
厚生労働省は、働き方改革PR動画シリーズ「はたらきかたススメ」の第3弾を公開しました。
この動画シリーズは、2024年4月から開始する建設業で働く方やドライバーへの時間外労働の上限規制の適用に向けて制作されものです。
今回公開された第3弾では、バス運転士の働き方改革を進めるにあたって、発注者の方々をはじめ、皆さまに知っていただきたいことが取り上げられています。
今後は、9月に「建設業編」が公開される予定です。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、働き方改革PR動画シリーズ「はたらきかたススメ」の第2弾を公開しました。
この動画シリーズは、2024年4月から開始する建設業で働く方やドライバーへの時間外労働の上限規制の適用に向けて制作されたものです。
今回公開された第2弾では、トラックドライバーの働き方改革を進めるにあたって、荷主の方々をはじめ、皆さまに知っていただきたいことを取り上げています。
今後は、今年8月に「バス編」、9月に「建設業編」が公開される予定です。
詳細は、以下よりご確認ください。
医業に従事する医師については、令和6年(2024年)4月1日から時間外労働の上限規制が適用されることを踏まえ、長時間労働の削減に向けた取組を一層加速させていくことが重要となっています。
そのため、兵庫労働局では、労働時間に関する法制度の理解促進、各種支援策等の周知を図り、医療機関の働き方改革に係る自主的な取組をさらに推進していただくことを目的として、動画配信方式により説明会を開催しております。
動画は以下の内容となっております。
次第1 医師の時間外労働の上限規制について[兵庫労働局労働基準部監督課](約32分)
次第2 特定医師に対する面接指導について[兵庫労働局労働基準部健康課](約10分)
次第3 評価センターの受審に関する注意事項[兵庫県医療勤務環境改善支援センター](約19分)
次第4 特定労務管理対象機関の指定申請について[兵庫県保健医療部医務課](約17分)
次第5 働き方改革推進支援助成金について[兵庫労働局雇用環境・均等部](約6分)
その他関係資料として、医師の働き方改革「2024年4月までの手続きガイド」も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、働き方改革PR動画シリーズ「はたらきかたススメ」の第一弾を公開しました。
この動画シリーズは、2024年4月から開始する建設業で働く方やドライバーへの時間外労働の上限規制の適用に向けて制作されたものです。今回公開された第一弾では、建設業、運輸業で働き方改革を進めるにあたって、皆さまに知っていただきたいことを総論的に取り上げています。
今後は、今年7月から9月にかけて、順次「トラック編」「バス編」「建設業編」が公開される予定です。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正による
改正後の解釈等について」通達を出しました。(令和5年3月31日 基発0331第49号)
本通達は、改善基準告示(令和6年4月1日適用) に関するQ&Aです。
以下の項目が記載されております。
1 目的等(第1条関係)
1-1~1-5
2 タクシー運転者の拘束時間等(第2条関係)
2-1~2-13
3 トラック運転者の拘束時間等(第4条関係)
3-1~3-27
4 バス運転者の拘束時間等(第5条関係)
4-1~4-23
5 適用除外業務
5-1~5-7
6 その他
6-1~6-2
通達は、全61ページでボリュームのあるものとなっています。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001082040.pdf
厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の特集ページを公開しております。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。
本ページでは、以下の内容が掲載されております。
〇各種リーフレット
(現行)
・タクシー・ハイヤー運転者の労働時間等の改善基準のポイント
・トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
・バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント
(令和6年4月1日以降)
・タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が改正されます!
・トラック運転者の改善基準告示が改正されます!
・バス運転者の改善基準告示が改正されます!
〇改善基準告示
・現行
・令和6年4月1日以降
〇通達
・現行
・令和6年4月1日以降
〇その他
・労働基準監督署による荷主要請について
・労働条件などについて
・各種取組について
トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター
詳細は、以下よりご確認ください。
東京労働局では、建設業の時間労働上限規制に関するリーフレットを公開しております。
現在、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、令和6年4月1日から建設会社にも時間外労働の上限規制が適用されます。
(主な変更内容)
※36協定の始期が令和6年4月1日以降のものが対象です。
令和6年4月1日以降、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
また、臨時的な特別の事情 (特別条項)があっても、以下の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなります。
・1年間の時間外労働は720時間以内
・1か月の時間外労働と休日労働の合計は100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」 「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
※例外規定
災害時の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について
・月100時間未満
・2~6か月平均80時間以内
この2つの規制は令和6年4月1日以降も適用されません。
その他、詳細については、以下のリーフレットをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001071289.pdf