
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用助成金に係る説明動画を公開しております。
障害者雇用助成金は、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき設けられた障害者雇用納付金制度として、障害者の雇入れや雇用の継続を行うために必要となる施設・設備の整備や雇用管理の整備等を行う事業主に対して、助成を通じて支援するものです。
動画の内容は以下の通りです。
オープニング
はじめに
1.障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは
2.障害者作業施設設置等助成金
3.障害者福祉施設設置等助成金
4.障害者介助等助成金
5.職場適応援助者助成金
6.重度障害者等通勤対策助成金
7.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
8.助成金の認定申請から受給までの流れ
9.重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金および重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金
10.各種助成金のパンフレット等のご案内
11.申請窓口のご案内
視聴時間は、1:03:51です。
動画は、以下よりご確認ください。
障害者の法定雇用率の引き上げなどを盛り込んだ「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第44号)」などが公布されました。
これに関して、厚生労働省から、内容等を周知するためのリーフレットが公表されました。
1)障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)
(出典:厚生労働省リーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」)
2)除外率が引き下げられます。(令和7年4月以降)
除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和7年4月1日から変わります。(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)
3)障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。
・精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
・一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)。
4)障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。 (令和6年4月以降)
・雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金を新設します。
・既存の障害者雇用関係の助成金を拡充します。
リーフレットは、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf
「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について」、パブリックコメントによる意見募集が行われております。
〇改正の概要
(1)週所定労働時間が特に短い重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の実雇用率算定の特例に係る規定の整備
① 雇用義務等に関する規定における対象障害者である労働者又は職員の数の算定に 当たっては、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者又は特定短時間勤務職員については、0.5 人と算定することとする。
② 改正法による改正後の法第 70 条の厚生労働省令で定める便宜は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10第1号に定める便宜(就労継続支援A型)とする。
(2)障害者雇用調整金及び報奨金の支給調整
① 障害者雇用調整金について、支給対象人数が年120人を超える場合には、120人を超える人数分への支給額を 23,000 円(年120人までは 29,000 円)とする。
② 報奨金について、支給対象人数が年420人を超える場合には、420人を超える人数分への支給額を16,000円(年420人までは21,000円)とする。
(3)助成金の新設及び拡充等
① 障害者雇用納付金制度において、加齢により職場適応が困難となった障害者の雇用継続を図るための助成金(中高年齢等職場適応助成金(仮称))及び障害者の新たな雇入れや雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の事業を行うための助成金(障害者雇用相談援助助成金(仮称))を創設する。
② 障害者介助等助成金について、障害者の雇用管理並びに職業能力の開発及び向上のために必要な専門職の配置及び委嘱並びに障害者の介助の業務等を行う者の資質の 向上に対する助成の拡充等を行う。
③ 障害者雇用納付金滞納事業者等に対する助成金の不支給及び返還命令、事業主名の公表等、助成金の不正受給に対する措置を講じる。
〇施行期日等
公 布 日:令和5年4月(予定)
施行期日:令和6年4月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220405&Mode=0
また、「障害者の雇用の促進等に関する法律第六十九条及び第七十条の 厚生労働大臣の定める時間(案)について」もパブリックコメントによる意見募集が行われております。
〇改正の概要
法第 69 条及び第 70 条の厚生労働大臣の定める時間は、10時間以上20時間未満とする。
