独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は、「65歳超雇用推進助成金」に関する最新のパンフレットおよび支給申請の手引きを公開しました(令和8年4月8日時点)。
高齢者雇用の拡大に取り組む事業主にとって、制度理解と申請準備に役立つ内容がまとまっています。
今回公開された資料は、以下のとおりです。
公開された主な資料(令和8年4月8日時点)
■ パンフレット
・65歳超雇用推進助成金 制度のご案内(PDF)
制度の概要、対象となる取り組み、助成額などがコンパクトに整理されています。
初めて制度を検討する企業にも分かりやすい構成です。
■ 支給申請の手引き(コース別)
JEED が公開している手引きは、コースごとに詳細な申請方法が記載されています。
・65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き(PDF)
・65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き【正誤表】(PDF)
※令和8年4月8日付の手引きに訂正があり、正誤表が別途公開されています。
・他社による継続雇用制度(別冊パンフレット)(PDF)
グループ外企業による継続雇用制度を活用する場合のポイントがまとめられています。
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(PDF)
・高年齢者無期雇用転換コース 支給申請の手引き(PDF)
65歳超雇用推進助成金とは?
この助成金は、「65歳以上まで働ける環境づくり」を進める企業を支援する制度です。
主な目的は次のとおりです。
・高齢者が希望に応じて長く働ける環境を整備する
・継続雇用制度の導入・改善を促進する
・無期転換や評価制度の整備など、雇用管理の改善を支援する
少子高齢化が進む中で、企業の人材確保策としても注目されています。
コース別の特徴(概要)
● 65歳超継続雇用促進コース
・継続雇用年齢を 65歳以上 に引き上げる企業が対象
・就業規則の改定や制度導入が必要
・助成額は企業規模や取り組み内容により変動
● 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
・高齢者向けの評価制度や研修制度の整備など
・雇用管理改善に取り組む企業が対象
● 高年齢者無期雇用転換コース
・高齢者を無期雇用に転換した場合に助成
・人材の安定確保に役立つ制度
申請を検討する企業が押さえておきたいポイント
1. 手引きの確認は必須
今回の公開資料には 正誤表 も含まれており、最新情報を確認することが重要です。
2. 就業規則の改定が必要なケースが多い
継続雇用年齢の引上げや制度導入には、就業規則の変更が伴います。
3. 申請書類は細かい要件が多い
助成金全般に言えることですが、
「制度導入の事実を証明する書類」
「労働者名簿・賃金台帳」
など、準備すべき資料が多岐にわたります。
4. 制度導入前の相談が有効
JEED 都道府県支部でも相談を受け付けています。
まとめ:高齢者雇用の整備を進める企業にとって重要な資料
今回公開されたパンフレット・手引きは、 65歳以上の雇用を進める企業にとって実務上の必須資料です。
・度の概要制を知りたい → パンフレット
・実際に申請したい → 支給申請の手引き(+正誤表)
という使い分けができます。
詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省より、令和8年度版「業務改善助成金」の
・交付要綱
・交付要領
・リーフレットが公開されました。
今年度は、最低賃金の大幅引上げが続く中で、中小企業の賃上げと生産性向上を後押しする制度として、より実務的な改善が加えられています。
この記事では、公開されたリーフレットの内容を中心に、押さえておきたいポイントを整理します。
■ 業務改善助成金とは
事業場内で最も低い賃金(=事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、あわせて 生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部が助成される制度です。
・助成額:最大 600万円
・対象:中小企業・小規模事業者
・申請単位:事業所ごと(工場A・事務所Bなど別々に申請)
賃金引上げと設備投資をセットで計画し、交付決定後に実施することが必須 です。
■ 令和8年度の主なポイント(リーフレットより)
① 助成上限額・助成率
事業場内最低賃金が
・1,050円未満 → 助成率 4/5
・1,050円以上 → 助成率 3/4
賃上げ幅(50円・70円・90円)と、「引き上げる労働者数」に応じて上限額が決まります。
例:90円コース・8人以上 → 450万円(10人以上は600万円)
② 特例事業者の要件
今年度も「特例事業者」制度が継続され、以下のいずれかに該当すると特例が適用されます。
・事業場内最低賃金が1,050円未満
・物価高騰等要件(利益率が3%ポイント以上低下)
