― 施行期日は令和10年4月1日、集団分析は「個人を特定できない方法」での実施が努力義務に ―
令和8年5月18日に開催された第185回労働政策審議会 安全衛生分科会において、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」の諮問が行われました。
今回の審議では、
①ストレスチェック制度の改正施行期日
②集団分析に関する努力義務の見直し
が大きなポイントとなっています。
1. ストレスチェック制度の改正施行期日は「令和10年4月1日」
政令案では、ストレスチェック制度の改正部分について、 令和10年4月1日施行とされました。
企業としては約2年弱の準備期間がありますが、 制度改正の内容を踏まえ、早めの運用見直しが求められます。
2. 集団分析の努力義務が「個人を特定できない方法」に明確化
省令案では、「事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに、特定の個人を識別することができない方法で、集計させ、その結果につ いて分析させるよう努めなければならない。」とされています。省令案の施行日は、令和9年4月1日予定です。
集団分析について、特定の個人を識別できない方法で実施することが規定されています。
▼ 実務上のポイント
・分析単位は「個人が特定されないこと」が明確な要件に
・少人数部署では、部署統合・年度集計などの工夫が必要
・外部委託先の分析方法・データ処理方法の確認が必須
・従業員説明資料も「匿名性の確保」を明記する必要あり
3. 【重要】現在ストレスチェックを実施していない事業場は何をすべきか
今回の改正は「すでに実施している企業」だけの話ではありません。
これまでストレスチェックを実施していない事業場(50人未満)にも影響が出ます。
● ① 小規模事業場も「ストレスチェックの対象」に
現在、努力義務とされている労働者数50人未満の事業場もストレスチェックの対象となります。
これまで努力義務だった部分が、今後は義務化されます。
● ② まずは「実施体制の準備」が必要
小規模事業場が最初に取り組むべきは次の3点です。
・実施者(医師・保健師等)を確保する → 地域産業保健センターだけでは対応が追いつかない可能性が指摘されています。
・外部委託先の選定 → ストレスチェック専門業者、産業医契約先など → 匿名性確保の仕様が改正後の要件に適合しているか確認が必要
・社内ルールの整備(就業規則・規程) → ストレスチェックの実施方法 → 高ストレス者面接指導の流れ → 個人情報の取り扱い
● ③ 集団分析の努力義務への対応
小規模事業場では人数が少ないため、個人が特定されない分析方法の設計が必須になります。
例:
・年度単位でまとめて分析
・部署を統合して分析
・外部委託先の匿名化アルゴリズムを利用
● ④ 実施していない事業場ほど、早めの準備が必要
特に小規模事業場は、「産業医の確保」「外部委託先の確保」が遅れると、 施行直前に混乱する可能性が高いと指摘されています。
4. 今後の企業対応:何を準備すべきか(全企業共通)
● ① 集団分析の単位・方法の再確認
匿名性確保の観点から、分析単位の見直しが必要。
● ② 外部委託先との契約内容の確認
データ処理方法・匿名化方法が改正後の要件に適合しているか確認。
● ③ 従業員説明資料の更新
「個人が特定されない方法で集団分析を行う」ことを明記。
● ④ 小規模事業場は「実施体制の構築」を最優先
実施者・委託先・社内ルールの整備を早めに。
5. 社労士としての所感
今回の改正は、特に小規模事業場にとっては、「ストレスチェックをどう実施するか」という課題が現実味を帯びてきました。
施行まで時間はありますが、 準備が遅れるほど負担が大きくなるため、 早めの体制整備が企業にとってのリスク回避につながります。
まとめ
・改正施行期日は 令和10年4月1日
・集団分析は 「個人を特定できない方法」で実施する努力義務に
・現在ストレスチェックを未実施の事業場は 実施体制の構築が急務
・外部委託先・社内ルール・分析方法の見直しが必要
今後公表される省令・指針・Q&Aも踏まえ、 企業のメンタルヘルス対策をより実効性のあるものにしていきましょう。
詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省から、小規模事業場向けのストレスチェック制度のスタートガイドが公表されました。
2025年の法改正により、これまで努力義務だった 「労働者50人未満の事業場」でもストレスチェックが義務化されます(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)。その導入をスムーズに進めるための実務的なガイドです。
■ なぜ小規模事業場でもストレスチェックが重要なのか
資料では、まず次の点が強調されています。
・メンタル不調になると、平均で約3か月の病休
・復職後の再休職率は約半数
・小規模事業場にとっては大きな人材損失
・生産性・定着率・企業価値にも影響
つまり、未然防止としてのストレスチェックは“経営課題”という位置づけです。
■ ストレスチェック制度の基本(義務化のポイント)
スタートガイドでは、制度の目的を次のように整理しています。
● ストレスチェックの目的
・メンタルヘルス不調の“未然防止”
・不調者の発見が目的ではない
● 事業者が行うべきこと
1. 年1回のストレスチェック
2. 高ストレス者への医師面接指導の機会提供
3. 集団分析による職場環境改善
■ 導入準備:まず何をすればいいのか
スタートガイドでは、導入準備を3ステップで整理しています。
① 方針表明と社内ルールづくり
・事業者が「制度導入の方針」を明確にする
・労働者の意見を聴く
・社内規程を作成し周知
※ マニュアルにはモデル規程あり
② 実施体制の整備
・実務担当者の指名(衛生推進者が望ましい)
・外部委託先の選定
・サービス内容事前説明書で比較検討
・調査票(紙 or Web)、実施時期を決定
● 小規模事業場は「外部委託」が原則推奨
個人情報保護の観点から、 個人結果は外部機関で完結し、事業場内では扱わない運用が示されています。
③ 労働者への説明
・プライバシー保護
