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厚生労働省は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充 実等に関する法律等の一部を改正する法律について」(基発0611 第1号、雇均発 0611 第1号)を令和7年6月 11日付で発出しました。
本通達は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、その主たる内容について記載したものです。
事業主に関係するものを一部抜粋してご紹介します。
第1 改正の概要
1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に 関する法律の一部改正(改正法第1条及び第2条関係)
(1) 職場における労働者の就業環境を害する言動に関する規範意識を醸成するための国による啓発活動
(2) 治療と就業の両立支援対策
ア 事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によって疾病又は負傷の症状が増悪すること等を防止し、その治療と就業との両立を支援するため、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。(第27条の3第1項関係)
(3) 職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等
ア 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言 動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないものとすること。(第33条第 1項関係)
イ 事業主は、労働者がアの相談を行ったこと又は事業主によるアの相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。(第33条第2項 関係)
ウ 事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずるアの措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならな いものとすること。(第33条第3項関係)
(4) 職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務
イ 事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずるアの措置に協力するように努めなければならないものとすること。(第34 条第2項関係)
ウ 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、顧 客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならないものとすること。 (第34条第3項関係)
2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部 改正(改正法第3条関係)
(1) 求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等
ア 事業主は、求職者その他これに類する者として厚生労働省令で定めるものによるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動において行われる当該事業主が雇用する労働者による性的な言動により当該求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、当該求職者等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じ なければならないものとすること。(第13条第1項関係)
イ 事業主は、労働者が当該事業主による求職者等からのアの相談への対応に 協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。(第13条第2項関係)
(2) 求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務
イ 事業主は、求職活動等における性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずるアの措置に協力するように努めなければならないものとすること。(第 14 条第2項関係)
ウ 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対す る言動に必要な注意を払うように努めなければならないものとすること。(第 14 条第3項関係)
(3) 男女雇用機会均等推進者
事業主が選任する職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者の業務として、事業主の講ずる(1)のア及び(2)のイの措置等を加えるものとすること。(第19条関係)
3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正(改正法第4条関 係)
(1) 基本原則
女性の職業生活における活躍の推進に当たり留意すべき事項として、女性の健康上の特性を加えるものとすること。(第2条第1項関係)
(2) 基本方針
女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針において定める事項として、職場において行われる就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な措置に関する事項を加えるものとすること。(第5条第2 項第3号関係)
(3) 基準に適合する認定一般事業主の認定の基準
基準に適合する認定一般事業主の認定の基準として、事業主が講じて いる2の(1)のアの措置に関する情報を公表していることを加えるものとすること。(第12条関係)
(5) 女性の職業選択に資する情報の公表の義務の適用拡大等
ア 一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものに限る。)が、厚生労働省令で定めるところ により、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、 その事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異及びその雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合を加えるものとすること。(第 20 条第1項及び第2項関係)
