全国健康保険協会(協会けんぽ)は、「年収(130万円)の壁」への対応について、以下の案内を掲載しております。
(1)令和5年度被扶養者資格再確認でご提出いただくもの等について
被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せてご提出ください。
なお、収入を確認する書類(所得証明書等)は、ご提出いただく必要はございません。
(2)協会けんぽからの照会について
被扶養者状況リスト等をご提出いただいた際に、「被扶養者調書兼異動届(解除用)」の添付があり、扶養解除の理由が「3.就職・収入増加」(配偶者である被扶養者の場合)もしくは、「3.収入増加」(配偶者以外の被扶養者の場合)を選択されている場合は、協会けんぽより、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でないか文書照会をさせていただくことがあります。
文書が到着した際は内容をご確認いただき、扶養解除を予定している被扶養者の収入増加の理由が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加である場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明をご加入の都道府県支部までご提出いただきますようお願いいたします。
なお、収入増加の理由が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でない場合は、事業主の証明をご提出いただく必要はございません。
詳細は、以下よりご確認ください。
令和2年12月25日付けの法令改正等に伴い、事業主及び申請者の押印は、主な雇用保険関係の申請・届出において廃止となりましたが、一部の申請・届出では押印欄が存続していました。
今般、令和5年10月1日付けの法令改正等に伴い、押印不要となる手続きの範囲をさらに広げ、「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続きを除き廃止となりました。
東京労働局では、本件に関するリーフレットを掲載しております。
◆令和5年10月1日付けで新たに押印が不要となった届出
※括弧内は必要としていた押印種別
〇事業所・被保険者関係
・雇用保険適用事業所設置届 [事業主印]
・雇用保険事業主事業所各種変更届 [事業主印]
・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届[選任代理人が使用する印] ・雇用保険関係各種届書等再作成・再交付申請書 [申請者印]
・雇用保険適用事業所情報提供請求書 [事業主印]
〇雇用継続給付関係
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書[事業主印]
・雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書 [事業主印]
〇就職促進給付関係
・再就職手当支給申請書 [事業主印]
・就業促進定着手当支給申請書 [事業主印]
・常用就職支度手当支給申請書 [事業主印]
〇その他
・各種届出における訂正印
・各届出時の委任状 [委任者印]
・採用証明書 [事業主印]
◆引き続き押印が必要となる手続き
〇日雇労働関係
・「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続き [事業主印、被保険者印]
ただし、個人情報保護の観点等からの注意点も記載されておりますので、詳細は、以下のリーフレットをご確認ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001616075.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001617498.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、「個人番号(マイナンバー)のご提出にご協力ください」との案内を掲載しております。
協会けんぽで個人番号(マイナンバー)を保有していない加入者について、個人番号を登録する必要があることから、令和5年10月27日(金曜日)及び令和5年11月2日(木曜日)に事業主宛に、「個人番号確認リスト」(以下「リスト」)が発送されます。
リストが届いた事業主様は、対象となったご加入者にリストを配布していただき、個人番号が確認することができる書類(マイナンバーカードの裏面写し等)の貼付をご確認いただき、リストによりご提出ください。
・提出期限:令和5年11月20日(月曜日)
なお、協会けんぽから送付する対象者は、マイナンバーが登録されていない以下の対象者となります。
・70歳以上の一般被保険者(70歳未満の被保険者については日本年金機構から送付される予定です。)
・一般被扶養者
・任意継続被保険者及び任意継続被扶養者
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「年収の壁」対策として、「配偶者手当見直し検討のフローチャート」を公表しております。
https://www.mhlw.go.jp/content/001158767.pdf
夫の会社の配偶者手当をもらうため、他社で働いている妻が、手当受取りの収入基準を超えないように働き控えをする場合もあることから、社会保障制度だけではなく、企業の配偶者手当が「年収の壁」として、就業調整の一因となる場合があると考えられています。
配偶者手当を見直すことは、自社の人材確保にも役立つことから、配偶者手当の見直しを行う場合の以下の4ステップのフローチャートを作成し公開しています。
Step1 賃金制度・人事制度の見直し検討に着手
Step2 従業員のニーズを踏まえた案の策定
Step3 見直し案の決定
Step4 決定後の新制度の丁寧な説明
また、手当見直し内容について、以下のような具体例も記載されております。
・配偶者手当の廃止(縮小)+ 基本給の増額
・配偶者手当の廃止(縮小)+ 子ども手当の増額
・配偶者手当の廃止(縮小)+ 資格手当の創設
・配偶者手当の収入制限の撤廃
家族手当は、労働の量や質とは関係のない部分で支給の有無が決まるため、不公平感を抱かせる一面もあり、また、女性の社会進出によって夫婦共働き世帯が増えていることから、家族手当そのものの意義も薄れており、見直しや廃止を進める企業も増えています。
ただし、見直しをする際は、労働条件の不利益変更となる場合もございますので、労使での丁寧な話合いが重要となります。見直しを検討されている企業の方は、本リーフレットや厚生労働省のウエブサイト「企業の配偶者手当の在り方の検討」も参考になると思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取り扱いが示されました。
健康保険、厚生年金関係では、
・社会保険適用促進手当に関するQ&A
・
事業主の証明による被扶養者認定のQ&A
が公表されております。
今回は、社会保険適用促進手当に関するQ&Aから一部抜粋してご紹介します。
(下線は、筆者加筆)
Q2-1
今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)は、どのような方が対象 となるのでしょうか。
A2-1
今回の措置は、新たに社会保険の適用となった労働者であって、標準報酬月額が 10.4万円以下の者が対象となります。支給対象者は特定適用事業所に勤務する短時間労働者に限られません。
また、事業所内での労働者間の公平性を考慮し、事業主が同一事業所内で同じ条件で働く、既に社会保険が適用されている他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、同様に、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない措置の対象となります。
Q2-3
同一事業所内の同じ条件で働く他の労働者にも同水準の手当を事業主が特例的に支給する場合に、標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないとのことですが、「同じ条件」「同水準」とは具体的にどのような場合を指すのでしょうか。
A2-3
事業所内で既に社会保険が適用されている労働者については、当該労働者の標準報酬月額が10.4万円以下であれば、事業主が保険料負担を軽減するために支給した手当について、本人負担分の保険料相当額を上限として標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しない措置の対象となります。
Q2-5
従業員100人以下の事業所ですが、今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬 算定除外)の対象となりますか。
A2-5
事業所が特定適用事業所かどうかにかかわらず、社会保険(被用者保険)に新たに適用される労働者について、今回の措置の対象となる可能性があります。
また、事業所内で既に社会保険が適用されている労働者がいる場合には、当該労働者の標準報酬月額が10.4万円以下であれば、保険料負担を軽減するために支給した手当について、本人負担分の保険料相当額を上限として標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととすることが可能です。
Q3-2
今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)について、標準報酬等の 算定から除外できる上限額はありますか。
A3-2
社会保険の適用に伴い発生する本人負担分の社会保険料負担、すなわち健康保険・厚生年金保険・ 介護保険に係る本人負担分の保険料相当額が、標準報酬等の算定から除外できる上限額となります。
Q3-3
今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)について、標準報酬等の 算定から除外できる期間の上限はありますか。
A3-3
社会保険適用促進手当については、今回の措置を継続的な賃金の増額につなげていただくという観点から、それぞれの労働者について、最大2年間、標準報酬月額・ 標準賞与額の算定において考慮しないこととします。
各労働者について、2年が経過した後は、通常の手当と同様に標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めて保険料が計算されます。
なお、2年間の判断に当たっては、社会保険適用促進手当においてどの月の保険料負担を軽減したか(対象としたか)が基準となり、社会保険適用促進手当による保険料負担軽減の最初の対象月から2年間が期間の上限となります。
Q3-4
今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)について、標準報酬月額 が10.4万円以下の者が対象とのことですが、具体的には、いつ発生した保険料相当額について、いつの標準報酬月額等の算定から除外することができるのでしょうか。
A3-4
社会保険適用促進手当を支給する労働者の標準報酬月額が10.4万円以下であった月に発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、令和5年10月以降の手当を実際に支給する月の標準報酬月額等の算定から除外することができます。
Q3-5
本人負担分の保険料相当額を超えて手当を支払った場合でも、全額を「社会保険適 用促進手当」として支払って良いでしょうか。
A3-5
基本的には、標準報酬等の算定から除外する部分については「社会保険適用促進手当」という名称としていただき、これを超える部分については別の名称の手当として支給いただく取扱いを想定しています。
なお、本人負担分の保険料相当額を超える分については、今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)の対象外となるため、標準報酬月額等の算定に含まれることとなり、随時改定の契機にもなり得ます。
Q3-7
社会保険適用促進手当を支給する場合、この手当について、就業規則(又は賃金規 程)を変更した上で、労働基準監督署への届出が必要になりますか。
A3-7
常時10人以上の労働者を使用する事業場において社会保険適用促進手当の支給を行う場合は、就業規則(又は賃金規程)への規定が必要になりますので、就業規則(又は賃金規程)を変更し、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数を代表する者)の意見書を添付して、所轄の労働基準監督署へ届け出てください。
Q3-8
今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)は、各労働者について2 年限りの措置とのことですが、期間の終了に伴い手当の支給自体を取りやめる場合、終了時に不利益変更の問題は生じないでしょうか。
A3-8
就業規則(又は賃金規程)において、予め、一定期間に限り支給する旨を規定いただくことで、その旨含めて労働契約の内容としておくことが対応として考えられます。
Q3-11
今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)を受けていましたが、月 額変更により標準報酬月額が10.4万円超となりました。社会保険適用促進手当はいつから標準報酬月額に算入する必要があるのでしょうか。
A3-11
標準報酬月額が10.4万円超である場合、社会保険適用促進手当は標準報酬月額に算入する必要があるため、標準報酬月額10.4万円超となった月から社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めることとなります。社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めることは固定的賃金の変動にあたるため、月額変更の要件を満たす場合には、社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めた月から4か月目に標準報酬月額を改定します。
Q4-1
適用事業所における短時間労働者の社会保険の適用要件である「所定内賃金が月額 8.8 万円」の判定において、社会保険適用促進手当は含まれるのでしょうか。
A4-1
適用事業所における短時間労働者の社会保険の適用要件である月額賃金 8.8万円の判定に当たっては、今回の措置(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)の目的があくまでも、労働者の社会保険料負担を軽減することで社会保険の適用を促進することであることに鑑み、社会保険適用促進手当を含めて判断することとなります。
