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※こちらのページでは、人事労務関連の最新情報を公開しております。直近10日間程度はこちらでご覧いただき、それ以前の過去の記事につきましては、上部の「最新情報(お役立ち情報)」のタブをプルダウンの上「過去に掲載した情報」のそれぞれの項目よりご確認ください。

※記事は、記載日時点の情報を元に作成しており、その後の法改正等により変更されている場合がございます。定期的に古い記事を確認し修正、削除等しておりますが、対応できていない場合もございますのでご注意ください。

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令和7年 民間主要企業夏季一時金妥結状況を公表(2025/9/14更新)

 厚生労働省では、労使交渉の実情を把握するため、民間主要企業の夏季一時金妥結状況を毎年、集計しています。
このたび、令和7年の集計結果を以下のとおりまとめ公表しております。

 

〇集計対象
 妥結額(妥結上明らかにされた額)などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業342社。
〇集計結果のポイント
・平均妥結額は946,469円で、昨年と比較して47,715円(5.31%)の増。
・平均要求額は997,430円で、昨年と比較して59,508円(6.34%)の増。 

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

最低賃金引上げに向けた 経済産業省の中小・小規模企業への支援策について(2025/9/13更新)

 9月5日に、今年の最低賃金について、すべての都道府県の地方最低賃金審議会で取りまとめられました。全国加重平均については、過去にない高水準である、1,121円(引き上げ率:6.3%)となりました。

 

 経済産業省、中小企業庁は、過去最大となった今般の最低賃金引上げに対応する中小企業・小規模事業者を後押しするべく、これまでの取組に加え、新たな対応策も含めた支援策を公表しております。

 

 

◎経済産業省の中小・小規模企業への支援策 

(1)賃上げ原資確保に向けた価格転嫁対策の強化 

 ① 改正下請法(取適法)・振興法の着実な執行 

 ② 発注側企業等における取引慣行の改善 

 ③ 幅広い業界での取引適正化の要請・働きかけの継続 

 

(2)賃上げ原資確保に向けた補助金等による支援 

 ① 地域の社会機能を担う小規模事業者の販路開拓等を支援する持続化補助金等 

 ・小規模事業者に対して、商工会・商工会議所の伴走支援を受けながら取り組む販路開拓等を支援。一定以上 の賃金引上げに取り組む場合は手厚く支援し、稼ぐ力を強化。 

 ・よろず支援拠点等を通じ、企業のさらなる生産性向上を後押しする伴走支援を実施。

 ◆持続化補助金の概要

 ・要件:経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者 

 ・補助上限:50万円(賃上げ特例活用の場合は、左記補助上限に150万円上乗せ) 

 ・補助率:2/3

 

 ② 賃上げ促進税制による赤字企業も含めた賃上げ支援 

 ・中小企業向け賃上げ促進税制における5年間の繰越控除措置の活用などを通じて、赤字の状況でも賃上げに挑戦できるよう、後押しを行う。

 

 ③ 100億企業等に対する成長加速化支援 ④ 健全な新陳代謝や経営資源の有効活用を進める事業承継、M&A、再生支援等

 

(3)中小・小規模企業の生産性向上における賃上げ支援機能の強化 

 ① ものづくり補助金、IT導入補助金、省力化投資補助金(一般型)の要件緩和

 ◆改正内容

「最低賃金引上げ特例」について、今般の最賃引上げ額を踏まえ、以下の通り、対象企業を拡大する要件緩和を行う。

 ・指定する一定期間において、3か月以上改定後の地域別最賃未満で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いる事業者

 

 ② ものづくり補助金、IT導入補助金、省力化投資補助金(一般型)の審査での優遇 

 ・①で示した改正内容に該当する事業者に対し、補助率引上げに加え、採択審査において加点措置も実施。

 ・さらに、厳しい経営状況においても、全国的な最低賃金の引上げ幅以上に賃上げの努力を行った企業を応援するため、以下の要件を満たす場合に、採択審査において加点措置を実施。

  ▶一定期間において、事業場内最賃を「全国目安で示された最低賃金の引上げ額(63円)」以上の賃上げをする事業者

 

 ③ 周知・相談時の厚生労働省との連携強化

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.meti.go.jp/press/2025/09/20250909001/20250909001.html

 

日・オーストリア社会保障協定発効について(2025/9/12更新)

9月10日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」(令和6年1月19日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がオーストリア共和国の首都ウィーンで行われました。これにより、この協定は12月1日に効力を生ずることとなります。

 

 

・現在、日・オーストリア両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・オーストリア両国で年金制度等への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払い等が生じています。この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

 

・日・オーストリア社会保障協定は、我が国にとって24番目の社会保障協定となります。 

 

※日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(23カ国)

 ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア(英国、韓国、中国及びイタリアについては、通算規定を含まない。)

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

個人事業者等災害報告制度関係についての省令案要綱について諮問(2025/9/11更新)

 

 厚生労働省は、「第177回労働政策審議会安全衛生分科会」の資料を公開しております。

 

 今回、「労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(個人事業者等災害報告制度関係)について諮問が行われましたので、掲載資料より抜粋してご紹介します。

