厚生労働省は、4月24日に以下の3つの通知を掲載しております。
・就業規則の本社一括届出について(令和7年3月28日基発0328第9号)
・時間外労働・休日労働に関する協定の本社一括届出について(令和7年3月28日基発0328第8号)(
・一年単位の変形労働時間制に関する協定の本社一括届出について(令和7年3月28日基発0328第7号)
本日から、3日間上記通達についてご紹介させていただきます。
本日は、「就業規則の本社一括届出について(令和7年3月28日基発0328第9号)」をご紹介します。
事業場ごとに作成され た就業規則は、当該事業場の所轄労働基準監督署長に届け出ることとされており、複数の事業場を有する企業において、本社機能を有する事業場の使用者から、本社及び当該企業の本社以外の事業場に係る就業規則について一括して届出が行われた場合には、各事業場の所轄署長に届出がなされたものとして取 り扱って差し支えないこととされております。
1 書面又はCD-ROM等の電磁的記録媒体による届出を行う場合
次の⑴から⑷の全てを満たした場合に限り一括して届出を行うことができる こと。
⑴ 本社の就業規則と就業規則の内容が同一であること。
⑵ 本社を含む事業場の数に対応した必要部数の就業規則及び事業場ごとに作 成した法第90条第2項に定める書面(以下「意見書」という。)の正本を提出 すること。
⑶ 各事業場の名称、所在地及び所轄署長名が記載された一覧表を添付し、本社 の所轄署長に届け出ること。
⑷ 法第89条各号に定める事項について当該企業の本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一の内容のものである旨を附記すること。
なお、就業規則の変更の届出の場合にあっては、変更前の就業規則の内容についても同一である旨を附記すること。
以下に参考までに一覧表の記載例を掲載します。
※図(出典:東京労働局「就業規則の 一括届出について」
2 e-Govから電子申請を行う場合
次の⑴から⑶の全てを満たした場合に限り一括して届出を行うことができる こと。
⑴ 本社の就業規則と就業規則の内容が同一であること。
⑵ 「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「業種」、「労働者数」、 「管轄労働局」、「所轄労働基準監督署長名」及び「労働保険番号」とともに、 上記1⑷が記載された所定の電子ファイル(以下「一括届出事業場一覧」とい う。)を添付して、本社の所轄署長に届け出ること。
⑶ 就業規則の電子媒体は1部のみ添付すれば足りるが、意見書の電子媒体については事業場ごとに作成したものを添付すること。
3 労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」から電子申請を行う場合
省略
※詳しくは、本通達をご確認ください。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250424K0010.pdf
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
また、就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
厚生労働省では、「モデル就業規則」を作成し公表しております。
令和4年11月版では、以下の条項について追加がされております。
1)勤務間インターバル制度(第22条)
2)出生時育児休業(第28条)
3)不妊治療休暇(第29条)
1)【第22条 勤務間インターバル制度】
[例1]として、 インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複する部分を働いたものとみなす場合
[例2]として、 インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複した時、勤務開始時刻を繰り下げる場合
が掲載されております。
2)【第28条 育児・介護休業、子の看護休暇等】
育児・介護休業、子の看護休暇等に関する事項について、本規程例では就業規則本体とは別に定める形式がとられています。
「労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、出生時育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。」
上記の下線の部分が追記されております。
3)【第29条 不妊治療休暇】
不妊治療休暇については労働関係法令上必ず定めなければならないものではありませんが、規定例が追加されております。必要最低限度の記載のみされておりますので、実際に規定化するには、時間・半日単位の年次有給休暇や、柔軟な勤務を可能とするフレックスタイム、テレワークなどの導入など社内のニーズを踏まえ、各事業場で必要な制度を具体的に定めることが必要となります。
モデル就業規則は、小規模の事業所が初めて就業規則を作成する際には大変参考となるものです。これはあくまでひな形なので、自社の実態と突き合わせをし、修正が必要な部分は修正の上、届出するようにしてください。
詳細は、以下よりご確認ください。
どのように修正してよいかわからないなどお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。