厚生労働省は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の特集ページを公開しております。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。
本ページでは、以下の内容が掲載されております。
〇各種リーフレット
(現行)
・タクシー・ハイヤー運転者の労働時間等の改善基準のポイント
・トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント
・バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント
(令和6年4月1日以降)
・タクシー・ハイヤー運転者の改善基準告示が改正されます!
・トラック運転者の改善基準告示が改正されます!
・バス運転者の改善基準告示が改正されます!
〇改善基準告示
・現行
・令和6年4月1日以降
〇通達
・現行
・令和6年4月1日以降
〇その他
・労働基準監督署による荷主要請について
・労働条件などについて
・各種取組について
トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター
詳細は、以下よりご確認ください。
東京労働局では、建設業の時間労働上限規制に関するリーフレットを公開しております。
現在、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、令和6年4月1日から建設会社にも時間外労働の上限規制が適用されます。
(主な変更内容)
※36協定の始期が令和6年4月1日以降のものが対象です。
令和6年4月1日以降、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
また、臨時的な特別の事情 (特別条項)があっても、以下の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなります。
・1年間の時間外労働は720時間以内
・1か月の時間外労働と休日労働の合計は100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」 「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
※例外規定
災害時の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について
・月100時間未満
・2~6か月平均80時間以内
この2つの規制は令和6年4月1日以降も適用されません。
その他、詳細については、以下のリーフレットをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001071289.pdf