日本年金機構より事業主向け広報「日本年金機構からのお知らせ(5月号)」が公表されました。
本号では、社会保険制度説明会の開催案内をはじめ、賞与支払届の提出、被扶養者認定の新しい取扱いなど、実務に直結する重要な情報が掲載されています。
社会保険手続きが集中する時期でもありますので、実務担当者の方はぜひ確認しておきたい内容です。
1.令和8年度「社会保険制度説明会」が5〜7月に開催
今年も、事業主・社会保険事務担当者向けに「社会保険制度説明会」が全国で開催されます。
●主な説明内容
・算定基礎届の作成方法
7月の算定に向け、記入のポイントや誤りやすい点を解説。
・届書の不備・誤りの実例紹介
実際に返戻となったケースや、遡及訂正が必要となった事例を紹介。
・短時間労働者の適用拡大・保険料調整制度
令和7年改正法に基づく適用拡大の概要と、事業主が活用できる支援制度。
・オンラインサービスの利用方法
サービスの概要と電子申請の利用方法を説明。
2.賞与支払届・賞与不支給報告書の提出を忘れずに
賞与を支給した場合は、支給日から5日以内に「賞与支払届」の提出が必要です。
また、
・日本年金機構に登録している「賞与支払予定月」に賞与を支払わなかった場合 → 賞与不支給報告書の提出が必要です。
賞与支払届は、厚生年金保険料や将来の年金額に影響する重要な届出です。
提出漏れがないよう、支給日が決まり次第スケジュール管理をしておきたいところです。
3.労働契約内容による年間収入での被扶養者認定が可能に(令和8年4月〜)
令和8年4月1日以降、被扶養者認定において、労働契約書等に記載された年間収入が基準を満たす場合、原則として扶養に該当すると扱われるようになりました。
●必要書類
被扶養者(異動)届に以下の2点を添付
1. 労働条件通知書・雇用契約書など(労働契約内容が分かる書類)
2. 扶養認定を受ける方の「給与収入のみである」旨の申立書
※届書の申立欄に記載すれば別紙は不要
●注意点
以下の場合は本取扱いが使えません
・契約期間が1年未満
・シフト制で労働時間が不明確
・通勤手当の金額が不明確 など
実務では、契約書の記載内容が曖昧なケースも多いため、事前に整備しておくことが重要です。
まとめ
令和8年5月号は、算定基礎届の準備が始まる時期に合わせ、実務担当者が押さえておきたい情報が多く掲載されています。実務の効率化と誤り防止のためにも、早めの確認と準備をおすすめします。
詳細は、以下よりご確認願います。
2026年4月15日、東京において「日・ポーランド社会保障協定」の署名が行われました。
高市早苗内閣総理大臣とポーランドのドナルド・トゥスク首相が立ち会い、河野章・駐ポーランド大使とガイェフスキ次官が署名したものです。
本記事では、協定のポイント、企業・駐在員への影響、そして今後の手続きについて整理します。
1. 協定締結の背景
現在、日本とポーランドの間で企業駐在員が一時的に派遣される場合、両国の年金制度に二重加入しなければならないケースが生じています。
これは企業負担・個人負担の双方にとって大きな課題でした。
今回の協定は、この二重加入問題を解消し、日・ポーランド間の経済交流をより円滑にすることを目的としています。
2. 協定の主な内容(ポイント解説)
■ ① 二重加入の回避
派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、 原則として「派遣元国」の年金制度のみに加入することになります。
→ 企業の社会保険料負担が軽減され、駐在員本人の負担も減るため、実務上のメリットは非常に大きいポイントです。
■ ② 保険期間の通算
日本とポーランドの双方で加入した期間を通算して年金受給資格を確立できるようになります。
→ 将来の年金受給資格の確保に役立ち、海外勤務者のキャリア設計にもプラスとなります。
3. 協定締結による効果
厚生労働省は、今回の協定により次の効果を期待するとしています。
・企業の社会保険料負担の軽減
・駐在員の二重加入解消による負担軽減
・日・ポーランド間の経済交流の一層の促進
ポーランドには2,031人の在留邦人がいるため(令和7年10月1日現在)、実務上の影響も一定規模があります。
4. 日本の社会保障協定締結国は「25か国」に
今回のポーランドとの署名は、 日本が締結する25番目の社会保障協定となります。
(参考:ドイツ、英国、韓国、米国、フランス、カナダ、オーストラリア、中国など計24か国に続く25か国目)
5. 今後の手続き
協定が実際に発効するためには、 日本国内で国会承認が必要となります。
手続きは外務省が担当します。
発効時期は今後の国会審議の進捗によりますが、企業の海外人事・総務担当者は早めに情報収集を進めておくと安心です。
詳細は、以下よりご確認願います。
2026年4月1日、日本年金機構が提供する 「ねんきんチャットボット」 が大幅に機能改善されました。
年金に関する問い合わせは、制度の複雑さから「どこを見ればいいのか分からない」という声が多い分野です。
今回の改善は、まさにその“迷いやすさ”を減らす方向に進んでおり、実務に携わる立場としても歓迎すべき内容です。
■ 1.カテゴリ構成が「利用者の属性別」に再編成
従来は「通知書ごと」「届書ごと」にカテゴリが分かれており、 利用者側からすると「自分がどこを見ればいいのか」が分かりづらい構造でした。
今回の改善では、次のように 利用者の立場別に整理 されています。
・年金受給者
・年金請求者
・被保険者
・事業主・社会保険事務担当者
これは非常に大きな前進で、 「自分はどの立場なのか」さえ分かれば、必要な情報にたどり着きやすくなりました。
■ 2.Q&Aが大幅に拡充
これまでの通知書関連のQ&Aに加え、以下のような 制度・手続きに関する質問 が新たに追加されています。
・年金給付に関する制度・手続き
・国民年金に関する制度・手続き
・厚生年金保険に関する制度・手続き
・令和7年法改正(在職老齢年金制度の見直し)に関するQ&A
今後も制度改正や問い合わせの多い内容が順次追加されるとのこと。
年金制度は毎年のように改正が入るため、 最新情報を自動で取り込んでくれるチャットボットの価値は今後さらに高まると感じます。
■ 3.多言語翻訳機能を追加(6カ国語対応)
外国籍の方の年金相談は年々増えています。 今回の改善で、チャットボットは 6言語に対応 しました。
・英語
・中国語
・韓国語
・ポルトガル語
・ベトナム語
・タガログ語
画面右上の「Language」ボタンから切り替えるだけで、 同意事項や案内が選択した言語に翻訳されます。
実務の現場では、外国籍の方の手続き説明に時間がかかることも多いため、この機能は 相談者・事業主・社労士の三者にとってメリットが大きい と言えます。
■ 実務家として感じる今回の改善ポイント
今回の改善は、単なる「便利機能の追加」ではなく、 利用者の行動導線を見直した“構造改革”に近い と感じます。
特に以下の点は大きな意味があります。
・「自分がどの立場か」で情報にアクセスできる
・制度改正のQ&Aが順次追加される
・外国籍の方への案内が標準化される
年金制度は複雑で、誤解や不安が生まれやすい分野です。こうした改善が進むことで、 “まずはチャットボットで確認してみる”という文化が根づく可能性 があります。
■ まとめ:年金相談の入口がより使いやすく
今回の機能改善により、ねんきんチャットボットは 「24時間使える年金の入り口」として、より実用的なツールになりました。
制度改正が続く中で、 利用者が迷わず必要な情報にたどり着ける仕組みづくりは非常に重要です。今後の追加アップデートにも期待したいところです。
詳細は、以下よりご確認願います。
令和7年年金制度改正法により、令和8年4月から在職老齢年金の基準額が51万円 → 65万円へ引き上げられます。高齢者の就労意欲を後押しし、働きながら年金を受け取りやすくすることが目的です。
制度の仕組み自体は変わりませんが、「基準額」が大きく変わるため、実務上の影響は非常に大きい改正です。
1. 何が変わるのか(結論)
これまで 総報酬月額相当額 + 老齢厚生年金の基本月額 > 51万円 で年金が一部または全部停止されていました。
