厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(案)について、パブリックコメントによる意見募集が行われております。
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険における報酬、賞与又は賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの価額については、厚生労働大臣が定めることとされており、厚生労働大臣が定める現物給与の価額により告示されています。
〇改正の概要
食事で支払われる報酬等に係る現物給与価額を別紙のとおり改めることとする。
〇適用日等
告示日:令和5年2月下旬(予定)
適用日:令和5年4月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220304&Mode=0
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和5年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限についての案内を掲載しております。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
令和5年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円となります。(令和4年度から変更はありません)
詳細は、以下よりご確認ください。
協会けんぽでは、より分かりやすくすること、より記入しやすくすること、より迅速に給付金をお支払いすること等を目的として、令和5年1月に各種申請書(届出書)の様式を変更します。
新様式が公開されております。マス目化した記入欄を増やしたり、記入方法を記述式から選択式に変更されております。
以下の様式が変更となります。
◆健康保険給付関係
・傷病手当金支給申請書
・療養費支給申請書(立替払等)
・療養費支給申請書(治療用装具)
・限度額適用認定申請書
・限度額適用・標準負担額減額認定申請書
・高額療養費支給申請書
・出産手当金支給申請書
・出産育児一時金支給申請書
・出産育児一時金内払金支払依頼書
・埋葬料(費)支給申請書
・特定疾病療養受療証交付申請書
◆任意継続関係
・任意継続被保険者資格取得申出書
・任意継続被保険者被扶養者(異動)届
・任意継続被保険者資格喪失申出書
・任意継続被保険者氏名 生年月日 性別 住所 電話番号変更(訂正)届
◆被保険者証等再交付関係
・被保険者証再交付申請書
・高齢受給者証再交付申請書
詳細は、以下よりご確認ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請方法について、ホームページ上で解説ページを掲載しております。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金は、次の①または②のいずれかに該当する場合で、傷病手当金の支給要件を満たしている方が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
②新型コロナウイルス感染症「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方
※発熱等の症状がない濃厚接触者の方は、傷病手当金の対象となりません。
療養担当者意見欄の証明を受けることが困難な場合の記載方法についても詳細に記載されています。
〇傷病手当金支給申請書(2ページ目 被保険者用)の申請内容1⃣「傷病名」及び申請内容3⃣の「発病時の状況」欄に、以下をご記入ください。
申請内容1⃣「傷病名」
・「陽性」の方の場合は、「新型コロナウイルス感染症」とご記入ください。
・「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方の場合は、「新型コロナウイルス感染症の疑い」とご記入ください。
申請内容3⃣「発病時の状況」欄
・発病時の状況をご記入ください。
〇ただし、申請期間が14日以上になる場合は、「療養状況申立書」に症状、経過等をご記入いただき、申請書に添付してご提出ください。
※保健所発行の「宿泊・自宅療養証明書」の写しや、「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」の写しの添付により、申請期間について新型コロナウイルス感染症により療養していたことが証明できる場合は、「療養状況申立書」の添付は不要です。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
令和4年8月または令和4年9月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられております。
今般、令和4年10月または令和4年11月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。
(1)令和4年8月から令和4年11月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和4年8月から令和4年11月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
(2)令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例
次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する方
(ア)令和3年6月から令和4年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和3年7月から令和4年6月までの間に特例改定を受けた方
(イ)令和3年8月に支払われた報酬にて令和3年度定時決定の保険者算定の特例を受けた方
イ.令和4年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない方
ウ.令和4年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
エ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202210/20221011.html
厚生労働省から、令和4年9月28日付で以下の事務連絡が出されました。
・「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その2)」
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについては、令和4年3月 18 日付け事務連絡「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」が出されましたが、これについて、改正されました。
細かな改正点はいくつかございますが、大きな改正点は以下の通りです。(下線部)
問2 被用者保険の適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。
(答)
<令和4年 10 月1日以降の取扱い>
今般、適用拡大について見直しが図られ、令和4年10月1日(以下「施行 日」という。)より人数要件の見直し及び雇用期間要件が廃止されることに伴 い、4分の3基準を満たさない短期労働者のうち、次の①から④までの4つの要件(以下「4要件」という。)を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康 保険の被保険者となります。 ①~③ 省略
④ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(ⅰ) ~(ⅱ) 省略
(ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所(※2)
(※2) 国又は地方公共団体等(一部の独立行政法人等を含む、以下 「国等」という。)に勤務する短時間労働者に対しては、令和4年 10 月1日以後、国家公務員・地方公務員共済組合制度の短期給付・ 福祉事業が適用されることから、国等の適用事業所については健康 保険に係る徴収、給付は行いません。
問38 最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間を超えて使用されることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。
(答)
最初の雇用契約の期間が2月以内であっても、次の(ア)又は(イ)に該当する場合は、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当するものとして、最初の雇用期間に基づき使用され始めた時に被保険者の資格を取得することになります。
(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。
(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績があること。
ただし、(ア)又は(イ)に該当する場合であっても、2月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合意しているときは、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないこととして取り扱います。
(※)書面による合意(メールによる合意も含む。)が必要となります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0080.pdf
