国税庁は、年末調整がよくわかるページ(令和6年分)を公開しております。
本ページでは、年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種様式など、国税庁が提供している年末調整に関する情報はこのページから入手・閲覧できます。
10月3日より税務相談チャットボットによる年末調整に関する相談も開始されております。 本年は、定額減税に関する事務もございますので、資料等早めに確認されることをお勧め致します。 詳細は、以下よりご確認ください。
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令和6年8月09日、PayPay株式会社に対し、資金移動業者の口座への賃金支払いに関する厚生労働大臣の指定が行われました。
サービスの開始時期については、同社からの発表をご確認ください。
賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。その他賃金のデジタル払い及び指定資金移動業者の詳細については、「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」(厚生労働省ウェブサイト)をご確認ください。
〇指定資金移動業者一覧
賃金のデジタル払いが認められる、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者数:1社(令和6年8月9日現在)
(出典:厚生労働省ホームページ「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」)
詳細は、以下よりご確認ください。
国税庁は「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」を作成し公表しております。(令和6年6月10日)
源泉徴収手続の簡素化を図り納税者利便を向上させる観点から、給与等の支払者へ提出する扶養控除等申告書及び「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載すべき事項がその年の前年にその支払者に提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。
このFAQは、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から提出できることとなる「簡易な扶養控除等申告書」の取扱いについて、一般的な質問 を取りまとめたものです。
以下のような項目が掲載されております。
1. 改正の概要
2. 簡易な申告書を提出できる場合等
3. 簡易な申告書の記載方法等
4. 年の途中の異動
5. 給与等の支払者の源泉徴収事務に関する事項
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf
日本商工会議所は、動画セミナー「令和6年度 所得税の定額減税の概要について ~給与支払者が行う事務のポイント~」をYouTubeに掲載し公開しております。
動画は、以下の内容が掲載されております。
動画は全体で52分48秒です。
・第1章 定額減税の概要
・第2章 月次減税事務
・第3章 年調減税事務
・第4章 よくある質問
各パートごとの視聴もできるようになっておりますので、給与を担当されている方は、一度ご視聴されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。
国税庁「定額減税 特設サイト」では、定額減税について解説したパンフレット、様式など、国税庁が提供している定額減税に関する情報を入手・閲覧できます。
4月30日に、以下の2つの資料が新たに掲載されました。
・「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」
・「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、賃金のデジタル払いについて、「資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン(令和5年3月8日公表版)」を公開しております。
本ガイドラインは、指定資金移動業者による賃金支払に係る業務の適正な運営を確保するため、指定要件、指定手続等に関する詳細や、業務上の留意点 について整理したものです。
以下の内容で構成されております。
第1 はじめに
第2 資金移動業者の指定要件
第3 資金移動業者の指定手続等
第4 賃金の支払に関する業務の実施
第5 様式集
指定事業者向けのものですが、「第2 資金移動業者の指定要件」、「第4 賃金の支払に関する業務の実施」については、賃金のデジタル払いの導入を検討されている企業のご担当者様が読むことにより、制度内容の理解に役立つと思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001069053.pdf
厚生労働省は、資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について、周知用のリーフレットを作成し公開しております。
賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。
キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)が可能となります。
リーフレットでは、デジタル払いを導入する場合の注意点、デジタル払いを希望するにあたり知っておいてほしいことなどが記載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf