日本年金機構は、日本年金機構からのお知らせ 令和6年2月号を公表しております。
今月号には、以下の内容が掲載されております。
〇注意事項
・被保険者資格取得届には個人番号を記入してください
・事業所整理記号・事業所番号の記入もれ・記入誤りにご注意ください
届書をご提出いただく際には、事業所の「事業所整理記号」「事業所番号」を忘れずに、正確にご記入ください。
〇お願い
・【社会保障協定】「適用証明書交付申請書」等はお早めにご提出ください
例年、5月前後は「社会保障協定適用証明書交付申請書」等の提出が多くなります。適用証明書の発行までに通常よりも日数を要することがありますので、余裕をもってご提出ください。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202402.pdf
厚生労働省は、令和6年度における国民年金保険料の前納額をお知らせしております。
国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料額から割引額が控除される「前納制度」を設けています。
〇令和6年度における国民年金保険料の前納額
(1)6ヶ月前納の場合の保険料額(令和6年4月~令和6年9月分の保険料または令和6年10月~令和7年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:100,720円(毎月納める場合より1,160円の割引額が控除)
・現金納付の場合:101,050円(毎月納める場合より 830円の割引額が控除)
(2)1年前納の場合の保険料額(令和6年4月~令和7年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:199,490円(毎月納める場合より4,270円の割引額が控除)
・現金納付の場合:200,140円(毎月納める場合より3,620円の割引額が控除)
(3)2年前納の場合の保険料額 (令和6年4月~令和8年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:397,290円(毎月納める場合より16, 590円の割引額が控除)
・現金納付の場合:398,590円(毎月納める場合より15, 290円の割引額が控除)
※クレジットカードによる前納の保険料額は現金納付と同じ金額になります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001193915.pdf
日本年金機構は、「⽇本年⾦機構からのお知らせ」 令和6年1⽉号を公開しております。
今月号は以下の内容が掲載されております。
〇ご案内
・令和6年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます
〇お願い
・従業員の皆さまに「標準報酬月額」または「標準賞与額」をお知らせください
〇注意事項
・「社会保険適用促進手当」は報酬月額に含めないでください
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202401.pdf
厚生労働省は、令和6年度の年金額改定についてのお知らせを掲載しております。
令和6年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和5年度から 2.7%の引上げとなります。
以下の金額へ変更となります。
(出典:厚生労働省ホームページより)
また、国民年金の保険料および在職老齢年金の支給停止調整額についても記載がございます。
【国民年金保険料について】
(出典:厚生労働省ホームページより)
【在職老齢年金の支給停止調整額】
在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。
(出典:厚生労働省ホームページより)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
国民年金保険料は、令和6年1月9日(火曜)から納付書がお手元になくてもねんきんネットから納付できるようになります。
(出典:日本年金機構ホームページ)
ねんきんネットに表示される納付書情報(収納機関番号、納付番号、確認番号)を利用して、インターネットバンキングでPay-easy(ペイジー)納付ができる仕組みです。お手元に納付書がなくてもその場で納付できます。
◆納付可能な保険料
納付書によらない納付で納付できる国民年金保険料は前月分以前の国民年金保険料と追納の申込みが承認された期間の国民年金保険料(追納保険料)です。当月分以降の保険料は納付できません。
◆納付書によらない納付の利用方法
・ねんきんネットへのログイン方法
「マイナンバーカードを利用する方法」と「ユーザID・パスワードを利用する方法」のどちらかでねんきんネットにログインできます。
・マイナンバーカードを利用してねんきんネットにログインする方法
「マイナポータルからログイン」を選択すると、マイナポータルのトップページが表示されます。マイナポータルにログイン後、トップページの「もっとつながる」を選択し、ねんきんネットにログインします。
・ユーザID・パスワードを利用してねんきんネットにログインする方法
ねんきんネットのユーザIDとパスワードを入力後「ログイン」ボタンをクリックし、ねんきんネットにログインします。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/nofusholess.html
厚生労働省は、令和5年12月26日に開催された「第11回社会保障審議会年金部会」の資料を公開しております。
資料として、以下の2点が掲載されております。
自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料免除措置を創設する。
※当該期間に係る被保険者期間の各月を保険料納付済期間に算入する。
(出典:第11回社会保障審議会年金部会資料)