Q4-2
社会保険適用促進手当は、標準報酬月額・標準賞与額の算定において考慮しないと いうことですが、将来の厚生年金保険の給付額に影響はないのでしょうか。
A4-2
今回の社会保険適用促進手当については、社会保険の適用に伴い新たに発生した本人負担分の社会保険料相当額を上限として、標準報酬月額・標準賞与額の算定において考慮しないこととしていますが、この社会保険適用促進手当が保険料の賦課対象となる標準報酬月額等に含まれない以上、厚生年金保険の給付額の算出基礎にも含まれないこととなります。
Q4-4
今回の特例(社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)は、所得税や住民税、労 働保険料についても対象となりますか。
A4-4
今回の社会保険適用促進手当の特例(社会保険料の算定に当たって標準報酬月額等に含めない取扱い)は、社会保険料負担の発生等による手取り収入の減少を理由として就業調整を行う者が一定程度存在するという、いわゆる「106万円の壁」の問題に対応するものであるため、厚生年金保険、健康保険の標準報酬月額等の算定のみに係る取扱いとなり、税等の他制度に関しては通常の取扱いとなります。
Q4-5
社会保険適用促進手当は、割増賃金や平均賃金、最低賃金の算定基礎に算入されますか。
A4-5
【割増賃金】(労働基準法第 37 条)
社会保険適用促進手当は①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当に該当しないと考えられるため、同手当が毎月支払われる場合には、割増賃金の算定基礎に算入されます。
他方、社会保険適用促進手当が毎月支払われず、
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
のいずれかに該当する場合には、割増賃金の算定基礎に算入されません。
【平均賃金】(労働基準法第 12 条)
平均賃金の基礎となる賃金には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しないこととされています。
このため、社会保険適用促進手当が毎月支払われる場合や3か月以内ごとに支払われる場合には、平均賃金の算定基礎に算入されます。
他方、3か月を超える期間ごとに支払われる場合には、平均賃金の算定基礎に算入されません。
【年次有給休暇に係る賃金】(労働基準法第 39 条)
1 年次有給休暇の期間については、
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③標準報酬月額の 30 分の1に相当する金額(労使協定で定めた場合に限る。) のいずれかを支払う必要があり、
・①の場合は、上記【平均賃金】に記載のとおりとなります。
・②の場合は、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」には、臨時に支払われた賃金等は算入されないことから、割増賃金の取扱いと同様に、社会保険適用促進手当が毎月支払われる場合には、年次有給休暇に係る「通常の賃金」に算入され、臨時に支払われた賃金等に該当する場合には、「通常の
賃金」に算入されません。 なお、「通常の賃金」を支払う場合には、通常の出勤をしたものとして取り扱えば足り、金額の計算をその都度行う必要はありません。
・③の場合は、社会保険適用促進手当は標準報酬月額の算定において考慮しないこととされているため、年次有給休暇に係る賃金の算定基礎に算入されません。
【最低賃金】(最低賃金法第4条)
社会保険適用促進手当は①家族手当、②通勤手当、③精皆勤手当に該当しないと考えられるため、同手当が毎月支払われる場合には、最低賃金の算定基礎に算入されます。
他方、社会保険適用促進手当が毎月支払われず、
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
のいずれかに該当する場合には、最低賃金の算定基礎に算入されません。
長くなりましたが以上になります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001159342.pdf
「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取り扱いが示されました。
健康保険、厚生年金関係では、
・社会保険適用促進手当に関するQ&A
・
事業主の証明による被扶養者認定のQ&A
が公表されております。
また、「130万円の壁」でお困りの皆様へというリーフレットも公開されております。
https://www.mhlw.go.jp/content/001159346.pdf
今回は、事業主の証明による被扶養者認定のQ&Aから一部抜粋してご紹介します。
(下線は、筆者加筆)
Q1-4
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)はいつから開始されるのでしょうか。また、今回の措置の開始前の扶養認定に遡及されるのでしょうか。
A1-4
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)については、本Q&Aの発出日以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用します。 なお、発出日前の扶養認定及び被扶養者に係る確認については遡及しない取扱いとします。
Q1-6
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)については、あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とすることとされていますが、具体的には何を以て「1回」「連続2回」と数えることとなるのでしょうか。
A1-6
新たに被扶養者を認定する場合を含む被扶養者の収入確認に当たって事業主の証明を用いて一時的な収入変動である旨を保険者が確認した場合には、「1回」と数えられることとなります。
その上で、社会保険の被扶養者の収入確認については、被扶養者として認定した者については、認定後、少なくとも年1回は保険者において被扶養者に係る確認を行い、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認することが望ましいとしています。
したがって、被扶養者の収入確認を年1回実施する場合は、「連続2回」とは連続する2年間の各年における収入確認において事業主の証明を用いることが「連続2回」になります。
Q1-8
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって、健康保険組合等の保険者による円滑な被扶養者認定を可能にするとのことですが、どのような事情であれば「一時的な収入変動」として認められるのでしょうか。
A1-8
一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、
一時的な収入変動に該当する主なケースとしては、
・当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケースなどが想定されます。
一方で、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
Q2-1
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、どのような方が対象 となるのでしょうか。配偶者(国民年金の第3号被保険者)に限られますか。
A2-1
今回の措置の対象は、配偶者(国民年金第3号被保険者)だけではありません。
社会保険の被扶養者の方、新たに被扶養者としての認定を受けようとしている方が 対象となります。
なお、雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方は、今回の措置の対象外となります。
Q2-3
フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合、今回の措置(事 業主の証明による被扶養者認定の円滑化)の対象となるのでしょうか。
A2-3
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、あくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変動を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となります。そのため、特定の事業主と雇用関係にない場合については対象となりません。
Q2-5
被扶養者の収入要件の確認について、被扶養者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては年間収入の要件が180万円未満とされていますが、今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、その判定の際にも適用されるのでしょうか。
A2-5
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、被扶養者が 60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合の、年間収入が180万円未満であるか否かの判定についても適用されます。
Q3-1
事業主の証明はいつ、どこに提出するのですか。
A3-1
被扶養者の方について、新たに被扶養者の認定を受ける際、又は健康保険組合等の保険者が被扶養者の資格確認を行う際に、年間収入が確認されることになります。
この際に被扶養者を雇う事業主から一時的な収入変動である旨の事業主の証明を取得し、被保険者の方が勤務している会社を通じて各保険者に対して、通常提出が求められる書類と併せて、事業主の証明を提出することになります。
このため、各保険者の被扶養者の収入確認のタイミングに合わせて、被扶養者の勤務先の事業者から一時的な収入変動である旨の証明を取得してください。
Q3-5
被扶養者が複数の事業所で勤務している場合、どの事業所から事業主の証明を取得 すれば良いでしょうか。
A3-5
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)について、被扶養者が複数の事業所で勤務している場合、一時的に年間収入が130万円以上となった主たる要因である勤務先(事業者)から事業主の証明を取得してください。ただし、複数の事業所においてそれぞれ一時的な収入増加がある場合は、それぞれの事業者から事業主の証明を取得してください。 なお、雇用契約書等を踏まえ、複数事業所で勤務することで年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方については、被扶養者に該当しなくなることになります。
Q4-3
税の扶養控除の適用要件や会社の扶養手当(配偶者手当、家族手当等)の受給要件 の認定に当たっても、今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は適用されるのでしょうか。
A4-3
この特例は健康保険等の被扶養者認定及び国民年金第3号被保険者の認定のみに係る取扱いとなり、税等の他制度に関しては通常の取扱いとなります。
なお、配偶者手当を含む会社の扶養手当については、会社において、労使間の話し合いを経て自主的に設定されているものです。このため、会社の扶養手当の収入要件については、個別の会社の判断になりますが、健康保険の被扶養者認定に連動する形で設定している場合、この特例と同様の取扱いとなるものと考えられます。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202310/1020.files/hifuyosha_nintei.pdf
また、事業主の証明書も掲載されております。
https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
厚生労働省は、令和5年10月12日に開催された「第62回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料を公開しております。
今回、(1)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について【諮問】、 (2)仕事と育児・介護の両立支援についてが議題としてあげられました。
配布資料として、以下のような資料が掲載されております。(一部抜粋)
資料1-1 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 要綱(諮問)
資料1-2 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 概要
資料1-3 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 説明資料
資料2-1 仕事と育児・介護の両立支援制度等の見直しについて
資料2-2 これまでの労働政策審議会雇用環境・均等分科会での主な御意見
参考資料1-1 「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブ リックコメント)に寄せられた御意見について
仕事と育児・介護の両立支援制度等の見直しについては、今後、これまでの労働政策審議会雇用環境・均等分科会での主な御意見を元に、本審議会で議論されていくものと思われます。
資料に記載された内容が全て法改正された場合、育児休業制度がさらに複雑になり、小規模の事業所で人事担当者もいない場合、法律通りに運用するのはかなり厳しいのではないかと個人的には思います。
今後、審議会の情報がアップデートされた際には、改めてお伝えしたいと思います。
さて、いわゆる年収の壁対策の「社会保険適用時処遇改善コース」の新設に関する資料を一部ご紹介します。なお、具体的な内容は、以下の資料を見ていただけるとおわかりになると思いますので、省略します。
資料1-2 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 概要
資料1-3 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 説明資料
私が興味深く感じたのは、「参考資料1-1 「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集(パブ リックコメント)に寄せられた御意見について」です。
自分でも気づかない視点での意見も記載されておりましたので、一部ご紹介させていただきます。
【社会保険制度における対応について】
・そもそも助成金で対応すべきではなく、社会保険料の免除・引き下げや期間を定めての納付義務の免除を行ってはどうか。
【助成金について】
・助成金は事務手続が煩雑であり、資金的、人員的に余裕のある会社しか活用できない可能性が高い。また、キャリアアップ助成金は、支給決定までに長くて半年以上かかっており、助成金のコースを増やすことは、より審査に時間がかかることが予想される。このため、キャリアアップ助成金として実施するのではなく、全く別の助成金として行うべきではないのか。
・社会保険の被保険者100人超の会社では、既に昨年10月に社会保険に加入した人たちは手取りが減ってもそのまま働いているなど、社会保険に加入した時期により、不公平が生じるため、すでに社会保険に加入済の人も対象にすべきではないか。
詳細は、以下よりご確認ください。
定期的に内容が更新されている「雇用保険に関する業務取扱要領」が令和5年10月1日以降版に更新されております。
雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いについて解説されたものです。
今回、金融機関に対する届出印等の一部を除き、事業主印の押印を全て廃止することとされたこと等に対する更新が行われています。
手続について不明な点があれば、こちらを確認することをお勧め致します。
以下よりご確認ください。
9月27日(水)に全世代型社会保障構築本部が持ち回り開催され、同日付けで、「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されました。
現状で公表されている資料を元に概要をお伝えいたします。
<具体策> (下線は筆者が一部加筆)
(1)106 万円の壁への対応
①キャリアアップ助成金のコースの新設 (社会保険適用時処遇改善コース)
・キャリアアップ助成金を拡充し、短時間労働者が新たに被用者 保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、一定期間助成(労働者1人当たり最大50万円)を行うこととする。
・助成対象となる労働者の収入を増加させる取組には、賃上げや所定労働時間の延長のほか、被用者保険の保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減少分に相当する手当(社会保険適用促進手当)の支給も含めることとする。また、支給申請に当たって、提出書類の簡素化など事務負担を軽減する。
②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
・被用者保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、当該労働者に対し、給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができることとする。
・また、被用者保険の適用に係る労使双方の保険料負担を軽減する観点から、社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に考慮しないこととする。
※同一事業所内において同条件で働く他の労働者にも同水準の手当を特例的に支給する場合には、社会保険適用促進手当に準じるものとして、同様の取扱いとする。
(2)130 万円の壁への対応
③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
・被用者保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入が130万円未満であること等が要件とされているが、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが130万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとしている。
・被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認することとしているところ、一時的な収入の増加がある場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な認定を可能とする。
(3)配偶者手当への対応
④企業の配偶者手当の見直し促進
・収入要件がある配偶者手当の存在が、社会保障制度とともに、就業調整の要因となっている。その見直しに向けては、労働契約法や判例等に留意した対応が必要であるとともに、企業等が見直しの必要性・メリット・手順等の理解を深めることが必要。
・このため、令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話合いの中で配偶者手当の見直しも議論され、中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表する。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、事業主の皆様宛に「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記載してくださいとの案内を掲載しております。
令和5年9月下旬より「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」が公布・施行される予定です。
本省令改正にともない、より厳格な本人確認を行うため、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載がない「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」については、返戻の取扱いとなるようです。
これまで基礎年金番号を有する方で、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載できない方は「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にあわせて「基礎年金番号通知書再交付申請書」をご提出いただくことで事務処理が行われておりましたが、令和5年9月下旬以降は個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載がない場合は返戻となります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202309/0922.html
厚生労働省は、令和5年9月21日に開催された「第7回社会保障審議会年金部会」の資料を公開しております。
今回、「女性の就労の制約と指摘される制度等について (いわゆる「年収の壁」等)」についての資料が掲載されております。
「年収の壁」とは、短時間労働者の社会保険制度上の適用区分に起因しており、具体的には、第3号被保険者が第1号被保険者に移動する際 の「130万円の壁」、第2号被保険者(短時間被保険者)に移動する際の「106万円の壁」を言います。
年収の壁の対応案等について、資料より一部抜粋してご紹介します。
◎「年収の壁」の対応案について
◆「106万円の壁」への対応策の例
・被用者保険に加入することに伴い、新たに保険料負担が発生しないよう、壁を超えた労働者の保険料負担を免除する。ただし一定の収入を超えれば通常の保険料を負担する。
・給付については、負担免除による給付減が将来の不利益とならないよう、現行通り、基礎年金(満額)に加えて標準報酬月額に応じた報酬比例部分を給付する。
◆「130万円の壁」の対応の道筋
・適用拡大における企業規模要件を満たさない中小企業や個人事業所に係わる非適用業種で働く第3号被保険者が直面するのは、いわゆる「106万円の壁」ではなく、いわゆる「130万円の壁」であり、こうした「壁」を感じながら働く第3号被保険者が少なくなるよう、被用者保険の適用拡大を一層加速化することが必要。
・具体的には、
① 短時間労働者への適用拡大に関する企業規模要件の撤廃
② 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消について早急に実現を図った上で、
③ 週労働時間20時間未満の短時間労働者への適用拡大については、実務面での課題や国民年金制度との整合性等を踏まえつつ、その具体的な方策について検討を進める。
・上記の方針で被用者保険の適用拡大を進め、第3号被保険者制度の縮小・見直しに向けたステップを踏んだ上で、最後に残る純粋な第3号被保険者について、平成27年の社会保障審議会年金部会の議論の整理においても様々な意見がみられ、これをどのように考えるか。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_230921.html
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、事業主・加入者のみなさま宛に「令和5年度被扶養者資格再確認について」の案内を掲載しております。
協会けんぽは、保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、加入者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となります。
〇実施時期
令和5年10月下旬から11月上旬にかけて、順次「被扶養者状況リスト」を事業主宛に送付。
〇再確認の対象となる被扶養者
令和5年4月1日において、18歳以上である被扶養者の方。ただし、令和5年4月1日以降に被扶養者となった方は、確認の対象外となります。
〇確認方法
事業主より被保険者に対して、対象の被扶養者の方が健康保険の被扶養者要件を満たしているかの確認を行い、被扶養者状況リストに確認結果を記入のうえ、同封の返信用封筒で提出。
〇提出期限
令和5年12月8日(金曜日)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和5年9月7日に開催された「第182回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料を公表しております。
資料の中に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」が掲載されております。
以下省令案の改正の概要をご紹介します。
〇事業主が施行規則第145条第1項の代理人を選任し、又は解任した際に、当該代理人が使用すべき認印の印影の届出を要しないこととする。
〇以下の手続に関する様式について、「印」を削除するとともに、改ざん等の抑止力を確保するため、様式中に「(注)記載内容について、記載した方に直接確認する場合があります。」との表示を行う。
・再就職手当の支給申請手続(様式第29号の2)
・就職促進定着手当の支給申請手続(様式第29号の2の2)
・常用就職支度手当の支給申請手続(様式第29号の3)
・高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の支給申請手続(様式第33号の3及び様式第33号の4)
公布日は、令和5年9月下旬(予定)、施行期日は令和5年10 月1日です。
その他の資料としては、「雇用保険部会の主な論点(案)」も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、「⽇本年⾦機構からのお知らせ」(令和5年8⽉号)を公開しております。
今月号は、以下の内容が掲載されております。
〇お願い
・各種届書等への個⼈番号の記⼊をお願いします
「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」などの、個⼈番号記⼊欄がある届書には、個⼈番号を忘れずに記⼊してください。
・従業員の⽅に「標準報酬⽉額」の通知をお願いします
〇注意事項
・年4回以上⽀給される賞与について
(出典:日本年金機構「日本年金機構からのお知らせ 令和5年8月号)
年4回以上の賞与の取扱いは図も使って説明されており、大変わかりやすくなっています。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/2308zenkoku.pdf
定期的に内容が更新されている「雇用保険に関する業務取扱要領」が令和5年8月1日以降版に更新されております。
雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いについて解説されたものです。
手続について不明な点があれば、こちらを確認することをお勧め致します。
また、雇用保険事務手続きの手引きも、令和5年8月版に更新されております。
以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html
日本年金機構より、育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料の納入告知についての案内が掲載されております。
育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料は免除となりませんが、そのうち、育児休業等終了日の翌日が育児休業等開始日の属する月の翌月となる場合については、当該ケースを反映した保険料計算を行うことに時間を要するため、翌月の保険料とあわせて告知(保険料計算)されますので、ご理解いただきますようお願いします。
下記ケースに該当した場合、7月に支給した賞与にかかる保険料が8月分保険料とあわせて、告知(9月末日納期限)されます。
(出典:日本年金機構ホームページ)
以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202308/0815.html
健康保険制度や事務手続などをまとめた「協会けんぽ GUIDE BOOK」2023版が協会けんぽのホームページに掲載されております。
加入者、事業主の皆様が保険給付などの手続きや健康づくりを行う際の参考としていただくために、協会けんぽの概要や申請書の記入方法が掲載されています。
パンフレットは2種類掲載されています。
〇協会けんぽ GUIDE BOOK(56ページ)
困ったときにこの1冊!健康保険給付や健診などに関する内容を網羅しています!
第1章 協会けんぽについて
第2章 保健事業について
第3章 医療保険を未来につないでいくための取組について
第4章 健康保険の給付金等について
〇協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方(34ページ)
申請書の記入方法・必要書類が分かる!申請書をご提出の際は、事前にお読みください!
