厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和2年12月分結果速報を公開しております。
【調査結果のポイント】
(前年同月と比較して)
1 賃金(一人平均)
現金給与総額は546,607円(3.2%減)となった。
・きまって支給する給与 263,521 円(0.8%減) (うち、所定内給与は 245,437 円(0.1%減)、所定外給与は 18,084 円(8.9%減))
・特別に支払われた給与 283,086 円(5.4%減)
●一般労働者の現金給与総額 746,784 円(3.7%減)
・きまって支給する給与 339,835 円(0.9%減) (うち、所定内給与は 314,704 円(0.2%減)、所定外給与は 25,131 円(8.8%減))
・特別に支払われた給与 406,949 円(6.0%減)
●パートタイム労働者の現金給与総額 111,418 円(1.1%増)
・きまって支給する給与 97,613 円(1.4%減) (うち、所定内給与は 94,850 円(1.1%減)、所定外給与は 2,763 円(14.4%減))
※ 時間当たり給与 1,204 円(2.0%増)
2 労働時間(一人平均)
総実労働時間 137.0 時間(2.4%減) (うち、所定内労働時間は 127.2 時間(2.0%減)、所定外労働時間は 9.8 時間(7.6%減))
3 雇用
常用雇用指数(平成 27 年平均=100) 109.8(0.6%増)
・一般労働者 107.8(1.0%増)
・パートタイム労働者 114.4(0.1%減)
所定外給与について、飲食サービス業:-29.3%、生活関連サービス等-33.0%、賞与についても、飲食サービス業:-32.8%、生活関連サービス等-35.3%と前年より大幅に減少しています
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、一般職業紹介状況(令和2年12月分及び令和2年分)を公表しております。
【ポイント】
○令和2年12月の有効求人倍率は1.06倍で、前月と同じ水準。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は0.81倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。
○令和2年12月の新規求人倍率は2.07倍で、前月に比べて0.05ポイント上昇。
12月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると18.6%減。
(産業別)建設業(6.5%増)、宿泊業,飲食サービス業(31.4%減)、生活関連サービス業,娯楽業(30.8%減)、卸売業,小売業(28.3%減)、情報通信業(26.8%減)、運輸業,郵便業(25.2%減)
○令和2年平均の有効求人倍率は1.18倍で、前年に比べて0.42ポイント低下。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000192005_00010.html
また、総務省は、労働力調査(基本集計) 2020年(令和2年)12月分結果を公表しております。
(1) 就業者数,雇用者数
就業者数は6666万人。前年同月に比べ71万人の減少。9か月連続の減少
雇用者数は5984万人。前年同月に比べ59万人の減少。9か月連続の減少
(2) 完全失業者数
完全失業者数は194万人。前年同月に比べ49万人の増加。11か月連続の増加
(3) 完全失業率
完全失業率(季節調整値)は2.9%。前月と同率
〇令和2年平均の完全失業率は2.8%で、前年に比べて0.4%低下。
詳細は、以下をご確認ください。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構は、「パートタイム・有期契約労働者の雇用状況等に関する調査 」結果を公表しております。
(民間の信用調査機関が所有するデータベースに登録されている、全国の常用雇用者 10 人以上規模の企業から、経済センサスの分布に基づき、産業・規模別に2万社を層化無作為抽出した。※原則として10月1日現在の状況について記入を依頼した。)
◎調査結果のポイント
・同一労働同一賃金ルールの「内容を知っている」企業は 64.0%
常用雇用者の規模別にみると、同一労働同一賃金ルールの内容までの認知度は、大規模企業ほど高いのに対し、小規模企業になるほど「内容はわからないが、同 一労働同一賃金という文言は聞いたことがある」割合等が高まる傾向が見て取れる。
・同一労働同一賃金ルールに対応するため、45.8%が「必要な見直しを行った・行っている、または 検討中」で、34.1%が「従来通りで見直しの必要なし」と回答
常用雇用者の規模別にみると、「従来通りで見直しの必要なし(対応完了)」や「対応方針は、未定・わからない」との回答は、小規模企業になるほど高まる傾向が見て取れる。
・待遇の見直し内容(複数回答)は、「不合理な待遇差禁止義務への対応」が 42.9%等
その他詳細は、以下をご確認ください。
https://www.jil.go.jp/press/documents/20201225.pdf
50人未満の企業の約4割が同一労働同一賃金についての内容を理解されていないようです。調査の有効回答率が45.1%なので、実際はもう少し多いかもしれません。いずれにしても、本年4月まであと3か月を切りました。
厚生労働省では、同一労働同一賃金の特集ページを作成し公開しております。
そちらに掲載されている資料等をお読みいただくと概略はつかめるのではないかと思います。
それでもわからない点等ございましたら、社労士にぜひご相談ください。
厚生労働省は、「平成 30 年高齢期における社会保障に関する意識調査」の結果を公表しております。
この調査は、老後の生活感や社会保障に関する負担のあり方などについての意識を調査し、社会保障制度改革を始めとした今後の厚生労働行政施策の企画・立案のための基礎資料を得ることを目的としています。
【調査結果のポイント】
●老後の生活感について
・何歳から老後と考えるかは、「70 歳から」が 34.5%、「65 歳から」が 26.0%
・老後において最も不安に感じるものは「健康の問題」が最も多く 47.7%
若い世代では「生活費の問題」、高年齢層では「健康の問題」が多い
・何歳まで働きたいかは、「65 歳まで」が 24.9%、「70 歳まで」が 19.4%、「生涯働きつづけ たい」は 7.8%
・老後の生計を支える手段として最も頼りにするものは、「公的年金」が最も多く 58.2%
年代が上がるにつれて「公的年金」の割合は多くなり、65 歳以上では 75.0%
・老後生活で「(子どもと)同居したい」とする割合は 13.9%で低下傾向
●社会保障制度に対する意識について
・老後生活と社会保障の関係については、「老後の生活の準備はまず自分でするが、全部は出来ないので、足りない部分は社会保障でみてもらいたい」が過半数の 53.8%
・ 役立っていると考える社会保障の分野(複数回答)は、「老後の所得保障(年金)」が 51.9%、 次いで「医療保険・医療供給体制など」が 42.8%、「高齢者医療や介護」が 42.1%
・高齢者と現役世代の負担水準の考え方については、「高齢者の負担増はやむを得ない」が 28.4%、「現役世代が負担すべき」が 27.1%
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174288_00004.html
何歳まで働きたいかについて、「70 歳まで」と「生涯働きつづけ たい」を合わせると約3割になります。来年4月から、70歳までの就労機会の確保が企業の努力義務となりますが、労働力不足の中、元気で働く意欲のある高齢者をいかにうまく活用していくかが企業としての成長の鍵になりそうですね。
65歳超雇用推進助成金など活用されることをお勧め致します。
厚生労働省は、「保育分野における職業紹介事業 に関するアンケート調査 集計結果(概要)」を公表しております。
本調査は、特に人材不足が顕著であるとして昨年度実施した医療・介護分野における職業紹介事業に関するアン ケートに引き続き、保育分野についても、職業紹介事業者、求人者、就職者を対象に職業紹介に係る実態を把握し、職業紹介事業の適正な運営を確保するべく、今後の指導監督業務等に活用することを目的として行われたものです。
集計結果からいくつかピックアップしてご紹介します。
3.民間職業紹介事業者を利用する理由
ハロー ワーク や保育士・保 育所支援センターなど他の採用経路では、人材が確保で きなかったため(72.1%)
4.公共職業安定所や保育士・保育所支援センターなど無料の機関を利用しない理由
なかなか求職者を紹介してもらえな いため(65.4%)
7.採用経路別採用人数
民間職業紹介事業者(40.9%)
8.採用1件あたりの職業紹介事業者に支払った手数料額
手数料額(平均) 76.9万円
9.紹介手数料等が経営に与える影響
経営上負担となってお り、手数料等は、高いと考える(69.4%)
13.民間職業紹介事業者を通じた採用におけるトラブルについて
入職してから、 求める能力や適性を備えて いないことが わかった(ミスマッチ)(19.9%)
すぐに辞 めてしまった(19.2%)
14.採用した人が辞めた後の対応
代わりの人が 採用できず、 欠員になってしまった(53.8%)
20.紹介事業者の2年間の転職勧奨禁止の認識
知らなかった(76.7%)
21.お祝い金が望ましくないとされていることの認識
知らなかった(76.7%)
22.民間職業紹介事業者に対する要望
紹介手 数料の金額を下げて ほしい(78.3%)
23.国に対する要望
公共職業 安定所(ハローワー ク)による 職業紹介の充実(69.4%)
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049528_00005.html
保育所の収入である補助金は、園児の数などにより決められているため、民間企業のように売り上げを増やすなどの調整が効かないなため、人件費が増加すれば、経営に大きな影響を与え、保育士が集まらなければ、閉園に追いまれてしまいます。
人材紹介業は、法律で禁止されている労働者供給事業を許可制にして例外的に認めている制度です。医療、介護、保育など、公的なサービスに準ずるサービスについては、一般の職業紹介とは別の枠組みで、紹介手数料等に上限を定めるなど、行政がもっと規制をすべきだと考えます。
こうしたアンケート結果が政策に反映されることを切に願います。
厚生労働省は、令和2年「労働組合基礎調査」の結果を公表しております。
<調査結果のポイント>
1 労働組合数、労働組合員数及び推定組織率
・労働組合数 23,761組合 (前年より 296 組合(1.2%)減少)
・労働組合員数 1,011万5千人(前年より2万8千人(0.3%)増加)
・推定組織率 17.1% (前年(16.7%)より 0.4 ポイント上昇)
2 女性の労働組合員数及び推定組織率
・労働組合員数 343 万5千人 (前年より5万人(1.5%)増加)
・推定組織率 12.8% (前年(12.4%)より 0.4 ポイント上昇)
3 パートタイム労働者の労働組合員数及び推定組織率
・労働組合員数 137 万5千人 (前年より4万2千人(3.1%)増加し、過去最高)
・全労働組合員数に占める割合は 13.7% (前年(13.3%)より 0.4 ポイント上昇し、過去最高)
・推定組織率注) 8.7% (前年(8.1%)より 0.6 ポイント上昇し、過去最高)
詳細は、以下をご確認ください。
経団連は、2019年度福利厚生費調査結果を公表しております。
調査対象期間 2019 年度 (2019 年 4 月~2020 年 3 月)
調査対象企業 経団連企業会員および同団体会員加盟の企業 1,779 社
回答企業 数 608 社(有効回答率 34.2%)。うち製造業 281社、非製造業 327社
1.2019年度に企業が負担した法定福利費は、84,392 円。
対現金給与総額比率 は、昨年に引き続き過去最高率(15.4%)。
2.法定外福利費は、24,125 円。
法定外福利費に占める医療・健康費用の割合 は 13.2%で、1963 年度(14.1%)以来の高い数値。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和2年10月分結果速報を公表しております。
【調査結果のポイント】
(前年同月と比較して)
1.賃金(一人平均)
〇現金給与総額(就業形態計) 270,095 円(0.8%減)
