厚生労働省と文部科学省は、令和6年3月大学等卒業者の就職状況を共同で調査し、 令和6年4月1日現在の状況を取りまとめ公表しております。
(出典:厚生労働省ホームページ)
大学生の就職率は 98.1%(前年同期差+0.8ポイント)となり、調査開始以降、同時期で過去最高となりました。
〇就職率の概要
・大学(学部)は 98.1%(前年同期差+0.8 ポイント)
・短期大学は 97.4%(同▲0.7 ポイント)
・大学等(大学、短期大学、高等専門学校)全体では 98.1%(同+0.6 ポイント)
・大学等に専修学校(専門課程)を含めると 98.0%(同+0.7ポイント)
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されるのでご注意ください」というリーフレットを作成し公開しております。
職業安定法施行規則の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、ハローワーク に求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①~③の明示が必要となります。
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業場所の変更の範囲
※「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
③ 有期労働契約を更新する場合の基準
※通算契約期間または更新回数の上限を含みます。
リーフレットでは、以下2つのQ&Aも掲載されております。
Q 就業場所・業務に限定がない場合、どのように記載すればよいですか?
Q 今回の明示事項について、記載欄に書き切れない場合は、どうすればよいですか?
リーフレットは、以下よりご確認ください。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/anteihoukaisei.pdf
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます。
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
※ 「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する 労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
(出典:厚生労働省リーフレット)
リーフレットは、「職業紹介事業者の皆様へ」、「求職者の皆様へ」も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。