 

 

◎改正の概要(その1)

(1)個人事業者等が労働者と同一の場所における就業に伴う事故等により、死亡し、又は休業(4日以上)した場合には、以下のとおり、所轄労働基準監督署が情報を把握できるよう、関係者に必要事項の報告を義務付け る【罰則なし】。 

 

①災害発生場所における直近上位の注文者(特定注文者)(当該者が存在しない場合には、災害発生場所を管理する事業者(災害発生場所管理事業者)。以下「報告主体」という。)は、個人事業者の業務上の災害を把握した場合には、所轄労働基準監督署に個人事業者の当該災害について遅滞なく報告することとする。 

 

②上記①の場合において、個人事業者が災害発生の事実を伝達・報告することが可能な場合には、個人事業者 は、報告主体に業務上災害について遅滞なく報告することとする。 

 当該報告を受けた報告主体は、その内容を踏まえ、必要事項を補足した上で所轄労働基準監督署に遅滞なく報告することとする。 

 

③中小企業の事業主や役員の業務上災害については、上記①、②にかかわらず、所属企業は、所轄労働基準監督署に遅滞なく報告することとする。

 

(出典:厚生労働省「第177回労働政策審議会安全衛生分科会 資料3-2」)

 

◎改正の概要(その2)

(2)個人事業者等の脳・心臓疾患及び精神障害事案については、上記(1)によらず、個人事業者等(中小事業の事業主や役員の場合は所属企業)が直接、労働基準監督署に報告することができることとする。 

 

(3)上記(1)及び(2)のうち労働基準監督署への報告は、電子情報処理組織を使用することを原則とし、報告事項については、労働者死傷病報告の報告事項を参考(下線部は個人事業者等で追加となる事項)とし、以 下に掲げる事項とする。 

①報告者に関する情報 

 労働保険番号、事業場の名称、災害発生場所の事業場や工事名、元方事業者名称等 

②被災者に関する情報 

 氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、経験期間、傷病名、傷病部位、特別加入の状況、 休業見込期間又は死亡日時、外国人の場合における国籍等 

③災害に関する情報 

 負傷又は疾病の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因 

④その他 

 報告年月日、報告者の職氏名 

 ※ 労働者死傷病報告の報告事項で、個人事業者等の場合に不要な報告事項(常時使用する労働者の数、派遣労働者の場合における派遣先の事業場の名称等の情報)は削除している。 

 

(4)報告主体は、個人事業者が上記(1)②に基づき、法令上の義務となる業務上災害の報告を行ったことを理 由として、不利益取扱いを行ってはならないこととする。 

 

◎公布日等

公 布 日:令和7年11月(予定)、施行期日:令和9年1月1日

 

◎経過措置

電子申請によることが困難な場合における紙媒体での報告を当面の間認める旨を規定

 

 その他、詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 

令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始について(日本年金機構)(2025/9/10更新)

日本年金機構は、令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始に関する以下のご案内を掲載しております。

 

 

・日本年金機構がお支払いしている年金に係る「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「令和8年分扶養親族等申告書」といいます。)は、令和7年9 月4日(木)から電子申請で提出できます。スマートフォンやパソコンから簡単に提出できますので、ぜひご利用ください。 

 

・例年お送りしている紙の「令和8年分扶養親族等申告書」については、令和7年9月10 日(水)から順次、対象のお客様へお送りします。 

 

(出典:日本年金機構「令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始」)

 

・提出期限はいずれも令和7年10月31日(金)です。 

 

・令和7年度の税制改正に伴い、年金から所得税が源泉徴収される対象が変更されまし た。そのため、例年扶養親族等申告書をお送りしていた方であっても、令和8年分以降、扶養親族等申告書をお送りしない場合があります。

※令和7年分までは65歳未満は年間108万円以上、65歳以上は年間158万円以上の年金額の方にお送りしていました。

※前年(令和7年)分以前の扶養親族等申告書を電子申請で提出いただいた方 や、事前に「ねんきんネット」で扶養親族等申告書のペーパーレス化登録をしていただいた方には、紙の扶養親族等申告書は送付されません。令和7年9月4日(木)から、マイナポータルのお知らせや「ねんきんネット」のお知らせメールでご案内を行います。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2025/202509/0904.html

 

「業務改善助成金」の拡充について(2025/9/9更新)

 厚生労働省は、9月5日から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行います。

 

 

【拡充のポイント】
・申請可能な事業所が拡大
 事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。

 

(出典:厚生労働省「9月5日から対象事業所を拡充 令和7年度業務改善助成金の一日を変更します」)


・賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
 令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。

 

 これに関するリーフレットも掲載されております。

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました(2025/9/8更新)

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ公表しております。

 

 

 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。

 

◎令和7年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント

 

・47都道府県で、63円~82円の引上げ(引上げ額が82円は1県、81円は1県、80円は1県、79円は1県、78円は3県、77円は2県、76円は1県、74円は1県、73円は2県、71円は4県、70円は1県、69円は2県、66円は2県、65円は8道県、64円は9府県、63円は8都府県)