令和8年4月からは 総報酬月額相当額 + 基本月額 > 65万円 まで停止されません。
つまり、多くの方が「停止なし」で受給できるようになります。
2. 計算式は従来どおり
停止が発生する場合の計算式は変わりません。
年金支給額=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−基準額)÷2
この「基準額(支給停止調整額)」が 51万円 → 65万円 に変わるだけです。
3. 具体例(日本年金機構の例)
・基本月額:10万円
・総報酬月額相当額:46万円
・合計:56万円
改正前(基準51万円)
56万円は51万円を超えるため、一部停止。 支給額:7.5万円(2.5万円停止)
改正後(基準65万円)
56万円は65万円を超えないため、全額支給(10万円)
4. 実務上のポイント
● 60歳以降の働き方の選択肢が広がる
賃金水準が高い方でも停止されにくくなるため、「働くと年金が減るから…」という心理的ハードルが下がります。
● 企業側の説明責任も変わる
再雇用制度や高齢者雇用の場面で、「年金が減るかどうか」の説明が大きく変わります。
● 毎年度の基準額は変動
65万円は令和8年度の基準額であり、 毎年度、賃金変動に応じて改定されます。
5. まとめ
今回の改正は、在職老齢年金の仕組みを大きく変えるものではありませんが、 実質的には“働きながら年金を受け取りやすくなる”非常に大きな改正です。
高齢者の就労が当たり前になる時代に向けて、 企業・個人ともに押さえておきたいポイントといえます。
詳細は、以下よりご確認願います。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html
日本年金機構が、令和8年4月分〜令和10年3月分の国民年金保険料について、現金(納付書)による2年前納の申込受付を開始したと発表しました。案内は2026年2月2日付で公表されています。
〇2年前納を利用する場合は「事前申込」が必要
国民年金保険料を2年前納する場合、毎年のように“自動で”納付書が送られてくるわけではありません。現金(納付書)での2年前納を希望する場合は、必ず事前に申込が必要です。申込先は お近くの年金事務所です。
〇申込期限と納付書の発送時期
・3月末までに申込受付された分 → 4月1日以降に納付書を発送
・支払期限 → 令和8年4月30日(木)
年度替わりの時期は事務処理が混み合うため、早めの申込が安心です。
〇2年前納のメリット
2年前納を利用すると、毎月納付よりも割引が適用されるため、実質的な負担が軽くなります。 割引額の詳細は、日本年金機構の「2年前納制度」ページで確認できます。
詳細は、以下よりご確認願います。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2026/202602/0202.html
厚生労働省から、令和8年度の年金額改定について正式な案内が公表されました。
今年度は、物価上昇と賃金動向を踏まえたうえで、基礎年金・厚生年金ともにプラス改定となります。
制度の仕組みを理解しながら、具体的な金額や背景を押さえておくことで、相談対応や社内説明にも役立ちます。
📌 1. 令和8年度の年金額は「基礎年金+1.9%」「厚生年金+2.0%」
公表資料によると、令和8年度の年金額は次のように改定されます。
● 国民年金(老齢基礎年金・満額)
・令和7年度:69,308円/月
・令和8年度:70,608円/月(+1,300円)
● 厚生年金(夫婦2人分の標準的な年金額)
・令和7年度:232,784円/月
・令和8年度:237,279円/月(+4,495円)
📌 2. マクロ経済スライドは今年度も発動
令和8年度は、
・基礎年金:▲0.2%
・厚生年金(報酬比例部分):▲0.1%
のマクロ経済スライド調整が行われます。 ただし、厚生年金の調整率は令和12年度まで緩和措置が続くため、調整幅が小さく設定されています。
📌 3. 多様な働き方に応じた年金額の概算も公表
今回の資料では、令和6年財政検証のデータをもとに、
・厚生年金中心の男性
・国民年金中心の女性
・第3号期間中心の女性
など、経歴類型ごとの年金額の概算も示されています。
たとえば、厚生年金期間が長い男性の場合、
・令和7年度:173,457円
・令和8年度:176,793円(+3,336円) といった形で、実際の生活に近いモデルケースが確認できます。
📌 4. 国民年金保険料は17,920円に
令和8年度の国民年金保険料は 17,920円(+410円) となります。
名目賃金変動率に応じて毎年度改定される仕組みです。
📌 5. 在職老齢年金の支給停止調整額は65万円に
令和8年度の在職老齢年金の支給停止調整額は65万円に引き上げられます。
(令和6年度水準の50万円 → 法改正により62万円 → 名目賃金変動率で65万円)
詳細は、以下よりご確認願います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00020.html
日本年金機構は、年金に関するお問い合わせ窓口を一覧にしたリーフレットを作成し、公表しております。
リーフレットでは、以下の問い合わせ窓口について、QRコードも掲載し、紹介されております。
〇オンラインサービス
・ねんきんネット
・年金Q&A
・ねんきんチャットポット
・動画(YouTube)
・外国語ページ
・個人向けサービス
・事業所向けサービス
〇電話
〇対面
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/madoguchi-ichiran.html
日本年金機構は、令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定のお知らせを掲載しております。
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。令和7年中に国民年金保険料を納付した方へ、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます。
〇送付予定日
次の送付予定日に、日本年金機構から対象の方に控除証明書が送付されます。
なお、電子データの送付対象の方には書面の郵送は行われません。
(出典:日本年金機構ホームページ)
その他、控除証明書に関するQ&Aも掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202509/0918.html
日本年金機構は、令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始に関する以下のご案内を掲載しております。
・日本年金機構がお支払いしている年金に係る「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「令和8年分扶養親族等申告書」といいます。)は、令和7年9 月4日(木)から電子申請で提出できます。スマートフォンやパソコンから簡単に提出できますので、ぜひご利用ください。
・例年お送りしている紙の「令和8年分扶養親族等申告書」については、令和7年9月10 日(水)から順次、対象のお客様へお送りします。
(出典:日本年金機構「令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始」)
・提出期限はいずれも令和7年10月31日(金)です。
・令和7年度の税制改正に伴い、年金から所得税が源泉徴収される対象が変更されまし た。そのため、例年扶養親族等申告書をお送りしていた方であっても、令和8年分以降、扶養親族等申告書をお送りしない場合があります。
※令和7年分までは65歳未満は年間108万円以上、65歳以上は年間158万円以上の年金額の方にお送りしていました。
※前年(令和7年)分以前の扶養親族等申告書を電子申請で提出いただいた方 や、事前に「ねんきんネット」で扶養親族等申告書のペーパーレス化登録をしていただいた方には、紙の扶養親族等申告書は送付されません。令和7年9月4日(木)から、マイナポータルのお知らせや「ねんきんネット」のお知らせメールでご案内を行います。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2025/202509/0904.html
