独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用納付金制度に基づく助成金に関するFAQを令和4年4 月20日版に更新しております。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、事業主等が障害者の雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、これらの事業主等に対して予算の範囲内で助成金を支給することにより、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的とするものです。
FAQは、以下よりご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/topics/q2k4vk000004htrz-att/q2k4vk000004htub.pdf
厚生労働省は、第116回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)を公開しております。今回の議題として、障害者雇用率制度の在り方について検討されております。
以下、資料より一部抜粋してご紹介します。
〇週所定労働時間2 0時間未満の短時間労働者の取扱いについて
論点
障害者の職業生活の自立の観点から、雇用率制度の対象となっているのは、週所定労働時間20時間以上の労働者に限られている。障害者雇用率制度における週所定労働時間20時間未満の短時間労働者の取扱いについては、以下のとおりとしてはどうか。
週所定労働時間20時間未満での雇用を希望する障害者や、週所定労働時間20時間以上での雇用が困難である障害者について、その雇用機会を確保することとしてはどうか。
障害者雇用分科会(第103回~第106回)での雇用率制度における短時間勤務者の取扱い等に関する主な意見として以下のようなものがございます。
・職場に慣れるまでの間や体調が不安定な場合の対応として、短時間勤務は有効であり、雇用率にカウントできると良いが、他方で、恒常的な短時間勤務は、業務の切り出し、社員間の連携等、 企業としては検討すべき課題が多い。
・短時間労働者について、雇用率でカウントできると良い。短時間勤務を本人希望により選択している場合には、複数人合わせてカウントできるような制度設計が考えられる。
・これまで雇用率にカウントされていた障害者が、体調の変化により一時的に短時間勤務となった場合には、実雇用率に算定できるようするべき。
・精神障害者について、一回体調を崩すと復帰に時間がかかり、退職もあり得る。週20時間未満で働く者も、雇用率にカウントできるような制度を考えるべき。
〇難病患者・発達障害者の取扱いについて
論点
障害者雇用率制度における対象障害者の範囲は原則、障害者手帳所持者に限られている。障害者雇用率制度における障害者手帳を所持していない難病患者及び発達障害者の取扱いについては、以下のとおりとしてはどうか。
障害者手帳を所持していない難病患者及び発達障害者について、障害者雇用率制度における対象障害者の範囲に含めることをただちに行うのではなく、手帳を所持していない者に係る就労の困難性の判断の在り方にかかわる調査・研究等も参考に、引き続きその取扱いを検討することとしてはどうか。併せて、個人の特性に合わせた配慮の下活躍できるよう、就労支援の強化を図ってはどうか。
障害者雇用分科会(第103回~第106回)での雇用率制度における難病患者・発達障害者の取扱い等に関する主な意見として以下のようなものがございます。
・法定雇用率の対象者は、障害者手帳所持者に限定するべき。特定医療費受給者証の目的は医療費の負担軽減を図るために発行されているものであり、手帳と同様に雇用率のカウントに使うことには違和感を覚える。受給者証の記載事項の中には雇用率制度上に必要ない項目もあり、企業に提出することに抵抗ある者もいるのではないか。
・企業が障害者を採用し、合理的な配慮をしながら雇用していく上で、障害者手帳は重要な役割を果たしている。こうした実態を踏まえれば、雇用率制度の対象者の範囲については、基本的に現行の手帳所持者を対象とする枠組みを維持すべき。
・難病患者について、特定医療費受給者症の保持者を雇用した場合も、雇用率にカウントするのが良い。
・難病や発達障害には症状が多様であり、その中には、働くことのできる様々な障害者もいることから、障害者手帳を取得できる者は従来の枠組みを前提としつつ、手帳を取得できない者については、個別に就労困難性を判断した上で雇用率にカウントする考え方があってもよい。
・特に、難病については症状が多様。ほとんど影響がない者から、重大な影響がある者もいるなど、働くことに対する影響も異なり、一律に雇用義務の対象とするということは望ましくない。その上で、個別に就労困難性を評価して困難性が高いと判断された場合には、その場合に限って雇用率にカウントするというような、個別の対応も今後検討していくべき。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、「障害者の労働安全衛生対策ケースブック(令和3年度)」を公表しております。
令和2年度に実施した「障害者の健康に配慮し安心・安全に働けるよう取り組んだ職場改善好事例」の募集テーマに応募した企業等を中心に、障害者の労働安全衛生対策に係る具体的な事業所の取組や社員の声などを取りまとめ、「障害者の労働安全衛生対策ケースブック―令和2年度障害者雇用職場改善好事例の応募企業等の取組より―」として作成し紹介されています。
以下の内容が掲載されております。
各事業所の取組一覧
〈各事業所の取組〉
安全衛生活動への参加
安全衛生教育
安全管理
労働災害防止対策(視覚障害・聴覚障害のある労働者)
労働災害防止対策(視覚障害・聴覚障害のある労働者以外)
災害発生時に対応するための社内体制
災害発生時における救急・避難等の対応
衛生管理
健康保持・体調管理等の取組
メンタルヘルスケア対策
健康診断
熱中症対策
職場改善のために事業所が作成した資料・支援ツール
障害者雇用に役立つ資料
障害者雇用を支援する施策
他社事例を参考にされてみてはいかがしょうか。
詳細は、以下をご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者雇用納付金等の令和4年度申告申請に係る動画をホームページに掲載しております。