※改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律において、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員又は特定短時間労働者 (1週間の勤務時間等が厚生労働大臣の定める時間の範囲内にある者をいう。)を実雇用率算定の対象とする特例が設けられ、令和6年4月1日から施行することとされたことから、当該厚生労働大臣の定める時間を定めるものです。
〇適用期日等
告示日:令和5年4月(予定)
適用期日:令和6年4月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220406&Mode=0
その他、障害者雇用関係の政令案や告示案が多数掲載されております。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
厚生労働省は、第125回労働政策審議会障害者雇用分科会の資料を公開しております。
資料の中に、「新設助成金の設定及び既存助成金の拡充について(案)」が掲載されております。
◆新設
〇障害者雇用相談援助助成金(仮称)
障害者の新たな雇入れや雇用の継続が図られるよう、中小企業等に対して必要な一 連の雇用管理に関する相談援助の事業を行う者への助成を実施。 【中小・除外率設定事業主に上乗せ】
〇中高年齢等障害者職場適応助成金 (仮称)
加齢により職場への適応が困難となった障害者の雇用継続が図られるよう、事業主 が行う①職務の転換のための能力開発、②業務の遂行に必要な者の配置又は委嘱、③ 業務の遂行に必要な施設の設置等への助成を実施。 【中小・多数雇用事業主に上乗せ】
◆既存
〇障害者介助等助成金
事業主が行う①障害者の雇用管理のために必要な専門職の配置や委嘱、②障害者の 職業能力の開発及び向上のために必要な業務を専門に担当する者の配置又は委嘱、③ 障害者の介助の業務等を行う者の職業能力の開発及び向上への助成を新たに実施。
〇職場適応援助者助成金
ジョブコーチ助成金について、助成単価や一日当たりの支給上限、事業主の利用回 数の改善を行う。
〇全助成金共通
① 助成対象者に、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時 間労働者(週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者)を加える。
② 雇入れ時だけではなく、雇用されてから一定期間を超える場合であっても、職務 内容の変更(労働条件の変更を伴うもの)等があった場合には、認定申請できる (要件を満たせば支給される)ことを明記する。
③ 企業からのヒアリングで、個別に要望のあった事項(支給期間の延長など)を改 善する。
〇障害者作業施設設置等助成金
企業からのヒアリングで、個別に要望のあった事項(個々の機器、設備等に十分な 助成額を支給して欲しい)を改善する。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、第 124 回 労働政策審議会障害者雇用分科会の資料を公開しております。
今回以下のような資料が掲載されております。
・障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について(案)
・新設助成金の設定及び既存助成金の拡充について(案)
・特定短時間労働者の雇用率算定について(案)
資料より一部抜粋してご紹介します。
〇障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について (案)
今般の法改正により、令和6年度から、障害者雇用調整金や報奨金の支給の調整が行われることとされている。
当分科会の意見書、法改正時の指摘などを踏まえ、この支給調整の方法について、以下のとおりとする。
1.障害者雇用調整金の支給調整について
調整金について、支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を23,000円(本来の額から6,000円を調整)とする。
2.報奨金の支給調整について
報奨金について、支援対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を16,000円(本来の額から5,000円を調整)とする。
※参考(筆者追記)
・障害者雇用調整金:常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金を支給。(※障害者雇用調整金の算定のための単位調整額は、現行の2万7千円から2万9千円に引き上げられる予定です。)
・報奨金:常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に2万1千円を乗じて得た額の報奨金を支給。
〇新設助成金の設定及び既存助成金の拡充について(案)
分科会の意見書やこれに基づく個々の企業へのヒアリングを通じて把握したニーズ等を踏まえ、次のとおり、新設助成金の詳細を設定するとともに、既存助成金についても拡充等を行う。
(新設)
・障害者雇用相談援助助成金(仮称)
障害者の新たな雇入れや雇用の継続が図られるよう、中小企業等に対して必要な一 連の雇用管理に関する相談援助の事業を行う者への助成を実施。
・中高年齢等障害者職場適応助成金 (仮称)
加齢により職場への適応が困難となった障害者の雇用継続が図られるよう、事業主 が行う①職務の転換のための能力開発、②業務の遂行に必要な者の配置又は委嘱、③ 業務の遂行に必要な施設の設置等への助成を実施。
(既存)
・障害者介助等助成金
・職場適応援助者助成金
・障害者作業施設設置等助成金 等
〇特定短時間労働者の雇用率算定について(案)
・雇用率の算定の対象となる、特定短時間労働者の労働時間について10時間以上20時間未満とする。
・重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者のカウントについて、1人をもって0.5人とする。
・なお、算定対象となる特定短時間労働者から、就労継続支援A型の利用者は、除く取扱いとする。
(出典:第 124 回 労働政策審議会障害者雇用分科会の資料)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用助成金の申請に係る説明動画を更新しております。
この動画は、障害者雇用助成金(障害者雇用納付金制度に基づく助成金)の申請を予定又は活用を検討している事業主に向けて作成されたものです。
