時間20時間以上で働いた場合を「職業に就いた」場合として取り扱っている。
●対応方針( 案 )
・被保険者要件の変更に合わせて、令和10年10月以降、週所定労働時間10時間以上で働いた場合を「職業に就いた」場合として取り 扱い、支給対象とすることとしてはどうか。【業務取扱要領】
(参考)育児・介護休業給付金の就労要件
育児休業・介護休業期間中に臨時応急的な事情による就労を可能とする趣旨で設けてい るものであり、被保険者となるための週所定労働時間の要件とは必ずしも関係がないため、適用拡大に合わせた見直しは行わないこととしてはどうか。
(4)施行日前後の取扱い②(経過措置の検討)
【届出事務】
●現状
・雇用保険被保険者資格取得届は、事業主が、その雇用する労働者が被保険者となった月の翌月10日までに提出することとされている。
●課題・対応方針( 案 )
・施行日に被保険者となる者に係る届出が集中することにより事務手続に混乱が生じることを回避するため、施行日に被保険者となる者に係る資格取得届については、施行日後3か月以内に提出すればよいこととしてはどうか。
※併せて、施行日に被保険者となることにより自動的に受給要件を満たす場合が想定される高年齢雇用継続給付の申請期間(支給対象月の初日から4か月以内)についても、2か月程度延長することとしてはどうか。
【教育訓練支援給付金】
●現状
・専門実践教育訓練を受講する者が失業している日について支給することとされている。
●対応方針( 案 )
・週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く場合は、施行日において被保険者資格を取得するものとされているところ、施行日前に訓練受講を開始し、施行日後も働きながら訓練受講を継続する者の受講を支援するため、週所定労働時間10時間以上 20時間未満の教育訓練支援給付金受給資格者については、訓練修了まで引き続き教育訓練支援給付金を支給することとしてはどうか。
◎まとめ
今回の資料は、雇用保険制度の将来像を示す重要な内容です。制度改正は数年後の施行とはいえ、企業実務に影響する項目が多いため、引き続き新たな情報が出ましたら、こちらでご紹介していきたいと思います。
詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省より、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定」に関するQ&Aの第2版が公表されました。令和8年4月から適用される新ルールに向けて、実務上の疑問点に対応する形で複数のQ&Aが追加・修正されています。
今回は、新たに追加されたQ&Aを中心に、押さえておきたいポイントを整理します。
🔍 1. 労働契約内容で年間収入が判定できない場合(Q2-2)
「シフト制による」など労働時間が不明確な場合や、契約期間が1年未満など、労働契約から年間収入が算定できないケースではどうするのか。
➤ 回答
従来どおり、
・給与明細書
・課税(非課税)証明書 などを用いて年間収入を判定します。 (新規追加Q&A)
🔍 2. 複数事業所で働く場合の扱い(Q2-3)
複数の勤務先がある場合、どのように年間収入を判定するのか。
➤ 回答
・各事業所の労働条件通知書等の提出が必要
・各事業所ごとに年間収入見込額を算定し、合算して判定
・ただし、どれか1つでも労働契約内容から算定できない場合は、 → 従来どおり給与明細等で判定
(新規追加Q&A)
🔍 3. 「給与収入のみである」旨の申立てが必要な場面(Q5-2・Q5-3)
➤ Q5-2:認定の適否確認でも申立ては必要か
→ 必要。被扶養者認定時だけでなく、年1回以上の適否確認でも提出が必要です。
➤ Q5-3:申立ての代わりに課税証明書で代替できるか
→ 代替不可。課税証明書は「前年度の所得」であり、今後1年間が給与収入のみであることの証明にはならないため。
(新規追加Q&A)
🔍 4. 認定後に130万円以上となった場合の扱い(Q8・Q8-2・Q8-3)
➤ Q8:臨時収入で結果的に130万円以上になった場合
→ 社会通念上妥当な範囲であれば取り消し不要。 ただし、
・臨時収入の支給を前提として、労働条件通知書に不当に低く記載していた
・臨時収入により、実年収が社会通念上妥当である範囲を超えて130万円を大きく上回っている
などの場合は取り消し可。
➤ Q8-2:恒常的な時間外労働が判明した場合
→ 認定時に瑕疵がなければ、「適否確認を行った日」以降で削除する扱い。
➤ Q8-3:認定時に瑕疵があった場合
→ 認定時に遡って取り消し。
(新規追加Q&A)
🔍 5. 「社会通念上妥当である範囲」とは(Q8-4)
今回のQ&Aで最も注目される追加項目です。
➤ 回答のポイント
・金額基準を示すと新たな「年収の壁」になるため、具体的な金額は示さない
・社会一般の常識に照らして妥当かどうかという意味で不変的なものではない
・一時的な事情による収入増もあり、金額だけでは判断できない
→ 一概に示すことは困難。つまり、ケースバイケースでの対応となるいうことです。
(新規追加Q&A)
🔍 6. 労働契約の更新時の書類提出(Q9)
時給や所定労働日数が変わらない「単なる更新」でも提出が必要か。
➤ 回答
→ 必要。 内容に関わらず、更新の都度、内容が分かる書面の提出を求めることとされています。
(新規追加Q&A)
🔍 7. 適用開始時期(Q10)
・令和8年4月1日以降に認定日があるものに適用
・4月1日より前に遡って認定する場合は従来ルールで判定
(新規追加Q&A)
✨ まとめ
今回の第2版Q&Aでは、実務で迷いやすいポイントに対して、「どの書類を使うのか」「どのタイミングで取り消すのか」といった判断基準が明確化されました。
特に以下の点は、運用の見直しが必要です。
・シフト制などで契約内容が不明確な場合は従来方式で判定
・複数事業所勤務は通知書等を全て提出
・「給与収入のみ」の申立ては認定時・適否確認時ともに必要
・臨時収入による超過は社会通念上妥当かどうかで判断
・労働契約の更新時は毎回書面提出
・適用は令和8年4月1日以降の認定から
詳細は、以下よりご確認願います。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf
日本年金機構は、2026年3月2日付で届書作成プログラムの最新版 Ver33.00を公開しました。
■主な更新内容
1. 元号欄のチェック強化と日付入力の警告追加
資格取得日など「事実発生日」を入力する項目で、1年以上前の日付を入力した場合に警告が表示されるようになりました。誤入力防止に役立つ改善です。また、日付欄の元号初期値が「令和」に統一されています。
2. 起動時メッセージに機構HPへのリンクを追加
使用中のプログラムが最新でない場合に表示される警告メッセージに、ダウンロードページへのリンクが追加されました。更新忘れの防止につながります。
3. 申請状況照会画面に「ステータス絞り込み」機能を追加
申請データ一覧画面で、ステータス別の絞り込みが可能になりました。大量の申請を扱う事業所では、確認作業が大幅に効率化されます。
4. 届書ファイル作成後に申請画面へ遷移可能に
電子申請用データ作成後、そのまま申請画面へ移動できる導線が追加されました。作業の流れがスムーズになります。
5. 健康保険組合提出用の事業所番号の桁数変更
健康保険組合提出用の事業所番号が、1〜5桁に拡張されました(従来は1〜4桁)。
■留意点(特に重要)
・旧バージョン(Ver28.00)は 令和7年2月28日で受付終了 → まだ更新していない場合は早急に対応が必要です。
・Ver29.00で作成したデータには一部項目が追加されていない 「資格取得届・70歳以上被用者該当届(健康保険組合提出用)」において、 「資格確認書発行要否」項目が含まれないため注意が必要です。
■まとめ
今回の Ver33.00 は、実務の手間を減らす改善が多く含まれたアップデートです。特に、日付入力の警告強化や申請状況の絞り込み機能など、日々の手続きで「地味に効く」ポイントが多い印象です。
詳細は、以下よりご確認願います。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/program/download.html
日本年金機構は、厚生年金保険に関する届出で実際に不備や記入誤りが多かった事例をまとめたページを公開しています。
電子申請・郵送いずれの届出でも、不備があると一度受け付けた届出が差し戻されることがあり、事業主・担当者にとって大きな手間となります。
また、年金事務所による事業所調査で誤りが判明した場合、過去にさかのぼって修正を求められることもあります。日常の事務処理の中で、誤りやすいポイントを把握しておくことは、業務効率化にもリスク管理にもつながります。
今回、日本年金機構が紹介している主な不備事例を整理してご紹介します。
1. 資格取得届で多い不備
・資格取得(該当)年月日の記入漏れ
・個人番号(マイナンバー)の記入漏れ
・基礎年金番号を記入した場合の住所の記入漏れ
・短時間労働者の○(丸印)のつけ忘れ
・報酬月額欄の合計額記入漏れ
・60歳以上の方を退職後継続し再雇用する際の添付書類不備
2. 資格喪失届で多い不備
・退職日と資格喪失日の記載不備
・70歳以上被用者不該当年月日記載漏れ
・60歳以上の方を退職後継続し再雇用する際の添付書類不備、退職日と資格喪失日の記載不備
3. 不備があるとどうなるか
日本年金機構は、不備のある届出について 一度受け付けた後でも返戻する場合がある としています 。
返戻されると:
・再提出の手間が発生
・社会保険加入手続きが遅れる
・給付請求に影響する可能性がある
・調査で誤りが判明した場合は過去分の修正が必要になる