動画の内容は以下の通りです。(1:40:33)
①障害者雇用納付金制度の概要(11:04)
②常用雇用労働者の総数の把握(11:30)
③雇用障害者の総数の把握(25:57)
④納付金額・調整金額・報奨金額・特例納付金額の算出(17:55)
⑤申告申請書の作成・提出(25:59)
⑥納付について(5:31)
⑦調査について(2:50)
動画のタイムラインも掲載されておりますので、見たい部分だけ視聴することも可能なようになっております。
詳細は、以下をご確認ください。
今年の申告期限は、令和4年4月1日 ~ 令和4年5月16日となっております。
該当の事業所のご担当者様は忘れずにご申告ください。
東京労働局では、東京都内で障害者の雇用義務のある民間企業や公的機関などにおける、令和3年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめ公表しております。
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員に一定割合に相当する数以上の障害者を雇うことを義務付けています。 (民間企業の場合は2.3%)
≪民間企業≫[法定雇用率2.3%]
・雇用障害者数は219,531.5人、対前年比3.8%〔8,039.5人〕増加
・実雇用率2.09%、対前年比0.05ポイント上昇
≪公的機関≫[同2.6%、東京都教育委員会は2.5%] ※( )は前年の値
・東京都の機関:雇用障害者数1,177.0人(1,153.5人)、実雇用率2.89%(2.88%)
・区市町村の機関:雇用障害者数2,698.5人(2,566.5人)、実雇用率2.42%(2.35%)
・東京都教育委員会:雇用障害者数889.0人(899.5人)、実雇用率1.82%(1.86%)
≪独立行政法人等≫[同2.6%] ※( )は前年の値
・雇用障害者数4,856.0人(4,752.5人)、実雇用率2.73%(2.71%)
民間企業の雇用率がコロナ禍でも上昇していますね。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、「令和2年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表しております。
【 ポイント 】 |
1 通報・届出のあった事業所数、通報・届出の対象となった障害者数はいずれも前年度と比べ減少。
・通報・届出のあった事業所数:1,277事業所(前年度比12.4%減)
・通報・届出の対象となった障害者数:1,408人(同19.1%減)
2 虐待が認められた事業所数、虐待が認められた障害者数はいずれも前年度と比べ減少。
・虐待が認められた事業所数:401事業所(前年度比25.0%減)
・虐待が認められた障害者数:498人(同35.4%減)
厚生労働省は、令和2年度のハローワークを通じた障害者の職業紹介状況などを取りまとめ公表しております。
〇ハローワークにおける障害者の新規求職申込件数は211,926件で、対前年度比5.1%減となり、平成11年度以来、21年ぶりに減少しました。
また、就職件数は89,840件で、対前年度比12.9%減となり、平成20年度以来、12年ぶりに減少しました。
〇就職率(就職件数/新規求職申込件数)は42.4%で、対前年度差3.8ポイント減となりました。
〇新型コロナウイルス感染症の影響もあり、「製造業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「卸売業,小売業」といった障害者が比較的応募しやすい業種の求人数が減少するとともに、求職者の就職活動が抑制されたことが、就職件数の減少につながったと考えられます。
また、ハローワークに届け出のあった障害者の解雇者数は、2,191人で、前年度(令和元年度は2,074人)より増加したものの、月別の推移を見ると、年度後半においては、一定の落ち着きを見せていると考えられます。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用納付金について、「新型コロナウイルス感染症に関する Q&A」を3月12日に更新しております。
今回、以下の質問と回答が追加掲載されております。
Q12 新型コロナウイルス感染症によって休業を強いられ、経営が厳しいが、納付金に免除や減免の制度はないのですか。
Q13 会社が在宅勤務となり出社できないため、期限までに申告申請ができません。どうすればいいですか。
Q14 通常の週の所定労働時間が一定でない雇用契約を締結している労働者(シフト勤務者)について、休業期間中の所定労働時間(勤務計画時間(シフトを組んだ時間))は0時間になるのですか。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/om5ru80000002u8f-att/q2k4vk000003oqee.pdf
厚生労働省では、民間企業や公的機関などにおける、令和2年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめ、公表しております。
【集計結果の主なポイント】
<民間企業>(法定雇用率2.2%)
○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
・雇用障害者数は57万8,292.0人、対前年3.2%(1万7,683.5人)増加
・実雇用率2.15%、対前年比0.04ポイント上昇
○法定雇用率達成企業の割合は48.6%(対前年比0.6ポイント上昇)
〈公的機関〉(同2.5%、都道府県などの教育委員会は2.4%)※( )は前年の値
○雇用障害者数はいずれも対前年で上回る。
・国:雇用障害者数 9,336.0人(7,577.0人)、実雇用率 2.83%(2.31%)
・都道府県:雇用障害者数 9,699.5人(9,033.0人)、実雇用率 2.73%(2.61%)
・市町村:雇用障害者数 3万1,424.0人(2万8,978.0人)、実雇用率2.41%(2.41%)
・教育委員会:雇用障害者数 1万4,956.0人(1万3,477.5人)、実雇用率2.05%(1.89%)
詳細は、以下をご確認ください。