日本年金機構は、「日本年金機構からのお知らせ(令和4年3月号)」を公表しております。
日本年金機構は、「日本年金機構からのお知らせ(令和5年1月号)」を公開しております。
今月号には以下の記事が掲載されております。
〇ご案内
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業にともなう標準報酬月額の特例改定の延長は、令和4年12月を急減月とする申請をもって終了します
〇お知らせ
・短時間労働者の適用拡大について<被保険者資格取得届提出の再確認のお願い>
・厚生年金保険料等の還付請求の見直しに関するご案内
〇注意事項
・事業所整理記号・事業所番号の記入もれにご注意ください
上記のうち、「厚生年金保険料等の還付請求の見直し」について、以下に記事より抜粋してご紹介します。
・厚生年金保険料等の還付請求の見直しに関するご案内
厚生年金保険料等に還付金が生じた場合、これまでは保険料等還付請求書を提出していただき、ご指定の口座に振込を行っていました。
令和5年1月から、厚生年金保険料等を口座振替により納付されている場合は、原則として口座振 替の指定口座に振込を行うため、保険料等還付請求書の提出は不要になります。
なお、口座振替の指定口座以外への振込をご希望の場合や、納入告知(納付)書により納付を行っ ている場合は、引き続き保険料等還付請求書の提出が必要です
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/202301zenkoku.pdf
日本年金機構は、令和5年度における国民年金保険料の前納額についての案内を掲載しております。
国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引となる「前納制度」を設けられております。
令和5年度における国民年金保険料の前納額は以下の通りです。
(1)6ヶ月前納の場合の保険料額(令和5年4月~令和5年9月分の保険料または 令和5年10月~令和6年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:97,990円(毎月納める場合より1,130円の割引)
・現金納付の場合:98,310円(毎月納める場合より 810円の割引)
(2)1年前納の場合の保険料額(令和5年4月~令和6年3月分の保険料が対象) ・口座振替の場合:194,090円(毎月納める場合より4,150円の割引)
・現金納付の場合:194,720円(毎月納める場合より3,520円の割引)
(3)2年前納の場合の保険料額 (令和5年4月~令和7年3月分の保険料が対象) ・口座振替の場合:385,900円(毎月納める場合より16,100円の割引)
・現金納付の場合:387,170円(毎月納める場合より14,830円の割引)
※クレジットカード納付の前納の保険料額は現金納付と同じ金額になります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001040862.pdf
厚生労働省は、「令和5年度の年金額改定について」お知らせを掲載しております。
令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68歳以上の方)は前年度から1.9%の引き上げとなります。
(出典:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」)
その他、以下の2点についても記載がございます。
〇国民年金保険料額
令和6年度は、以下の通りとなります。
(出典:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」)
〇在職老齢年金
支給停止調整額については、令和5年度は、以下の通りとなります。
(出典:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
日本年金機構は、令和5年1月10日(火曜)から、事業所向けに、社会保険料額情報・保険料増減内訳書・算出内訳書・被保険者データ・決定通知書等について、電子データで受け取れるサービスを開始しました。(電子データをe-Govのマイページで受け取れるサービスです。)
利用申込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、初回の申込み以降は定期的に受け取れます。
電子データで受け取れる各種情報・通知書は以下の通りです。
・社会保険料額情報
・保険料増減内訳書
・基本保険料算出内訳書
・賞与保険料算出内訳書
・被保険者データ
・決定通知書等
サービスの利用方法等詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_jigyousho.html
日本年金機構は、「日本年金機構からのお知らせ」(令和4年12月号)を公開しております。
今月号は、以下の内容について記載されております。
〇注意事項
・年末年始における厚生年金保険料等の口座振替日について
令和4年11月分の厚生年金保険料等の口座振替日は、令和5年1月4日(水)です。
・令和5年1月の厚生年金保険料等の納入告知について
令和4年12月分の厚生年金保険料等の納入告知書および納入告知額・領収済通知書の発送日は、令 和5年1月23日(月)です。
〇ご案内
・令和4年度年金委員表彰および「わたしと年金」エッセイにかかる表彰について
・国等の共済組合に加入する事業所に勤務する二以上勤務被保険者の届出について
・任意特定適用事業所の申し出について
厚生年金保険の被保険者数が100人以下の事業所であっても、被保険者の同意を得て「任意特定適用事業所」の申し出を行 うことができます
・新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者収入確認の特 例が延長となりました
特例措置期間は、令和5年3月末まで延長となっています。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/202212zenkoku.pdf
日本年金機構は、日本年金機構からのお知らせ(令和4年11月号)を公開しております。
今月号は、以下の内容が記載されております。
◎お願い
・賞与支払届を忘れずにご提出ください
賞与支払予定月を日本年金機構に登録している事業所には、被保険者の氏名や生年月日等を記した届出用紙または電子媒体が、予定月の前月に送付されます(送付を希望しない事業所を除く)。
◎ご案内
・電子申請をご利用ください
GビズIDのアカウントを取得すると、簡単に電子申請を始めることができます。
・キャリアアップ助成金を活用して、短時間労働者の処遇を改善しませんか?