また、同日に、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に 係る事務の取扱いについて」の一部改正についての事務連絡も出されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0070.pdf
定期的に内容が更新されている「雇用保険に関する業務取扱要領」が令和4年10月1日以降版に更新されております。
雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いについて解説されたものです。
手続について不明な点があれば、こちらを確認することをお勧め致します。
また、雇用保険事務手続きの手引き【令和4年10月版】も公表しております。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000991460.pdf
ともに、令和4年10月1日施行の出生時育児休業給付金の創設などの育児休業給付の見直しに対応した内容となっております。
健康保険の被保険者に扶養されている医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、被扶養者、国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の収入確認の際、年間収入に算定しないこととする特例措置について、令和3年4月から令和4年9月末までの期間とされていたものが、令和5年3月末まで延長されました。
〇対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職の方(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)
〇対象となる収入
令和3年4月から令和5年3月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202202/20220225.html
全国健康保険協会(協会けんぽ)より、「現金給付のお支払いまでに通常よりお時間をいただいております」とのお詫びがホームページに掲載されております。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、現金給付(とりわけ傷病手当金)のご請求が大幅に増加しており、
生活保障の性格を有する給付である傷病手当金及び出産手当金の支払いを優先して処理が行われている関係から、療養費(立替払)・療養費(治療用装具)・高額療養費について、お支払いまでに通常より1か月程度時間を要しているようです。
日本年金機構は、「電子申請受付時に申請データの写しを返却するサービスの開始について」の案内を掲載しております。
電子申請された内容およびそのデータが確実に日本年金機構に届いていることをご確認いただけるよう、受け付けた電子申請データの写しを返却するサービスが令和4年9月20日より開始されました。なお、個人番号に関しては、マスキング処理が実施されます。
〇対象届出
電子申請された届書(年金給付関係の届書を除く)
※健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届、健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届など
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202209/092003.html
令和4年10月から一部の届書レイアウトが変更になります。
令和4年10月から変更となる届書レイアウト(健康保険・厚生年金保険、船員保険・厚生年金保険)は以下のとおりです。
なお、9月30日まではこれまでの様式をご使用ください。
〇健康保険・厚生年金保険 新規適用届
〇健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書
〇健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
〇健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更(訂正)届
〇健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届
〇健康保険・厚生年金保険 任意適用取消申請書
〇健康保険・厚生年金保険 特定適用事業所該当/不該当届
〇健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書
〇健康保険・厚生年金保険 育児休業取得者申出書
〇健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
〇健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(取消)申出書
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202209/0920.html
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、「被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い」についての案内を掲載しております。
被保険者証の氏名等記載変更に係る申出を行うことにより、被保険者証の氏名等の記載を変更した被保険者証が交付されます。
1.性同一性障害を有する方が、被保険者証に通称名を記載する申出を行う場合
※協会がやむを得ないと判断した場合に、被保険者証に通称名等を記載します。
(1)被保険者証の券面記載について
被保険者証表面 氏名欄:「通称名」を記載、性別欄:「裏面参照」と記載
被保険者証裏面 備考欄:「戸籍上の氏名」と「性別」を記載
2.被保険者証に旧姓を併記する申出を行う場合
(1)被保険者証の券面記載について
被保険者証表面 氏名欄:戸籍上の氏と名の間に「括弧書きで旧姓」を記載
被保険者証裏面 備考欄:「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載
3.お申出先、お申出方法(1の通称名記載、2の旧姓併記共通)
事業主を経由して、被保険者証に記載されている協会けんぽ都道府県支部に、申出に必要な書類を郵便でご送付ください。(任意継続健康保険の加入者を除く)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省から、令和4年10月1日以降に保険関係が消滅した事業の令和4年度確定保険料の申告書の書き方に関する資料が公表されております。
以下の流れで説明されております。
Step 1:フローチャートで計算方法と提出物を確認
Step2:内訳表の作成(内訳表の記載要領に従い太枠内を記載)
Step3:申告書へ転記
一例として、一元適用事業の場合(労災保険分と雇用保険分の賃金総額が異なる場合)は、以下の計算方法となります。
(労災保険分の前期賃金総額×労災保険率+労災保険分の後期賃金総額×労災保険率) +(雇用保険分の前期賃金総額×前期雇用保険率+雇用保険分の後期賃金総額×後期雇用保険率)
その他、詳細は以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/dl/r04_kakutei_sinkoku.pdf
厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて」の通達が9月2日付で出されました。
新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについては、令和4年8 月 12 日付け基補発 0812第2号により通知されておりました。
今般、発熱外来や保健所業務が極めて切迫した地域における緊急避難措置として、発生届を重症化リスクのある者に限定することを可能とするため、「 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令 」が令和4年8月25日に施行され、運用開始されました。
このため 、 労災保険の請求手続きにおいても、臨時的な運用として下記のとおり取り扱うこととされ、2号通達は 、本通知により廃止されました。
1 休業補償給付請求における証明の取扱いについて
医療機関を受診せず自宅療養を行った者等からの休業補償給付支給請求書における診療担当者の証明については、 PCR・抗原検査や薬事承認された抗原検査キットで陽性結果を確認できる書類(陽性結果通知書等)を添付することとして差し支えないこととする。
なお、My HER-SYS により電磁的に発行された証明書等を有する者の場合は 、それらを添付することとしても差し支えない。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220913K0020.pdf
厚生労働省から、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
の施行(令和4年10 月施行分)に伴う事務の取扱いについて」の通達が令和4年9月9日に出されました。
「適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)」と「被保険者資格の勤務期間要件の見直し」に関する事務の取扱いについて記載されております。
●第1 適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)
2.事務処理の概要
