日本年金機構は、事業主の皆様へ「年金機構からのお知らせ(令和3年2月号)」をホームページに掲載しております。
今月号では、以下の内容が掲載されております。
●令和3年4月から算定基礎届総括表・賞与支払届総括表の取扱いが変わります
●資格取得届提出の際、事業所番号の記入漏れにご注意ください
●電子申請を利用してみませんか?
これらの中から、令和3年4月から算定基礎届総括表・賞与支払届総括表の取扱いについての記事をご紹介いたします。
現在、「算定基礎届」及び「賞与支払届」をご提出いただく際に添付いただいている以下の総括表について、令和3年4月から添付が不要となります。
・健康保険・厚生年金保険 被保険者月額算定基礎届総括表
・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表
・船員保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表
なお、日本年金機構に登録いただいている賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び70歳以上被用者に対しても、賞与を支給しなかった場合、賞与不支給報告書を提出いただく取扱いとなります。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf
日本年金機構は、「国民年金保険料未納期間のお知らせ」の発送について案内を掲載しております。
国民年金保険料を納めていない期間がある方に、お知らせをお送りします。
お知らせが届いた時点でまだ国民年金保険料を納めていない場合は、お手元の納付書により早めに納めてください。
●送付されるもの
国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)
この通知には、国民年金保険料を納めていない期間と金額が記載されています。
●発送日
令和3年2月18日及び令和3年2月19日郵便局持込み
(悪天候等の郵便事情により配達が遅延することがあります)
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202102/minou0218.html
厚生労働省は、令和4年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、令和3年度における 国民年金保険料の前納額をお知らせしております。
(1) 6ヶ月前納の場合の保険料額(令和3年4月~令和3年9月分の保険料または令和3年10月~令和4年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:98,530円(毎月納める場合より1,130円の割引)
・現金納付の場合:98,850円(毎月納める場合より 810円の割引)
(2)1年前納の場合の保険料額(令和3年4月~令和4年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:195,140円(毎月納める場合より4,180円の割引)
・現金納付の場合:195,780円(毎月納める場合より3,540円の割引)
(3)2年前納の場合の保険料額 (令和3年4月~令和5年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:382,550円(毎月納める場合より15,850円の割引)
・現金納付の場合:383,810円(毎月納める場合より14,590円の割引)
※クレジットカード納付の前納の保険料額は現金納付と同じ金額になります。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000725165.pdf
厚生労働省は、令和3年度の年金額改定についてお知らせを掲載しております。
令和3年度の年金額は、法律の規定により、令和2年度から 0.1%の 引き下げとなります。
○令和3年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例
国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分)
令和2年度 (月額):65,141 円
令和3年度 (月額):65,075 円 (▲66 円)
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
令和2年度 (月額):220,724 円
令和3年度 (月額):220,496 円 (▲228 円)
【国民年金保険料について】
法律に規定された保険料額 (平成 16 年度価格水準)
令和3年度 (月額):17,000 円
令和4年度 (月額):17,000 円
実際の保険料額 (前年度の保険料額との比較)
令和3年度 (月額):16,610 円 (+70 円) ※令和2年度は 16,540 円
令和4年度 (月額):16,590 円 (▲20 円)
※実際の保険料額は、平成16 年度価格水準を維持するため、国民年金法第87 条第3 項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定されます。
【在職老齢年金について】
令和3年度の在職老齢年金の支給停止調整変更額などについては、令和2年度から変更ありません。
60 歳台前半(60 歳~64 歳)の 支給停止調整開始額:28 万円
60 歳台前半(60 歳~64 歳)の 支給停止調整変更額:47 万円
60 歳台後半(65 歳~69 歳)と 70 歳以降の支給停止調整額:47 万円
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000725140.pdf
日本年金機構は、障害年金等を受けている方に向けた「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて」の情報を掲載しております。
障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出していただく必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年2月7日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。
このため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じられます。
令和3年3月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
2)提出期限が令和3年3月末日である方
令和3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202101/011502.html
日本年金機構は、「令和2年分公的年金等の源泉徴収票」の発送についてお知らせを掲載しております。
令和2年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢または退職を支給事由とする年金を受けとられた皆さまに、令和2年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額等をお知らせする『令和2年分公的年金等の源泉徴収票』を日本年金機構からお送りします。
◎源泉徴収票送付スケジュール
令和3年1月9日(土曜)から16日(土曜)にかけて、順次発送します。
※源泉徴収票がお手元に届くまで、郵便事情等を考慮し、10日程度お待ちください。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/1228.html
日本年金機構は、事業主及び厚生年金保険被保険者に情報を提供するために、毎月、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
11月号から以下の記事をご紹介いたします。
●電子申請をご利用いただいている方へ(令和 2 年 11 月以降の電子申請の変更点)
【その1】 e-Gov の G ビズ ID による申請への対応
令和2年11月24日(火)から、e-Gov(電子政府の総合窓口)が、GビズIDによる電子申請への対応 を開始します 。 詳 しくはe-Gov (https://www.e-gov.go.jp)ホームページをご参照ください。
【その 2】 法令改正等による 様式変更
令和2年12月1日(火)から、次の届書の様式変更に対応した「届書作成プログラム」を機構ホームページに掲載します。最新版をダウンロードした上での提出にご協力をお願いします。
1「健康保険被扶養者(異動)・国民年金第3号被保険者関係届」 「国民年金第3号被保険者関係届」 ・海外特例要件に係る申請時の入力欄の追加
・扶養認定事務の変更に係る「続柄確認済み」のチェックボックス追加
2「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」