厚生労働省は、令和6年度「厚生年金保険・国民年金の収支決算の概要」を公表しております。
〇厚生年金保険における令和6年度収支決算
・歳入:50兆3,537億円
1人当たり保険料及び被保険者数の増加による保険料収入の増加などにより前年度より増加
・歳出:47兆2,802億円
1人当たり給付費の増加などによる保険給付費の増加などにより前年度より増加
(出典:厚生労働省年金局「厚生年金保険・国民年金の令和6年度収支決算の概要」)
〇国民年金における令和6年度収支決算
・歳入:3兆7,632億円
基礎年金勘定への繰入(基礎年金拠出金)の増加などによる一般会計からの受入の増加などにより前年度より増加
・歳出:3兆7,349億円
基礎年金拠出金按分率の増加などによる基礎年金勘定への繰入(基礎年金拠出金)の増加などから前年度より増加
(出典:厚生労働省年金局「厚生年金保険・国民年金の令和6年度収支決算の概要」)
〇決算終了後の年金積立金
・簿価ベース:128兆3,993億円
・時価ベース:260兆0,757億円(前年度より+4兆5,106億円)
(出典:厚生労働省年金局「厚生年金保険・国民年金の令和6年度収支決算の概要」)
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、7月18日から、チャットボットで「ねんきん定期便」の案内を開始しました。
ねんきん定期便に関するQ&Aなどを対話形式や用語の検索で案内しています。
お問い合わせに対し、いつでもご利用可能ですので、ぜひご活用くださいとのことです。
一例として、「ねんきん定期便の概要と手続き等」について聞いてみました。
次に、「ねんきん定期便」の概要について選択すると、以下のような質問の候補が表示されます。
どれも、ねんきん定期便についてよくある質問だと思います。
ご興味のある方は、一度、検索されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202507/0718.html
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出され、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。
厚生労働省では、本改正に関する特集ページを作成し公開しております。
以下の4つの特集ページが公開されております。
・社会保険の加入対象の拡大について
・在職老齢年金制度の見直しについて
・将来の基礎年金の給付水準の底上げについて
・厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて
本日は、「将来の基礎年金の給付水準の底上げについて」ご紹介します。
厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについての法改正の概要は以下の通りです。
① 政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、次期財政検証において基礎年金と厚生年金の調整期間の見通しに著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配 機能の低下により基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金又は厚生年金の受給権者の将来における基礎年金の給付水準の向上を図るため、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする。
② ①の措置を講ずる場合において、基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかった場合に支給されることとなる基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
本特集ページは、以下の内容で構成されております。
1.現在の基礎年金の仕組み
2ー①.基礎年金の持つ機能①(賦課方式)
2-②.基礎年金の持つ機能②(積立金)
2-③.基礎年金の持つ機能(所得再分配機能)
3.経済が好調に推移せず、基礎年金のマクロ経済スライドが長期化する場合の課題
4.将来の基礎年金水準の低下への対応
5.基礎年金の底上げのイメージ
6.よくいただくご質問・ご意見
法律に関する参考資料
図が用いられてわかりやすく解説されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出され、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。
厚生労働省では、本改正に関する特集ページを作成し公開しております。
以下の4つの特集ページが公開されております。
・社会保険の加入対象の拡大について
・在職老齢年金制度の見直しについて
・将来の基礎年金の給付水準の底上げについて
・厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて
本日は、「厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて」ご紹介します。
厚生年金加入者及び事業主が毎月納める厚生年金保険料は、報酬(毎月受け取る賃金など)に保険料率(18.3%(労使が半分ずつ負担))を掛けて計算します。その際、報酬をそのまま使うと保険料の計算が複雑になるため、32段階の等級のうち、当てはまる等級(標準報酬月額)を使って計算します。
厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについての法改正の概要は以下の通りです。
・標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げる(※)ととも に、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する。
※ 68万円→71万円→75万円に段階的に引き上げる。
本特集ページは、以下の内容で構成されております。
1.標準報酬月額とは
2.標準報酬月額の上限設定の考え方
3.実際の賃金などに対する保険料の割合
4.引上げ後の標準報酬月額の上限と引上げの効果
法律に関する参考資料
図が用いられてわかりやすく解説されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出され、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。
厚生労働省では、本改正に関する特集ページを作成し公開しております。
以下の4つの特集ページが公開されております。
・社会保険の加入対象の拡大について
・在職老齢年金制度の見直しについて
・将来の基礎年金の給付水準の底上げについて
・厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて
本日は、「在職老齢年金制度の見直しについて」ご紹介します。
在職老齢年金制度は、年金を受給しながら働く高齢者について、一定額以上の報酬のある方は年金制度を支える側に回っていただくという考え方に基づき、年金の支給を調整する仕組みです。
現在の制度では、賃金と厚生年金の合計が月50万円(2024年度の場合)を超えると、超えた分の半額が支給停止となります。
在職老齢年金制度の見直しについての法改正の概要は以下の通りです。
・一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げる。
本特集ページは、以下の内容で構成されております。
1.在職老齢年金制度の概要
2.見直しの趣旨
3.見直しの内容
4.見直しによる年金額の変化の例
5.よくあるご質問ー今回の見直しの目的はなんですか?