◆免除に係る要件等
➢ 対象者や要件等
・育児休業制度や厚生年金保険における育児休業等期間における保険料免除制度(夫婦ともに育児休業を取得した場合はともに免除)も参考に、共働き・共育てを推進するための経済支援として、両親ともに育児期間の国民年金保険料免除を認めることとし、子を養育する国民年金第1号被保険者を父母(養父母を含む)ともに措置の対象とする。
・育児休業を取得することができる被用者とは異なり、自営業・フリーランス・無業者等の国民年金第1号被保険者については、育児期間における就業の有無や所得の状況はさまざまであることから、その多様な実態を踏まえ、育児期間における第1号被保険者全体に対する経済的な給付に相当する支援措置を講じることとし、一般的に保険料免除を行う際に勘案する所得要件や休業要件は設けない。
➢ 対象となる免除期間の考え方
・厚生年金保険の育児休業等期間の保険料免除制度では、育児・介護休業法に定める育児休業等をしている期間を免除の対象としているところ、育児休業制度・育児休業給付の対象期間が、原則として子が1歳に達するまでとしていることを踏まえ、経済的支援として行う今般の国民年金第1号被保険者に対する育児期間の保険料免除についても、原則として子を養育することになった日から子が1歳になるまでを育児期間免除の対象期間とし、産前産後免除が適用される実母の場合は産後免除期間に引き続く9ヶ月を育児期間免除の対象期間とする。
・育児期間免除の対象期間における基礎年金額については満額を保障する。
➢ 対象となる子の範囲
・厚生年金保険における被保険者の育児休業等期間中の保険料免除に係る子と同様の範囲とし、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童についても対象として含む。
2026年度中施行予定です。
資料2 標準報酬月額の上限について
〇標準報酬月額の上限の在り方について
制度の現状
・平成16年改正において、各年度末時点において、全被保険者の平均標準報酬月額の2倍に相当する額が標準報酬月額の上限を上回り、その状態が継続すると認められる場合には、政令で、上限の上に等級を追加できることとし、このルールを法定化した。このルールに基づき、これまで、令和2年9月に現在の上限となる等級(65万円)を追加した。
・上限の上に等級を追加した場合、新たな上限等級に該当する者の報酬比例部分が増加するとともに、保険料収入が増加し、また、積立金の運用益も増加することとなるため、厚生年金受給者全体の将来の給付水準も上昇する(所得再分配機能の強化につながる。)。
・厚生年金保険(第1号厚生年金被保険者のみ)では、
上限等級(65万円)に該当する者の割合は6.3%となっており、健康保険と比較すると、多くの者が上限等級に該当している(健康保険では1%未満)。また、上限等級に該当する者の割合は女性よりも男性の方が高く、かつ、男性については上限等級に最頻値が見られる。
上限等級(65万円)に該当する者の年間標準賞与額の分布をみると、約4割は0円となっている。
・ 厚生年金保険の上限等級の額について、健康保険と比べると、平成16年改正以降、大きく差が開いている。
ご議論いただきたい点
・厚生年金被保険者の分布や、上限等級に該当する者の賞与の実態、健康保険の上限等級との比較を踏まえると、現行の厚生年金保険制度は、負担能力のある被保険者に対して、実際の負担能力に応じた保険料負担を求めることができていないのではないか。負担能力に応じて負担を求める観点や、所得再分配機能を強化する観点から、現行のルールを見直して、上限の上に等級を追加することについて、どのように考えるか。
・仮にそのような見直しを行った場合、新たな上限等級に該当する者とその事業主の保険料負担が増加すること、また、歴史的には給付額の差があまり大きくならないように上限が設けられてきたことを考慮すると、どのようなルールで上限を設定することが適当と考えられるか。
・厚生年金の財政としては、保険料収入が増加し、積立金の運用益も増加することから、その増加分の使途についてどのように考えるか。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20231226.html
日本年金機構は、⽇本年⾦機構からのお知らせ 令和5年12月号を公開しております。
今月号では、以下の内容が掲載されております。
◆ご案内
・「保険料納⼊告知額・領収済額通知書」の電⼦送付を開始します
・「年収の壁・⽀援強化パッケージ」の活⽤をご検討ください
・第3号被保険者に該当しない場合の被扶養者(異動)届(第3号被保険者関係届) の提出⽅法
被扶養者異動届のみ(3号届は不要)を届出する場合には、以下の提出⽅法が可能となりましたのでお知らせします。
【提出方法】
被扶養者異動届のみを届出する場合は、届書の 「B.配偶者である被扶養者欄(第3号被保険 者)」にある「⑮備考」に「扶養届のみ」や 「3号届なし」など、国⺠年⾦第3号被保険者関係届が不要である旨を記載してください。
(出典:日本年金機構 年金機構からのお知らせ 令和5年12月号)
・令和5年度年⾦委員表彰および「わたしと年⾦」エッセイ受賞作品
◆注意事項
・年末年始における厚⽣年⾦保険料等の⼝座振替⽇
・国⺠年⾦第3号被保険者が海外に転出したときは⼿続きが必要です
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
日本年金機構は、「年金請求書(遺族基礎年金)の記載方法について」(動画)を掲載しました。(50分32秒:YouTube厚生労働省チャンネル)
本動画では、遺族基礎年金を請求される方々へ、基本的な制度や請求書の記載方法を説明しております。
動画は以下の内容で構成されております。
・年金制度の概要
・添付書類
・請求書(本紙)1枚目の記載方法
・請求書(本紙)2枚目の記載方法
・請求書(本紙)3枚目の記載方法
・請求書(本紙)4枚目の記載方法
・請求書(本紙)5枚目の記載方法