・「喪失(不該当)原因」欄に「社会保障協定による喪失」の項目を追加
その他詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf
年末調整の時期も近づいてきたことから、日本年金機構は、「令和2年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定」についってお知らせを掲載しております。
次の発送予定日に、日本年金機構から対象となるお客様宛てに控除証明書をお送りします。
発送予定日 | 対象者 |
---|---|
令和2年10月31日(土曜) | 令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方 |
令和3年2月5日(金曜) | 令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方(令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方は除きます。) |
年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合は、送付された控除証明書をお使いください。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202010/koujoshomei.html
日本年金機構は、公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和3年分の「扶養親族等申告書」を令和2年9月18日より順次、送付する旨の案内を掲載しております。
令和3年2月以降に支払われる年金から源泉徴収源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な申告書になります。
なお、源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」は送付されません。(送られていない方は申告書を提出していただく必要はありません。)
書類が届きましたら、内容をご確認の上、各種控除に該当する方は、記載されている期限内にご提出ください。
※税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/fuyoushinkoku.html
日本年金機構は、事務処理誤り等(平成31年4月分~令和2年3月分)の年次公表をしております。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2020/202009/0910.files/0910.pdf
(1)事務処理誤りの総件数と制度別・発生年度別内訳
○令和元年度の事務処理誤りの件数:1,742 件
社会保険庁時代に発生したもの:428 件で 25%
機構発足後に発生 したものは 1,314 件で 75%
(2)事務処理誤りの制度別・区分別内訳
区分別にみると、1,742 件 のうち「確認・決定誤り」が最も多く 967 件(56%)
(3)事務処理誤りの影響額別内訳
1,742 件のうち「影響額なし」が 667 件(38%)、「影響額あり」が 1,075 件(62%)
(4)事務処理誤りの事象別内訳
1,742 件のうち「影響額あり」が 1,075 件で合計金額は 911,746,469 円
社会保険庁時代から何度も、大きなミスを起こしているのに、未だに改善されていないのですね。
先日、厚生年金の加入逃れ対策を強化するとの報道がありましたが、こんなお粗末な事務処理をしていて、職権で強制的に加入させて大丈夫なのでしょうか?まずはミスのない処理体制を構築する方が先のように思いますが・・・。
遺族年金や未支給年金について以下の改正について意見募集が行われております。
●改正の内容
(1)年金関係手続における死亡者の個人番号に係る措置
老齢年金等の受給権者が死亡した場合に当該死亡した受給権者の親族等が遺族年金の裁定請求や未支給年金の請求等の手続を行う際の届書等の記載事項を定める規定から、受給権者の個人番号の規定を削除する。
(2)年金関係手続における法定相続情報一覧図の写しに係る措置
遺族年金及び未支給年金等の手続の際に、法定相続情報一覧図の写しを利用することができるよう、当該手続の添付書類を定める規定に、法定相続情報一覧図の写しを追加する。
●施行期日等
公布日 :令和2年9月上旬(予定)
施行期日:令和2年 10 月下旬(予定)
詳細は、以下をご確認ください。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200149&Mode=0
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きが、令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)に引き続いて令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても免除の申請をすることができるようになりました。
申請書は、必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所、町村役場または年金事務所へ郵送してください。
具体的な手続きについては、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
5月29日に成立した年金制度改正法について、厚生労働省は、特集ページを作成しております。
〇年金制度改施法の概要
・被用者保険(厚生年金、健康保険)の適用範囲の拡大
・在職中の年金受給の在り方の見直し(在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入)
・受給開始時期の選択肢の拡大
・確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
・その他
についてその改正概要を掲載しています。
〇よくあるご質問にお答えします
改正内容等について、Q&Aが掲載されております。
例えば、.「現在パートで働いている主婦ですが、被用者保険が適用されるメリットは何ですか?」「現在、年収130万円を超えないよう、就業時間を抑えて働いていいます。年収130万円の基準が年収106万円(月収8.8万円)になるのでしょうか?」といった質問と回答が掲載されております。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長されました。
具体的には、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要はありません。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、障害状態確認書(診断書)を送付されず、来年以降改めて送付されます。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/0424.files/01.pdf
3月末にこちらでもご紹介させていただきました厚生年金保険料の納付猶予について、
新たに、「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」について、日本年金機構のホームページに情報が掲載されております。
〇概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主が申請により、納付を1年間猶予することが可能。(担保の提供不要、延滞金なし)
〇対象事業所
以下①②のいずれも満たす事業所
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
②厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること
〇対象となる厚生年金保険料等
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象
・上記期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等についても遡って利用可
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について情報を掲載しております。
新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、保険料等を分割納付(「換価の猶予」)が認められます。
※猶予期間における延滞金の一部が免除されます。
また、「納付の猶予」についても記載されております。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
この制度ですが、今、必要なのは、猶予ではなく、一定期間の免除ではないでしょうか?