など、事業主・担当者の負担が大きくなります。
4. 実務担当者が気を付けたいポイント
● 入社・退職の情報を正確に把握する
特に「日付」の誤りは非常に多いため、社内の人事情報との突合が重要です。
● マイナンバー・住所などの基本情報を確実に記入
照合に必要な情報が欠けると、必ず差し戻されます。
● 再雇用者(特に60歳以上)の添付書類を確認
添付漏れは返戻の典型例です。
5. まとめ
届出の誤りは、担当者にとっても企業にとっても大きな負担になります。
日本年金機構が公開している不備事例は、日常のチェックリストとしても活用できます。
今後も随時更新されるとのことなので、定期的に確認しながら、正確でスムーズな社会保険事務を心がけたいところです。
詳細は、以下よりご確認願います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/jireishokai/index.html
協会けんぽ(全国健康保険協会)は、加入者向けスマートフォンアプリ「けんぽアプリ」を令和8年1月26日にリリースしました。電子申請の利用や健康情報の受け取りなど、加入者の利便性を高めるための新しいサービスです。
今後も機能が順次追加される予定で、協会けんぽのデジタル化(けんぽDX)の中核となるツールとして位置づけられています。
■ けんぽアプリとは?
協会けんぽが提供する、加入者向けの公式スマートフォンアプリです。 主な特徴は次のとおりです。
・電子申請がアプリから利用可能
・健康に役立つ情報を受け取れる
・今後、健診案内や予約などの機能も追加予定
・iPhone・Android の両方に対応
■ 現時点でできること(Ver.0)
リリース時点(令和8年1月)では、次の機能が利用できます。
・電子申請の利用
これまで郵送や窓口で行っていた手続きが、アプリから可能に。事務負担の軽減につながります。
・健康記事の配信
健康づくりに役立つ情報がアプリに届きます。
■ 今後の機能追加予定(ロードマップ)
協会けんぽは、段階的に機能を拡張する計画を公表しています。
| バージョン | 時期 | 追加予定機能 |
|---|---|---|
| Ver.0 | 2026年〜 | 電子申請、健康記事の配信 |
| Ver.1 | 2028年〜 | 健診案内など、個人情報を活用したサービス |
| Ver.2 | 2030年〜 | 健診予約など、付加価値のあるサービス |
アプリが単なる情報提供ツールにとどまらず、 加入者一人ひとりに合わせた「PUSH型」支援へ進化していくことが示されています。
■ 事業所にとってのメリット
中小企業の実務担当者にとって、アプリの導入は次のようなメリットがあります。
・申請手続きの効率化 郵送・窓口対応が不要になり、時間とコストを削減。
・従業員への健康情報提供が容易に 健康づくりの取り組みを後押し。
・将来的には健診案内・予約もアプリで完結 健診管理の負担軽減が期待できます。
詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省は、現物給与の価額を改正する案について、2026年1月21日からパブリックコメントの受付を開始しました。今回の見直しは、食事および住宅に関する現物給与の価額を、現在の実態に合わせて更新することを目的としています。
現物給与の価額は、健康保険・厚生年金保険・船員保険・労働保険において、金銭以外で支払われる報酬(食事・住宅など)を保険料算定上どのように評価するかを定める重要な基準です。
今回の改正案は、令和8年4月1日(住宅は同年10月1日)から適用予定とされています。
■ 改正案のポイント
1. 食事の現物給与価額の見直し
物価動向や食材費の上昇などを踏まえ、食事の価額が改定される見込みです。
(※具体的な金額は「別紙」に記載されています。)
2. 住宅の現物給与価額の見直し
住宅についても、家賃相場の変化を踏まえた見直しが行われます。 適用は 令和8年10月1日から とされています。
■ 実務への影響
今回の改正は、給与計算・社会保険料の算定に直接影響します。 特に以下のような企業・事業所では、早めの確認が必要です。
・社員食堂で食事を提供している
・社宅・寮を提供している
・住宅手当と現物提供を併用している
・パート・アルバイトにも食事提供を行っている
現物給与の価額は、保険料の算定基礎となる「報酬」に含まれるため、改正後は標準報酬月額にも影響が出る可能性があります。
■ まとめ
今回のパブリックコメントは、現物給与の価額を「現在の実態に合わせる」ための見直しです。 食事・住宅を提供している企業にとっては、実務に直結する重要な改正となります。
パブリックコメントの締切は 2月19日。 実務担当者の方は、早めに内容を確認しておくことをおすすめします。
詳細は、以下よりご確認願います。
日本年金機構は、2025年12月24日付で「電子申請における外国籍の従業員に係る氏名の入力方法」を公表しました。
外国籍従業員の氏名は、国によって表記ルールが異なるため、電子申請で入力方法を誤るとエラーや記録不整合につながることがあります。今回の案内では、新たに氏名登録が発生する場合と発生しない場合に分けて、入力方法が整理されています。
(出典:日本年金機構ホームページ)
1.新たに氏名登録が発生する場合(入力方法1)
事業主氏名、被保険者氏名、被扶養者氏名の「登録」が伴う届出が対象です。(例:新規適用届、任意適用申請書、被保険者資格取得届、氏名変更届、被扶養者異動届など)
※ただし、資格取得届や第3号関係届で「基礎年金番号を保有」かつ「登録済み氏名から変更がない」場合は、後述の入力方法2を使用します。
■ 漢字氏名の入力方法
・姓と名の間にスペースを1文字入力(全角または半角)
・ミドルネームがある場合は、区切りごとにスペースを1文字
・姓がない場合は、任意の箇所で区切り、スペースを1文字
・電子申請で利用できない文字が含まれる場合や、スペースを含め12文字を超える場合は入力不要
・入力必須の届出では、入力上限まで入力する必要あり
■ カナ氏名の入力方法
・姓と名の間にスペースを1文字(全角/半角)
・ミドルネームがある場合は区切りごとにスペース
・姓がない場合は任意の箇所で区切りスペース
・入力可能文字数を超える場合は、 → 氏名欄の上限まで入力し、備考欄にフルネームを入力
・備考欄にも収まらない場合は、氏名確認書類を電子添付
■ 入力例(“△”=スペース)
・例1:姓と名が明らかな場合
漢字:コウネン△スミス
カナ:コウネン△スミス
・例2:ミドルネームがある場合
漢字:ネンキン△エミリー△花子
カナ:ネンキン△エミリー△ハナコ
・例3:姓がない場合
漢字:厚△年
カナ:コウ△ネン
・例4:漢字氏名欄の入力可能文字数を超過する場合
漢字:入力不要 (入力必須となっている場合は入力上限まで入力)
カナ:ネンキン△エミリー△ウィリアムズ
・例5:カナ氏名が上限超過の場合
カナ欄:上限まで入力
備考欄:フルネームを入力
2.新たに氏名登録が発生しない場合(入力方法2)
資格喪失届、算定基礎届、月額変更届、賞与支払届など、氏名の新規登録を伴わない届出が対象です。
この場合は、
■ 日本年金機構から送付される
「決定(適用)通知書等に記載のある氏名」をそのまま入力します。
※入力必須の様式では、入力上限まで入力する必要があります。
3.その他の留意事項
・カナ氏名が25文字を超える場合、原則「先頭から25文字目直前のスペースまで」が登録される
・e-Govの資格取得届では備考欄が10文字のため、超過時は氏名確認書類の添付が必要
🔍 まとめ
今回の案内は、外国籍従業員の氏名入力に関する迷いを解消する、非常に実務的な内容です。
特に「スペースの扱い」「文字数制限」「入力不要となるケース」など、電子申請でエラーになりやすいポイントが明確に示されています。
詳細は、以下よりご確認願います。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202512/122402.html
令和7年12月19日に、厚生労働省保険局保険課、厚生労働省年金局事業管理課より、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて(令和7年7月4日事務連絡)」が公表されました。
今回のQ&Aは、令和7年度税制改正(特定扶養控除の見直し)に伴い、健康保険の被扶養者認定基準を整理するために作成されたものです。
Q1~Q9まで以下9つの問が掲載されています。(回答については一部抜粋)
Q1:なぜ19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について年間収入の要件を変更するのか。また、なぜ配偶者は今回の変更の対象とならないのか。
Q2:学生であることは要件ではないのか。
⇒学生であることの要件は求めない。あくまでも、年齢によって判断されたい。
Q3:連名通知中「当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52年通知と同じとする」とあるが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
Q4:年齢要件(19歳以上23歳未満)についてはいつの時点で判定するのか。
⇒、その年の12月31 日現在の年齢で判定する。
Q5:年間収入が 150 万円未満かどうかの判定については、所得税法上の取扱いと同様に、過去1年間の収入で判定することとなるのか。
⇒認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むことと なる。