キャリアアップ助成金の、「短時間労働者労働時間延長コース」は、雇用する短時間労働者の週所定労働時間を一定以上延長させる等により、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成対象とな ります
◎制度改正
・適用拡大にともなう老齢厚生年金にかかる経過措置(事業主様へのお願い)
令和4年11月中旬から、経過措置の対象となる可能性がある方へ、手続きのご案内を送付されます。従業員の方から申し出があった際は、令和4年9月30日以前から引き続き勤務されていることの事業主の証明が必要となりますので、よろしくお願いします。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/202211zenkoku.pdf
日本年金機構は、オンライン事業所年金情報サービス(仮称)(事業主・社会保険事務担当の方)に関する案内を掲載しております。
事業所の方向けに毎月の社会保険料額等の情報を電子データでe-Govのマイページにお届けするサービスです。
利用申込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、初回の申込み以降は定期的に届けられます。
サービスを利用するメリットとして以下の4点が記載されております。
(1)オンラインで情報を取得できる
(2)早く確認できる
(3)電子申請に活用できる
(4)紙の保管スペースを削減できる
電子データで受け取れる各種情報・通知書は、以下の通りです。
・社会保険料額情報
・増減内訳書
・基本保険料算出内訳書
・賞与保険料算出内訳書
・被保険者データ
・決定通知書等
サービス開始時期については、決まり次第改めてお知らせされる予定です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_jigyousho.html
日本年金機構は、「日本年金機構からのお知らせ 令和4年10月号」を公開しております。
今月号は、以下の内容が記載されております。
〇制度改正
・在職中の老齢厚生年金を受給中の方へ、在職定時改定のお知らせを送付します
令和4年9月1日(基準日)に在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者の方は、65歳到達日から令和4年8月までの被保険者期間を追加して、令和4年10月分から年金額が改定されます。
この年金額改定のお知らせ(支給額変更通知書)が11月上旬に送付されます。
〇お知らせ
・勤務期間要件の取り扱い変更について
(1)雇用期間が2カ月以内の場合における取り扱いが変更になります
(2)短時間労働者の勤務期間要件が一般の被保険者と同様になります
・短時間労働者の適用拡大について<資格取得届提出のお願い>
「特定適用事業所該当通知書」が送付された事業所で、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、事務センター等へ「被保険者資格取得届」等をご提出ください。
〇ご案内
・毎月の社会保険料額等の情報をオンラインで受領・確認できるサービスの開始
令和5年(2023年)1月から、毎月の社会保険料額等の情報をオンラインで受領・確認できるサー ビスの開始が予定されています。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/202210zenkoku.pdf
日本年金機構は、令和4年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定についてのお知らせを掲載しております。
令和4年中に国民年金保険料を納付した方へ、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が以下の予定で送付されます。
〇発送予定日
1.令和4年10月下旬から11月上旬にかけて順次
令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方
2.令和5年2月上旬
令和4年10月1日から令和4年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方
(1の対象者は除きます。)
※社会保険料控除について
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合は、送付された控除証明書をお使いください。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202210/1017.html
日本年金機構は、「日本年金機構からのお知らせ」(令和4年9月号)を公表しております。
〇ご案内
・令和4年10月1日からの制度改正事項
・令和4年10月から一部の届書様式が変更となります
・届書作成プログラムの機能追加について
・厚生年金保険料等納入コールセンターの設置(令和4年10月~)
・社会保障協定適用証明書交付等申請書の送付先が変わります
〇制度改正
・令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました
・令和4年10月の短時間労働者の適用拡大にともなう老齢厚生年金の経過措置
〇おわび
・日本年金機構からのお知らせ7月号の記載誤りについて
詳細については、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/202209zenkoku.pdf
日本年金機構は、「令和5年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付についてのお知らせを掲載しております。
公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和5年分の「扶養親族等申告書」が令和4年9月16日(金曜)より順次、発送されます。(源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」は送付されません。)
