日本年金機構は、公的年金制度をわかりやすく学べるアニメーション動画を掲載しました。
全3話のアニメーション動画で、20歳前の方をはじめとした若い方々に知っていただきたい内容となっています。
以下の内容で構成されております。
第1話 老後の暮らしに安心を
5分11秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
第2話 若い皆さんのもしもの時に安心を
4分54秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
第3話 初めての国民年金
6分09秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/learn/koutekinenkin.html
日本年金機構より、「日本年金機構からのお知らせ」(令和5年5月号)が公開されております。
今月は、全国版の掲載はなく、各都道府県ごとに都道府県版が掲載されております。
東京都版より以下、掲載内容についてご紹介します。
事業所の管轄の都道府県のものを選んで内容をご確認ください。
〇ご案内
・令和5年度算定基礎届事務講習会の開催について
・算定基礎届にかかる動画等の日本年金機構ホームページへの掲載
よくあるお問い合わせについては、「算定基礎届(定時決定)相談チャット」にて、24時間いつでも対応しているようです。
・算定基礎届や賞与支払届の提出は電子申請をご利用ください。
・令和5年度算定基礎届事務講習会のご案内
日程および会場等が記載されております。
〇お願い
・賞与支払届を忘れずにご提出ください。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
日本年金機構は、「日本年金機構からのお知らせ」(令和5年4月号)を公開しております。
今月号では、以下の内容が掲載されております。
〇制度改正
・令和5年4月から老齢年金の特例的な繰下げみなし増額制度が導入されました
〇ご案内
・令和5年度算定基礎届事務講習会の開催について
・納入告知額のご確認は便利なオンライン事業所年金情報サービスをご利用ください
〇お願い
・社会保障協定適用証明書交付等申請書はお早めにご提出ください
・大型連休にともなう届書の提出についてのお願い
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/202304zenkokoku.pdf
日本年金機構は、令和5年4月分からの年金額等についてのお知らせを掲載しております。
(出典:日本年金機構ホームページ)
※1 令和5年度の68歳以上の老齢基礎年金(満額)は、月額66,050円。
※2 平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202304/0401.html
また、年金の制度や仕組みに関するパンフレットを更新しております。
以下の5つのパンフレットが、令和5年4月1日付けで更新されています。
・知っておきたい年金のはなし
・太郎と花子の人生行路(ライフステージと年金)
・国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり
・退職後の年金手続きガイド
・20歳になったら国民年金
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.html
日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置の終了についてのお知らせを掲載しております。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。
・学生納付特例制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料
・保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月分までの保険料
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202303/0320.html
厚生労働省より、国民年金法第110条の規定に基づき、国民年金法施行規則の 一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第18号。以下「改正省令」という。)が令和5年3月6日付けで公布及び施行されました。(年管発0306第1号)
失業又は事業の休廃止を理由とする国民年金保険料の免除、学生納付特例及び保険料納付猶予の申請については、国民年金法施行規則第77条第2項第4号ロ等の規定に基づき、離職票など失業等を確認することができる書類の添付を申請の都度求められております。
これについて申請者の負担軽減を図る観点から、過去に同一の離職票等を添付し免除等を申請したことがある場合は、当該離職票等の添付を不要とするよう所要の改正が行われました。
〇改正省令の概要
失業等を理由とする免除等の申請については、過去に当該失業等に係る離職票等を添付し免除等を申請(令和元年10月30日以降に行ったものに限る。)を行っていた場合は、 当該離職票等の添付を不要とすること。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230308T0010.pdf
日本年金機構は、国民年金保険料のスマートフォンアプリによる電子(キャッシュレス)決済についての案内を掲載しております。
