日本年金機構は、「令和5年度の算定基礎届のご提出について」の事業主向けの案内を掲載しております。
〇令和5年度の算定基礎届事務講習会の開催
令和5年度の算定基礎届事務講習会は、会場へお集まりいただく形式により実施されます。算定基礎届事務講習会の日時・会場等につきましては、「【事業主の皆さまへ】令和5年度算定基礎届事務講習会の開催について」をご確認ください。
〇算定基礎届のご提出
令和5年度の算定基礎届の提出期限は7月10日(月曜)です。
6月中旬より順次様式等が送付されます。
電子申請による提出については、「電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)」をご覧ください。
算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202305/0519.html
厚生労働省は、職業安定分科会雇用保険部会(第181回)の資料を公開しております。
今回、「失業認定におけるデジタル技術の活用について」の資料が掲載されておりますので、こちらをご紹介致します。
◆令和5年夏以降の取組の方向性について
失業認定におけるデジタル技術を活用した取組について、既に実施中の市町村取次の対象者に加え、令和5年夏から、大規模労働局において、以下の取組を実施し、速やかに効果検証を行う。
〇対象地域:ブロックキー局(9労働局※)のハローワーク各1所
※9労働局は、北海道局(函館所)、宮城局(仙台所)、東京局(品川所) 、新潟局(新潟所)、愛知局(名古屋中所)、 大阪局(梅田所)、広島局(広島東所)、香川県(高松所)、福岡県(福岡中央所)
〇試行内容:以下の対象者のうち、希望する者に対してデジタル技術を活用した失業認定を実施。
①来所が困難な者※ ⇒自宅からのオンライン面談による失業認定を可能に
※公共職業安定所への出頭が大きな負担となっている者、具体的には、難病患者、長期療養者、子育て中の者等についても、自宅からのオンライン面談による失業認定を可能とする。
※併せて、オンライン面談の日程調整の効率化のための予約受付や電子申請による失業認定申告書の提出のためのシステムを導入する(電子申請は②でも使用)。
②計画的な早期再就職を目指してハローワークの支援を受ける者※ ⇒オンラインでの手続のみによる失業認定を可能に
※就職支援プログラム事業の支援対象者について、個別支援期間中の認定日には、オンラインでの手続(電子申請による失業認定申告書の提出)のみによる失業認定を可能とする(失業認定のみのためにハローワークへの来所や面談は要しない)。
※初回の失業認定日は来所が必要。個別支援期間終了時に未就職の場合は、来所による認定に切り替え。
〇検証事項:
・オンライン面談の日程調整・管理、オンラインでの失業認定申告書の確認や補正、回線の接続等の事務が円滑に実施できるか。
・就職意欲や就職状況、再就職までの期間といった就職支援への影響がどのようなものか。
・求職活動状況報告の不適正な申告が行われていないか。
・対面窓口とオンライン双方に対応できるハローワークの体制が確保できるか。
・就職支援を効果的に行いつつ、不適正な申告を防止するなど、円滑に実施するためにどのような工夫・取組が有効か。 等
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省より、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂についての事務連絡が4月28日付けで出されました。
先日は、協会けんぽから出されている簡単なQ&Aについては、ご紹介させていただきましたが、厚生労働省より出されていたQ&Aについても、令和5年5月8日から変更されております。
(変更内容)
・以下の(※)を削除し、令和5年5月8日以降に受け付けた傷病手当金の支給申請(支給申請期間が同日前であるものを除く。)においては、医師の意見書の添付が必要であるものとする。
・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)及び「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」(令和5年4月14日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等を踏まえ、医師の意見書の取扱いに関し、Q4の一部を改正するとともに、Q5及び
Q11からQ15までを削除する。
(※)
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、以下の運用とする。
・傷病手当金の支給申請に際し、 医師の意見書の添付は不要とし、 事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いと すること。
・Q4、Q5、Q11、Q14及びQ15にかかわらず、医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合であっても、支給申請書にその旨を記載することは不要であること。
変更後のQ&Aについては以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230502S0040.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請についての案内を掲載しております。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付が不要とされておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。
また、これに伴いQ&Aも掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、労働保険の電子申請に関する特設サイトを作成し、公開しております。
WEBサイト内は主に3つの分野で構成されております。
●イチから知りたい
●電子申請を始めたい
●もっと便利に電子申請したい
●イチから知りたい
労働保険に関する申請や届出について、書面での手続ではなく「電子申請」を行うことのメリット等について記載されております。
メリット1 スピード申請
メリット2 いつでもどこでも手続き可能!
メリット3 無駄な時間・コストの削減
また、労働保険の電子申請に関する動画も掲載されております。
●電子申請を始めたい
労働保険の電子申請の進め方が解説されております。
STEP1 事前準備を始めよう!
電子申請に必要な準備作業は、❶電子証明書又は GビズIDの取得、❷パソコンの環境設定(環境の確認、ソフトのインストール)などがあります。
STEP 2 労働保険の電子申請をするには「e-Gov電子申請」にアクセス!
