連合は、「入社前後のトラブルに関する調査2022」の調査結果を公表しております。
本調査は、新卒採用における入社前後のトラブルの実態を把握するために、インターネットリサーチにより2022年2月28日~3月2日の3日間で実施、大学卒業後に新卒 で正社員として就職した全国の入社2年目~5年目の男女1,000名の有効サンプルを集計しましたもので、2016年の調査に続き2回目となります。
【調査結果のポイント】
◆内定者インターンシップやアルバイト
参加者の46.9%が「必ず参加することを求められた」または「参加を強く求められた」と回答
◆新卒入社した会社を「離職した」が3割を超す
◆労働条件通知書を「書面にて渡された」は59.9%、前回調査より下降
◆新卒入社した会社を辞めた理由の1位は「仕事が自分に合わない」
労働条件通知書を書面で“渡されていない”人では「労働時間・休日・休暇の条件が よくなかった」が1位に
◆新卒入社した会社における「労働条件通知書の閲覧可否」「新入社員研修や上司・先輩からの指導・アドバイス状況」で労働組合の有無による違いが明らかに
労働条件通知書については、従業員規模50人以下では「書面で渡された」は 49.4%にとどまり、従業員規模が51人以上の会社(60.8%)と比べて低くなりました。50人以下の企業では、約半数が交付していないとは驚きました。
社労士の関与先の多くはは、50人以下の企業だと思いますので、これらの企業には社労士は関与していないと仮定すると、まだまだ我々が、関与できる可能性はあるということですね。(仮に関与しているとすればかなり問題だとは思いますが・・)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20220428.pdf?2109
厚生労働省は、「ポータブルスキル見える化ツール(職業能力診断ツール)」を公開しております。
ポータブルスキルを測定し、それを活かせる職務、職位を提示するツールです。
特に、ミドルシニア層のホワイトカラー職種の方がキャリアチェンジ、キャリア形成を進める際に使用することを想定されております。
(なお、本ツールは、キャリアコンサルタント等の支援者が求職者や相談者等に対し相談支援を行う際に活用することを前提としています。)
※「ポータブルスキル」とは、職種の専門性以外に、業種や職種が変わっても持ち運びができる職務遂行上のスキルのことです。
ポータブルスキルの要素は「仕事のし方(対課題)」と「人との関わり方(対人)」において、9要素あります。
【仕事のし方】は仕事における前工程から後工程のどこが得意かをみており、【人との関わり方】はマネジメントだけでなく、経営層や、上司、お客様など全方向の対人スキルをみています。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省と文部科学省は、令和4年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和4年2月1日現在の状況を取りまとめ公表しております。
取りまとめの結果、大学生の就職内定率は89.7%(前年同期差+0.2ポイント)となりました。
詳細は、以下よりご確認ください。
労働政策審議会は、職業安定分科会労働力需給制度部会において、本年8月から8回にわたり議論を重ねてきた結果、12月8日に、厚生労働大臣に対し、雇用仲介事業に関する制度の改正について建議を行いました。
厚生労働省は、この建議の内容を踏まえ、法案提出に向け法案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定です。
●雇用仲介事業に関する制度の改正について(報告書)
※以下、報告書より一部抜粋
3 募集情報等提供
(2)募集情報等提供事業者の把握
ア 労働者になろうとする者に関する情報を収集して募集情報等提供事業を行う者については、労働者になろうとする者と接して事業を行っていることから、より適切な事業運営の確保と指導監督のためにも届出制を導入し、その実態を把握することが適当である。
イ アの事業者について、以下のような事業の概要を定期的に職業安定機関が把握するものとすることが適当である。
(ア)提供している労働者の募集に関する情報や労働者となろうとする者に関する情報の規模 (イ)提供しているサービスの内容
(ウ)適正な事業運営のために取り組んでいる事項
ウ 届出等の手続については、事業者の過大な負担となることがないよう簡素なものとすることが適当である。
エ 指針に規定されている職業紹介事業と募集情報等提供事業との区分について、現状を踏まえ判断基準を明確化することが適当である。
(3)苦情処理
現在、職業紹介事業者においては紹介責任者が苦情処理を統括管理することとされている。募集情報等提供事業を行う者においても適切かつ迅速な苦情の処理に当たって必要な体制を整備しなければならないものとすることが適当である。
(4)求職者等からの報酬受領の禁止
募集情報等提供事業を行う者が、募集に応じた労働者から報酬を受領してはならないという指針の内容については、法令において規定することが適当である
(5)事業情報の公開
利用者が納得して事業者を選択することができるよう、募集情報等提供事業を行う者は、取り扱う情報の的確性と個人情報保護のために取り組んでいることやサービス内容について積極的に公表するよう努めるものとすることが適当である。
(6)違反への対応等
ア 募集情報等提供事業の適正な運営の確保のため、ルールへの違反については、現行の助言・指導、報告徴収に加え、改善命令、停止命令、立 入検査について法律に規定することが適当である。
イ (2)の労働者となろうとする者の情報を収集して行う募集情報等提供事業の届出の手続の法定に伴い、届出義務違反等に対する罰則規定を設けることが適当である。
ウ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で募集情報等提供を行うことや、虚偽の広告をして募集情報等提供を行うこと等に対する罰則規定を設けることが適当である。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000145621_00003.html