法律に関する参考資料
図が用いられてわかりやすく解説されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、令和7年6月13日からねんきんチャットボットで「オンライン事業所年金情報サービス」の案内を開始しました。
「オンライン事業所年金情報サービス」を利用すれば、毎月の社会保険料額情報等の各種情報・通知書を電子データで受け取ることができます。ねんきんチャットボットではサービスの概要や利用方法を案内します。
試しに事業主用の画面を確認してみました。
お問い合わせに対し、いつでも利用可能ですので、ぜひご利用くださいとのことです。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202506/0613.html
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が6月13日に成立しました。
一部修正された改正の概要が掲載されておりますので、ご紹介します。
〇改正の概要(※赤字は、衆議院による修正部分)
Ⅰ 働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し
1.被用者保険の適用拡大等
① 短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃
企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃。
② 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。
※ 既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない。
③ 適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。
2.在職老齢年金制度の見直し
在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げ。
3.遺族年金の見直し
① 遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。これに伴う配慮措置等として、5年経過後の給付の継続、死亡分割制度及び有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しを行う。
② 子に支給する遺族基礎年金について、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくすることによる支給停止に係る規定を見直す。
4.厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
標準報酬月額の上限について、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げる(※)ととも に、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する。
※ 68万円→71万円→75万円に段階的に引き上げる。
5.将来の基礎年金の給付水準の底上げ
① 政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、次期財政検証において基礎年金と厚生年金の調整期間の見通しに著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金又は厚生年金の受給権者の将来における基礎年金の給付水準の向上を図るため、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする。
② ①の措置を講ずる場合において、基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかった場合に支給されることとなる基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
Ⅱ .私的年金制度の見直し
① 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げる。
② 企業年金の運用の見える化(情報開示)として厚生労働省が情報を集約し公表することとする
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」を公表しております。
〇集計結果(令和6年度)
1.新規裁定
・新規裁定1,000件のうち、非該当は130件(13.0%)。令和5年度の非該当割合(8.4%)より上昇し、令和元年度の障害年金業務統計公表開始後、過去最高だった令和元年度(12.4%)とおおむね同水準。
・非該当割合を種類別にみると、精神障害で12.1%、外部障害で10.8%、内部障害で20.6%。令和5年度(精神障害6.4%、外部障害10.2%、内部障害19.4%)と比較すると、精神障害の非該当割合の上昇が大きい。
・内部及び外部障害は、医学的な検査数値等の客観的な指標が障害認定基準に定められており、不支給事案の個別確認の結果、判断の理由が審査資料に明確に記載されているなど、特段の問題点等は確認できなかった。
・一方、精神障害は、そうした指標による評価が必ずしもできない部分があり、ガイドラインや障害等級の目安が定められている。この障害等級の目安との関係をみると、不支給事案に占める「目安より下位等級に認定され不支給となっているケース」又は「目安が2つの等級にまたがるものについて、下位等級に認定され不支給となってい るケース」の割合は75.3%となっていた。
2.再認定
・再認定10,000件のうち、支給停止は105件(1.0%)。令和5年度の支給停止割合(1.1%)と同水準。
また、ヒアリング調査として、 個別確認を行ったケース(新規130件)のうち、精神障害で「障害等級の目安より下位に認定され不支給となっ ているケース」等の計64件について、審査担当職員、センター長等の職員や認定医への ヒアリングを実施した結果をとりまとめたものも掲載されております。
(1)組織的な指示や対応があったか
(事実関係)
・障害年金センター長から、認定の根拠を明確にすべき等といった指摘はあったが、理事長やセンター長等が審査を厳しくすべきといった指示を行っていた等の事実は、確認できなかった。
・認定医に関する文書は、担当者間で引継等に使用。職員が担当する認定医は1~3名程度等であり、選択する余地はほとんどない旨の話があり、組織的に認定をコントロールする意図のものとは認められないが、認定の傾向に関することなど、 一部に適切ではない記載内容も含まれていた。
(今後の対応策)
・認定医に関する文書廃止
・担当認定医の無作為での決定
(3)個別の認定が適正に行われているか
(事実関係)
・審査書類に、判断の理由が明確に記載されているとはいえず、 丁寧さに欠けるものが見受けられる。 ・理由付記文書も申請者にとって分かりにくい記載がある。
・認定医の審査の参考となるよう、等級案も含め、事前確認票が作成されているが、障害等級の目安と、診断書等の内容(病状の経過、具体的な日常生活状況等)をもとに総合的に認定する仕組みの中では、職員による等級案の必要性は高くない。
・令和6年度の不支給割合の上昇は、「障害等級の目安より下位等級に認定され不支給となっているケース」等が増えていることが寄与していると考えられる(44.7%(R5) → 75.3%(R6))。
・令和7年3月の報道を踏まえ、精神障害の新規裁定のうち、その時点で認定医の審査過程で不支給と見込まれた審査中の事案に ついて、より丁寧な審査を行う観点から、障害年金センターに配置される常勤医師による確認を実施し、約1割が支給となった。
(今後の対応策)
・審査書類に丁寧に記載することの徹底
・認定事例の作成・考慮要素の徹底
・理由付記文書の改善
・職員による等級案廃止