この申告書は令和5年2月以降に支払われる年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な書類です。
お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、記載されている期限内に提出してください。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/fuyoushinkoku.html
日本年金機構は、日本年金機構からのお知らせ(令和4年7月号)を公開しております。
以下の内容が掲載されております。(一部抜粋)
〇ご案内
・短時間労働者を雇用する事業主の皆さまへ
令和4年10月からの適用拡大にともない、①特定適用事業所の規模要件の変更(厚生年金被保険者数500人超から100人超)、②1年以上継続使用要件の廃止が行われます。
・専門家活用支援事業が利用できます
新たに短時間労働者の適用拡大の対象となる事業所で従業員の方に説明会を行う場合などに、社会保険労務士等の専門家を無償で派遣する専門家活用支援事業を実施していますので、ぜひご利用ください。
・育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます
令和3年の健康保険法等の改正にともない、令和4年10月から、育児休業等期間中の保険料の免除要件が変更されます。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/202207zenkoku.pdf
厚生労働省は、社会保障審議会年金事業管理部会資料(第62回)を公開しております。
この中に、令和3年度の国民年金の加入・保険料納付状況についての資料が掲載されております。
○令和3年度の最終納付率(令和元年度分保険料)は、78.0% (前年度から 0.8 ポイント増)
・平成24年度の最終納付率(平成22年度分保険料)から9年連続で上昇
・統計を取り始めた平成16年度の最終納付率(平成14年度分保険料)以降、最高値
なお、途中経過を示す指標として、令和3年度の現年度納付率(令和3年度分保険料)は73.9%(前年度から2.4ポイント増)となっており、平成23年度の現年度納付率(平成23年度分保険料)から10年連続で上昇している。
その他、令和3年度業務実績報告書(案)も掲載されおります。
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、「日本年金機構からのお知らせ」令和4年6月号を公開しております。
〇ご案内
・令和4年度「算定基礎届」の重要なお知らせ
Ⅰ.提出について
提出期間:令和4年7月1日(金)~ 令和4年7月11日(月)
提出方法:電子申請または事業所の所在地を管轄する事務センターへ郵送 (事業所の所在地を管轄する年金事務所の窓口に提出することもできます。)
Ⅱ.記入方法の詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください
・電子申請をご利用ください
・令和4年度「わたしと年金」エッセイの募集
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zennkoku202206.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きが、令和4年度についても、延長されます。
令和4年度免除・納付猶予申請の受付開始日は、令和4年7月1日となります。
免除・納付猶予申請の必要な書類や具体的な手続きの方法は令和4年6月末頃にアップロード予定です。
具体的な手続き等、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202206/0617.html
日本年金機構は、令和4年4月からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送についての案内を掲載しております。
前年度から年金額の変更がない方には年金振込通知書を、改定した方には年金額改定通知書でお知らせされます。
〇発送スケジュール
令和4年5月30日(月曜)から6月3日(金曜)にかけて、順次発送されます。
※5月分以降の年金が、在職中で支給停止となる方など一部の方には、令和4年5月2日(月曜)に発送されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/20220530.html
日本年金機構は、日本年金機構からのお知らせ(令和4年5月号)を公開しております。
今月号は以下の記事が掲載されております。
〇お願い
・賞与支払届を忘れずにご提出ください
・電子申請の決定通知書の閲覧方法について
令和4年6月に「Internet Explorer11」のサポートが終了することにともない、新たに「Microsoft Edge」での閲覧が可能となります。
〇ご案内
令和4年度算定基礎届事務講習会
今年も、会場での開催ではなく、算定基礎届にかかる資料および動画を日本年金機構ホームページ上でご覧いただくことにより実施されます。
〇注意事項
国民年金第3号被保険者が海外に転出したときは・・・
・海外特例要件に該当する場合 (留学生、海外赴任に同行する者等)
・その他の場合
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202205.pdf
本日は、パンフレットの紹介をさせていただきます。
「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」です。
国民年金と厚生年金保険について、被保険者向けに、年金制度や年金給付について簡潔に解説されたパンフレットです。
以下の内容で構成されております。
1.年金制度ってなに?
2.国民年金被保険者の種別
3.国民年金について
4.厚生年金保険について
5.年金の給付について
6.こんなときは手続きを
7.年金のご相談
8.年金とライフステージ
9.あなたの年金簡単便利なねんきんネットで!