売上が落ちて、従業員の給与も払えない状況で、いつまでこの状況が続くかわからない状況で、
猶予されても、結局は借金と同じことなので、利用するのに二の足を踏んでしまうと思います。
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案が令和2年3月3日に国会に提出されております。
(改正の概要)
1.被用者保険の適用拡大
① 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超→100人超→50人超)。
② 5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加する。
③ 厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。
2.在職中の年金受給の在り方の見直し
① 高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとする。
② 60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(現行の28万円から47万円に引き上げる。)。
3.受給開始時期の選択肢の拡大
現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。
4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
① 確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期等の選択肢を拡大する。
② 確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大(100人以下→300人以下)、企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和など、制度面・手続面の改善を図る。
5.その他
① 国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え
② 未婚のひとり親等を寡婦と同様に国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加
③ 短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年に引上げ
④ 年金生活者支援給付金制度における所得・世帯情報の照会の対象者の見直し
⑤ 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し 等
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html
日本年金機構は、国民年金保険料を納付書で納めている方へ、口座振替制度とクレジットカード納付制度のお知らせを、1月31日に発送したようです。
口座振替やクレジットカード納付は、金融機関等へ行く手間が省け、保険料の納め忘れが無くなる大変便利な制度です。
【参考】 口座振替で前納した 場合の割引額
種類 割引額
6カ月前納 1,120円
1年前納 4,130円
2年前納 115,760円
※令和元年度を基にした目安額です。
お申込み期限は、令和2年2月28日(必着)です。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202001/2020013101.html
厚生労働省は、令和2年度の年金額改定についてのお知らせを掲載しております。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000588114.pdf
年金額は昨年度から 0.2%のプラス改定です。
○ 令和2年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例
令和元年度 (月額) 令和2年度 (月額)
国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分) 65,008 円 65,141 円 (+133 円)
厚生年金
220,266 円 220,724 円 (+458 円)
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
また、令和2年度における国民年金保険料の前納額についても掲載しております。
https://www.mhlw.go.jp/content/12512000/000588188.pdf
国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引となる「前納制度」を設けております。
(1) 6ヶ月前納の場合の保険料額(令和2年4月~令和2年9月分の保険料または令和2年10月~令和3年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:98,110円(毎月納める場合より1,130円の割引)
・現金納付の場合:98,430円(毎月納める場合より 810円の割引)
(2)1年前納の場合の保険料額(令和2年4月~令和3年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:194,320円(毎月納める場合より4,160円の割引)
・現金納付の場合:194,960円(毎月納める場合より3,520円の割引)
(3)2年前納の場合の保険料額 (令和2年4月~令和4年3月分の保険料が対象)
・口座振替の場合:381,960円(毎月納める場合より15,840円の割引)
・現金納付の場合:383,210円(毎月納める場合より14,590円の割引)
前納はお得な制度ですので、お金に余裕がある方は利用されてみてはいかがでしょうか。
日本年金機構が提供するインターネットサービス「ねんきんネット」、その画面と機能について、改善が行われました。
「ねんきんネット」は、インターネットで、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、各種通知書の再交付申請や将来の年金見込み額の試算ができます。
【画面と機能の改善事項】