・個人結果は事業者に渡らない
・面接指導の流れ
・セルフケアの重要性
■ ストレスチェックの実施(当日の流れ)
資料では、実施の流れが非常に具体的に示されています。
● 調査票の配布・回答
・外部委託先から直接配布(紙の場合は封緘で実務担当者経由も可)
● 個人結果の通知
・実施者(医師・保健師等)から本人へ直接通知
・内容:ストレスプロフィール、セルフケア助言、高ストレス判定など
・事業者には個人結果は提供されない
● セルフケア支援
厚労省の「こころの耳」など無料ツールの案内も推奨。
■ 高ストレス者への医師面接指導
申出があった場合、事業者は次を行います。
1. 医師へ面接指導を依頼
2. 必要情報を整理して提供
3. 医師の意見を聴取
4. 必要な就業上の措置を実施
● 面接指導の依頼先
・外部委託先のオプション
・地域産業保健センター(無料)
・医療機関との個別契約
小規模事業場にとって、地域産業保健センターの無料支援は非常に大きいです。
■ 集団分析と職場環境改善
ストレスチェックの結果は、個人が特定されない形で集計されます。
・平均値や経年比較で職場のストレス状況を把握
・10人未満の集団は原則分析不可(個人特定の恐れ)
・改善策は多様で、マニュアルに事例が掲載
■ プライバシー保護と禁止事項
制度の根幹として、資料では次の点について強調されています。
・個人情報は外部機関で完結
・不利益取扱は禁止
・事業者がやってはいけない行為が具体的に明記
労働者が安心して受検できる環境づくりが最重要です。
■ まとめ:小規模事業場でも無理なく実施できる仕組みへ
今回のスタートガイドは、「小規模事業場でも外部リソースを活用すれば無理なく実施できる」というメッセージが明確です。
・外部委託で個人情報を扱わない運用
・地域産業保健センターの無料支援
・モデル規程・チェックリストの提供
制度導入のハードルは、以前より大きく下がっています。
今後も、制度運用に役立つ情報をわかりやすくお届けしていきます。
詳細は、以下よりご確認願います。
働く毎日の中で、気づかないうちに心が疲れてしまうことがあります。忙しさの中では、自分の状態を振り返る時間さえ取りづらいものです。
そんなときに役立つのが、厚生労働省が提供している「こころの耳」ショート動画です。セルフケアや職場でできる簡単なストレッチなどがわかる1分以内のショート動画を10本掲載しています。保健師や理学療法士が、ポイントをしぼって話しています。
以下の動画が掲載されております。
・アイメッセージで伝える勇気
・不安を言葉にする勇気
・頼ってみる勇気
・比べない勇気
・自分を大切にする勇気
・3分これだけ体操
・手首ほぐすと肩が楽になる!?
・仕事中 ながら実践
・仕事中 ながら実践2
・目とココロを同時リセット!
専門的な内容をやさしい言葉でまとめているため、どなたでも気軽に視聴できます。 「最近ちょっと疲れが抜けない」「職場のメンタルヘルスについて知りたい」 そんな方にもぴったりです。
◎心の健康は“後回し”にしないことが大切
体の不調には気づきやすい一方で、心の疲れは見えにくく、つい無理をしてしまいがちです。しかし、心の健康は仕事のパフォーマンスだけでなく、日々の生活の質にも大きく影響します。
まずは数分の動画から、気軽に心のメンテナンスを始めてみませんか。 自分自身を大切にする小さな一歩が、未来の大きな安心につながります。
詳細は、以下よりご確認願います。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」に、衛生委員会でそのまま活用できる新しいコンテンツが追加されました。
衛生委員会は、労働安全衛生法に基づき、50人以上の事業場に設置が義務づけられている重要な機関です。しかし、実際には「毎月の議題に悩む」「メンタルヘルスをどう扱えばよいか分からない」という声も多く聞かれます。
今回の新コンテンツは、そうした現場の悩みに応える実践的な内容が揃っており、企業のメンタルヘルス対策を前に進める大きな助けになります。
◎衛生委員会の基本を押さえつつ、すぐ使える資料が充実
ページではまず、衛生委員会の構成や調査審議事項、運営ルールなどの基本が整理されています。特に、労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関することは、近年ますます重要性が高まっています。
そのうえで、衛生委員会で活用しやすい以下のようなコンテンツが紹介されています。
■ 衛生委員会の理解を深めるコンテンツ
・メンタルヘルス推進室へようこそ 「第3回 そうだ、衛生委員会があるじゃないか。」
・eラーニング「15分でわかる 事業場内産業保健スタッフ等によるケア」
■ 情報収集に役立つコンテンツ
・メンタル情報“Now”
・パンフレット・リーフレット、統計情報・調査結果
・産業保健総合支援センター(さんぽセンター)
■ 従業員向けのメンタルヘルス支援コンテンツ
・こころの耳「5分研修シリーズ」
・eラーニングで学ぶ「15分でわかるセルフケア」
・ストレス対処法としての生活習慣 - 食う・寝る・遊ぶの充電法
・こころの耳の相談窓口(電話・SNS・メール)
短時間で学べる動画や、衛生委員会の議題にそのまま使える資料が揃っているため、毎月の委員会運営がぐっと楽になります。
◎企業の活用事例も掲載
さらに、実際に衛生委員会を活用してメンタルヘルス対策を進めている企業の事例も紹介されています。
・毎月の委員会で勉強会を実施している企業
・健康経営チームを設置し、委員会と連動させている企業
・残業時間の分析と改善を委員会で行っている企業
・教職員向けにeラーニングを紹介している学校法人
どれも規模や業種が異なるため、自社の状況に合わせて参考にしやすい内容です。
◎衛生委員会を“もっとやさしい場”に
衛生委員会は、法律で決められているから開く…というだけではなく、職場の健康をみんなで守るための、あたたかい話し合いの場 として活かすことができます。
今回の「こころの耳」の新コンテンツは、そんな場づくりをそっと後押ししてくれる内容ばかりです。
メンタルヘルスの取り組みを進めたい企業や、委員会運営に悩んでいる担当者の方にとって、きっと役立つはずです。