・請求書(別紙)1ページの記載方法
・請求書(別紙)2ページの記載方法
・提出先
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/izoku/20180305.html
日本年金機構は、日本年金機構からのお知らせ 令和5年11月号を掲載しております。
今月号は以下の内容が掲載されております。
〇ご案内
・被保険者資格取得届への個人番号の記載が義務化されました
・賞与支払届を忘れずにご提出ください
・年収の壁に取り組む企業への支援強化パッケージが始まりました!
・令和6年1月から一部の届出様式が変更となります
◆令和6年1月から以下の届出様式のレイアウトが変更となります。
<対象届書>
・厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書(終了届)
・厚生年金保険被保険者 ローマ字氏名届
・国⺠年金第3号被保険者 ローマ字氏名届
・個人番号等登録届
※新しい届出様式の詳細は、令和5年12月中旬頃に日本年金機構ホームページへ掲載される予定です。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202311.pdf
日本年金機構は、動画「未支給年金・未支払給付金請求書の記載方法について」を掲載しました。
YouTube厚生労働省チャンネルで、書き方のポイントや注意点を交えながら、請求書の記載方法をご紹介した動画です。動画の再生時間は、29分27秒です。
動画では以下の内容が説明されております。
・未支給年金とは
・未支給年金の請求について
・未支給年金を請求できる方
・未支給年金を請求できる範囲と優先順位
・添付書類
・記載方法
・提出先
・提出後の流れ
・お問合せ先
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20140731-02.html
日本年金機構は、動画「障害厚生年金請求書の記入方法について」をホームページに掲載しました。
YouTube厚生労働省チャンネルで、書き方のポイントや注意点を交えながら、請求書の書き方をご紹介した動画を掲載しています。
動画は、全体版(43分20秒)と分割版の2種類がございます。
分割版は以下の内容で構成されております。
【分割版】障害厚生年金請求書の記入方法について
1.受給要件(2:49)
2.年金請求書1ページ目の書き方(氏名・住所、年金受取機関、配偶者・子についてなど)(11:11)
3.年金請求書3ページ目の書き方(配偶者の受給状況、他の年金の受給状況、年金加入履歴など)(6:34)
4.年金請求書5ページ目の書き方(障害給付の請求事由、傷病について、生計維持申立など)(11:41)
5.年金請求書7ページ目の書き方(請求者や配偶者の過去の年金加入状況など)(4:30)
6.年金請求書8ページ目の書き方(委任状について)(2:05)
7.添付書類(2:40)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shougaikousei.html
マイナポータルからねんきんネットを利用されている方を対象に、令和6年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「申告書」という。)を、スマートフォンやパソコンで電子申請できるようになりました。
日本年金機構の「マイナポータルを利用した電子申請(扶養親族等申告書)」の特集ページでは、扶養親等申告書の電子申請の説明動画も掲載されております。
動画は、【継続】前年の扶養親族等申告書を提出した方向けのものと【新規】前年の扶養親族等申告書を提出していない方向けのものと2種類掲載されております。
以下の内容が掲載されております。
・オンライン提出の事前準備
・申告書の作成画面の入り方
・申告書の作成
・提出する申告書の確認
・電子署名の付与
・提出完了
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_rorei/denshi_fuyo/shinsei_fuyo.html
日本年金機構は、「ねんきんネット」に関するパンフレットを公開しております。
「ねんきんネット」は、パソコンやスマートフォンから ご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。
マイナポータルを使って以下のことができます
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の電子データの受け取り
・国民年金保険料学生納付特例等の電子申請
ほかにも
・ ご自身の年金記録の確認
・ 将来の年金見込額の試算
・ 「ねんきん定期便」や各種通知書の確認 など
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/n_net.files/mottobenri.pdf
日本年金機構は、令和5年4月からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送に関するご案内を掲載しております。
年金額が改定した方には年金額改定通知書を、前年度から年金額の変更がない方には年金振込通知書でお知らせされます。
〇発送スケジュール
令和5年6月1日(木曜)から6月5日(月曜)にかけて、順次発送されます。
※5月分以降の年金が、在職中で支給停止になる方など一部の方には、令和5年5月1日(月曜)に発送済。
※年金額改定通知書、年金振込通知書の発送日はお住まいの地域により異なります。また、お手元に届くまで、郵便事情を考慮し、3日~9日程度お待ちください。
その他、「年金額改定通知書、年金振込通知書の見方等」や「年金額の改定に関するQ&A」、「年金振込通知書に関するQ&A」も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/20230601.html
