独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、令和3年度申告申請に係る障害者雇用納付金制度関係動画を掲載しております。
動画は、全体版(1:45:57)と以下の7つの項目ごとに分かれたものがそれぞれ掲載されております。
Ⅰ 障害者雇用納付金制度の概要(10:54)
Ⅱ 常用雇用労働者の総数の把握(11:09)
Ⅲ 雇用障害者の総数の把握(26:53)
Ⅳ 納付金額・調整金額・報奨金額の算出(23:57)
Ⅴ 申告申請書の作成・提出(25:04)
Ⅵ 納付について(05:22)
Ⅶ 調査について(02:44)
令和3年度の申告申請期限は、令和3年 4月1日 ~ 令和3年 5月17日となっております。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省では、民間企業や公的機関などにおける、令和2年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめ、公表しております。
【集計結果の主なポイント】
<民間企業>(法定雇用率2.2%)
○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
・雇用障害者数は57万8,292.0人、対前年3.2%(1万7,683.5人)増加
・実雇用率2.15%、対前年比0.04ポイント上昇
○法定雇用率達成企業の割合は48.6%(対前年比0.6ポイント上昇)
〈公的機関〉(同2.5%、都道府県などの教育委員会は2.4%)※( )は前年の値
○雇用障害者数はいずれも対前年で上回る。
・国:雇用障害者数 9,336.0人(7,577.0人)、実雇用率 2.83%(2.31%)
・都道府県:雇用障害者数 9,699.5人(9,033.0人)、実雇用率 2.73%(2.61%)
・市町村:雇用障害者数 3万1,424.0人(2万8,978.0人)、実雇用率2.41%(2.41%)
・教育委員会:雇用障害者数 1万4,956.0人(1万3,477.5人)、実雇用率2.05%(1.89%)
詳細は、以下をご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例(追加分)について」案内を掲載しております。
〇特例の内容
支給対象障害者の出勤日数(時間)の短縮を余儀なくされた場合の特例助成金の受給資格の認定を受けた後に、新型コロナウイルス感染症対策(密集の回避)として対象障害者に出勤制限をかけたことに伴い、支給請求対象期間又は対象障害者等雇用継続義務期間における実態の労働時間が80時間 (精神障害者にあっては60時間)以上の月が半分を超えない場合であって、 当該期間中に支給対象措置を実施したものについて支給対象とするものとする。
〇特例の実施期間について
令和2年2月1日から令和3年3月31日まで
〇対象助成金:
障害者介助等助成金(職場介助者の配置又は委嘱助成金、職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金、手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金、職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金、在宅勤務コーディネーターの配置助成金) などです。
対象助成金等詳細については、以下をご確認ください。
https://www.jeed.or.jp/disability/topics/q2k4vk000003d4ur-att/q2k4vk000003d4vz.pdf
厚生労働省は、障害者の法定雇用率が引き上げに関するリーフレットを公開しております。
障害者の法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。
民間企業 2.2% ⇒ 2.3%
国、地方公共団体等 2.5% ⇒ 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4% ⇒ 2.5%
※今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、 従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。
リーフレットは以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000683158.pdf
第98回労働政策審議会障害者雇用分科会の資料が公表されております。
「障害者雇用率の 0.1%引上げの時期について(案)」という資料が掲載されております。
前回、7月31日の会議での意見の概要は以下の通りです。
(使用者側)引き上げの時期を最大限後ろ倒しを希望
(労働者側)年度内の引上げを
(障害者側)コロナだからといって後ろにのばすのはまずい
(公益側)リーマンショックや金融危機の際も法定雇用率は上がっているので、引上げ時期を延期する根拠がない
こうした意見を踏まえ、引上げ時期の案として以下のような内容が提示されております。
●原案の令和3年1月1日を後ろ倒し、令和3年3月1日とする。
●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業名公表の猶予等の措置は講じない。
●新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた納付金額の引下げの措置については、慎重な検討が必要。
●障害者雇用率に個別企業の業績等を踏まえ、差を設けることについては慎重な検討が必要。
詳細は、以下をご確認ください。
令和2年7月3日からの大雨で被災し、事業財産に損失を受けたため、期限内に障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合に、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
1.対象となる納付金及び事業主
(1)災害が発生した日(令和2年7月4日。以下同じ)に納付期限が到来していない障害者雇用納付金
令和2年7月3日からの大雨により災害救助法の適用を受けた地域に事業所を有する事業主が、全財産の価格に占める今般の大雨による被災に伴う損失の額の割合が概ね20%以上の場合
(2)災害が発生した日に納付期限の到来している障害者雇用納付金
災害が発生した日時点で被災した地域に事業所を有する事業主が、令和2年7月3日からの大雨により被災し、その財産につき損害を受け、その該当する事実に基づき、障害者雇用納付金を一時に納付することができないと認められる場合
2.猶予される期間