(内訳)
一般労働者が347,578円(1.4%減)
きまって支給する給与 339,864 円(1.1%減) (うち、所定内給与は 315,269 円(0.2%減)、所定外給与は 24,595 円(11.8%減))、 特別に支払われた給与 7,714 円(8.5%減)
パートタイム 労働者が98,142円(0.4%増)
きまって支給する給与 97,529 円(0.2%増) (うち、所定内給与は 94,973 円(0.9%増)、所定外給与は 2,556 円(17.3%減)) ※ 時間当たり給与 1,199 円(2.0%増)
○共通事業所による現金給与総額は0.9%減。
うち一般労働者が1.3%減、パートタイム労働者が1.4%増。
2.労働時間(一人平均)
総実労働時間 140.9 時間(0.2%増)
うち、所定内労働時間は 131.3 時間(1.2%増)、所定外労働時間は 9.6 時間(11.1%減))
3.雇用
〇常用雇用指数(平成 27 年平均=100) 109.4(0.6%増)
一般労働者 108.0(1.1%増) ・パートタイム労働者 112.5(0.4%減)
〇パートタイム労働者比率 31.15%(0.34 ポイント低下)
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、11月1日(日)に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果をまとめ公表しております。
今回の「過重労働解消相談ダイヤル」には、合計で162件の相談が寄せられました。
【相談結果の概要】
相談件数 合計162件
■主な相談内容
長時間労働・過重労働 30件(18.5%)
賃金不払残業 26件(16.0%)
その他の賃金不払 18件(11.1%)
その他の労働条件 18件(11.1%)
■相談者の属性
労働者 106件(65.4%)
労働者の家族 21件(12.9%)
その他 18件(11.1%)
■主な事業場の業種
製造業 21件(12.9%)
その他の事業 19件(11.7%)
商業 16件(9.8%)
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、一般職業紹介状況(令和2年10月分)を公表しております。
○令和2年10月の有効求人倍率は1.04倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇。
○令和2年10月の新規求人倍率は1.82倍で、前月に比べて0.20ポイント低下。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は0.79倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。
10月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると23.2%減となりました。
(産業別)
宿泊業,飲食サービス業(38.2%減)、生活関連サービス業,娯楽業(35.4%減)、卸売業,小売業 (32.6%減)、製造業(29.4%減)、情報通信業(28.6%減)などで減少となりました。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00048.html
また、総務省は、労働力調査(基本集計)2020年10月分結果を公表しております。
(1) 就業者数,雇用者数
就業者数は6694万人。前年同月に比べ93万人の減少。7か月連続の減少
雇用者数は5998万人。前年同月に比べ48万人の減少。7か月連続の減少
(2) 完全失業者数
完全失業者数は215万人。前年同月に比べ51万人の増加。9か月連続の増加
(3) 完全失業率
完全失業率(季節調整値)は3.1%。前月に比べ0.1ポイント上昇
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、令和2年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表しております。
【調査結果のポイント】
1 賃金の改定状況
(1)賃金の改定の実施状況別企業割合
「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」企業割合 81.5%(前年 90.2%)
(2)1人平均賃金の改定額(予定を含む。) 4,940円(前年5,592円)
改定率(予定を含む。) 1.7%(同 2.0%)
2 定期昇給等の実施状況
(1) 賃金の改定を実施し又は予定している企業及び賃金の改定を実施しない企業における定期昇給の状況
定期昇給を「行った・行う」企業割合
管理職 67.3%(前年 71.2%)
一般職 75.5%(同 80.4%)
(2) 定期昇給制度がある企業におけるベースアップの状況 ベースアップを「行った・行う」企業割合 管理職 21.5%(前年 24.8%)
一般職 26.0%(同 31.7%)
(3) 賃金カットの実施状況
賃金カットを「実施し又は予定している」企業割合 10.9%(前年 6.0%)
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、「第4回 これからのテレワークでの働き方に関する検討会」の資料を公開しております。
今回、「テレワークにおける労務管理等に関する実態調査(速報)」が資料として掲載されております。
令和2年8⽉20日〜令和2年10⽉8日に行われたもので、調査対象数20,000社に対し、有効回答数が3,788件、有効回答率18.9%となっております。
●結果の概要
一部抜粋してご紹介します。
1.テレワークの導入・実施状況
企業規模が大きくなるほど、テレワークの導入率が高くなる傾向がある。
業種別にみると、情報通信業が圧倒的に高く、医療・福祉等は低い。
2.テレワークを導入・実施していない理由
テレワークを導入・実施していない理由としては、「できる業務が限られているから」が多い。
その他、「情報セキュリティの確保が難しいから」「紙の書類・資料が電子化されていないから」「テレワークできない従業員との不公平感が懸念されるか ら」「従業員の勤怠管理や在席・勤務状況の確認が難しいから」「情報通信機器等の導入費用がかかるから」「メリットが感じられないから」などの意見 も一定存在。
4.テレワーク(在宅勤務)による効果
①導入・実施した当初の目的、②実際に生じた効果
導入・実施当初の目的としては、「自然災害・感染症流行時等における事業継続性の確保」「従業員の通勤負担の軽減」が多い。
当初の目的以上に実際に生じた効果が大きいものは、「従業員の通勤負担の軽減」や「人件費の削減」「紙や印刷コストの削減」などである。
5.テレワークの対象者(条件)
正社員については、「特定の職種・職務を担う従業員」「特に条件は設けず、正社員全員に認めている」が多い。
テレワークの対象者を「育児・介護の事情がある従業員」としている企業は限定的。
6.労働時間制度(①労働時間制度の種類(テレワーク対象者に適用している労働時間制度))
テレワーク対象者の労働時間制度としては、「通常の労働時間管理」のほか「フレックスタイム制」「変形労働時間制」が多い。
6.労働時間制度(③テレワーク(在宅勤務)実施者に対する勤怠管理(労働時間制度別))
いずれの労働時間制度においても、「電子ファイルの出勤簿等に自己申告で記入する」「上長等に対してメールによる報告を行う」が多い。
6.労働時間制度(⑧テレワーク時の法定時間外労働等についての事後報告・確認方法、割増賃金・割増賃金の支払い方法)
テレワーク(在宅勤務)時の法定時間外・深夜・法定休日労働についての事後報告・確認の方法については、法定時間外労働・深夜労働・法定 休日労働いずれも「終業時にメール等で報告するよう求めている」が多い。
テレワーク(在宅勤務)時の法定時間外・深夜・法定休日労働についての割増賃金の支払方法については、法定時間外労働・深夜労働・法定 休日労働いずれも「事後報告・確認した時間をもとに割増賃金を支払う」が多い。
6.労働時間制度(⑩テレワークで法定時間外労働等を認めている/認めていない理由)
テレワークで法定時間外・深夜・法定休日労働を認めている理由については、「オフィス勤務者にも認めているから」が多い。
テレワークで法定時間外・深夜・法定休日労働を認めていない理由としては、「労働時間が管理できないから」「従業員の健康に悪影響を与えるか ら」が多い。
10.テレワークをする従業員に、会社が貸与または費用負担しているもの
テレワークを実施する従業員に会社が貸与又は費用負担しているものとしては、パソコン、パソコン周辺機器、スマートフォン・携帯電話、インターネット 接続のための通信機器、タブレット端末等が多い。一部、一定額の手当を支給している企業も存在。
14.テレワーク(在宅勤務)で感じた課題
テレワーク(在宅勤務)で感じた課題としては、「できる業務が限られている」「従業員同士の間でコミュニケーションが取りづらい」が多い。
その他、「紙の書類・資料が電子化されていない」「テレワークできない従業員との間で不公平感がある」「労働時間の申告が適正かどうかの確認が難 しい」「勤怠管理が難しい」などの回答も一定存在。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000694957.pdf
コロナの感染者が急増しているため、再度、在宅勤務を行う会社も増えるのではないでしょうか?他社の状況がわかると思いますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
経団連は、2019年度福利厚生費調査結果の概要を公表しております。
2019年度 (2019 年 4 月~2020 年 3 月)に行われたもので、608 社から回答があったものです。(有効回答率 34.2%)
●調査結果の概要
企業が負担した福利厚生費(法定福利費と法定外福利費の合計)は、従業員1人 1ヵ月平均 108,517 円(前年度 113,556 円)、現金給与総額は 547,336 円(同 573,765 円)となった。
① 法定福利費
内訳は、健康保険・介護保険は 31,041 円(前年度 32,429 円)、厚生年金保険は 46,832 円(同 48,989 円)、雇用保険・労災保険は 4,810 円(同 5,184 円)となり、 料率改定のあった子ども・子育て拠出金は、1,671 円(同 1,508 円)となった。
法定福利費の対現金給与総額比率は、過去最高だった前年度と同じ 15.4%。
② 法定外福利費
医療・健康費用は 3,187 円(前年度 3,161 円)。法定外福利費に占める割合は 13.2%で、1963 年度(14.1%)以来の高い数値となり、健康投資に力を入れている企業の姿勢が伺える。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/116.pdf
連合は、男性の育児等家庭的責任についての意識や実態を把握するため、「男性の育児等家庭的責任に関する意識調査」を実施し公表しております。
●調査結果のポイント
≪育児休業等の取得に関する意識・実態≫
育児のために取得したことがある休業・休暇
「育児休業」は女性の 64.4%、男性では 13.4%にとどまる
「希望した日数どおり育児休業を取得できなかった」育児休業取得経験者の 40.1%、男性では 47.8%
育児休業未取得の背景にある意識
「取得したかったが取得できなかった」男性の 31.6%、女性の 24.7%
育児休業未取得の理由
男性回答 1 位「仕事の代替要員がいない」、女性回答 1 位「収入が減る」
男性の 4 人に 1 人が「勤め先には育児休業がない」と回答
「勤め先は育児休業を取得しにくい」43.4%、男性では 57.6%
「勤め先で育児休業等の制度が周知されていない」39.4%
「勤め先で育児休業等に関するハラスメントの対策が行われていない」63.7%
「これまでに育児休業等を取得しようとして勤め先に断られたことがある」男性は 14.8%
男性の育児休業取得率を上げるために必要な対策 1 位は「育児休業が取得可能なことの社内周知」、 2 位「企業による対象者への育児休業の説明義務化」3 位「企業に対する男性の育児休業取得義務化」
≪仕事・子育てへのコロナ禍の影響≫
コロナ禍の働き方への影響
「テレワークを行うようになった」24.6%、「時差出勤を行うようになった」15.1%
コロナ禍による保育園・幼稚園休園時、日中の子どもの面倒は誰が見た?
男性の 84.5%が「配偶者・パートナー」、女性の 79.1%が「自分」と回答
「コロナ禍以降、子育てにかかわる時間が増えた」47.8%、女性では 51.8%
コロナ禍以降の子育て意識の変化 「もっと子育てにかかわろうという気持ちが強くなった」46.9%、 「配偶者・パートナーと協力して子育てをしようという気持ちが強くなった」47.0%
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20201116.pdf?6112
会社に育児休業制度がないと回答したのは、おそらく、制度が周知されていないのが原因かと思いますが、育児休業等に関するハラスメントの対策が行われていない」63.7%には、マタハラ防止措置が企業に義務化されているにもかかわらず、この数字には驚きました。社労士が関与する余地はまだまだあるということですね。
厚生労働省と文部科学省は、令和3年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和2年10月1日現在の状況を取りまとめ公表しております。
〇就職内定率の概要
【全体の概要】
・大学の就職内定率は69.8%(前年同期比7.0ポイント低下)。
このうち国公立大学の就職内定率は、71.9%(同7.5ポイント低下)、私立大学は、69.1%(同6.8ポイント低下)。
・短期大学の就職内定率は、27.1%(前年同期比13.5ポイント低下)。
・高等専門学校及び専修学校(専門課程)の就職内定率は、それぞれ93.8%(前年同期比2.4ポイント低下)、45.5%(同14.9ポイント低下)。
・大学等(大学、短期大学、高等専門学校)を合わせた就職内定率は67.1%(前年同期 比7.1ポイント低下)。専修学校(専門課程)を含めると64.8%(同7.9ポイント低下)。
【男女別の概要】
・男子大学生の就職内定率は68.8%(前年同期比7.3ポイント低下)、女子は70.9%(同6.7ポイント低下)。
また、国公立大学では、男子:70.6%、女子:73.3%、私立大学では、男子:68.3%、女子:70.1%となっている。
【文系・理系別の概要】※大学のみ
・文系の就職内定率は68.7%(前年同期比7.5ポイント低下)、理系の就職内定率は74.5%(同4.8ポイント低下)となっている。
【地域別の概要】※大学のみ
・地域別では、関東地区の就職内定率が最も高く、74.4%(前年同期比6.1ポイント低下)となっている。
新型コロナウイルスの感染拡大で、企業の間に採用を抑制・中止する動きが広がったのが要因と分析されています。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00008.html
厚生労働省は、毎月勤労統計調査令和2年夏季賞与をとりまとめ公表しております。
【調査結果のポイント】〔()内は、前年比または前年差を示す。〕
令和2年夏季賞与(一人平均)
・支給事業所における労働者一人平均賞与額 383,431 円(0.5%増)
主な産業についてみ ると、製造業4.6%減、卸売業,小売業1.9%増、医療,福祉3.1%増となった。
・支給事業所に雇用される労働者の割合 79.5 %(2.4%ポイント減)
・全事業所における労働者一人平均賞与額 304,828 円(2.4%減)
主な産業についてみると、製造業7.2%減、卸売業,小売業1.5%減、医療,福祉1.3%増となった。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和2年9月分結果速報を公表しております。
●概要
(前年同月と比較して)
1 賃金(一人平均)
○現金給与総額(就業形態計)は269,503円(0.9%減)。
(内訳)
一般労働者が346,444円(1.4%減)
きまって支給する給与 336,790 円(1.3%減) (うち、所定内給与は 313,647 円(0.3%減)、所定外給与は 23,143 円(12.3%減)、特別に支払われた給与 9,654 円(9.7%減)
パートタイム 労働者が97,630円(0.6%減)
きまって支給する給与 97,009 円(0.6%減) (うち、所定内給与は 94,502 円(0.1%減)、所定外給与は 2,507 円(17.8%減))
※ 時間当たり給与 1,204 円(2.9%増)
○共通事業所による現金給与総額は1.3%減。
うち一般労働者が1.6%減、パートタイム労働者が0.8%減。
2 労働時間(一人平均)
総実労働時間 136.1 時間(1.5%減)
うち、所定内労働時間は 126.9 時間(0.6%減)、所定外労働時間は 9.2 時間(12.5%減))
3 雇用
〇常用雇用指数(平成 27 年平均=100) 109.1(0.6%増)
一般労働者 108.0(1.3%増) ・パートタイム労働者 111.6(1.2%減)
〇パートタイム労働者比率 30.98%(0.52 ポイント低下)
「生活関連サービス」(36.6%減)、「飲食サービス業」(34.9%減)、「製造業」(20.2%減)の所定外労働の減少が賃金減少に大きく影響しております。
また、賃金の伸びに物価の変動を反映した実質賃金は1・1%減で、7か月連続のマイナスを記録しています。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、令和2年「就労条件総合調査」の結果を公表しております。
※調査対象
常用労働者30人以上の民間企業で、このうち6,406社を抽出し、令和2年1月1日現在の状況等について1月に調査を行い、4,191社が回答。
〇調査結果のポイント
1. 年次有給休暇の取得状況(平成31年・令和元年(又は平成30会計年度)
年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数 18.0日(前年調査 18.0日)
うち、平均取得日数 10.1日(同9.4日)(昭和59年以降過去最多)
平均取得率 56.3%(同52.4%)(昭和59年以降過去最高)
2. 勤務間インターバル制度の導入状況(令和2年1月1日現在)
勤務間インターバル制度の導入状況別企業割合
「導入している」企業(企業規模計) 4.2%(前年調査3.7%)
(1,000人以上) 11.2%(同 8.3%)
(300~999人) 7.9%(同 4.4%)
「導入を予定又は検討している」企業 15.9%(同15.3%)
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、一般職業紹介状況(令和2年9月分)について公表しております。
【ポイント】
○令和2年9月の有効求人倍率は1.03倍で、前月に比べて0.01ポイント低下。
○令和2年9月の新規求人倍率は2.02倍で、前月に比べて0.20ポイント上昇。
・正社員有効求人倍率(季節調整値)は0.78倍となり、前月と同水準。
・9月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.1%減となり、有効求職者(同)は0.8%増。
・9月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると17.3%減。
(産業別)
建設業(5.9%増)で増。
生活関連サービス業,娯楽業(32.9%減)、宿泊業,飲食サービス業 (32.2%減)、卸売業,小売業(28.3%減)、製造業(26.7%減)、運輸業,郵便業(25.1%減)などで減。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00047.html
また、総務省は、労働力調査(基本集計)令和2年9月分結果を公表しております。
(1) 就業者数,雇用者数
就業者数は6689万人。前年同月に比べ79万人の減少。6か月連続の減少
雇用者数は5961万人。前年同月に比べ56万人の減少。6か月連続の減少
(2) 完全失業者数
完全失業者数は210万人。前年同月に比べ42万人の増加。8か月連続の増加
(3) 完全失業率
完全失業率(季節調整値)は3.0%。前月と同率
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、労働基準監督署が監督指導を行った結果、平成31年度・令和元年度に、不払だった割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめ公表しております。
【監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)のポイント
(1) 是正企業数 1,611企業(前年度比 157企業の減)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比 67企業の減)
〇業種別の企業数(単位:企業)
商業292(18.1%)、製造業283(17.6%)、保健衛生業208(12.9%)、建設業203(12.6%)
(2) 対象労働者数 7万8,717人(同3万9,963人の減)
〇業種別の対象労働者数(単位:人)
保健衛生業19,580(24.9%)、製造業11,902(15.1%)、商業11,187(14.2%)
(3) 支払われた割増賃金合計額 98億4,068万円(同26億815万円の減)
〇業種別の是正支払額(単位:万円)
保健衛生業244,448(24.8%)、商業158,693(16.1%)、製造業103,203(10.5%)、建設業102,412(10.4%)
(4) 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円
賃金不払残業の解消のための取組事例として、4事例も紹介されております。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、全国の労働局や労働基準監督署が、平成31年・令和元年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめ公表しております。
●平成31年・令和元年の監督指導・送検の概要
■
監督指導を実施した事業場は4,283事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、3,538事業場(82.6%)。また、改善基準告示※違反が認められたのは、2,386事業場(55.7%)。
※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)
■
主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(51.3%)、(2)割増賃金の支払(23.8%)、(3)休日(4.1%)。
■
主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(40.3%)、(2)総拘束時間(34.5%)、(3)休息期間(28.1%)。
■
重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは46件。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13974.html
厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和2年8月分結果速報を公表しております。
●概要
(前年同月と比較して)
1 賃金(一人平均)
○現金給与総額(就業形態計) は273,263円(1.3%減)。
(内訳)
一般労働者が351,378円(1.8%減)
きまって支給する給与 334,475 円(1.8%減) (うち、所定内給与は 311,645 円(0.6%減)、所定外給与は 22,830 円(14.5%減)) 、特別に支払われた給与 16,903 円(5.1%減)
パートタイム 労働者が97,447円(1.9%減)
きまって支給する給与 96,162 円(1.9%減) (うち、所定内給与は 93,527 円(1.5%減)、所定外給与は 2,635 円(17.5%減))
※ 時間当たり給与 1,218 円(3.6%増)
○共通事業所による現金給与総額は1.7%減。
うち一般労働者が1.8%減、パートタイム労働者が2.0%減。
2 労働時間(一人平均)
総実労働時間 129.0 時間(5.0%減)
うち、所定内労働時間は 120.4 時間(4.3%減)、所定外労働時間は 8.6 時間(13.1%減))
3 雇用
〇常用雇用指数(平成 27 年平均=100) 109.2(0.8%増)
一般労働者 108.4(1.8%増)、パートタイム労働者 111.1(1.3%減)
〇パートタイム労働者比率 30.80%(0.67 ポイント低下)
コロナウイルスの影響で、所定外労働時間が減少している影響が続いています。実質賃金も6か月連続マイナスとなっています。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省から一般職業紹介状況(令和2年8月分)が公表されております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00045.html
【ポイント】
○令和2年8月の有効求人倍率は1.04倍で、前月に比べて0.04ポイント低下。
○令和2年8月の新規求人倍率は1.82倍で、前月に比べて0.10ポイント上昇。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は0.78倍(前月を0.03ポイントマイナス)
8月の新規求人(原数値)は前年同月比27.8%減。
(産業別)
宿泊業,飲食サービス業(49.1%減)、生活関連サービス業,娯楽業(41.0%減)、製造業(38.3%減)、情報通信業(34.6%減)、卸売業,小売業(34.0%減)
また、総務省は、労働力調査(基本集計) 2020年(令和2年)8月分結果を公表しております。
(1) 就業者数,雇用者数
就業者数は6676万人。前年同月比75万人の減少。5か月連続の減少
雇用者数は5946万人。前年同月比79万人の減少。5か月連続の減少
(2) 完全失業者数
完全失業者数は206万人。前年同月比49万人の増加。7か月連続の増加
(3) 完全失業率
完全失業率(季節調整値)は3.0%。前月比0.1ポイント上昇
コロナの影響で業績が悪化している業界の求人が減り、失業者数も増加しています。
GO TO イベントも東京も今月から対象となりましたが、楽観はできないでしょう。
12月末までの支援策の延長は公表されていますが、その先はどうなるのか?
それ次第で今後の数字が大きく変わってくるのではないでしょうか。
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、「多様な人材の活躍に関する調査」の結果を取りまとめ公表しております。
全国47都道府県の中小企業6007社を対象とし、2020年7月16日~8月7日に実施、回答企業数:2,939社(回答率:48.9%)
調査結果のポイントは以下のとおりです。
ポイント①:女性の活躍推進への対応について
○女性の活躍を推進している企業の割合は81.5%に達しているものの、そのうちの約半数については「課題がある」と回答した。
○ 「改正女性活躍推進法」(一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大(従業員数101人以上300人以下):2022年4月施行)の名称・内容の認知度について、「認知が十分でない」企業の割合は76.9%であった。
○「パワハラ防止法」(大企業2020年6月施行、中小企業2022年4月施行)の名称・内容の認知度について、「認知が十分でない」企業の割合は53.1%であった。また、施行時期の認知度について、49.8%の企業が「知らない」と回答した。
○ 「男性社員の育児休業取得の義務化」について、「反対」と回答した企業の割合は70.9%に達した。
ポイント②:外国人材の受入れについて
○「外国人材の受入れニーズがある」と回答した企業の割合は48.7%と、依然として多い。
○「外国人材の受入れニーズがある」と回答した企業のうち、特定技能外国人を「受入れている」もしくは「受入れに関心がある」と回答した企業の割合は74.1%となった。
○政府が実施すべき受入れ企業向け支援策等は、「雇用等に関する手続きの簡素化」を挙げる企業の割合が50.2%で最も多く、次いで、「制度概要や受入れ企業の要件、手続きに関する情報提供(38.2%)」、「外国人材の受入れに関する相談機能の拡充(窓口相談)」(32.0%)となった。
ポイント③:高齢者の就業機会の確保について
○「改正高年齢者雇用安定法」の、名称・内容の認知度について、「認知が十分でない」企業の割合は55.1%であった。また、施行時期の認知度について、52.7%の企業が「知らない」と回答した。
○法施行により努力義務となる70歳までの就業機会の確保について、提示されている5つの選択肢のうち、現時点でどの措置を講ずる予定なのかに関して、「70歳までの継続雇用制度の導入」(56.4%)と回答した企業の割合が最も多い。一方、非雇用の選択肢では「70歳になるまで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」と回答した企業の割合が17.4%であった。
〇70歳までの就業機会の確保に係る課題は、「本人の体力的な面や疾病等の面で難しい」(45.4%)が最も多く、次いで「労災の増加が懸念される」(31.9%)、「若い年齢層の採用や活躍の阻害になる」(29.5%)など多岐にわたる。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.jcci.or.jp/20200924-pressrelease.pdf
今年は、コロナの影響で、中小企業は特に法改正を意識している場合ではないのかもしれませんが、重要な法改正についての認知度が低いのには驚きました。
私のブログやホームページでは、中小企業の事業主様、人事労務担当者の方が最低限知っておいておいた方がよい法改正情報やその他人事労務関連のトピックスを掲載しております。私の長年の実務経験を元に、様々な情報から厳選して提供しておりますので、毎日5分程度確認いただければ、最新の動向を入手できると思います。ご自身で色々な場所に情報を取りに行くのはものすごく労力のかかる作業だと思います。お知り合いの方にもご紹介いただけると幸いです。
連合は、「なんでも労働相談ホットライン」の2020年8月の相談集計報告を公表しております。
○全体の特徴
■全体で1,087件の相談が寄せられ、昨年の796件より約1.4倍、291件増加であった。
年代別では、40代、50代が全体の約半数を占めた。
■業種別では、2月以来「医療・福祉」が最も多くなり、157件(21.0%)であった。
■相談内容別では、「パワハラ・嫌がらせ」(151件・13.9%)と先月に続いて1位となり、「解雇・退職強要・契約打切」(146件・13.4%)、「雇用契約・就業規則」(99件・9.1%)が続いた。
■具体的な相談では、フリーランスの方から、「仕事がキャンセルとなったが、休業補償はもらえるのか」、「新型コロナウイルスに感染をしていないのに、無期限で休業を言い渡され、復帰時期の目安が示されない。出勤停止を命じられているが、その場合の補償はあるのか」といった、依然としてコロナ禍の影響に関する相談が寄せられた。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/202008.pdf?3512
厚生労働省は、民間主要企業の夏季一時金妥結状況(令和2年)の集計結果をとりまとめま公表しております。
【集計対象】
妥結額などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業390社。
【集計結果のポイント】
○ 平均妥結額は828,171円で、昨年と比較して17,282円(2.04%)の減額。
○ 平均要求額は919,838円で、前年に比べ27,835円の増。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、令和元年度(平成31年4月~令和2年3月)に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめ公表しております。
なお、この監督指導は、時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としております。
【監督指導結果のポイント】(一部抜粋)
(1) 監督指導の実施事業場:32,981事業場
業種別では、商業8,009(24.3%)、製造業6,594(20%)で約半数を占めています。
(2) 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
① 違法な時間外労働があったもの:15,593事業場(47.3%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が
月80時間を超えるもの: 5,785事業場(37.1%)
業種別では、製造業3,626、商業3,497と続いています。
② 賃金不払残業があったもの:2,559事業場(7.8%)
③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:6,419事業場(19.5%)
監督指導実施事業数を
事業場の規模別にみると、10~29人:13,756(41.7%)、1~9人:8,350(25.3%)、30~49人:4,835(14.7%)と50人未満の事業所が約80%を占めています。
企業規模別にみると、300人以上:9,677(29.3%)、10~29人:8,144(24.7%)、以下は10~12%くらいでほとんど同じくらいです。
これは昨年度の結果なので、今年は、4月に中小企業も時間労働の上限規制の対象となりましたし、コロナの影響で、商業、製造業などは労働時間数が減少しているでしょうから、今年度の結果は、違った結果になると思います。
厚生労働省では、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うようです。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、一般職業紹介状況(令和2年7月分)について公表しております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00042.html
【ポイント】
○令和2年7月の有効求人倍率は1.08倍で、前月に比べて0.03ポイント低下。
○令和2年7月の新規求人倍率は1.72倍で、前月と同じ水準。
7月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると28.6%減となりました。
(産業別)
宿泊業,飲食サービス業(44.0%減)、製造業(40.9%減)、生活関連サービス業,娯楽業(34.5% 減)、情報通信業(34.1%減)、卸売業,小売業(33.4%減)などで減少となりました。
また、総務省統計局は、労働力調査(基本集計)2020年7月分結果を公表しております。
<<ポイント>>
(1) 就業者数,雇用者数
就業者数は6655万人。前年同月に比べ76万人の減少。4か月連続の減少
雇用者数は5942万人。前年同月に比べ92万人の減少。4か月連続の減少
(2) 完全失業者数
完全失業者数は197万人。前年同月に比べ41万人の増加。6か月連続の増加
(3) 完全失業率
完全失業率(季節調整値)は2.9%。前月に比べ0.1ポイント上昇
【定期監督等の実施結果のポイント】
1 定期監督等の実施事業場数: 12,326 事業場
このうち、9,308 事業場(全体の 75.5%)で労働基準関係法令違反あり。
2 主な違反内容
⑴ 違法な時間外労働があったもの: 3,241 事業場(26.3%)
⑵ 機械・設備等の危険防止措置に関する安全基準に関する違反があったもの: 2,502 事業場(20.3%)
⑶ 割増賃金不払があったもの: 2,385 事業場(19.3%)
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、令和2年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況を公表しております。
【集計対象】
妥結額(定期昇給込みの賃上げ額)などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業321社。
【集計結果】
平均妥結額は6,286円
前年(6,790円)比 -504円。
現行ベース(交渉前の平均賃金)に対する賃上げ率は2.00%
前年(2.18%)比 -0.18ポイント。
詳細は、以下をご確認ください。
(注)「総争議」:労働組合や労働者の団体とその相手方との間で生じた紛争
「争議行為を伴う争議」:争議行為が現実に発生したもの
「争議行為を伴わない争議」:解決のために労働委員会等第三者が関与したもの
【調査結果のポイント】
1 総争議
令和元年の件数は268件(320件)で10年連続の減少となり、比較可能な昭和32年以降、 最も少なかった。
2 争議行為を伴う争議
(1) 全体では前年と比べて件数は減少したが、総参加人員及び行為参加人員は増加した。
(2) 半日以上の同盟罷業(ストライキ)では、前年と比べて件数、行為参加人員及び労働損失 日数が増加した。
(3)半日未満の同盟罷業(ストライキ)では、前年と比べて件数は減少したが、行為参加人員 は増加した。
3 労働争議の主要要求事項
争議の主な要求事項(複数回答。主要要求事項を2つまで集計)は、
・「賃金」に関するもの 127 件(162 件)(総争議件数の 47.4%)
・「組合保障及び労働協約」に関するもの 97 件(88 件)
・「経営・雇用・人事」に関するもの 86 件(117 件)
であった。
4 労働争議の解決状況
令和元年中に解決した労働争議(解決扱いを含む)は 208 件(255 件)で、総争議件数の 77.6%であった。
うち「労使直接交渉による解決」は 45 件(34 件)、「第三者関与による解 決」は 62 件(83 件)であった。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和2年6月分結果速報を公表しております。
●概況
(前年同月と比較して)
○ 現金給与総額は443,875円(1.7%減)となった。
うち一般労働者が592,014円(2.8%減)、パートタイム労働者が104,791円(0.6%増)となり、パートタイム労働者比率が30.51%(0.80ポイント下落)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は313,837円(0.1%減)、所定外給与は 20,182 円(25.4%減)、
パートタイム労働者の時間当たり給与は 1,232円(5.8%増)となった。
○ 共通事業所による現金給与総額は2.1%減となった。
うち一般労働者が2.5%減、パートタイム労働者が0.8%減となった。
○ 就業形態計の所定外労働時間は8.0時間(23.9%減)となった。
詳細は、以下をご確認ください。
令和元年度は、全国の企業と事業所を対象に、管理職に占める女性割合や、育児休業制度や介護休業制度の利用状況な どについて、令和元年10月1日現在の状況を調査しております。
【企業調査 結果のポイント】
■管理職に占める女性の割合
部長相当職では 6.9%(平成 30 年度 6.7%)、課長相当職では 10.9% (同 9.3%)、係長相当職では 17.1%(同 16.7%)となっている。
■昇進者に占める女性の割合
新たに管理職に就いた昇進者に占める女性の割合は、部長相当職では 7.6%(平成 27 年度 8.0%)、 課長相当職では 13.6%(同 12.1%)、係長相当職では 23.1%(同 20.6%)となっている。
【事業所調査 結果のポイント】
■育児休業取得者の割合
女性 : 83.0% (平成 30 年度 82.2%) 男性 : 7.48% (平成 30 年度 6.16%)
その他、ハラスメント防止対策についての取組状況についての結果も掲載されております。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、本日、一般職業紹介状況(令和2年6月分)を公表しております。
○令和2年6月の有効求人倍率は1.11倍で、前月に比べて0.09ポイント低下。
○令和2年6月の新規求人倍率は1.72倍で、前月に比べて0.16ポイント低下。
〇正社員有効求人倍率(季節調整値)は0.84倍で、前月に比べて0.06ポイント低下。
〇6月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ1.9%減となり、有効求職者(同)は5.4%増。
〇 6月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると18.3%減。
(産業別)
増加:建設業(2.6%増)
減少:生活関連サービス業,娯楽業(34.8%減)、製造業(34.2%減)、宿泊業,飲食サービス業(29.4%減)、卸売業,小売業(26.9%減)、運輸 業,郵便業(26.8%減)など
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00041.html
(調査結果のポイント)
・7割を上回る企業で生産・売上額等が減少。生産・売上額等の状況の背景となった要因として「社会活動の自粛により消費等の需要減退の影響を受けたため」とする企業が約5割
・在宅勤務の実施率が、5月には約5割(48.1%)まで上昇。実施率には地域差、業種間の差がみられるとともに、企業規模が大きい方が高くなっている
・雇用調整の実施企業割合も上昇し、5月には正社員・正規従業員については5割以上(55.1%)の企業が雇用調整を行っているが、その主なものは労働時間の短縮、一時休業によるものであり、解雇、雇い止めの割合は僅かにとどまっている
・支援策の利用については、「雇用調整助成金」、「政策金融公庫や民間金融機関のコロナ特別貸付やセーフテ ィネット保証等による資金繰り支援」、「持続化給付金」の割合が高くなっている
・企業業績の回復見通しは、約4分の1(26.1%)の企業が「半年から1年くらいかかる」とし、次いで、2 割強(22.6%)の企業が「1年から2年くらいかかる」としている
・今後の事業継続については、7割超(73.9%)の企業が「現行の体制で事業を継続する」としている一方、 「業務を縮小して事業を継続する」(6.2%)、「廃業する」(0.2%)の割合は小さい
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.jil.go.jp/press/documents/20200716.pdf
連合は、5月、6月の相談集計報告を公表しております。
・2020年5月相談集計報告
https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/202005.pdf?570
・2020年6月相談集計報告
https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/202006.pdf?569
・2020年6月15日~16日 連合本部 LINE 労働相談集計報告
https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/20200615-20200616_LINE.pdf?570
・2020年6月15日~16日 連合全国一斉集中労働相談ホットライン集計報告
https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/20200615-20200616.pdf?569
5月は、緊急事態宣言発出に伴う影響で、休業補償に関する相談が1位となっています。また、5月、6月とも昨年に比べ解雇・退職強要・契約打切が増加しており、正社員の相談は減少しているものの、パート、アルバイトからの相談が増加しております。
LINE相談と集中相談については、
・コロナ禍で会社が休業しているが、休業手当が先月の賃金に比較して40%しか出ていない
・コロナの影響で休業が指示されたが年次有給休暇 を充てるように言われた
・コロナの影響で4月7日に1カ月休んでくれと言われた。その後 6 月になっても 連絡がないため、会社に確認すると販売員全員解雇したと言われた
などの相談が寄せられたようです。
コロナの影響で、先行きが不透明な中、今後もこのような状況が続くものと思われます。
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等について、7月9日現在の状況を公表しております。
501件の請求に対して、96件支給決定されております。
内訳は以下の通りです。
医療従事者等 :424件の請求に対して、74件支給決定
医療従事者等以外:77件の請求に対して、22件支給決定
また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例も公表しております。
1 医療従事者等の事例(通知 記の2の(1)のア)
【考え方:医師、看護師、介護従事者等の医療従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる】
医師、看護師、介護職員、理学療法士の4事例が紹介されております。
2 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定された場合の事例(通知 記の2の(1)のイ)
【考え方:感染源が業務に内在していることが明らかな場合は、労災保険給付の対象となる】
飲食店店員、建設作業員の2事例が紹介されております。
3 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例(通知 記の2の(1)のウ)
【考え方:感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務(複数の感染者が確認された労働環境下での業務や顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務など)に従事し、業務により感染した蓋然性が高いものと認められる場合は、労災保険給付の対象となる】
医療従事者以外の方で感染経路が特定されていない場合についての初めての事例として、小売店販売員の事例が紹介されております。
詳細は、以下をご確認ください。
・新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等
https://www.mhlw.go.jp/content/000627234.pdf
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf
厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和2年5月分結果速報を公表しております。
(ポイント)
(前年同月と比較して)
・現金給与総額は269,341円(2.1%減)。
所定内給与は 243,765 円(0.2%増)、所定外給与は 14,601 円(25.8%減)、特別に支払われた給与は10,975 円(11.3%減)
うち
一般労働者が345,937円(2.8%減):所定内給与は 310,790 円(前年同月と同水準)、所定外給与は 19,991 円(26.2%減)、特別に支払われた給与は15,156 円(14.0%減)
パートタイム労働者が92,929円(4.1%減):所定内給与は 89,397 円(3.9%減)、所定外給与は 2,186 円(33.1%減)
※ 時間当たり給与 1,281 円(10.2%増)
・実質賃金指数(平成 27 年平均=100)
現金給与総額 83.5(2.1%減)
きまって支給する給与 97.0(1.7%減)
・就業形態計の所定外労働時間は7.3時間(29.7%減)となった。
コロナの影響により、所定外労働時間が大幅に減少している影響が顕著に現れております。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r02/0205p/0205p.html
連合は、「テレワークに関する調査2020」を6月30日に公表しております。
【調査結果のポイント】調査結果より一部抜粋
◆テレワークを継続する上での主な課題 「会社トップの意識改革」(31.3%)、「経費の負担」(28.6%)、「適切な労働時間管理」(24.2%)
緊急事態宣言により、急遽テレワークを始めた会社も多いと思いますので、準備不足の影響も大きいと思います。第2波に向け、改善すべき点は、改善して継続していくことが大切です。
調査の詳細については、以下をご確認ください。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20200630.pdf?9635
厚生労働省は、「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめ公表しております。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。
【ポイント】
1 総合労働相談件数、助言・指導の申出件数は前年度より増加。あっせん申請の件数は前年度並み。
総合労働相談件数は118万8,340件で、12年連続で100万件を超え、高止まり
・総合労働相談件数 118万8,340件(前年度比6.3% 増)
→うち民事上の個別労働紛争相談件数 27万9,210件( 同 4.8% 増)
・助言・指導申出件数 9,874件( 同 0.4% 増)
・あっせん申請件数 5,187件( 同 0.3% 減)
2 民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全てで、「いじめ・嫌がらせ」が引き続きトップ
・民事上の個別労働紛争の相談件数では、87,570件(同5.8%増)で8年連続トップ。
・助言・指導の申出では、2,592件(同0.3%減)で7年連続トップ。
・あっせんの申請では、1,837件(同1.6%増)で6年連続トップ。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000643973.pdf
解雇に関する相談は、年々減少傾向にありますが、いじめ・嫌がらせの相談は、増加傾向になります。
パワハラ対応の措置義務が施行されたことが、来年以降公表される統計にどのような影響を及ぼすのか今後の動向に注目していきたいと思います。
厚生労働省は、一般職業紹介状況(令和2年5月分)について、公表しております。
【ポイント】
○令和2年5月の有効求人倍率は1.20倍で、前月に比べて0.12ポイント低下。
○令和2年5月の新規求人倍率は1.88倍で、前月に比べて0.03ポイント上昇。
・正社員有効求人倍率(季節調整値)は0.90倍となり、前月に比べて0.08ポイント低下。
・5月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると32.1%減。
これを産業別にみると、
宿泊業,飲食サービス業(55.9%減)、生活関連サービス業,娯楽業(44.2%減)、製造業(42.8%減)、サービス業(他に分類されないもの)(37.7%減)、運輸業,郵便業(37.0%減)などで減少。
コロナの影響がかなり現れています。毎日、ハローワークの求人はチェックしていますが、6月の求人数は5月に比べ増加していたように感じますが、昨年と比べるとかなり減少していると思います。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00040.html
厚生労働省は、令和元年度「過労死等の労災補償状況」を公表しております。
〇ポイント
過労死等に関する請求件数は、2,996件で、前年度比299件の増。
また、支給決定件数は、725件で前年度比22件増となり、うち死亡(自殺未遂を含む)件数は前年度比16件増の174件。
1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
・請求件数は、936件で、前年度比59件増。
・支給決定件数は、216件で前年度比22件の減となり、うち死亡件数は前年度比4件増の86件。
・業種別(大分類)では、請求件数は「運輸業,郵便業」197件、「卸売業,小売業」150件、「建設業」130件の順で多く、支給決定件数は「運輸業,郵便業」68件、「卸売業,小売業」32件、「製造業」22件の順に多い。
・時間外労働時間別(1か月または2~6か月における1か月平均)支給決定件数は、「評価期間1か月」では「120時間以上~140時間未満」33件が最も多い。また、「評価期間2~6か月における1か月平均」では「80時間以上~100時間未満」73件が最も多い。
2 精神障害に関する事案の労災補償状況
・請求件数は、2,060件で、前年度比240件の増となり、うち未遂を含む自殺件数は前年度比2件増の202件。
・支給決定件数は、509件で前年度比44件の増となり、うち未遂を含む自殺の件数は前年度比12件増の88件。
・業種別(大分類)では、請求件数は「医療,福祉」426件、「製造業」352件、「卸売業,小売業」279件の順に多く、支給決定件数は「製造業」90件、「医療,福祉」78件、「卸売業,小売業」74件の順に多い。
・時間外労働時間別(1か月平均)支給決定件数は、「20時間未満」が68件で最も多く、次いで「100時間以上~120時間未満」が63件であった。
・出来事別の支給決定件数は、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」79件、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」68件、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」55件の順に多い。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11975.html
厚生労働省は、令和元年度 障害者の職業紹介状況等を公開しております。
ハローワークを通じた
・障害者の就職件数は、103163件で、対前年度比0.8%の増となった。
・就職率については、46.2%で、対前年度差2.2ポイントの減となった。
・産業別の就職件数は、「医療、福祉」:35,744件(構成比34.6%)、「製造業」:13,418件(同13.0%)、「卸売業、小売業」:12,357件(同12.0%)、「サービス業」:10,524件(同10.2%)となった。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11992.html
独立行政法人労働政策研究・研修機構は、「 新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査」(一次集計)結果 を公表しております。以下調査結果の概要を一部抜粋致します。
https://www.jil.go.jp/press/documents/20200610.pdf
「民間企業の雇用者」を対象に、新型コロナウイルス感染症に関連して自身の雇用や収入にかかわる影響があったか尋ねると、「影響があった」割合が4 割を超えた。
具体的な内容をみると(複数回答)、休業を含めた「勤務日数や労働時間の減少」(26.6%)や「収入の減少」(24.4%)の割合が高い。
「民間企業の雇用者」のうち「4月調査」と「5月調査」の共通回答者で比較すると、新型コ ロナウイルス感染症に関連して、自身の雇用や収入にかかわる「影響があった」とする割合は、「4月調査」の 36.8%から、「5 月調査」では44.4%に増加している。
具体的な内容をみると(複数回答)、「勤務日数や労働時間の減少」は「4月調査」の42.6%から「5月調査」で60.8%、「収入の減少」は同順に 40.4%、53.9%と 4~5 月に掛けて影響が拡大したことが分かる。
「在宅勤務・テレワークの実施」については、 「1,000人以上」の企業では半数超(51.2%)が挙げているが、「 29人以下」では 1割程度(12.8%)にとどまっている。また、職種別にみると、「管理職(課長クラス以上)」(60.3%)や「専門・技術職」(38.6%)、「事務職」(37.3%)等で高く、「運搬・清掃・包装作業」(1.8%)や「保安・警備職」(8.3%)、「輸送・機械運転職」(8.7%)、「サービス職」 (10.1%)等では低くなっている。
「フリーランスで働く者」を対象に、新型コロナウイルス感染症に関連して、自身の仕事(事業活 動)や収入にかかわる影響があったか尋ねると、「影響があった」が6割を超えた。
具体的な内容としては(複数回答)、「フリーランスで働く者」の半数超が「業績への影響(売上高・収入の減少や増加)」(52.8%)を挙げ、 これに「新規受注や顧客の減少、消失」(25.3%)、「既に受注していた仕事(イベントやツアー等含む)の中止や延期」(21.9%)等が続いた。
独立行政法人労働政策研究・研修機構は、「 新型コロナウイルス感染拡大の仕事や生活への影響に関する調査」(一次集計)結果 を公表しております。以下調査結果の概要を一部抜粋致します。
https://www.jil.go.jp/press/documents/20200610.pdf
「民間企業の雇用者」を対象に、新型コロナウイルス感染症に関連して自身の雇用や収入にかかわる影響があったか尋ねると、「影響があった」割合が4 割を超えた。
具体的な内容をみると(複数回答)、休業を含めた「勤務日数や労働時間の減少」(26.6%)や「収入の減少」(24.4%)の割合が高い。
「民間企業の雇用者」のうち「4月調査」と「5月調査」の共通回答者で比較すると、新型コ ロナウイルス感染症に関連して、自身の雇用や収入にかかわる「影響があった」とする割合は、「4月調査」の 36.8%から、「5 月調査」では44.4%に増加している。
具体的な内容をみると(複数回答)、「勤務日数や労働時間の減少」は「4月調査」の42.6%から「5月調査」で60.8%、「収入の減少」は同順に 40.4%、53.9%と 4~5 月に掛けて影響が拡大したことが分かる。
「在宅勤務・テレワークの実施」については、 「1,000人以上」の企業では半数超(51.2%)が挙げているが、「 29人以下」では 1割程度(12.8%)にとどまっている。また、職種別にみると、「管理職(課長クラス以上)」(60.3%)や「専門・技術職」(38.6%)、「事務職」(37.3%)等で高く、「運搬・清掃・包装作業」(1.8%)や「保安・警備職」(8.3%)、「輸送・機械運転職」(8.7%)、「サービス職」 (10.1%)等では低くなっている。
「フリーランスで働く者」を対象に、新型コロナウイルス感染症に関連して、自身の仕事(事業活 動)や収入にかかわる影響があったか尋ねると、「影響があった」が6割を超えた。
具体的な内容としては(複数回答)、「フリーランスで働く者」の半数超が「業績への影響(売上高・収入の減少や増加)」(52.8%)を挙げ、 これに「新規受注や顧客の減少、消失」(25.3%)、「既に受注していた仕事(イベントやツアー等含む)の中止や延期」(21.9%)等が続いた。
東京労働局は、令和元年度の司法処理状況及び令和元年度の申告事案の概要について公表しております。
〇司法処理状況(平成31年4月~令和2年3月)
・送検した件数:40件(前年度比マイナス38件)
・主な送検事項
危険防止措置に関する違反:12 件
賃金・退職金不払に関する違反:8 件
割増賃金不払に関する違反:5 件
業種別でみると、建設業が13件、商業が7件、接客娯楽業が6件となっています。
・違反事項の内容
(1)労働基準法・最低賃金法違反・・・23 件
賃金・ 退職金不払に関する違反が8件
割増賃金不払に関する違反が5件
労働時間・休日に関する違反が 3件
(2)労働安全衛生法違反・・・17 件
〇東京都内の労働基準監督署における平成 31 年(令和元年)の申告事案の概要
・申告受理件数:4,124 件(前年比 191 件(4.4%)減)
・申告内容
賃金不払:3,276 件(前年比 213 件(6.1%)減)
解雇:557 件(前年比増減なし)
労働時間:111 件(前年比 33 件(42.3%)増)
・業種別の内訳
商業が 766 件(全体の 18.6%)、接客娯楽業が 689件(同 16.7%)、保健衛生業が 400件(同 9.7%)の順となって おり、これら3業種で全体の半数近くを占めています。
詳細は、以下をご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00575.html
厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和2年4月分結果速報を掲載しております。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r02/0204p/0204p.html
〇結果の概要
(前年同月と比較して)
・現金給与総額は275,022円(0.6%減)となった。うち一般労働者が355,539円(0.6%減)、パートタイム労働者が95,114円(3.9%減)となり、パートタイム労働者比率が30.54%(0.55ポイント下落)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は315,804円(前年同月と同水準)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,221円(6.0%増)となった。
・共通事業所による現金給与総額は1.9%減となった。
うち一般労働者が1.7%減、パートタイム労働者が3.7%減となった。
・実質賃金指数(平成 27 年平均=100)
現金給与総額が85.2(0.7%減)、きまって支給する給与が99.2(1.0%減)
・就業形態計の所定外労働時間は9.0時間(18.9%減)となった。
コロナによる緊急事態宣言の影響により、所定外労働時間が減少していることから、賃金、労働時間ともに減少しています。このような状況下でも、パートタイム労働者の時給が増加しているのは、人手不足の影響が反映されているということでしょうか。
連合が公表している「2020春季生活闘争 第6回回答集計 有期・短時間・契約等賃金」の資料でも時給者の平均時給が過重平均で1026.58円、単純平均で1029.72円と記載されていますので、コロナ禍でも、賃上げが継続されているようです。
先日開催された第8回全世代型社会保障会議では、最低賃金について議題に上がっていましたが、今後の動向に注目していきたいと思います。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai8/siryou.html
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について (5月29日現在集計分)を公表しております。
●雇用調整の可能性がある事業所数: 30,214事業所
業種別では、製造業 6,298 、飲食業 4,760 、小売業 3,028、サービス業 2,418、宿泊業 2,035と上位5業種で、約6割を占めています。
都道府県別では、北海道 2,446、東京都 2,291、岩手 1,648、埼玉県 1,331、神奈川県 1,307と続いています。
●解雇等見込み労働者数:16,723人
業種別では、宿泊業 3,702、道路旅客運送業 2,287、製造業 2,269、飲食業 2,122、小売業 1,135と上位5業種で、約7割を占めています。
都道府県別では、東京都 2,495、大阪府 1,789、北海道 1,025、兵庫県 810、長野県 626と続いています。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000635902.pdf
厚生労働省は、一般職業紹介状況(令和2年4月分)を公表しております。
【ポイント】
○令和2年4月の有効求人倍率は1.32倍で、前月に比べて0.07ポイント低下。
○令和2年4月の新規求人倍率は1.85倍で、前月に比べて0.41ポイント低下。
4月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると31.9%減となりました。
これを産業別にみると、
宿泊業,飲食サービス業(47.9%減)、生活関連サービス業,娯楽業(44.0%減)、製造業(40.3%減)、教育,学習支援業(38.1%減)、学術研究,専門・技術サービス業(36.6%減)などで減少となりました。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00037.html
毎月勤労統計調査の令和元年度分結果確報が公開されております。
●現金給与総額は、322,837円(前年度と同水準)となった。うち一般労働者が425,342円(0.5%増)、パートタイム労働者が99,958円(0.2%増)、パートタイム労働者比率が31.51%(0.39ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は314,072円(0.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,175円(2.8%増)となった。
●就業形態計の所定外労働時間は、10.5時間(2.5%減)となった。
●就業形態計の常用雇用は1.9%増となった。
名目賃金は前年比0%でしたが、実質賃金は、前年比-0.6%でした。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r01/01-19fr/mk01fr.html
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、人手不足の状況、働き方改革関連法への対応に関する調査を実施し、その結果を取りまとめ公表しております。(調査地域:全国47都道府県、調査対象:中小企業4125社、調査期間:2020年2月3日~3月6日)
●調査結果のポイント
1.人手不足の状況について
人手が不足していると回答した企業の割合は、60.5%で前年比▲5.9ポイントであるが、依然として人手不足感は強い。(業種別に見ると、人手不足感が最も強いのは建設業(77.1%))
2.働き方改革関連法の認知度・準備状況
<時間外労働の上限規制>
対応状況について、対応の目途がついていない企業の割合は、18.5%
<年次有給休暇の取得義務化>
対応状況について、対応の目途がついていない企業の割合は、10.0%
<同一労働同一賃金>
・対象になりそうな非正規社員がいると回答した企業の割合は23.4%
(業種別でみると、「対象になりそうな非正規社員がいる」と回答した企業の割合が最も高いのは「介護・ 看護」の36.2%。次いで、「情報通信・情報サービス業」が30.8%)
・対象になりそうな非正規社員がいると回答した企業のうち、待遇差について客観的・合理的に説明できると回答した企業の割合は、33.1%
・対象になりそうな非正規社員がいると回答した企業のうち、対応状況について、対応の目途がついている企業の割合は、46.7%
・対応に際しての課題は、「同一労働同一賃金の内容が分かりづらい」が50.1%、「増加した人件費を価格転嫁できない」が49.2%
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.jcci.or.jp/download/2020_hitodebusoku.pdf
厚生労働省は、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果をとりまとめ公表しております。
〇重点監督結果のポイント
(1)監督指導の実施事業場 8,904事業場
(2)主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
・違法な時間外労働があったもの:3,602事業場(40.5%)
・賃金不払残業があったもの:654事業場(7.3%)
・過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:1,832事業場(20.6%)
(3)主な健康障害防止に係る指導の状況[(1)のうち、健康障害防止のための指導票を交付した事業場]
・過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:3,443事業場(38.7%)
・労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの:1553事業場(17.4%)
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11060.html
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、「最低賃金引上げの影響に関する調査」を実施し、結果を取りまとめ公表しております。
調査結果のポイントは以下のとおりです。
○昨年度の最低賃金引上げの直接的な影響を受けた中小企業の割合は、2019年度調査の38.4%から3.4ポイント上昇し41.8%となった。最低賃金の大幅な引上げに伴う中小企業への影響が広がっている。
○仮に、今年度の最低賃金が10円~40円引上げられた場合の影響の有無を聞いたところ、10円引上げられた場合に「影響がある」と回答した企業は33.1%に上る。 また、30円および40円の引上げとなった場合、過半数の企業が「影響がある」と回答した。
○30円および40円の引上げとなった場合に「影響がある」と回答した企業に対応策を聞いたところ、「設備投資の抑制等」が最も多く、次いで「正社員の残業時間を削減する」、「一時金を削減する」との回答が多かった。したがって、最低賃金の大幅な引上げは、設備投資による生産性向上の阻害要因になることに加え、賃金増に必ずしも直結しないことがうかがえる。
○最低賃金引上げに対応するために必要と考える支援策は、「取引価格の適正化・円滑な価格転嫁」との回答が58.8%で最も多かった。
今年は、新型コロナウイルスによる景気低迷の影響で、最低賃金についてはどうなっていくのかまったく予測がつきません。詳細は以下をご確認ください。
https://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2020/0409140000.html
独立行政法人 労働政策研究・研修機構は、「高年齢者の雇用に関する調査(企業調査)」 の結果を公表しております。
〇調査結果のポイント
・60 代前半の継続雇用者は「嘱託・契約社員」が 6 割弱、ただし正社員の比率が増加
・8 割強の企業は、定年前後で仕事内容が変わらないと回答
・65 歳以降の高年齢者で希望者全員が働くことができる企業は 2 割、4 年前よりも増加
・46.0%の企業が 60 代後半層の雇用確保措置の実施または予定あり
・60 代後半層の雇用確保措置を実施するためには、処遇改定と健康確保措置が必要
改正高年齢者雇用安定法により、70歳までの就業機会の確保の努力義務が生じます。
今後の対応の参考になるかと思います。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.jil.go.jp/institute/research/2020/198.html
厚生労働省では、「令和元年賃金構造基本統計調査」の結果を取りまとめ公表し ます。
<調査結果のポイント>
1 一般労働者(短時間労働者以外の労働者)の賃金(月額)
男女計 307,700円(前年比 0.5%増) (年齢43.1歳、勤続年数12.4年)
男性 338,000円(同 0.1%増) (年齢43.8歳、勤続年数13.8年)
女性 251,000円(同 1.4%増) (年齢41.8歳、勤続年数 9.8年)
2 短時間労働者の賃金(1時間当たり)
男女計 1,148円(前年比 1.8%増) (年齢46.1歳、勤続年数 6.0年)
男性 1,207円(同 1.5%増) (年齢44.2歳、勤続年数 5.3年)
女性 1,127円(同 2.0%増) (年齢46.8歳、勤続年数 6.2年)
3 外国人労働者の賃金(月額又は1時間当たり)
(1)一般労働者のうち外国人労働者の賃金(月額)
223,100円 (年齢33.4歳、勤続年数 3.1年)
(2)短時間労働者のうち外国人労働者の賃金(1時間当たり)
1,068円 (年齢29.1歳、勤続年数 1.7年)
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2019/index.html
厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和2年1月分結果速報を公表しております。
(前年同月と比較して)
○現金給与総額は276,520円(1.5%増)となった。
うち一般労働者が360,450円(1.6%増)、パートタイム労働者が97,039円(2.2%増)となり、パートタイム労働者比率が31.87%(0.06ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は314,205円(1.4%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,198円(2.8%増)となった。
○共通事業所による現金給与総額は0.1%減となった。
うち一般労働者が0.1%減、パートタイム労働者が1.4%増となった。
○就業形態計の所定外労働時間は9.9時間(2.9%減)となった。
2月以降は、新型コロナウイルスによる影響がどのように出てくるのか、
今後の動向に注目していきたいと思います。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r02/0201p/0201p.html
厚生労働省は、一般職業紹介状況(令和2年1月分)について、公表しております。
【ポイント】
○令和2年1月の有効求人倍率は1.49倍で、前月に比べて0.08ポイント低下。
○令和2年1月の新規求人倍率は2.04倍で、前月に比べて0.40ポイント低下。
※令和2年1月から求人票の記載項目が拡充され、一部に求人の提出を見送る動きがあったことから、
求人数の減少を通じて有効求人倍率・新規求人倍率の低下に影響していることに留意が必要。
産業別にみると、
製造業(26.1%減)、サービス業(他に分類されないもの)(23.6%減)、卸売業,小売業(22.5%減)、運輸業,郵便業(21.1%減)、宿泊業,飲食サービス業(20.6%減)などで減少となりました。
今後、新型コロナウイルスの影響による景気の悪化の影響がどのように出てくるのでしょうか。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00030.html
連合は、「ネット受注をするフリーランスに関する調査2020」を公表しております。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20200220.pdf?1127
ネット 受注をするフリーランスの意識や実態を把握するため、 2020年1月22日~1月24日の3日間でインターネットリサーチにより実施し、全国の20歳以上のフリーランス1,000名の有効サンプルを集計したものです。