詳細は、以下よりご確認願います。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、「こころの耳 5分研修シリーズ」を掲載しております。
「こころの耳 5分研修シリーズ」は、3~5分程度の短い動画を通じて、セルフケアやラインによるケア、ストレスチェックなどについて、手軽に学べるミニ動画シリーズです。
医師や保健師、社会保険労務士、カウンセラーなどの専門家が、わかりやすく解説しています。
この度、以下の3本の動画が新たに掲載されました。
・ハラスメントを受けた時のメンタルヘルスケア
ハラスメントを受けた時のメンタルヘルスケアについて、自分が被害を受けた場合のセルフケアと周りが被害を受けた場合のサポートなどを紹介しています。
・ストレスチェック 集団分析結果の見方
「健康リスク値」や、「量-コントロール」判定図、「職場の支援」判定図など集団分析結果の見方について紹介しています。
・ストレスチェック 集団分析結果の活かし方
集団分析結果をもとに、上司からの視点と現場の視点から、職場の実態を見ていくポイントについて紹介しています。
動画は、以下よりご確認願います。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、「職場のメンタルヘルスシンポジウム」の「令和7年度「中小企業におけるメンタルヘルス対策」」にアーカイブ動画を掲載しております。また、講演スライド(一部)や参考資料、リンク等も掲載しています。
令和7年度 職場のメンタルヘルスシンポジウムは、「中小企業におけるメンタルヘルス対策~ストレスチェック義務化への対応~」です。
以下の動画が掲載されております。
〇挨拶・制度説明
厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課長[12分18秒]
〇基調講演
「職場のメンタルヘルス対策を改めて考える~自発性と専門職の活用~」[30分45秒]
〇中小企業におけるメンタルヘルス対策の取組事例
3社の事例が掲載されております。
A社[30分38秒]、B社[19分38秒]、C社[17分00秒]
〇講演者、発表者によるパネルディスカッション
パネルディスカッション[52分20秒]
詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省は、令和7年11月20日に開催された「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第9回」の資料を公開しております。
第9回検討会では、「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)」について検討が行われています。従業員数が少ない職場でも、メンタルヘルス対策を確実に実施できるよう、制度の運用方法や課題解決策が議論されています。
資料2として、「第8回検討会及び「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成 ワーキンググループにおける主なご意見」が掲載されております。
資料2より、11 月10日開催の第4回ワーキンググループでの意見について、一部抜粋してご紹介します。
2 ストレスチェック制度の実施体制・実施方法の決定
2-1実務担当者の選任
・「【参考】労働者数10人未満の事業場における実務担当者」について、語尾は「望まれます」ではなく、「考えられます」というフラットな記載でもよいのではないか。
2-5調査票及び高ストレス者の選定方法の決定
・2-5に高ストレス者の選定方法について記載があり、3-2以降で面接指導対象者への対応の記載があるが、高ストレ ス者と面接指導対象者の関係について記載すべき。
マニュアル全体
・詳しくするのはいいとして、要点としないと伝わらないのではないかと思う。今回のマニュアルは疑問点が生じた場合の 参考書になり、別に1枚紙のリーフレットを作成するといいと思う。制度ができましたという趣旨ペーパーがあってもいい のではないか。何のためにやる制度なのか打ち出していっていただければいいと思う。
・10名未満に対して、面接指導以降に対してトラブルが起こらないか気になるので、簡易版マニュアルやリーフレットでは、 わかりやすくシンプルに伝えていただければと思う。
・10人未満の事業場の方に話すと、義務という言葉に反応してやらないとどうなる?という会話になる。マニュアルでも意義はかいてあるが、パンフレットでもそういうものは書いてほしい。
・わかりやすいパンフレットを作成してマニュアルに誘導していくべきと思う。義務事項としてちゃんとやることが、会社 に伝わるように周知することが重要。
詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省は、令和7年11月10日(月)に開催される ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ の第4回資料を公開しております。
資料の中に、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル (素案)」が掲載されております。
令和7年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数 50 人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が義務とされました。(令和7年5月14 日公布。施行日は「公布の日から政令で定める3年以内の日」。)
厚生労働省では、労働者数 50 人未満の事業場においてストレスチェックが円滑に実施されるように、50 人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法を示したマニュアルを作成中です。
目次は、以下のような構成となっています。
はじめに
0 ストレスチェック制度とは
1 ストレスチェック制度の実施に向けた準備
2 ストレスチェック制度の実施体制・実施方法の決定
3 ストレスチェックの実施
4 医師の面接指導及び事後措置
5 集団分析・職場環境改善
6 労働者のプライバシーの保護
7 不利益取扱いの禁止