〇スマートフォン版での電子版 「ねんきん定期便」等の閲覧
スマートフォン版で電子版「ねんきん定期便」、 「年金の支払いに関する通知書」を PDF 形式で見ることができます。
〇スマートフォン版での国民年金保険料の納付・後払い(追納) が可能な月数と金額の確認
〇ねんきんネット画面の改善
より見やすく分かりやすい画面となるよう、パソ コン版、スマートフォン版ともに配色の見直しや イメージ写真とアイコンを使用するなど、画面デザインを新しくしました。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2020/202001/2020010701.files/2020010701.pdf
社会保障審議会年金部会における議論の整理が公表されております。
Ⅱ 今般の年金制度改革
1 短時間労働者等に対する被用者保険の適用拡大
・2024(令和6)年 10 月に 50 人超規模の企業 まで適用することとし、その施行までの間にも、できるだけ多くの労働者の保障を充実させるため、2022(令和4)年 10 月に 100 人超規模の企業までは適 用することを基本とする。
・1年以上の勤務期間要件は撤廃し、2か月超の要件が適用されるようにする。
・5人以上の個人事業所のうち、弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業については適用業種に追加すべき。
・「従業員数」は、 「労働時間が通常の労働者の4分の3以上の者」の総数であり、それ未満の短時間労働者を算定に含めない。また、賃金や労働時間の要件についても、必ずしも実績値ではなく、契約上の所定賃金・労働時間によって判断する。
2 高齢期の就労と年金受給の在り方
・65 歳以降の老齢厚生年金について在職定時改定の導入を行うこととされた。
・60~64 歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)については、現行の 28 万円から高在老と同じ 47 万円の基準に合わせるべきである。
・年金の受給開始時期については、現行の 60 ~70 歳から 60~75 歳へと拡大すべきである。
・繰上げ・繰下げの増減率は、1月当たりの繰上げ減額率を 0.4%に、繰下げ増額率は 0.7%とすべきである。
3 その他の制度改正事項及び業務運営改善事項
(1)厚生年金・健康保険の適用について、雇用契約の期間が2か月以内であ っても、実態としてその雇用契約の期間を超えて使用される見込みがある と判断できる場合は適用対象とするよう見直す。
(2)国民年金保険料の申請全額免除基準の対象について、未婚のひとり親や寡夫を追加する。
(3)脱退一時金制度の支給上限年数について、現行の3年から5年に見直す。
(4)年金生活者支援給付金について、2020(令和2)年度以降新たに支給対象となる者にも簡易な請求書を送付できるようにする等の見直しを行う。
(5)現行の国民年金手帳について、「基礎年金番号の本人への通知」機能を有する通知書で代替するよう見直す。
(6)厚生年金保険法に基づく事業所への立入調査について、適用事業所である蓋然性が高いと認められる事業所もその対象とできるようにする。
(7)年金担保貸付事業について、閣議決定に基づき廃止する。
Ⅲ 今後の年金制度改革の方向性
1 被用者保険の適用拡大
・今後は、今回の 50 人超規模までの適用拡大により生じる影響の検証を行った上で、更なる拡大をどのように進めていくかを議論すべきで ある。
・個人事業主の事業所の適用業種の見直しについても、その他の業種への拡大を引き続き検討すべきである。
・第3号被保険者制度の縮小・見直 しに向けたステップを踏んでいくことが必要であると整理されている。 今回の適用拡大はこの方向性に沿って一歩前進するものであり、引き続きこの方向性に沿った対応を進めていく必要がある。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08721.html
日本年金機構から、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていない厚生年金保険被保険者が在籍する適用事業所の事業主宛に、令和2年1月上旬頃に、「マイナンバー未収録者一覧」及び個人番号等登録届等を送付されるようです。
基礎年金番号とマイナンバーが紐づいていると、氏名・住所が変更された場合に、厚生年金保険の氏名変更届、住所変更届が不要となります。
手続方法についての詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20191220.html
厚生労働省は、「社会保障審議会企業年金・個人年金部会における議論の整理 」を公表しております。
Ⅱ 拠出時・給付時の仕組み
1 加入可能要件の見直しと受給開始時期等の選択肢の拡大
(1)企業型DCの加入可能要件の見直し
企業型DCについて、企業型DC独自の要件を撤廃し、厚生年金被保険者(70 歳未満)であれば加入者とすることができるようにすべきである。
(2)個人型DC(iDeCo)の加入可能要件の見直し
iDeCo について、iDeCo 独自の要件を撤廃して、国民年金被保険者であれば加入可能とすべきである。
(3)DCの受給開始時期の選択肢の拡大
現行は60 歳から70 歳の間で各個人において受給開始時期を選択できるが、公的年金の受給開始時期の選択肢の拡大に併せて、上限年齢を 75 歳に引き上げるべきである。
(4)DBの支給開始時期の設定可能範囲の拡大
現行は60 歳から 65 歳の間で労使合意に基づく規約において支給開始時期を設定できるが、企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営を可能とするため、支給開始時期の設定可能な範囲を 70 歳までに拡大すべきである。
Ⅲ 制度の普及等に向けた改善
1 中小企業向け制度の対象範囲の拡大等
「簡易型DC」や、「中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)」について、制度を実施可能な従業員規模を現行の 100人以下から 300人以下に拡大すべきである。