●調査結果のポイント
◆ネット受注をするフリーランスとしての働き方を選んだ理由 TOP2「収入を増やしたかった」「自分のペースで働く時間を決められる」
◆ネット受注をするフリーランスの 80.9%が働く上で不安を抱え、 最多は「収入が不安定」、 「報酬額や条件の一方的な変更」、「失業手当がない」が上位に
◆ネット受注をするフリーランスの 50.6%が働く中でトラブルに遭遇したことがあり、 TOP2 は「不当に低い報酬額の決定」「納期や技術的になど無理な注文」
◆ネット受注をするフリーランスの総合満足度は 48.6%であるものの、 収入満足度では「不満」が「満足」を上回る
やはり、収入面での問題があるようです。失業給付は、会社を退職してもフリーランスとしてすぐに仕事をはじめてしまうと原則受給することができません。この点について、私も社労士事務所に勤務していた時、雇用保険料を納付していましたが、退職後すぐに開業したため、収入がないにも関わらず、1円も受給できませんでした。この点について、雇用保険の財源の一部を、こうしたフリーランスの方の生活保障の一部に充てられうような制度(確定申告で一定額以下の所得の方には、再就職手当と同額を一時金で支給等)を考えてもよいのではないかと思います。
総務省統計局は、2019年の転職者数の統計データを公表しております。
〇ポイント
・2019年の転職者数は351万人と過去最多
・「より良い条件の仕事を探すため」に前職を離職した転職者が増加
・従業者規模の大きい企業などで転職者が増加
・正規雇用間の転職者が増加
・「非正規雇用から正規雇用に転換した者」が「正規雇用から非正規雇用に転換した者」を8年連続で超過
依然として人手不足感が強い状況が続いており、企業においては新卒採用に加えて、積極的に中途採用・経験者採用を行う動きがみられるようです。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.stat.go.jp/data/roudou/topics/topi1230.html
厚生労働省は、毎月勤労統計調査令和元年分結果確報を公表しております。
(前年と比較して)
○現金給与総額は322,612円(0.3%減)となった。
うち一般労働者が425,203円(0.3%増)、パートタイム労働者が99,765円(前年と同水準)となり、パートタイム労働者比率が31.53%(0.65ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は313,697円(0.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,167円(2.7%増)となった。
○就業形態計の所定外労働時間は10.6時間(1.9%減)となった。
○就業形態計の常用雇用は2.0%増となった。
速報値から変更なく、平成25年以来6年ぶりに名目賃金、実質賃金ともにマイナスになってしまいました。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r01/01cr/01cr.html
連合は、「高齢者雇用に関する調査」を2019年12月18日~12月20日の3日間でイン ターネットリサーチにより実施し、全国の45歳~69歳の有職者1,000名の有効サンプルを集計し公表しております。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20200130.pdf?3229
【調査結果のポイント】
◆60 歳以降も働くシニアの仕事満足度
「働き方満足度」は 70.3%、「賃金満足度」は 44.0%にとどまる
◆60 歳以降も働きたいと思う理由
1 位「生活の糧を得るため」、2 位「健康を維持するため」
◆政府による 70 歳までの就労機会確保に向けた施策の推進に対する賛否
「賛成」71.4%、「反対」28.6%
◆65 歳以降も働く場合に心配なこと
TOP3「自身の体力」、「自身の健康維持」、「十分な所得」
◆65 歳以降の就労が当たり前になった場合の現役世代への影響予想
1 位「年金支給開始年齢が遅くなる」
働き方満足度は、、【働き方】では 70.3%、【労働時間】では 73.8%、【労働日数】 では 73.3%、【仕事内容】では 71.5%と、いずれも満足している人が多数を占めておりますが、賃金満足度は、半数以下となっております。
4月から適用される同一労働同一賃金や、70歳までの継続雇用の法改正等の影響がどのような形で今後現れてくるのか、今後の動向に注目していきたいと思います。
厚生労働省は、「毎月勤労統計調査令和元年分結果速報」を公表しております。
(前年と比較して)
○現金給与総額は322,689円(0.3%減)となった。
うち一般労働者が425,288円(0.3%増)、パートタイム労働者が99,758円(前年と同水準)となり、パートタイム労働者比率が31.53%(0.65ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は313,707円(0.6%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,167円(2.7%増)となった。
〇実質賃金指数(平成 27年平均=100)
・現金給与総額 99.9(0.9%減)
・きまって支給する給与 99.1(0.8%減)
(参考)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の前年比は、0.6%上昇
○就業形態計の所定外労働時間は10.6時間(1.9%減)となった。
○就業形態計の常用雇用は2.0%増となった。
速報値ですが、名目賃金、実質賃金ともにマイナスとなっております。
その要因としては、パート比率の上昇をあげております。
今年は、前半から、新型コロナウイルスによる観光客減による売り上げ減や観光産業などへの影響、中国の工場停止に伴う製造業への影響などが今後どのように賃金に影響がでるのか心配ですね。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r01/01cp/01cp.html
厚生労働省は、「外国人雇用状況」の届出状況(令和元年10月末現在)をまとめ公表しております。
【届出状況のポイント】
○外国人労働者数は1,658,804人で、前年同期比198,341人、13.6%の増加(平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新)
○外国人労働者を雇用する事業所数は242,608か所で、前年同期比26,260か所、12.1%の増加(平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新)
○国籍別では、中国が最も多く418,327人(外国人労働者数全体の25.2%)。次いでベトナム401,326人(同24.2%)、フィリピン179,685人(同10.8%)の順。対前年伸び率は、ベトナム(26.7%)、インドネシア(23.4%)、ネパール(12.5%)が高い。
○在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が329,034人で、前年同期比52,264人、18.9%の増加。また、永住者や日本人の配偶者など「身分に基づく在留資格」の労働者数は531,781人で、前年同期比36,113人、7.3%の増加などとなっている。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09109.html
経団連は、「2019年人事・労務に関する トップ・マネジメント調査結果」を公表しております。
本調査は、その年の春季労使交渉・協議の結果や、人事・労務に関するトッ プ・マネジメントの意識・意見などを調査するため、1969年から 毎年実施されているもので、経団連会員企業及び東京経営者協会の主要会員企業(計1,544社) の労務担当役員等を対象に2019年9月~11月に実施されたものです。
この中の一部をご紹介します。
〇賃金以外の項目で、労働組合等と議論した内容
議論した内容(複数回答)、今年最も重視した内容、今後重視したい内容(3つまで)について、
上位2つがどれも、時間外労働の削減・抑制、年次有給休暇の取得促進
となっており、働き方改革関連法の影響が顕著に現れております。
〇賃金制度
・基本給の賃金項目(非管理職)
① 構成要素(複数回答)
職能給(65.5%)、年齢・勤続給(45.9%)、役割給(39.3%)と続いております。
② 今後ウェートを最も高めたい項目
業績・成果給(30.2%)、職務給・仕事給(24.2%)、職能給(21.7%)と続いております。
・基本給の賃金項目(管理職)
① 構成要素(複数回答)
役割給(56.8%)、職能給(52.9%)、業績・成果給(38.5%)と続いております。
② 今後ウェートを最も高めたい項目
業績・成果給(34.8%)、役割給(28.3%)、職務給・仕事給(20.4%)と続いております。
管理職、非管理職とも業績、成果給へのウェートを最も高めたい傾向があるようです。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/005.pdf
厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和元年 11 月分結果速報を公表しております。
(前年同月と比較して)
○現金給与総額は284,652円(0.2%減)となった。
うち一般労働者が369,813円(0.3%増)、パートタイム労働者が99,291円(0.8%減)となり、
パートタイム労働者比率が31.53%(0.31ポイント上昇)となった。
なお、一般労働者の所定内給与は315,536円(0.7%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,176円(3.0%増)となった。
○共通事業所による現金給与総額は0.2%増となった。
うち一般労働者が0.2%増、パートタイム労働者が0.4%減となった。
○就業形態計の所定外労働時間は10.7時間(3.6%減)となった。
○実質賃金指数(平成 27 年平均=100)
・現金給与総額 87.7(0.9%減)
・きまって支給する給与 99.5(0.5%減)
10月から2ヶ月連続のマイナスとなっております。
実質賃金の減少は、パートタイム労働者の比率が上昇したことが主な要因とされておりますが、消費税の増税の影響もあるのではないでしょうか。今後の動向に注目したいと思います。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r01/0111p/0111p.html
厚生労働省は、令和元年「毎月勤労統計調査特別調査」の結果を取りまとめ公表しております。
この調査は、全国の主要産業の小規模事業所(常用労働者1~4人規模)における賃金、労働時間及び雇用の実態を明らかにすることを目的として毎年実施しています。今回は、令和元年7月の状況等について 22,113 事業所を客体として調査したものです。
【調査結果のポイント】
1 賃金
・きまって支給する現金給与額(令和元年7月) 197,196 円(前年比 0.9%増)
・1時間当たりきまって支給する現金給与額(同上) 1,420 円(前年比 2.6%増)
・1年間に賞与など特別に支払われた現金給与額 247,634 円(前年比 5.1%増)
2 出勤日数と労働時間
・出勤日数(令和元年7月) 19.8 日(前年より 0.1 日減少)
・通常日1日の実労働時間(同上) 6.9 時間(前年より 0.1 時間減少)
3 雇用
・女性労働者の割合(令和元年7月末日現在) 57.2%(前年より 0.4 ポイント上昇)
・常用労働者の産業別構成割合(同上)
「卸売業,小売業」が 25.4%と最も高く、次いで「建設業」10.6%、「宿泊業, 飲食サービス業」及び「医療,福祉」9.9%、「生活関連サービス業,娯楽業」9.6%、 「製造業」7.3%の順。
・短時間労働者(通常日1日の実労働時間が6時間以下の者)の割合(同上) 30.9%(前年より 0.8 ポイント上昇)
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/19/r01maitoku.html