8 外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点
巻末資料
一例として以下のような記載が追記されています。(資料より一部抜粋)
〇2-1 実務担当者の選任
【参考】労働者数10人未満の事業場における実務担当者
労働者数10 人未満の事業場では、衛生推進者又は安全衛生推進者がいませんので、 事業者自らが、上記の衛生推進者等に求められる役割を踏まえつつ、事業場内の実務を担うことが望まれます。
〇2-2 ストレスチェックの委託先の選定・契約
※ ストレスチェック実施の受託料金には、実施者及び実施事務に従事する内部 スタッフ(実施体制)+実施事務経費+システム提供+データ保管といった実施に不可分の費用は、原則加味されていることが標準であると考えられることから、これらの費用がオプション(別料金)とされている場合には、その料金設定について外部機関から十分な説明を受ける必要があります。
〇3-1 調査票の配布・回収・受検勧奨
【参考】外国人労働者のストレスチェック受検への配慮
外国人労働者がストレスチェックを受検する際には、厚生労働省ホームページに掲載されている外国語版の調査票(※)を参照する、通訳の方がサポートする等、必要に応じて配慮を行うことが望まれます。
※ 外国語版の調査票等は巻末資料④を参照
その他、詳細は、以下よりご確認願います。
厚生労働省は、令和7年10月10日に開催された、ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ の第1回資料を公表しております。
資料の中から、『「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成に係る論点等について』の中から、一部抜粋してご紹介します。
【論点1】関係労働者の意見を聴く機会の活用
〇労働者が安心してストレスチェックを受検できるために、関係労働者の意見を聴く機会について、どのような活用方法が考えられるか。
◆対応案
・労働安全衛生規則第23条の2(関係労働者の意見の聴取)に基づく関係労働者の意見を聴く機会等を活用して、それぞれの事業場の実情に応じて、できるだけ様々な現場や立場の労働者の意見を聴くこととしてはどうか。
・実施方法について、必ずしも会議体の形をとる必要はなく、労働者が参加する何らかの場で意見交換を行うことや、事業場内に周知して労働者に意見を募る形を取る等、様々な方法があり得るのではないか。
【論点2】事業者の関わり方及び外部委託先の適切な選定
〇ストレスチェックの実施を外部委託する場合、事業者はどのように主体的に取り組んでいくべきか。 また、事業者が外部委託先を適切に選定できるようにするには、どのような方法が考えられるか。加えて、自社で実施する場合にはどういった点に留意が必要か
◆対応案
・事業者の責任において実施するものであり、委託先も含めた実施体制のあり方について具体的に示してはどうか。
・外部機関のチェックリストについては、実施体制や費用、情報管理に関する項目を検討すべきではないか。
・外部委託せず自社で実施する場合について、労働者のプライバシーの保護の観点から極めて慎重な運用が求められること等、特に留意が必要となる点を具体的に記載することとしてはどうか。
【論点4】面接指導
〇安心して面接指導の申出ができる環境の整備をどのように考えるか。また、面接指導の実施に際して、地産保等の外部機関の活用をどのように考えるか。
◆対応案
・安心して申出しやすくするための環境整備について、面接指導の申出先を、直接事業者にではなく委託先を経由して行う等、具体的な方法を記載することとしてはどうか。
・地産保等への面接指導の依頼手続きや、求められる情報の種類・内容、それらの情報の取扱い(提供手法や情報の保管等)について記載することとしてはどうか。
・面接指導以外の相談先として、こころの耳等を記載することとしてはどうか。
【論点6】労働者のプライバシー保護
〇50人未満の事業場でのストレスチェック制度の実施において、労働者のプライバシー保護の観点からどのような対応が 適切と考えられるか。
◆対応案
・制度の運営において、労働者のプライバシー保護は最も重要な点であり、個人のストレスチェック結果については、事業者が提供を受ける必要があるのは非常に限定的であると考えられ、面接指導の実施に当たっては、外部機関の実施者から面接指導を担当する医師に直接提供する、または本人が直接持参することなどとしてはどうか。
・外部委託せず自社で実施する場合については、自社で選定した実施者、実施事務従事者は労働者のストレスチェック結果等の要配慮個人情報を取り扱うこととなるため、守秘義務が課されるとともに、人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者はストレスチェックの実施の事務に従事できない等の制限が課されるなど、極めて慎重な運用が求められることを具体的に記載することとしてはどうか。
・事業者は個人のストレスチェック結果等について、当該情報を保有している委託先外部機関の実施者等に提供を強要するなど、不正に入手することはあってはならないことを明示する。
【論点7】10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施
〇労働者数10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施について、プライバ シー保護の観点や実施体制等の実態に即して、どのような実施内容が考えられるか。
◆対応案
・10人未満等の小規模事業場については、地域の商工会や協同組合など業界団体に所属している場合や、工業団地、商店街など地域的にまとまっている場合もあり、ストレスチェックの実施や集団分析等を共同で行うことなどが考えられることを記載することとしてはどうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、11月13日(木)にオンラインで開催される『令和7年度 職場のメンタルヘルスシンポジウム「中小企業におけるメンタルヘルス対策~ストレスチェック義務化への対応~」』に関するご案内を掲載しております。
主なプログラム内容は以下の通りです。