厚生労働省は、令和2年転職者実態調査の概況を公表しております。
この調査は、転職者の採用状況、就業意識等の実態を把握することを目的としています。
今回の調査は、5人以上の常用労働者を雇用する事業所から約17,000事業所及びそこで働く転職者から約10,000人を無作為抽出し、令和2年10月1日現在の状況について実施したものです。
〇調査結果のポイント(一部抜粋)
【事業所調査】
・転職者を採用する理由は、「管理的な仕事」及び「専門的・技術的な仕事」は、「経験を活かし即戦力になるから」及び「専門知識・能力があるから」の割合が高く、その他の職種は、「離職者の補充のため」などの割合が高い。
・今後3年間に「転職者を採用する予定がある」事業所割合は、53.3%であり、このうち、「転職者を優先して採用したい」が35.7%、「新規学卒者を優先して採用したい」が12.3%となっている。
【個人調査】
・「自己都合」による離職理由は、「労働条件(賃金以外)がよくなかったから」が28.2%で最も高く、次いで「満足のいく仕事内容でなかったから」が26.0%、「賃金が低かったから」が23.8%となっている。
・転職者が現在の勤め先を選んだ理由は、「仕事の内容・職種に満足がいくから」が41.0%で最も高く、次いで、「自分の技術・能力が活かせるから」が36.0%、「労働条件(賃金以外)がよいから」が26.0%となっている。
人材の定着や人材の確保の参考になると思いますので、ご興味のある方は以下よりご確認ください。
厚生労働省は、新規学卒就職者の就職後3年以内の離職状況について取りまとめ公表しております。
令和2年度における新規学卒就職者の離職率は、学歴別、卒業年別とも、例年に比べ低下しました。その結果、新規学卒就職者(平成30年3月卒業者)の就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者で約4割(36.9%)、新規大卒就職者で約3割(31.2%)となりました。
事業所規模別に見ると、5人未満で高卒(61.9%)、大卒(56.3%)、5~29人で高卒(52.8%)、大卒(49.4%)と規模が大きくなるほど、離職率も下がっています。
新規学卒就職者の産業別就職後3年以内離職率のうち、離職率の高い上位5産業は、以下の通りです。
【高卒】
宿泊業・飲食サービス業:61.1%
生活関連サービス業・娯楽業:56.9%
教育・学習支援業:50.1%
小売業:47.8%
医療、福祉:46.2%
【大卒】
宿泊業・飲食サービス業:51.5%
生活関連サービス業・娯楽業:46.5%
教育・学習支援業:45.6%
医療、福祉:38.6%
小売業:37.4%
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00004.html
新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトが減少したシフト制で働く方等が、仕事と訓練受講を両立しやすい環境を整備するため、令和3年9月末までの間、シフト制で働く方等について、職業訓練受講給付金の収入要件と出席要件の特例措置を設けているところですが、今般、特例措置の期限を令和4年3月末まで延長されることとなりました。
(※改正省令案を令和3年9月下旬に公布する予定です。)
「職業訓練受講給付金(求職者支援制度)」は、雇用保険を受給できない求職者の方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークの支援指示により職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活を支援するための給付を受けることができる制度です。
支援の対象となる方は、次のすべての要件を満たす「特定求職者」です。
1.ハローワークに求職の申込みをしていること
2.雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
3.労働の意思と能力があること
4.職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
例えば、●雇用保険に加入できなかった●雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できないまま、支給終了した●雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない●自営業を廃業した●就職が決まらないまま学校を卒業した などの場合が該当します。
支給額は、以下の通りです。
●職業訓練受講手当:月額10万円
●通所手当 :職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
●寄宿手当 :月額10,700円
支給要件は、以下の通りです。
厚生労働省は、第167回労働政策審議会職業安定分科会資料を公開しております。
今回は、以下の内容が議題とされております。
(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱等について(諮問)
(2)職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(3)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(4)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(5)職業安定法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
上記の内容について、数回に分けてご紹介させていただきます。
今回は、(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱等について(諮問)です。
職業安定法第5条の5において、職業紹介事業者等に対し、求人の全件受理の義務を課しているところ、求職者の就業継続に重大な影響を及ぼす求人を未然に排除するため、同条第1項第3号において、一定の労働関係法令に違反する求人者からの求人については受理しないことができることとされています。
