以下のサービスメニューにより、ハラスメント防止対策からハラスメントが起きてしまった場合の社内対応業務について、ワンストップで対応することが可能です。
ハラスメント防止対策を社労士に委託するメリットはどのようなものでしょうか?一般企業が提供する研修からは、得られない次のようなメリットがあります。
以下のハラスメント防止研修を実施しております。
※各ハラスメントについて、事例演習をグループ討論形式で行います。
「ちょっと厳しく注意・指導するとすぐパワハラと言われてしまうのではないかと心配で、どのように指導したらよいかわからない」というご相談をよく受けます。これは、パワハラとは何かについて、きちんと理解されていないことが主な原因です。管理職向けに以下のような内容で研修を行います。
【管理職向け】
・ハラスメントとは?ハラスメントが職場に与える影響等
・パワハラの定義
・パワハラとならない指導法
・事業主が講ずべき措置
・就業規則の確認
・会社における相談窓口について
【一般職向け】
・ハラスメントとは?ハラスメントが職場に与える影響等
・パワハラの定義
・パワハラ被害を受けない方法
・事業主が講ずべき措置
・就業規則の確認
・会社における相談窓口について
マタニティーハラスメント等(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント)は、女性だけではなく、男性であっても被害者に該当する可能性のあるハラスメントであり、育児介護休業法の改正により、男性の育児休業取得者や介護休業取得者が増加することに伴い今後増加が心配されるハラスメントです。以下のような内容で研修を行います。
・ハラスメントとは?ハラスメントが職場に与える影響等
・マタハラ等の定義
・育児介護休業法改正について
・就業規則の確認
・会社における相談窓口について
セクハラとは何か、セクハラが起きた際の対応について学んでいただき、セクハラについての理解を深め、「飲み会の席であれば多少のことは許される」、「被害者が拒否しなければセクハラではない」といった誤った認識を改めていただくことにより、誰もが働きやすい職場環境を目指します。以下のような内容で研修を行います。
・ハラスメントとは?ハラスメントが職場に与える影響等
・セクハラの定義
・セクハラ対策で会社がすべきこと
・就業規則の確認
・会社における相談窓口について
従業員10人以上の企業では就業規則の作成・届出が必要です。
また、職場のルールを明らかにし、無用なトラブルを防ぐという意味でも、就業規則・社内諸規定の重要性はますます高まっています。
弊所では、主に以下のポイントを重点を置いた就業規則の作成・変更を行っております。
①労使トラブルを未然に防ぐことができるか
②労使トラブルが起こった時、会社を守ることができるか
③法令に違反した箇所はないか
④最新の法改正に対応できているか
弊所にご依頼いただくことにより、貴社に最適のオーダーメイドの就業規則が作成可能となります。
社員のハラスメントに関する社内調査(行為者・同僚ヒアリング)を代行致します。
特に行為者ヒアリングは、社内では最も難易度の高い業務であるため、専門家に依頼することをお勧め致します。
報告書では、ヒアリングで判明した事実関係について報告するとともに、懲戒方針等、今後の対応についてのアドバイスを致します。
【弊所に依頼するメリット】
・ハラスメント防止コンサルタントとして、事例や対応方法に精通している
・社会保険労務士として労務管理に豊富な経験がある
・社内の人に話しづらいことも、守秘義務がある外部の専門家には安心して話せる
・全国対応、オンラインも可。夜間・土日も対応可
2022年4月より中小企業もハラスメント相談窓口の設置が義務化されています。
一方で、パワハラの被害を受けても、だれにも相談しない場合が多いという統計結果があります。特に、小規模な事業所では、相談担当者との人間関係やプライバシーの保護に関して不安を感じ、相談しづらいこともあると思います。
弊所では、相談者に寄り添いながら、丁寧にお話をお伺いします。
【外部委託の一般的なメリット】
①業務時間外も相談可能
②秘密保持
【社労士が受託する場合の特徴】
①労務管理全般についての知識と経験が豊富であること
②ハラスメント調査の流れを理解していること
③ハラスメント該当性の判断について、会社に対してアドバイスが可能であること
④ハラスメントが起きてしまった場合、再発防止についてのアドバイスが可能であること
⑤ハラスメント防止規定の作成、研修の実施、ハラスメントが起きた際の社内調査、外部相談窓口などハラスメント対策についてワンストップで対応することが可能であること
※1 料金は全て消費税込みの金額となります。 |
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※2 東京都、神奈川県外は、交通費、宿泊料は別途ご請求致します。 |
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※3 外部相談窓口の相談内容は、事実関係の整理とご本人の意思確認の一次受付のみとなります。 |
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問題解決に向けたカウンセリングではありません。 |
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