常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
また、就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
厚生労働省では、「モデル就業規則」を作成し公表しております。
令和4年11月版では、以下の条項について追加がされております。
1)勤務間インターバル制度(第22条)
2)出生時育児休業(第28条)
3)不妊治療休暇(第29条)
1)【第22条 勤務間インターバル制度】
[例1]として、 インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複する部分を働いたものとみなす場合
[例2]として、 インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複した時、勤務開始時刻を繰り下げる場合
が掲載されております。
2)【第28条 育児・介護休業、子の看護休暇等】
育児・介護休業、子の看護休暇等に関する事項について、本規程例では就業規則本体とは別に定める形式がとられています。
「労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、出生時育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。」
上記の下線の部分が追記されております。
3)【第29条 不妊治療休暇】
不妊治療休暇については労働関係法令上必ず定めなければならないものではありませんが、規定例が追加されております。必要最低限度の記載のみされておりますので、実際に規定化するには、時間・半日単位の年次有給休暇や、柔軟な勤務を可能とするフレックスタイム、テレワークなどの導入など社内のニーズを踏まえ、各事業場で必要な制度を具体的に定めることが必要となります。
モデル就業規則は、小規模の事業所が初めて就業規則を作成する際には大変参考となるものです。これはあくまでひな形なので、自社の実態と突き合わせをし、修正が必要な部分は修正の上、届出するようにしてください。
詳細は、以下よりご確認ください。
どのように修正してよいかわからないなどお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。