(1)事業主による届出
(一部省略)施行日以後、常時5人以上の従業員を使用する場合には健保法及び厚年法の適用事業所となることから、事業主は、新規適用届、被保険者資格取得届等を日本年金機構(以下「機構」という。)に届け出るものであること。
なお、施行日前から事業を行っている士業の事業所についても、施行日に常時5人以上の従業員を使用する場合には、適用事業所となるため届出が必要となる。
(2)業態分類の取扱い
「43(93)有資格者が法律会計関係業務を行う事業」として分類すること。
(3)老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置
本改正により被保険者資格を取得した者に係る老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置の取扱いについては、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う加給年金の支給停止規定の見直し及び被用者保険の適用拡大に係る老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置に係る事務の取扱いについて」(令和4年3月29日付年管管発0329第17号)によること。
第2 被保険者資格の勤務期間要件の見直し
こちらにつきましたは、昨日の記事と重複するため省略させていただきます。
以下よりご確認ください。
その他、詳細については、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914S0020.pdf
厚生労働省から、令和4年9月9日付で、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行 (令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A集の送付について」の通知が出されました。
Q&Aでは、「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直しに係る具体的な事務の取扱いについて」記載されております。
以下の項目に関して15のQ&Aが掲載されております。
1.被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し(基本的事項)
問1~問3
2.適用除外要件の見直しに係る具体的な取扱い
<被保険者資格の取得日について>
問4~問8
<被保険者資格の取得について>
問9~問13
<派遣労働者の取扱い>
問14~問15
以下のようなQ&Aが掲載されております。(一部抜粋)
問5 労使双方により2月以内の最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて合意していたため、使用開始時においては被保険者資格を取得しなかった者について、契約期間中に上記の合意を撤回し、最初の雇用契約の期間を超えて使用される見込みが生じた場合、被保険者資格の取得日はいつになるのか。
(答) 最初の雇用契約の期間を超えて使用しないという合意が撤回され、契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格を取得することになります。
問7 2月以内の期間を定めて使用された者で、雇用契約が更新されることが見込まれていたものについて、契約開始後に状況が変わり、契約更新を行わないこととなった場合、契約期間の途中で被保険者資格は喪失するのか。
(答) 2月以内の期間を定めて使用された者で、雇用契約が更新されることが見込まれていたが、結果的に契約更新を行わないこととなった場合でも、契約期間の途中で被保険者資格は喪失しません 。
問 11 令和4年10月1日前から引き続き使用されている短時間労働者で、勤務期間要件(1年以上継続使用要件)を満たしていないため、被保険者資格を取得していなかった者について、令和4年10月1日以降の残りの雇用契約の期間が2月以内で、雇用契約が更新されることが見込まれない場合、被保険者資格は取得するのか。
(答) 施行日前の雇用契約の期間と、施行日以降の雇用契約の期間を通算して2月を超える場合は、適用除外要件である「2月以内の期間を定めて使用される者」に該当しないため、施行日に被保険者資格を取得することになります。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914S0030.pdf
厚生労働省は、健康保険組合宛に以下の事務連絡を令和4年9月5日に出しました。
・「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について
事業主が奨学金代理返還を行う場合の健康保険及び厚生年金保険における返還金の取扱いに関し、同事務連絡の別紙1(標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集)が改正されました。
改正内容は以下の通りです。
問2 事業主が、「奨学金返還支援(代理返還)」として、被保険者の奨学金を日本学生支援機構に直接送金することにより返還する場合、当該返還金は「報酬等」に含まれるか。
(答)「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから「報酬等」に該当しないが、事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため「報酬等」に該当する。
なお、給与規程等に基づき、事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合は、労働の対償である給与の代替措置に過ぎず、事業主が被保険者に対して直接返還金を支給しない場合であっても「報酬等」に該当する。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220908S0020.pdf
厚生労働省は、2022年10月1日施行版の育児休業給付の内容と支給申請手続に関するパンフレットを公開しております。
雇用保険の被保険者が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
※2022年10月1日以降に開始する育児休業が対象
支給要件、支給申請期間など図表を用いて説明されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf
e-Gov 電子申請では、「【雇用保険関係手続】手続の新規追加について」の案内を掲載しております。
法改正に伴い令和4年10月1日から「雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請」が新たに追加されます。
また、分割取得した2回目以降の育児休業について、賃金月額証明書の提出が不要であることに対応するために、賃金月額証明書の添付を必須としない「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(分割取得)」が新規で追加されます。(「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)」との違いは、賃金月額証明書の添付が必須であるか否かという点のみです。)
更に、「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)」についても、法改正に伴い項目が変更されます。
【新規追加手続】
・雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請(令和4年10月以降手続き)
・雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(初回申請)(令和4年10月以降手続き)
・雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請(分割取得)(令和4年10月以降手続き)
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、第184回労働政策審議会職業安定分科会資料を公開しております。
今回、以下の内容が議題とされました。
・雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
・雇用保険手続における公金受取口座の取扱いの開始について(報告)
〇雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案の概要
・現行の雇用保険法施行規則においては、失業認定等の手続において、受給資格者が受給資格者証を公共職業安定所に提出し、公共職業安定所長が必要な事項を記載して返付することとされているところ、マイナンバーカードの提示と受給資格通知の交付によっても手続が可能となるよう、以下のとおり規定の整備を行う。
⑴管轄公共職業安定所の長は、マイナンバーカードを提示して離職票を提出した者が、 基本手当の受給資格を有すると認めたときは、当該者が受給資格通知の交付を希望する 場合には、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付しなければならないこと。
⑵受給資格通知の交付を受けた受給資格者は、失業の認定を受けようとするとき等は、 マイナンバーカードを提示して必要な申告書等を提出しなければならないこと。
⑶管轄公共職業安定所の長は、受給資格通知の交付を受けた受給資格者に対して失業の 認定を行ったとき等は、その処分に関する事項等を記載した受給資格通知を交付しなけ ればならないこと。