Q6:12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年においては年間収入130万円未満かどうかにより被扶養者の認定を行うこととなるのか。
⇒ お見込みのとおり。
Q7:今回の取扱いを踏まえ、被扶養者の削除の届出の取扱いに変更はあるのか。
⇒被扶養者の削除の届出の取扱いに変更はない。
Q8 令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合の19歳以上23歳未満の被扶養者の認定対象者の年間収入の要件は130万円未満ということでよいか。
⇒お見込みのとおり。
Q9 今般の取扱いを受けて19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入が150 万円を一時的に超えた場合でも、「「年収の壁・支援強化パッケージ」につい て」(令和5年9月29日付け保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長通 知)等に基づく事業主証明により認定継続ができるということでよいか。
⇒ お見込みのとおり。
詳細は、以下よりご確認願います。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について公表しております。
令和8年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、32万円となります。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
詳細は、以下よりご確認願います。
日本年金機構は、届書作成プログラムの更新についての案内を掲載しております。
届書作成プログラムは、Ver32.00に更新されております。
新バージョンにおいては、以下の更新を実施しています。
・届書申請時のCSV形式届書総括票作成画面に入力内容保存、取込み機能を追加
一度入力、保存した内容が、次回申請時に活用可能になりました。
・被保険者証の経過措置期間終了に伴う資格喪失届/70歳以上被用者不該当届の様式変更
「被保険者証」等の文言を「資格確認書」等に変更しました。
・資格喪失届/70歳以上被用者不該当届の入力時チェックの不具合修正
死亡を原因とした70歳以上の被用者の資格喪失届を申請した際に、自動返戻となる不具合を解消しました。
その他、詳細は、以下よりご確認願います。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202512/1202.html
日本年金機構は、電子申請、電子送付サービスにおける通知書等の閲覧方法について、11月4日付で以下の内容の追記を行っています。
時間が経過しているので、既に確認済の方も多いかと思いますが、まだ確認されていない方もいらっしゃると思いますので、念のためご案内いたします。
2025年11月4日追記
Microsoft Edgeのバージョンアップを契機とし、e-Gov電子申請Webページのお知らせおよびよくある質問に案内のある手順により公文書が表示できなくなっている事象を確認しております。
原因等の詳細については上記リンク先(e-Gov電子申請Webページ)をご確認ください。
10月に以下の記事で閲覧方法をご紹介しましたが、Microsoft Edge Updateにより、公文書が閲覧できない状況が確認されたことに伴う案内です。
e-GOV電子申請では、以下の案内が掲載されております。
IEモードが有効にならず、公文書が表示できない事象について(11/4更新)
(11/4 10:30追記)
Microsoft Edgeのバージョンアップを契機とし、上記案内にあるFAQの手順により公文書が表示できなくなっている事象を確認しております。
原因等の詳細については調査中のため、追って本お知らせによりご案内いたします。
(11/4 15:00追記)
本事象について、取り急ぎ下記対処法により公文書の表示が可能であることを確認しましたのでお知らせいたします。
お急ぎの場合は下記対処法をお試しください。
手順は、以下の通りです。
1. 公文書をMicrosoft Edgeで開く
2. URL欄に表示されている、アドレスをコピーする。
3. Microsoft Edgeの右上の「…」から、設定を選択する
4. 設定から、既定のブラウザー を選択する
5. Internet Explorer の互換性メニューのうち、Internet Explorer モード ページの右に表示されている、ページの追加ボタンをクリックする
6. ページの追加画面が開くので、手順2.でコピーしたアドレスを入力し、追加をクリックする
7. Internet Explorer モード ページの一覧に、手順6で追加したファイルパスが表示されることを確認する
8. 手順1.で公文書を開いているページに戻り、ページを更新する(F5キーを押下する)と、手順7の一覧ファイルがIEモードで表示される
詳細は、以下よりご確認願います。
日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202511/100802.html
e-GOV電子申請
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、電子申請サービス(令和8年1月13日開始予定)に関する特設ページを開設しております。
協会けんぽでは、これまで「紙」の申請書によって行われている各種手続きについて、インターネットを通じて、自宅や職場のパソコン、スマートフォンを利用して申請することができる「電子申請サービス」を開始します(令和8年1月13日サービス開始予定)。
現在、準備中のものが多いですが、ご利用のイメージや、加入者向け、社労士向けリーフレットをご確認いただくことが可能です。
・加入者向けリーフレット
・社労士向けリーフレット
以下の2点が気になります。
・審査結果は、書面で送付します。
・申請内容に不備があった場合は、郵送でお知らせするとともに、電子申請サービス内で申請データ等を返却します。(一部の申請では、郵送によるお知らせのみです。)
申請時に郵送しなくてよいのは助かりますが、審査結果はなぜ書面なのか、申請内容の不備をわざわざ、郵送でお知らせする必要があるのか疑問は残ります。
詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省は、保険局の新着の通知(令和7年10月6日掲載)として、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)」を公表しております。
本事務連絡は、同日付けで出された「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いについて」( 令和7年10月1日付 保保発1001第3号・年 管管発1001第3号)に関連して、作成されたQ&Aです。
以下にQ&Aより一部抜粋してご紹介します。
〇「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令和7年10月1日事務連絡)」
(下線は筆者加筆)
Q2 労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円 未満であるとは、具体的にどのような場合か。
A 労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が 130 万円未満である場合を想定しています。
そのため、当該書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外労働に対する賃金等は年間収入の見込額には含まないこととなります。
Q5 認定対象者の「給与収入のみである」旨の申立てはどのように求めるのか。
A 健康保険被扶養者(異動)届の「扶養に関する申立書」欄に認定対象者本人が記載する方法や、健康保険被扶養者(異動)届の添付書類として認定対 象者本人が作成した「給与収入のみである」旨の申立書を添付させる方法等 により対応を行ってください。
Q6 給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合、年間 収入はどのように判定するのか。
A 従来どおり勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。
Q8 被扶養者の認定後、被扶養者の認定の適否に係る確認において、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により、臨時収入によって結果的に年間収入が130万円以上(一定の場合には、180万円未満又は150万円未満)となっていることが判明した場合は、被扶養者の認定を取り消すのか。
A 被扶養者の認定の適否に係る確認時において、被扶養者の認定段階で見込んでいなかった臨時収入によって結果的に年間収入が130万円以上(一定の場合には、180万円未満又は150万円未満)となった場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者の認定を取り消す必要はありません。
一方で、当該臨時収入により実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲 を超えて 130 万円(一定の場合には、180万円未満又は150万円未満)を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合には、被扶養者に該当しない ものとして取り扱って差し支えありません。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf
厚生労働省は、保険局の新着の通知(令和7年10月6日掲載)として、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日 保保発1001第3号・年管管発1001第3号)」を公表しております。
〇「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱いを整理しています。
(下線は筆者加筆)
1.被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後 1年間の収入の見込みにより判定しているところであるが、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の場合には、180万円未満又は150万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれず、
(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助 に依る収入額より少ない場合
には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱うこと。
2.労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働基準法第 15 条の規定に 基づき交付される「労働条件通知書」(以下「通知書」という。)等の労働契約の内容が分かる書類の添付及び当該認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めるこ とにより確認すること。
具体的には、通知書等の賃金を確認し、年間収入が130万円未満(一定の場合には、180万円未満又は150万円未満)である場合には、原則として被扶養者として取り扱うこと。 なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合(以下「条件変更」という。)には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施することとし、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求めること。
3.被扶養者の認定の適否に係る確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、 結果的に年間収入が 130 万円以上の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いを変更する必要はないこと。
4.給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における当該給与収入を含む年間収入の取扱いについては、従前のとおりの取扱い(「「 収入がある者について の被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号厚生省保険 局長及び社会保険庁医療保険部長連名通知)等に基づくもの)とする。
以上の取扱いは、令和8年4月1日から適用されます。
詳細は、以下よりご確認ください。
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令和7年10月1日 保保発1001第3号・年管管発1001第3号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
定期的に内容が更新されている「雇用保険に関する業務取扱要領」が(令和7年10月1日以降))版に更新されております。
雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いについて解説されたものです。
令和7年10月1日から、教育訓練休暇給付金が施行されたことに伴い、これに関連する内容が追加されました。
雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いに手続について不明な点があれば、こちらを確認することをお勧め致します。
以下よりご確認ください。
東京労働局は、「雇用保険事務手続きの手引き」を令和7年8月に改定しております。
本冊子は、いろいろな届出手続きを実務的にできるだけわかりやすくまとめたものです。
出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が創設されたことに伴い、「第12章 育児休業給付について」への解説や様式記載例の追加等が行われております。
手引きには、以下の内容が掲載されております。
・雇用保険事務手続きの手引き 第1章~第8章(適用関係)
・雇用保険事務手続きの手引き 第9章~第11章(雇用継続給付関係)
・雇用保険事務手続きの手引き 第12章(育児休業等給付関係)
・雇用保険事務手続きの手引き 第13章~第16章(失業等給付関係~助成金関係等)
各書式の記入例やQ&A等も掲載されております。
雇用保険手続きの件で不明点がある場合、参考になると思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和7年9月10日に開催された「第137回全国健康保険協会運営委員会」の資料を公開しております。
資料の中から、資料3「協会けんぽDXについて (電子申請、けんぽアプリ)」について、資料より抜粋してご紹介します。
◆電子申請の導入
〇背景・目的
加入者の利便性の向上や負担軽減及び業務効率化のため、政府の「デジタル・ガバメント実行計画」及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づく電子申請サービスの導入を推進 することとし、令和8年1月のサービス開始に向けて、準備を進めています。
〇電子申請の利用方法
・利用対象者
被保険者、被扶養者(一部申請に限る)、社会保険労務士(保健事業は除く)
※被保険者と被扶養者は、マイナンバカードで本人確認を行うため、マイナンバーカード所持者が利用可能。
※社会保険労務土は、事前にユーザーID/パスワードを取得することで利用可能。
・利用可能時間
平日8時~21時
※土日祝日および年末年始(12/29-1/3)を除く
・申請の流れ (概要)
①「協会ホームページ」または「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログイン。
②希望する申請書を選択し、マイナンバーカードを利用(被保険者および被扶養者)して協会けんぽの資格情報を取得。 ③申請情報を入力して必要な添付書類を電子ファイルでアップロード。
④申請完了。給付金等については「受付」「審査中」「審査完了」「返戻」など、審査状況が確認可能。
〇電子申請対象の申請書
(出典:協会けんぽ「第137回全国健康保険協会運営委員会 資料3」)
電子申請ができるようになると便利になると思いますが、傷病手当金や出産手当金など医師や事業主の証明が必要となる手続きについては、電子申請の場合も証明書をPDFで読み込んで添付するような形になると思いますので、用紙で提出するのと手間はあまり変わらないと思いますので、どの程度利用が進むのか、実際に運用が開始されてみないと何とも言えませんね。
詳細は、以下よりご確認ください。
9月10日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」(令和6年1月19日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がオーストリア共和国の首都ウィーンで行われました。これにより、この協定は12月1日に効力を生ずることとなります。
・現在、日・オーストリア両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・オーストリア両国で年金制度等への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払い等が生じています。この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
・日・オーストリア社会保障協定は、我が国にとって24番目の社会保障協定となります。
※日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(23カ国)
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア(英国、韓国、中国及びイタリアについては、通算規定を含まない。)
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更に関するお知らせを掲載しております。
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
◎変更内容
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
※年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
◆ご参考
現行の収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
上記の変更に関し、Q&Aも掲載されております。
記載時点で以下の6つが掲載されております。
・今回(令和7年10月)の変更の対象に配偶者は含まれないのですか。
・今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか。
・年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。
・年間収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税法上の取り扱いと同様に、過去1年間の収入で判定するのですか。
・12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年について、年間収入の要件はどのように判定するのですか。
・令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、どのように判定するのですか。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
厚生労働省は、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、介護休業給付)のリーフレットを令和7年8月1日版に更新しております。
・高年齢雇用継続給付についてのリーフレット
高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付金です。
・介護休業給付についてのリーフレット
被保険者の方が対象家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと支給される給付金です。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、事業主の皆様あてに、「外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく!」というリーフレットを作成し公表しております。
労働関係法令および社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも日本人と等しく適用されます。
以下の要件に該当する労働者は、外国人であっても、原則として、雇用保険の被保険者となります。
※ただし、出向等で日本に駐在している外国人であって、母国の失業補償制度に加入している方は日本の雇用保険の加入対象とはなりません。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上の雇用見込みがあること
リーフレットでは、「雇用保険の適用要件」、「雇用保険加入手続き時の注意点」、「外国人の雇用保険被保険者資格取得届の記入方法」などが記載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001530992.pdf
厚生労働省は、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」の通達(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)を令和7年7月24日に掲載しております。
本通達は、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19 歳以上23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」と いう。)が19歳以上23歳未満である場合における取扱いを定めたものです。
1.認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするも のについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うこと。なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52 年通知と同じと すること。
2.船員保険法第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱うものとすること。
3.上記の取扱いは、令和7年10月1日から適用すること。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf
厚生労働省は、「高年齢雇用継続給付金」、「介護休業給付金」、「育児休業等給付」の受給者の皆さまに向けた、令和7年8月1日からの支給限度額変更に関するリーフレットを作成し公開しております。
高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付については、支給限度額が設定されており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、その額が変更されます。
〇高年齢雇用継続給付(令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額:376,750円 → 386,922円
最低限度額:2,295円 → 2,411円
60歳到達時の賃金月額 上限額:494,700円 → 508,200円
下限額: 86,070円 → 90,420円
〇介護休業給付金
支給限度額 上限額:347,127円 → 356,574円
〇育児休業等給付
・出生時育児休業給付金
支給上限額(支給率67%):294,344円 → 302,223円
・育児休業給付金
支給上限額(支給率67%):315,369円 → 323,811円
(支給率50%):235,350円 → 241,650円
・出生後休業支援給付
支給上限額(支給率13%):57,111円 → 58,640円
・育児時短就業給付(令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額:459,000円 → 471,393円
最低限度額: 2,295円 → 2,411円
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001520023.pdf
厚生労働省は、8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。
1. 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60 歳以上65 歳未満 7,420円 → 7,623 円 (+203円)
45 歳以上60 歳未満 8,635円 → 8,870 円 (+235円)
30 歳以上45 歳未満 7,845円 → 8,055 円 (+190円)
30 歳未満 7,065円 → 7,255 円 (+190円)
2. 基本手当日額の最低額の引上げ
2,295 円 → 2,411円(+116円)
詳細は、以下よりご確認ください。
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出され、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。
厚生労働省では、本改正に関する特集ページを作成し公開しております。
以下の4つの特集ページが公開されております。
・社会保険の加入対象の拡大について
・在職老齢年金制度の見直しについて
・将来の基礎年金の給付水準の底上げについて
・厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて
本日は、「社会保険の加入対象の拡大について」ご紹介します。
社会保険の加入対象の拡大についての法改正の概要は以下の通りです。
① 短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃する。
② 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。
※ 既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない。
③ 適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。
本特集ページは、以下の内容で構成されております。
1.そもそも現行の社会保険の加入対象は
2ー①.今回の加入拡大の対象となる方ー短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃
2-②.今回の加入拡大の対象となる方ー短時間労働者の賃金要件を撤廃
2-③.今回の加入拡大の対象となる方ー個人事業所の適用対象を拡大
3.社会保険加入のメリット
4.社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者の、就業調整を減らすための支援策について
5.よくあるご質問ー配偶者の扶養(第3号被保険者)のままで働けなくなるのですか?
法律に関する参考資料
図が用いられてわかりやすく解説されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、労働保険の電子申請に関する特設サイトを開設しております。
労働保険に関する申請や届出について、書面での手続ではなく「電子申請」を使うことで、インターネットを経由して「カンタン・便利に」手続できます。
自宅やオフィスなどから、「e-Gov」サイトにアクセスし、24時間いつでも申請や届出ができます。
〇労働保険の電子申請 3つのメリット
・スピード申請
大量の申請書類への記入も簡単&スピーディー。前年度の情報を取り込め、入力チェック機能や自動計算機能で、記入漏れや記入ミスを防げます。
・いつでもどこでも手続き可能!
労働局や労働基準監督署などの窓口に出向く必要はありません。窓口での待ち時間がなく、自宅やオフィスにいながら申請や届出ができます。しかも24時間365日、いつでも手続が可能です。
・無駄な時間・コストの削減
申請・届出用紙の入手は不要。窓口で並ぶ時間や窓口までの移動費などを大幅に削減でき、総務担当者の業務改善につながります。
労働保険の電子申請に関する動画や労働保険の電子申請申請の進め方などが掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、電子申請時の利便性向上のため、令和7年4月1日に一部の電子申請様式を変更します。
〇ターンアラウンドCDの提供終了にともなう様式変更
被保険者データを収録したCD(ターンアラウンドCD)廃止にともない、電子申請様式においても「新規適用届」「任意適用申請書」「事業所関係変更(訂正)届」にある「媒体作成」欄の選択肢「2.必要(電子媒体)」を「2.必要(社労士電子送付)」に変更します
〇委任状の添付省略にともなう様式変更
被保険者の委任状の添付を省略するため、(健康保険・船員保険・厚生年金保険)「産前産後休業終了時報酬月額変更届」「育児休業等終了時報酬月額変更届」に「届出意思の確認」欄(チェックボックス)を追加します。申請者(事業主等)が被保険者本人からの申出であることを確認した場合は、当該項目にチェックを入れてください。
※e-Govアプリケーションから申請する場合は、手続き名の後ろに「2025年4月以降手続き」と表示されている手続きを選択してください。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20250325.html
2025年4月より、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たす場合に、「育児時短就業給付金」が創設されます。
「育児時短就業給付金」に関する新たなリーフレットや様式等が公開されました。
以下の資料が掲載されております。
・2025年4月から 「育児時短就業給付金」を創設します
・転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を 再開する場合の留意点をお示しします。
・育児時短就業給付の内容と支給申請手続(令和7年2月1日時点版)
・育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)
・育児時短就業期間等に係る証明書 (別紙)週所定労働時間算定補助シート
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「マイナポータルを利用した離職票の受け取り FAQ」を公開しております。
記載時点で【被保険者の方向けFAQ】Q1~Q8と【事業所の方向けFAQ】Q9~Q13が掲載されております。
【事業所の方向けFAQ】の中から一部ご紹介します。
Q11 マイナンバーの登録を行っていない被保険者について資格喪失届にマイナンバーを記載して提出した場合は、対象となりますか。
A11 マイナンバーの登録にはハローワークにおける確認作業が必要となるため、資格喪失届にマイナンバーを記載いただいても離職票発行までの間にマイナンバーを登録することができず、対象とはなりません。大変お手数ですが資格喪失届提出の2週間程度前までにマイナンバーの登録手続きを行ってください。
Q13 離職者がマイナポータルと「雇用保険WEBサービス」との連携設定を行っており、 事業所が電子申請により離職手続きを行ったにもかかわらず、離職者本人のマイナポータ ルに離職票が送信されていないようです。どのようにすれば良いでしょうか。
A13 離職者の方のマイナポータルのお知らせ容量が上限値を超えている等により送信エ ラーとなっている可能性があります。送信エラーとなっていることをハローワークで確認した場合には、ハローワークから事業所を通じて離職者の方にご連絡いたします。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001367147.pdf
厚生労働省は、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う養育期間標準報酬月額 特例申出書の取扱いについて」の通達を令和6年12月23日付けで出しました。
養育期間標準報酬月額特例申出書について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付を不要とすることとする厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第10条の2の2の改正が令和7年1月1日に施行されました。
本改正に係る事務の取扱いについて、通知されたものになります。(下線は筆者加筆)
1 身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付省略について
養育期間標準報酬月額特例申出書については、(中略)、申出者及びその子の個人番号が記載され、当該情報照会で身分関係が確認できるときは、戸籍抄本等の添付を不要としたところである。 令和7年1月1日からは、当該取扱いに加え、申出者が使用される事業所の事業主が続柄を確認したときは、戸籍抄本等の添付を不要とし、当該情報照会で身分関係が確認できない外国籍の被保険者等の場合においても事業主・被保険者の手続きの負担軽減を図ること。
2 事業主が続柄を確認した申出書の日本年金機構での審査について
日本年金機構での養育期間標準報酬月額特例申出書の審査において、事業主が申出者と子の続柄を確認し、「事業主続柄確認」欄に確認済の記載がある場合は、日本年金機構で続柄を改めて確認することは要しないこと。ただし、個々の審査において必要があると認めるときは、戸籍関係情報の情報照会等により申出者と子の続柄を改めて確認することを妨げるものではないこと。
3 申出様式について
養育期間標準報酬月額特例申出書の様式について、事業主による続柄の確認欄を設けることとする改正を行うこと。 従前の様式は、当分の間これを使用して差支えないこと。また、従前の様式で申出がされた場合において、事業主が続柄を確認済である旨を様式の備考欄に記載したときは、改正後様式で続柄の確認欄に確認済の記載がある場合と同様に取り扱って差し支えない こと。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241225T0040.pdf
厚生労働省は、2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに 「離職票」を直接送付するサービスを開始します。
本件に関するリーフレットを作成し、公開しております。
現在は事業所から離職者に送付されている離職票が、2025年1月20日から、希望する離職者には、マイナポータルを通じて直接送付されるサービスが開始されます。
離職票のほか、資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票も、マイナ ポータルを通じて送付されます。
◆本サービスの対象となる条件
・届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること
・離職者ご自身にマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていただくこと
・事業主より電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていただくこと
※マイナンバー登録には時間がかかる場合がありますので、資格喪失届提出の2週間程度前までに行ってください。
※被保険者が希望しない場合や要件を満たさない場合は、従来どおり事業所へ離職票等の書類をお送りしますので、離職者に送付ください。
リーフレットには、事業主に行っていただく、STEP1、STEP2の作業が記載されております。
STEP1 マイナンバーを被保険者番号に登録する
STEP2 電子申請で雇用保険の離職手続きを行う
また、被保険者向けリーフレットのQRコードも掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001344616.pdf
厚生労働省は、令和6年9月5日付で健康保険組合宛に、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)」を事務連絡として出しました。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについては、令和4年9月28日付け事務連絡「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その2)」で示されておりますが、これを別添のとおり改正したものです。
2024年10月から、パートアルバイトの加入条件が、従業員数が51人以上の企業に拡大されます。
該当の事業所のご担当者様は、一度、Q&Aを確認されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240914S0010.pdf
2025年1月1日より、労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます。
厚生労働省は、本件に関するリーフレットを作成し公表しております。
電子申請が義務化される手続きは、以下の通りです。
・労働者死傷病報告
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告
リーフレットは、以下よりご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001887029.pdf
厚生労働省の適用拡大 特設サイトでは、社会保険適用拡大の対象となる企業等の「人事・労務管理者のみなさま」や社会保険加入のメリットや手取りや年金額の変化を知りたい「従業員のみなさま」向けのサイトを公開しております。
◆人事・労務管理者のみなさま向けページ
このページでは、人事・労務管理を担当する方が、社会保険適用拡大に向けた準備を社内で円滑に進めるために、社内(経営層、現場責任者、従業員)への説明手順や各種チラシの説明方法などのコツを好事例とともに説明しています。
〇従業員説明に向けた準備
・対象となる事業所・従業員について
・社内周知までの流れについて
・経営陣や幹部への説明のポイント
・現場責任者への説明のポイント
〇従業員説明の実施
・従業員への説明のポイント
〇社会保険適用拡大 解説動画・手引き・パンフレット一覧
◆従業員の皆様向けページ
社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入した場合、保険料の支払いが生じるものの、医療や年金の保障が充実することから、対象者の範囲が拡大されています。このページでは社会保険の加入条件や、加入することで充実する医療・年金の保障、手取り額の変化について記載されております。
・社会保険加入の対象者
・社会保険加入のメリット
・社会保険加入後の手取り額シミュレーション
・社会保険加入による年金額シミュレーション
・よくある質問
・従業員様向けチラシ
詳細は、以下よりご確認ください。
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変更となります。厚生労働省は、本件に関するリーフレットを公開しております。
〇改正のポイント
これまで:保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認していました。
2025年4月から:これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
その他、育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書の入力用と手書用の様式も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください、
雇用保険法等の一部を改正する法律案が令和6年2月9日に国会に提出されました。
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要に関する資料が掲載されておりますので、一部抜粋してご紹介します。
◆改正の概要
1 .雇用保険の適用拡大(令和10年10月1日施行)
・雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する。
2 .教育訓練やリ・スキリング支援の充実(①は、令和7年4月1日、②は令和6年10月1日、③は令和7年10月1日施行)
① 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする
※自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。
② 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる。
※教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。
③ 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当 に相当する新たな給付金を創設する。
3 .育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
① 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置を廃止する。 ※本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。(公布日施行)
② 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする。
※①・②により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。(令和7年4月1日施行)
4 .その他雇用保険制度の見直し(令和7年4月1日施行、一部は公布日施行)
・教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省から、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集」が令和6年1月17日付の事務連絡で出されております。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いにあたっては、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」(令和4年9月28日付け事務連絡)等が出されておりますが、今回、令和6年10月1日に施行される適用拡大に向けて別添のとおり取りまとめられました。
Q&Aには、以下のような内容が掲載されております。
1. 被保険者資格の取得要件(総論)
問1~問6
2. 特定適用事業所
問7~問20
3. 任意特定適用事業所
問21~問29
4. 1週間の所定労働時間が20時間以上
問30~問34
5. 学生でないこと
問35~問36
6. 所定内賃金が月額 8.8 万円以上
問37~問46
7. 給付・その他
問47~問51
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf
厚生労働省は、「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」の一部改正についてという通達を令和5年12月22日付で発出しております。(基監発 1222 第1号)
本件については、平成22年4月12日付け基監発 0412 第1号「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」という通達がございました。
今回、賃金台帳等使用者による支払賃金額の記録が確認できない事案において、当該労働者の厚生年金保険の標準報酬月額が明らかであったため、これを用いて平均賃金を算定したところ、当該労働者の健康保険の標準報酬月額もまた明らかであり、これが離職時の賃金額に近似していると考えられる場合には、健康保険の標準報酬月額を用いて平均賃金の算定を行うべきであるから、当該処分は取り消すべきとして行政不服審査会からの答申を受け、取り消しの裁決を行った事案が発生したことを踏まえ、改正されることとなりました。
改正後の通達の内容を一部抜粋してご紹介します。(正直に申し上げますが、私はこの通達の存在を今回、始めて知りました。)
1 標準報酬月額について
平均賃金の算定の対象となる労働者等(以下「算定対象労働者等」という。)が、 賃金額を証明する資料として、任意に、厚生年金保険又は健康保険の標準報酬月額が明らかになる資料を提出しており、当該資料から、労働者が業務上疾病の発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場を離職した日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月間(以下「離職した日以前3か月間」と いう。)の標準報酬月額が明らかである場合は、当該標準報酬月額を基礎として、 平均賃金を算定して差し支えないこと。
なお、関係資料から労働者の標準報酬月額等が明らかな場合であっても、当該資料から、労働者の支払賃金額もまた明らかとなる場合には、支払賃金額を基礎として平均賃金を算定すべきであることに留意すること。
2 賃金日額等について
省略
3 賞与等について
1 の場合において確認された標準報酬月額に、通貨以外のもので支払われた賃金であって平均賃金の算定の基礎とされないものが含まれている場合又は、2の場合において確認された賃金日額若しくは賃金額(以下「賃金日額等」という。)に、臨時に支払われた賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金若しくは通貨以外のもので支払われた賃金であって平均賃金の算定の基礎とされないものが含まれている場合には、1及び2にかかわらず、当該標準報酬月額又は賃金日額等を平均賃金の算定の基礎とすべきでないこと。
ただし、臨時に支払われた賃金若しくは3か月を超える期間ごとに支払われる賃金の額又は通貨以外のもので支払われた賃金であって平均賃金の算定の基礎とされないものの評価額が明らかである場合には、これらの額を当該標準報酬月額又は 賃金日額等から差し引いた額を基礎として、平均賃金を算定して差し支えないこと。 なお、標準報酬月額及び賃金日額に反映される賃金の範囲については、別紙を参照のこと。
(出典:厚生労働省「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」の一部改正について)
4 賃金台帳等の一部が存在している場合について
離職した日以前3か月間の一部についてのみ賃金台帳等使用者による支払賃金額の記録が存在している場合で、同時に、算定対象労働者等が賃金額を証明する資料として、上記に該当する資料を任意に提出したことにより、当該労働者の標準報酬月額又は賃金日額が明らかである場合には、賃金額が賃金台帳等によっては確認できない期間について、当該標準報酬月額又は賃金日額を基礎として賃金額を算定した上で、平均賃金を算定して差し支えないこと。
詳細は、以下よりご確認ください。
・「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」の一部改正について(令和5年12月22日基監発1222第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0010.pdf
・新旧対照表
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0011.pdf
・別添
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0012.pdf
・改正後全文
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240109K0013.pdf
日本年金機構は、事業主の皆さま宛に「年収の壁・支援強化パッケージ」における「社会保険適用促進手当」および「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&A改正に関するご案内を掲載しております。
本日は、「社会保険適用促進手当」のQ&Aについて、主な改正点をご紹介します。(下線は筆者加筆)
Q2-6
以前からの勤め先ですでに社会保険に加入していますが、別の事業所でも加入要件を満たしたため社会保険に加入します。新たに社会保険に加入する事業所で社会保険促進手当の支払いを受けますが、今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)の対象となるのでしょうか。