特に物価高騰等要件に該当する場合、通常は対象外のパソコン・スマホ・タブレット等の新規導入が助成対象となる点が重要です。
③ 賃金引上げに関する注意点
リーフレットでは、実務上の注意が明確に示されています。
・地域別最低賃金の発効日前日までに引上げを完了すること
・引上げ後の金額を 就業規則等に明記 すること
・複数回に分けた引上げは不可
・対象労働者は 雇用保険加入者(週20時間以上)
最低賃金改定時期(例年10月)との関係は特に重要です。
④ 助成対象経費
生産性向上に資する設備投資等が対象で、例として:
・POSレジ導入による在庫管理の短縮
・リフト付き車両による送迎時間短縮
・業務フロー改善のためのコンサルティング
・顧客管理システムの導入
特例事業者(物価高騰等要件)では、 PC・タブレット等の端末類も対象に拡大 されます。
■ 申請の流れ
リーフレットでは、申請から支給までの流れが図解されています。
1. 交付申請(労働局へ提出)
2. 交付決定
3. 事業実施(賃上げ・設備導入・支払)
4. 事業実績報告
5. 審査・支給決定
6. 助成金受領
※交付決定前の設備導入は対象外のため要注意。
■ 令和7年度からの主な変更点
リーフレットには、昨年度からの変更点も明記されています。
・自動車(特殊用途車除く)は助成対象外に
・対象労働者が「雇用保険被保険者」に限定
・物価高騰等要件の利益率比較が「最近3か月の任意1月」→「最近6か月平均」に変更
制度運用の精度が高まった印象です。
■ まとめ:今年度も“賃上げ+生産性向上”が軸
業務改善助成金は、 最低賃金引上げに向けた中小企業支援策の中心的な制度 です。
交付要綱・要領も公開されていますので、 申請を検討される事業者の方は、最新情報をご確認ください。
詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省より、令和8年度(2026年度)の働き方改革推進支援助成金の以下のコースについて、令和8年4月13日(月)から令和8年度の申請受付を開始しました。申請受付が開始された旨の案内が公開されました。
・働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)
・働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
・働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
・働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
・働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
それぞれのコースの特集ページで、リーフレット、交付要綱及び支給要領、申請様式などが掲載されております。
この中から、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) について、ご紹介します。
本助成金は、中小企業の「労働時間の削減」「年休取得促進」「特別休暇の導入」など、働き方改革の実行を後押しする助成金で、毎年利用される企業も多い制度です。
◆ 今年度の主なポイント
● 申請受付開始
令和8年4月13日(月)から受付開始
● 交付申請期限
令和8年11月30日(月)17時まで
※予算枠に達した場合、期限前に締め切られる可能性があります。
◆ 助成金の目的
中小企業における
・時間外労働の削減
・年次有給休暇の取得促進
・特別休暇制度の導入
・生産性向上のための環境整備
を支援する制度です。
2020年4月から中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されており、その実行を後押しするための助成金という位置づけです。
◆ 対象となる中小企業(概要)
以下のすべてに該当する必要があります。
・労災保険の適用事業主
・業種ごとの中小企業要件に該当
・年休管理簿の作成
・就業規則に年休の時季指定規定(常時10人以上の場合)
・労働時間等設定改善法に基づく措置を計画に盛り込む
◆ 支給対象となる取組(いずれか1つ以上)
・労務管理担当者向け研修
・労働者向け研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理ソフト・機器の導入・更新
・デジタコ導入
・その他、生産性向上に資する設備導入
※原則として、乗用自動車やパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象となりません。
◆ 成果目標(いずれか1つ以上)
・時間外・休日労働の上限設定(60時間以下など)
・年休の計画的付与の導入
・時間単位年休+特別休暇の導入
さらに、
・賃上げ加算
・割増賃金率加算
も選択可能です。
◆ 助成額
以下のいずれか低い額が支給されます。
1. 成果目標ごとの上限額+加算額
2. 対象経費 × 補助率(原則 3/4、一定条件で 4/5)
◆ 事業実施期間
交付決定日 〜 令和9年1月31日(日)
◆ 申請方法
・都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