⑷受給資格者は、受給資格通知を滅失し、又は損傷したときは、管轄公共職業安定所の 長に申し出て、マイナンバーカードを提示して再交付を受けることができること。
⑸管轄公共職業安定所の長は、高年齢求職者給付金、特例一時金又は教育訓練給付金の 支給を受けようとする者が、マイナンバーカードを提示して離職票等を提出した場合で あって、各給付の要件を満たすものと認めたときは、⑴から⑷までと同様に、それぞれ 高年齢受給資格通知、特例受給資格通知又は教育訓練受給資格通知の交付等を行うこと。
〇雇用保険手続における公金受取口座の取扱いの開始について
雇用保険給付に関する事務においても、公金受取口座を利用可能とすることとする。これに伴い、受給資格者等が公金受取口座を基本手当等の受取口座として利用する旨の意思の確認などを行う必要があることから、払渡希望金融機関指定・変更届に記載する事項について所要の改正を行う。
<雇用保険法施行規則(様式)の改正内容>
払渡希望金融機関指定・変更届の様式について、以下の改正を行う。
・第1面に、「公金受取口座利用希望」のチェック欄を設ける。
・第2面に、公金受取口座の利用を希望する者については、払渡希望金融機関指定・変更届に口座番号等の記載が不要となり、かつ、通帳・キャッシュカード等の口座情報を確認できる書類の提出が不要となる旨等を記載する。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて」(令和4年8月12日基補発0812第2号)という通知が出されました。
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについては、令和2年4月28日付け基補発 0428 第1号「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」に基づき実施されています。
今般、労災保険請求の手続においても、現下の感染拡大の状況を踏まえた当分の間の運用として、下記のとおり取り扱うこととされました。
1. 休業補償給付請求における証明の取扱いについて
休業補償給付請求書における診療担当者の証明については、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書や、My HER-SYSにより電磁的に発行された証明書等を添付することとして差し支えないこととする。
2 休業補償給付請求における相談等の対応について
休業補償給付請求書における診療担当者の証明に関し、被災労働者等から相談等があった場合には、医療機関や保健所の負担軽減を図る観点から、上記1の証明書等を休業補償給付請求書に添付するよう説明すること。
通知は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220826K0010.pdf
日本と社会保障協定を結ぶ国に派遣される従業員が、相手国での社会保障制度への加入の免除を受けるためには、日本の制度に加入していることを証明する適用証明書の交付を受け、派遣先相手国に提出する必要があります。
最寄りの年金事務所や事務センターに提出していた適用証明書の交付を受けるための各種申請書の送付先が、令和4年10月1日(土曜)から、次のとおり変更されます。
申請書送付先
〒182-8530 東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル3階
日本年金機構 社会保障協定担当 宛
送付先が変更となる申請書は以下のとおりです。
社会保障協定を発効しているすべての国が対象となります。
1. 厚生年金保険 適用証明書交付申請書
2. 厚生年金保険 適用証明期間継続・延長申請書
3. 厚生年金保険 適用証明書再交付申請書
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0823.html
日本年金機構は、「日本年金機構からのお知らせ」(令和4年8月号)を公開しております。
8月号は、以下の内容となっております。
〇お知らせ
・適用拡大の対象事業所へのお知らせ等の送付
・短時間労働者の1年以上継続使用要件の廃止
令和4年10月より、短時間労働者の適用要件のうち「1年以上継続使用要件」が廃止され、一 般の被保険者と同様に「2カ月要件」が適用要件とされます。
〇注意事項
・e-Gov電子申請の切替作業にともなう留意点
令和4年9月15日にe-Govを利用した電子申請について切替作業を行います。これにともない手続情報の変更を行いますので、変更後は以下の点にご留意いただきますようお願いします。
◆手続ブックマークについて
◆一時保存している申請案件について
◆返戻再申請可の申請データの再申請について
◆取下げについて
〇ご案内
・令和4年10月から一部の届書様式が変更となります
<対象届書>
・保険料口座振替納付(変更)申出書
・育児休業等取得者申出書/終了届
・産前産後休業取得者申出書/変更届
・適用事業所名称/所在地変更届
・事業所関係変更届
・新規適用届
・適用事業所全喪届
・任意適用申請書
・任意適用取消申請書
※新しい届書様式の詳細は、令和4年9月中旬に日本年金機構ホームページへ掲載されます。
〇お願い
・従業員に「標準報酬月額」の通知をお願いします
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/202208zenkoku.pdf
公的給付等を受け取るための口座(以下「公金受取口座」という。)を活用した公的給付の支給等を実現するため、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」が令和3年5月19日に公布、順次施行されております。
これに伴い、令和4年10月からは公金受取口座を活用した健康保険法及び船員保険法に規定する保険給付等の運用の開始を予定されております。
厚生労働省は、全国健康保険協会と健康保険組合宛に「公金受取口座を活用した保険給付等に関するQ&Aについて」の事務連絡を公表しております。今回、11のQ&Aが掲載されております。
一例として、以下のようなQ&Aが掲載されております。
<公金受取口座を利用できる者>
Q4 資格喪失後、請求権の時効消滅前に保険給付等に係る支給申請があった場合や、傷病手当金・出産手当金に関して、被保険者であった者が資格喪失後の継続給付を受ける場合、公金受取口座を活用した保険給付等の仕組みを利用して良いか。
A 資格喪失後の保険給付等についても、健康保険法第52条の保険給付等及び船員保険法第29条の保険給付等に該当するため、公金受取口座を活用した保険給付等の仕組みを利用して支給することが可能です。
<申請様式等>
Q5 公金受取口座通知において、現行の申請様式等は運用開始後も使用することが可能とされているが、具体的な使用方法を示してほしい。
A 現行の申請様式等を取り繕って使用することを想定しており、例えば、公金受取口座を活用した保険給付等の利用が可能である旨を予め被保険者等に周知の上、以下の方法をとることなどが考えられます。
①現行様式は維持し、ホームページ等の申請様式等を案内する場所に、公金受取口座を利用できる旨を明記した上で、申請時に被保険者等の利用意思を口頭又は申請書の余白・備考欄への記入等で確認する。
② 現行様式は維持し、意思表示用の様式を別途用意する。
Q7 公金受取口座を活用した保険給付等の支給に当たり、口座確認のために提出を求める書類はあるか。
A 口座確認のために提出を求める書類はありません。公金受取口座を活用した保険給付等は、口座情報の記載や通帳の写し等の添付書類の省略、添付書類の省略等に伴う確認事務の省力化等により、被保険者等や保険者における手続きの簡素化を図るものであるため、趣旨・目的を踏まえご対応をお願いいたします。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220815S0030.pdf
日本年金機構は、届書作成プログラムのバージョンアップについての案内を掲載しております。
令和4年10月1日(土曜)にマイナポータルのフォーマット切り替えに対応し、一部機能を追加した届書作成プログラム(Ver.27.00)が日本年金機構ホームページへ掲載されます。
令和4年10月1日(土曜)以降は、旧バージョン(ver26.00以前)の届書作成プログラムによる申請はできなくなります。
また、旧バージョン(ver26.00以前)で作成した届書はシステムチェックにより自動返戻されますので、届書の作成・申請は必ず新バージョン(ver27.00)を利用してください。
※一部機能を追加について
「健康保険被扶養者(異動)届」および「国民年金第3号被保険者関係届」について、「届出意思確認済み」のチェックボックスを追加します。これにともない、備考欄へ「届出意思確認済み」である旨の入力は不要になります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/oshirase/zenpan/20220812_1.html
厚生労働省は、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」 の改訂について(令和4年8月9日事務連絡)を公表しております。
新型コロナウイルス感染症対策本部においては、令和4年7月29日には「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が、同年8月4日には「オミクロン株の特徴に合わせた医療機関や保健所の更なる負担軽減への対応」が決定されるなど、医療機関の負担軽減を更に推し進めることが求められています。
こうした観点から、今般、現行の感染急拡大に対応した当面の間の運用として、別紙のとおりQ&Aを改訂されました。
以下の内容が追加されました。
