厚生労働省は、賃金のデジタル払いについて、「資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン(令和5年3月8日公表版)」を公開しております。
本ガイドラインは、指定資金移動業者による賃金支払に係る業務の適正な運営を確保するため、指定要件、指定手続等に関する詳細や、業務上の留意点 について整理したものです。
以下の内容で構成されております。
第1 はじめに
第2 資金移動業者の指定要件
第3 資金移動業者の指定手続等
第4 賃金の支払に関する業務の実施
第5 様式集
指定事業者向けのものですが、「第2 資金移動業者の指定要件」、「第4 賃金の支払に関する業務の実施」については、賃金のデジタル払いの導入を検討されている企業のご担当者様が読むことにより、制度内容の理解に役立つと思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001069053.pdf
厚生労働省は、資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について、周知用のリーフレットを作成し公開しております。
賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)が可能となります。
リーフレットでは、デジタル払いを導入する場合の注意点、デジタル払いを希望するにあたり知っておいてほしいことなどが記載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf
厚生労働省は、第181回労働政策審議会労働条件分科会(資料)を公開しております。
今回、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案 要綱」について諮問が行われ、改正案について承認されました。以下、概要を資料より一部抜粋してご紹介します。
・賃金の支払方法として、労働者の同意を得た場合に、資金決済に関する法律第36条の2第2項に規定する第二種資金移動業を営む資金決済法第2条第3項に規定する資金移動業者であって、次の①~⑧の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動により賃金を支払うことを可能とする。
①賃金支払に係る口座残高の上限額を100万円以下に設定していること又は 100万円を超えた場合でも速やかに 100万円以下にするための措置を講じていること。
②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することを保証する仕組みを有していること。
③労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により口座残高に損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。
④最後に口座残高が変動した日から、特段の事情がない限り、少なくとも10年間は労働者が口座残高を受け取ることができるための措置を講じていること。
⑤賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。
⑥ATMを利用すること等、通貨で賃金の受取ができる手段により、1円単位で賃金の受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができるための措置を講じていること。
⑦賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
⑧賃金の支払に係る業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
・資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合には、労働者が銀行口座又は証券総合口座への賃金支払も併せて選択できるようにするとともに、当該労働者に対し、資金移動業者の口座への賃金支払について必要な事項を説明した上で、当該労働者の同意を得なければならないこととする。
〇施行期日等
公布日 令和4年11月(予定)
施行期日 令和5年4月1日
給与のデジタル払いが、来年4月以降、解禁される予定でこれから手続きが進められる予定です。
詳細は、以下よりご確認ください。
国税庁は、10月6日より、税務相談チャットボット(年末調整)を開始しております。
質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI(人工知能)が自動回答します。土日、夜間でも利用できます。
〇チャットボットの相談範囲
年末調整に関するご相談
主に従業員の方が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せが多い次の事項に対応しています。
・年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関すること
・年末調整で適用される控除に関すること
・令和4年分の税制改正に関すること
・転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その方の状況に応じて行う年末調整の手続に関すること
・年末調整のながれ(年税額の計算)や過不足額の精算に関する質問 など
詳細は、以下よりご確認ください。
また、年末調整がよくわかるページ(令和4年分)も開設されております。
年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できます。
詳細は、以下よりご確認ください。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の電子データを、マイナポータルの「お知らせ」で受け取れる電子送付サービスが開始されました。
受け取った電子データは、e-Taxでの確定申告等や年末調整で利用することができます。
1)電子送付可能な通知書
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」および「公的年金等の源泉徴収票」の電子データの受け取りが可能です。
2)確定申告・年末調整に必要な通知書の電子送付サービスの利用を希望する方へ
STEP1:マイナポータルから「ねんきんネット」の利用登録
確定申告・年末調整に必要な通知書の電子送付にはマイナポータルから「ねんきんネット」の利用登録が必要です。
STEP2:「ねんきんネット」での電子送付希望の登録
電子送付の開始となる令和4年度分については、通知書の送付時期までに「STEP1:マイナポータルから「ねんきんネット」の利用登録」を実施しているお客様に対し、通知書を電子送付と郵送の両方で送付します。
そのため、通知書の送付時期までに「STEP1:マイナポータルから「ねんきんネット」の利用登録」を実施している場合は、登録は不要です。
STEP3:マイナポータルでの通知書の受け取り
通知書の電子データはマイナポータルの「お知らせ」に送付されます。
STEP4:e‐Tax等での利用
受け取った「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や「公的年金等の源泉徴収票」の電子データを利用して、簡単に確定申告や年末調整を行うことができます。
3.既に紙で受け取った通知書を電子データで受け取りたい方へ
通知書を郵送で受け取った方も「ねんきんネット」から「通知書の再交付申請」を行うことで、電子データでの受け取りが可能です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshisofu_kojin/mynaportal.html
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントによる意見募集が行われております。
2 改正の概要(一部抜粋)
○賃金の支払方法として、労働者の同意を得た場合に、資金決済に関する法律第36条の2第2項に規定する第二種資金移動業を営む資金決済法第2条第3項に規定する資金移動業者であって、次の①~⑧の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動により賃金を支払うことを可能とする。
①賃金支払に係る口座の残高の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。
②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することができることを保証する仕組みを有していること。
③労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。
④最後に口座残高が変動した日から、少なくとも10年間は労働者が当該口座を利用できるための措置を講じていること。
⑤賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。
⑥ATMを利用すること等により、通貨で、1円単位で賃金の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができる措置を講じていること。
⑦賃金の支払に係る業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
⑧賃金の支払に係る業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、 十分な社会的信用を有すること。
○資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合には、労働者が銀行口座又は証券総合口 座への賃金支払も併せて選択できるようにするとともに、当該労働者に対し、資金移動 業者の口座への賃金支払について必要な事項を説明した上で、当該労働者の同意を得な ければならないこととする。
4 施行期日等
公布日 令和4年 11 月(予定)
施行期日 令和5年4月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000241540
国税庁は、「源泉所得税の改正のあらまし」(令和4年4月)を公開しております。
令和4年度の税制改正により、源泉所得税関係について主に次のような改正が行われております。(一部抜粋)
1.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限が延長されるなど、 所要の措置が講じられました。
4.社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に添付等をすることとされている「控除証明書」に関して、次の措置が講じられました。
⑴ 給与等の支払を受ける者が、年末調整において、「給与所得者の保険料控除申告書」に記載すべき事項を電子データで勤務先に提供する場合には、社会保険料控除又は小規模企業共済等掛金控除に係る「控除証明書」の書面による提出又は提示に代えて、この証明書の発行者から受領した一定の電子データによる提供をすることができることとされました。
⑵ 給与等の支払を受ける者が、年末調整において、社会保険料控除又は小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に添付等をすることとされている「控除証明書」の範囲に、この控除証明書の発行者から提供を受けた電子データを一定の方法により印刷した電磁的記録印刷書面が加えられました。
この改正は、令和4年10月1日以後に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する場合について適用されます。
令和2年度の税制改正により、令和5年1月1日以後適用されるもの
非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について、次の措置が講じられました。
⑴ 扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢 30 歳以上 70 歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外されました。
イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
ロ 障害者
ハ 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てる ための支払を 38 万円以上受けている者
⑵ 給与等及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算において、その扶養親族が年齢 30 歳以上70 歳未満の非居住者であって上記⑴イに掲げる者に該当するものとして扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その旨及びその該当する事実を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)又は「公的年金等の受給者の扶養 親族等申告書」を提出するとともに、現行の親族関係書類に加えて、その非居住者である扶養親族が上記⑴イに掲げる者に該当する旨を証する書類の提出等をしなければならないこととされました。
この改正は、令和5年分以後の所得税について適用されます。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022004-066.pdf