特に、「6.こんなときは手続きを」は、必要な手続きが表にまとめられており、お手元に持っておかれると便利だと思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/LN13.pdf
令和4年5月11日(水曜)より、国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請について、「マイナポータル」からの電子申請が開始されました。
電子申請可能な申請書等は以下のとおりです。
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・国民年金被保険者関係届書(申出書)
【届書種類】
資格取得届
種別変更届
リーフレットも公開されております。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.files/denshi.pdf
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.html
本日も厚労省から最近出された通達をご紹介します。
通達とは、行政機関が下部機関である他の行政機関に向けて出す命令や指示です。法令ではないため、法的拘束力はありませんが、法令の解釈など実務での取扱い等について記載されている、とても重要なものとなります。
〇国民年金・厚生年金保険障害認定基準の参考資料の差替え等に伴う診断書様式の改正について(令和4年4月20日年管管発0420第2号・第4号)
・改正の内容
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」のうち、「関節可動域表示ならびに測定法」(平成7年2月改訂)が令和4年4月1日に改訂された。
診断書様式についてこれに伴うもの及び所要の改正を行うため、診断書様式(肢体の障害用)を別添1、診断書様式(眼の障害用)を別添2、診断書様式(精神の障害用)を別添3のとおりそれぞれ改正し、令和4年7月1日から施行することとしたので通知する。
障害状態確認届用診断書様式については、今回の改正を踏まえ、同内容の変更を行われたい。
なお、施行日前の旧様式による診断書様式については、当分の間、同日以降も使用することが可能であることを申し添える
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220422T0010.pdf
厚生労働省は、スマートフォンやタブレットで、年金額を簡単に試算できるツール「公的年金シミュレーター」を開発し、4月25日から試験運用が開始されました。
<公的年金シミュレーターの特徴>
■「ねんきん定期便」の二次元コードを、スマートフォンやタブレットで読み込むだけで利用できます。
■入力や条件設定などの操作が簡単でスムーズです。
■グラフで受給額を表示しながら試算できます。
■ID・パスワードが不要です。
■データ管理も安心・安全です。個人情報は記録されず、画面を閉じるとデータを自動消去されます。
ご興味のある方は、確認されてみてはいかがでしょうか。
以下よりご確認ください。
日本年金機構からのお知らせ(令和4年4月号)が公開されております。
(出典:日本年金機構ホームページ)
以下の内容が掲載されております。
〇ご案内
・基礎年金番号通知書の発行について
・短時間労働者の適用拡大
・届書作成プログラムがバージョンアップされた際に、自動的にお知らせする機能を追加します。
〇お願い
大型連休にともなう届書の提出についてのお願い
〇制度改正
在職による労働厚生年金の支給が停止される基準の見直し
以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zennkoku4.pdf
日本年金機構は、「基礎年金番号通知書」についての以下の案内を掲載しております。
1.「基礎年金番号通知書」は、被保険者あてに送付します。
これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行した「年金手帳」は事業所あてに送付していましたが、令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって発行する「基礎年金番号通知書」は、原則として、被保険者あてに送付します。
あて先不明等の理由で被保険者にお届けできなかった場合には、事業所あてに送付しますので、事業主を通じて被保険者に交付してください。
2.基礎年金番号の確認について
令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって「基礎年金番号通知書」を発行しますが、厚生年金保険の資格取得時等に確認している基礎年金番号は、「基礎年金番号通知書」の他、「年金手帳」や「国民年金保険料の納付書、領収書」から確認できます。
なお、厚生年金保険の資格取得等の手続きは、個人番号(マイナンバー)でも可能ですので、基礎年金番号がわからない場合には、本人確認を行ったうえで、個人番号(マイナンバー)を記入してください。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/0406.html
3月28日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定(日・スウェーデン社会保障協定)」(平成31年4月11日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がストックホルムで行われました。これにより、この協定は令和4年6月1日に効力を生ずることとなります。この協定が発効すると、我が国にとって22番目の社会保障協定となります。
現在、日・スウェーデン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・スウェーデン両国で年金制度への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払いの問題等が生じています。この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
