就業規則の作成、変更は、厚生労働省から、モデル就業規則も公表されておりますし、書籍等でも就業規則のひな型が掲載されておりますので、専門家に依頼せずに、自社で作成することも、もちろん可能です。
しかし、モデル就業規則や就業規則のひな型は、汎用性のある形で作成されたもので、法的には問題ないのですが、そのまま使ってしまうとせっかく作成したのに自社の実態に合わないケースも出てきます。
専門家である社労士に依頼することにより、貴社の実態を丁寧にヒアリングした上で貴社に最適のオーダーメイドの就業規則が作成可能となります。
当事務所では、大企業から中小企業まで様々な業種の労務相談、トラブル対応、就業規則の作成・変更を行った20年以上の豊富な経験から、主に以下のポイントに重点を置いた就業規則の作成・変更を行っております。
①労使トラブルを未然に防ぐことができるか
②労使トラブルが起こった時、会社を守ることができるか
③問題社員に対応できるか
④社員の取り扱いで曖昧な箇所はないか
⑤法令に違反した箇所はないか
⑥最新の法改正に対応できているか
実務経験の少ない社労士が作成した就業規則は、労使トラブルの対応の経験が少ないため⑤、⑥への対応はできますが、①~④の視点からの提案は十分にできません。
弊所に依頼いただくことにより、①~④の視点もカバーした貴社に最適のオーダーメイドの就業規則が作成可能となります。
就業規則は、将来へ対応できますが、過去には遡及して適用することはできません。
就業規則を変更せずに、そのまま放置しておくと、労使トラブルにより訴訟等に発展すると想定外の支出を強いられることにもなりかねません。
法改正に伴う変更を後回しにせず、すぐに社労士にご相談されることをお勧めいたします。
※掲載中の図は、就業規則の提案書より抜粋して掲載しているため、参照ページが記載されております。(費用につきましては実際と異なるものもございますのでご注意願います。)作成、改定業務のイメージを持っていただくために掲載しておりますので、ご容赦願います。
・上記記載の金額につきましては、就業規則変更手続きについての金額となります。
・弊社で一度就業規則改定をご依頼いただいている場合、2回目以降は、法改正対応等軽微な修正 の場合は、改定内容のボリュームによりお見積り金額を提示させていただきます。
・新規作成の場合は、作成内容・規程数により、金額が大きく変わるため、別途ご相談ください。