・電子申請(Jグランツ)も利用可能
◆ まとめ
・令和8年度の申請受付が開始
・働き方改革の実行を支援する助成金
・取組内容・成果目標の設定がポイント
・申請期限は 11月30日(月)17時まで
今年度も活用を検討される企業は、早めの準備をおすすめします。
詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省から、令和8年度版「雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」が公表されました。
今年度の助成金の全体像を把握するための資料として、まず最初に確認しておきたい内容です。
パンフレットでは、雇用の安定、人材確保、働き方改革、両立支援、障害者雇用、人材育成など、幅広い分野の助成金が一覧で整理されています。
■ 1. 助成金の全体像が一目で分かる構成
パンフレットは大きく次の2部構成になっています。
・Ⅰ 雇用関係助成金のご案内
雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上な ど
・Ⅱ 労働条件等関係助成金のご案内
職場環境の改善、生産性向上に向けた取組など
また、冒頭には「助成金検索表」が掲載されており、 「どの助成金がどの分野に該当するのか」を一覧で確認できます。
■ 2. 助成金を検討する際に共通して求められる点
パンフレットでも強調されていますが、助成金の活用にあたっては、
・労働関係法令の遵守
・就業規則・36協定・労働時間管理などの基礎的な整備
・申請期間の厳守
・審査への協力(書類の整備・保管など)
といった共通の前提条件があります。
これは助成金に限らず、日常の労務管理としても重要な部分です。
■ 3. 今年度の助成金の傾向(概要レベル)
パンフレットを見る限り、今年度も
・人材の確保・定着
・働き方改革
・育児・介護との両立支援
・障害者雇用の環境整備
・人材育成(リスキリング)
といったテーマが中心になっています。
詳細な金額や要件は、各助成金の支給要領で確認する必要があります。
■ 4. まずはパンフレットで全体像を把握するのがおすすめ
助成金は種類が多く、毎年内容も変わります。
今回公表された簡略版パンフレットは、全体像をつかむための最初の資料として非常に分かりやすい構成になっています。
自社で活用できそうな制度があるかどうかを検討する際にも、まずはこの資料を確認しておくと整理しやすいと思います。
■ 5. 必要に応じて、個別の制度は支給要領で確認
パンフレットにも記載されていますが、 詳細は必ず「支給要領」で確認する必要があります。
助成金は「制度を作るだけ」ではなく、実際の運用状況も問われるため、 導入前に要件を十分に確認することが重要です。
詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省は、9月5日から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行います。
【拡充のポイント】
・申請可能な事業所が拡大
事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。
(出典:厚生労働省「9月5日から対象事業所を拡充 令和7年度業務改善助成金の一日を変更します」)
・賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。
これに関するリーフレットも掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、「65歳超雇用推進助成金のe-Gov電子申請の説明動画」を掲載しております。
動画は、以下の内容で構成されております。
・オープニング
・はじめに
1.事前準備
2.申請コースの選択
3.申請書の作成
3-1.65歳超継続雇用促進コース
3-2.高年齢者無期雇用転換コース
3-3.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
4.添付書類の追加
5.申請書の提出
6.処理状況の確認
7.審査結果の通知
全体で33分17秒の動画です。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、キャリアップ助成金の特集ページに、「短時間労働者労働時間延長支援コースを新設しました。」との案内を掲載しております。(令和7年7月1日)
「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、 「年収の壁」への対応として、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した新たなコースとして新設されました。
社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成されるものです。
以下の資料リーフレット等が新たに掲載されております。
・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(リーフレット)