動画の内容は以下の通りです。
オープニング
はじめに
1.障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは
2.障害者作業施設設置等助成金
3.障害者福祉施設設置等助成金
4.障害者介助等助成金
5.職場適応援助者助成金
6.重度障害者等通勤対策助成金
7.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
8.助成金の認定申請から受給までの流れ
9.重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金および重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金
10.各種助成金のパンフレット等のご案内
11.申請窓口のご案内
動画は以下よりご確認ください。
https://www.youtube.com/watch?v=ACZFFF78VE4
厚生労働省は、第123回労働政策審議会障害者雇用分科会の資料を公開しております。
今回、「障害者雇用率について(案)」について諮問が行われております。
会議資料より、一部抜粋してご紹介致します。
◆令和5年度からの障害者雇用率の設定等について
1.新たな雇用率の設定について
・令和5年度からの障害者雇用率は、2.7%とする。
ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとする。
※下の図では、2.7%への引上げ時期がR8.4~とされておりますが、障害者雇用分科会の答申により、「令和8年7月1日から2.7%」に後ろ倒しされました。
(出典:障害者雇用分科会資料より)
・国及び地方公共団体等については、3.0%(教育委員会は2.9%)とする。段階的な引上げに係る対応は民間事業主と同様とする。
2.除外率の引下げ時期について
・除外率を10ポイント引き下げる時期については、昨年6月にとりまとめられた障害者雇用分科会の意見書も踏まえ、雇用率の引上げの施行と重ならないよう、令和7年4月とする。
※参考 除外率制度について(筆者追記)
障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務を軽減)を設けられていました。
除外率制度は、平成14年法改正により、平成16年4月に廃止されましたが、経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされています。
3.事業主向けの支援について
令和6年4月から、
・雇入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金が創設される予定。
特に、中小企業や除外率設定業種に対しては、助成金の上乗せ等を行うことや既存助成金の拡充により、雇用率の引上げや除外率の引下げの影響を受ける事業主への集中的な支援を行うことを通じて雇入れや定着支援の充実等を検討。(※令和6年度からの制度の詳細は、次回以降の分科会で議論予定。)
・あわせて、特に短い労働時間(週10~20時間)で働く重度の身体障害者・知的障害者や精神障害者の実雇用率への算定が可能となる。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、民間企業や公的機関などにおける、令和4年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめ公表しております。
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。
【集計結果の主なポイント】
<民間企業>(法定雇用率2.3%)
○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
・雇用障害者数は61万3,958.0人、
対前年差1万6,172.0人増加、対前年比2.7%増加、
・実雇用率2.25%、対前年比0.05ポイント上昇
○法定雇用率達成企業の割合は48.3%、対前年比1.3ポイント上昇
<公的機関>(同2.6%、都道府県などの教育委員会は2.5%)※( )は前年の値
○雇用障害者数、実雇用率ともに対前年で上回る。
・ 国 :雇用障害者数 9,703.0人(9,605.0人)、実雇用率 2.85%(2.83%)
・都道府県:雇用障害者数 1万409.0人(1万143.5人)、実雇用率 2.86%(2.81%)
・市町村:雇用障害者数 3万4,535.5人(3万3,369.5人)、実雇用率2.57%(2.51%)
・教育委員会:雇用障害者数 1万6,501.0人(1万6,106.5人)、実雇用率2.27%(2.21%)
<独立行政法人など>(同2.6%)※( )は前年の値
○雇用障害者数、実雇用率ともに対前年で上回る。
・雇用障害者数1万2,420.5人(1万2,244.5人)、実雇用率 2.72%(2.69%)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001027391.pdf
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用助成金の申請動画(YouTube)を公開しております。
動画では、障害者雇用助成金の申請を予定又は活用を検討されている事業主向けに助成金の種類・概要、申請から受給までの流れを説明しております。
動画の目次は以下の通りです。(約50分)
①障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは
②障害者作業施設設置等助成金
③障害者福祉施設設置等助成金
④障害者介助等助成金
⑤職場適応援助者助成金
⑥重度障害者等通勤対策助成金
⑦重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
⑧助成金の認定申請から受給までの流れ
⑨各種助成金のパンフレット等のご案内
⑩申請窓口のご案内
以下よりご確認ください。
内閣府は、「ご存じですか?障害者差別解消のための法律があることを」のリフレットを公開しております。
リーフレットでは、以下の内容が掲載されております。
・「障害者差別解消法」を知っていますか?
不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供や環境の整備を行うことを目的とした法律です。
・「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
事業者や行政機関等が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
・「合理的配慮の提供」とは?
事業者や行政機関等に対して、障害のある人から、バリアを取り除くために何らかの対応を必要とているとの意思表示が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応を行うこと。
・「環境の整備」とは?
事業者や行政機関等に対して、個別の場面において、個々の障害者に対する合理的配慮が適格に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めること。
その他、障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイトも紹介されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/jeed/q2k4vk000004ayap-att/q2k4vk000004aybx.pdf
厚生労働省は、労働政策審議会障害者雇用分科会意見書を公表しております。
以下、意見書の一部をご紹介致します。
●今後の障害者雇用施策の充実強化について
3.多様な障害者の就労ニーズを踏まえた働き方の推進
○障害者雇用率制度における週所定労働時間10時間以上20時間未満の障害者の扱い
・雇用義務の対象となっていない週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の就労機会の拡大のため、これらの障害者を事業主が雇用した場合に、特例的な扱いとして、実雇用率において算定できるようにする。
・当該措置により、週所定労働時間20時間以上の就業が困難な者に対する就業機会の拡大を直接的に図ることが可能となるため、 特例給付金は廃止する。
○障害者雇用率制度における精神障害者の算定特例の延長
・精神障害者の雇用促進のため、週所定労働時間20~30時間未満の精神障害者の算定特例を延長する。
※障害者雇用率制度における障害者の範囲等(障害者手帳を所持していない精神障害者・発達障害者・難病患者の取扱い、就労継続支援A型の利用者の扱い、精神障害者に係る重度の扱い)は、引き続き検討。
4.障害者雇用の質の向上の推進
障害者雇用納付金財政について、財政の安定的運営を図るとともに障害者雇用の質の向上を推進するため、障害者の数で評価する障害者雇用調整金等による支出増加を抑制し、その分を助成金に充て、企業が実施する職場定着等の取組を支援する。
○障害者雇用調整金、報奨金による対応
・調整金を受給している企業が一定の人数(10人)を超えて、調整金の対象となる障害者を雇用している場合、当該超過人数分の調整金について単価を引き下げる。(1人当たり月額2万7千円を半額)
・また、報奨金を受給している企業が一定の人数(35人)を超えて、報奨金の対象となる障害者を雇用している場合、当該超過 人数分の報奨金について支給しないこととする。
○障害者雇用を推進する企業の取組に対する支援
・中小企業のノウハウ不足という課題に対処するため、障害者雇用に関するコンサルティングを行う民間事業者から相談支援を受けることで障害者雇用を促進する企業に対して助成する。
・中高年齢者の障害者の雇用継続のために企業が実施する取組に対して助成する。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、障害者のテレワーク雇用に向けた企業向けコンサルティングを実施しています。
障害者をテレワークで雇用するにあたり生じる個別具体的な課題について、電話・メール・事業所訪問・オンラインで最大5回まで無料でご相談いただけます。
各企業の課題や取組状況、雇用する障害者の特性等に応じて、専門アドバイザーが課題解決策の提案等を行います。障害者雇用におけるテレワークの導入に向けて情報収集中である、相談事項が明確になっていないといった状況であっても、他社事例の提供や課題整理に向けた支援等が行われます。
テレワークは、障害者の多様な働き方のひとつであり、自宅でも働くことができる機会として大きな可能性があるとともに、企業の方にとっても、全国から優秀な人材を確保することができるというメリットがあります。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、第119回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)を公開しております。