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降 に申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、以下の運用とする。
・傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとすること。
・Q4、Q5、Q11、Q14及びQ15にかかわらず、医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合であっても、支給申請書にその旨を記載することは不要であること。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220810S0030.pdf
日本年金機構は、e-Gov電子申請システム更改にともなう利用時の注意事項についての案内を掲載しております。
e-Gov電子申請サイトから届書作成・申請する皆さまへ
令和4年9月15日(木曜)午後6時にe-Govを利用した電子申請について切り替え作業を行います。お手数ですが、以下の点にご留意いただきますようお願いします。
〇申請に関すること
令和4年9月13日(火曜)午後6時以降は、切り替えされる前に申請した届書の取下げができなくなりますので、ご注意ください。
〇届書作成に関すること
・手続ブックマークについて
e-Gov上で変更対象の手続きを手続ブックマークに登録している場合、登録している手続きからは申請書入力が利用できなくなります。令和4年9月15日(木曜)午後6時以降、再度手続ブックマークに登録いただくようお願いします。
・一時保存している届書について
令和4年9月15日(木曜)午後6時より前にe-Gov上に一時保存して中断した届書データ(zipファイル)は、令和4年9月15日(木曜)午後6時以降に入力を再開して申請することができません。一時保存中の手続きは令和4年9月15日(木曜)午後6時までに申請いただくか、令和4年9月15日午後6時以降に再作成のうえ申請をお願いします。
以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202208/0812.html
定期的に内容が更新されている「雇用保険に関する業務取扱要領」が、令和4年8月1日以降版に更新され公開されております。
雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いについて解説されたものです。
手続について不明な点があれば、こちらを確認することをお勧め致します。
今回、基本手当の自動変更対象額や高年齢雇用継続給付の支給限度額などが令和4年8月1日現在の金額に改められています。
詳細は、以下よりご確認ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、海外で出産した場合の添付書類の変更についての案内を掲載しております。
添付書類は、以下の通りとなります。
〇出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書
〇出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等の写し)
〇海外出産の事実、内容について、協会けんぽが当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書
【出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書が添付できない場合】
●出産したことを確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書等)(死産の場合は、死産証書(死胎検案書)等)
●海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類、および、「医師・助産師の証明の添付が困難である理由」と「出産した医療機関名・担当医等」を記載した書面
【本申請にかかる振込先指定口座が受取代理人の口座である場合】
〇受取代理人の本人確認書類(在留資格認定証明書、パスポート、運転免許証等のコピー)
〇受取代理の理由書
【証明書等が外国語で記載されている場合】
〇翻訳文(翻訳文には、翻訳者が署名し住所及び電話番号を明記してください)
※申請する給付の種類に関係なく条件に該当する場合に必要な添付書類
○(除籍)戸籍謄本又は戸籍抄本:被保険者死亡の場合
○本人確認書類:被保険者のマイナンバーを記載した場合(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。)
詳細は、以下よりご確認ください。
令和3年8月1日から高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額が変更になります。
〇高年齢雇用継続給付
・支給限度額 365,055円 → 360,584円
・最低限度額 2,059円 → 2,061円
・60 歳到達時等の賃金月額
上限額 479,100円 → 473,100円
下限額 77,220円 → 77,310円
〇育児休業給付
・支給限度額
上限額(支給率 67%) 305,721円 → 301,902円
上限額(支給率 50%) 228,150円 → 225,300円
〇介護休業給付
・支給限度額
上限額 336,474円 → 332,253円
詳細は、以下のリーフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000731645.pdf
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集が行われております。
〇改正の概要
(1)健保則の一部改正関係
①任意適用申請書及び任意適用取消申請書関係
健康保険法第31条第1項の規定による適用事業所としての認可を受けようとする事業主が日本年金機構又は地方厚生局長等に提出する健康保険任意適用申請書(健保則様式第1号)について、記載すべき内容の明確化等のため、記載欄の追加等所要の改正を行う。また、健康保険任意適用取消申請書(健保則様式第2号)についても同様の改正を行う。
②口座振替納付の申出関係
健保法第166条の規定による保険料の口座振替納付を希望する旨の申出について、健保則第142条第3号を改正し、当該申出に係る申出書における納入告知書を送付する金融機関の店舗の所在地の記載を不要とする。
③産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出関係
健保法第159条の3において、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が申出をしたときは、産前産後休業期間中の保険料の徴収を行わない旨の特例を設けているところ、健保則第135条の2第1項第7号を改正し、当該申出に係る申出書における子の氏名の記載を不要とする。
〇施行期日等
公布日 :令和4年9月上旬(予定)
施行期日:令和4年 10 月1日
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220104&Mode=0
厚生労働省は、8月1日(月)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、令和3年度の平均給与額が令和2年度と比べて約1.11%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。
令和2年4月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
今般、令和4年7月から令和4年9月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202207/20220708.html
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」 が改訂されました。
今回、7つのQ&Aが追加されました。
1例として、以下のようなQ&Aが追加されました。
Q9 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
A 傷病手当金の支給対象となりうる。
Q14 事業主から自宅待機を命じられていた期間中に新型コロナウイルス感染症に感染した場合、傷病手当金の待期期間の始期はいつか。
A 傷病手当金の待期期間の始期は、被保険者が療養のため労務に服することができなくなった日とされており、医師の意見書等の内容を踏まえて判断される。
また、従前より、医師が診察の結果、被保険者の既往の状態を推測して初診日前に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載した場合には、初診日前の期間についても労務不能期間となり得ることとしている。
なお、やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年以内となっています。
2022年7月1日から、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されます。
これによって、仮に事業を廃止した場合でも、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能となります。
本件についてのリーフレットが公開されております。
リーフレットでは、特例申請の要件、申請手続き、特例の適用例などが記載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000952085.pdf