・基調講演 (13:35~14:05)
「職場のメンタルヘルス対策を改めて考える~自発性と専門職の活用~」
・中小企業におけるメンタルヘルス対策の取組事例 (14:05~15:25)
・パネルディスカッション (15:35~16:30)
※15:35頃まで、Zoom参加者から、チャット(Q&A)による質問を受け付けます。
視聴方法は以下の2つの方法が記載されております。
●Zoom参加の方
11月6日(木)までにWEBサイトより事前に予約お申込みください(先着500名)。
※当日は、Zoom参加者から、チャット(Q&A)による質問を受け付けます。
●YouTube参加の方
当日、どなたでも参加可能です。(予約不要)
ご興味のある方は、視聴されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、「こころの耳の相談窓口」をリニューアルしました。
全国の働く方やその家族、企業の人事労務担当者の方々からのご相談をお受けしています。
また、匿名で無料でご相談いただけます。電話、SNS、メールでのご相談がご利用いただけますので、
ご自身に合った窓口をご利用ください。
〇こころの耳電話相談
・なんとなくモヤモヤしているけど、整理して伝えることが難しい
・話したいことを文章にするのが得意ではない
・声のやり取りの方が、相手の存在を感じることができて安心する
◆受付時間
平日(月曜日~金曜日) 17:00~22:00
土曜日・日曜日 10:00~16:00
(祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
〇こころの耳SNS相談
・電話では相手の反応が気になってうまく話せない
・文字でのやり取りの方が、話したいことを伝えやすい
・周りに人がいる状況などにより、電話で相談することが難しい
◆受付時間
平日(月曜日~金曜日) 17:00~22:00(受付は21:30まで)
土曜日・日曜日 10:00~16:00(受付は15:30まで)
(祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
〇こころの耳メール相談
・時間に追われることなく、自分のペースで相談内容を伝えたい
・相談内容を文章にしてまとめて伝えたい
・随時相手の反応があると、話したいことが伝えづらい
◆受付時間
24時間受付(1週間以内に返信します)
(祝日、年末年始は相談対応を行っておりません)
つらいこと、苦しいことは、その気持ちを誰かに伝えるだけで楽になると思います。
以下よりご確認ください。
厚生労働省は、8月19日に開催された「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第8回)」の資料を公開しております。
法改正により、ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とすることが決定しております。
50人未満の事業場におけるストレスチェックの義務化に際しては、50人未満の事業場の状況等に鑑み、その負担等を踏まえ、円滑な施行に向けて国において十分な支援策を講じる必要があり、50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的に実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルの整備を行うこととされています。
この度、当該マニュアルの作成のため、本検討会の下に「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」の作成に係るワーキンググルー プが設置され、具体的な検討を進めることとされています。
そこで、資料3として、「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成に係る論点等についてが掲載されておりますので、一部抜粋してご紹介します。
まず、ストレスチェックの流れの図が掲載されており、その中に今回論点として挙げられいるものが記載されておりますので、そちらをまずご覧ください。
(出典:厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第8回)」資料3)
論点は全部で7つ挙げられております。
【論点1】関係労働者の意見を聴く機会の活用
【論点2】事業者の関わり方及び外部委託先の適切な選定
【論点3】調査票(項目数、調査形態等)
【論点4】面接指導
【論点5】集団分析・職場環境改善の対応
【論点6】労働者のプライバシー保護
【論点7】10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施
〇【論点1】関係労働者の意見を聴く機会の活用
労働者が安心してストレスチェックを受検できるために、関係労働者の意見を聴く機会について、どのような活用方法が考えられるか
【検討事項】
衛生委員会の設置義務や産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場においても、労働者が安心してストレスチェックを受検できるよう、予め労働者の意見を聴くことが求められるが、労働安全衛生規則第23条の2(関係労働者の意見の聴取)に基づく関係労働者の意見聴取の機会をどのような方法で設けるか。
〇【論点2】事業者の関わり方及び外部委託先の適切な選定
ストレスチェックの実施を外部委託する場合、事業者はどのように主体的に取り組んでいくべきか。 また、事業者が外部委託先を適切に選定できるようにするには、どのような方法が考えられるか。加えて、自社で実施する場合にはどういった点に留意が必要か。
【検討事項】
・50人未満の事業場において、ストレスチェックの実施を外部委託する場合であっても、事業者が主体的に取り組んでいくための実施体制・実施方法についてどのように考えるか。
・事業者がストレスチェックの外部委託先を適切に選定できるようにするため、外部機関のストレスチェック実施体制や個人情報の保護体制、費用面等、開示情報等の外部機関が備えるべき水準をどう考えるか。また、これらの水準を事業者が把握しやすくするためにはどうすればよいか。
