厚生労働省と文部科学省は、令和7年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和6年10月1日現在の状況を取りまとめ公表しております。
【全体の概要】
・大学の就職内定率は72.9%(前年同期比1.9ポイント低下)。
うち国公立大学の就職内定率は、71.4%(同0.7ポイント低下)、私立大学は、73.3%(同2.3ポイント低下)。
・短期大学の就職内定率は、42.3%(前年同期比2.4ポイント上昇)。
・大学等(大学、短期大学、高等専門学校)を合わせた就職内定率は70.8%(前年同期比1.5 ポイント低下)。
【男女別の概要】
(男女別)
・男子大学生の就職内定率は71.5%(前年同期比2.4ポイント低下)、女子は 74.5%(同1.3ポイント低下)。
・国公立大学では、男子:68.7%、女子:7 4.3%
・私立大学では、男子:72.2%、女子:74.6%
詳細は、以下よりご確認ください。
令和7年4月1日から職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正され、募集情報等提供事業者は、労働者になろうとする方に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止となるほか、利用料金や違約金に関する定めを、募集主に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要となります。
◆令和7年4月1日以降、新たに遵守すべき事項
(1)労働者になろうとする者に、金銭等の提供は好ましくなく、社会通念上相当と認められる程度を超えて、金銭などを提供することを行ってはいけません。
(2)募集情報等提供事業の利用料金、違約金等の額、発生条件、解除方法等を含む契約の内容について、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ募集主に誤解が生じないよう明示してください。
本件に関するリーフレットを作成し公開しております。
リーフレットでは、よくある問い合わせに関して、Q&A形式で掲載しております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和3年3月に卒業した新規学卒就職者の離職状況を取りまとめ公表しております。
(出典:厚生労働省ホームページ)
■ 新規学卒就職者の就職後3年以内離職率 ( )内は前年差増減
【 中学 】50.5% (▲2.4P) 【 高校 】 38.4% (+1.4P)
【 短大等 】44.6% (+2.0P) 【 大学 】 34.9% (+2.6P)
■ 新規学卒就職者の事業所規模別就職後3年以内離職率 ( )内は前年差増減
事業所規模 |
高校 |
大学 |
5人未満 |
62.5% (+1.8P) |
59.1% (+5.0P) |
5~29人 |
54.4% (+3.1P) |
52.7% (+3.1P) |
30~99人 |
45.3% (+1.7P) |
42.4% (+1.8P) |
100~499人 |
37.1% (+0.4P) |
35.2% (+2.3P) |
500~999人 |
31.5% (▲0.3P) |
32.9% (+2.2P) |
1,000人以上 |
27.3% (+0.7P) |
28.2% (+2.1P) |
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、第374回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会の資料を公開しております。
今回、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱」について諮問が行われました。
改正の概要について資料より一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)
〇職業安定法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
◆手数料に関する情報提供事項の追加【規則第24条の8第3項第4号関係】
有料職業紹介事業者は、職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用 して、その時点における手数料に関する事項を提供しなければならないとされている ところ、当該事項に、当該有料職業紹介事業者が取り扱う職種ごとの常用就職(無期 雇用又は4ヶ月以上の有期雇用)1件当たりに係る平均手数料率(職業安定法第32条の3第1項第1号及び第2号に係る手数料を、あっせんにより就職した求職者が従事すべき業務につき一年間に支払われることが見込まれる賃金額で除したものにつき、当該就職1件当たりの平均(平均手数料率)として職業安定局長の定めるところにより算定したものをいう。)の実績を含めるもの。
・施行期日等
公 布 日:令和6年10月中下旬(予定)
施行期日:令和7年4月1日
〇職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行 う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に 対処するための指針の一部を改正する件(案)について(概要)
◆募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止
募集情報等提供事業者が、労働者になろうとする者に対して金銭等を提供することにより募集情報等提供事業の利用の勧奨を行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって利用の勧奨を行ってはならないこととする。
◆職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料金・違約金明示
職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事 業を利用する求人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発 生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該求人者に分かりやすく明瞭 かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該 求人者に対し誤解が生じないよう明示することとする。ただし、口頭によるもののほ か、ホームページの該当箇所を教示する等求人者が同一文面を再読できない可能性の ある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。
募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するもの として当該事業を利用する労働者の募集を行う者が負担する金銭等について、当該金 銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当 該労働者の募集を行う者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メール その他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行う者に対し誤解が生じ ないよう明示しなければならないこととする。ただし、口頭によるもののほか、ホー ムページの該当箇所を教示する等労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可 能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。
・施行期日等
告 示 日:令和6年10月中下旬(予定)
適用期日:令和7年4月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省と文部科学省は、令和6年3月大学等卒業者の就職状況を共同で調査し、 令和6年4月1日現在の状況を取りまとめ公表しております。
(出典:厚生労働省ホームページ)
大学生の就職率は 98.1%(前年同期差+0.8ポイント)となり、調査開始以降、同時期で過去最高となりました。
〇就職率の概要
・大学(学部)は 98.1%(前年同期差+0.8 ポイント)
・短期大学は 97.4%(同▲0.7 ポイント)
・大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では 98.1%(同+0.6 ポイント)
・大学等に専修学校(専門課程)を含めると 98.0%(同+0.7ポイント)
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご注意ください」というリーフレットを作成し公開しております。
職業安定法施行規則の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、ハローワーク に求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①~③の明示が必要となります。
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
※「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
③ 有期労働契約を更新する場合の基準
※通算契約期間または更新回数の上限を含みます。
リーフレットでは、以下2つのQ&Aも掲載されております。
Q 就業場所・業務に限定がない場合、どのように記載すればよいですか?
Q 今回の明示事項について、記載欄に書き切れない場合は、どうすればよいですか?
リーフレットは、以下よりご確認ください。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/anteihoukaisei.pdf
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます。
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
※ 「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する 労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
(出典:厚生労働省リーフレット)
リーフレットは、「職業紹介事業者の皆様へ」、「求職者の皆様へ」も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。