厚生労働省と文部科学省は、令和3年3月大学等卒業予定者の就職内定状況を共同で調査し、令和2年12月1日現在の状況を取りまとめ公表しております。
【全体の概要】
○大学の就職内定率は82.2%(前年同期比4.9ポイント低下)。
このうち国公立大学の就職内定率は、87.8%(同1.9ポイント低下)、私立大学は、80.4%(同5.9ポイント低下)。
○短期大学の就職内定率は、57.6%(前年同期比14.4ポイント低下)。
○高等専門学校及び専修学校(専門課程)の就職内定率は、それぞれ97.1%(前年同期比1.6ポイント低下)、64.4%(同11.7ポイント低下)。
○ 大学等(大学、短期大学、高等専門学校)を合わせた就職内定率は80.6%(前年同期比 5.6ポイント低下)。専修学校(専門課程)を含めると78.9%(同6.2ポイント低下)。
【男女別の概要】
○ 男女別では、男子大学生の就職内定率は80.4%(前年同期比5.4ポイント低下)、女子は84.3%(同4.3ポイント低下)。
また、国公立大学では、男子:84.9%、女子:91.1%、私立大学では、男子:79.0%、女子:82.1%となっている。
【文系・理系別の概要】※大学のみ
○ 文系・理系別では、文系の就職内定率は81.3%(前年同期比5.6ポイント低下)、理系の就職内定率は86.0%(同2.1ポイント低下)となっている。
【地域別の概要】※大学のみ
○ 地域別では、北海道・東北地区の就職内定率が最も高く、84.0%(前年同期比5.0ポイント低下)となっている。
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、経団連などの経済団体に対し、新型コロナウイルス感染症に係る有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々並びに新卒の内定者等の雇用維持等に対する配慮について要請しました。
一 有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者並びに新卒の内定者の方々等の雇用の安定とその保護を図るため、以下の点を十分に踏まえ、対応をお願いいたします。外国人労働者についても同様の配慮をお願いいたします。
さらに、新卒者を雇い入れようとする企業におかれては、年度末から新年度初めに おける内定者の内定取消しや、入職時期を延期していた内定者の内定取消しの防止のために最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じていただくとともに、やむを得ない場合においても、対象者の就職先の確保についての最大限の努力や、対象者から の補償等の要求には誠意を持って対応いただくようお願いいたします。
二 また、派遣労働者を受け入れている派遣先企業におかれては、年度末を迎えるに当たっての労働者派遣契約の解除や不更新は、派遣労働者の雇用の不安定化に直結する ものであることに十分ご留意いただき、安易な解除や不更新はお控えいただくととも に、やむを得ない場合においても、派遣元とも協力しつつ派遣労働者の新たな就業機会の確保を図っていただくなど、派遣労働者の雇用の安定とその保護を図るため、特段の配慮をお願いいたします。
三 やむを得ず雇止め、解雇等をしようとする場合でも、労働者の生活の激変を緩和し 求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居している労働者については離職後も引き続き一定期間の入居について、できる限りの配慮に努めて頂くようお願いいた します。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10497.html
職業情報提供サイト(日本版O-NET)が3月19日に開設されました。
このサイトでは、動画コンテンツを含む約500の職業の解説、求めれる知識やスキルなどの数値データを盛り込んだ総合的な職業情報が提供されております。
詳細は、以下をご確認ください。
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/
新型コロナウイルス感染症に関連し、2020年度卒業・終了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・終了予定者の内定者への特段の配慮について、内閣府などが、経済5団体などに要請を行いました。
また、事業主の皆さまの雇用維持の努力を支援するため、雇用調整助成金の 特例が設けられております。この特例により、採用したばかりの新規学卒者でも 休業や教育訓練等をさせた場合は助成の対象となります。
第142回労働政策審議会職業安定分科会の資料が公表されております。
女性活躍推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う職業安定法施行令等の改正についての資料が掲載されております。
(改正内容)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、職業安定法施行令において、以下①及び②を求人不受理の対象条項として追加。
また、職業安定法施行規則において、労働施策総合推進法の規定により企業名を公表され、是正後6か月経過していない場合等を求人不受理の対象となるケースとして追加。
⇒ これらにより、①又は②の規定に違反し、勧告等に従わずに公表された場合は、是正後6 か月経過するまで求人を不受理とできることとなります。
令和2年6月1日施行予定です。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08428.html
2020年1月6日からハローワークのサービスが充実されるようです。
・変更その1
ハローワークインターネットサービスをリニューアル
スマートフォンやタブレットにも対応するようです。
・変更その2
マイページを開設
「休職者マイページ」では、お気に入りの求人や求人検索条件の保存が可能
「求人者マイページ」では、オンライン求人申込みやハローワークへの採否連絡が可能
・変更その3
充実した求人情報とマッチング支援
求人票の記載内容が変更となり、求人情報が充実します。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06574.html
第136回労働政策審議会職業安定分科会が2月7日開催され、この中で、職業紹介における求人の不受理等の職業安定法施行令の一部を改正する政令案要綱等について諮問が行われました。
就職後のトラブルの未然防止を図るため、ハローワークや職業紹介事業者等において、一 定の労働関係法令違反の求人者等による求人を受理しないことを可能とするもので、 若者雇用促進法(2016.3施行)の附帯決議で「法の施行状況を踏まえ、不受理とする求人者の範囲及び不受理の 対象となる求人の範囲の拡大を検討すること」とされ、改正職業安定法(2017.3公布)により措置したものとなります。
・不受理の対象とする違反の程度
(1) 労働基準法及び最低賃金法のうち、賃金や労働時間等に関する規定
① 過去1年間に2回以上同一条項の違反について是正指導を受けている場合
② 対象条項違反により送検され、公表された場合
③ その他、労働者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合 (社会的影響が大きいケースとして公表された場合等)
(2) 職業安定法、男女雇用機会均等法及び育児介護休業法に関する規定
① 法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合
・不受理の対象とする期間
(1)①、③及び(2)①の場合、法違反が是正されるまでの期間に加え、その後さらに違反を重ねないことを確認する期間として、是正後6ヶ月経過するまでを不受理期間とする。
(1)②の場合、法違反に関し送検され、公表されたケースについては、送検後1年間は求人を不受理とする。
ただし、その時点で是正後6ヶ月を経過していないときは、是正後6ヶ月時点まで不受理期間を延長する。
※いずれの場合も、不受理期間経過後に是正状態が維持されていることを確認した上で不受理を解除する。
2020年3月30日の施行が予定されています。
詳細は、以下の資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03461.html