厚生労働省では、令和6年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめ公表しております。
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率。民間企業は2.5%。)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
今回の集計結果は、同法に基づき、民間企業や公的機関などにおける毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、これを集計したものです。
(出典:厚生労働省ホームページ)
【集計結果の主なポイント】
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用助成金に係る説明動画を公開しております。
障害者雇用助成金は、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき設けられた障害者雇用納付金制度として、障害者の雇入れや雇用の継続を行うために必要となる施設・設備の整備や雇用管理の整備等を行う事業主に対して、助成を通じて支援するものです。
以下の2本の動画を公開しております。
●障害者雇用納付金関係助成金について知りたい方向け(概要動画)
・助成金ってなあに?
・どんなときに助成金が利用できるの?
・どんな人が対象になるの?
・令和6年4月1日からの変更点
・もっと詳しく教えて!
●申請を予定または活用を検討されている事業主の方向け(本編動画)
オープニング
はじめ
1.障害者雇用納付金関係助成金とは
2.障害者作業施設設置等助成金
3.障害者福祉施設設置等助成金
4.障害者介助等助成金
5.職場適応援助者助成金
6.重度障害者等通勤対策助成金
7.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
8.障害者能力開発助成金
9.障害者雇用相談援助助成金
10.助成金の認定申請から受給までの流れ
11.各種助成金のパンフレット等のご案内
12.申請窓口のご案内
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省では、令和5年(2023)年6月に実施した「令和5年度障害者雇用実態調査」の結果を取りまとめ公表しております。
この調査は、民営事業所における障害者の雇用の実態を把握し、今後の障害者の雇用施策の検討や立案に役立てることを目的に、5年ごとに実施されています。
【調査結果の主なポイント】
前回調査(平成30年)と比較し、総計で雇用者数が増加し、全体的に障害者雇用は着実に進展。
○従業員規模5人以上の事業所に雇用されている障害者数は110万7,000人で、前回調査に比べて25万6,000人の増加(平成30年度 85万1,000人)。
(内訳)
身体障害者:52万6,000人(同42万3,000人)
知的障害者:27万5,000人(同18万9,000人)
精神障害者:21万5,000人(同20万人)
発達障害者:9万1,000人(同3万9,000人)
○すべての障害種別で前回調査より平均勤続年数が増加。
・身体障害者:12年2月(前回は10年2月)
・知的障害者:9年1月(同7年5月)
・精神障害者:5年3月(同3年2月)
・発達障害者:5年1月(同3年4月)
調査結果では、障害者を雇用する際の課題としては、以下のような点が上げられております。
・「会社内に適当な仕事があるか」が最も多くなっている(身体障害者では77.2%、知的障害者では79.2%、精神障害者では74.2%、発達障害者では 76.9%)
また、雇用している障害者への配慮事項としては、以下のような点が上げられております。
・身体障害者:「休暇を取得しやすくする、勤務中の休暇を認める等休養への配慮」(40.2%)
・知的障害者:「能力が発揮できる仕事への配置」 (51.1%)
・精神障害者:「短時間勤務等勤務時間の配慮」(54.3%)
・発達障害者:「休暇を取得しやすくする、勤務中の休憩を認める等休養への配慮」(61.2%)
が最も多くなっている。
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用納付金関係助成金の主な変更点について 【令和6年4月1日改正分】ホームページに情報を掲載しております。
◆主な変更点の概要
〇特定短時間労働者の追加
助成金に共通する事項として対象となる「労働者」に週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者が「特定短時間労働者」として加えられます。 (対象とならない助成金もあります)
〇中高年齢等障害者(35歳以上の方)の雇用継続を図る措置への助成を新設
障害者作業施設設置等助成金・障害者介助等助成金の一部・職場適応援助者助成金について、加齢による変化が生じることで、当該障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合で、継続雇用のために当該障害者の障害特性から生じる業務遂行上の課題を克服するために必要な支援措置と認められる場合に支給します。
支給対象となるのは、35歳以上で雇用後6か月を超える期間が経過している障害者ですが、対象となる障害者、助成率、支給限度額、支給期間等については各助成金によって異 なります。
〇障害者雇用相談援助助成金の創設
一定の要件を満たす事業者として労働局から認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を利用事業主に実施した場合に支給します。 (助成金は認定事業者に支給されます。)
〇障害者介助等助成金等において次の措置への助成を新設
●障害者を雇用したことがない事業主等が職場実習の実習生を受け入れた場合等
・【障害者職場実習等支援事業】
●障害者の雇用管理のために必要な専門職(医師または職業生活相談支援専門員)の配置または委嘱
・【健康相談医の委嘱助成金】
・【職業生活相談支援専門員の配置又は委嘱助成金】
●障害者の職業能力の開発および向上のために必要な業務を担当する方(職業能力開発向上支援専門員)の配置または委嘱
・【職業能力開発向上支援専門員の配置又は委嘱助成金】
●障害者の介助の業務を行う方の資質の向上のための措置
・【介助者等資質向上措置に係る助成金】
●中途障害者等の職場復帰後の職務転換後の業務に必要な知識・技能を習得させるための研修の実施
・【中途障害者等技能習得支援助成金】