「e-Gov電子申請」から該当の手続を検索し、電子申請しましょう。
●もっと便利に電子申請したい
厚生労働省 委託事業 電子申請未利用事業場アドバイザー事業、GビズIDについて、口座振替・電子納付、導入企業インタビューについて紹介されております。
労働保険料の申告のシーズンがもうすぐやってきますが、毎年、労働保険料の申告書に記載する際は、結構、緊張します。申告書は、線を引いて修正できますが、納付書は、訂正ができないため特に緊張します。
申告書は、訂正はできますが、プロとしてお客様からお金をいただいている以上、間違えると恥ずかしいことなので緊張することには変わりませんが・・・。
勤務社労士時代は、東京労働局の納付書は、すぐに取り寄せられるからまだよいのですが、東京から離れた労働局の納付書は、再発行してもらうのに時間がかかるため特に記載する際は、緊張して、間違わないように、鉛筆で薄く下書きしてからボールペンで清書していました。
このようなストレスを感じておられる方は検討してみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。
「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントによる意見募集が行われおります。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間とりまとめにおいて、保険者の資格情報入力のタイムラグ等への対応として、
・資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化すること
・保険者は、事業主による届出から5日以内にデータ登録を行うこと
とされたことを踏まえ、健康保険法施行規則等について、所要の改正を行うものです。
〇改正の概要
(1)健保則の一部改正
①健保則第24条に規定する被保険者の資格取得に関する届出について、これまで様式 において定めていた個人番号等の記載事項を規定中に列挙することで明確化するとと もに、適用事業所の事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができるものとする。
②資格取得の届出等を受けた保険者は、被保険者及び被扶養者が保険医療機関等でオンライン資格確認を受けることができるようにするため、当該届出を受けた日から5日以内に、被保険者等の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法等により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
(2) 船保則の一部改正
(1)に準じた改正を行う。
(3) 国保則の一部改正
(1)②に準じた改正を行う。
(4) 高確則の一部改正
(1)②に準じた改正を行う。
〇施行期日等
公 布 日:令和5年5月下旬(予定)
施行期日:令和5年6月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000252796
日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が、相手国での社会保障制度への加入を免除されるためには、日本の制度に加入していることを証明する適用証明書の交付を受け、派遣先相手国に提示または提出する必要があります。
例年、5月前後は適用証明書の交付を受けるための各種申請書の提出が多くなります。適用証明書の発行までに通常よりも日数を要することがありますので、余裕をもってご提出ください。
「適用証明書交付申請書」(資格取得同時の場合を除きます)または「適用証明期間継続・延長申請書」を提出する場合は、就労の開始予定年月日または延長開始年月日のおおむね6カ月前から提出が可能です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202304/0414.html
定期的に内容が更新されている「雇用保険に関する業務取扱要領」が令和5年4月1日以降版に更新されております。
雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いについて解説されたものです。
手続について不明な点があれば、こちらを確認することをお勧め致します。
東京労働局では、「新型コロナウイルス感染症に伴う失業認定及び受給期間の特例」及び「新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例」の終了に関するリーフレットを作成し、公表しております。
〇新型コロナウイルス感染症に伴う失業認定及び受給期間の特例終了について
①新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から 郵送での認定を認める特例
令和5年5月8日以降の認定日
特例の終了に伴い、令和5年5月8日以降の認定日について、ハローワーク来所による失業の認定が必要となります。
※新型コロナウイルスにご本人が感染した、又は親族が感染し看護が必要となったため認定日に来所できない場合は認定日の変更が認められる場合があります。
②新型コロナウイルスの影響で求職活動が実施できなかった場合の特例
令和5年5月8日以降の認定日
特例の終了に伴い、前回の認定日から今回の認定日の前日までに原則として2回以上の求職活動実績が必要となります。
③新型コロナウイルス感染症の影響により30日以上職業に就くことができない場合の特例
令和5年5月8日以降に職業に就くことができない期間が始まった方
特例の終了に伴い、受給期間の延長の対象にならなくなります。
詳細は、以下よりご確認ください。
〇「新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例」の終了について
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から離職した場合の特例
令和5年5月8日以降に離職した方
特例の終了に伴い、特定受給資格者には該当しなくなります。
・新型コロナウイルスの影響で事業所の休業やシフトが減少したこと等によって離職した場合の特例
令和5年5月8日以降に離職した方
特例の終了に伴い、特定理由離職者には該当しなくなります。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和5年度労働保険の年度更新期間についての案内を掲載しております。
令和5年度労働保険の年度更新期間は
6月1日(木)~7月10日(月)です。
<令和4年度確定保険料の算定方法について>
令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、令和4年度確定保険料の算定方法は、適用事業の種類によって異なります。
・一元適用事業及び二元適用事業(雇用保険)の場合
保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出します。例年とは算定方法が異なります。
・二元適用事業(労災保険)の場合
令和4年度の確定保険料の算定方法は例年と変更ありません。
また、一般拠出金及び特別加入保険料の算定方法についても例年とは変更ありません。
申告書の書き方(パンフレット)や年度更新申告書計算支援ツールも掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
健康保険の被保険者に扶養されている医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、被扶養者、国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の収入確認の際、年間収入に算定しないこととする特例措置について、期間が令和6年3月末まで延長されました。
〇特例措置の対象者および対象となる収入
対象者:ワクチン接種業務に従事する医療職の方(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)
対象となる収入:令和3年4月から令和6年3月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202304/0405.html
厚生労働省は、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)を更新致しました。
今回、7-問1、7-問2、7-問3、7-問13が更新されました。
問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
(一部省略)
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。
問2 医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
(一部省略)
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。
問3 医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
(一部省略)
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。
問13 新型コロナウイルス感染症に関する労災保険給付があった場合、労災保険料に影響があるのでしょうか。
(一部省略)
新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されるまでに労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響はありませんが、5類感染症に変更された後に労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響がありえます。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和5年3月送付分)に関するFAQを公開しております。
「雇用保険被保険者数お知らせはがき」は、厚生労働省から、全ての雇用保険適用事業所に送付されているもので、令和5年3月送付分については、送付先事業所の令和4年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されており、事業主の方に、万が一手続漏れなどがないか、御確認いただく趣旨で送付されているものです。
Q&Aは、記載日現在で、17個掲載されております。
この中より一部を抜粋してご紹介します。
Q3:記載されている被保険者数と個人番号登録者数が一致していない場合は何か手続きが必要なのでしょうか。
A3:ハローワークに個人番号の登録がなされていない被保険者については、ただちに個人番号を登録しなければならないものではありませんが、制度趣旨をご理解の上、ハローワークでの他の手続の機会に「個人番号登録・変更届」様式により個人番号の積極的な登録をご検討いただくようお願いします。
なお、被保険者について雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者資格喪失届・雇用継続給付・育児休業給付などの届出を行う場合は、当該被保険者の個人番号を提出する必要があります。
Q5:法人番号の登録は必ずしなければならないのですか。
A5:適用事業所について次の手続を行う場合は、当該適用事業所の法人番号を提出する必要があります(法人である事業所に限ります)。
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・雇用保険適用事業所廃止届
上記の手続の機会のない適用事業所については、必ず登録しなければならないものではありませんが、ハローワークでの他の手続の機会に「雇用保険事業主事業所各種変更届」様式により法人番号の積極的な登録をご検討いただくようお願いします。
Q6:はがきに記載されている令和4年11月末時点の被保険者数が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。
A6:事業所を管轄する公共職業安定所に来所または郵送で送付したはがきを提出していただき、適正な届出が行われているかどうか確認してください。はがきを提出いただくと、提示日時点で事業所において、雇用保険被保険者資格を取得中の方に係る被保険者のリスト(氏名・性別・生年月日・資格取得日・個人番号の登録有無等)をお渡しします。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
「雇用保険法施行規則附則第一条の四の厚生労働大臣が定める日(案)について」、パブリックコメントによる意見募集が行われております。
雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者については、通常の受給資格者に比べ基本手当の給付日数が拡充されています。
雇用保険法施行規則附則第1条の4においては、本人又は同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること等の理由により離職した場合に、特定受給資格者として取り扱う暫定措置
を設けており、暫定措置の対象は、受給資格に係る離職の日が令和2年5月1日から厚生労働大臣が定める日までの間である者と規定しています。
今般、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」において、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症を、5類感染症に位置づけることとされたことを踏まえ、暫定措置の終期を定めるため、本告示が制定されます。
〇告示案の概要
暫定措置の対象となる最後の離職の日を、令和5年5月7日とする。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220439&Mode=0
日本年金機構より、令和5年4月から適用される現物給与の価格に関するリーフレットが公表されております。
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。
現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
リーフレットでは、現物給与の価格に関するQ&Aも10個掲載されております。
1例として以下のようなQ&Aが掲載されております。
Q4:このたび改正された価額は、4月1日から適用するとされているが、4月の給与の締め日が月の途中だった場合、現物給与価額はどのように計算するのか?