今回、「今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)」が掲載されております。
以下、企業実務で影響のありそうな箇所を一部抜粋してご紹介します。
第1 雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化
障害者雇用については、例えば、民間企業の実雇用率は10年連続で、実雇用者数は 18年連続で過去最高を更新するなど、着実に進展しているが、他方で、雇用率の達成に向け障害者雇用の数の確保を優先するような動きもみられる。
今後は、障害者雇用の数に加えて、障害者が個々に持てる能力を発揮して活き活きと活躍し、その雇用の安定に繋がるよう、障害者雇用の質を向上させる取組が求められる。
第3 多様な障害者の就労ニーズを踏まえた働き方の推進
1 障害者雇用率制度における障害者の範囲
(1)週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満の障害者の取 扱い
・週 20 時間未満での雇用を希望する障害者や、週 20 時間以上での雇用が困難である障害者について、その雇用機会を確保することが重要であり、特にニーズが多い精神障害者とその雇用に多くの負担を伴うことから従来から雇用率制度の適用上配慮している重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率制度において特例を設けることが適当である。
・具体的には、週 10 時間以上 20 時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者は、その障害によって特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にあると認められるため、特例的な取扱いとして、その雇用を実雇用率において算定することが適当である。
なお、A型の利用者は、週 20 時間未満であるか否かにかかわらず、利用者の希望に応じた労働時間や労働日数等での就労が可能となるよう支援を行うものであり、特例的な実雇用率算定により週 20 時間未満の障害者の雇用の機会を確保する必要性が高くないため、本取扱いを適用しないことが適当である。
・算定に当たっては、1人をもって 0.5 カウントすることとし、また、週 20 時間以上の雇用への移行に要する期間には個人差があるとともに、障害特性から、中長期にわたり週 20 時間以上の雇用に移行できない者も一定程度存在するため、本取扱いは一律に適用期限を区切ることはしないことが適当である。
・ただし、職業的自立を促進する観点から、雇用義務の対象は週 20 時間以上の障害者としているが、今般、この取扱いは変更せず、新たに実雇用率の算定の対象として加える週 20 時間未満の障害者は雇用義務の対象としないことが適当である。
(2)障害者手帳を所持していない精神障害者、発達障害者及び難病患者の取扱い
手帳を所持していない精神障害者、発達障害者及び難病患者について、雇用率制度における対象障害者の範囲に含めることをただちに行うのではなく、手帳を所持していない者に係る就労の困難性の判断の在り方にかかわる調査・研究等を進め、それらの結果等も参考に、引き続きその取扱いを検討することが適当である。
2 精神障害者に対する障害者雇用率等の算定
(1)精神障害者の算定特例の延長
・精神障害者の職場定着率は週 20 時間以上 30 時間未満勤務の場合が相対的に高くなっており、その職場定着を進める観点から、精神障害者である短時間労働者を1カウントとする特例を継続することが適当である。
・また、精神障害者の個別性の高さを踏まえると、週 30 時間以上の雇用への移行に要する期間には個人差があるとともに、障害特性から、中長期にわたり週 30 時間以上の雇用に移行できない者も一定程度存在するため、特例を継続するに当たっては、一律に適用期間を区切ることはせず、新規雇入れ又は手帳取得から3年間という要件を外すことが適当である。
第4 障害者雇用の質の向上の推進
2 障害者雇用納付金の適用範囲の拡大
この適用範囲の拡大の検討に当たって、常用労働者 100 人以下の事業主については、ノウハウ不足等により、障害者の雇用数が0人であるところが多く、雇用率未達成企業が半数以上となっている。