A2-6
複数の事業所に勤務し、各事業所において社会保険の加入要件を満たしている被保険者については、事業所ごとで今回の措置の対象となるのか確認します。
そのため、新たに社会保険に加入する事業所で、当該事業所の報酬のみで標準報酬月額を算出したならば、その額が 10.4 万円以下である場合には、今回の措置の対象となります。
Q2-7
社会保険適用促進手当は、各労働者について最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定において考慮しないとのことですが、同手当の対象となっていた労働者が退職し、一定期間経過後に同一事業所で再度雇用された場合、標準報酬等の算定に考慮しない期間はどのように取扱われますか。
A2-7
同一事業所で一定期間経過後に再度雇用された場合は、それぞれの被保険者期間で2年が経過するまで算定に考慮しない措置の対象となります。
なお、同日得喪で被保険者資格が継続している場合は、通算して2年が経過するまで算定に考慮しない措置の対象となります。
Q2-8
厚生年金又は健康保険のいずれか片方のみに加入している場合であっても、今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)の対象となるのでしょうか。
A2-8
70歳以上で健康保険のみに加入している場合等、厚生年金又は健康保険のいずれか一方の制度のみに加入している場合も今回の措置の対象となります。
なお、この場合は標準報酬月額等の算定の対象から除くことができるのは、加入している制度に係る被保険者本人負担分が上限となります。
Q3- 6
社会保険適用促進手当について、労働者が標準報酬月額・標準賞与額の算定から除くことを希望しない場合は、手当を含めて標準報酬月額・標準賞与額を算定してよいでしょうか。
A3- 6
今回の社会保険適用促進手当の特例(社会保険料の算定に当たって標準報酬月額等に含めない取扱い)は、労使双方の合意を前提に活用いただくものとなりますが、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給する手当であっても、労働者の希望を確認した上で標準報酬月額等の算定の対象から除かない場合は、「社会保険適用促進手当」以外の名称を使し、支給いただくようお願いします。
Q3- 12
社会保険適用促進手当は、傷病手当金や出産手当金との調整の対象となる報酬に含まれますか。
A3- 12
社会保険適用促進手当については、傷病手当金等の支給額算出の基礎となる標準報酬月額の算定に考慮しないことから、傷病手当金等との調整対象となる報酬には含まれません。
Q3-13
在職老齢年金制度によって 、厚生年金保険の適用事業所で就労し、一定以上の賃金(標準報酬月額・賞与)を得ている60歳以上の老齢厚生年金受給者は、賃金(標準報酬月額・標準賞与額)に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されますが、 支給停止額の算定に当たって 社会保険適用促進手当は考慮されるのでしょうか。
A3- 13
社会保険適用促進手当は、標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないことから、在職老齢年金制度による支給停止額の算定においても考慮されません。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202312/1227.files/teate.pdf
厚生労働省から、「「被扶養者の国内居住要件等について」の一部改正について(令和5年6月19日保保発0619第2号・年管管発0619第1号)」が公表されました。
令和2年4月1日施行の改正法および改正省令により、健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)の要件に、国内居住要件が追加されました。
これを受けて、「被扶養者の国内居住要件等について」(令和元年11月13日付け保保発1113第2号、年管管発1113第4号)により基本的な考え方を整理するとともに、同通知の別紙「国内居住要件に関するQ&A」により、その具体的な取扱いが整理されています。
この度、その取扱いの一層の明確化を図るため、同通知が改正されました。
以下のようなQ&Aが掲載されております。
Q2-2 外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者であって、本来の在留活動を妨げない範囲の付随的な就労を行う場合又は就労しない場合の収入確認について、渡航先での滞在期間が短い等の理由で収入を確認する公的証明等が発行できない場合の取扱如何。
A 渡航先での滞在期間が短い等の理由で公的証明等が発行できない場合は、ビザにおいて、就労の可否、可能な就労の程度を確認し、今後1年間の収入を見込むこと。ビザだけでは判断できない場合は、被保険者の勤務先において扶養手当の支給状況及び支給基準等を提出させ確認を行うこと。なお、出国前の日本国内での収入で判断する場合は、海外に渡航していることによる状況の変化について考慮すること。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230620T0030.pdf
日本年金機構は、「報酬・賞与の区分の明確化」に関する案内を掲載しております。
厚生労働省の事務連絡が改正され、賞与にかかる諸規定を新設した場合の取り扱いが明確に示されました。
なお、こちらの改正は、平成30年に示された事務連絡の内容を明確化するためのものであり、従来の取り扱いを変更するものではありません。
〇概要
毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となる取り扱いが明確に記載されました。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061302.html
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、「被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い」についての案内を掲載しております。
被保険者証の氏名等記載変更に係る申出を行うことにより、被保険者証の氏名等の記載を変更した被保険者証が交付されます。
1.性同一性障害を有する方が、被保険者証に通称名を記載する申出を行う場合
※協会がやむを得ないと判断した場合に、被保険者証に通称名等を記載します。
(1)被保険者証の券面記載について
被保険者証表面 氏名欄:「通称名」を記載、性別欄:「裏面参照」と記載
被保険者証裏面 備考欄:「戸籍上の氏名」と「性別」を記載
2.被保険者証に旧姓を併記する申出を行う場合
(1)被保険者証の券面記載について
被保険者証表面 氏名欄:戸籍上の氏と名の間に「括弧書きで旧姓」を記載
被保険者証裏面 備考欄:「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載
3.お申出先、お申出方法(1の通称名記載、2の旧姓併記共通)
事業主を経由して、被保険者証に記載されている協会けんぽ都道府県支部に、申出に必要な書類を郵便でご送付ください。(任意継続健康保険の加入者を除く)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が、相手国での社会保障制度への加入の免除を受けるためには、日本の制度に加入していることを証明する適用証明書の交付を受け、派遣先相手国に提出する必要があります。
最寄りの年金事務所や事務センターに提出していた適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先が、令和4年10月1日(土曜)から、次のとおり変更されます。
申請書送付先
〒182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階
日本年金機構 社会保障協定担当 宛
送付先が変更となる申請書は以下のとおりです。
社会保障協定を発効しているすべての国が対象となります。
1. 厚生年金保険 適用証明書交付申請書
2. 厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書
3. 厚生年金保険 適用証明書再交付申請書
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0823.html
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、海外で出産した場合の添付書類の変更についての案内を掲載しております。
添付書類は、以下の通りとなります。
〇出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書
〇出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等の写し)
〇海外出産の事実、内容について、協会けんぽが当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書
【出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書が添付できない場合】
●出産したことを確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書等)(死産の場合は、死産証書(死胎検案書)等)
●海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類、および、「医師・助産師の証明の添付が困難である理由」と「出産した医療機関名・担当医等」を記載した書面
【本申請にかかる振込先指定口座が受取代理人の口座である場合】
〇受取代理人の本人確認書類(在留資格認定証明書、パスポート、運転免許証等のコピー)
〇受取代理の理由書
【証明書等が外国語で記載されている場合】
〇翻訳文(翻訳文には、翻訳者が署名し住所及び電話番号を明記してください)
※申請する給付の種類に関係なく条件に該当する場合に必要な添付書類
○(除籍)戸籍謄本又は戸籍抄本:被保険者死亡の場合
○本人確認書類:被保険者のマイナンバーを記載した場合(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。)
詳細は、以下よりご確認ください。