A:現物給与(食事、住宅等)については、給与の締め日は考慮せず、4月分(1カ月分)の報酬として計算します。
【例】 4月分給与(15日締め、当月20日支払)
現物給与(住宅・食事等)は、給与の締めにかかわらず、4月1日~4月30日の1カ月分として計算し、4月20日の給与(金銭)と合算します
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2023.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、加入者や事業主が給付金の申請や健康づくりを行う際の参考としていただくために、協会けんぽの取組や申請書の記入方法を紹介したリーフレットを作成し公開しております。
①協会けんぽ GUIDE BOOK(56ページ)
困ったときにこの1冊!健康保険給付や健診などに関する内容を網羅しています!
第1章 協会けんぽについて
第2章 保険事業について
第3章 医療保険を未来につないでいくための取組について
第4章 健康保険の給付金等について
各種給付制度の説明や手続きの流れなどが説明されております。
②協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方(36ページ)
申請書の記入方法・必要書類が分かる!申請書をご提出の際は、事前にお読みください!
・保険証をなくしたとき
・退職後も健康保険へ継続加入したいとき
・事故にあったとき
・負傷(ケガ)がもとで給付の申請をするとき
・入院・通院・手術等で医療費が高額になりそうなとき
・医療費の立替払い、治療用装具作製や海外で診療を受けたとき
・突然のケガや入院などで高額の医療費を支払ったとき
・病気やケガで4日以上仕事を休んだとき
・出産で仕事を休んだとき
・出産をするとき
・ご本人・ご家族が亡くなったとき
申請書の記載例と添付書類のチェックリストなどが掲載されております。
本資料の使い方のイメージとしては、人事担当者が①を使い、従業員に制度の説明をして、②と申請書を渡して、②を見ながら書類を記載してもらう感じでしょうか。
リーフレットは、以下よりご確認ください。
※令和4年12月8日まで掲載されていたパンフレットの掲載内容に一部誤りがあり、正誤表が掲載されております。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/kohoshizai/seigohyou.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)を公開しております。
令和5年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
給与計算の際、保険料額の変更を忘れずに行ってください。
各支部の保険料額表は以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「令和5年度の雇用保険料率のご案内」を公表しております。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
〇一般の事業
15.5/1000(うち労働者負担 6/1000、事業主負担 9.5/1000)
【変更前:13.5/1000(うち労働者負担 5/1000、事業主負担 8.5/1000)】
〇農林水産・清酒製造の事業
17.5/1000(うち労働者負担 7/1000、事業主負担 10.5/1000)
【変更前:15.5/1000(うち労働者負担 6/1000、事業主負担 9.5/1000)】
〇建設の事業
18.5/1000(うち労働者負担 7/1000、事業主負担11.5/1000)
【変更前:16.5/1000(うち労働者負担 6/1000、事業主負担10.5/1000)】
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(案)について、パブリックコメントによる意見募集が行われております。
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険における報酬、賞与又は賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの価額については、厚生労働大臣が定めることとされており、厚生労働大臣が定める現物給与の価額により告示されています。
〇改正の概要
食事で支払われる報酬等に係る現物給与価額を別紙のとおり改めることとする。
〇適用日等
告示日:令和5年2月下旬(予定)
適用日:令和5年4月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220304&Mode=0
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限についての案内を掲載しております。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
令和5年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円となります。(令和4年度から変更はありません)
詳細は、以下よりご確認ください。
協会けんぽでは、より分かりやすくすること、より記入しやすくすること、より迅速に給付金をお支払いすること等を目的として、令和5年1月に各種申請書(届出書)の様式を変更します。
新様式が公開されております。マス目化した記入欄を増やしたり、記入方法を記述式から選択式に変更されております。
以下の様式が変更となります。
◆健康保険給付関係
・傷病手当金支給申請書
・療養費支給申請書(立替払等)
・療養費支給申請書(治療用装具)
・限度額適用認定申請書
・限度額適用・標準負担額減額認定申請書
・高額療養費支給申請書
・出産手当金支給申請書
・出産育児一時金支給申請書
・出産育児一時金内払金支払依頼書
・埋葬料(費)支給申請書
・特定疾病療養受療証交付申請書
◆任意継続関係
・任意継続被保険者資格取得申出書
・任意継続被保険者被扶養者(異動)届
・任意継続被保険者資格喪失申出書
・任意継続被保険者氏名 生年月日 性別 住所 電話番号変更(訂正)届
◆被保険者証等再交付関係
・被保険者証再交付申請書
・高齢受給者証再交付申請書
詳細は、以下よりご確認ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請方法について、ホームページ上で解説ページを掲載しております。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は、次の①または②のいずれかに該当する場合で、傷病手当金の支給要件を満たしている方が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
②新型コロナウイルス感染症「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方
※発熱等の症状がない濃厚接触者の方は、傷病手当金の対象となりません。
療養担当者意見欄の証明を受けることが困難な場合の記載方法についても詳細に記載されています。
〇傷病手当金支給申請書(2ページ目 被保険者用)の申請内容1⃣「傷病名」及び申請内容3⃣の「発病時の状況」欄に、以下をご記入ください。
申請内容1⃣「傷病名」
・「陽性」の方の場合は、「新型コロナウイルス感染症」とご記入ください。
・「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方の場合は、「新型コロナウイルス感染症の疑い」とご記入ください。
申請内容3⃣「発病時の状況」欄
・発病時の状況をご記入ください。
〇ただし、申請期間が14日以上になる場合は、「療養状況申立書」に症状、経過等をご記入いただき、申請書に添付してご提出ください。
※保健所発行の「宿泊・自宅療養証明書」の写しや、「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」の写しの添付により、申請期間について新型コロナウイルス感染症により療養していたことが証明できる場合は、「療養状況申立書」の添付は不要です。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省から、令和4年9月28日付で以下の事務連絡が出されました。
・「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その2)」
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについては、令和4年3月 18 日付け事務連絡「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」が出されましたが、これについて、改正されました。
細かな改正点はいくつかございますが、大きな改正点は以下の通りです。(下線部)
問2 被用者保険の適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。
(答)
<令和4年 10 月1日以降の取扱い>
今般、適用拡大について見直しが図られ、令和4年10月1日(以下「施行 日」という。)より人数要件の見直し及び雇用期間要件が廃止されることに伴 い、4分の3基準を満たさない短期労働者のうち、次の①から④までの4つの要件(以下「4要件」という。)を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康
保険の被保険者となります。 ①~③ 省略
④ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(ⅰ) ~(ⅱ) 省略
(ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所(※2)
(※2) 国又は地方公共団体等(一部の独立行政法人等を含む、以下 「国等」という。)に勤務する短時間労働者に対しては、令和4年 10 月1日以後、国家公務員・地方公務員共済組合制度の短期給付・ 福祉事業が適用されることから、国等の適用事業所については健康
保険に係る徴収、給付は行いません。
問38 最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間を超えて使用されることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。
(答)
最初の雇用契約の期間が2月以内であっても、次の(ア)又は(イ)に該当する場合は、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当するものとして、最初の雇用期間に基づき使用され始めた時に被保険者の資格を取得することになります。
(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。
(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績があること。
ただし、(ア)又は(イ)に該当する場合であっても、2月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合意しているときは、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱います。
(※)書面による合意(メールによる合意も含む。)が必要となります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0080.pdf
また、同日に、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に 係る事務の取扱いについて」の一部改正についての事務連絡も出されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0070.pdf
定期的に内容が更新されている「雇用保険に関する業務取扱要領」が令和4年10月1日以降版に更新されております。
雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いについて解説されたものです。
手続について不明な点があれば、こちらを確認することをお勧め致します。
また、雇用保険事務手続きの手引き【令和4年10月版】も公表しております。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000991460.pdf
ともに、令和4年10月1日施行の出生時育児休業給付金の創設などの育児休業給付の見直しに対応した内容となっております。
日本年金機構は、「電子申請受付時に申請データの写しを返却するサービスの開始について」の案内を掲載しております。
電子申請された内容およびそのデータが確実に日本年金機構に届いていることをご確認いただけるよう、受け付けた電子申請データの写しを返却するサービスが令和4年9月20日より開始されました。なお、個人番号に関しては、マスキング処理が実施されます。
〇対象届出
電子申請された届書(年金給付関係の届書を除く)
※健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届、健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届など
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202209/092003.html
令和4年10月から一部の届書レイアウトが変更になります。
令和4年10月から変更となる届書レイアウト(健康保険・厚生年金保険、船員保険・厚生年金保険)は以下のとおりです。
なお、9月30日まではこれまでの様式をご使用ください。
〇健康保険・厚生年金保険 新規適用届
〇健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書
〇健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
〇健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届
〇健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届
〇健康保険・厚生年金保険 任意適用取消申請書
〇健康保険・厚生年金保険 特定適用事業所該当/不該当届
〇健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書
〇健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書
〇健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
〇健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(取消)申出書
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202209/0920.html
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、「被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い」についての案内を掲載しております。
被保険者証の氏名等記載変更に係る申出を行うことにより、被保険者証の氏名等の記載を変更した被保険者証が交付されます。
1.性同一性障害を有する方が、被保険者証に通称名を記載する申出を行う場合
※協会がやむを得ないと判断した場合に、被保険者証に通称名等を記載します。
(1)被保険者証の券面記載について
被保険者証表面 氏名欄:「通称名」を記載、性別欄:「裏面参照」と記載
被保険者証裏面 備考欄:「戸籍上の氏名」と「性別」を記載
2.被保険者証に旧姓を併記する申出を行う場合
(1)被保険者証の券面記載について
被保険者証表面 氏名欄:戸籍上の氏と名の間に「括弧書きで旧姓」を記載
被保険者証裏面 備考欄:「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載
3.お申出先、お申出方法(1の通称名記載、2の旧姓併記共通)
事業主を経由して、被保険者証に記載されている協会けんぽ都道府県支部に、申出に必要な書類を郵便でご送付ください。(任意継続健康保険の加入者を除く)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省から、令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の申告書の書き方に関する資料が公表されております。
以下の流れで説明されております。
Step 1:フローチャートで計算方法と提出物を確認
Step2:内訳表の作成(内訳表の記載要領に従い太枠内を記載)
Step3:申告書へ転記
一例として、一元適用事業の場合(労災保険分と雇用保険分の賃金総額が異なる場合)は、以下の計算方法となります。
(労災保険分の前期賃金総額×労災保険率+労災保険分の後期賃金総額×労災保険率) +(雇用保険分の前期賃金総額×前期雇用保険率+雇用保険分の後期賃金総額×後期雇用保険率)
その他、詳細は以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/dl/r04_kakutei_sinkoku.pdf
厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて」の通達が9月2日付で出されました。
新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについては、令和4年8 月 12 日付け基補発 0812第2号により通知されておりました。
今般、発熱外来や保健所業務が極めて切迫した地域における緊急避難措置として、発生届を重症化リスクのある者に限定することを可能とするため、「 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令 」が令和4年8月25日に施行され、運用開始されました。
このため 、 労災保険の請求手続きにおいても、臨時的な運用として下記のとおり取り扱うこととされ、2号通達は 、本通知により廃止されました。
1 休業補償給付請求における証明の取扱いについて
医療機関を受診せず自宅療養を行った者等からの休業補償給付支給請求書における診療担当者の証明については、 PCR・抗原検査や薬事承認された抗原検査キットで陽性結果を確認できる書類(陽性結果通知書等)を添付することとして差し支えないこととする。
なお、My HER-SYS により電磁的に発行された証明書等を有する者の場合は 、それらを添付することとしても差し支えない。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220913K0020.pdf
厚生労働省から、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
の施行(令和4年10 月施行分)に伴う事務の取扱いについて」の通達が令和4年9月9日に出されました。
「適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)」と「被保険者資格の勤務期間要件の見直し」に関する事務の取扱いについて記載されております。
●第1 適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)
2.事務処理の概要
(1)事業主による届出
(一部省略)施行日以後、常時5人以上の従業員を使用する場合には健保法及び厚年法の適用事業所となることから、事業主は、新規適用届、被保険者資格取得届等を日本年金機構(以下「機構」という。)に届け出るものであること。
なお、施行日前から事業を行っている士業の事業所についても、施行日に常時5人以上の従業員を使用する場合には、適用事業所となるため届出が必要となる。
(2)業態分類の取扱い
「43(93)有資格者が法律会計関係業務を行う事業」として分類すること。
(3)老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置
本改正により被保険者資格を取得した者に係る老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置の取扱いについては、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う加給年金の支給停止規定の見直し及び被用者保険の適用拡大に係る老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置に係る事務の取扱いについて」(令和4年3月29日付年管管発0329第17号)によること。