 

・改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度1,055円)

 

・全国加重平均額66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

 

・最高額(1,226円)に対する最低額(1,023円)の比率は83.4%(昨年度は81.8%。なお、この比率は11年連続の改善)

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

働き方・休み方改革シンポジウムのご紹介(2025/9/7更新)

 働き方・休み方改善ポータルサイトでは、2025年10月28日(火)にオンライン配信方式で開催される働き方・休み方改革シンポジウムの申込を受け付けております。

 

 本シンポジウムは、学識経験者による基調講演、企業の取組事例の紹介、登壇者によるパネルディスカッションを通じて、これからの働き方・休み方改革について考えていくものです。

 

 

・開催日時:2025年10月28日(火) 13:30~16:30

・対  象:事業主、企業の人事労務担当者、社会保険労務士等

・セッション テーマ:

 ①人手不足時代に立ち向かう中小企業の働き方改革 

 セッション テーマ 中小企業では、人手不足で働き方改革を進めるのが難しいとの声も聞かれます。しかし、人手不足であるからこそ働き方改革の推進が求められるのではないでしょうか。これからの時代に求められる働き方改革について、企業事例を踏まえて議論します。

  ②出社とテレワークの組み合わせ ~働きやすさと成果の追求~ 

 コロナ禍において大きな広まりを見せたテレワークですが、出社とテレワークのバランスに悩む企業が 増えています。働きやすさと成果をどのように追求していくべきでしょうか。これからの柔軟な働き方の 方向性について、企業事例を踏まえて議論します。

・定   員:1,000名程度

 

 ご興味のある方は、申込されてみてはいかがでしょうか。

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

毎月勤労統計調査 令和7年7月分結果速報を公表(2025/9/6更新)

厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和7年7月分結果速報を公表しております。

 

【調査結果のポイント】 

※1 ( )内は前年同月比を示す。 

※2 断りのない限り事業所規模5人以上の結果。 

 

1 名目賃金(一人平均) 

(1) 就業形態計 

  ・現金給与総額〔規模5人以上〕 419,668円(4.1%増)※43ヵ月連続プラス 

        〔規模30人以上〕 479,691円(4.3%増)※53ヵ月連続プラス 

  ・きまって支給する給与 291,050円(2.6%増)※30年7ヵ月ぶりの高い伸び 

  ・所定内給与 270,827円(2.5%増)※45ヵ月連続プラス 

  ・特別に支払われた給与 128,618円(7.9%増) 

 

(2) 一般労働者 

 ・現金給与総額 555,326円(4.6%増)※52ヵ月連続プラス 

 ・所定内給与 343,772円(2.8%増)※54ヵ月連続プラス 

 

(3) パートタイム労働者 

 ・時間当たり給与(所定内給与) 1,382円(3.2%増)※49ヵ月連続プラス 

 

2 実質賃金指数(令和2年平均=100) 

(出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年7月分結果速報(概況)」)

 

〇消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で実質化したもの 

 ・現金給与総額 115.6(0.5%増)※7ヵ月ぶりプラス 

 (参考)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の前年同月比 3.6%上昇 

 

〇消費者物価指数(総合)で実質化したもの 

 ・現金給与総額 117.8(1.0%増)※7ヵ月ぶりプラス 

(参考)消費者物価指数(総合)の前年同月比 3.1%上昇

 

 賞与の増加の影響が大きいようです。きまって支給する給与については、まだマイナスが続いております。10月も食料品の値上げも報道されておりますし、今夏の暑さで酷暑インフレによる負担増なども起きています。最低賃金の引き上げや今後の賃上げにより、どのように変化するか今後の動向にも注目していきたいと思います。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」を公表(2025/9/5更新)

厚生労働省は、「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」を取りまとめ公表しております。


 都道府県労働局では、「障害者虐待防止法」に基づき、都道府県などの地方公共団体と連携し、障害者を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」による障害者への虐待の防止や、虐待が行われた場合の関係法令に基づく是正指導などに取り組んでいます。


【調査結果のポイント】 

1. 通報・届出のあった事業所数・対象となった障害者数 

 通報・届出のあった事業所数:1,593事業所(前年度比5.4%増加)

 通報・届出の対象となった障害者数:1,827人(前年度比1.5%減少)

 

(出典:厚生労働省「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」)

 

2. 虐待が認められた事業所数・障害者数 

 虐待が認められた事業所数:434事業所(前年度比2.9%減少) 

 虐待が認められた障害者数:652人(前年度比14.3%減少)

 

3. 認められた虐待の種別 

 認められた虐待の種別:経済的虐待が584人(85.0%)で最多

 

(出典:厚生労働省「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」)

 上の資料を見ていただくと、企業規模が小さくなるほどその割合が高くなる傾向があります。今後、民間企業の法定雇用率が令和8年7月に2.5%から2.7%に引き上げられますが、通報・届出件数はさらに増加することが予想されます。その原因の1つとしては、職場での理解不足や支援体制の不備により、不適切な対応が増加していることが考えられます。

 詳細は、以下よりご確認ください。