・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)[3.5MB]
・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)に関するQ&A
Q&Aでは、以下の6項目について掲載されております。
・制度全般について(問1-1、問1-2)
・新たなコース(短時間労働者労働時間延長支援コース)の概要(問2-1~問2-8)
・社会保険適用時処遇改善コースからの切替えについて(問3-1~問3-3)
・複数年かけての取組について(問4-1、問4-2)
・その他要件について(問5-1~問5-11)
・申請方法について(問6-1~問6-4)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」が新設されました(令和7年10月1日施行)。
教育訓練休暇給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合に受けられる給付金です。
厚生労働省は、「教育訓練休暇給付金」に関するリーフレットやパンフレットを掲載した専用ページを開設しております。
・教育訓練休暇給付金パンフレット「教育訓練休暇給付金のご案内」
・教育訓練休暇給付金リーフレット(労働者向け/簡略版)
・教育訓練休暇給付金リーフレット(事業主向け/簡略版)
その他、手続の流れ、各種申請・届出様式も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人労働政策研究・研修機構は、「雇用調整助成金のコロナ特例に関する効果検証」の結果(速報版)を公表しております。
厚生労働省の要請に基づき、厚生労働省から提供を受けた行政記録情報(業務データ)を用いて新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置(雇調金のコロナ特例)の効果検証を行ったものです。
なお、検証結果の報告書は6月頃に 公表予定される予定です。
(出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「雇用調整助成金のコロナ特例に関する効果検証」結果(速報版)Press Relese)
■検証結果のポイント
<判明した主な事実>
① 今回の雇調金の支給規模はリーマン期に比べても大規模であり、幅広い産業で活用されるとともに 期間も長期に及んだこと。
② 雇調金は一定の雇用維持効果を発揮した。特に初期の段階において雇用維持効果が確認されるが、 反面、利用が長期に及んだ場合、その効果は失われる傾向があること。
③ 雇調金による教育訓練はコロナ期の早い段階から行うと一定の雇用維持効果があったが、長期やコロナ期の遅い段階に行うとその効果が薄れ、雇用維持効果は限定的であったこと。
④ 離職者の再就職には、概ね受給事業所の離職者の方が非受給事業所の離職者よりも時間がかかったこと。
⑤ 非正規雇用労働者の雇用維持を想定して特例的に設けられた緊急雇用安定助成金(緊安金)は一定の効果は確認されるが、雇調金に比べ効果はやや弱く、限定的であったこと。
<主な政策的示唆>
① 雇調金は緊急避難的効果を有しており、ショック発生時には期待されるような雇用維持効果を発揮したが、その効果は受給期間が長期化するにつれ失われる傾向がある。こうした点を考慮すると、制度そのものには意義があるが、反面、利用期間が長期に及ばないようにしておくことが考えられる(例えば、特例期間が長期とならないよう予め一定期間に限定しておくこと、個々の事業所への 適用期間に上限を設けておくことなど)。
② 非正規雇用労働者については、雇用維持のために緊安金を実施する場合には小規模企業への周知に注力することに加え、雇用維持がなされなかった場合の別の支援策についても検討しておくことが考えられる。
③ 効果検証が効果的・効率的かつ速やかに行えるようデジタル化・事務簡素化の流れの中で、業務データの整理、データ項目の検討、他の業務データとの接合等に今から備えておくことが望まれる
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.jil.go.jp/press/documents/20250512.pdf
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、65歳超雇用推進助成金の制度概要の音声付き説明動画を公開しております。
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げ・高年齢者の雇用管理制度の整備・高年齢の有期契約労働者を無期雇用へ転換させた事業主に対して助成する制度です。
動画は以下の内容で構成されております。
・オープニング
・はじめに
・65歳超雇用推進助成金の概要
・65歳超継続雇用促進コースの内容
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの内容
・高年齢者無期雇用転換コースの内容
・申請窓口等
詳細は、以下よりご確認ください。