・今後の全ての不支給事案について複数の認定医による審査
・過去の精神障害等の不支給等事案の点検
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等についての案内を掲載しております。
1.令和7年度税制改正の主な内容
(1)所得税の基礎控除の見直し
所得税の基礎控除の見直しにともない、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が、現行の158万円未満から205万円未満に引き上げられました。(65歳未満は現行の108万円未満から155万円未満に引き上げ)
(2)特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族(居住者と生計を一にする年齢19歳から23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人)を有する場合、その居住者の総所得金額等から、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて一定の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
令和7年分の所得税において、特定親族特別控除の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
(3)扶養親族等の所得要件の引き上げ
所得税の基礎控除の見直しにともない、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引き上げられました。
令和7年分の所得税において、扶養親族等の要件を満たし、扶養控除等の適用を受ける場合には、原則として、確定申告をする必要があります。
2.令和7年分の源泉徴収における取り扱い
令和7年分の所得税については、令和7年12月の年金支払い時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算が行われます。
この精算により還付すべき金額が生じる場合には、原則として、その金額が還付されます。
なお、令和7年分の所得税において特定親族特別控除の適用を受けようとする場合や、扶養親族等の要件を満たすこととなった親族にかかる扶養控除等の適用を受けようとする場合は、原則として、確定申告をする必要があります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202506/0604.html
日本年金機構は、「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)」を掲載しております。
戸籍法および住民基本台帳法の改正により、本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されます。
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、次のとおり年金関係の手続きが必要になる可能性があるため、注意してください。
〇年金受給者の方
年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)をお送りします。
「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。
※「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)を変更すると、口座名義(フリガナ)と年金記録の氏名のフリガナが相違し、年金の支払いが一時的に止まる場合がありますので注意してください。
〇国民年金第1号被保険者の方
1.国民年金保険料を口座振替によりお支払いいただいている方
「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行い、戸籍等に合わせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要となります。
2.国民年金保険料を納付書により納付していただいている方
未納期間がある場合、変更後の氏名で国民年金保険料の納付書が再発行される場合がありますので、重複納付とならないよう注意してください。なお、「氏名の振り仮名」変更前、変更後のいずれの納付書でも納付可能です。
〇健康保険被保険者(協会けんぽ)の方
協会けんぽより資格確認書が発行されている場合は、変更後の「氏名の振り仮名」で資格確認書が発行されます。
また、本件に関するQ&Aも掲載されております。(記載日時点でQ1~Q7)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html
厚生労働省は、公的年金財政状況報告-令和5(2023)年度を公表しております。(令和7年3月27日)
「公的年金財政状況報告」は、社会保障審議会年金数理部会が、公的年金の毎年度の財政状況について、公的年金の各制度・各実施機関からの報告に基づき、専門的な観点から横断的に分析・評価を行った結果をとりまとめたものです。
(出典:公的年金財政状況報告-令和5(2023)年度)
〇令和5年度公的年金財政状況報告のポイント(一部抜粋)
1.公的年金の収支状況
・公的年金制度全体でみると、運用損益分を除いた収入総額54.4兆円、支出総額54.5兆円であった(運用損益分を除いた単年度収支残は0.1兆円のマイナス)
・時価ベースの運用損益は53.6兆円のプラス。
・時価ベースの年度末積立金は前年度に比べ53.5兆円増加し、304.0兆円。
2.公的年金の財政状況の評価
・令和元(2019)年以降の合計特殊出生率は、平成29(2017)年推計における出生中位の仮定値を下回る水準で推移し、令和5(2023)年は、出生低位の仮定値を下回っていること、また、実質賃金上昇率(対物価)は令和元(2019)年財政検証におけるいずれのケースの前提も下回っていることが確認された。
・これらの将来見通しからの乖離が、一時的なものではなく中長期的に続いた場合には、年金財政に与える影響は大きなものとなる。たとえば、合計特殊出生率が将来推計人口の出生中位の仮定値を下回って推移する傾向が今後も長期にわたって続けば、将来の年金制度の運営は大きな影響を受ける。
・年金財政の観点からは、人口要素、経済要素等いずれも短期的な動向にとらわれることなく、長期的な観点から財政状況の動向を注視すべきである。
詳細は、以下よりご確認ください。
老齢年金請求書にかかる電子申請サービスを利用できる方が拡大されました。
令和6年6月から老齢年金請求書の電子申請サービスが開始されていますが、令和7年3月から配偶者や18歳未満のお子様がいらっしゃる方(同一住所・同一世帯の場合)も新たに電子申請を利用できるようになりました。
電子申請を利用できる方には、受給開始年齢に達する3カ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書(事前送付用)」に、電子申請をご案内するリーフレット(PDF)が同封されます。また、マイナポータルを開設している方およびねんきんネット利用者には、マイナポータルおよびねんきんネット経由でお知らせされます。
詳しい手続き等につきましては、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_rorei/denshi_rorei/rourei_seikyu.htm
国際決済ネットワークであるSWIFT(スイフト/国際銀行間金融通信協会)において、外国送金における事務処理の効率化やマネーロンダリングの規制強化を図るため、外国送金を行うための通信電文フォーマットの見直しが行われました。
これにともない、外国人脱退一時金の外国送金を行う際、「SWIFT(BIC)コード」および受取人住所の「州名(省名)」や「都市名」などの情報が必要になったことから、脱退一時金請求書の様式が見直されました。