その他詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08681.html
厚生労働省は、本日(11月13日)開催された第14回社会保障審議会年金部会の資料を公表しております。
〇被用者保険の適用事業所の範囲の見直し
【見直しの方向】
• 非適用業種のうち、法律・会計に係る行政手続等を扱う業種(いわゆる「士業」)については、被用者保険適用に係る事務処理能力が期待できる上、
① 全事業所に占める個人事業所の割合が高いこと、特に、常用雇用者数5人以上の個人事業所の割合が他の業種に比 して高いことから、被用者として働きながら非適用となっている方が多いと見込まれる
② 制度上、法人化に一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能であることから、他の業種であれば大宗が法人化しているような規模でも個人事業所に留まっている割合が高く、被用者保険制度上で個別に対応を図る必要性が高いといった要素を考慮し、適用業種とすることを検討。
• 具体的には、制度上、法人化に一定の制約条件があるか、そもそも法人化が不可能な業種として、 弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士 を適用業種とすることを検討。
〇在職老齢年金制度の見直し
【見直しの方向】
○ 65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)について、現役世代の平均的な賃金収入と平均的な年金収入がある方々が支給停止の対象とならず、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることができるよう、支給停止の基準額を「47万円」 から「51万円」に引き上げることを検討する。
※ 「51万円」=現役男子被保険者の平均月収(ボーナスを含む)(43.9万円)と、 65歳以上の在職受給権者全体の平均年金額(報酬比例部分(※1))(7.1万円)の合計額。
○ 60~64歳の在職老齢年金制度(低在老)について、就労意欲への影響を考慮し、見直し後の高在老と同じ「51万円」、 又は見直し前の高在老と同じ「47万円」に引き上げることを検討する。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00017.html
第9回 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会の資料が公表されております。
前回の部会において、公的年金の見直しに併せて、企業年金・個人年金の加入可能要件を見直して加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期等を柔軟化すべきであることを確認しました。
一方で、企業年金・個人年金の現状を見ると、
・ 中小企業を中心にそもそも企業年金がない者がいる
・ 企業に企業年金があっても適用されていない者がいる
・ iDeCoについて、加入可能範囲が拡大されたが、企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者がiDeCoに 加入できるのは同時加入を認める規約の定め等がある企業に限られている
といった課題がある。
こうしたことから、より多くの企業・個人が制度を利用できるよう、制度面・手続面の改善を図るべきではないかということで、以下の点について、今後検討が行われるようです。
〇中小企業向け制度の対象範囲の拡大
「簡易型DC」や「中小事業主掛金納付制度(iDeCoプラス)」について、制度を実施可能な事業主の対象範囲を、現行の100人以下から300人以下に拡大することとしてはどうか。
〇加入者資格
「同一労働同一賃金ガイドライン」の「基本的な考え方」を踏まえた取扱いがなされるべきであり、その旨を確定給付企業年金と確定拠出年金の法令解釈通知においても明記することとしてはどうか。
〇企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和
企業型DC加入者がiDeCoに加入できるのは、現行は労使合意に基づく規約の定めがあって事業主掛金の上限を引き下げた企業に限られているが、これを改め、規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくても、iDeCoに加入できるように改善を図ってはどうか。
その他、「確定拠出年金における中途引き出しの改善」、「ポータビリティの改善」、「DCの各種手続の簡素化・負担軽減」「DBの各種手続の見直し」などがあげられております。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07722.html
10月18日に開催された第12回社会保障審議会年金部会が開催され、資料が公開されております。
今回は、「高齢期の就労と年金受給の在り方について議論され、以下の2つのテーマについて議論されております。
・繰下げ制度の柔軟化
・在職定時改定の導入
〇繰下げ制度の柔軟化
【現行制度】
公的年金の受給開始時期は、原則として、個人が60歳から70歳の間で自由に選ぶことができる。65歳より早く受給開始した場合(繰上げ受給)には年金額は減額(1月あたり▲0.5%、最大▲30%)、65歳より後に受給開始した場合(繰下げ受給)には 年金額は増額(1月あたり+0.7%、最大+42%)となる。
【見直しの方向】
<繰下げ受給の上限年齢の引上げ>
• 現行70歳の繰下げ受給の上限年齢を75歳に引き上げることを検討(受給開始時期を60歳から75歳の間で選択可能) (※ 改正法施行時点で70歳未満の者について適用)
• 繰上げ減額率は1月あたり▲0.4%(最大▲24%)、繰下げ増額率は1月あたり+0.7%(最大+84%)とすることを検討 (それぞれの期間内において、数理的に年金財政上中立を基本として設定)
〇在職定時改定の導入
【現行制度】
○ 老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に、受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定している(いわゆる退職改定)。
【見直しの方向】
