ハラスメント防止対策

1. ご提供サービス一覧

 以下のサービスメニューより、ハラスメント防止対策からハラスメントが起きてしまった際の社内対応業務について、ワンストップで対応することが可能です。

2. 社労士に依頼するメリット

 ハラスメント防止対策を社労士に依頼すると、一般企業が提供する研修からは得られない次のようなメリットがあります。

3. ハラスメント防止研修

 以下のハラスメント防止研修を実施しております。

各ハラスメントについて、事例演習をグループ討論形式で行います。

〇パワーハラスメント研修

 「ちょっと厳しき注意・指導するとすぐにパワハラと言われてしまうのではないかと心配で、どのように指導したらよいかわからない」というご相談をよく受けます。これは、パワハラとは内科について、きちんと理解されていないことが主な原因です。以下のような内容で研修を行います。

 

管理職向け

・ハラスメントとは?ハラスメントが職場に与える影響等

・パワハラの定義

・パワハラとならない指導法

・事業主が講ずべき措置

・就業規則の確認

・会社における相談窓口について

 

【一般職向け

・ハラスメントとは?ハラスメントが職場に与える影響等

・パワハラの定義

・パワハラ被害を受けない方法

・事業主が講ずべき措置

・就業規則の確認

・会社における相談窓口について

〇マタニティーハラスメント等研修

 マタニティハラスメント等(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント)は、女性だけではなく、男性であっても被害者に該当する可能性のあるハラスメントであり、育児介護休業法の改正により、男性の育児休業取得者や介護休業取得者が増加することに伴い、今後増加が心配されるハラスメントです。以下のような内容で研修を行います。

 

・ハラスメントとは?ハラスメントが職場に与える影響等

・マタハラ等の定義

・育児介護休業法改正について

・就業規則の確認

・会社における相談窓口について

〇セクシュアルハラスメント研修

 セクハラとは何か、セクハラが起きた際の対応について学んでいただき、セクハラについての理解を深め、「飲み会の席であれば多少のことは許される」、「被害者が拒否しなければセクハラではない」といった誤った認識を改めていただくことにより、誰もが働きやすい職場環境を目指します。以下のような内容で研修を行います。

 

・ハラスメントとは?ハラスメントが職場に与える影響等

・セクハラ等の定義

・セクハラ対策で会社がすべきこと

・就業規則の確認

・会社における相談窓口について


4. ハラスメント防止規定の作成

 弊所では、主に以下のポイントに重点を置いた就業規則の作成・変更を行っております。

①労使トラブルを未然に防ぐことができるか

②労使トラブルが起こった時、会社を守ることができるか

③問題社員に対応できるか

④社員の取り扱いで曖昧な箇所はないか

⑤法令に違反した箇所はないか

⑥最新の法改正に対応できているか

 

実務経験の少ない社労士が作成した就業規則は、労使トラブルの対応の経験が少ないため⑤、⑥への対応はできますが、①~④の視点からの提案は十分にできません。

 

 弊所に依頼いただくことにより、①~④の視点もカバーした貴社に最適のオーダーメイドの就業規則が作成可能となります。  

5. ハラスメントが起きた際の社内調査

 社員のハラスメントに関する社内調査(行為者・同僚ヒアリング)を代行いたします。特に行為者ヒアリングは、社内でも最も難易度の高い業務であるため、中立性を保てる外部の専門家に依頼することをお勧めいたします。

 報告書では、ヒアリングで判明した事実関係について報告することとも、懲戒方針等、今後対応についてのアドバイスをいたします。

 

【弊所に依頼するメリット】

・ハラスメント防止コンサルタントとして、事例や対応方法に精通している

・社会保険労務士として、労務管理に20年以上の豊富な経験がある

・社内の人に話づらいことも、社会保険労務士として法律上、守秘義務がある外部の専門家には安心して話せる

・全国対応、オンラインも可。夜間・土日も事前にご予約いただければ対応可能


6. 外部相談窓口

 2022年4月より、中小企業もハラスメント相談窓口の設置が義務化されています。

 一方で、パワハラの被害を受けても、誰にも相談しない場合が多いという調査結果があります。特に、小規模な事業所では、相談者との人間関係やプライバシーの保護に関して不安を感じ、相談しづらいこともあると思います。

 弊所では、相談者に寄り添いながら、丁寧にお話をお伺いします。

 

【外部委託の一般的なメリット】

①業務時間外も相談可能

②秘密保持

 

【社労士が受託する場合の特徴】

①労務管理全般についての知識と経験が豊富であること

②ハラスメント調査の流れを理解していること

③ハラスメント該当性の判断について、会社に対してアドバイスが可能であること

④ハラスメントが起きてしまった場合、再発防止についてのアドバイスが可能であること

⑤ハラスメント防止規定の作成、研修の実施、ハラスメントが起きた際の社内調査、外部相談窓口などハラスメント対策についてワンストップで対応することが可能であること


7. 報酬

※1 料金は全て消費税込みの金額となります。

※2 東京都、神奈川県外は、交通費、宿泊料は別途ご請求いたします。

※3 外部相談窓口の相談内容は、事実関係の整理とご本人の意思確認の一次受付のみとなります。問題解決に向けたカウンセリングではありません。