日本年金機構は、令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等について案内を掲載しております。
以下の4つの改正点について、関連資料や特設サイトなどが紹介されております。
①短時間労働者の適用拡大
特定適用事業所の見直し
令和4年10月から、被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者も、健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されます。令和6年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。
短時間労働者の勤務期間要件の撤廃
健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。
②適用事業所の範囲の見直し(士業の適用業種追加)
令和4年10月から、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、健康保険・厚生年保険の強制適用事業所になります。
③被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し
2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、令和4年10月から、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。
④育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し
令和4年10月から短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。
賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.html
日本年金機構は、「令和4年度の算定基礎届の記入方法等について」の案内を掲載しております。
令和4年度の算定基礎届の提出期限は7月11日(月曜)です。
6月中旬より順次様式等を送付される予定です。
令和4年度算定基礎届事務説明【動画】、算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)、標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202205/0520.html
厚生労働省は、令和4年度途中での雇用保険料率の変更に伴う電子申請様式における労働保険 保険料申告書(継続事業)の入力項目の取り扱いについての案内を掲載しております。
令和4年度は年度途中で雇用保険料率が変更となることに伴い、電子申請による労働保険料の概算申告に係る申請書様式(継続事業)において、一部の入力項目の取扱いが変更となります (※申告書の帳票レイアウトに変更はありません。)。
具体的には、労災保険と雇用保険の算定基礎額の見込額が同額である場合であっても、労災保険と雇用保険の概算保険料額を別々に算定する必要があるため、
1.概算・増加概算保険料算定内訳について、以下の項目には入力ができません。 (1)「労働保険料の保険料算定基礎額の見込額」
(2)「労働保険料の保険料率」(年度更新申告手続では従来から入力不可)
(3)「雇用保険分の保険料率」(年度更新申告手続では従来から入力不可)
2.概算・増加概算保険料算定内訳について、以下の項目には保険料率が表示がされません。
(1)「労働保険料の保険料率」
(2)「雇用保険分の保険料率」
3.雇用保険分の概算・増加概算保険料額は自動計算されません。
(1) 概算・増加概算保険料額を直接入力してください。
(2) QA方式では雇用保険分の概算保険料額を入力可能としました。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000931251.pdf
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせを掲載しております。
令和4年5月1日以降に、以下の理由により離職された方は、「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなります。
〇特定理由離職者となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により事業所が休業し、概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した方
(部分休業の場合も含み、また、休業手当の支払いの有無を問わない。)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、加入者や事業主が給付金の申請や健康づくりを行う際の参考としていただくために、協会けんぽの取組や申請書の記入方法を紹介したリーフレットを作成し公開しております。
①協会けんぽ GUIDE BOOK(56ページ)
困ったときにこの1冊!健康保険給付や健診などに関する内容を網羅しています!
第1章 協会けんぽについて
第2章 保険事業について
第3章 医療保険を未来につないでいくための取組
第4章 健康保険の給付金等について
各種給付制度の説明や手続きの流れなどが説明されております。
②協会けんぽ GUIDE BOOK 健康保険制度・申請書の書き方(34ページ)
申請書の記入方法・必要書類が分かる!申請書をご提出の際は、事前にお読みください!
・保険証をなくしたとき
・退職後も健康保険へ継続加入したいとき
・事故にあったとき
・負傷(ケガ)がもとで給付の申請をするとき
・入院・通院・手術等で医療費が高額になりそうなとき
・医療費の立替払い、治療用装具作製や海外で診療を受けたとき
・突然のケガや入院などで高額の医療費を支払ったとき
・病気やケガで4日以上仕事を休んだとき
・出産で仕事を休んだとき
・出産をするとき
・ご本人・ご家族が亡くなったとき
申請書の記載例と添付書類のチェックリストなどが掲載されております。
本資料の使い方のイメージとしては、人事担当者が①を使い、従業員に制度の説明をして、②と申請書を渡して、②を見ながら書類を記載してもらう感じでしょうか。
リーフレットは、以下よりご確認ください。
令和3年8月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。
今般、令和4年4月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。
(1)令和4年4月から令和4年6月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和4年4月から令和4年6月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/0411.html
厚生労働省は、令和4年度労働保険の年度更新についての案内を掲載しております。
令和4年度労働保険の年度更新期間は
6月1日(水)~7月11日(月)です。
年度更新申告書の書き方も令和4年度版が掲載されております。
また、年度更新申告書計算支援ツールも令和4年度版に更新されております。
今年度は、雇用保険料率が10月から変更となるため、4月~9月までと10月~3月までの概算保険料を分けて計算して申告することが必要となりますが、計算ツールでは、算定基礎賃金集計表に入力すると、自動計算され、申告書イメージに計算結果が反映されるようになっております。
詳細は、以下よりご確認ください。
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
○令和4年4月1日~令和4年9月30日
・一般の事業 9.5/1000(労働者負担 3/1000・事業主負担 6.5/1000)
・農林水産業等 11.5/1000(労働者負担 4/1000・事業主負担 7.5/1000)
・建設業 12.5/1000(労働者負担 4/1000・事業主負担 8.5/1000)
○令和4年10月1日~令和5年3月31日
・一般の事業 13.5/1000(労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000)
・農林水産業等 15.5/1000(労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000)
・建設業 16.5/1000(労働者負担 6/1000・事業主負担10.5/1000)
リーフレットが公開されております。以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
厚生労働省から、健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関する以下の3つの通知が出されました。
・短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて(令和4年3月18日保保発0318第1号・年管管発0318第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0030.pdf
被保険者資格の取得基準等の概要、被保険者資格の取得基準等に関する具体的事務の取扱い、事業主による届出等に関する具体的事務の取扱い等について記載されております。また、届出用紙についても、掲載されております。