※参考
日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(21カ国):ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド(英国、韓国及び中国については通算規定を含まない。
詳細は、以下よりご確認ください。
公的年金シミュレーター使い方ホームページが4月下旬公開予定と告知されております。
「公的年金シミュレーター」は、働き方・暮らし方の変化に応じて、将来受給可能な年金額を簡単に試算できるツールです。
※公的年金シミュレーターは、年金額を簡易に試算することを目的としており、実際の年金額とは必ずしも一致しません。より正確な年金見込み額の確認をする場合には、日本年金機構の「ねんきんネット」の活用をご検討ください。
〇公的年金シミュレーターの特徴
■簡単でスムーズな操作性
ID・パスワードは不要です。すぐに試算を始めることができます。
「ねんきん定期便」の二次元コードを利用すれば、よりスムーズに入力が可能。
■グラフを表示しながら試算できる
スライドバーを動かすと年金額の変化が一目で分かります。
■データ管理も安心・安全
個人情報は記録、保存されません。
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、「日本年金機構からのお知らせ(令和4年3月号)」を公表しております。
今回記載されている内容は以下の通りです。
〇お願い
・協会けんぽ管掌事業所のご担当者さまへ
資格喪失届を提出する際は、健康保険被保険者証を返納してください
※健康保険高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受療証、健康保険限度額適用・標準負担額認定証が交付されている場合は、健康保険被保険者証とあわせてご提出ください。
・新たに入社された方への国民年金口座振替辞退手続きの周知にご協力ください
〇ご案内
・令和4年度の子ども・子育て拠出金率
令和4年4月分(令和4年5月31日納期限)からの子ども・子育て拠出金率は、令和3年度と同率の 1,000分の3.6(0.36%)となる予定です。
・現物給与価額(食事)が令和4年4月1日から一部改正されます
・健康保険・厚生年金保険の事務手続きガイド【動画】をご覧ください
〇制度改正
令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられます
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202203.pdf
日本年金機構は、令和4年4月から年金制度改正についての案内を掲載しております。
年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が改正されます。
〇繰上げ受給の上限年齢引上げ
・66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げの年齢について、上限が75歳に引き上げられます。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられます。
・令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。
〇繰上げ受給の減額率の見直し
・繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。
・令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。
〇在職老齢年金制度の見直し
・在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準の見直しが行われ、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されます。
〇加給年金の支給停止規定の見直し
(省略)
〇在職定時改定の導入
・在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。
〇国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
・令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0228.html
日本年金機構は、日本年金機構からのお知らせ 令和4年2月号を公開しております。
今月号で掲載されている内容は、以下の通りです。
〇年金手帳が廃止となり、令和4年4月から基礎年金番号通知書を交付いたします
法律改正により年金手帳が廃止となることにともない、令和4年4月1日より
・新たに年金制度に加入する方
・年金手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できる書類の再発行を希望する方
には、年金手帳に替えて「基礎年金番号通知書」が交付されます。
〇短時間労働者の適用拡大にかかる専門家派遣の希望を受け付けています
〇新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者収入確認の特例が延長となりました
健康保険被扶養者の認定および資格確認において、医療職の方が新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、年間収入に含めない特例措置が実施されています。 こちらの特例措置期間は令和4年2月まででしたが、令和4年9月まで延長となりました。
〇在職による老齢厚生年金の支給が停止される基準の見直し
令和4年4月から60~64歳の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準の見直しが行われ、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準に緩和されます(28万円→47万円)。
〇電子申請がさらに使いやすく。ぜひご利用を!