ホームページからPDFファイルにてダウンロードいただけます。
詳細は、以下よりご確認ください。
令和5年8月1日からの基本手当日額等の適用についてのリーフレットが掲載されております。
以下2つのリーフレットが掲載されております。
◆雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
◆高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付については、以下の通り変更されます。
〇高年齢雇用継続給付
・支給限度額:364,595円 → 370,452円
・最低限度額:2,125円 → 2,196円
・60 歳到達時等の賃金月額
上限額 478,500円 → 486,300円
下限額 79,710円 → 82,380円
〇介護休業給付
・支給限度額
上限額 335,871円 → 341,298円
〇出生時育児休業給付
・支給限度額 上限額(支給率 67%) 289,466円
〇育児休業給付
・支給限度額
上限額(支給率 67%) 305,319円 → 310,143円 上限額(支給率 50%) 227,850円 → 231,450円
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省雇用保険を受給するための各種手続きの流れや制度について、以下のリンクから確認することができます。
雇用保険を受給するための各種手続きの流れや制度について、YouTubeで確認することができます。
以下の動画が掲載されております。
・基本手当を受給される皆様へ(ショートver)日本語
・基本手当を受給される皆様へ(ショートver)中国語
・基本手当を受給される皆様へ(ショートver)英語
・基本手当を受給される皆様へ(ショートver)スペイン語
・基本手当を受給される皆様へ(ショートver)ポルトガル語
・基本手当を受給される皆様へ(ロングver)日本語
・基本手当を受給される皆様へ(ロングver)中国語
・基本手当を受給される皆様へ(ロングver)英語
・基本手当を受給される皆様へ(ロングver)スペイン語
・基本手当を受給される皆様へ(ロングver)ポルトガル語
ショートverは、約6分、ロングverは、約24分の動画となります。
ロングverは以下の内容で構成されております。
・所定給付日数と受給期間について
・待期と給付制限期間について
・失業の認定について
・不正受給について
以下よりご確認ください。
厚生労働省より、「未手続事業主に対する費用徴収制度の運用の見直しについて(令和5年7月20日基発0720第1号)」が出されました。
労働者災害補償保険法第31条第1項第1号の事故について保 険給付に要した費用を徴収することができる制度については、下記のとおり運用の見直しが行われます。
〇見直しの概要
①事業主の故意の認定
保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがある事業主であって、その提出を行っていないものについて、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を 40%としているが、この取扱いを改め、「故意」と認定した上で、
原則、費用徴収率を100%とする。
②事業主の重大な過失の認定
保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがない事業主であって、保険関係成立日以降1年を経過してなおその提出を行っていないものについて、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収の対象とする。また、この場合の費用徴収率は40%とする。
③費用徴収の対象となる保険給付
現行の取扱いでは、当該事故に関し、保険関係成立届の提出があった日の前日までに支給事由が生じた保険給付(療養開始後3年以内に支給事由が生じたものに限る。)を費用徴収の対象としているが、この取扱いを改め、当該事故に関し、保険関係成立届の提出があった日以後に支給事由が生じた保険給付も費用徴収の対象とする。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230721K0040.pdf
雇用保険における基本手当の支給に当たっては、原則として受給資格者に4週間に一度ハローワークに来所いただき、対面で労働の意思及び能力を確認することで、失業状態にあることを認定しています。
今般、デジタル技術を活用した来所によらない失業認定の試行を、離島での実施に続き、「規制改革実施計画」に基づき、大規模労働局9所のハローワークにおいて、
1.障害がある方や子育て中の方など来所が難しい方
2.計画的な早期再就職を目指してハローワークの支援を受ける方
を対象として新たに実施されます。
令和5年7月24日以降に最初の手続き(受給資格決定)を行う方のうち希望者が対象になります。
大規模労働局9所のハローワークは、北海道労働局(函館所)、宮城労働局(仙台所)、東京労働局(品川所)、新潟労働局(新潟所)、愛知労働局(名古屋中所)、大阪労働局(梅田所)、広島労働局(広島東所)、香川労働局(高松所)、福岡労働局(福岡中央所)となります。
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、届書作成プログラム(電子媒体作成機能)を更新しております。(7月11日)
届書作成プログラムで健康保険・厚生年金保険適用関係届書等提出用の電子媒体を作成する場合、ファイルは自動的に暗号化されます。
暗号化に使用する証明書(公開鍵)の有効期限が令和5年8月27日(日曜)に到来するため、証明書(公開鍵)の更新を行いますので、届書作成プログラムのバージョンアップが必要とのことです。
最新の届書作成プログラムは、(ver27.20)になります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202307/0711.html
厚生労働省は、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正についての事務連絡を令和5年6月27日に出しました。
今般、当該取扱いに関する事例を追加し、同事務連絡の別紙1(標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)が別添のとおり改正されました。
以下のQ&Aが追加されました。
問3 事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。
(答)
永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。
ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること。
≪永年勤続表彰金における判断要件≫
① 表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
② 表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③ 支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230629T0010.pdf
厚生労働省から、「「被扶養者の国内居住要件等について」の一部改正について(令和5年6月19日保保発0619第2号・年管管発0619第1号)」が公表されました。
令和2年4月1日施行の改正法および改正省令により、健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)の要件に、国内居住要件が追加されました。
これを受けて、「被扶養者の国内居住要件等について」(令和元年11月13日付け保保発1113第2号、年管管発1113第4号)により基本的な考え方を整理するとともに、同通知の別紙「国内居住要件に関するQ&A」により、その具体的な取扱いが整理されています。
この度、その取扱いの一層の明確化を図るため、同通知が改正されました。
以下のようなQ&Aが掲載されております。
Q2-2 外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者であって、本来の在留活動を妨げない範囲の付随的な就労を行う場合又は就労しない場合の収入確認について、渡航先での滞在期間が短い等の理由で収入を確認する公的証明等が発行できない場合の取扱如何。
A 渡航先での滞在期間が短い等の理由で公的証明等が発行できない場合は、ビザにおいて、就労の可否、可能な就労の程度を確認し、今後1年間の収入を見込むこと。ビザだけでは判断できない場合は、被保険者の勤務先において扶養手当の支給状況及び支給基準等を提出させ確認を行うこと。なお、出国前の日本国内での収入で判断する場合は、海外に渡航していることによる状況の変化について考慮すること。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230620T0030.pdf
厚生労働省は、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等の有期雇用労働者の離職理由の取扱い変更に関する事業主向けのリーフレットを公開しております。
以下の内容が記載されております。
大学等及び研究開発法人の研究者、教員等で契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)がある有期労働契約の上限が到来したことにより離職された場合で、次の要件に該当する場合、離職証明書の「⑦離職理由欄」は以下のとおりご記入をお願いします。
・基準日(改正労働契約法の公布日:平成24年8月10日)以後に締結された9年6か月以上10年以下の契約更新上限が到来した(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く。)ことにより離職された方。
ただし、基準日前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に9年6か月以上10年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く。
※令和5年5月29日から令和7年3月31日までに離職した方、又は令和4年2月10日以降に離職して令和5年5月29日以降に受給資格者である方が対象
これに該当する場合は、離職証明書の「⑦離職理由欄」は「3 労働契約期間満了等によるも の」、「(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」を選択していただいた上で、「1回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」に契約に係る事実関係を記載するとともに、最下部の「具体的事情記載欄(事業主用)」に「9年6ヶ月以上1
0年以下の上限」と記載してください。その際、採用当初の雇用契約書と最終更新時の雇用契約書など、それぞれの事情がわかる書類を添付してください。
記載例も以下の通り記載されております。
(出典:厚生労働省リーフレット)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001101714.pdf
日本年金機構は、「報酬・賞与の区分の明確化」に関する案内を掲載しております。
厚生労働省の事務連絡が改正され、賞与にかかる諸規定を新設した場合の取り扱いが明確に示されました。
なお、こちらの改正は、平成30年に示された事務連絡の内容を明確化するためのものであり、従来の取り扱いを変更するものではありません。
〇概要
毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時改定を含む)による標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として賞与支払届の対象となる取り扱いが明確に記載されました。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061302.html
独立行政法人 労働政策研究・研修機構は、「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(企業郵送調査) 及び「働き方に関するアンケート調査」(労働者 Web 調査)結果を公表しております。
〇調査対象(標本)及び調査方法
企業郵送調査については、16 産業(農林漁業,公務除く)に於ける、全国の雇用者規模5人以上の企業2万社(民間信用調査機関所有の企業データベースから、産業・雇用者規模別に層化無作為抽出 )を対象に、調査票を配布・回収し行われたものです(郵送法)。
労働者Web調査については、インターネット調査会社の登録モニターを対象に、国内に居住する 18~69歳で学生を除く、勤め先の通常労働者(いわゆる正社員)より所定労働時間の短い短時間労働者(パート タイマー・アルバイト、契約社員・嘱託、派遣労働者 )1万人分の回答を、性別・年齢層別に層化割付回収したものです。
〇実査期間
(企業郵送調査) 令和4年11月11日~令和5年1月3日
(労働者Web調査) 令和4年11月22日~12月2日
〇企業郵送調査結果のポイント
2022年10月より適用拡大対象となった企業の対応状況
・2022年10月より適用拡大対象となった企業で、要件を満たす短時間労働者(対象者)が「いる」 場合に、新たに厚生年金・健康保険が適用されるのに伴い、対象者と概ねどのような方針で調整を行ったか。
「できるだけ、適用する」が 55.1%、「どちらかといえば、適用する」 が 7.6%で、「中立(短時間労働者の意向にまかせる)」が 34.3%等。
・厚生年金・健康保険の適用を新たに推進した場合の理由(複数回答)
「法律改正で決まったことだから(ありのまま、法令を遵守するため)」(66.0%)がもっとも多く、次いで「短時間労働者自身が、希望したから」(45.8%)、「短時間労働者の必要人数を確保したいから(人手不足だから、求人の優位性を高めたいから)」(25.5%)等。
2024年10月より適用拡大対象となる企業の対応意向
・2024年10月より適用拡大される見通しとなっている企業で、要件を満たす短時間労働者(対象者)が「いる」場合に、新たに厚生年金・健康保険が適用されるのに伴い、対象者と概ねどのような方針で調整を行うか。
「できるだけ、適用する」が28.1%、「どちらかといえば、適用する」が 12.0%で、「中立(短時間労働者の意向にまかせる)」が 22.4%等。
〇労働者Web調査結果のポイント
適用拡大に伴う働き方や厚生年金・健康保険の適用状況の変化
・2022年10月より適用拡大対象となった企業に勤務する短時間労働者を対象に、自身の働き方や社会保険の適用状況の変化について
「厚生年金・健康保険が適用されるよう、かつ手取り収入が増える(維持できる)よう、所定労働時間を延長した(してもらった)」(6.4%)と「所定労働時間はそのまま、厚生年金・健康保険が適用された」(14.5%)が合わせて
21.0%、「厚生年金・健康保険が適用されないよう、所定労働時間を短縮した(してもらった)」は12.0%等、「厚生年金・健康保険は適用されておらず、働き方にも変化はないが、今後については検討している」が 21.0%等。
・適用拡大前の社会保険(年金)の加入状況別
(第1号被保険者)
「厚生年金・健康保険が適用されるよう、かつ手取り収入が増える(維持できる)よう、所定労働時間を延長した(してもらった)」と「所定労働時間はそのまま、厚生年金・健康保険が適用された」が合わせて23.7%、「厚生年金・健康保険が適用されないよう、所定労働時間を短縮した(してもらった)」が6.8%
(第3号被保険者)
同順に 19.2%、17.7%。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.jil.go.jp/press/documents/20230516.pdf
日本年金機構は、主な疑義照会とその回答を掲載しています。
疑義照会とは、日本年金機構における業務に際して、法令、諸規程等の解釈又は取扱方法が不明確である場合に、年金事務所等から機構本部に対して問い合わせを行うことをいいます。
2023年6月5日に新規の疑義照会を追加するとともに、掲載内容が整理されました。
以下の項目について掲載されております。
・国民年金 適用
・国民年金 保険料
・厚生年金保険 適用
・厚生年金保険 徴収
・年金給付
これから、算定基礎届の提出の時期も到来しますので、一度確認されてみてはいかがでしょうか。
以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.html
厚生労働省から、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(通知)(令和5年5月31日保発0531第1号)」が令和5年5月31日付で出されました。
2 改正の内容(下線は、筆者加筆)
⑴ 健保則の一部改正(第1条関係)
ア 健保則第24条に規定する被保険者の資格取得に関する届出について、これまで様式において定めていた個人番号等の記載事項を規定中に列挙することで明確化するとともに、適用事業所の事業主は、当該届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができるものとしたこと。
イ 資格取得に関する届出等を受けた保険者は、被保険者及び被扶養者が保険医療機関等でオンライン資格確認を受けることができるようにするため、当該届出等を受けた日から5日以内に、被保険者等の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法等により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとしたこと。
⑵ 船保則の一部改正(第2条関係)
⑴に準じた改正を行ったこと。
⑶ 国保則の一部改正(第3条関係)
⑴のイに準じた改正を行ったこと。
⑷ 高確則の一部改正(第4条関係)
⑴のイに準じた改正を行ったこと。
3 施行期日
改正省令は、令和5年6月1日から施行するものとすること。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230601S0030.pdf
厚生労働省は、職業安定分科会雇用保険部会(第181回)の資料を公開しております。
今回、「失業認定におけるデジタル技術の活用について」の資料が掲載されておりますので、こちらをご紹介致します。
◆令和5年夏以降の取組の方向性について
失業認定におけるデジタル技術を活用した取組について、既に実施中の市町村取次の対象者に加え、令和5年夏から、大規模労働局において、以下の取組を実施し、速やかに効果検証を行う。
〇対象地域:ブロックキー局(9労働局※)のハローワーク各1所
※9労働局は、北海道局(函館所)、宮城局(仙台所)、東京局(品川所) 、新潟局(新潟所)、愛知局(名古屋中所)、 大阪局(梅田所)、広島局(広島東所)、香川県(高松所)、福岡県(福岡中央所)
〇試行内容:以下の対象者のうち、希望する者に対してデジタル技術を活用した失業認定を実施。
①来所が困難な者※ ⇒自宅からのオンライン面談による失業認定を可能に
※公共職業安定所への出頭が大きな負担となっている者、具体的には、難病患者、長期療養者、子育て中の者等についても、自宅からのオンライン面談による失業認定を可能とする。
※併せて、オンライン面談の日程調整の効率化のための予約受付や電子申請による失業認定申告書の提出のためのシステムを導入する(電子申請は②でも使用)。
②計画的な早期再就職を目指してハローワークの支援を受ける者※ ⇒オンラインでの手続のみによる失業認定を可能に
※就職支援プログラム事業の支援対象者について、個別支援期間中の認定日には、オンラインでの手続(電子申請による失業認定申告書の提出)のみによる失業認定を可能とする(失業認定のみのためにハローワークへの来所や面談は要しない)。
※初回の失業認定日は来所が必要。個別支援期間終了時に未就職の場合は、来所による認定に切り替え。
〇検証事項:
・オンライン面談の日程調整・管理、オンラインでの失業認定申告書の確認や補正、回線の接続等の事務が円滑に実施できるか。
・就職意欲や就職状況、再就職までの期間といった就職支援への影響がどのようなものか。
・求職活動状況報告の不適正な申告が行われていないか。
・対面窓口とオンライン双方に対応できるハローワークの体制が確保できるか。
・就職支援を効果的に行いつつ、不適正な申告を防止するなど、円滑に実施するためにどのような工夫・取組が有効か。 等
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省より、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂についての事務連絡が4月28日付けで出されました。
先日は、協会けんぽから出されている簡単なQ&Aについては、ご紹介させていただきましたが、厚生労働省より出されていたQ&Aについても、令和5年5月8日から変更されております。
(変更内容)
・以下の(※)を削除し、令和5年5月8日以降に受け付けた傷病手当金の支給申請(支給申請期間が同日前であるものを除く。)においては、医師の意見書の添付が必要であるものとする。
・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)及び「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」(令和5年4月14日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等を踏まえ、医師の意見書の取扱いに関し、Q4の一部を改正するとともに、Q5及び
Q11からQ15までを削除する。
(※)
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、以下の運用とする。
・傷病手当金の支給申請に際し、 医師の意見書の添付は不要とし、 事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いと すること。
・Q4、Q5、Q11、Q14及びQ15にかかわらず、医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合であっても、支給申請書にその旨を記載することは不要であること。
変更後のQ&Aについては以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請についての案内を掲載しております。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付が不要とされておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。
また、これに伴いQ&Aも掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、労働保険の電子申請に関する特設サイトを作成し、公開しております。
WEBサイト内は主に3つの分野で構成されております。
●イチから知りたい
●電子申請を始めたい
●もっと便利に電子申請したい
●イチから知りたい
労働保険に関する申請や届出について、書面での手続ではなく「電子申請」を行うことのメリット等について記載されております。
メリット1 スピード申請
メリット2 いつでもどこでも手続き可能!
メリット3 無駄な時間・コストの削減
また、労働保険の電子申請に関する動画も掲載されております。
●電子申請を始めたい
労働保険の電子申請の進め方が解説されております。
STEP1 事前準備を始めよう!
電子申請に必要な準備作業は、❶電子証明書又は GビズIDの取得、❷パソコンの環境設定(環境の確認、ソフトのインストール)などがあります。
STEP 2 労働保険の電子申請をするには「e-Gov電子申請」にアクセス!
「e-Gov電子申請」から該当の手続を検索し、電子申請しましょう。
●もっと便利に電子申請したい
厚生労働省 委託事業 電子申請未利用事業場アドバイザー事業、GビズIDについて、口座振替・電子納付、導入企業インタビューについて紹介されております。
労働保険料の申告のシーズンがもうすぐやってきますが、毎年、労働保険料の申告書に記載する際は、結構、緊張します。申告書は、線を引いて修正できますが、納付書は、訂正ができないため特に緊張します。
申告書は、訂正はできますが、プロとしてお客様からお金をいただいている以上、間違えると恥ずかしいことなので緊張することには変わりませんが・・・。
勤務社労士時代は、東京労働局の納付書は、すぐに取り寄せられるからまだよいのですが、東京から離れた労働局の納付書は、再発行してもらうのに時間がかかるため特に記載する際は、緊張して、間違わないように、鉛筆で薄く下書きしてからボールペンで清書していました。
このようなストレスを感じておられる方は検討してみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントによる意見募集が行われおります。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間とりまとめにおいて、保険者の資格情報入力のタイムラグ等への対応として、
・資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化すること
・保険者は、事業主による届出から5日以内にデータ登録を行うこと
とされたことを踏まえ、健康保険法施行規則等について、所要の改正を行うものです。
〇改正の概要
(1)健保則の一部改正
①健保則第24条に規定する被保険者の資格取得に関する届出について、これまで様式 において定めていた個人番号等の記載事項を規定中に列挙することで明確化するとと もに、適用事業所の事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができるものとする。
②資格取得の届出等を受けた保険者は、被保険者及び被扶養者が保険医療機関等でオンライン資格確認を受けることができるようにするため、当該届出を受けた日から5日以内に、被保険者等の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法等により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
(2) 船保則の一部改正
(1)に準じた改正を行う。
(3) 国保則の一部改正
(1)②に準じた改正を行う。
(4) 高確則の一部改正
(1)②に準じた改正を行う。
〇施行期日等
公 布 日:令和5年5月下旬(予定)
施行期日:令和5年6月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000252796
日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が、相手国での社会保障制度への加入を免除されるためには、日本の制度に加入していることを証明する適用証明書の交付を受け、派遣先相手国に提示または提出する必要があります。
例年、5月前後は適用証明書の交付を受けるための各種申請書の提出が多くなります。適用証明書の発行までに通常よりも日数を要することがありますので、余裕をもってご提出ください。
「適用証明書交付申請書」(資格取得同時の場合を除きます)または「適用証明期間継続・延長申請書」を提出する場合は、就労の開始予定年月日または延長開始年月日のおおむね6カ月前から提出が可能です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202304/0414.html
東京労働局では、「新型コロナウイルス感染症に伴う失業認定及び受給期間の特例」及び「新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例」の終了に関するリーフレットを作成し、公表しております。
〇新型コロナウイルス感染症に伴う失業認定及び受給期間の特例終了について
①新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から 郵送での認定を認める特例
令和5年5月8日以降の認定日
特例の終了に伴い、令和5年5月8日以降の認定日について、ハローワーク来所による失業の認定が必要となります。
※新型コロナウイルスにご本人が感染した、又は親族が感染し看護が必要となったため認定日に来所できない場合は認定日の変更が認められる場合があります。
②新型コロナウイルスの影響で求職活動が実施できなかった場合の特例
令和5年5月8日以降の認定日
特例の終了に伴い、前回の認定日から今回の認定日の前日までに原則として2回以上の求職活動実績が必要となります。
③新型コロナウイルス感染症の影響により30日以上職業に就くことができない場合の特例
令和5年5月8日以降に職業に就くことができない期間が始まった方
特例の終了に伴い、受給期間の延長の対象にならなくなります。
詳細は、以下よりご確認ください。
〇「新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例」の終了について
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から離職した場合の特例
令和5年5月8日以降に離職した方
特例の終了に伴い、特定受給資格者には該当しなくなります。
・新型コロナウイルスの影響で事業所の休業やシフトが減少したこと等によって離職した場合の特例
令和5年5月8日以降に離職した方
特例の終了に伴い、特定理由離職者には該当しなくなります。
詳細は、以下よりご確認ください。
健康保険の被保険者に扶養されている医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、被扶養者、国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の収入確認の際、年間収入に算定しないこととする特例措置について、期間が令和6年3月末まで延長されました。
〇特例措置の対象者および対象となる収入
対象者:ワクチン接種業務に従事する医療職の方(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)
対象となる収入:令和3年4月から令和6年3月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202304/0405.html
厚生労働省は、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)を更新致しました。
今回、7-問1、7-問2、7-問3、7-問13が更新されました。
問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
(一部省略)
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。
問2 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
(一部省略)
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。
問3 医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
(一部省略)
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。
問13 新型コロナウイルス感染症に関する労災保険給付があった場合、労災保険料に影響があるのでしょうか。
(一部省略)
新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されるまでに労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響はありませんが、5類感染症に変更された後に労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響がありえます。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和5年3月送付分)に関するFAQを公開しております。
「雇用保険被保険者数お知らせはがき」は、厚生労働省から、全ての雇用保険適用事業所に送付されているもので、令和5年3月送付分については、送付先事業所の令和4年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されており、事業主の方に、万が一手続漏れなどがないか、御確認いただく趣旨で送付されているものです。
Q&Aは、記載日現在で、17個掲載されております。
この中より一部を抜粋してご紹介します。
Q3:記載されている被保険者数と個人番号登録者数が一致していない場合は何か手続きが必要なのでしょうか。
A3:ハローワークに個人番号の登録がなされていない被保険者については、ただちに個人番号を登録しなければならないものではありませんが、制度趣旨をご理解の上、ハローワークでの他の手続の機会に「個人番号登録・変更届」様式により個人番号の積極的な登録をご検討いただくようお願いします。
なお、被保険者について雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用継続給付・育児休業給付などの届出を行う場合は、当該被保険者の個人番号を提出する必要があります。
Q5:法人番号の登録は必ずしなければならないのですか。
A5:適用事業所について次の手続を行う場合は、当該適用事業所の法人番号を提出する必要があります(法人である事業所に限ります)。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・雇用保険適用事業所廃止届
上記の手続の機会のない適用事業所については、必ず登録しなければならないものではありませんが、ハローワークでの他の手続の機会に「雇用保険事業主事業所各種変更届」様式により法人番号の積極的な登録をご検討いただくようお願いします。
Q6:はがきに記載されている令和4年11月末時点の被保険者数が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。
A6:事業所を管轄する公共職業安定所に来所または郵送で送付したはがきを提出していただき、適正な届出が行われているかどうか確認してください。はがきを提出いただくと、提示日時点で事業所において、雇用保険被保険者資格を取得中の方に係る被保険者のリスト(氏名・性別・生年月日・資格取得日・個人番号の登録有無等)をお渡しします。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
「雇用保険法施行規則附則第一条の四の厚生労働大臣が定める日(案)について」、パブリックコメントによる意見募集が行われております。
雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者については、通常の受給資格者に比べ基本手当の給付日数が拡充されています。
雇用保険法施行規則附則第1条の4においては、本人又は同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること等の理由により離職した場合に、特定受給資格者として取り扱う暫定措置
を設けており、暫定措置の対象は、受給資格に係る離職の日が令和2年5月1日から厚生労働大臣が定める日までの間である者と規定しています。
今般、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」において、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症を、5類感染症に位置づけることとされたことを踏まえ、暫定措置の終期を定めるため、本告示が制定されます。
〇告示案の概要
暫定措置の対象となる最後の離職の日を、令和5年5月7日とする。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220439&Mode=0
日本年金機構より、令和5年4月から適用される現物給与の価格に関するリーフレットが公表されております。
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
リーフレットでは、現物給与の価格に関するQ&Aも10個掲載されております。
1例として以下のようなQ&Aが掲載されております。
Q4:このたび改正された価額は、4月1日から適用するとされているが、4月の給与の締め日が月の途中だった場合、現物給与価額はどのように計算するのか?
A:現物給与(食事、住宅等)については、給与の締め日は考慮せず、4月分(1カ月分)の報酬として計算します。
【例】 4月分給与(15日締め、当月20日支払)
現物給与(住宅・食事等)は、給与の締めにかかわらず、4月1日~4月30日の1カ月分として計算し、4月20日の給与(金銭)と合算します
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2023.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、加入者や事業主が給付金の申請や健康づくりを行う際の参考としていただくために、協会けんぽの取組や申請書の記入方法を紹介したリーフレットを作成し公開しております。
①協会けんぽ GUIDE BOOK(56ページ)
困ったときにこの1冊!健康保険給付や健診などに関する内容を網羅しています!
第1章 協会けんぽについて
第2章 保険事業について
第3章 医療保険を未来につないでいくための取組について
第4章 健康保険の給付金等について
各種給付制度の説明や手続きの流れなどが説明されております。
②協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方(36ページ)
申請書の記入方法・必要書類が分かる!申請書をご提出の際は、事前にお読みください!
・保険証をなくしたとき
・退職後も健康保険へ継続加入したいとき
・事故にあったとき
・負傷(ケガ)がもとで給付の申請をするとき
・入院・通院・手術等で医療費が高額になりそうなとき
・医療費の立替払い、治療用装具作製や海外で診療を受けたとき
・突然のケガや入院などで高額の医療費を支払ったとき
・病気やケガで4日以上仕事を休んだとき
・出産で仕事を休んだとき
・出産をするとき
・ご本人・ご家族が亡くなったとき
申請書の記載例と添付書類のチェックリストなどが掲載されております。
本資料の使い方のイメージとしては、人事担当者が①を使い、従業員に制度の説明をして、②と申請書を渡して、②を見ながら書類を記載してもらう感じでしょうか。
リーフレットは、以下よりご確認ください。
※令和4年12月8日まで掲載されていたパンフレットの掲載内容に一部誤りがあり、正誤表が掲載されております。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/seigohyou.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)を公開しております。
令和5年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
給与計算の際、保険料額の変更を忘れずに行ってください。
各支部の保険料額表は以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「令和5年度の雇用保険料率のご案内」を公表しております。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
〇一般の事業
15.5/1000(うち労働者負担 6/1000、事業主負担 9.5/1000)
【変更前:13.5/1000(うち労働者負担 5/1000、事業主負担 8.5/1000)】
〇農林水産・清酒製造の事業
17.5/1000(うち労働者負担 7/1000、事業主負担 10.5/1000)
【変更前:15.5/1000(うち労働者負担 6/1000、事業主負担 9.5/1000)】
〇建設の事業
18.5/1000(うち労働者負担 7/1000、事業主負担11.5/1000)
【変更前:16.5/1000(うち労働者負担 6/1000、事業主負担10.5/1000)】
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(案)について、パブリックコメントによる意見募集が行われております。
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険における報酬、賞与又は賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの価額については、厚生労働大臣が定めることとされており、厚生労働大臣が定める現物給与の価額により告示されています。
〇改正の概要
食事で支払われる報酬等に係る現物給与価額を別紙のとおり改めることとする。
〇適用日等
告示日:令和5年2月下旬(予定)
適用日:令和5年4月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220304&Mode=0
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限についての案内を掲載しております。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
令和5年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円となります。(令和4年度から変更はありません)
詳細は、以下よりご確認ください。
協会けんぽでは、より分かりやすくすること、より記入しやすくすること、より迅速に給付金をお支払いすること等を目的として、令和5年1月に各種申請書(届出書)の様式を変更します。
新様式が公開されております。マス目化した記入欄を増やしたり、記入方法を記述式から選択式に変更されております。
以下の様式が変更となります。
◆健康保険給付関係
・傷病手当金支給申請書
・療養費支給申請書(立替払等)
・療養費支給申請書(治療用装具)
・限度額適用認定申請書
・限度額適用・標準負担額減額認定申請書
・高額療養費支給申請書
・出産手当金支給申請書
・出産育児一時金支給申請書
・出産育児一時金内払金支払依頼書
・埋葬料(費)支給申請書
・特定疾病療養受療証交付申請書
◆任意継続関係
・任意継続被保険者資格取得申出書
・任意継続被保険者被扶養者(異動)届
・任意継続被保険者資格喪失申出書
・任意継続被保険者氏名 生年月日 性別 住所 電話番号変更(訂正)届
◆被保険者証等再交付関係
・被保険者証再交付申請書
・高齢受給者証再交付申請書
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省から、令和4年9月28日付で以下の事務連絡が出されました。
・「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その2)」
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについては、令和4年3月 18 日付け事務連絡「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」が出されましたが、これについて、改正されました。
細かな改正点はいくつかございますが、大きな改正点は以下の通りです。(下線部)
問2 被用者保険の適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。
(答)
<令和4年 10 月1日以降の取扱い>
今般、適用拡大について見直しが図られ、令和4年10月1日(以下「施行 日」という。)より人数要件の見直し及び雇用期間要件が廃止されることに伴 い、4分の3基準を満たさない短期労働者のうち、次の①から④までの4つの要件(以下「4要件」という。)を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康
保険の被保険者となります。 ①~③ 省略
④ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(ⅰ) ~(ⅱ) 省略
(ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所(※2)
(※2) 国又は地方公共団体等(一部の独立行政法人等を含む、以下 「国等」という。)に勤務する短時間労働者に対しては、令和4年 10 月1日以後、国家公務員・地方公務員共済組合制度の短期給付・ 福祉事業が適用されることから、国等の適用事業所については健康
保険に係る徴収、給付は行いません。
問38 最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間を超えて使用されることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。
(答)
最初の雇用契約の期間が2月以内であっても、次の(ア)又は(イ)に該当する場合は、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当するものとして、最初の雇用期間に基づき使用され始めた時に被保険者の資格を取得することになります。
(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。
(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績があること。
ただし、(ア)又は(イ)に該当する場合であっても、2月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合意しているときは、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱います。
(※)書面による合意(メールによる合意も含む。)が必要となります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0080.pdf
また、同日に、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に 係る事務の取扱いについて」の一部改正についての事務連絡も出されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0070.pdf
日本年金機構は、「電子申請受付時に申請データの写しを返却するサービスの開始について」の案内を掲載しております。
電子申請された内容およびそのデータが確実に日本年金機構に届いていることをご確認いただけるよう、受け付けた電子申請データの写しを返却するサービスが令和4年9月20日より開始されました。なお、個人番号に関しては、マスキング処理が実施されます。
〇対象届出
電子申請された届書(年金給付関係の届書を除く)
※健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届、健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届など