・短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱い関するQ&A集の送付について(令和4年3月18日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0040.pdf
適用拡大に係る事務の取扱いについて、50個のQ&Aが掲載されております。
・短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援事業等に係る説明資料の送付について(令和4年3月18日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0050.pdf
「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に伴う周知・専門家活用支援事業」における、事業主等に向けた被用者保険の適用拡大に関する説明資料です。
適用拡大の対象事業所の担当者の方は、特に、Q&A集については、一通り確認されることをお勧め致します。
定期的に内容が更新されている「雇用保険に関する業務取扱要領」が、令和4年3月7日以降版に更新されております。
「雇用保険に関する業務取扱要領」は、雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いについて解説されたものです。
手続について不明な点があれば、こちらを確認することをお勧め致します。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ」を公表しております。
雇用保険被保険者数お知らせはがきは、厚生労働省から、全ての雇用保険適用事業所に送付しているもので、令和4年3月送付分については、送付先事業所の令和3年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されており、事業主の方に、手続漏れなどがないか、確認いただく趣旨で送付されているものです。
Q1~Q13まで、13のQ&Aが掲載されております。
一例として、「はがきに記載されている令和3年11月末時点の被保険者数と個人番号登録者数が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。」という質問が掲載されております。
また、Q12に「仮に法律案が修正なく成立し、令和4年度の雇用保険料率が決まった場合、令和4年度の年度更新で雇用保険料率をどのように申告・納付すればよいでしょうか。」という質問がございます。
これに対する回答が、「(中略)令和4年度の概算保険料(雇用保険分)については、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算していただき、その合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)として年度更新期間中に、金融機関・郵便局又は都道府県労働局へ申告・納付いただく予定としております。」との記載がございます。
仮にこの通りの対応となりますと、今度の年度更新は事務作業が増えますね。
詳細は、以下よりご確認ください。
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険における現物給与の価額を定めた「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」が改正され、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで適用されます。
厚生労働省より、「現物給与の価額改定について(令和4年度)」のリーフレットが公開されました。
1例として、東京都の金額を以下に記載させていただきます。
・1人1月当たりの食事の額:23,100円
・1人1日当たりの食事の額:770円
・1人1日当たりの朝食のみの額:190円
・1人1日当たりの昼食のみの額:270円
・1人1日当たりの夕食のみの額:310円
・1人1月当たりの住宅の利益の額(畳一畳につき):2,830円
リーフレットは、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000904608.pdf
日本年金機構は、健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド【動画】を掲載しております。
本動画では、社会保険に新たに適用された事業所の事業主様や事務ご担当者様など、初めて社会保険事務を担当される方々へ、健康保険や厚生年金保険の基本的な制度や代表的な届書の手続きについて説明されています。
※本動画での健康保険制度は全国健康保険協会(協会けんぽ)のことです。事業所で設立している健康保険組合や市町村管掌の国民健康保険組合については、該当する団体へお問い合わせください。
動画の内容は以下の通りです。
〈全体版〉49分10秒(YouTube厚生労働省チャンネル)
〈分割版〉
1.制度・基本的事項について
2.保険料と標準報酬月額について
3.手続き(従業員を採用したとき)
4.手続き(家族を被扶養者にするとき/被扶養者となっている家族を扶養家族から外すとき(被扶養者の届出事項に変更があったとき))
5.手続き(従業員が退職・死亡したとき)
6.手続き(報酬に大幅な変更があったとき)
7.手続き(賞与を支給したとき・登録していた賞与予定月に賞与の支払いがなかったとき)
8.産前産後休業・育児休業を取得したとき
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/shintekidouga.html
日本年金機構は、「医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いについて」の情報を掲載しております。
健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)・国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際に、収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとして算定することとされています。
新型コロナウイルスワクチン接種業務は、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に算定しないこととされています。
〇対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職の方(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)
〇対象となる収入
令和3年4月から令和4年9月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202202/20220225.html
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、令和4年3月から(任意継続被保険者の方は令和4年4月から)適用される健康保険および介護保険料の料額表を掲載しております。
以下の表は東京都のものです。
(出典:協会けんぽホームページ)
各都道府県ごとに掲載されておりますので、給与計算のご担当者様は忘れずにご確認ください。
詳細は、以下をご確認ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和4年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が決定したため各都道府県ごとの保険料率を公表しております。
本年3月分(4月納付分)からの適用となります。
なお、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
最も高い県
佐賀県 |
11.00% |
最も低い県
新潟県 |
9.51% |
東京都は、9.81%です。
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.64%)が加わります。
詳細は、以下をご確認ください。
東京労働局では、「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ ~業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります~」との動画を公開しております。
新型コロナの感染により労災給付の対象となるのは、以下のような場合です。
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
・症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認めれる場合も保険給付の対象
今は、誰がどこで罹っているかわからず、誰もがいつ感染してもおかしくない状況ですので、労災給付の申請について知りたい方は動画を視聴されてみてはいかがでしょうか。
動画は以下よりご確認ください。
会社をコロナにより休業し、傷病手当金の申請をされる方も増加することが予想されますので、傷病手当金について、わかりやすい資料をご紹介させていただきます。
●新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
利用条件
次の(1)また(2)のいずれかに該当する場合に申請可能が可能
(1)自覚症状があり、労務が困難な場合
(2)自覚症状はないが、医療機関を受診しPCR検査を受けた結果「陽性」となった場合
以下にわかりやすい図が掲載されておりますのでご紹介します。
(出典:協会けんぽ神奈川支部ホームページ)
その他、詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、令和4年1月13日に、労働政策審議会に対して諮問した「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、労働政策審議会の各分科会・部会で審議が行われた結果、概ね妥当との答申が行われました。
この答申を踏まえ、令和4年通常国会への法案提出の準備が進められます。
以下に要綱の項目のみ列挙致します。(雇用保険料率に関する記載については、詳細を記載致します。)
●雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱
第一 雇用保険法の一部改正
一 受講指示の対象となる職業訓練の追加
二 事業を開始した受給資格者等に係る受給期間の特例
三 能力開発事業の改正
四 国庫負担の改正
五 基本手当の支給に関する暫定措置の改正
六 地域延長給付の改正
七 教育訓練支援給付金の改正
八 返還命令等の対象の追加
九 その他
第二 職業安定法の一部改正
一 募集情報等提供の定義の拡大
二 官民の相互協力
三 募集情報等の的確な表示
四 個人情報の取扱い
五 特定募集情報等提供事業の届出等
六 特定募集情報等提供事業者の報酬受領の禁止
七 募集情報等提供事業を行う者の事業情報の公開
八 募集情報等提供事業を行う者による苦情の処理
九 特定募集情報等提供事業者の秘密を守る義務等
十 指針
十一 事業者団体等の責務
十二 指導監督
十三 その他
第三 職業能力開発促進法の一部改正
一 キャリアコンサルティングの機会の確保
二 協議会に関する規定の新設
三 国、都道府県及び市町村による配慮規定の追加
四 その他
第四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
一 雇用保険率の改正
令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間における雇用保険率については、千分の九・五(う ち失業等給付に係る率千分の二)(農林水産業及び清酒製造業については千分の十一・五(同千分の - 17 - 四)、建設業については千分の十二・五(同千分の四))とし、
令和四年十月一日から令和五年三月三 十一日までの期間における雇用保険率については、千分の十三・五(うち失業等給付に係る率千分の 六)(農林水産業及び清酒製造業については千分の十五・五(同千分の八)、建設業については千分の 十六・五(同千分の八))とすること。
二 その他
その他所要の改正を行うこと。
第五 特別会計に関する法律の一部改正
一 一般会計から雇用勘定への繰入れの特例
二 雇用勘定の積立金の特例等
三 その他
第六 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の一部改正
一 給付日数の延長に関する特例の改正
二 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業等について、令和五年三月三十一日までの休業期間において、支給の対象とするものとすること。
第七 施行期日等
一 施行期日
この法律は、令和四年四月一日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行すること。
1 第二の十三の5 公布日
2 第一の一及び二 令和四年七月一日
3 第一の八、第二(二、十一及び十三の5を除く。)及び第三(一及び三を除く。)令和四年十月一日
二 検討
詳細は、以下をご確認ください。
令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられてきました。
今般、令和4年1月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。
(1)令和3年8月から令和4年3月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和4年3月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202201/011104.html
厚生労働省は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する告示(案)」について、パブリックコメントによる意見募集を行っております。
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、報酬、賞与又は賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの価額については、厚生労働大臣が定めることとされており、厚生労働大臣が定める現物給与の価額により告示しています。
今般、現物給与価額をより現在の実態に即したものとするため、食事で支払われる報酬等に係る現物給与価額について見直しを行うものです。
別紙にて、各都道府県の金額はご確認ください。
適用日等
告示日:令和4年2月下旬(予定)
適用日:令和4年4月1日
詳細は、以下をご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210354&Mode=0
厚生労働省は、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの内容の追加等について」という令和3年12月27日事務連絡を公表しております。
令和3年11月事務連絡について、保険者からの照会等を踏まえ、改めて事務の内容や法令上の解釈等について整理を行い、Q&Aの内容を追加したものです。
今回、以下のようなQ&Aが新規で追加されております。
・(新設) 傷病手当金の請求権の消滅時効の取扱いはどうなるか。
・(新設) 消滅時効により傷病手当金が支払われなかった場合、支給期間の通算はどのような取扱いになるか。
・(新設) 傷病手当金について、障害厚生年金の支給を受けているため支給停止となっている者が資格喪失し、その後、被用者保険に加入することなく障害厚生年金が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った場合、資格喪失後の継続給付として傷病手当金は支給されるのか。また、その場合の支給期間については、どのような取扱いとなるか。
また、以下のQ&Aについての回答が修正されております。
・問7 A疾病による傷病手当金がA疾病による障害年金との併給調整により支給停止されている者が、別のB疾病による傷病手当金を新たに受給できることになった場合、支給期間については、どのような取扱いとなるのか。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0060.pdf
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)の案内を掲載しております。
令和4年1月1日から施行される「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由の見直しが行われます。
また、産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、出産育児一時金の金額も一部変更となります。
〇傷病手当金の支給期間が通算化されます
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に変わります。
ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6ヵ月です。
〇任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されます
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を加入する協会けんぽ都道府県支部に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日にその資格を喪失します。
令和4年1月1日より資格喪失を希望する旨の申出が可能となるため、申出による資格喪失日は最も早くて令和4年2月1日となります。
〇出産育児一時金の支給額の内訳が変わります
産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は40.8万円に引き上げられました。なお、令和3年12月31日以前の出産の場合はこれまでどおり40.4万円となります。
詳細は、以下をご確認ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を公表しております。
令和4年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円となります。
(令和3年度から変更はありません)
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
のどちらか少ない額と規定されています。
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
詳細は、以下をご確認ください。
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により健康保険法等が改正されました。この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
これに伴い、厚生労働省のホームページに専用ページが開設され、リーフレットなどが掲載されております。
(出典:厚生労働省ホームページより)
詳細は、以下をご確認ください。