第2 被保険者資格の勤務期間要件の見直し
こちらにつきましたは、昨日の記事と重複するため省略させていただきます。
以下よりご確認ください。
その他、詳細については、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914S0020.pdf
厚生労働省から、令和4年9月9日付で、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行 (令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」の通知が出されました。
Q&Aでは、「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直しに係る具体的な事務の取扱いについて」記載されております。
以下の項目に関して15のQ&Aが掲載されております。
1.被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し(基本的事項)
問1~問3
2.適用除外要件の見直しに係る具体的な取扱い
<被保険者資格の取得日について>
問4~問8
<被保険者資格の取得について>
問9~問13
<派遣労働者の取扱い>
問14~問15
以下のようなQ&Aが掲載されております。(一部抜粋)
問5
労使双方により2月以内の最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて合意していたため、使用開始時においては被保険者資格を取得しなかった者について、契約期間中に上記の合意を撤回し、最初の雇用契約の期間を超えて使用される見込みが生じた場合、被保険者資格の取得日はいつになるのか。
(答) 最初の雇用契約の期間を超えて使用しないという合意が撤回され、契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格を取得することになります。
問7 2月以内の期間を定めて使用された者で、雇用契約が更新されることが見込まれていたものについて、契約開始後に状況が変わり、契約更新を行わないこととなった場合、契約期間の途中で被保険者資格は喪失するのか。
(答) 2月以内の期間を定めて使用された者で、雇用契約が更新されることが見込まれていたが、結果的に契約更新を行わないこととなった場合でも、契約期間の途中で被保険者資格は喪失しません 。
問 11
令和4年10月1日前から引き続き使用されている短時間労働者で、勤務期間要件(1年以上継続使用要件)を満たしていないため、被保険者資格を取得していなかった者について、令和4年10月1日以降の残りの雇用契約の期間が2月以内で、雇用契約が更新されることが見込まれない場合、被保険者資格は取得するのか。
(答) 施行日前の雇用契約の期間と、施行日以降の雇用契約の期間を通算して2月を超える場合は、適用除外要件である「2月以内の期間を定めて使用される者」に該当しないため、施行日に被保険者資格を取得することになります。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914S0030.pdf
厚生労働省は、健康保険組合宛に以下の事務連絡を令和4年9月5日に出しました。
・「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について
事業主が奨学金代理返還を行う場合の健康保険及び厚生年金保険における返還金の取扱いに関し、同事務連絡の別紙1(標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)が改正されました。
改正内容は以下の通りです。
問2 事業主が、「奨学金返還支援(代理返還)」として、被保険者の奨学金を日本学生支援機構に直接送金することにより返還する場合、当該返還金は「報酬等」に含まれるか。
(答)「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから「報酬等」に該当しないが、事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため「報酬等」に該当する。
なお、給与規程等に基づき、事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、労働の対償である給与の代替措置に過ぎず、事業主が被保険者に対して直接返還金を支給しない場合であっても「報酬等」に該当する。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220908S0020.pdf
厚生労働省は、2022年10月1日施行版の育児休業給付の内容と支給申請手続に関するパンフレットを公開しております。
雇用保険の被保険者が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
※2022年10月1日以降に開始する育児休業が対象
支給要件、支給申請期間など図表を用いて説明されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
e-Gov 電子申請では、「【雇用保険関係手続】手続の新規追加について」の案内を掲載しております。
法改正に伴い令和4年10月1日から「雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請」が新たに追加されます。
また、分割取得した2回目以降の育児休業について、賃金月額証明書の提出が不要であることに対応するために、賃金月額証明書の添付を必須としない「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(分割取得)」が新規で追加されます。(「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)」との違いは、賃金月額証明書の添付が必須であるか否かという点のみです。)
更に、「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)」についても、法改正に伴い項目が変更されます。
【新規追加手続】
・雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請(令和4年10月以降手続き)
・雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年10月以降手続き)
・雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(分割取得)(令和4年10月以降手続き)
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、第184回労働政策審議会職業安定分科会資料を公開しております。
今回、以下の内容が議題とされました。
・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
・雇用保険手続における公金受取口座の取扱いの開始について(報告)
〇雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案の概要
・現行の雇用保険法施行規則においては、失業認定等の手続において、受給資格者が受給資格者証を公共職業安定所に提出し、公共職業安定所長が必要な事項を記載して返付することとされているところ、マイナンバーカードの提示と受給資格通知の交付によっても手続が可能となるよう、以下のとおり規定の整備を行う。
⑴管轄公共職業安定所の長は、マイナンバーカードを提示して離職票を提出した者が、 基本手当の受給資格を有すると認めたときは、当該者が受給資格通知の交付を希望する 場合には、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならないこと。
⑵受給資格通知の交付を受けた受給資格者は、失業の認定を受けようとするとき等は、 マイナンバーカードを提示して必要な申告書等を提出しなければならないこと。
⑶管轄公共職業安定所の長は、受給資格通知の交付を受けた受給資格者に対して失業の 認定を行ったとき等は、その処分に関する事項等を記載した受給資格通知を交付しなけ ればならないこと。
⑷受給資格者は、受給資格通知を滅失し、又は損傷したときは、管轄公共職業安定所の 長に申し出て、マイナンバーカードを提示して再交付を受けることができること。
⑸管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金、特例一時金又は教育訓練給付金の 支給を受けようとする者が、マイナンバーカードを提示して離職票等を提出した場合で あって、各給付の要件を満たすものと認めたときは、⑴から⑷までと同様に、それぞれ 高年齢受給資格通知、特例受給資格通知又は教育訓練受給資格通知の交付等を行うこと。
〇雇用保険手続における公金受取口座の取扱いの開始について
雇用保険給付に関する事務においても、公金受取口座を利用可能とすることとする。これに伴い、受給資格者等が公金受取口座を基本手当等の受取口座として利用する旨の意思の確認などを行う必要があることから、払渡希望金融機関指定・変更届に記載する事項について所要の改正を行う。
<雇用保険法施行規則(様式)の改正内容>
払渡希望金融機関指定・変更届の様式について、以下の改正を行う。
・第1面に、「公金受取口座利用希望」のチェック欄を設ける。
・第2面に、公金受取口座の利用を希望する者については、払渡希望金融機関指定・変更届に口座番号等の記載が不要となり、かつ、通帳・キャッシュカード等の口座情報を確認できる書類の提出が不要となる旨等を記載する。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて」(令和4年8月12日基補発0812第2号)という通知が出されました。
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについては、令和2年4月28日付け基補発 0428 第1号「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」に基づき実施されています。