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/topics/ledngs0000007qoq-att/ledngs0000007qpx.pdf
厚生労働省は、民間企業や公的機関などにおける、令和5年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめ公表しております。
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。
◆集計結果の主なポイント(下線は筆者加筆)
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用納付金関係助成金取り組み事例で探すページを掲載しております。
障害者の雇い入れや雇用の継続などに取り組む事業主に支給される助成金について、取り組み内容や目的別に、利用可能な助成金を探すことができます。
以下の項目について事例別で検索できます。
1 障害のある方に配慮した作業施設や機器の整備、福祉施設の整備をしたい。
(1)作業施設の設置、改修、補助機器の購入(買う)
(2)作業施設の賃借、補助機器の賃借(借りる)
(3)休憩室等の福祉施設や付属設備の設置、整備(買う)
2 障害のある社員に対して、その仕事をサポートする社員をそばに配置し、能力を発揮して働き続けられるようにしたい。
3 事故や病気などによって休職等を余儀なくされた社員の復職をサポートしたい。
4 専門のスタッフ(ジョブコーチ)による支援を受けたい(支援をしたい)。
5 重い障害のある社員の通勤をサポートしたい。
6 自治体の雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業を利用する社員の仕事や通勤のサポートをしたい。
詳細は、以下よりご確認ください。
障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定されています。
内閣府は、令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、企業や店舗などの事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になることを案内するチラシを作成し、公開しております。
合理的配慮の提供とは、事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととされています。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用納付金制度改正の概要について、ホームページに掲載しております。
〇障害者雇用納付金制度改正の概要
◆令和5年4月1日施行関係
(令和5年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)1.調整金支給額の見直し
1人当たり月額27,000円から29,000円になります。
2.精神障害者である短時間労働者に関する特例措置(要件が緩和され延長)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1人をもって1カウントとします。
◆令和6年4月1日施行関係
(令和6年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)1.障害者の法定雇用率の引上げ
2.特定短時間労働者の実雇用率への算定
3.特例給付金の廃止
4.一定数を超えて障害者を雇用する場合、超過人数分の調整金及び報奨金の支給額を調整
◆令和7年4月1日施行関係
(令和7年4月1日以降の雇用期間について適用されます。)
・除外率の引き下げ
◆令和8年7月1日施行関係
(令和8年7月1日以降の雇用期間について適用されます。)
・障害者の法定雇用率の引上げ
詳細は、以下よりご確認ください。
障害者雇用率未達成企業などの障害者雇用に課題を抱える企業に対して、障害者の就業場所となる施設・設備及び障害者の業務の提供を行う事業者及びその利用により障害者雇用を行う企業の広がりが見られます。
厚生労働省で実態把握を行ったところ、障害者雇用促進法に基づく基本的理念や事業主の責務という観点から懸念される状況が見られる一方で、障害者の能力開発・向上につながる事例も見られました。
厚生労働省では、これらの把握した事例などを踏まえ、障害者が活躍できる職場環境の整備や適正な雇用管理のため事業主が行うことが望ましい取組のポイントをリーフレットにまとめ公表しております。
リーフレットでは、障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取組のポイントとして、以下の内容が掲載されております。各項目について、ポイントや望ましい取組事例などが紹介されております。
1. 障害者雇用の方針の検討、社内理解の促進
障害者雇用についての基本的理念や事業主の責務を踏まえ、自社において障害者雇用にどう取り組むのか、その方針を明確にしましょう。
2. 障害者の職務の選定・創出
自社の事業活動において、障害者が持てる能力を発揮し、やりがいを持って働き続けられるような業務を選定・創出しましょう。
3. 募集・採用・配置(マッチング)
「障害者の能力を正当に評価した適当な雇用の場」となるよう、選定・創出した業務に求められる知識・スキルと、障害者の能力や特性、必要な合理的な配慮について明確化し、募集・採用を進めることが重要です。
4. 雇用形態・雇用期間
雇用形態や雇用期間については、障害のない労働者と同様に、労働者が従事する事業や職務の継続性などを踏まえて適切に判断しましょう。
5. 労働時間・休日
障害者の労働時間や休日については、職務の遂行上の必要性と障害のある方それぞれの特性に応じた合理的配慮の必要性、希望や能力を踏まえ、可能な限り柔軟に調整しましょう。
6. 賃金等労働条件
賃金等労働条件については、労働基準法や最低賃金法等の関係法令を遵守することはもとより、職務の内容及び障害者各人の能力等を踏まえ適切に設定しましょう。
7. 勤怠管理、業務管理
自らの事業活動において労働者を使用する雇用主として、障害者の勤務状況の把握、業務の遂行に関する指示・指導・支援等の業務管理を主体的に行う必要があります。
8. 職業能力の開発・向上
企業における人材確保・育成の観点から、雇用後においても障害者本人の希望等を踏まえた計画的かつ必要な職業能力開発・向上の機会を計画的かつ積極的に提供することが重要です。
