独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、産業別高齢者雇用推進ガイドラインを公表しております。
新たに、令和3年度策定のガイドライン(3業種)を掲載しています。
・患者等給食業
・廃食用油リサイクル業
・保育サービス業
以下に、保育サービス業について、目次のみご紹介します。
Ⅰ 保育サービス業におけるシニア人材活躍に向けた考え方
1 保育サービス業におけるさらなるシニア人材の活躍が求められる背景
2 保育サービス業におけるシニア人材活躍に向けた考え方
3 ガイドラインについて
(1) 対象とする保育サービス業とは
(2) 対象とするシニア人材とは
(3) 想定される主なガイドラインの利用者
(4) 取り上げる対象範囲
Ⅱ 保育サービス業におけるシニア人材の活躍推進のための指針と基盤
1 シニア人材の活躍に向けた指針
指針0 保育施設で働くことの意識醸成
指針1 シニア人材の強みを生かした活躍機会の提供
指針2 シニア人材の持つ技能・知恵等の施設への還元
指針3 シニア人材のモチベーションの維持・向上
指針4 シニア人材にとっても働きやすい職場環境の整備
指針5 シニア人材を生かすチーム保育の推進
2 70歳までの就業と組織の持続的発展を目指した基盤
(1) 組織としてのあるべき姿の浸透
(2) マネジメント力の強化
Ⅲ アンケート調査結果
参考資料
詳細は、以下よりご確認ください。
(出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、『70歳雇用推進事例集2022』を作成し公表しております。
本事例集は、改正高年齢者雇用安定法が施行されたため、過去に作成した『65歳超雇用推進事例集』から名称を改め、作成されたものです。
新たに定められた『70歳までの就業機会を確保する措置』を講じた20事例をアイコン、図表、事例一覧などによりわかりやすく整理しています。
20の事例集の従業員数の内訳は以下の通りです。
従業員数 100人未満の法人:10事例
従業員数 100~299人の法人:2事例
従業員数 300~999人の法人:3事例
従業員数 1,000人以上の法人:5事例
自社での取り組みの参考となる事例があるかもしれませんので、一度確認されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/elderly/data/q2k4vk000000tf3f-att/q2k4vk000002vgon.pdf
厚生労働省は、高年齢者雇用安定法の改正についての特集ページで、
・パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要
・高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)(令和3年2月26日時点版)
・創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について
の資料が更新されたり、新たに追加されております。
l高年齢者雇用安定法は、令和2年3月に改正され、令和3年4月から施行されます。
事業主は、65 歳までの雇用確保措置を講じること(義務)に 加えて、65 歳から 70 歳までの就業機会を確保することが努力義務とされました。
今回、Q&Aに、就業規則改定の記載例が追加されました。
[例1] 定年を満70歳とする例
[例2] 定年を満65歳とし、その後希望者全員を継続雇用する例
[例3] 定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例(満65歳以降は対象者基準あり)
[例4] 定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締結する例(ともに対象者基準あり)
個人的な見解としては、努力義務で、かつ、コロナで経済状況の先行きが見えない状況の中で、現実的な対応としては、例3が多くなるのではないかと思います。
例3の規定例を以下ご紹介します。(今回の改正部分のみ資料より抜粋)
3 前項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。
(1)過去○年間の人事考課が○以上である者
(2)過去○年間の出勤率が○%以上である者
(3)過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者
その他、詳細は、以下をご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、「70歳雇用推進マニュアル・65歳超雇用推進事例集」を公開しております。
本年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会を確保する措置を講じることが各企業の努力義務となります。
改正法の内容や70歳までの雇用推進に向けて必要な施策、人事制度改定の手順などを掲載した「70歳雇用推進マニュアル」を作成しホームページで公開しております。
65歳超の雇用事例を取りまとめた「65歳超雇用推進事例集」と併せて、活用されてみてはいかがでしょうか。
●70歳雇用推進マニュアルの特徴
・改正高年齢者雇用安定法の解説
・70歳までの雇用推進に向けて必要な施策を解説
・人事制度改定の具体的手順を解説
・先進企業事例や豊富な参考情報を掲載
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計した、令和2年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)を取りまとめ公表しております。
今回の集計結果は、この雇用状況を報告した従業員31人以上の企業164,151社の状況をまとめたものです。なお、この集計では、従業員31人~300人規模を「中小企業」、301人以上規模を「大企業」としています。
【集計結果の主なポイント】
Ⅰ 65歳までの高年齢者雇用確保措置のある企業の状況
1 高年齢者雇用確保措置の実施状況
65歳までの雇用確保措置のある企業は計164,033社、99.9%[0.1ポイント増加]
2 65歳定年企業の状況
65歳定年企業は30,250社[2,537社増加]、18.4%[1.2ポイント増加]
・中小企業では28,218社[2,280社増加]、19.2%[1.3ポイント増加]
・大企業では2,032社[257社増加]、11.9%[1.3ポイント増加]
Ⅱ 66歳以上働ける企業の状況
1 66歳以上働ける制度のある企業の状況
66歳以上働ける制度のある企業は54,802社[5,164社増加]、割合は33.4%[2.6ポイント増]
・中小企業では49,985社[4,593社増加]、34.0%[2.6ポイント増加]
・大企業では4,817社[571社増加]、28.2%[2.9ポイント増加]
2 70歳以上働ける制度のある企業の状況
70歳以上働ける制度のある企業は51,633社[4,975社増加]、割合は31.5%[2.6ポイント増加]
・中小企業では47,172社[4,427社増加]、32.1%[2.5ポイント増加]
・大企業では4,461社[548社増加]、26.1%[2.8ポイント増加]
3 定年制廃止企業の状況
定年制の廃止企業は4,468社[171社増加]、割合は2.7%[変動なし]
・中小企業では4,370社[161社増加]、3.0%[0.1ポイント増加]
・大企業では98社[10社増加]、0.6%[0.1ポイント増加]
詳細は、以下をご確認ください。
労働災害による休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者が占める割合は、近年増加傾向にあり、高齢者の就労が一層進むと予測される中、高齢者が安心して安全に働ける職場環境の実現が求められています。
厚生労働省は、人生100年時代に向けた高年齢労働者の安全と健康に関する有識者会議の報告書を踏まえ、安全と健康確保のために事業者及び労働者が取り組むべき事項をとりまとめました「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を策定しています。
このガイドラインについて簡潔にまとめたパンフレットを作成し公表しております。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000667745.pdf
先日、ご紹介したエイジフレンドリー補助金についても紹介されております。
高齢者を多く雇用されている事業所の方はぜひ一度ご確認をお勧め致します。
高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
これに伴い、厚生労働省は、「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」というページを作成しています。
本改正は、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
今後、改正高齢者高年齢者雇用安定法についての情報を順次掲載されていくようです。
現在は、法改正の概要等の関連条文等が掲載されています。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)を公表しております。ガイドラインは、高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境の実現に向け、事業者や労働者に取組が求められる事項を取りまとめたものです。
〇ガイドラインのポイント
●事業者に求められる取組
・安全衛生管理体制の確立等
・職場環境の改善
・高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
・高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応
・安全衛生教育
●労働者に求められる取組
・健康診断等による健康や体力の状況の客観的な把握と維持管理
・日常的な運動、食習慣の改善等による体力の維持と生活習慣の改善
●国・関係団体等による支援の活用
・個別事業場に対するコンサルティング等の活用
・エイジフレンドリー補助金等の支援策の活用
詳細は以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10178.html