今般、労災保険請求の手続においても、現下の感染拡大の状況を踏まえた当分の間の運用として、下記のとおり取り扱うこととされました。
1. 休業補償給付請求における証明の取扱いについて
休業補償給付請求書における診療担当者の証明については、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書や、My HER-SYSにより電磁的に発行された証明書等を添付することとして差し支えないこととする。
2 休業補償給付請求における相談等の対応について
休業補償給付請求書における診療担当者の証明に関し、被災労働者等から相談等があった場合には、医療機関や保健所の負担軽減を図る観点から、上記1の証明書等を休業補償給付請求書に添付するよう説明すること。
通知は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220826K0010.pdf
日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が、相手国での社会保障制度への加入の免除を受けるためには、日本の制度に加入していることを証明する適用証明書の交付を受け、派遣先相手国に提出する必要があります。
最寄りの年金事務所や事務センターに提出していた適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先が、令和4年10月1日(土曜)から、次のとおり変更されます。
申請書送付先
〒182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階
日本年金機構 社会保障協定担当 宛
送付先が変更となる申請書は以下のとおりです。
社会保障協定を発効しているすべての国が対象となります。
1. 厚生年金保険 適用証明書交付申請書
2. 厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書
3. 厚生年金保険 適用証明書再交付申請書
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0823.html
公的給付等を受け取るための口座(以下「公金受取口座」という。)を活用した公的給付の支給等を実現するため、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」が令和3年5月19日に公布、順次施行されております。
これに伴い、令和4年10月からは公金受取口座を活用した健康保険法及び船員保険法に規定する保険給付等の運用の開始を予定されております。
厚生労働省は、全国健康保険協会と健康保険組合宛に「公金受取口座を活用した保険給付等に関するQ&Aについて」の事務連絡を公表しております。今回、11のQ&Aが掲載されております。
一例として、以下のようなQ&Aが掲載されております。
<公金受取口座を利用できる者>
Q4 資格喪失後、請求権の時効消滅前に保険給付等に係る支給申請があった場合や、傷病手当金・出産手当金に関して、被保険者であった者が資格喪失後の継続給付を受ける場合、公金受取口座を活用した保険給付等の仕組みを利用して良いか。
A 資格喪失後の保険給付等についても、健康保険法第52条の保険給付等及び船員保険法第29条の保険給付等に該当するため、公金受取口座を活用した保険給付等の仕組みを利用して支給することが可能です。
<申請様式等>
Q5 公金受取口座通知において、現行の申請様式等は運用開始後も使用することが可能とされているが、具体的な使用方法を示してほしい。
A 現行の申請様式等を取り繕って使用することを想定しており、例えば、公金受取口座を活用した保険給付等の利用が可能である旨を予め被保険者等に周知の上、以下の方法をとることなどが考えられます。
①現行様式は維持し、ホームページ等の申請様式等を案内する場所に、公金受取口座を利用できる旨を明記した上で、申請時に被保険者等の利用意思を口頭又は申請書の余白・備考欄への記入等で確認する。
② 現行様式は維持し、意思表示用の様式を別途用意する。
Q7 公金受取口座を活用した保険給付等の支給に当たり、口座確認のために提出を求める書類はあるか。
A 口座確認のために提出を求める書類はありません。公金受取口座を活用した保険給付等は、口座情報の記載や通帳の写し等の添付書類の省略、添付書類の省略等に伴う確認事務の省力化等により、被保険者等や保険者における手続きの簡素化を図るものであるため、趣旨・目的を踏まえご対応をお願いいたします。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220815S0030.pdf
日本年金機構は、届書作成プログラムのバージョンアップについての案内を掲載しております。
令和4年10月1日(土曜)にマイナポータルのフォーマット切り替えに対応し、一部機能を追加した届書作成プログラム(Ver.27.00)が日本年金機構ホームページへ掲載されます。
令和4年10月1日(土曜)以降は、旧バージョン(ver26.00以前)の届書作成プログラムによる申請はできなくなります。
また、旧バージョン(ver26.00以前)で作成した届書はシステムチェックにより自動返戻されますので、届書の作成・申請は必ず新バージョン(ver27.00)を利用してください。
※一部機能を追加について
「健康保険被扶養者(異動)届」および「国民年金第3号被保険者関係届」について、「届出意思確認済み」のチェックボックスを追加します。これにともない、備考欄へ「届出意思確認済み」である旨の入力は不要になります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20220812_1.html
厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」 の改訂について(令和4年8月9日事務連絡)を公表しております。
新型コロナウイルス感染症対策本部においては、令和4年7月29日には「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が、同年8月4日には「オミクロン株の特徴に合わせた医療機関や保健所の更なる負担軽減への対応」が決定されるなど、医療機関の負担軽減を更に推し進めることが求められています。
こうした観点から、今般、現行の感染急拡大に対応した当面の間の運用として、別紙のとおりQ&Aを改訂されました。
以下の内容が追加されました。
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降 に申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、以下の運用とする。
・傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとすること。
・Q4、Q5、Q11、Q14及びQ15にかかわらず、医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合であっても、支給申請書にその旨を記載することは不要であること。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220810S0030.pdf
日本年金機構は、e-Gov電子申請システム更改にともなう利用時の注意事項についての案内を掲載しております。
e-Gov電子申請サイトから届書作成・申請する皆さまへ
令和4年9月15日(木曜)午後6時にe-Govを利用した電子申請について切り替え作業を行います。お手数ですが、以下の点にご留意いただきますようお願いします。
〇申請に関すること
令和4年9月13日(火曜)午後6時以降は、切り替えされる前に申請した届書の取下げができなくなりますので、ご注意ください。
〇届書作成に関すること
・手続ブックマークについて
e-Gov上で変更対象の手続きを手続ブックマークに登録している場合、登録している手続きからは申請書入力が利用できなくなります。令和4年9月15日(木曜)午後6時以降、再度手続ブックマークに登録いただくようお願いします。
・一時保存している届書について
令和4年9月15日(木曜)午後6時より前にe-Gov上に一時保存して中断した届書データ(zipファイル)は、令和4年9月15日(木曜)午後6時以降に入力を再開して申請することができません。一時保存中の手続きは令和4年9月15日(木曜)午後6時までに申請いただくか、令和4年9月15日午後6時以降に再作成のうえ申請をお願いします。
以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0812.html
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、海外で出産した場合の添付書類の変更についての案内を掲載しております。
添付書類は、以下の通りとなります。
〇出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書
〇出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等の写し)
〇海外出産の事実、内容について、協会けんぽが当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書
【出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書が添付できない場合】
●出産したことを確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書等)(死産の場合は、死産証書(死胎検案書)等)
●海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類、および、「医師・助産師の証明の添付が困難である理由」と「出産した医療機関名・担当医等」を記載した書面
【本申請にかかる振込先指定口座が受取代理人の口座である場合】
〇受取代理人の本人確認書類(在留資格認定証明書、パスポート、運転免許証等のコピー)
〇受取代理の理由書
【証明書等が外国語で記載されている場合】
〇翻訳文(翻訳文には、翻訳者が署名し住所及び電話番号を明記してください)
