国税庁のインターネット番組(WEB-TAX-TV)では、年末調整に関する動画を公開しております。
以下の動画が公開されております。
(1)令和3年分の年末調整における留意事項(税制改正)
(2)年末調整の手続~概要~
(3)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載のしかた
(4)「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の記載のしかた
(5)「給与所得者の保険料控除申告書」の記載のしかた
(6)「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の記載のしかた
(7)年末調整の手続~①各種控除額の確認~
(8)年末調整の手続~②年税額の計算・③過不足額の精算~
(9)令和4年分の源泉徴収事務の留意事項
詳細は、以下をご確認ください。
所得税の確定申告や年末調整に関する疑問について相談ができる、チャットボットの税務職員ふたばが、年末調整についての相談について、10月7日から利用が開始されました。
医療費控除や住宅ローン控除などお問い合わせが多いご質問について、入力いただくと自動回答します。土日、夜間でもご利用いただけます。
チャットボットは、次のご相談に対応しています。
〇年末調整に関するご相談
主に従業員の方が年末調整の各種申告書を作成する際に問合せが多い次の事項に対応しています。
・年末調整の各種申告書の内容、書き方、添付する書類に関すること
・年末調整で適用される控除に関すること
・令和3年分の税制改正に関すること
・転職をした場合や育児休業を取得した場合など、その方の状況に応じて行う年末調整の手続に関すること など
その他、詳細については、以下をご確認ください。
国税庁は、「年末調整がよくわかるページ(令和3年分)」を公開しております。
このページでは、年末調整の手順等を解説した動画やパンフレット、年末調整時に必要な各種申告書など、国税庁が提供している年末調整に関する情報を入手・閲覧することができます。
年末調整を担当される方は、一度ご確認されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、第168回労働政策審議会労働条件分科会の資料を公開しております。
今回、資金移動業者の口座へ賃金支払を行う場合の制度設計案(骨子)の資料が掲載されております。
(1) 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができるものとする。
(2) 次の①~⑤の全ての要件を満たすものとして、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への資金移動 (指定の要件)
①破産等により資金移動業者の債務の履行が困難となったときに、労働者に対して負担す る債務を速やかに 労働者に保証する仕組みを有していること。
②労働者に対して負担する債務について、当該労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。
③現金自動支払機(ATM)を利用すること等により口座への資金移動に係る額(1円単位)の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回は手数料を負担することなく受取ができること。また、口座への資金移動が1円単位でできること。
④賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。
⑤①~④のほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
(3)厚生労働大臣の指定を受けようとする資金移動業者は、①~⑤の要件を満たすことを示す申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。厚生労働大臣は、指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)が①~⑤の要件を満たさなくなった場合には、指定を取り消すことができる。
上記3点の論点について検討されております。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000770083.pdf