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202202.pdf
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」について、パブリックコメントによる意見募集が行われております。
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の規定が令和4年4月1日以降順次施行されること等に伴い、厚生年金保険法施行規則等の厚生労働省関係省令について所要の改正を行うためのものです。
●改正の概要
(1)加給年金額の支給停止規定の見直しに伴う所要の規定の整備
配偶者が老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)等の老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有する場合には、その全額が支給停止されている場合であっても加給年金額に相当する部分の支給を停止することとされたこと等に伴い、厚生年金保険法施行規則等の関係省令について所要の規定の整備を行う。
(2)在職定時改定の導入に伴う所要の規定の整備
老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上となった場合にも加給年金額が加算されることとなることから、当該場合にも加給年金額加算事由該当の届出を提出しなければならないこととする。
(3)年金担保貸付事業等の廃止に伴う所要の規定の整備
省略
(4)国民年金手帳の廃止に伴う所要の規定の整備
国民年金法の改正により、被保険者に対する国民年金手帳の作成及び交付を規定した同法第13条及び同法附則第7条の4第2項等を削除することとされたことに伴い、当該改正規定の施行日(令和4年4月1日)以後は手帳を交付(再交付も含む。)しないこととなるため、本人確認等のための書類として手帳を定めている厚生労働省関係省令について、当該書類から手帳を削除する改正を行う。
なお、令和4年4月1日前に交付済みの手帳については、引き続き本人確認等のための書類としての利用を可能とする。
施行期日等
公 布 日:令和4年2月下旬(予定)
施行期日:令和4年4月1日等
詳細は、以下をご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210371&Mode=0
国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引と なる「前納制度」を設けております。
厚生労働省は、令和5年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、令和4年度における国民年金保険料の前納額をお知らせしております。
(1)6ヶ月前納の場合の保険料額(令和4年4月~令和4年9月分の保険料または令和4年 10月~令和5年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:98,410円(毎月納める場合より1,130円の割引)
・現金納付の場合:98,730円(毎月納める場合より 810円の割引)
(2)1年前納の場合の保険料額(令和4年4月~令和5年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:194,910円(毎月納める場合より4,170円の割引)
・現金納付の場合:195,550円(毎月納める場合より3,530円の割引)
(3)2年前納の場合の保険料額 (令和4年4月~令和6年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:381,530円(毎月納める場合より15,790円の割引)
・現金納付の場合:382,780円(毎月納める場合より14,540円の割引)
※クレジットカード納付の前納の保険料額は現金納付と同じ金額になります。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000885637.pdf
厚生労働省は、令和4年度の年金額改定についてお知らせしております。
令和4年度の年金額は、法律の規定に基づき、令和3年度から0.4%の引き下げとなります。これにより、国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分)は、令和3年度 (月額)65,075 円から、64,816 円になります。 (▲259 円)
また、国民年金の保険料は、令和4年度は、実際の保険料額は、16,590円 (▲20 円:令和3年度は 16,610円)となります。
令和4年度の在職老齢年金の支給停止調整額は、以下の通りとなります。
60 歳台前半(60 歳~64 歳)の 支給停止調整(開始)額:47 万円
60 歳台後半(65 歳~69 歳)と 70 歳以降の支給停止調整額:47 万円
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf
日本年金機構は、「日本年金機構からのお知らせ」令和4年1月号を公開しております。
今月号の内容は以下の通りです。
●ご案内
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大について
令和2年の厚生年金保険法等の改正により、令和4年10月から、被保険者が常時100人を超える法人の事業所と個人事業所に勤務する短時間労働者も加入が義務化となります。(令和6年10月からは、被保険者が常時50人を超える事業所も対象となります。
●お願い
標準報酬月額等の被保険者への通知について
「標準報酬月額」は、毎月の保険料や将来受け取る年金額の計算の基礎となる重要な情報です。通知を受けた事業主の皆さまは、決定内容を被保険者(従業員)に必ずお知らせください。
●ご案内
新型コロナウイルス感染症の影響にともなう報酬の取り扱いについて
現在、令和3年8月から12月の間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業で著しく報酬が下がった方について、一定の条件に該当する場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を特例により翌月から改定を可能とする特例措置を行っております。【申請期限:令和4年2月28日(必着)】
※なお、この特例による改定の措置が延長となり、令和4年1月から3月までの間に著しく報酬が 下がった方についても、標準報酬月額の改定の特例措置を申請できることになりました
その他、詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202201.pdf
令和4年1月1日から障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されました。
主な改正は以下のとおりです。
1.障害認定基準の改正
視力の障害認定基準
・「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更となりました。
視野の障害認定基準
・これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準が創設されました。
・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更となりました。
・これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加しました。
※眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。障害等級が上がる可能性がある方は、額改定請求の手続きをお願いいたします。
2.診断書様式のい改正
視力・視野の障害認定基準の改正に伴い、診断書様式が改正されました。
3.額改定請求に係る改正
額改定請求は、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんが、「厚生労働省令で定める障害の状態」に該当する場合は、額改定請求を行うことができます。
眼の障害認定基準の一部改正に伴い、「厚生労働省令で定める障害の状態」のうち視覚障害に係る部分が改正されました。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202201/20220104.html
日本年金機構は、「令和3年分公的年金等の源泉徴収票」の発送についてのご案内をホームページに掲載しております。
令和3年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けとった皆さまに、令和3年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする『令和3年分公的年金等の源泉徴収票』を日本年金機構から発送します。
〇源泉徴収票送付スケジュール
令和4年1月8日(土曜)から15日(土曜)にかけて、順次発送します。
※源泉徴収票がお手元に届くまで、郵便事情等を考慮し、10日程度お待ちください。
〇源泉徴収票相談チャット
源泉徴収票に関するお客様からのお問い合わせは「源泉徴収票相談チャット」において、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
対応期間:令和3年12月28日から令和4年3月15日
その他、詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/1228.html
11月25日、「社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定(日・フィンランド社会保障協定)」(令和元年9月23日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がヘルシンキで行われました。これにより、この協定は令和4年2月1日に効力を生ずることとなります。
現在、日・フィンランド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・フィンランド両国で年金制度及び雇用保険制度に加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題等が生じています。
この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び雇用保険制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
この協定が発効すると、我が国にとって21番目の社会保障協定となります。
詳細は、以下をご確認ください。
日本年金機構は、ホームページの「年金について学ぼう」というコーナーで、年金について学べる各種ページや教材などを紹介しております。
このたび、 「知っておきたい年金のはなし」動画を外国人向けに英訳したものを新たに掲載しました。17分05秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
この他、
(1)国民年金ってホントに必要なの!講座
(2)知っておきたい年金のはなし
(3)退職後の年金手続きガイド
などの動画も掲載しております。
ご興味のある方は、視聴されてみてはいかがでしょうか
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/learn/index.html