違反した場合に求人不受理にできる対象条項は職業安定法施行令(昭和 28 年政令第242号)、 対象となるケースは職業安定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号)で規定されています。
●改正内容
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、育介法に以 下の規定が新設されることから、職業安定法施行令において、これらの規定に違反し、是正を求める勧告に従わずに公表された場合についても求人不受理とすることができる対象に追加する。
①妊娠又は出産等についての申出をしたことを理由とした不利益取扱いの禁止(改正育介法第21条第2項)
②出生時育児休業申出に関する事業主の雇用管理上の義務(改正育介法第9条の3第1項)
③出生時育児休業申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止(改正育介法第10条)
●施行期日等
公布日:①令和3年9月下旬(予定)、②③令和4年1月(予定)
施行日:①令和4年4月1日、②③令和4年10月1日
詳細は、以下をご確認ください。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を 行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保 険法の一部を改正する法律の施行に伴う関 係政令の整備に関する政令案要綱等
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000823344.pdf
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を 行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保 険法の一部を改正する法律の施行に伴う関 係政令の整備に関する政令案等の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000823345.pdf
2021年9月21日からハローワークインターネットサービスの機能が更に充実し、オンラインで受けられるサービスが広がります。
ハローワークを利用し、求職者マイページを開設するとハローワークの様々な就職支援のサービスを利用できます。
機能強化のポイント
●ハローワークに来所せず、オンライン上で「求職者マイページ」を開設できます。
●ハローワーク利用者の方は、オンラインで職業紹介を受ける「オンラインハローワーク紹介」が利用できます。
●ハローワークインターネットサービスで探した求人に直接応募する「オンライン自主応募」ができます。
例えば、ハローワークを利用してマイページを開設している方は、ハローワークから応募をおすすめしたい求人があった場合などにハローワークからオンラインで職業紹介を受けることができるようになります。
まだハローワークを利用していない方も、ハローワークインターネットサービスでご自身で探して気に入った求人に直接応募することができるようになります(求人者が自主応募可としている求人に限ります)。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、これまで公正な採用選考を確保する観点から、一般財団法人日本規格協会が、JIS規格の解説の様式例において示していた履歴書の様式例の使用を推奨していました。
令和2年7月に日本規格協会が、JIS規格の解説の様式例から履歴書の様式例を削除したため、厚生労働省において公正な採用選考を確保する観点から新たな履歴書様式例の検討を行い、事業主の皆様に広く参考にしていただくための様式例(厚生労働省履歴書様式例)を作成し、4月16日に開催された労働政策審議会職業安定分科会に報告いたしました。
厚生労働省においては、今後、公正な採用選考への理解を深めるさまざまな取り組みを実施するにあたり、本様式例を活用していくようです。
なお、厚生労働省履歴書様式例と、日本規格協会が示していた履歴書様式例(JIS規格様式例)の異なる点については以下のとおりです。
【厚生労働省履歴書様式例とJIS規格様式例の相違点】
1.性別欄は〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄としました。なお、未記載とすることも可能としています。
2.「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目は設けないことにしました。
個人的には、2の通勤時間については、住所が分かればある程度予測がつきますが、会社から近い方を採用した場合、調べる手間を考えると書類選考の段階で、履歴書に記載欄があってもよいように感じました。
詳細は、以下をご確認ください。
令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正され、「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されます。
・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすること で行ってください。
・職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて 転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。このような行為は、労働市場に おける需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけません。
詳細は、以下をご確認ください。
職業情報提供サイト(日本版O-NET)が3月19日に開設されました。
このサイトでは、動画コンテンツを含む約500の職業の解説、求めれる知識やスキルなどの数値データを盛り込んだ総合的な職業情報が提供されております。
詳細は、以下をご確認ください。
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/