また、コロナ禍での経営環境の悪化、雇用保険料率の引上げ、健康保険・厚生年金保険の適用拡大等、中小企業を取り巻く雇用環境等は厳しいものとなっている。そのため、常用労働者 100 人以下の事業主に対する納付金の適用範囲の拡大については、これらの事業主における障害者雇用が進展した上で、実施することが適当である。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和4年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出についての案内を掲載しております。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、総務省e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。
記入要領も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、第118回労働政策審議会障害者雇用分科会の資料を公開しております。
資料の中に、「除外率制度に関する対応について」の記載がございます。
除外率制度については、平成14年の障害者雇用促進法改正により平成16年4月に廃止されました。特例措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に除外率を引き下げ、縮小することとされており、平成16年4月と平成22年7月にそれぞれ一律に10ポイントの引下げが実施されました。
今回、除外率制度に関する対応については、以下の意見がとりまとめられております。
・除外率については、廃止の方向で段階的に引き下げ、縮小することとされている。また、企業全体の実雇用率が上昇する中で、除外率設定業種の実雇用率についても上昇傾向にある。これらを踏まえ、除外率を一律に10 ポイント引き下げることしてはどうか。
・除外率の引下げに当たっては、除外率設定業種がそれぞれ余裕を持って対応できるよう十分な準備期間を設けるとともに、当該業種における障害者雇用の促進に向けた取組を支援することとしてはどうか。
・除外率がすでに廃止された制度であることを踏まえ、5年ごととされている法定雇用率の設定のタイミングにおいて、除外率についても段階的に引き下げていくこととしてはどうか。
◎除外率制度
障害者雇用促進法では、法定雇用率が設定されています。
一方、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する制度(障害者の雇用義務を軽減)が設けられていました。
除外率は、それぞれの業種における障害者の就業が一般的に困難であると認められる職務の割合に応じて決められていました。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000936582.pdf
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用納付金制度に基づく助成金に関するFAQを令和4年4 月20日版に更新しております。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。
FAQは、以下よりご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/topics/q2k4vk000004htrz-att/q2k4vk000004htub.pdf
厚生労働省は、第116回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)を公開しております。今回の議題として、障害者雇用率制度の在り方について検討されております。
以下、資料より一部抜粋してご紹介します。
〇週所定労働時間2 0時間未満の短時間労働者の取扱いについて
論点
障害者の職業生活の自立の観点から、雇用率制度の対象となっているのは、週所定労働時間20時間以上の労働者に限られている。障害者雇用率制度における週所定労働時間20時間未満の短時間労働者の取扱いについては、以下のとおりとしてはどうか。
週所定労働時間20時間未満での雇用を希望する障害者や、週所定労働時間20時間以上での雇用が困難である障害者について、その雇用機会を確保することとしてはどうか。
障害者雇用分科会(第103回~第106回)での雇用率制度における短時間勤務者の取扱い等に関する主な意見として以下のようなものがございます。
・職場に慣れるまでの間や体調が不安定な場合の対応として、短時間勤務は有効であり、雇用率にカウントできると良いが、他方で、恒常的な短時間勤務は、業務の切り出し、社員間の連携等、 企業としては検討すべき課題が多い。
・短時間労働者について、雇用率でカウントできると良い。短時間勤務を本人希望により選択している場合には、複数人合わせてカウントできるような制度設計が考えられる。
