就業規則作成・労務相談

大澤明彦社会保険労務士事務所
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令和4年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の集計結果を公表(2022/12/19更新)

厚生労働省は、令和4年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の集計結果を取りまとめ公表しております。

 

 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、高年齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる「生涯現役社会の実現」を目指して、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」(高年齢者雇用確保措置)のいずれかの措置を、65歳まで講じるよう義務付けています。

 さらに、令和3年4月1日からは、70歳までを対象として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」(高年齢者就業確保措置)という雇用以外の措置のいずれかの措置を講じるように努めることを義務付けています。

 

【集計結果の主なポイント】

Ⅰ 65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の状況 

① 高年齢者雇用確保措置の実施状況

 65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は235,620社(99.9%)[0.2ポイント増加] 

・企業規模別には中小企業では99.9%[0.2ポイント増加]、大企業では99.9%[変動なし] 

・高年齢者雇用確保措置を「継続雇用制度の導入」により実施している企業は、全企業において70.6%[1.3ポイント減少]

 

② 65歳定年企業の状況

 65歳定年企業は52,418社(22.2%)[1.1ポイント増加] 

・中小企業では22.8%[1.1ポイント増加] 

・大企業では15.3%[1.6ポイント増加] 

 

Ⅱ 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況 

① 70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況

 70 歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は 65,782 社(27.9%)[2.3 ポイント増加] 

・中小企業では 28.5%[2.3 ポイント増加] 

・大企業では20.4%[2.6ポイント増加] 

 

② 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況

 66歳以上まで働ける制度のある企業は95,994社(40.7%)[2.4ポイント増加] ・中小企業では41.0%[2.3ポイント増加] 

・大企業では37.1%[3.0ポイント増加] 

 

③ 70歳以上まで働ける制度のある企業の状況

 70歳以上まで働ける制度のある企業は92,118社(39.1%)[2.5ポイント増加] ・中小企業では39.4%[2.4ポイント増加] 

・大企業では35.1%[3.0ポイント増加] 

 

④ 定年制廃止企業等の状況

 定年制の廃止企業は 9,248 社(3.9%)[0.1 ポイント減少] 

・中小企業では 4.2%[変動なし] 

・大企業では0.6%[変動なし]

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

令和4年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表しますリンクwww.mhlw.go.jp

 

産業別高齢者雇用推進ガイドラインに新たに3業種を追加(雇用支援機構)(2022/3/11更新)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、産業別高齢者雇用推進ガイドラインを公表しております。

 

 新たに、令和3年度策定のガイドライン(3業種)を掲載しています。

・患者等給食業

・廃食用油リサイクル業

・保育サービス業

 

 以下に、保育サービス業について、目次のみご紹介します。  

 

Ⅰ 保育サービス業におけるシニア人材活躍に向けた考え方

 1 保育サービス業におけるさらなるシニア人材の活躍が求められる背景

 2 保育サービス業におけるシニア人材活躍に向けた考え方

 3 ガイドラインについて

   (1) 対象とする保育サービス業とは 

   (2) 対象とするシニア人材とは 

   (3) 想定される主なガイドラインの利用者 

   (4) 取り上げる対象範囲 

 

Ⅱ 保育サービス業におけるシニア人材の活躍推進のための指針と基盤

 1 シニア人材の活躍に向けた指針

   指針0 保育施設で働くことの意識醸成 

   指針1 シニア人材の強みを生かした活躍機会の提供

   指針2 シニア人材の持つ技能・知恵等の施設への還元    

   指針3 シニア人材のモチベーションの維持・向上   

   指針4 シニア人材にとっても働きやすい職場環境の整備   

   指針5 シニア人材を生かすチーム保育の推進 

  2 70歳までの就業と組織の持続的発展を目指した基盤

   (1) 組織としてのあるべき姿の浸透   

      (2) マネジメント力の強化 

 

Ⅲ アンケート調査結果

     参考資料

 

詳細は、以下よりご確認ください。

 

産業別高齢者雇用推進ガイドライン|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)は、高齢者の雇用の確保、障害者の職業的自立の推進、求職者その他労働者の職業能力の開発及び向上のために、高齢者、障害者、求職者、事業主等の方々に対して総合的な支援を行っています。リンクwww.jeed.go.jp

 

『70歳雇用推進事例集2022』を公表(雇用支援機構)(2022/2/21更新)

(出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ)

 

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、『70歳雇用推進事例集2022』を作成し公表しております。

 

 本事例集は、改正高年齢者雇用安定法が施行されたため、過去に作成した『65歳超雇用推進事例集』から名称を改め、作成されたものです。

 新たに定められた『70歳までの就業機会を確保する措置』を講じた20事例をアイコン、図表、事例一覧などによりわかりやすく整理しています。

 

20の事例集の従業員数の内訳は以下の通りです。

従業員数 100人未満の法人:10事例

従業員数 100~299人の法人:2事例

従業員数 300~999人の法人:3事例

従業員数 1,000人以上の法人:5事例

 

自社での取り組みの参考となる事例があるかもしれませんので、一度確認されてみてはいかがでしょうか。

詳細は、以下をご確認ください。

https://www.jeed.go.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk000002vgon.pdf

 

高年齢者雇用安定法改正について、就業規則の規定例を公開(2021/3/1更新)

厚生労働省は、高年齢者雇用安定法の改正についての特集ページで、

 

・パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要

・高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)(令和3年2月26日時点版)

・創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について

の資料が更新されたり、新たに追加されております。

 

l高年齢者雇用安定法は、令和2年3月に改正され、令和3年4月から施行されます。

事業主は、65 歳までの雇用確保措置を講じること(義務)に 加えて、65 歳から 70 歳までの就業機会を確保することが努力義務とされました。 

 

今回、Q&Aに、就業規則改定の記載例が追加されました。

[例1] 定年を満70歳とする例

[例2] 定年を満65歳とし、その後希望者全員を継続雇用する例

[例3] 定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例(満65歳以降は対象者基準あり)

[例4] 定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締結する例(ともに対象者基準あり)

 

個人的な見解としては、努力義務で、かつ、コロナで経済状況の先行きが見えない状況の中で、現実的な対応としては、例3が多くなるのではないかと思います。

 

例3の規定例を以下ご紹介します。(今回の改正部分のみ資料より抜粋)

 

3 前項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。

(1)過去○年間の人事考課が○以上である者 

(2)過去○年間の出勤率が○%以上である者 

(3)過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者

 

その他、詳細は、以下をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

 

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