◎脱退一時金制度
日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202502/20250203.html
日本年金機構は、利便性向上を図るため、事業所向け及び個人向けのオ ンラインサービスを提供しています。
令和7年1月から各種オンラインサービスのサービス内容を拡充し、更に便利にご利用いただけるようになりました。本件に関するリーフレットを作成しております。
以下のサービスが拡充されております。
1 事業所向けのオンラインサービスのご利用範囲の拡大
日本年金機構では、社会保険に関する情報や通知書を電子送付する「オンライン事業所年金情報サービス」について、 令和7年1月からは、電子証明書をお持ちの事業主の方及び社会保険労務士の方についてもサービスをご利用いただけるようになりました。
2 個人向けのオンラインサービスのサービス拡充
ねんきんネットやマイナポータルの年金に関するサービスについて、以下の拡充が行われました。
(1)年金受給手続きにおける電子申請の拡大
令和6年6月より、年金の未加入期間がないなど、一定の条件を満たす方を対象に「老齢年金請求書」を電子申請で提出できるサービスを開始していますが、令和7年1月から以下の届書を新たに電子申請の対象に追加しました。
① 老齢年金請求書(65歳前から老齢年金を受け取っている場合)
② 年金生活者支援給付金請求書
③ 年金受取機関変更届
(2)ねんきんネットによる相談の開始(試行実施)
電話や年金事務所窓口での相談が難しい、海外にお住まいの方や身体等に障害がある方を対象に、ねんきんネットにログインし、相談事項を入力していただくことで、 後日、日本年金機構から回答を行うサービス(試行実施)が開始されました。
(3)その他のねんきんネットの機能改善
① ねんきんネットから年金事務所窓口における年金相談のネット予約を行うことができる機能の追加
② 保険料の納付実績や将来の年金見込み額等をお知らせする、「ねんきん定期便(電子版)」を更新したことをマイナポータルへお知らせする機能の追加
③ 年金見込み額試算画面の改善
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2025/202501/0107.files/0107.pdf
令和7年1月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納に、新たな振替方法・納付方法として「2年前納(4月開始)」が追加されました。
〇「2年前納」と「2年前納(4月開始)」の違い
・「2年前納」
手続き後、初回振替(クレジットカード納付含む。以下同じ。)時に、当月分から翌年度3月分(13カ月から最大で24カ月の2カ年度分)の保険料をまとめて振替(割引あり)
・「2年前納(4月開始)」
手続き後、初回振替時から当年度3月分保険料までは、毎月末日に1カ月分ずつ振替(割引なし)
その後、最初の4月末にまとめて2年分の保険料を振替(割引あり)
「2年前納(4月開始)」を選択し、直近の4月から2年前納の開始を希望する場合は、2月末(必着)までに申出書を日本年金機構に提出してください。なお、2月末までに申出書をご提出いただいた場合でも、口座の確認に時間を要した場合など4月の口座振替(クレジットカード納付)に間に合わない場合があります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202501/0106.html
日本年金機構では令和6年11月1日(金曜)から、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用を開始しました。
これにともない、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となります。
対象となる範囲は、請求される方と配偶者との身分関係または請求される方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合です。
日本年金機構において戸籍関係情報の情報連携の対象となる届書や添付が省略できる書類は、「情報連携を行う届書等一覧(PDF)」または各届書における案内をご確認ください。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1029.html
日本年金機構は、日本国外の金融機関で年金を受け取っている方への年金支払いに関する手続きのお願いをホームページに掲載しております。
国際決済ネットワークであるSWIFT(国際銀行間金融通信協会)において、外国送金におけるマネーロンダリングの規制強化や外国送金事務の効率化を図ることを目的として、外国送金を行う際は、送金先の金融機関のSWIFT(BIC)コードやお客様の住所の都市名・州名が必要となりました。
年金の外国送金についても、今後、SWIFT(BIC)コードなどが必要となりますが、日本年金機構ではこれらの情報を管理していないことから、日本国外の金融機関で年金を受け取られている方へ、「外国送金者にかかる住所・受取金融機関情報の回答書」が順次、送付されます。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1023.html
2024年10月1日(火曜)より、国民年金保険料のスマートフォンアプリでのお支払いに対応する決済アプリに「AEON Pay」が追加されます。
(出典:日本年金機構ホームページ)
スマホ決済の利用には納付書と対応する決済アプリが必要です。「領収(納付受託)済通知書」(納付書)のバーコードを、決済アプリで読み取ることによって、電子決済できます。
現在、対象の決済アプリは以下のとおりです。(五十音順)
・auPAY
・d払い
・PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。)
・PayPay
・LINE Pay(2023年11月1日から対象)
・楽天ペイ(2023年4月17日から対象)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/smartphone.html
日本年金機構は海外で年金を受け取る場合の届書様式を変更しました。
以下の様式が掲載されております。
・外国居住年金受給権者
住所・受取金融機関 登録(変更)届/記入方法
・租税条約に関する届出書(様式9)
・特典条項に関する付表(様式17-米)
その他、同ページには、関連情報として、
・年金を受けている方が海外に転出するとき
・海外にお住まいの年金を受けている方が引っ越しをしたとき
・海外にお住まいの年金を受けている方が海外の金融機関の口座で受け取りを希望するとき
などの関連情報の参照先も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/kaigai.html
令和6年8月5日(月曜)から、納付書がお手元になくてもねんきんネットから国民年金保険料を納付できるサービスが再開されました。
ねんきんネットに表示される納付書情報(収納機関番号、納付番号、確認番号)を利用して、インターネットバンキングでPay-easy(ペイジー)納付ができる仕組みです。お手元に納付書がなくてもその場で納付できます。
●納付可能な保険料
「納付書によらない納付」で納付できる保険料は前月分以前の保険料です。
(当月分以降の保険料は納付できません。)
ただし、以下の場合は、前月分以前の未納期間の保険料であっても、「納付書によらない納付」では納付できません。
・複数の月をまとめて納付することはできません。(1カ月分ずつ納付できます。)
・免除または納付猶予、学生納付特例等が承認されている期間の保険料を追納することはできません。
納付書によらない納付を利用するためには、ねんきんネットの登録が必要です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202408/0805.html