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202209/092003.html
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、「被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い」についての案内を掲載しております。
被保険者証の氏名等記載変更に係る申出を行うことにより、被保険者証の氏名等の記載を変更した被保険者証が交付されます。
1.性同一性障害を有する方が、被保険者証に通称名を記載する申出を行う場合
※協会がやむを得ないと判断した場合に、被保険者証に通称名等を記載します。
(1)被保険者証の券面記載について
被保険者証表面 氏名欄:「通称名」を記載、性別欄:「裏面参照」と記載
被保険者証裏面 備考欄:「戸籍上の氏名」と「性別」を記載
2.被保険者証に旧姓を併記する申出を行う場合
(1)被保険者証の券面記載について
被保険者証表面 氏名欄:戸籍上の氏と名の間に「括弧書きで旧姓」を記載
被保険者証裏面 備考欄:「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載
3.お申出先、お申出方法(1の通称名記載、2の旧姓併記共通)
事業主を経由して、被保険者証に記載されている協会けんぽ都道府県支部に、申出に必要な書類を郵便でご送付ください。(任意継続健康保険の加入者を除く)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省から、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
の施行(令和4年10 月施行分)に伴う事務の取扱いについて」の通達が令和4年9月9日に出されました。
「適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)」と「被保険者資格の勤務期間要件の見直し」に関する事務の取扱いについて記載されております。
●第1 適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)
2.事務処理の概要
(1)事業主による届出
(一部省略)施行日以後、常時5人以上の従業員を使用する場合には健保法及び厚年法の適用事業所となることから、事業主は、新規適用届、被保険者資格取得届等を日本年金機構(以下「機構」という。)に届け出るものであること。
なお、施行日前から事業を行っている士業の事業所についても、施行日に常時5人以上の従業員を使用する場合には、適用事業所となるため届出が必要となる。
(2)業態分類の取扱い
「43(93)有資格者が法律会計関係業務を行う事業」として分類すること。
(3)老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置
本改正により被保険者資格を取得した者に係る老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置の取扱いについては、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う加給年金の支給停止規定の見直し及び被用者保険の適用拡大に係る老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置に係る事務の取扱いについて」(令和4年3月29日付年管管発0329第17号)によること。
第2 被保険者資格の勤務期間要件の見直し
こちらにつきましたは、昨日の記事と重複するため省略させていただきます。
以下よりご確認ください。
その他、詳細については、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914S0020.pdf
厚生労働省から、令和4年9月9日付で、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行 (令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」の通知が出されました。
Q&Aでは、「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直しに係る具体的な事務の取扱いについて」記載されております。
以下の項目に関して15のQ&Aが掲載されております。
1.被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し(基本的事項)
問1~問3
2.適用除外要件の見直しに係る具体的な取扱い
<被保険者資格の取得日について>
問4~問8
<被保険者資格の取得について>
問9~問13
<派遣労働者の取扱い>
問14~問15
以下のようなQ&Aが掲載されております。(一部抜粋)
問5
労使双方により2月以内の最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて合意していたため、使用開始時においては被保険者資格を取得しなかった者について、契約期間中に上記の合意を撤回し、最初の雇用契約の期間を超えて使用される見込みが生じた場合、被保険者資格の取得日はいつになるのか。
(答) 最初の雇用契約の期間を超えて使用しないという合意が撤回され、契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格を取得することになります。
問7 2月以内の期間を定めて使用された者で、雇用契約が更新されることが見込まれていたものについて、契約開始後に状況が変わり、契約更新を行わないこととなった場合、契約期間の途中で被保険者資格は喪失するのか。
(答) 2月以内の期間を定めて使用された者で、雇用契約が更新されることが見込まれていたが、結果的に契約更新を行わないこととなった場合でも、契約期間の途中で被保険者資格は喪失しません 。
問 11
令和4年10月1日前から引き続き使用されている短時間労働者で、勤務期間要件(1年以上継続使用要件)を満たしていないため、被保険者資格を取得していなかった者について、令和4年10月1日以降の残りの雇用契約の期間が2月以内で、雇用契約が更新されることが見込まれない場合、被保険者資格は取得するのか。
(答) 施行日前の雇用契約の期間と、施行日以降の雇用契約の期間を通算して2月を超える場合は、適用除外要件である「2月以内の期間を定めて使用される者」に該当しないため、施行日に被保険者資格を取得することになります。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914S0030.pdf
厚生労働省は、健康保険組合宛に以下の事務連絡を令和4年9月5日に出しました。
・「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について
事業主が奨学金代理返還を行う場合の健康保険及び厚生年金保険における返還金の取扱いに関し、同事務連絡の別紙1(標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)が改正されました。
改正内容は以下の通りです。
問2 事業主が、「奨学金返還支援(代理返還)」として、被保険者の奨学金を日本学生支援機構に直接送金することにより返還する場合、当該返還金は「報酬等」に含まれるか。
(答)「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから「報酬等」に該当しないが、事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため「報酬等」に該当する。
なお、給与規程等に基づき、事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、労働の対償である給与の代替措置に過ぎず、事業主が被保険者に対して直接返還金を支給しない場合であっても「報酬等」に該当する。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220908S0020.pdf
厚生労働省は、2022年10月1日施行版の育児休業給付の内容と支給申請手続に関するパンフレットを公開しております。
雇用保険の被保険者が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
※2022年10月1日以降に開始する育児休業が対象
支給要件、支給申請期間など図表を用いて説明されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
e-Gov 電子申請では、「【雇用保険関係手続】手続の新規追加について」の案内を掲載しております。
法改正に伴い令和4年10月1日から「雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請」が新たに追加されます。
また、分割取得した2回目以降の育児休業について、賃金月額証明書の提出が不要であることに対応するために、賃金月額証明書の添付を必須としない「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(分割取得)」が新規で追加されます。(「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)」との違いは、賃金月額証明書の添付が必須であるか否かという点のみです。)
更に、「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)」についても、法改正に伴い項目が変更されます。
【新規追加手続】
・雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請(令和4年10月以降手続き)
・雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年10月以降手続き)
・雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(分割取得)(令和4年10月以降手続き)
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、第184回労働政策審議会職業安定分科会資料を公開しております。
今回、以下の内容が議題とされました。
・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
・雇用保険手続における公金受取口座の取扱いの開始について(報告)
〇雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案の概要
・現行の雇用保険法施行規則においては、失業認定等の手続において、受給資格者が受給資格者証を公共職業安定所に提出し、公共職業安定所長が必要な事項を記載して返付することとされているところ、マイナンバーカードの提示と受給資格通知の交付によっても手続が可能となるよう、以下のとおり規定の整備を行う。
⑴管轄公共職業安定所の長は、マイナンバーカードを提示して離職票を提出した者が、 基本手当の受給資格を有すると認めたときは、当該者が受給資格通知の交付を希望する 場合には、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならないこと。
⑵受給資格通知の交付を受けた受給資格者は、失業の認定を受けようとするとき等は、 マイナンバーカードを提示して必要な申告書等を提出しなければならないこと。
⑶管轄公共職業安定所の長は、受給資格通知の交付を受けた受給資格者に対して失業の 認定を行ったとき等は、その処分に関する事項等を記載した受給資格通知を交付しなけ ればならないこと。
⑷受給資格者は、受給資格通知を滅失し、又は損傷したときは、管轄公共職業安定所の 長に申し出て、マイナンバーカードを提示して再交付を受けることができること。
⑸管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金、特例一時金又は教育訓練給付金の 支給を受けようとする者が、マイナンバーカードを提示して離職票等を提出した場合で あって、各給付の要件を満たすものと認めたときは、⑴から⑷までと同様に、それぞれ 高年齢受給資格通知、特例受給資格通知又は教育訓練受給資格通知の交付等を行うこと。
〇雇用保険手続における公金受取口座の取扱いの開始について
雇用保険給付に関する事務においても、公金受取口座を利用可能とすることとする。これに伴い、受給資格者等が公金受取口座を基本手当等の受取口座として利用する旨の意思の確認などを行う必要があることから、払渡希望金融機関指定・変更届に記載する事項について所要の改正を行う。
<雇用保険法施行規則(様式)の改正内容>
払渡希望金融機関指定・変更届の様式について、以下の改正を行う。
・第1面に、「公金受取口座利用希望」のチェック欄を設ける。
・第2面に、公金受取口座の利用を希望する者については、払渡希望金融機関指定・変更届に口座番号等の記載が不要となり、かつ、通帳・キャッシュカード等の口座情報を確認できる書類の提出が不要となる旨等を記載する。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が、相手国での社会保障制度への加入の免除を受けるためには、日本の制度に加入していることを証明する適用証明書の交付を受け、派遣先相手国に提出する必要があります。
最寄りの年金事務所や事務センターに提出していた適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先が、令和4年10月1日(土曜)から、次のとおり変更されます。
申請書送付先
〒182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階
日本年金機構 社会保障協定担当 宛
送付先が変更となる申請書は以下のとおりです。
社会保障協定を発効しているすべての国が対象となります。
1. 厚生年金保険 適用証明書交付申請書
2. 厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書
3. 厚生年金保険 適用証明書再交付申請書
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0823.html
公的給付等を受け取るための口座(以下「公金受取口座」という。)を活用した公的給付の支給等を実現するため、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」が令和3年5月19日に公布、順次施行されております。
これに伴い、令和4年10月からは公金受取口座を活用した健康保険法及び船員保険法に規定する保険給付等の運用の開始を予定されております。
厚生労働省は、全国健康保険協会と健康保険組合宛に「公金受取口座を活用した保険給付等に関するQ&Aについて」の事務連絡を公表しております。今回、11のQ&Aが掲載されております。
一例として、以下のようなQ&Aが掲載されております。
<公金受取口座を利用できる者>
Q4 資格喪失後、請求権の時効消滅前に保険給付等に係る支給申請があった場合や、傷病手当金・出産手当金に関して、被保険者であった者が資格喪失後の継続給付を受ける場合、公金受取口座を活用した保険給付等の仕組みを利用して良いか。
A 資格喪失後の保険給付等についても、健康保険法第52条の保険給付等及び船員保険法第29条の保険給付等に該当するため、公金受取口座を活用した保険給付等の仕組みを利用して支給することが可能です。
<申請様式等>
Q5 公金受取口座通知において、現行の申請様式等は運用開始後も使用することが可能とされているが、具体的な使用方法を示してほしい。