日本年金機構は、公的年金制度をわかりやすく学べるアニメーション動画を掲載しました。
全3話のアニメーション動画で、20歳前の方をはじめとした若い方々に知っていただきたい内容となっています。
以下の内容で構成されております。
第1話 老後の暮らしに安心を
5分11秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
第2話 若い皆さんのもしもの時に安心を
4分54秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
第3話 初めての国民年金
6分09秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/learn/koutekinenkin.html
日本年金機構は、令和5年4月分からの年金額等についてのお知らせを掲載しております。
(出典:日本年金機構ホームページ)
※1 令和5年度の68歳以上の老齢基礎年金(満額)は、月額66,050円。
※2 平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202304/0401.html
また、年金の制度や仕組みに関するパンフレットを更新しております。
以下の5つのパンフレットが、令和5年4月1日付けで更新されています。
・知っておきたい年金のはなし
・太郎と花子の人生行路(ライフステージと年金)
・国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり
・退職後の年金手続きガイド
・20歳になったら国民年金
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html
厚生労働省より、国民年金法第110条の規定に基づき、国民年金法施行規則の 一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第18号。以下「改正省令」という。)が令和5年3月6日付けで公布及び施行されました。(年管発0306第1号)
失業又は事業の休廃止を理由とする国民年金保険料の免除、学生納付特例及び保険料納付猶予の申請については、国民年金法施行規則第77条第2項第4号ロ等の規定に基づき、離職票など失業等を確認することができる書類の添付を申請の都度求められております。
これについて申請者の負担軽減を図る観点から、過去に同一の離職票等を添付し免除等を申請したことがある場合は、当該離職票等の添付を不要とするよう所要の改正が行われました。
〇改正省令の概要
失業等を理由とする免除等の申請については、過去に当該失業等に係る離職票等を添付し免除等を申請(令和元年10月30日以降に行ったものに限る。)を行っていた場合は、 当該離職票等の添付を不要とすること。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230308T0010.pdf
日本年金機構は、国民年金保険料のスマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済についての案内を掲載しております。
国民年金保険料は、令和5年2月20日(月曜)から新たにスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになります。
スマホ決済は、対応する決済アプリをスマートフォン等の端末にインストールした上、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付することができるサービスです。
令和5年2月20日(月曜)のサービス開始時点における対象決済アプリは以下のとおりです。(五十音順)
・auPAY
・d払い
・PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。)
・PayPay
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/smartphone.html
日本年金機構は、令和5年度における国民年金保険料の前納額についての案内を掲載しております。
国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引となる「前納制度」を設けられております。
令和5年度における国民年金保険料の前納額は以下の通りです。
(1)6ヶ月前納の場合の保険料額(令和5年4月~令和5年9月分の保険料または 令和5年10月~令和6年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:97,990円(毎月納める場合より1,130円の割引)
・現金納付の場合:98,310円(毎月納める場合より 810円の割引)
(2)1年前納の場合の保険料額(令和5年4月~令和6年3月分の保険料が対象) ・口座振替の場合:194,090円(毎月納める場合より4,150円の割引)
・現金納付の場合:194,720円(毎月納める場合より3,520円の割引)
(3)2年前納の場合の保険料額 (令和5年4月~令和7年3月分の保険料が対象) ・口座振替の場合:385,900円(毎月納める場合より16,100円の割引)
・現金納付の場合:387,170円(毎月納める場合より14,830円の割引)
※クレジットカード納付の前納の保険料額は現金納付と同じ金額になります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001040862.pdf
厚生労働省は、「令和5年度の年金額改定について」お知らせを掲載しております。
令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68歳以上の方)は前年度から1.9%の引き上げとなります。