日本年金機構は、「ねんきんネット」持ち主不明記録検索機能のスマートフォン専用画面の新設についての案内を掲載しております。
「ねんきんネット」では、国のコンピューターで管理されている年金記録のうち、現在持ち主がわからなくなっているもの(持ち主不明記録)などを検索できる「持ち主不明記録検索」機能があります。
令和6年6月17日(月曜)からスマートフォンで利用する方向けの検索画面が新たに設けられました。
すでに亡くなっている方の年金記録をご家族等が検索することも可能です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/n_net/introduction/unknownrecord.html
日本年金機構は、年金の制度や手続きに関する各種動画を閲覧できるページを新設しました。
現在、以下の動画が掲載されております。
1.国民年金に関する動画(自営業者の方や学生の方向け)
・20歳になったら国民年金(20歳になった方に向けた制度説明動画)
・国民年金に関する電子申請
・確定申告・年末調整に必要な通知書の電子送付
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書の記載方法
・簡易な所得見込額の申立書の記載方法
2.厚生年金保険に関する動画(事業主の方や会社員の方向け)
・健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド
・算定基礎届事務説明
・電子申請のご利用案内
・オンライン事業所年金情報サービス
・健康保険・厚生年金保険 子育て支援のための制度
・厚生年金保険料等の猶予に関する動画
3.年金の請求手続きに関する動画
・老齢年金請求書の記載方法について
・老齢年金請求書の電子申請手順
・年金請求書(遺族基礎年金)の記載方法について
・年金請求書(遺族厚生年金)の記載方法について
・障害基礎年金請求書の記入方法について
・障害厚生年金請求書の記入方法について
・未支給年金・未支払給付金請求書の記載方法について
4.年金を受け取っている方の手続きに関する動画
・扶養親族等申告書の提出方法/所得の計算方法
・確定申告・年末調整に必要な通知書の電子送付
5.年金について学べる動画
・知っておきたい年金のはなし(手話・字幕版/多言語版)
・公的年金はみんなの強い味方
・退職後の年金手続きガイド
・障害年金ガイド(手話・字幕版)
・「わたしと年金」エッセイ 受賞作品朗読動画
・国民年金ってホントに必要なの!講座
・QuizKnockによる年金クイズ動画
動画は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/doga/index.html
厚生労働省は、ワークシートと特設サイトから成る中高生向け年金教育教材を新たに公開しました。
この教材は、年金制度について分かりやすく、楽しく学べるよう、「QuizKnock」とコラボレーションをして制作されたものです。中学校、高等学校の学習指導要領を参考に3時間分の授業を用意し、授業を通じて将来のライフプランと年金制度について考えながら探究学習を進められるように工夫されています。
以下の内容が掲載されております。
●QuizKnockと知る年金授業
・1時間目 公的年金ってどんな制度?
・2時間目 ライフプランと年金制度
・3時間目 年金制度を考えてみよう
●授業資料のダウンロード
●サクッと学べる!!年金制度12のキーワード
年金授業については、動画を交えて年金制度についてクイズ形式で解説されており、わかりやすく説明されております。学生向けのものですが、一般の方でも、視聴されると年金制度への理解が深まると思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
利便性の向上等を図るため、令和6年6月3日(月曜)から、年金の未加入期間がないなど一定の条件を満たす方を対象に、「老齢年金請求書」を電子申請により提出することができるようになります。
電子申請が可能な方には、日本年金機構から送付する「年金請求書(事前送付用)」に電子申請をご案内するリーフレット(PDF)が同封されます。
個人の方の電子申請(老齢年金請求書)について、特集ページが開設されており、
以下の内容が掲載されております。
1.老齢年金請求書の電子申請の説明動画
2.老齢年金請求書の電子申請利用対象者
3.電子申請を利用するために必要な手続き
4.電子申請の手続き画面への入り方
5.電子申請の流れ
6.老齢年金請求書に関するお問い合わせ先
7.老齢年金請求書を紙で提出したい場合
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202405/0522.html
日本年金機構は、年金の制度や仕組みに関するパンフレットを掲載しております。
2024年4月1日付で以下のパンフレットが更新されました。
・知っておきたい年金のはなし
・太郎と花子の人生行路(ライフステージと年金)
山あり谷ありの人生を送る一組の夫婦をモデルに、ライフステージと年金との関係を紹介しております。
・国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり
・退職後の年金手続きガイド
お勤め先を退職する方向けに、年金手続き等を説明したパンフレットです。
・20歳になったら国民年金
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html
日本年金機構は、「わかりやすい日本語」による記事を新設しました。
記事では、以下の内容が掲載されております。
〇公的年金制度(こうてきねんきんせいど)とは
〇基礎年金番号(きそねんきんばんごう)と基礎年金番号通知書(きそねんきんばんごうつうちしょ)
〇国民年金(こくみんねんきん)
・国民年金(こくみんねんきん)にかならず入る人(はいるひと)
・国民年金(こくみんねんきん)の保険料(ほけんりょう)
・もらえるお金(おかね)(国民年金(こくみんねんきん))
〇健康保険(けんこうほけん)と厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)
・健康保険(けんこうほけん)と厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)に入る人(はいるひと)
・健康保険(けんこうほけん)と厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)の保険料(ほけんりょう)
・もらえるお金(おかね)(厚生年金保険(こうせいねんきんほけん))
〇脱退一時金(だったいいちじきん)/日本からはなれるときにもらえるお金
外国人労働者の方にもわかりやすいように、漢字には振り仮名が振ってあります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202403/032602.html
国民年金保険料は、令和6年1月9日(火曜)から納付書がお手元になくてもねんきんネットから納付できるようになります。
(出典:日本年金機構ホームページ)
ねんきんネットに表示される納付書情報(収納機関番号、納付番号、確認番号)を利用して、インターネットバンキングでPay-easy(ペイジー)納付ができる仕組みです。お手元に納付書がなくてもその場で納付できます。
◆納付可能な保険料
納付書によらない納付で納付できる国民年金保険料は前月分以前の国民年金保険料と追納の申込みが承認された期間の国民年金保険料(追納保険料)です。当月分以降の保険料は納付できません。
◆納付書によらない納付の利用方法
・ねんきんネットへのログイン方法
「マイナンバーカードを利用する方法」と「ユーザID・パスワードを利用する方法」のどちらかでねんきんネットにログインできます。