国民年金保険料は、令和5年2月20日(月曜)から新たにスマートフォンアプリを利用した電子(キャッシュレス)決済ができるようになります。
スマホ決済は、対応する決済アプリをスマートフォン等の端末にインストールした上、端末のカメラ機能を使用し、納付書に印字されたバーコードを読み取ることで、その場で納付することができるサービスです。
令和5年2月20日(月曜)のサービス開始時点における対象決済アプリは以下のとおりです。(五十音順)
・auPAY
・d払い
・PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。)
・PayPay
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/smartphone.html
日本年金機構は、令和5年度における国民年金保険料の前納額についての案内を掲載しております。
国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引となる「前納制度」を設けられております。
令和5年度における国民年金保険料の前納額は以下の通りです。
(1)6ヶ月前納の場合の保険料額(令和5年4月~令和5年9月分の保険料または 令和5年10月~令和6年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:97,990円(毎月納める場合より1,130円の割引)
・現金納付の場合:98,310円(毎月納める場合より 810円の割引)
(2)1年前納の場合の保険料額(令和5年4月~令和6年3月分の保険料が対象) ・口座振替の場合:194,090円(毎月納める場合より4,150円の割引)
・現金納付の場合:194,720円(毎月納める場合より3,520円の割引)
(3)2年前納の場合の保険料額 (令和5年4月~令和7年3月分の保険料が対象) ・口座振替の場合:385,900円(毎月納める場合より16,100円の割引)
・現金納付の場合:387,170円(毎月納める場合より14,830円の割引)
※クレジットカード納付の前納の保険料額は現金納付と同じ金額になります。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/001040862.pdf
厚生労働省は、「令和5年度の年金額改定について」お知らせを掲載しております。
令和5年度の年金額は、法律の規定に基づき、新規裁定者(67歳以下の方)は前年度から2.2%の引き上げとなり、既裁定者(68歳以上の方)は前年度から1.9%の引き上げとなります。
(出典:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」)
その他、以下の2点についても記載がございます。
〇国民年金保険料額
令和6年度は、以下の通りとなります。
(出典:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」)
〇在職老齢年金
支給停止調整額については、令和5年度は、以下の通りとなります。
(出典:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf
日本年金機構は、令和5年1月10日(火曜)から、事業所向けに、社会保険料額情報・保険料増減内訳書・算出内訳書・被保険者データ・決定通知書等について、電子データで受け取れるサービスを開始しました。(電子データをe-Govのマイページで受け取れるサービスです。)
利用申込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、初回の申込み以降は定期的に受け取れます。
電子データで受け取れる各種情報・通知書は以下の通りです。
・社会保険料額情報
・保険料増減内訳書
・基本保険料算出内訳書
・賞与保険料算出内訳書
・被保険者データ
・決定通知書等
サービスの利用方法等詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/online_jigyousho/online_jigyousho.html
厚生労働省は、社会保障審議会年金事業管理部会資料(第62回)を公開しております。
この中に、令和3年度の国民年金の加入・保険料納付状況についての資料が掲載されております。
○令和3年度の最終納付率(令和元年度分保険料)は、78.0% (前年度から 0.8 ポイント増)
・平成24年度の最終納付率(平成22年度分保険料)から9年連続で上昇
・統計を取り始めた平成16年度の最終納付率(平成14年度分保険料)以降、最高値
なお、途中経過を示す指標として、令和3年度の現年度納付率(令和3年度分保険料)は73.9%(前年度から2.4ポイント増)となっており、平成23年度の現年度納付率(平成23年度分保険料)から10年連続で上昇している。
その他、令和3年度業務実績報告書(案)も掲載されおります。
詳細は、以下よりご確認ください。
本日は、パンフレットの紹介をさせていただきます。
「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」です。
国民年金と厚生年金保険について、被保険者向けに、年金制度や年金給付について簡潔に解説されたパンフレットです。
以下の内容で構成されております。
1.年金制度ってなに?
2.国民年金被保険者の種別
3.国民年金について
4.厚生年金保険について
5.年金の給付について
6.こんなときは手続きを
7.年金のご相談
8.年金とライフステージ
9.あなたの年金簡単便利なねんきんネットで!