・50人未満の事業場において、ストレスチェックの実施を外部委託せず自社で実施する場合、外部委託する場合と比較して特にどういった点に留意が必要か。
〇【論点4】面接指導
安心して面接指導の申出ができる環境の整備をどのように考えるか。また、面接指導の実施に際して、 地産保等の外部機関の活用をどのように考えるか。
【検討事項】
・面接指導について、50人未満の事業場の特性を踏まえ、対象者が安心して申出をすることができるよう、プライバシー保護の観点を含め、どのような環境整備が必要か。
・地産保等の外部機関への依頼手続きや情報提供の仕方など、適切に面接指導を実施するためにはどのようなことに留意する必要があるか。
・面接指導以外の相談を選択する高ストレス者に対して、こころの耳の活用等どのような対応が考えられるか。
〇【論点6】労働者のプライバシー保護
50人未満の事業場でのストレスチェック制度の実施において、労働者のプライバシー保護の観点からどのような対応が適切と考えられるか。
【検討事項】
・50人未満の事業場での①ストレスチェックの実施・受検勧奨、②個人結果の通知・保存、③面接指導の実施・申 出勧奨(申出時の事業者への個人結果の提供の有無を含む)、④事後措置等の各段階において、労働者のプライバシー保護の観点からどのような対応が適切か。
・ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合は一定程度プライバシーの保護が図られるが、自社においてストレスチェック制度を実施する場合に特に留意すべき点についてはどう考えるか。
・事業者が外部委託先に提供を強要したり、労働者に同意を強要するなど不正な手段により、個人結果を取得してはならないことや、プライバシー保護を担保する不利益取扱の禁止についてどう明示するか。
〇【論点7】10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施
労働者数10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施について、プライバ シー保護の観点や実施体制等の実態に即して、どのような実施内容が考えられるか。
【検討事項】
労働者数10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施について、プライバシー保護の観点や実施体制等の実態も踏まえ、現状に即した取組可能な実施内容についてどう考えるか。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、「職場メンタルヘルスケア 季節のコラム」を毎月掲載しております。
お盆を過ぎたというのに、熱中症警戒アラートが出るような暑い日が続いており、イライラすることが多くなる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
季節のコラムでは、8月は、「暑くていら立ちの多い季節」が掲載されております。
コラムでは、夏の暑さによるイライラを軽減させる行動などが紹介されております。
また、関連サイトとして、
・リラクセーションYOGA
・Selfcare こころの健康 気づきのヒント集
・eラーニングで学ぶ「15分でわかるセルフケア」
が紹介されております。
毎月、1日に更新されますので、今後確認されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「令和6年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を公表しております。
労働安全衛生調査は、労働災害防止計画の重点施策を策定するための基礎資料とし、労働安全衛生行政運営の推進に資することを目的として実施されています。
【調査結果のポイント】
〔メンタルヘルス対策に関する状況〕
<事業所調査>
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.2%(令和5年調査63.8%)
(事業所規模別)
労働者数50人以上の事業所で94.3%(同91.3%)、労働者数30~49 人の事業所で69.1%(同71.8%)、労働者数10~29人の事業所で55.3%(同56.6%)
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所のうち、ストレスチェックを実施している事業所の割合は65.3%(同65.0%)
(事業所規模別)
労働者数50人以上の事業所で 89.8%(同89.6%)、労働者数30~49 人の事業所で57.8%(同58.1%)、労働者数10~29 人の事業所で58.1%(同58.6%)
〔高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組状況〕
<事業所調査>
・60歳以上の高年齢労働者が業務に従事している事業所のうち、エイジフレンドリーガイド ラインを知っている事業所の割合は21.6%(同23.1%)
・このうち高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は18.1%(同19.3%)。
(取組内容)
「高年齢労働者の特性を考慮した作業管理(高齢者一般に見られる持久性、筋力の低下等を考慮した高年齢労働者向けの作業内容の見直し)」に取り組んでいる事業所の割合が 62.9%(同56.5%)と最も多い
〔長時間労働に関する状況〕
<個人調査>
・過去1年間(令和5年11月1日から令和6年10月31日)に1か月間の時間外・休日労働が80時間を超えた月があった労働者の割合は、1.5%(同2.2%)
・このうち、医師による面 接指導の有無をみると、1か月間の時間外・休日労働が80時間を超えたすべての月について医師による面接指導を受けた労働者の割合は12.6%(同6.1%)
詳細は、以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、3月下旬に以下の2つのコーナーを追加しました。
・「コッコローのご紹介」に「きいてよ!コッコロー」を新たに追加