・これまで雇用率にカウントされていた障害者が、体調の変化により一時的に短時間勤務となった場合には、実雇用率に算定できるようするべき。
・精神障害者について、一回体調を崩すと復帰に時間がかかり、退職もあり得る。週20時間未満で働く者も、雇用率にカウントできるような制度を考えるべき。
〇難病患者・発達障害者の取扱いについて
論点
障害者雇用率制度における対象障害者の範囲は原則、障害者手帳所持者に限られている。障害者雇用率制度における障害者手帳を所持していない難病患者及び発達障害者の取扱いについては、以下のとおりとしてはどうか。
障害者手帳を所持していない難病患者及び発達障害者について、障害者雇用率制度における対象障害者の範囲に含めることをただちに行うのではなく、手帳を所持していない者に係る就労の困難性の判断の在り方にかかわる調査・研究等も参考に、引き続きその取扱いを検討することとしてはどうか。併せて、個人の特性に合わせた配慮の下活躍できるよう、就労支援の強化を図ってはどうか。
障害者雇用分科会(第103回~第106回)での雇用率制度における難病患者・発達障害者の取扱い等に関する主な意見として以下のようなものがございます。
・法定雇用率の対象者は、障害者手帳所持者に限定するべき。特定医療費受給者証の目的は医療費の負担軽減を図るために発行されているものであり、手帳と同様に雇用率のカウントに使うことには違和感を覚える。受給者証の記載事項の中には雇用率制度上に必要ない項目もあり、企業に提出することに抵抗ある者もいるのではないか。
・企業が障害者を採用し、合理的な配慮をしながら雇用していく上で、障害者手帳は重要な役割を果たしている。こうした実態を踏まえれば、雇用率制度の対象者の範囲については、基本的に現行の手帳所持者を対象とする枠組みを維持すべき。
・難病患者について、特定医療費受給者症の保持者を雇用した場合も、雇用率にカウントするのが良い。
・難病や発達障害には症状が多様であり、その中には、働くことのできる様々な障害者もいることから、障害者手帳を取得できる者は従来の枠組みを前提としつつ、手帳を取得できない者については、個別に就労困難性を判断した上で雇用率にカウントする考え方があってもよい。
・特に、難病については症状が多様。ほとんど影響がない者から、重大な影響がある者もいるなど、働くことに対する影響も異なり、一律に雇用義務の対象とするということは望ましくない。その上で、個別に就労困難性を評価して困難性が高いと判断された場合には、その場合に限って雇用率にカウントするというような、個別の対応も今後検討していくべき。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、「障害者の労働安全衛生対策ケースブック(令和3年度)」を公表しております。
令和2年度に実施した「障害者の健康に配慮し安心・安全に働けるよう取り組んだ職場改善好事例」の募集テーマに応募した企業等を中心に、障害者の労働安全衛生対策に係る具体的な事業所の取組や社員の声などを取りまとめ、「障害者の労働安全衛生対策ケースブック―令和2年度障害者雇用職場改善好事例の応募企業等の取組より―」として作成し紹介されています。
以下の内容が掲載されております。
各事業所の取組一覧
〈各事業所の取組〉
安全衛生活動への参加
安全衛生教育
安全管理
労働災害防止対策(視覚障害・聴覚障害のある労働者)
労働災害防止対策(視覚障害・聴覚障害のある労働者以外)
災害発生時に対応するための社内体制
災害発生時における救急・避難等の対応
衛生管理
健康保持・体調管理等の取組
メンタルヘルスケア対策
健康診断
熱中症対策
職場改善のために事業所が作成した資料・支援ツール
障害者雇用に役立つ資料
障害者雇用を支援する施策
他社事例を参考にされてみてはいかがしょうか。
詳細は、以下をご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者雇用納付金等の令和4年度申告申請に係る動画をホームページに掲載しております。
動画の内容は以下の通りです。(1:40:33)
①障害者雇用納付金制度の概要(11:04)
②常用雇用労働者の総数の把握(11:30)
③雇用障害者の総数の把握(25:57)
④納付金額・調整金額・報奨金額・特例納付金額の算出(17:55)
⑤申告申請書の作成・提出(25:59)
⑥納付について(5:31)
⑦調査について(2:50)
動画のタイムラインも掲載されておりますので、見たい部分だけ視聴することも可能なようになっております。
詳細は、以下をご確認ください。
今年の申告期限は、令和4年4月1日 ~ 令和4年5月16日となっております。
該当の事業所のご担当者様は忘れずにご申告ください。