A 現行の申請様式等を取り繕って使用することを想定しており、例えば、公金受取口座を活用した保険給付等の利用が可能である旨を予め被保険者等に周知の上、以下の方法をとることなどが考えられます。
①現行様式は維持し、ホームページ等の申請様式等を案内する場所に、公金受取口座を利用できる旨を明記した上で、申請時に被保険者等の利用意思を口頭又は申請書の余白・備考欄への記入等で確認する。
② 現行様式は維持し、意思表示用の様式を別途用意する。
Q7 公金受取口座を活用した保険給付等の支給に当たり、口座確認のために提出を求める書類はあるか。
A 口座確認のために提出を求める書類はありません。公金受取口座を活用した保険給付等は、口座情報の記載や通帳の写し等の添付書類の省略、添付書類の省略等に伴う確認事務の省力化等により、被保険者等や保険者における手続きの簡素化を図るものであるため、趣旨・目的を踏まえご対応をお願いいたします。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220815S0030.pdf
日本年金機構は、e-Gov電子申請システム更改にともなう利用時の注意事項についての案内を掲載しております。
e-Gov電子申請サイトから届書作成・申請する皆さまへ
令和4年9月15日(木曜)午後6時にe-Govを利用した電子申請について切り替え作業を行います。お手数ですが、以下の点にご留意いただきますようお願いします。
〇申請に関すること
令和4年9月13日(火曜)午後6時以降は、切り替えされる前に申請した届書の取下げができなくなりますので、ご注意ください。
〇届書作成に関すること
・手続ブックマークについて
e-Gov上で変更対象の手続きを手続ブックマークに登録している場合、登録している手続きからは申請書入力が利用できなくなります。令和4年9月15日(木曜)午後6時以降、再度手続ブックマークに登録いただくようお願いします。
・一時保存している届書について
令和4年9月15日(木曜)午後6時より前にe-Gov上に一時保存して中断した届書データ(zipファイル)は、令和4年9月15日(木曜)午後6時以降に入力を再開して申請することができません。一時保存中の手続きは令和4年9月15日(木曜)午後6時までに申請いただくか、令和4年9月15日午後6時以降に再作成のうえ申請をお願いします。
以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0812.html
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、海外で出産した場合の添付書類の変更についての案内を掲載しております。
添付書類は、以下の通りとなります。
〇出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書
〇出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等の写し)
〇海外出産の事実、内容について、協会けんぽが当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書
【出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書が添付できない場合】
●出産したことを確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書等)(死産の場合は、死産証書(死胎検案書)等)
●海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類、および、「医師・助産師の証明の添付が困難である理由」と「出産した医療機関名・担当医等」を記載した書面
【本申請にかかる振込先指定口座が受取代理人の口座である場合】
〇受取代理人の本人確認書類(在留資格認定証明書、パスポート、運転免許証等のコピー)
〇受取代理の理由書
【証明書等が外国語で記載されている場合】
〇翻訳文(翻訳文には、翻訳者が署名し住所及び電話番号を明記してください)
※申請する給付の種類に関係なく条件に該当する場合に必要な添付書類
○(除籍)戸籍謄本又は戸籍抄本:被保険者死亡の場合
○本人確認書類:被保険者のマイナンバーを記載した場合(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。)
詳細は、以下よりご確認ください。
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年以内となっています。
2022年7月1日から、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されます。
これによって、仮に事業を廃止した場合でも、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能となります。
本件についてのリーフレットが公開されております。
リーフレットでは、特例申請の要件、申請手続き、特例の適用例などが記載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000952085.pdf
日本年金機構は、令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等について案内を掲載しております。
以下の4つの改正点について、関連資料や特設サイトなどが紹介されております。
①短時間労働者の適用拡大
特定適用事業所の見直し
令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。令和6年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。
短時間労働者の勤務期間要件の撤廃
健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。
②適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)
令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、健康保険・厚生年保険の強制適用事業所になります。
③被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し
2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。
④育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し
令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。
賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html
厚生労働省は、令和4年度途中での雇用保険料率の変更に伴う電子申請様式における労働保険 保険料申告書(継続事業)の入力項目の取り扱いについての案内を掲載しております。
令和4年度は年度途中で雇用保険料率が変更となることに伴い、電子申請による労働保険料の概算申告に係る申請書様式(継続事業)において、一部の入力項目の取扱いが変更となります (※申告書の帳票レイアウトに変更はありません。)。
具体的には、労災保険と雇用保険の算定基礎額の見込額が同額である場合であっても、労災保険と雇用保険の概算保険料額を別々に算定する必要があるため、
1.概算・増加概算保険料算定内訳について、以下の項目には入力ができません。 (1)「労働保険料の保険料算定基礎額の見込額」
(2)「労働保険料の保険料率」(年度更新申告手続では従来から入力不可)
(3)「雇用保険分の保険料率」(年度更新申告手続では従来から入力不可)
2.概算・増加概算保険料算定内訳について、以下の項目には保険料率が表示がされません。
(1)「労働保険料の保険料率」
(2)「雇用保険分の保険料率」
3.雇用保険分の概算・増加概算保険料額は自動計算されません。
(1) 概算・増加概算保険料額を直接入力してください。
(2) QA方式では雇用保険分の概算保険料額を入力可能としました。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000931251.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、加入者や事業主が給付金の申請や健康づくりを行う際の参考としていただくために、協会けんぽの取組や申請書の記入方法を紹介したリーフレットを作成し公開しております。
①協会けんぽ GUIDE BOOK(56ページ)
困ったときにこの1冊!健康保険給付や健診などに関する内容を網羅しています!
第1章 協会けんぽについて
第2章 保険事業について
第3章 医療保険を未来につないでいくための取組
第4章 健康保険の給付金等について
各種給付制度の説明や手続きの流れなどが説明されております。
②協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方(34ページ)
申請書の記入方法・必要書類が分かる!申請書をご提出の際は、事前にお読みください!
・保険証をなくしたとき
・退職後も健康保険へ継続加入したいとき
・事故にあったとき
・負傷(ケガ)がもとで給付の申請をするとき
・入院・通院・手術等で医療費が高額になりそうなとき
・医療費の立替払い、治療用装具作製や海外で診療を受けたとき
・突然のケガや入院などで高額の医療費を支払ったとき
・病気やケガで4日以上仕事を休んだとき
・出産で仕事を休んだとき
・出産をするとき
・ご本人・ご家族が亡くなったとき
申請書の記載例と添付書類のチェックリストなどが掲載されております。
本資料の使い方のイメージとしては、人事担当者が①を使い、従業員に制度の説明をして、②と申請書を渡して、②を見ながら書類を記載してもらう感じでしょうか。
リーフレットは、以下よりご確認ください。
厚生労働省から、健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関する以下の3つの通知が出されました。
・短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて(令和4年3月18日保保発0318第1号・年管管発0318第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0030.pdf
被保険者資格の取得基準等の概要、被保険者資格の取得基準等に関する具体的事務の取扱い、事業主による届出等に関する具体的事務の取扱い等について記載されております。また、届出用紙についても、掲載されております。
・短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱い関するQ&A集の送付について(令和4年3月18日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0040.pdf
適用拡大に係る事務の取扱いについて、50個のQ&Aが掲載されております。
・短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援事業等に係る説明資料の送付について(令和4年3月18日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0050.pdf
「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援事業」における、事業主等に向けた被用者保険の適用拡大に関する説明資料です。
適用拡大の対象事業所の担当者の方は、特に、Q&A集については、一通り確認されることをお勧め致します。
日本年金機構は、健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド【動画】を掲載しております。
本動画では、社会保険に新たに適用された事業所の事業主様や事務ご担当者様など、初めて社会保険事務を担当される方々へ、健康保険や厚生年金保険の基本的な制度や代表的な届書の手続きについて説明されています。
※本動画での健康保険制度は全国健康保険協会(協会けんぽ)のことです。事業所で設立している健康保険組合や市町村管掌の国民健康保険組合については、該当する団体へお問い合わせください。
動画の内容は以下の通りです。
〈全体版〉49分10秒(YouTube厚生労働省チャンネル)
〈分割版〉
1.制度・基本的事項について
2.保険料と標準報酬月額について
3.手続き(従業員を採用したとき)
4.手続き(家族を被扶養者にするとき/被扶養者となっている家族を扶養家族から外すとき(被扶養者の届出事項に変更があったとき))
5.手続き(従業員が退職・死亡したとき)
6.手続き(報酬に大幅な変更があったとき)
7.手続き(賞与を支給したとき・登録していた賞与予定月に賞与の支払いがなかったとき)
8.産前産後休業・育児休業を取得したとき
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/shintekidouga.html
会社をコロナにより休業し、傷病手当金の申請をされる方も増加することが予想されますので、傷病手当金について、わかりやすい資料をご紹介させていただきます。
●新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
利用条件
次の(1)また(2)のいずれかに該当する場合に申請可能が可能
(1)自覚症状があり、労務が困難な場合
(2)自覚症状はないが、医療機関を受診しPCR検査を受けた結果「陽性」となった場合
以下にわかりやすい図が掲載されておりますのでご紹介します。
(出典:協会けんぽ神奈川支部ホームページ)
その他、詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの内容の追加等について」という令和3年12月27日事務連絡を公表しております。
令和3年11月事務連絡について、保険者からの照会等を踏まえ、改めて事務の内容や法令上の解釈等について整理を行い、Q&Aの内容を追加したものです。
今回、以下のようなQ&Aが新規で追加されております。
・(新設) 傷病手当金の請求権の消滅時効の取扱いはどうなるか。
・(新設) 消滅時効により傷病手当金が支払われなかった場合、支給期間の通算はどのような取扱いになるか。
・(新設) 傷病手当金について、障害厚生年金の支給を受けているため支給停止となっている者が資格喪失し、その後、被用者保険に加入することなく障害厚生年金が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った場合、資格喪失後の継続給付として傷病手当金は支給されるのか。また、その場合の支給期間については、どのような取扱いとなるか。
また、以下のQ&Aについての回答が修正されております。
・問7 A疾病による傷病手当金がA疾病による障害年金との併給調整により支給停止されている者が、別のB疾病による傷病手当金を新たに受給できることになった場合、支給期間については、どのような取扱いとなるのか。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0060.pdf
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により健康保険法等が改正されました。この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
これに伴い、厚生労働省のホームページに専用ページが開設され、リーフレットなどが掲載されております。
(出典:厚生労働省ホームページより)
詳細は、以下をご確認ください。