○ 65歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改定を定時(毎年1回)に行うことを検討。
年約800憶円の財政負担を伴うため、委員からは慎重な検討を求める声も上がったようです。
来年の通常国会に関連法の提出を目指し、今後検討が進められるようです。
詳細は、以下の資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00014.html
既に報道されておりますが、厚生労働省は、第11回社会保障審議会年金部会の資料を公開しております。この中で、「在職老齢年金制度の見直し」について資料が掲載されております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00013.html
【現行制度】
〇60~64歳
・賃金+年金(厚生年金の定額部分も含 む)の合計額が28万円を上回る場合は、賃金2に対し、年金を1停止。
・賃金が47万円を上回る場合は、 賃金1に対し、年金を1停止。
・厚生年金の支給開始年齢の段階的引上げが完了する2025年(女性は 2030年)以降、対象はいなくなる。
〇65~70歳
・賃金+年金(基礎年金は対象外)の合計額が現役世代の平均月収相当 (47万円)を上回る場合は、賃金2に対し、年金を1停止。
〇70歳以上
・65~70歳と同じ仕組みで、保険料負担なし
【見直し案】
〇64歳未満
①現行の基準のまま
②65歳以上と同様の基準に引き上げ
〇65歳以上
①基準額を62万円に引き上げ
②完全撤廃
上限額が引き上げられても、定年後に給与が下がる現行の報酬制度がこれに合わせて変わっていかないと、年金額が多少増えるだけで、給与は変わらず、就労意欲の増加につながるようには思えません。高所得者が年金を受給するようになるため、年金財政の悪化を招き若者にさらなる負担を強いるだけのように思います。
厚生労働省は、第8回 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会の資料を公表しております。
今回は、「企業型DCの加入可能要件の見直し」と「個人型DC(iDeCo)の加入可能要件の見直し」についてそれぞれ見直しが案が提示されております。
〇企業型DCの加入可能要件
(現行)
厚生年金被保険者のうち65歳未満の者を加入者とすることができる(60歳以降は、60歳前と同一事業所で継続して使用される者に限る)。
(見直し案)
年齢要件と同一事業所要件を撤廃し、厚生年金被保険者(70歳未満)を加入者とすることができることとしてはどうか。
〇個人型DC(iDeCo)の加入可能要件
(現行)
国民年金第1~3号被保険者の資格を有していることに加えて、60歳未満という年齢要件がある。
(見直し案)
年齢要件(60歳未満)を撤廃し、共通の要件として 国民年金被保険者であれば加入可能としてはどうか。
また、DCの受給開始時期の選択についても、現行は拠出終了後の60歳から70歳までで選択可能となっているが、 「公的年金の受給開始時期の見直しに併せて、70歳以降も選択できるようにしてはどうか。」という案も出ております。
DBについても、現行は60歳から65歳の範囲で支給開始時期を設定可能としているが、「支給開始時期の設定可能な範囲を70歳までに拡大してはどうか。」という案も出ております。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07178.html
日本年金機構は、公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和2年分の「扶養親族等申告書」を9月18日(水)より順次送付するようです。(源泉徴収の対象とならない方には、送付されないようです。)
届きましたら、内容を確認の上、各種控除に該当する方は、記載された期限内に提出が必要となります。
※税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦(寡夫)等に該当せず、控除対象となる配偶者まはた扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fuyoushinkoku.html
昨日からニュースや新聞等でも報道されておりますが、国民年金 厚生年金の2019年 年金財政検証結果が公表されております。
はじめに、以下の説明に出てくる「所得代替率」についてまず、記載致します。
所得代替率は、現役男子の平均手取り収入額に対する年金額の比率です。
具体的には、以下の計算式で計算されます。
所得代替率=(夫婦2人の基礎年金+夫の厚生年金)/現役男子の平均手取り収入額
2019年は、61.7%(13万円+9万円)/35.7万円
また、マクロ経済スライドは、現役世代などの保険料負担が重くなりすぎないように、年金の給付額の伸びを抑える仕組みです。
〇2019年 年金財政検証結果のポイント
①経済成長と労働参加が進むケース(ケースⅠ~Ⅲ)(実質経済成長率:0.9%、0.6%、0.4%)
・マクロ経済スライド終了時に、所得代替率は、50%以上を維持(51.9%、51.6%、50.8%)
・マクロ経済スライド調整期間において、新規裁定時の年金額は、モデル年金ベースでは物価上昇分を割り引いても増加
②経済成長と労働参加が一定程度進みケース(ケースⅣ・Ⅴ)(実質経済成長率:0.2%、0.0%)
・2040年半ばに所得代替率50%に到達する。(その後も機械的に調整した場合、マクロ経済スライド終了時に、所得代替率は40%台半ば(46.5%、44.5%))
・マクロ経済スライド調整期間において、新規裁定時の年金額は、モデル年金ベースでは物価上昇分を割り引いても概ね横ばいないし微減
③経済成長と労働参加が進まないケース(ケースⅥ)(実質経済成長率:▲0.5%)
・機械的に調整した場合、2052年度に国民年金の積立金が無くなり、完全賦課方式に移行。
その後、保険料と国庫負担で賄うことができる給付水準は、所得代替率38%~36%程度
その他、オプション試算を掲載しております。
〇適用拡大を以下の3つのケースで試算
・125万人(企業規模要件を廃止した場合):52.4%、51.4%、45.0%
・325万人(賃金要件、企業規模要件を廃止した場合):52.8%、51.9%、45.4%
・1050万人(一定の賃金収入以上の全被用者へ拡大):56.2%、55.7%、49.0%
の3つのケースで試算
※ケースⅠ、Ⅲ、Ⅳで所得代替率を比較(51.9%、50.8%、44.5%)
〇基礎年金の加入期間の延長、在職老齢年金の見直し、厚生年金の加入年齢の上限の引き上げ、就労延長と受給開始時期の選択肢の拡大について試算
・基礎年金の拠出期間延長(20~65歳の45年拠出):.8%、57.6%、51.0%
・65歳以上の在職老齢年金の廃止(20~60歳の40年拠出):51.6%、50.4%、44.2%
・厚生年金の加入年齢の上限を75歳に引き上げ:51.9%、51.1%、44.8%
・繰下げ時期を75歳まで拡大した場合(75歳まで働いて受給開始した場合):97.3%、95.2%、83.5%
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00011.html
皆さんはこの結果をどうお考えでしょうか?
結局は、先の話なので、誰も確かなことは言えないが、現実的な数値として②のケースを想定し、事前に備えが必要ということではないでしょうか?
オプション試算については、実現可能で有効はものとしては、基礎年金の拠出期間の延長、厚生年金の加入年齢の上限を75歳に引き上げくらいでしょうか。これ以上の適用拡大については、企業側の抵抗が大きく、中々進まないのではないでしょうか。
最後に、モデル年金のケースについて毎回思いますが、いい加減に、夫婦二人で妻が専業主婦のケースは、やめていただきたいです。
多様な働き方といいながら、妻を専業主婦としていることに矛盾を感じます。以下の5パターンくらいに場合分けして提示してもらいたいです。
・夫、妻とも厚生年金に加入(共働き世帯を想定)
・夫、妻とも国民年金に加入(自営業者を想定)
・夫が厚生年金、妻が国民年金(現在のケース)
・生涯独身の厚生年金加入者
・生涯独身の国民年金加入者
以上のケースで将来いくらくらい年金が受給可能かを国民に開示するべきだと私は思います。
そうした現実を見せた上で、定年延長にしても、年金制度改正や消費税、法人税などの税制改正についても、議論すべきだと思います。
日本年金機構は、ホームページで、「20歳前の傷病による障害基礎年金受給者の手続き変更について」その変更内容を公表しております。
1.障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます
これまで誕生月の前月末頃に送付していた障害状態確認届(診断書)は、今後誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付します。
この取扱いは提出期限が令和元年の8月以降となる方が対象となります。
2.障害給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間が拡大されます
これまで障害給付額改定請求書には、提出する1か月以内の障害の状態を記入した診断書を添えることとされていました。変更後は提出する日前3か月以内の障害の状態を記入した診断書を添えてください。
この取扱いは令和元年8月以降の請求分が対象です。
3.20歳前の傷病による障害基礎年金の所得状況届の提出が不要になります
日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなるため、これまで提出いただいていた所得状況届(ハガキ)は、今後は原則として提出いただく必要はありません。
ただし、日本年金機構が前年分の所得情報の提供を受けられないときは、これまでどおり所得状況届の提出が必要となりますので、届出に関する案内を送付します。
4.20歳前の傷病による障害基礎年金の障害状態確認届(診断書)の提出時期を誕生月の月末に変更します
これまで障害状態確認届(診断書)は、7月末までに提出いただいていました。今後は誕生月の末日までに提出していただくようお願いします。
障害状態確認届(診断書)は、誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付します。
この取扱いは提出期限が令和元年の8月以降となる方が対象となります。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190531.html#cms03
厚生労働省は、年金について知りたいことがすぐに探せるポータルサイト「年金ポータル」を4月16日に開設しました。
このサイトは、自分の年金について「ちょっと知りたい人」や「これから手続きする人」などが、自分のライフスタイルや日常生活の中のさまざまなシーンに合わせたテーマで、年金の情報を探すことができる新しいポータルサイトです。検索した情報も専門用語をできるだけ使わずに、図やイラストによる解説でシンプルに説明しています。これまで厚生労働省や日本年金機構など、さまざまな関係機関のホームページで個別にお知らせしていた年金に関する情報をシンプルにまとめてあり、「年金」の仕組みや手続きについて調べるための入口として活用できるものです。
詳細は、以下をご確認ください。
年金ポータル
https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal/index.html
日本年金機構のホームページに、「年金生活者支援給付金制度について」のお知らせが掲載されております。
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行されます。
年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行っていただく必要があります。2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には2019年9月頃に日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類を送付される予定のようです。
年金生活者支援給付金の概要
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190403.files/01.pdf