イ 特定事業主が、内閣府令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、その任用する職員の男女の給与の額の差異及びその任用する管理的地位にある職員に占める 女性職員の割合を加えるものとすること。(第21条関係)
(6) 期限の延長
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の有効期限を 10 年間延長 し、令和18年3月31日までとすること。(附則第2条第1項関係)
第2 施行期日等
1 施行期日
改正法は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、次に定める日から施行す ることとすること。(附則第1条関係)
(1) 第1の1の(1)及び3の(1)、(2)及び(6)並びに第2の2の(2) 公布の日
(2) 第1の1の(2)並びに3の(4)及び(5) 令和8年4月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250612M0020.pdf
厚生労働省は、「令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書」を公表しております。
〇集計結果(令和6年度)
1.新規裁定
・新規裁定1,000件のうち、非該当は130件(13.0%)。令和5年度の非該当割合(8.4%)より上昇し、令和元年度の障害年金業務統計公表開始後、過去最高だった令和元年度(12.4%)とおおむね同水準。
・非該当割合を種類別にみると、精神障害で12.1%、外部障害で10.8%、内部障害で20.6%。令和5年度(精神障害6.4%、外部障害10.2%、内部障害19.4%)と比較すると、精神障害の非該当割合の上昇が大きい。
・内部及び外部障害は、医学的な検査数値等の客観的な指標が障害認定基準に定められており、不支給事案の個別確認の結果、判断の理由が審査資料に明確に記載されているなど、特段の問題点等は確認できなかった。
・一方、精神障害は、そうした指標による評価が必ずしもできない部分があり、ガイドラインや障害等級の目安が定められている。この障害等級の目安との関係をみると、不支給事案に占める「目安より下位等級に認定され不支給となっているケース」又は「目安が2つの等級にまたがるものについて、下位等級に認定され不支給となってい るケース」の割合は75.3%となっていた。
2.再認定
・再認定10,000件のうち、支給停止は105件(1.0%)。令和5年度の支給停止割合(1.1%)と同水準。
また、ヒアリング調査として、 個別確認を行ったケース(新規130件)のうち、精神障害で「障害等級の目安より下位に認定され不支給となっ ているケース」等の計64件について、審査担当職員、センター長等の職員や認定医への ヒアリングを実施した結果をとりまとめたものも掲載されております。
(1)組織的な指示や対応があったか
(事実関係)
・障害年金センター長から、認定の根拠を明確にすべき等といった指摘はあったが、理事長やセンター長等が審査を厳しくすべきといった指示を行っていた等の事実は、確認できなかった。
・認定医に関する文書は、担当者間で引継等に使用。職員が担当する認定医は1~3名程度等であり、選択する余地はほとんどない旨の話があり、組織的に認定をコントロールする意図のものとは認められないが、認定の傾向に関することなど、 一部に適切ではない記載内容も含まれていた。
(今後の対応策)
・認定医に関する文書廃止
・担当認定医の無作為での決定
(3)個別の認定が適正に行われているか
(事実関係)
・審査書類に、判断の理由が明確に記載されているとはいえず、 丁寧さに欠けるものが見受けられる。 ・理由付記文書も申請者にとって分かりにくい記載がある。
・認定医の審査の参考となるよう、等級案も含め、事前確認票が作成されているが、障害等級の目安と、診断書等の内容(病状の経過、具体的な日常生活状況等)をもとに総合的に認定する仕組みの中では、職員による等級案の必要性は高くない。
・令和6年度の不支給割合の上昇は、「障害等級の目安より下位等級に認定され不支給となっているケース」等が増えていることが寄与していると考えられる(44.7%(R5) → 75.3%(R6))。
・令和7年3月の報道を踏まえ、精神障害の新規裁定のうち、その時点で認定医の審査過程で不支給と見込まれた審査中の事案に ついて、より丁寧な審査を行う観点から、障害年金センターに配置される常勤医師による確認を実施し、約1割が支給となった。
(今後の対応策)
・審査書類に丁寧に記載することの徹底
・認定事例の作成・考慮要素の徹底
・理由付記文書の改善
・職員による等級案廃止
・今後の全ての不支給事案について複数の認定医による審査
・過去の精神障害等の不支給等事案の点検
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等についての案内を掲載しております。
1.令和7年度税制改正の主な内容
(1)所得税の基礎控除の見直し
所得税の基礎控除の見直しにともない、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額が、現行の158万円未満から205万円未満に引き上げられました。(65歳未満は現行の108万円未満から155万円未満に引き上げ)
(2)特定親族特別控除の創設
居住者が特定親族(居住者と生計を一にする年齢19歳から23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人)を有する場合、その居住者の総所得金額等から、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて一定の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
令和7年分の所得税において、特定親族特別控除の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
(3)扶養親族等の所得要件の引き上げ
所得税の基礎控除の見直しにともない、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引き上げられました。
令和7年分の所得税において、扶養親族等の要件を満たし、扶養控除等の適用を受ける場合には、原則として、確定申告をする必要があります。
2.令和7年分の源泉徴収における取り扱い
令和7年分の所得税については、令和7年12月の年金支払い時に、改正後の一定の基礎的控除額を用いて計算した1年分の税額と、すでに源泉徴収した税額との精算が行われます。
この精算により還付すべき金額が生じる場合には、原則として、その金額が還付されます。
なお、令和7年分の所得税において特定親族特別控除の適用を受けようとする場合や、扶養親族等の要件を満たすこととなった親族にかかる扶養控除等の適用を受けようとする場合は、原則として、確定申告をする必要があります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202506/0604.html
内閣府は、令和7年版高齢社会白書を公表しております。
令和7年版は以下の内容で構成されております。
第1章 高齢化の状況
第1節及び第2節
高齢化の状況及び高齢期の暮らしの動向(高齢化の推移と将来推計、 健康寿命と平均寿命の推移、年齢階級別就業者数及び就業率の推移、 65歳以上の一人暮らしの者の動向)
第3節
〈特集①〉高齢者の経済生活をめぐる動向について
第2章 令和6年度高齢社会対策の実施の状況
第1節 高齢社会対策の基本的枠組み
第2節 分野別の施策の実施の状況(令和6年度に各府省庁が講じた施策)
1 就業・所得 2 健康・福祉 3 学習・社会参加 4 生活環境 5 研究開発・国際展開等
第3節 〈特集②〉新たな高齢社会対策大綱の策定について
第3章 令和7年度高齢社会対策
第1節 令和7年度の高齢社会対策の基本的な取組
第2節 分野別の高齢社会対策(令和7年度の各府省庁の主な施策)
1 就業・所得 2 健康・福祉 3 学習・社会参加 4 生活環境 5 研究開発・国際展開等
概要版より一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)
第1章 高齢化の状況 【第1節】高齢化の状況及び【第2節】高齢期の暮らしの動向
〇高齢化率は29.3%
・我が国の総人口は、令和6年10月1日現在、1億2,380万人。
・65歳以上人口は、3,624万人。総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は29.3%。
・「65~74歳人口」は1,547万人、総人口に占める割合は12.5%。「75歳以上人口」は2,078万人、総人口に占 める割合は16.8%で、65~74歳人口を上回っている。
・令和52(2070)年には、2.6人に1人が65歳以上、約4人に1人が75歳以上。
〇健康寿命は横ばい
・健康上の問題で日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、令和4年時点で男性が72.57年、女性が75.45年 となっており、令和元年までは延伸していたが、令和元年と4年を比較するとほぼ横ばいとなっている。
〇65歳以上の就業者数及び就業率は上昇
・65歳以上の就業者数及び就業率は上昇。
・65歳以上の就業者数は21年連続で前年を上回っている。
・就業率は10年前の平成26年と比較して65~69歳で13.5ポイント、70~74歳で11.1ポイント、75歳以上 で3.9ポイントそれぞれ伸びている。
【第3節】〈特集①〉高齢者の経済生活をめぐる動向について
〇収入を伴う仕事をしている割合は増加
全体で見ると、「現在、定期的に収入を伴う仕事をしている」又は「現在、不定期ではあるが、収入を伴う仕事をしている」と回答した割合(仕事をしている割合)は4割を超えており、前回調査(令和元年)時 と比較して上昇している。なお、65歳以上について見ると、定期・不定期合わせて「仕事をしている」と 回答した割合は35.6%となっている。
〇高齢期における就業意欲は高まっている
全体で見ると、「65歳くらいまで」と回答した割合が約2割で最も高い一方、「働けるうちはいつまでも」 と回答した割合も2割を超えており、「75歳くらいまで」、「80歳くらいまで」又は「働けるうちはいつまでも」 と回答した割合を合計すると4割を超える。
前回調査時と比較すると、「75歳くらいまで」、「80歳くらいまで」又は「働けるうちはいつまでも」と回 答した割合は上昇しており、高齢期における就業意欲の高まりがみられる。
〇具体的な不安として特に物価上昇を挙げる人が多い
経済的な面の不安について見ると、「物価が上昇すること」と回答した割合が7割以上で最も高く、次いで、 「収入や貯蓄が少ないこと」、「自力で生活できなくなり、転居や有料老人ホームへの入居費用がかかること」、「災害により被害を受けること」、「自分や家族の医療・介護の費用がかかりすぎること」が高い。
こうした傾向を踏まえると、高齢期における就業促進による安定的な収入確保のほか、若年期からの資産形成の促進や介護予防の推進を図っていくことが重要である。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、「中小企業の賃金改定に関する調査」の結果を取りまとめ公表しております。(2025年06月04日公表)
本調査は、昨年度に引き続き、雇用の7割を支える中小企業の賃上げの実態を詳細に把握し、今後の要望活動に活かしていくために実施されました。
〇調査結果のポイント(※小規模企業:従業員数20人以下の企業)
・ポイント①:2025年度の賃上げ実施状況
【全体】 賃上げを実施 69.6%(▲4.7ポイント)、未定 23.5%(+3.1ポイント)
【小規模企業】 賃上げを実施 57.7%(▲5.6ポイント)、未定 31.9%(+2.9ポイント)
・ポイント②:正社員の賃上げ
【全体】 賃上げ額 11,074円、賃上げ率 4.03%(+0.41ポイント)
【小規模企業】 賃上げ額 9,568円、賃上げ率 3.54%(+0.20ポイント)
【都市部】 賃上げ額 12,857円、賃上げ率 4.37%(+0.48ポイント)
【地 方】 賃上げ額 10,627円、賃上げ率 3.94%(+0.41ポイント)
【地方・小規模】 賃上げ額 9,269円、 賃上げ率 3.55%(+0.34ポイント)
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、6月5日に開催された「第3回令和6年育児・介護休業法改正を踏まえた実務的な介護両立支援の具体化に関する研究会」の資料を公開しております。
今回、資料として「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた 実務的な支援ツール たたき台(案) 」が掲載されております。
支援ツール(ガ イドライン(仮称))は、令和6年育児・介護休業法改正により、仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、本年4月より
①介護に直面した労働者が申出をした場合の両立支援制度等に関する個別周知・ 意向確認
②介護に直面する前の早期の情報提供
③介護休業、介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備の措置
が事業主に義務付けられたことに伴い、仕事と介護の両立(支援)に取り組むに当たってのポイントや取組方法を即座に理解できるような、簡便で分かりやすく、分量も多くないもの作成が検討されております。
以下のような内容で構成されております。
Ⅰ.企業が仕事と介護の両立支援に取り組む意義
企業が仕事と介護の「両立支援」に取り組む際のポイント
Ⅱ.企業が行う取組ごとのポイント
Ⅲ.具体的対応
1.介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境の整備の措置
(1)研修の実施の場合
(2)相談窓口の設置の場合
(3)自社の介護両立支援制度等の利用事例の収集・提供の場合
(4)介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知の場合
2.介護に直面する前の早い段階での介護両立支援制度等に関する情報提供
3.介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
★ To Do(対応すべきこと)
★より効果的な取組のために
<利用可能な様式等>
Ⅳ.令和6年改正育児・介護休業法のポイント
1.改正の趣旨:介護離職防止のための取組強化
2.改正の概要
Ⅴ.コラム
1.中小企業事業主のみなさまへの支援策
2.障害児・者や医療的ケア児・者に対する対応について
Ⅵ.参考資料編
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和7年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出についての案内を掲載しております。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者・障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。
それぞれの手続きについて、電子申請による提出方法や報告書及び記入要領等も掲載されております。
報告期限は、令和7年7月15日(火)です。期限までに忘れずにご報告をお願いいたします。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和6年の労働災害発生状況(確定)について公表しております。(令和7年5月30日)
(出典:厚生労働省「令和6年における労働災害発生状況」)
【令和6年労働災害発生状況の概要】
1 死亡者数
・死亡者数は746人(過去最少)
・(業種別)
建設業が232人(前年比9人・4.0%増)、製造業が142人(同4人・2.9%増)、陸上貨物運送事業が108人(同2人・1.8%減)、商業が55人(同17人・23.6%減)。
・(事故の型別)
「墜落・転落」が188人(前年比16人・7.8%減)、「交通事故(道路)」が123人(同25人・16.9%減)、「はさまれ・巻き込まれ」が110人(同2人・1.9%増)。
2 休業4日以上の死傷者数
・死傷者数は135,718人(4年連続で増加)
・(業種別)
製造業が26,676人(対前年比518人・1.9%減)、商業が22,039人(同366人・1.7%増)、保健衛生業が18,867人(同81人・0.4%増)、陸上貨物運送事業が16,292人(同77人・0.5%増)。
・(事故の型別)
「転倒」が36,378人(前年比320人・0.9%増)、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」が22,218人(同165人・0.7%増)、「墜落・転落」が20,699人(同59人・0.3%減)。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、人事労務マガジン定例第176号を公開しております。
今号では、以下の内容が掲載されております。
1. 事業主の皆さまへ 労働基準法等の届出に関する「電子申請様式作成支援ツール」のご案内
2. 「高年齢者雇用状況等報告」の申請受け付けを開始しました
3. 「障害者雇用状況報告」の申請受け付けを開始しました
4. 6月19日(木)開催「テレワークセミナー」(オンライン)参加者募集中
第1回テーマは「育児・介護・病気治療と仕事の両立をテレワークが解決」
5. 職場のトラブル予防・解決に取り組みたい方へ
「労働判例・政策セミナー(6月16日)」の映像をオンデマンド配信します
6. 「個別労働紛争解決研修」を開催します
7. 第1回「団体等検定制度についての出張相談会」を開催します
8. 「仕事と育児・介護の両立支援」専門家が導入を個別にサポート
9. 「仕事と育児・介護の両立支援」伴走型セミナー開催
1社につき1名の仕事と家庭の両立支援プランナ―による個別支援付き
10. 6月は「外国人雇用啓発月間」です【再掲】
11. 昨年10月から教育訓練給付金を拡充しています【再掲】
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和7年4月分結果速報を公表しております。
(出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年4月分結果速報」)
【調査結果の概要】 ※()内は前年同月比を示す。
※ 断りのない限り事業所規模5人以上の結果。
1 名目賃金(一人平均)
(1) 就業形態計
・現金給与総額〔規模5人以上〕 302,453円(2.3%増)
〔規模30人以上〕 339,229円(2.7%増)
・きまって支給する給与 289,551円(2.2%増)
(2) 一般労働者
・現金給与総額 388,583円(2.6%増)
・所定内給与 342,434円(2.7%増)
(3) パートタイム労働者
・現金給与総額 111,291円(2.2%増)
・所定内給与 107,061円(2.1%増) ・時間当たり給与(所定内給与) 1,362円(3.6%増)
2 実質賃金指数(令和2年平均=100)
〇消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で実質化したもの
・現金給与総額 83.7(1.8%減)
(参考)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の前年同月比 4.1%上昇
〇消費者物価指数(総合)で実質化したもの
・現金給与総額 85.2(1.3%減) (参考)消費者物価指数(総合)の前年同月比 3.6%上昇
詳細は、以下よりご確認ください。