※申請する給付の種類に関係なく条件に該当する場合に必要な添付書類
○(除籍)戸籍謄本又は戸籍抄本:被保険者死亡の場合
○本人確認書類:被保険者のマイナンバーを記載した場合(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。)
詳細は、以下よりご確認ください。
令和3年8月1日から高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額が変更になります。
〇高年齢雇用継続給付
・支給限度額 365,055円 → 360,584円
・最低限度額 2,059円 → 2,061円
・60 歳到達時等の賃金月額
上限額 479,100円 → 473,100円
下限額 77,220円 → 77,310円
〇育児休業給付
・支給限度額
上限額(支給率 67%) 305,721円 → 301,902円
上限額(支給率 50%) 228,150円 → 225,300円
〇介護休業給付
・支給限度額
上限額 336,474円 → 332,253円
詳細は、以下のリーフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000731645.pdf
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集が行われております。
〇改正の概要
(1)健保則の一部改正関係
①任意適用申請書及び任意適用取消申請書関係
健康保険法第31条第1項の規定による適用事業所としての認可を受けようとする事業主が日本年金機構又は地方厚生局長等に提出する健康保険任意適用申請書(健保則様式第1号)について、記載すべき内容の明確化等のため、記載欄の追加等所要の改正を行う。また、健康保険任意適用取消申請書(健保則様式第2号)についても同様の改正を行う。
②口座振替納付の申出関係
健保法第166条の規定による保険料の口座振替納付を希望する旨の申出について、健保則第142条第3号を改正し、当該申出に係る申出書における納入告知書を送付する金融機関の店舗の所在地の記載を不要とする。
③産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出関係
健保法第159条の3において、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が申出をしたときは、産前産後休業期間中の保険料の徴収を行わない旨の特例を設けているところ、健保則第135条の2第1項第7号を改正し、当該申出に係る申出書における子の氏名の記載を不要とする。
〇施行期日等
公布日 :令和4年9月上旬(予定)
施行期日:令和4年 10 月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220104&Mode=0
厚生労働省は、8月1日(月)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和3年度の平均給与額が令和2年度と比べて約1.11%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。
-
◆具体的な変更内容
-
-
1 基本手当日額の最高額の引上げ
-
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
-
①60 歳以上65 歳未満 7,096 円 → 7,177 円(+81 円)
-
②45 歳以上60 歳未満 8,265 円 → 8,355 円(+90 円)
-
③30 歳以上45 歳未満 7,510 円 → 7,595 円(+85 円)
-
④30 歳未満 6,760 円 → 6,835 円(+75円)
-
-
2 基本手当日額の最低額の引上げ
2,061 円 → 2,125 円(+64円)
-
-
詳細は、以下よりご確認ください。
-
-
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」 が改訂されました。
今回、7つのQ&Aが追加されました。
1例として、以下のようなQ&Aが追加されました。
Q9 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
A 傷病手当金の支給対象となりうる。
Q14 事業主から自宅待機を命じられていた期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷病手当金の待期期間の始期はいつか。
A 傷病手当金の待期期間の始期は、被保険者が療養のため労務に服することができなくなった日とされており、医師の意見書等の内容を踏まえて判断される。
また、従前より、医師が診察の結果、被保険者の既往の状態を推測して初診日前に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載した場合には、初診日前の期間についても労務不能期間となり得ることとしている。
なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年以内となっています。
2022年7月1日から、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されます。
これによって、仮に事業を廃止した場合でも、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能となります。
本件についてのリーフレットが公開されております。
リーフレットでは、特例申請の要件、申請手続き、特例の適用例などが記載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000952085.pdf
日本年金機構は、令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等について案内を掲載しております。
以下の4つの改正点について、関連資料や特設サイトなどが紹介されております。
①短時間労働者の適用拡大
特定適用事業所の見直し
令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。令和6年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。
短時間労働者の勤務期間要件の撤廃
健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。
②適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)
令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、健康保険・厚生年保険の強制適用事業所になります。
③被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し
2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。
④育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し
令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。
賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html
日本年金機構は、「令和4年度の算定基礎届の記入方法等について」の案内を掲載しております。
令和4年度の算定基礎届の提出期限は7月11日(月曜)です。
6月中旬より順次様式等を送付される予定です。
令和4年度算定基礎届事務説明【動画】、算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)、標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/0520.html
厚生労働省は、令和4年度途中での雇用保険料率の変更に伴う電子申請様式における労働保険 保険料申告書(継続事業)の入力項目の取り扱いについての案内を掲載しております。
令和4年度は年度途中で雇用保険料率が変更となることに伴い、電子申請による労働保険料の概算申告に係る申請書様式(継続事業)において、一部の入力項目の取扱いが変更となります (※申告書の帳票レイアウトに変更はありません。)。
具体的には、労災保険と雇用保険の算定基礎額の見込額が同額である場合であっても、労災保険と雇用保険の概算保険料額を別々に算定する必要があるため、
1.概算・増加概算保険料算定内訳について、以下の項目には入力ができません。 (1)「労働保険料の保険料算定基礎額の見込額」
(2)「労働保険料の保険料率」(年度更新申告手続では従来から入力不可)
(3)「雇用保険分の保険料率」(年度更新申告手続では従来から入力不可)
2.概算・増加概算保険料算定内訳について、以下の項目には保険料率が表示がされません。
(1)「労働保険料の保険料率」
(2)「雇用保険分の保険料率」
3.雇用保険分の概算・増加概算保険料額は自動計算されません。
(1) 概算・増加概算保険料額を直接入力してください。
(2) QA方式では雇用保険分の概算保険料額を入力可能としました。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000931251.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、加入者や事業主が給付金の申請や健康づくりを行う際の参考としていただくために、協会けんぽの取組や申請書の記入方法を紹介したリーフレットを作成し公開しております。
①協会けんぽ GUIDE BOOK(56ページ)
困ったときにこの1冊!健康保険給付や健診などに関する内容を網羅しています!
第1章 協会けんぽについて
第2章 保険事業について
第3章 医療保険を未来につないでいくための取組
第4章 健康保険の給付金等について
各種給付制度の説明や手続きの流れなどが説明されております。
②協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方(34ページ)
申請書の記入方法・必要書類が分かる!申請書をご提出の際は、事前にお読みください!