特に、「6.こんなときは手続きを」は、必要な手続きが表にまとめられており、お手元に持っておかれると便利だと思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/LN13.pdf
令和4年5月11日(水曜)より、国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請について、「マイナポータル」からの電子申請が開始されました。
電子申請可能な申請書等は以下のとおりです。
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・国民年金被保険者関係届書(申出書)
【届書種類】
資格取得届
種別変更届
リーフレットも公開されております。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.files/denshi.pdf
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.html
本日も厚労省から最近出された通達をご紹介します。
通達とは、行政機関が下部機関である他の行政機関に向けて出す命令や指示です。法令ではないため、法的拘束力はありませんが、法令の解釈など実務での取扱い等について記載されている、とても重要なものとなります。
〇国民年金・厚生年金保険障害認定基準の参考資料の差替え等に伴う診断書様式の改正について(令和4年4月20日年管管発0420第2号・第4号)
・改正の内容
「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」のうち、「関節可動域表示ならびに測定法」(平成7年2月改訂)が令和4年4月1日に改訂された。
診断書様式についてこれに伴うもの及び所要の改正を行うため、診断書様式(肢体の障害用)を別添1、診断書様式(眼の障害用)を別添2、診断書様式(精神の障害用)を別添3のとおりそれぞれ改正し、令和4年7月1日から施行することとしたので通知する。
障害状態確認届用診断書様式については、今回の改正を踏まえ、同内容の変更を行われたい。
なお、施行日前の旧様式による診断書様式については、当分の間、同日以降も使用することが可能であることを申し添える
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220422T0010.pdf
厚生労働省は、スマートフォンやタブレットで、年金額を簡単に試算できるツール「公的年金シミュレーター」を開発し、4月25日から試験運用が開始されました。
<公的年金シミュレーターの特徴>
■「ねんきん定期便」の二次元コードを、スマートフォンやタブレットで読み込むだけで利用できます。
■入力や条件設定などの操作が簡単でスムーズです。
■グラフで受給額を表示しながら試算できます。
■ID・パスワードが不要です。
■データ管理も安心・安全です。個人情報は記録されず、画面を閉じるとデータを自動消去されます。
ご興味のある方は、確認されてみてはいかがでしょうか。
以下よりご確認ください。
日本年金機構は、「基礎年金番号通知書」についての以下の案内を掲載しております。
1.「基礎年金番号通知書」は、被保険者あてに送付します。
これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行した「年金手帳」は事業所あてに送付していましたが、令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって発行する「基礎年金番号通知書」は、原則として、被保険者あてに送付します。
あて先不明等の理由で被保険者にお届けできなかった場合には、事業所あてに送付しますので、事業主を通じて被保険者に交付してください。
2.基礎年金番号の確認について
令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって「基礎年金番号通知書」を発行しますが、厚生年金保険の資格取得時等に確認している基礎年金番号は、「基礎年金番号通知書」の他、「年金手帳」や「国民年金保険料の納付書、領収書」から確認できます。
なお、厚生年金保険の資格取得等の手続きは、個人番号(マイナンバー)でも可能ですので、基礎年金番号がわからない場合には、本人確認を行ったうえで、個人番号(マイナンバー)を記入してください。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/0406.html
3月28日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定(日・スウェーデン社会保障協定)」(平成31年4月11日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がストックホルムで行われました。これにより、この協定は令和4年6月1日に効力を生ずることとなります。この協定が発効すると、我が国にとって22番目の社会保障協定となります。
現在、日・スウェーデン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・スウェーデン両国で年金制度への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払いの問題等が生じています。この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
※参考
日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(21カ国):ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド(英国、韓国及び中国については通算規定を含まない。
詳細は、以下よりご確認ください。
公的年金シミュレーター使い方ホームページが4月下旬公開予定と告知されております。
「公的年金シミュレーター」は、働き方・暮らし方の変化に応じて、将来受給可能な年金額を簡単に試算できるツールです。
※公的年金シミュレーターは、年金額を簡易に試算することを目的としており、実際の年金額とは必ずしも一致しません。より正確な年金見込み額の確認をする場合には、日本年金機構の「ねんきんネット」の活用をご検討ください。