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190403.html
在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。
在職老齢年金の60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、平成31年4月分から47万円に改定されます。(平成30年度は、46万円)
なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
詳細は、以下のページをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019040101.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019040102.html
厚生労働省が1/18に「平成 31 年度の年金額改定についてお知らせします」という案内が出されました。、平成 31 年度の年金額は、法律の規定により、平成 30 年度から 0.1% プラスで改定されます。
【年金額の改定ルール】
名目手取り賃金変動率(0.6%)にマクロ経済スライドによ る平成31年度のスライド調整率(▲0.2%)と平成30年度に繰り越されたマクロ経済 スライドの未調整分(▲0.3%)が乗じられることになり、改定率は0.1%となります。
今回の改定においては、4年ぶりにマクロ経済スライドが発動され、加えて、未調整分の繰越(キャリーオーバー)も発動されました。
〇平成 31 年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例
平成 31 年度 (月額)
国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分)⇒65,008 円 (+67 円)
厚生年金※ (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) ⇒221,504 円 (+227 円)
※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8 万円)で 40 年間就 業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。
【国民年金保険料について】
平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第 1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行さ れることに伴い、平成31年度分より、平成16年度価格水準(16,900円)で、保険料が月額100円 引き上がります。
実際の保険料額は、平成16年度価格水準を維持するため、国民年金法第87条第3 項の規定により、 名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、 以下のとおりとなります。
実際の保険料額 (前年度の保険料額との比較)
平成31 年度
16,410 円 (+70 円) ※ 平成30 年度は16,340 円
【在職老齢年金について】
平成 31 年度の在職老齢年金に関して、60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停 止調整変更額(28万円)については変更はありませんが、60 歳台後半(65 歳~69 歳)と 70 歳以降の支給停止調整額に ついては、 47 万円に改定されます。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000468259.pdf
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度が31年4月1日から施行されるにあたり、
「国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて」について、12月6日付で厚生労働省より、通達が出されました。
通達には、
1.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除の概要
2.産前産後免除の具体的な事務の取扱い
3.産前産後免除に関するその他の事務の取扱い
4.制度周知
について記載されています。
1.では、産前産後免除期間、他の免除制度との関係等、付加保険料、任意加入被保険者について記載されており、2.では、届出に関する事務に関する事項、添付書類、免除期間変更の届出や保険料納付についての取扱いについて記載されています。
詳細は、以下をご確認ください。
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴う事務の取扱いについて(平成30年12月6日年管管発1206第1号・2号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181207T0010.pdf
政府は、外国人労働者の受け入れ拡大に備え、厚生年金の加入者が扶養する配偶者について、年金の受給資格を得るには国内の居住を要件とする方向で検討に入った。2019年度中にも、国民年金法を改正する方針だ。
現在は、配偶者に居住地要件がないため、外国人労働者の配偶者が海外に住んでいても、必要な要件を満たすと、国民年金第3号被保険者となり、将来的に日本の年金を受給できる可能性がある。
政府は、医療について、健康保険が適用される扶養家族を原則国内に居住する人に限る方針を固めており、年金も同様の扱いが必要であると判断した。
厚生労働省は、公的年金に上乗せできる確定拠出年金について、原則60歳までとなっている加入期間を65歳まで延長する方向で検討に入った。60歳を超えても働き続ける人が増えている実情を踏まえ、掛け金を払い込める期間を延長し、老後の備えを手厚くするのが狙い。
厚労省の社会保障審議会企業年金部会で議論を経た上で、2020年の通常国会に確定拠出年金法の改正案を提出する方針。
掛け金を企業が負担する企業型と個人が払う「iDeCo(イデコ)」があり、双方について加入期間の延長を検討する。