・保険証をなくしたとき
・退職後も健康保険へ継続加入したいとき
・事故にあったとき
・負傷(ケガ)がもとで給付の申請をするとき
・入院・通院・手術等で医療費が高額になりそうなとき
・医療費の立替払い、治療用装具作製や海外で診療を受けたとき
・突然のケガや入院などで高額の医療費を支払ったとき
・病気やケガで4日以上仕事を休んだとき
・出産で仕事を休んだとき
・出産をするとき
・ご本人・ご家族が亡くなったとき
申請書の記載例と添付書類のチェックリストなどが掲載されております。
本資料の使い方のイメージとしては、人事担当者が①を使い、従業員に制度の説明をして、②と申請書を渡して、②を見ながら書類を記載してもらう感じでしょうか。
リーフレットは、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和4年度労働保険の年度更新についての案内を掲載しております。
令和4年度労働保険の年度更新期間は
6月1日(水)~7月11日(月)です。
年度更新申告書の書き方も令和4年度版が掲載されております。
また、年度更新申告書計算支援ツールも令和4年度版に更新されております。
今年度は、雇用保険料率が10月から変更となるため、4月~9月までと10月~3月までの概算保険料を分けて計算して申告することが必要となりますが、計算ツールでは、算定基礎賃金集計表に入力すると、自動計算され、申告書イメージに計算結果が反映されるようになっております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
厚生労働省から、健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関する以下の3つの通知が出されました。
・短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて(令和4年3月18日保保発0318第1号・年管管発0318第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0030.pdf
被保険者資格の取得基準等の概要、被保険者資格の取得基準等に関する具体的事務の取扱い、事業主による届出等に関する具体的事務の取扱い等について記載されております。また、届出用紙についても、掲載されております。
・短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱い関するQ&A集の送付について(令和4年3月18日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0040.pdf
適用拡大に係る事務の取扱いについて、50個のQ&Aが掲載されております。
・短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援事業等に係る説明資料の送付について(令和4年3月18日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0050.pdf
「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援事業」における、事業主等に向けた被用者保険の適用拡大に関する説明資料です。
適用拡大の対象事業所の担当者の方は、特に、Q&A集については、一通り確認されることをお勧め致します。
厚生労働省は、「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ」を公表しております。
雇用保険被保険者数お知らせはがきは、厚生労働省から、全ての雇用保険適用事業所に送付しているもので、令和4年3月送付分については、送付先事業所の令和3年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されており、事業主の方に、手続漏れなどがないか、確認いただく趣旨で送付されているものです。
Q1~Q13まで、13のQ&Aが掲載されております。
一例として、「はがきに記載されている令和3年11月末時点の被保険者数と個人番号登録者数が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。」という質問が掲載されております。
また、Q12に「仮に法律案が修正なく成立し、令和4年度の雇用保険料率が決まった場合、令和4年度の年度更新で雇用保険料率をどのように申告・納付すればよいでしょうか。」という質問がございます。
これに対する回答が、「(中略)令和4年度の概算保険料(雇用保険分)については、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算していただき、その合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)として年度更新期間中に、金融機関・郵便局又は都道府県労働局へ申告・納付いただく予定としております。」との記載がございます。
仮にこの通りの対応となりますと、今度の年度更新は事務作業が増えますね。
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド【動画】を掲載しております。
本動画では、社会保険に新たに適用された事業所の事業主様や事務ご担当者様など、初めて社会保険事務を担当される方々へ、健康保険や厚生年金保険の基本的な制度や代表的な届書の手続きについて説明されています。
※本動画での健康保険制度は全国健康保険協会(協会けんぽ)のことです。事業所で設立している健康保険組合や市町村管掌の国民健康保険組合については、該当する団体へお問い合わせください。
動画の内容は以下の通りです。
〈全体版〉49分10秒(YouTube厚生労働省チャンネル)
〈分割版〉
1.制度・基本的事項について
2.保険料と標準報酬月額について
3.手続き(従業員を採用したとき)
4.手続き(家族を被扶養者にするとき/被扶養者となっている家族を扶養家族から外すとき(被扶養者の届出事項に変更があったとき))
5.手続き(従業員が退職・死亡したとき)
6.手続き(報酬に大幅な変更があったとき)
7.手続き(賞与を支給したとき・登録していた賞与予定月に賞与の支払いがなかったとき)
8.産前産後休業・育児休業を取得したとき
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/shintekidouga.html
東京労働局では、「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ ~業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります~」との動画を公開しております。
新型コロナの感染により労災給付の対象となるのは、以下のような場合です。
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
・症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認めれる場合も保険給付の対象
今は、誰がどこで罹っているかわからず、誰もがいつ感染してもおかしくない状況ですので、労災給付の申請について知りたい方は動画を視聴されてみてはいかがでしょうか。
動画は以下よりご確認ください。
会社をコロナにより休業し、傷病手当金の申請をされる方も増加することが予想されますので、傷病手当金について、わかりやすい資料をご紹介させていただきます。
●新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
利用条件
次の(1)また(2)のいずれかに該当する場合に申請可能が可能
(1)自覚症状があり、労務が困難な場合
(2)自覚症状はないが、医療機関を受診しPCR検査を受けた結果「陽性」となった場合
以下にわかりやすい図が掲載されておりますのでご紹介します。
(出典:協会けんぽ神奈川支部ホームページ)
その他、詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの内容の追加等について」という令和3年12月27日事務連絡を公表しております。
令和3年11月事務連絡について、保険者からの照会等を踏まえ、改めて事務の内容や法令上の解釈等について整理を行い、Q&Aの内容を追加したものです。
今回、以下のようなQ&Aが新規で追加されております。
・(新設) 傷病手当金の請求権の消滅時効の取扱いはどうなるか。
・(新設) 消滅時効により傷病手当金が支払われなかった場合、支給期間の通算はどのような取扱いになるか。
・(新設) 傷病手当金について、障害厚生年金の支給を受けているため支給停止となっている者が資格喪失し、その後、被用者保険に加入することなく障害厚生年金が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った場合、資格喪失後の継続給付として傷病手当金は支給されるのか。また、その場合の支給期間については、どのような取扱いとなるか。
また、以下のQ&Aについての回答が修正されております。
・問7 A疾病による傷病手当金がA疾病による障害年金との併給調整により支給停止されている者が、別のB疾病による傷病手当金を新たに受給できることになった場合、支給期間については、どのような取扱いとなるのか。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0060.pdf
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により健康保険法等が改正されました。この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
これに伴い、厚生労働省のホームページに専用ページが開設され、リーフレットなどが掲載されております。
(出典:厚生労働省ホームページより)
詳細は、以下をご確認ください。