・「ストレス対処法としての生活習慣-食う・寝る・遊ぶの充電法」を新たに公開
・「きいてよ!コッコロー」
誰かに聞いてほしいことを、コッコローにお話しできるチャットコンテンツです。
今のあなたの気持ちをよかったら話してみてください。
コッコローが一生懸命リアクションをスタンプで返してくれます。
・「ストレス対処法としての生活習慣-食う・寝る・遊ぶの充電法」
食う・寝る・遊ぶの3つの充電機能を上手に使って、ストレスに対処し、毎日を健康に過ごすためのポイントについて紹介しています。
詳細は、以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、職場のメンタルヘルスに関するよくあるご相談について、「こころの耳」委員会等の職場のメンタルヘルスに関する専門家からのアドバイスを掲載しています。
今回、フリーランス、新入社員の方を対象にした新たなQ&A10問が追加されました。
一例として以下のような質問が掲載されております。
・フリーランスで仕事をしていますが、取引先の担当者から怒鳴られたり、繰り返し報酬の減額を迫られたりしています。仕事の大半がこの取引先からなので、休んだらその間に取引を打ち切られてしまうのではないか、辞めたら経済的に苦しくなってしまうのではないかと心配で、気持ちが休まりません。どうしたらいいでしょうか。
・フリーランスで働いていますが、体調を崩したため、取引先の担当者に契約解除を切り出したところ、担当者がとりあってくれず、今辞めると損害賠償を請求すると言われました。担当者が怖いのでその後言い出せておりませんが、毎日不安で仕事が手につかなくなってきました。契約解除するにはどうしたらいいでしょうか。
・今の仕事はつらいことばかりなので辞めたいのですが、親はつらいことがあっても辞めるなという考えなので納得してくれそうにありません。どうしたらいいでしょうか。
・まだ入社して3か月しか経っていないのですが、辞めたいと思うのは甘えなのでしょうか。
その他、以下のような検索機能でQ&Aの検索も可能です。
詳細は、以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイ「こころの耳」では、「15分でわかるはじめての交流分析 ①ストローク編」と、「15分でわかるはじめての交流分析 ②人生の立場編」の内容を新たに更新しました。
また、「15分でわかるはじめての交流分析 ③5つの特性編」と、「15分でわかるはじめての交流分析 ④エゴグラム編」を新たに公開しました。
それぞれの概要は以下の通りです。学習時間の目安は15分です。
①ストローク編
職場などにおいては、自分と他人との交流パターン(人間関係)に着目することで、人間関係の改善や自律的な生き方・自己実現に役立ちます。今回は、他者との関わり(ストローク)を中心に学んでいきましょう。
②人生の立場編
自分と他人との交流パターン(人間関係)に着目することは、職場などにおける人間関係の改善や自律的な生き方・自己実現に役立ちます。今回は、「4つの人生の立場」を中心に学んでいきましょう。
③5つの特性編
「自分らしさ」をつくる心の働きについて理解すると、人間関係の改善や自律的な生き方・自己実現に役立ちます。今回は、「5つの特性」を中心に学んでいきましょう。
④エゴグラム編
自分の5つの特性について分析するために「エゴグラム」が役立ちます。先に「エゴグラムセルフチェック」を実施していただき、結果を手元に置いた上でお読みいただくことを推奨します。
詳細は、以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「ここの耳」では、「こころの耳 5分研修シリーズ」を公開しております。
3~5分程度の短い動画を通じて、セルフケアやラインによるケア、ストレスチェックなどについて、手軽に学べるミニ動画シリーズです。
医師や保健師、社会保険労務士、カウンセラーなどの専門家が、わかりやすく解説しています。
この度、「こころの耳 5分研修シリーズ」に「病院を受診するか悩んでいる方へ」と、「メンタルヘルス不調で会社を休むことに悩んだとき」が新たに掲載されております。
それぞれの動画の概要は以下の通りです。
〇「病院を受診するか悩んでいる方へ」
精神科や心療内科の受診について、自分は甘えているだけなのではないか、自分より大変な人がたくさんいるのに自分なんかが受診していいのだろうか、などと不安に感じてためらっている方もいるかもしれません。受診するかどうかの考え方や、初診時の流れ、よくある質問と答えなどを紹介しています。
〇「メンタルヘルス不調で会社を休むことに悩んだとき」
メンタルヘルス不調で仕事を休むことを勧められても、会社に迷惑をかけるのではないか、弱い人間だと思われてしまうのではないか、などと感じて、躊躇することもあるかと思います。一人で気負わず、回復を最優先にする考え方について紹介しています。
その他にも、たくさん動画が掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、コラム「社会保険労務士に聞いてみよう-メンタルヘルスQ&A-」という記事が掲載されております。
多くの企業で抱えていると思われるメンタルヘルス関連の事案に対し、社会保険労務士がQ&A方式回答しております。
どの記事も3~5分程度で読むことができます。現在、以下の12個のコラムが掲載されております。
・第1回 休職中の社員が職場復帰を申し出てきたら
・第2回 従業員50人未満の小さな企業でのメンタルヘルス対策
・第3回 社員がメンタルヘルス不調で休業することになったら
・第4回 休業中の社員への連絡と確認
・第5回 診断書等の個人情報の取扱いに関する注意点は?
・第6回 復職前の試し出勤時の労災補償や傷病手当金等の注意点は?
・第7回 こころの病で再休職した場合、傷病手当金を再度支給できる仕組みはあるの?
・第8回 退職後、傷病手当金の仕組みはどうなっているの?
・第9回 病気で退職する社員の退職後の社会保険は?
・第10回 メンタルヘルス不調で休職中の社員が退職する場合雇用保険はもらえるの?
・第11回 休職手続き前に会社側が有給休暇取得を促すことはできるの?
・第12回 メンタルヘルス不調における治療と仕事の両立支援の注意点は?