(出典:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」)
その他、以下の2点についても記載がございます。
〇国民年金保険料額
令和6年度は、以下の通りとなります。
(出典:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」)
〇在職老齢年金
支給停止調整額については、令和5年度は、以下の通りとなります。
(出典:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
日本年金機構は、令和5年1月10日(火曜)から、事業所向けに、社会保険料額情報・保険料増減内訳書・算出内訳書・被保険者データ・決定通知書等について、電子データで受け取れるサービスを開始しました。(電子データをe-Govのマイページで受け取れるサービスです。)
利用申込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、初回の申込み以降は定期的に受け取れます。
電子データで受け取れる各種情報・通知書は以下の通りです。
・社会保険料額情報
・保険料増減内訳書
・基本保険料算出内訳書
・賞与保険料算出内訳書
・被保険者データ
・決定通知書等
サービスの利用方法等詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_jigyousho.html
本日は、パンフレットの紹介をさせていただきます。
「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」です。
国民年金と厚生年金保険について、被保険者向けに、年金制度や年金給付について簡潔に解説されたパンフレットです。
以下の内容で構成されております。
1.年金制度ってなに?
2.国民年金被保険者の種別
3.国民年金について
4.厚生年金保険について
5.年金の給付について
6.こんなときは手続きを
7.年金のご相談
8.年金とライフステージ
9.あなたの年金簡単便利なねんきんネットで!
特に、「6.こんなときは手続きを」は、必要な手続きが表にまとめられており、お手元に持っておかれると便利だと思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/LN13.pdf
令和4年5月11日(水曜)より、国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請について、「マイナポータル」からの電子申請が開始されました。
電子申請可能な申請書等は以下のとおりです。
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・国民年金被保険者関係届書(申出書)
【届書種類】
資格取得届
種別変更届
リーフレットも公開されております。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.files/denshi.pdf
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.html
本日も厚労省から最近出された通達をご紹介します。
通達とは、行政機関が下部機関である他の行政機関に向けて出す命令や指示です。法令ではないため、法的拘束力はありませんが、法令の解釈など実務での取扱い等について記載されている、とても重要なものとなります。
〇国民年金・厚生年金保険障害認定基準の参考資料の差替え等に伴う診断書様式の改正について(令和4年4月20日年管管発0420第2号・第4号)
・改正の内容
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」のうち、「関節可動域表示ならびに測定法」(平成7年2月改訂)が令和4年4月1日に改訂された。
診断書様式についてこれに伴うもの及び所要の改正を行うため、診断書様式(肢体の障害用)を別添1、診断書様式(眼の障害用)を別添2、診断書様式(精神の障害用)を別添3のとおりそれぞれ改正し、令和4年7月1日から施行することとしたので通知する。
障害状態確認届用診断書様式については、今回の改正を踏まえ、同内容の変更を行われたい。
なお、施行日前の旧様式による診断書様式については、当分の間、同日以降も使用することが可能であることを申し添える
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220422T0010.pdf
厚生労働省は、スマートフォンやタブレットで、年金額を簡単に試算できるツール「公的年金シミュレーター」を開発し、4月25日から試験運用が開始されました。
<公的年金シミュレーターの特徴>
■「ねんきん定期便」の二次元コードを、スマートフォンやタブレットで読み込むだけで利用できます。
■入力や条件設定などの操作が簡単でスムーズです。
■グラフで受給額を表示しながら試算できます。
■ID・パスワードが不要です。
■データ管理も安心・安全です。個人情報は記録されず、画面を閉じるとデータを自動消去されます。
ご興味のある方は、確認されてみてはいかがでしょうか。
以下よりご確認ください。
日本年金機構は、ホームページの「年金について学ぼう」というコーナーで、年金について学べる各種ページや教材などを紹介しております。
このたび、 「知っておきたい年金のはなし」動画を外国人向けに英訳したものを新たに掲載しました。17分05秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
この他、
(1)国民年金ってホントに必要なの!講座
(2)知っておきたい年金のはなし
(3)退職後の年金手続きガイド
などの動画も掲載しております。
ご興味のある方は、視聴されてみてはいかがでしょうか
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/learn/index.html