1(1)の場合は、財産に受けた影響の程度により、納付期限から8か月又は1年間
1(2)の場合は、申請に基づき納付期限から1年以内
申請手続き等の詳細については、以下をご確認ください。
https://www.jeed.or.jp/disability/heavyrain_noufukin_grace.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用調整金・在宅就業障害特例調整金、障害者雇用納付金の支給申請、申告・納付の特例について、お知らせを掲載しております。
〇障害者雇用調整金・在宅就業障害特例調整金
支給申請期限:5月15日(金)
※新型コロナウイルスへの感染防止対応のため、事業所の閉鎖等により必要なデータが揃わず、支給申請書の作成が困難な場合には、可能な範囲で記載していだいた支給申請書に申立書を添付した上で提出してください。(6月30日までに必要事項を全て記載した支給申請書を改めて提出)
〇障害者雇用納付金
申告・納付期限:6月30日まで延長される予定です。(5月上旬に正式決定、改めて機構ホームページに掲載)
詳細は、以下をご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/disability/korona_chouseikin_extension0501.html
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、「新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予について」、情報公開しております。
新型コロナウイルス感染症の影響にとり、事業財産に損失を受けたため、障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
1.対象となる障害者雇用納付金
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、全財産の価額の概ね20%以上の額の損失を受けた場合であって、かつ当該損失を受けた日以降に納付期限が到来する障害者雇用納付金
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その財産につき損害を受け、その該当する事実に基づき、障害者雇用納付金を一時に納付することができないと認められる場合であって、かつ当該損失を受けた日に既に納付期限が到来していた障害者雇用納付金
2.必要となる手続き
各都道府県支部の窓口に申請書類の提出が必要となります。
詳細は、以下をご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/disability/korona_noufukin_grace.html
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構は、ホームページに、
「特例給付金制度のご案内」のリーフレットを掲載しております。
特例給付金は、週10~20時間で勤務する障害者を雇用する事業主に対して、新たに給付されることとなった給付金です。令和2年度の雇用実績を踏まえ、令和3年度から申請が可能となります。
詳細については、以下のリーフレットをご確認ください。
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/q2k4vk000002sf8g-att/q2k4vk000002sh50.pdf
8月7日(水)に開催された第87回労働政策審議会障害者雇用分科会の資料が公開されております。
会議資料の中の資料4に「特例給付金の支給要件等について」がございますので、ご紹介したいと思います。
特例給付金は、短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例的な給付金として、今回の法改正に伴い新たに創設されたものです。
〇支給要件・額
・支給対象の雇用障害者:週10時間以上20時間未満
・支給上限人数:週20時間以上の雇用障害者数(人月)
・支給額:100人超(給付金対象) →7,000円/人月(≒調整金@27,000円×1/4)
100人以下(給付金対象外)→5,000円/人月(≒報奨金@21,000円×1/4)
(注1)支給額は、支給対象の雇用障害者数(実人数)に基づき、月ごとに算出する。
(注2)支給上限人数の算定においては、重度のダブルカウント及び短時間のハーフカウントを行う。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06125.html
平成31年2月19日、厚生労働省の労働政策審議会に対して諮問した「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」について、同審議会障害者雇用分科会において審議が行われた結果、同審議会から根本匠厚生労働大臣に答申が行われました。厚生労働省は、この答申を踏まえ、本通常国会への改正法案を提出する予定です。
法律案要綱には、新たに以下の制度が盛り込まれています。
・特定短時間労働者の雇用の促進及び継続を図るための特例給付金制度
特定短時間労働者(短時間労働者のうち、一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間の範囲内にある者をいう。)として雇い入れる事業主又は対象障害者である特定短時間労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図るための特例給付金を支給する業務を行うこととすること。
・基準に適合する事業主の認定等
その雇用する労働者の数が常時三百人以下である事業主からの申請に基づき、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができることとすること。
施行期日は、2020年4月1日を予定しています。
ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行することとすること。
1 第一の一及び第二の三並びに第四の二及び三 公布の日
2 第一の三、六及び七並びに第二の一及び二 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において
政令で定める日
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11651000/000480749.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11651000/000480810.pdf