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厚生労働省は、「令和7年版厚生労働白書」(令和6年度厚生労働行政年次報告)を公表しております。
令和7年版厚生労働白書は、今年のテーマについて掘り下げる第1部と、厚生労働行政の施策をまとめた第2部の2部構成となっています。その年ごとのテーマを設定している第1部では「次世代の主役となる若者の皆さんへ-変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知るー」と題して、社会保障や労働施策の役割と方向性、若者の意識、施策を知る意義、社会保障教育や労働法教育の取り組みを紹介しています。
〇概要
【第1部】次世代の主役となる若者の皆さんへ
-変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知るー
・社会保障・労働施策の役割と方向性、若者の意識、施策を知る意義について示しています。
・社会保障や労働施策を知ってもらうための「社会保障教育・労働法教育」の取り組みについて紹介しています。
【第2部】「現下の政策課題への対応」
・子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツールを公開しております。
令和6年改正の育児・介護休業法により、介護休業に関して以下の3つの措置が義務付けれました。
・介護離職防止のための雇用環境整備
・両立支援制度等の早期(40歳)の情報提供
・介護に直面した労働者への個別の制度周知・意向確認
以上3つの措置義務について各企業が効果的に実施するためのポイントや様式・資料集をまとめています。
【支援ツール】
・企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール
【様式集】
・企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール 参考資料集(別冊)
【様式別分割版】 ※一部編集可能・記入例あり
・1-(1)介護で離職しないために 仕事と介護の両立研修(セミナー資料)
・1-(2)(ⅰ)・3-(ⅰ)_面談シート兼両立支援体制計画
・1-(2)(ⅱ)・3-(ⅱ)_個別周知・意向確認記載例(好事例)
・1-(2)(ⅲ)・3-(ⅲ)_個別周知・意向確認記載例(必要最小限事例)
・1-(2)(ⅳ)・2-(ⅰ)・3-(ⅳ)_仕事と介護の両立準備ガイドリーフレット
・1-(2)(ⅴ)・3-(ⅴ)_ケアマネジャーに相談する際に確認しておくべきこと
・1-(2)(ⅵ)・3-(ⅵ)_介護に関する相談を受けた場合(ⅰ)
・1-(2)(ⅶ)・3-(ⅶ)_介護に関する相談を受けた場合(ⅱ)
・1-(3)(ⅰ)_介護休業取得事例記載例(記載例つき)
・1-(3)(ⅱ)_介護両立支援制度利用事例記載例(記載例つき)
・1-(4)_介護休業及び両立支援制度等取得利用促進方針周知例(記載例つき)
・2-(ⅱ)_介護保険制度リーフレット(2枚組)
・2-(ⅲ)_介護保険制度リーフレット(4枚組)
・2-(ⅳ)_40歳情報提供記載例(好事例)
・2-(ⅴ)_40歳情報提供記載例(必要最小限事例)
・2-(ⅵ)_「親が元気なうちから把握しておくべきこと」チェックリスト
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
厚生労働省は、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」の通達(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)を令和7年7月24日に掲載しております。
本通達は、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19 歳以上23 歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」と いう。)が19歳以上23歳未満である場合における取扱いを定めたものです。
1.認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするも のについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うこと。なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52 年通知と同じと すること。
2.船員保険法第2条第9項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱うものとすること。
3.上記の取扱いは、令和7年10月1日から適用すること。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、:令和7年7月24日に開催された「第136回全国健康保険協会運営委員会」の資料を公開しております。
資料の中から、「17 資料4 マイナ保険証への円滑な移行に向けた対応について」をご紹介します。
〇資格確認書の一括発行について
・実施概要
送付対象者:健康保険証を保有している令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた加入者のうち、令和7年4月30日時点でマイナ保険証による資格確認を受けられない状況にある方
送付時期:令和7年7月30日~令和7年10月24日(予定)
※現時点において令和7年10月24日を最終送付日としているが、資格喪失者の引抜きを行いながら資格確認書を作成することから、発行枚数の減少が見込まれ、実際には前倒しで送付する予定。
送付方法:世帯単位で被保険者住所に送付
ただし、不着となった場合、事業所宛に再送付し従業員(被保険者)に配付いただく。
※送付対象者の属する事業所へは、対象者一覧を事前に送付
送付物のイメージも掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和6年簡易生命表の概況を公表しております。
(出典:厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」
「令和6(2024)年簡易生命表」は、日本における日本人について、令和6年1年間の死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の者が1年以内に死亡する確率や、平均してあと何年生きられるかという期待値などを、死亡率や平均余命などの指標によって表したものです。
0歳の平均余命である「平均寿命」は、全ての年齢の死亡状況を集約したものとなっており、保健福祉水準を総合的に示す指標です。
【結果のポイント】
・令和6年の平均寿命
男:81.09年(前年比△0.00年)、女:87.13年(前年比△0.01年)
・平均寿命の国際比較
男 1位:スウェーデン 82.29年(2024)、2位:スイス 82.2年(2023)、3位:ノルウェー 81.59年(2024)、6位:日本 81.09年(2024)
女 1位:日本 87.13年(2024)、2位:韓国 86.4年(2023)、3位:スペイン 86.34年(2023)
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「高年齢雇用継続給付金」、「介護休業給付金」、「育児休業等給付」の受給者の皆さまに向けた、令和7年8月1日からの支給限度額変更に関するリーフレットを作成し公開しております。
高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付については、支給限度額が設定されており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、その額が変更されます。
〇高年齢雇用継続給付(令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額:376,750円 → 386,922円
最低限度額:2,295円 → 2,411円
60歳到達時の賃金月額 上限額:494,700円 → 508,200円
下限額: 86,070円 → 90,420円
〇介護休業給付金
支給限度額 上限額:347,127円 → 356,574円
〇育児休業等給付
・出生時育児休業給付金
支給上限額(支給率67%):294,344円 → 302,223円
・育児休業給付金
支給上限額(支給率67%):315,369円 → 323,811円
(支給率50%):235,350円 → 241,650円
・出生後休業支援給付
支給上限額(支給率13%):57,111円 → 58,640円
・育児時短就業給付(令和7年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額:459,000円 → 471,393円
最低限度額: 2,295円 → 2,411円
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001520023.pdf
厚生労働省は、8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。
1. 基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60 歳以上65 歳未満 7,420円 → 7,623 円 (+203円)
45 歳以上60 歳未満 8,635円 → 8,870 円 (+235円)
30 歳以上45 歳未満 7,845円 → 8,055 円 (+190円)
30 歳未満 7,065円 → 7,255 円 (+190円)
2. 基本手当日額の最低額の引上げ
2,295 円 → 2,411円(+116円)
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、7月18日から、チャットボットで「ねんきん定期便」の案内を開始しました。
ねんきん定期便に関するQ&Aなどを対話形式や用語の検索で案内しています。
お問い合わせに対し、いつでもご利用可能ですので、ぜひご活用くださいとのことです。
一例として、「ねんきん定期便の概要と手続き等」について聞いてみました。
次に、「ねんきん定期便」の概要について選択すると、以下のような質問の候補が表示されます。
どれも、ねんきん定期便についてよくある質問だと思います。
ご興味のある方は、一度、検索されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202507/0718.html
日本年金機構は、日本年金機構からのお知らせ(令和7年7月号)を掲載しております。
今月号では以下の内容が掲載されております。
〇お願い
・社会保険料の納付には口座振替をご利用ください。
・従業員に「標準報酬月額」の通知をお願いします。
各種通知内容は事業主から被保険者にすみやかに通知することは法律より義務づけられています。
通知書がお手元に届きましたら、被保険者(従業員)必ず「標準報酬月額」および「給与や賞与から控除される保険料額」をお知らせください。
〇ご案内
・算定基礎届のご提出はお済みですか
提出がお済みでない場合はお早めにご提出ください。
・国民年金第3号被保険者が海外に提出したときは手続きが必要です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」では、「ハラスメント基本情報」として、裁判例を見てみようというコーナーがございます。
実際に裁判で扱われたハラスメントについて、主にパワハラに関してはその事例の特徴ごとに、「身体的な攻撃」型、「精神的な攻撃」型などのパワハラの6類型に分類しています。その他にも、会社の責任が問われた裁判例、パワハラと認められなかった裁判例やセクハラに関する事例など全部で19の切り口から裁判例を分類して掲載しています。
7月17日に新たに、1つの裁判例が追加されました。現在76の裁判例が掲載されております。
各裁判例は、「結論」、「事案の概要」、「判決のポイント」、「コメント」という形式で解説されています。大変、コンパクトによくまとまっておりますので、判例集は難しいから苦手だと思われる方は、こちらで検索して確認されるとよいと思います。
ハラスメント事案の対応については、行政の出しているガイドラインを参考にするのはもちろん大事ですが、労使間で争いになった場合、最終的には裁判所が判断することとなるため、裁判例の考え方を理解し、それを念頭に置いた上で社内のハラスメント対応を行うことは大変重要です。
詳細は、以下よりご確認ください。