・マイナンバーカードを利用してねんきんネットにログインする方法
「マイナポータルからログイン」を選択すると、マイナポータルのトップページが表示されます。マイナポータルにログイン後、トップページの「もっとつながる」を選択し、ねんきんネットにログインします。
・ユーザID・パスワードを利用してねんきんネットにログインする方法
ねんきんネットのユーザIDとパスワードを入力後「ログイン」ボタンをクリックし、ねんきんネットにログインします。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/nofusholess.html
厚生労働省は、令和5年12月26日に開催された「第11回社会保障審議会年金部会」の資料を公開しております。
資料として、以下の2点が掲載されております。
自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料免除措置を創設する。
※当該期間に係る被保険者期間の各月を保険料納付済期間に算入する。
(出典:第11回社会保障審議会年金部会資料)
◆免除に係る要件等
➢ 対象者や要件等
・育児休業制度や厚生年金保険における育児休業等期間における保険料免除制度(夫婦ともに育児休業を取得した場合はともに免除)も参考に、共働き・共育てを推進するための経済支援として、両親ともに育児期間の国民年金保険料免除を認めることとし、子を養育する国民年金第1号被保険者を父母(養父母を含む)ともに措置の対象とする。
・育児休業を取得することができる被用者とは異なり、自営業・フリーランス・無業者等の国民年金第1号被保険者については、育児期間における就業の有無や所得の状況はさまざまであることから、その多様な実態を踏まえ、育児期間における第1号被保険者全体に対する経済的な給付に相当する支援措置を講じることとし、一般的に保険料免除を行う際に勘案する所得要件や休業要件は設けない。
➢ 対象となる免除期間の考え方
・厚生年金保険の育児休業等期間の保険料免除制度では、育児・介護休業法に定める育児休業等をしている期間を免除の対象としているところ、育児休業制度・育児休業給付の対象期間が、原則として子が1歳に達するまでとしていることを踏まえ、経済的支援として行う今般の国民年金第1号被保険者に対する育児期間の保険料免除についても、原則として子を養育することになった日から子が1歳になるまでを育児期間免除の対象期間とし、産前産後免除が適用される実母の場合は産後免除期間に引き続く9ヶ月を育児期間免除の対象期間とする。
・育児期間免除の対象期間における基礎年金額については満額を保障する。
➢ 対象となる子の範囲
・厚生年金保険における被保険者の育児休業等期間中の保険料免除に係る子と同様の範囲とし、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童についても対象として含む。
2026年度中施行予定です。
資料2 標準報酬月額の上限について
〇標準報酬月額の上限の在り方について
制度の現状
・平成16年改正において、各年度末時点において、全被保険者の平均標準報酬月額の2倍に相当する額が標準報酬月額の上限を上回り、その状態が継続すると認められる場合には、政令で、上限の上に等級を追加できることとし、このルールを法定化した。このルールに基づき、これまで、令和2年9月に現在の上限となる等級(65万円)を追加した。
・上限の上に等級を追加した場合、新たな上限等級に該当する者の報酬比例部分が増加するとともに、保険料収入が増加し、また、積立金の運用益も増加することとなるため、厚生年金受給者全体の将来の給付水準も上昇する(所得再分配機能の強化につながる。)。
・厚生年金保険(第1号厚生年金被保険者のみ)では、
上限等級(65万円)に該当する者の割合は6.3%となっており、健康保険と比較すると、多くの者が上限等級に該当している(健康保険では1%未満)。また、上限等級に該当する者の割合は女性よりも男性の方が高く、かつ、男性については上限等級に最頻値が見られる。
上限等級(65万円)に該当する者の年間標準賞与額の分布をみると、約4割は0円となっている。
・ 厚生年金保険の上限等級の額について、健康保険と比べると、平成16年改正以降、大きく差が開いている。
ご議論いただきたい点
・厚生年金被保険者の分布や、上限等級に該当する者の賞与の実態、健康保険の上限等級との比較を踏まえると、現行の厚生年金保険制度は、負担能力のある被保険者に対して、実際の負担能力に応じた保険料負担を求めることができていないのではないか。負担能力に応じて負担を求める観点や、所得再分配機能を強化する観点から、現行のルールを見直して、上限の上に等級を追加することについて、どのように考えるか。
・仮にそのような見直しを行った場合、新たな上限等級に該当する者とその事業主の保険料負担が増加すること、また、歴史的には給付額の差があまり大きくならないように上限が設けられてきたことを考慮すると、どのようなルールで上限を設定することが適当と考えられるか。
・厚生年金の財政としては、保険料収入が増加し、積立金の運用益も増加することから、その増加分の使途についてどのように考えるか。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20231226.html
日本年金機構は、「年金請求書(遺族基礎年金)の記載方法について」(動画)を掲載しました。(50分32秒:YouTube厚生労働省チャンネル)
本動画では、遺族基礎年金を請求される方々へ、基本的な制度や請求書の記載方法を説明しております。
動画は以下の内容で構成されております。
・年金制度の概要
・添付書類
・請求書(本紙)1枚目の記載方法
・請求書(本紙)2枚目の記載方法
・請求書(本紙)3枚目の記載方法
・請求書(本紙)4枚目の記載方法
・請求書(本紙)5枚目の記載方法
・請求書(別紙)1ページの記載方法
・請求書(別紙)2ページの記載方法
・提出先
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/izoku/20180305.html
日本年金機構は、動画「未支給年金・未支払給付金請求書の記載方法について」を掲載しました。
YouTube厚生労働省チャンネルで、書き方のポイントや注意点を交えながら、請求書の記載方法をご紹介した動画です。動画の再生時間は、29分27秒です。
動画では以下の内容が説明されております。
・未支給年金とは
・未支給年金の請求について
・未支給年金を請求できる方
・未支給年金を請求できる範囲と優先順位
・添付書類
・記載方法
・提出先
・提出後の流れ
・お問合せ先
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20140731-02.html
日本年金機構は、動画「障害厚生年金請求書の記入方法について」をホームページに掲載しました。
YouTube厚生労働省チャンネルで、書き方のポイントや注意点を交えながら、請求書の書き方をご紹介した動画を掲載しています。
動画は、全体版(43分20秒)と分割版の2種類がございます。
分割版は以下の内容で構成されております。
【分割版】障害厚生年金請求書の記入方法について
1.受給要件(2:49)
2.年金請求書1ページ目の書き方(氏名・住所、年金受取機関、配偶者・子についてなど)(11:11)
3.年金請求書3ページ目の書き方(配偶者の受給状況、他の年金の受給状況、年金加入履歴など)(6:34)
4.年金請求書5ページ目の書き方(障害給付の請求事由、傷病について、生計維持申立など)(11:41)
5.年金請求書7ページ目の書き方(請求者や配偶者の過去の年金加入状況など)(4:30)
6.年金請求書8ページ目の書き方(委任状について)(2:05)
7.添付書類(2:40)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shougaikousei.html