質問、ポイント、回答という形式で要点が簡潔にまとめられており、人事労務担当の方が、上記テーマについての社内での取組を検討する際、その第一歩として、全体像を理解するのに役立つと思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、「働く人の疲労蓄積度セルフチェック(働く人用)」と「働く人の疲労蓄積度セルフチェック(家族支援用)」を、厚生労働省「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」(2023年改正版)の内容に合わせてリニューアルしました。
◆「働く人の疲労蓄積度セルフチェック(働く人用)」
2つのSTEPによる簡単な質問から、あなたの職場における疲労蓄積度を測定します。
本チェックでは、健康障害防止の視点から、これまでの医学研究の結果などに基づいて、疲労蓄積度が判定できます。
質問は全部で27問です。(所要時間約5分間)
STEP1:最近1か月間の「自覚症状」⇒14問
STEP2:最近1か月間の「勤務の状況」⇒13問
STEP1とSTEP2の回答結果に基づき、それぞれ4段階のレベルで判定され、疲労蓄積度は0~7点で判定されます。また、判定結果について簡単なコメントが記載されます。
◆「働く人の疲労蓄積度セルフチェック(家族支援用)」
2つのSTEPによる簡単な質問から、ご家族で働いている方の職場における疲労蓄積度を測定します。
質問は全部で22問です。(所要時間約5分間)
STEP1:最近1か月の「疲労・ストレス症状」⇒13問
STEP2:最近1か月の「働き方と休養」⇒9問
STEP1とSTEP2の回答結果に基づき、それぞれ「高い」「低い」の2段階のレベルで判定され、疲労蓄積度は0~2点で判定されます。また、判定結果について簡単なコメントが記載されます。
ご自身の疲労蓄積度を一度測定されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、9月1日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。

この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、今年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものです。
【認定基準改正のポイント】
〇業務による心理的負荷評価表の見直し
・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)
〇精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
〇医学意見の収集方法を効率化
・専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更
詳細は、以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、様々なテーマについて短時間で学べる「こころの耳 5分研修シリーズ」を公開しております。
3~5分程度の短い動画を通じて、セルフケアやラインによるケア、ストレスチェックなどについて、手軽に学べるミニ動画シリーズです。
医師や保健師、社会保険労務士、カウンセラーなどの専門家が、わかりやすく解説しています。
同僚によるケアの項目に、「3. 性別違和について相談を受けた方へ」が掲載されております。
日本人におけるLGBTの割合は10%近くと言われます。性的違和を感じている方から相談を受けることは珍しいことではないかもしれません。
性的違和に関する相談を受けた時のポイントについて紹介しています。
動画は以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、ストレスを感じることが多い、人間関係がうまくいかない、理解してくれる人が周囲にいない、将来が不安で仕方がないなど、つらい気持ちを抱えている方への、動画やコンテンツを公開しております。
動画は約3分半です。
また、「つらい気持ちになったときに見てみていただきたいコンテンツ」では、以下のコンテンツが紹介されております。
・こころの病 克服体験記 (サイト内)
心の病を克服した人からの体験記です。
・全国医療機関検索
心の病は、早期発見·早期治療が大事です。1人で悩まないで専門医に相談しましょう。
・失業·生活困窮などでお困りの方の救済制度(セーフティネット)
失業や生活困窮でお困りの方に生活や雇用に関する社会保障の一部を紹介しています。
・まもろうよこころ
相談窓口、ゲートキーパー、自殺対策の取り組みなどの情報がわかりやすくまとめられています。
・生きづらさを感じている方々へ
相談窓口や、Buzzfeed配信番組「もくもくニュース #なんか生きづらいかも」などを紹介しています。
その他、相談窓口なども紹介されております。
以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、「中小企業の事業主の方へ~メンタルヘルスケアに役立つコンテンツ~」を公開しました。
中小企業は従業員数が少ないため、一人ひとりが持っている力を十分に発揮できることが会社にとっても重要となります。一方で、メンタルヘルスケアに十分な時間を割く余裕がないという事業主の方も少なくないと思います。
本ページでは、中小企業の事業主の皆様にも手軽に活用いただける、従業員のメンタルヘルスケアに役立つコンテンツや情報などが紹介されています。
具体的には、以下の事項が掲載されております。
〇第14次労働災害防止計画における中小事業者のメンタルヘルス対策
〇中小企業で活用できるコンテンツ
・はじめて「こころの耳」をご覧になる方へ
必要な情報を見つけていただくポイントについて案内されています。
・従業員のセルフケアに役立つコンテンツ
従業員が自分自身のメンタルヘルスのセルフケアをするために役立つコンテンツが紹介されています。
(1)うさぎ商事の休憩室~みんなで知りたいメンタルヘルス~
(2)eラーニングで学ぶ「15分でわかるセルフケア」
(3)こころの耳 5分研修シリーズ「生活習慣と睡眠からはじめるセルフケア」
(4)パンフレット「Selfcare こころの健康 気づきのヒント集」
・事業場が行うメンタルヘルス対策やラインによるケアに役立つコンテンツ
(1)メンタルヘルス推進室へようこそ~事業場内メンタルヘルス推進担当者の奮闘記~
(2)eラーニングで学ぶ「15分でわかるラインによるケア」
(3)こころの耳 5分研修シリーズ「日頃からの部下への声かけ」
(4)パンフレット「Relax 職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~」
(5)パンフレット「中小企業事業者の為に産業医ができること」
(6)ストレスチェック制度について
(7)小さな会社のためのこころの健康づくりお役立ちツール
〇相談窓口
・労働者の方向けの相談窓口
(1)働く人の「こころの耳相談」
(2)相談窓口案内
・メンタルヘルス対策の取組みに関する相談窓口
(1)産業保健総合支援センター(さんぽセンター)
(2)地域産業保健センター(地さんぽ)
〇中小企業におけるメンタルヘルス対策の取組事例
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、労働安全衛生法第66条の10において規定しているストレスチェック制度について、各事業場において円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検等を行う「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を、厚生労働省が委託運営するサイトにて公開しています。

今般、本プログラムの最新版(ver.3.6)がダウンロードサイトにて公開されました。
主な実施手順は、以下の通りです。
①初期設定
・プログラムの設置・設定
②受験
③受験後
・高ストレス者判定
受検者一覧と高ストレス者該当者を表示・印 刷・PDF保存、Excel、CSV保存できます。
・個人結果出力
受検者毎のストレスチェック結果を表示・印 刷・PDF保存できます。
・職場結果出力
職場ごとの集団分析結果を表示・印刷・PDF保 存できます。
・面接指導管理
高ストレス者の一覧が表示され、面接指導対象 か等を記録できます。
・報告用データ
労働基準監督署へ報告する情報を表示できます
詳細は、以下よりご確認ください。