〇公的年金シミュレーターの特徴
■簡単でスムーズな操作性
ID・パスワードは不要です。すぐに試算を始めることができます。
「ねんきん定期便」の二次元コードを利用すれば、よりスムーズに入力が可能。
■グラフを表示しながら試算できる
スライドバーを動かすと年金額の変化が一目で分かります。
■データ管理も安心・安全
個人情報は記録、保存されません。
詳細は、以下よりご確認ください。
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」について、パブリックコメントによる意見募集が行われております。
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の規定が令和4年4月1日以降順次施行されること等に伴い、厚生年金保険法施行規則等の厚生労働省関係省令について所要の改正を行うためのものです。
●改正の概要
(1)加給年金額の支給停止規定の見直しに伴う所要の規定の整備
配偶者が老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)等の老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有する場合には、その全額が支給停止されている場合であっても加給年金額に相当する部分の支給を停止することとされたこと等に伴い、厚生年金保険法施行規則等の関係省令について所要の規定の整備を行う。
(2)在職定時改定の導入に伴う所要の規定の整備
老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上となった場合にも加給年金額が加算されることとなることから、当該場合にも加給年金額加算事由該当の届出を提出しなければならないこととする。
(3)年金担保貸付事業等の廃止に伴う所要の規定の整備
省略
(4)国民年金手帳の廃止に伴う所要の規定の整備
国民年金法の改正により、被保険者に対する国民年金手帳の作成及び交付を規定した同法第13条及び同法附則第7条の4第2項等を削除することとされたことに伴い、当該改正規定の施行日(令和4年4月1日)以後は手帳を交付(再交付も含む。)しないこととなるため、本人確認等のための書類として手帳を定めている厚生労働省関係省令について、当該書類から手帳を削除する改正を行う。
なお、令和4年4月1日前に交付済みの手帳については、引き続き本人確認等のための書類としての利用を可能とする。
施行期日等
公 布 日:令和4年2月下旬(予定)
施行期日:令和4年4月1日等
詳細は、以下をご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210371&Mode=0
令和4年1月1日から障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されました。
主な改正は以下のとおりです。
1.障害認定基準の改正
視力の障害認定基準
・「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更となりました。
視野の障害認定基準
・これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準が創設されました。
・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更となりました。
・これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加しました。
※眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。障害等級が上がる可能性がある方は、額改定請求の手続きをお願いいたします。
2.診断書様式のい改正
視力・視野の障害認定基準の改正に伴い、診断書様式が改正されました。
3.額改定請求に係る改正
額改定請求は、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しないと請求できませんが、「厚生労働省令で定める障害の状態」に該当する場合は、額改定請求を行うことができます。
眼の障害認定基準の一部改正に伴い、「厚生労働省令で定める障害の状態」のうち視覚障害に係る部分が改正されました。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202201/20220104.html
11月25日、「社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定(日・フィンランド社会保障協定)」(令和元年9月23日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がヘルシンキで行われました。これにより、この協定は令和4年2月1日に効力を生ずることとなります。
現在、日・フィンランド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・フィンランド両国で年金制度及び雇用保険制度に加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題等が生じています。
この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び雇用保険制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
この協定が発効すると、我が国にとって21番目の社会保障協定となります。
詳細は、以下をご確認ください。
日本年金機構は、ホームページの「年金について学ぼう」というコーナーで、年金について学べる各種ページや教材などを紹介しております。
このたび、 「知っておきたい年金のはなし」動画を外国人向けに英訳したものを新たに掲載しました。17分05秒 (YouTube 厚生労働省チャンネル)
この他、
(1)国民年金ってホントに必要なの!講座
(2)知っておきたい年金のはなし
(3)退職後の年金手続きガイド
などの動画も掲載しております。
ご興味のある方は、視聴されてみてはいかがでしょうか
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/learn/index.html