9. 評価、待遇
適性や能力を正当に評価し、職務の見直しや待遇への反映を適切に行いましょう。
私が資料の中で気になった記述をご紹介します。4の内容については、脱法行為と見られる可能性や、実態によっては違法と判断される可能性があるという注意喚起だと思います。6については、個別具体的な判断となりますので、念のため、管轄の労働基準監督署に相談することを推奨します。
〇「4. 雇用形態・雇用期間」について
・「例えば、障害者雇用ビジネス実施事業者が行うサービスにおいて、障害者に対し就業場所や業務等の変更を生じさせないからといって、無期転換申込権が発生する前に同じ施設を利用する他の企業への転職を促すといったケースは、望ましいものではあり ません。」
・「在籍型出向により他の企業が雇用する障害者を受け入れて事業を行う事業者や、障害者を雇い入れてすぐにこうした事業者へ出向させる企業の例も見られますが、単に障害者雇用率の達成のみのための形式的な雇用ではないかという指摘を受けることや、場合によっては労働者供給に該当することとなる可能性も懸念されます。」
〇「6 賃金等労働条件」について
・「農園やサテライトオフィスなど、本社から離れた場所を障害者の就業場所とする場合には、最低賃金の取り扱いに注意が必要です。」
・「例えば、サテライトオフィス等の場合には、規模が小さく組織的関連ないし事務能力を勘案して独立した事業場に該当しない場合もあります。この場合、地域別最低賃金は当該サテライトオフィスの所在地ではなく、サテライトオフィスを所管する直近上位の支社・営業所、または本社などの所在地の地域別最低賃金が適用されることとなります。」
詳細は、以下よりご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001496455.pdf
厚生労働省は、ICTを活用した障害者のテレワーク雇用を推進するため、個別具体的な課題の解決に向けたサポートを行う企業向け相談窓口を開設しました。
テレワークは、障害者の多様な働き方のひとつであり、自宅でも働くことができる機会として大きな可能性があるとともに、企業の方にとっても、全国から優秀な人材を確保することができるというメリットがあります。
経験豊富な専門アドバイザーが、他社事例の紹介や課題整理に向けた支援等を行い、受け入れ前から採用、その後の定着まで各段階においてサポートしていただけるようです。
詳細は、以下よりご確認ください。
東京労働局は、「令和5年高年齢者及び障害者の雇用状況報告」についての案内を掲載しております。
事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況等報告)」及び「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告(提出は事業所所在地管轄のハローワーク)することが法律で義務付けられております。
【報告期限・提出方法】
・報告期限:令和5年7月18日(火)
・提出方法:報告書用紙に必要事項を記載の上、事業所所在地管轄ハローワークあて郵送または窓口に提出願います。電子申請による提出も可能です。
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用助成金に係る説明動画を公開しております。
障害者雇用助成金は、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき設けられた障害者雇用納付金制度として、障害者の雇入れや雇用の継続を行うために必要となる施設・設備の整備や雇用管理の整備等を行う事業主に対して、助成を通じて支援するものです。
動画の内容は以下の通りです。
オープニング
はじめに
1.障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは
2.障害者作業施設設置等助成金
3.障害者福祉施設設置等助成金
4.障害者介助等助成金
5.職場適応援助者助成金
6.重度障害者等通勤対策助成金
7.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
8.助成金の認定申請から受給までの流れ
9.重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金および重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金
10.各種助成金のパンフレット等のご案内
11.申請窓口のご案内
視聴時間は、1:03:51です。
動画は、以下よりご確認ください。
障害者の法定雇用率の引き上げなどを盛り込んだ「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び身体障害者補助犬法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第44号)」などが公布されました。
これに関して、厚生労働省から、内容等を周知するためのリーフレットが公表されました。
1)障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)
(出典:厚生労働省リーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」)
2)除外率が引き下げられます。(令和7年4月以降)
除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、令和7年4月1日から変わります。(現在除外率が10%以下の業種については除外率制度の対象外となります。)
3)障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。
・精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
・一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)。
4)障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。 (令和6年4月以降)
・雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金を新設します。
・既存の障害者雇用関係の助成金を拡充します。
リーフレットは、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf