「労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第9号)」が公布されました。(施行は、令和5年4月1日)
労働安全衛生法に基づく免許試験を受けようとする者が、試験を実施する指定試験機関に対して納付する試験手数料の額が見直されました。
◆改正内容
労働安全衛生法に基づく免許試験の手数料
〇学科試験:6,800円⇒ 8,800円
〇実技試験
・クレーン・デリック運転士:11,100円⇒14,000円
・移動式クレーン運転士 :11,100円⇒14,000円
・揚貨装置運転士 :11,100円⇒14,000円
・普通ボイラー溶接士 :18,900円⇒24,000円
・特別ボイラー溶接士 :21,800円⇒28,000円
改正の概要は以下よりご確認ください。
・第151回安全衛生分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001024198.pdf
厚生労働省は、「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」の報告書を令和4年12月13日に公表しております。
この検討会は、労災保険給付を生活の基盤とする被災労働者等の法的地位の安定性についての十分な配慮を前提として、メリット制の適用を受ける事業主が労働保険料認定決定に不服を持つ場合の対応を検討するためのものです。
まず、本件についての前提として現状がどうなっているかを以下にご紹介します。
(現状)
各事業での労災保険給付の実績は、各事業主が支払う2~4年後の労働保険料に反映される。(メリット制。徴収法第12条第3項)
現在、国は、労働者等の法的地位の安定性を重視して、①事業主に対して労災保険給付支給決定の不服申立適格等を認めておらず、また、②労働保険料認定決定の不服申立等において事業主が労災保険給付の支給要件非該当の主張をすることも認めていないが、こうした国の主張を否定する下級審の判決が出ている。
今回の報告書では、以下のように取扱うことが適当であることが取りまとめられました。
(1)労災保険給付支給決定に関して、事業主には不服申立適格等を認めるべきではない。
(2)事業主が労働保険料認定決定に不服を持つ場合の対応として、当該決定の不服申立等に関して、以下の措置を講じることが適当。
ア)労災保険給付の支給要件非該当性に関する主張を認める。
イ)労災保険給付の支給要件非該当性が認められた場合には、その労災保険給付が労働保険料に影響しないよう、労働保険料を再決定するなど必要な対応を行う。
ウ)労災保険給付の支給要件非該当性が認められたとしても、そのことを理由に労災保険給付を取り消すことはしない。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「令和4年版 過労死等防止対策白書」を令和4年10月21日に公表しております。
「過労死等防止対策白書」は、過労死等防止対策推進法の第6条に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書です。
7回目となる今回の白書の主な内容は以下のとおりです。
「令和4年版 過労死等防止対策白書」の主な内容
1.「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき、新型コロナウイルス感染症やテレワークの影響に関する調査分析等について報告。
2.長時間労働の削減やメンタルヘルス対策、国民に対する啓発、民間団体の活動に対する支援など、昨年度の取組を中心とした労働行政機関などの施策の状況について詳細に報告。
3.企業における長時間労働を削減する働き方改革事例やメンタルヘルス対策等、過労死等防止対策のための取組事例をコラムとして紹介。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。
月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」が行なわれる他、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などが行われます。
【取組概要】
1 国民への周知・啓発
・「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウムが開催されます(無料でどなたでも参加できます。)。
・ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施
2 過重労働解消キャンペーン
過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などが行われます。
[過重労働解消キャンペーン特設ページ] https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上の措置の実施について、事業者の皆様に改めて徹底していただくことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的に啓発を行っています。
令和4年度強化月間の重点周知事項は、「医療保険者との連携」によるコラボヘルスの推進です。
■労働災害の防止、企業の生産性向上等のためにはコラボヘルスの推進が重要です
【コラボヘルスの取組事例】
●健康保険組合提供のレセプトデータなども活用しながら、定期健康診断結果や長時間労働データなどの分析を行い、事業場の保健師・看護師が課題解決のための施策(運動セミナー、メンタルヘルスのe-learningなど)を各部門ごとに提案することで、具体的な取組みにつなげられた。
●健康保険組合による禁煙外来費用の全額補助を活用し、喫煙率が4年間でマイナス5%となった。
■医療保険者から従業員の健康診断の結果を求められた際は提供にご協力ください
医療保険者に健康診断の結果を提供することで、以下のことが期待されます。
①従業員は、マイナポータルを用いて自らの健康データを把握できるようになり、自らの健康管理に役立てることができます。
②事業者は、医療保険者と連携することで、レセプトデータや保健事業の提供を受けることができ、従業員の健康保持増進、ひいては労働災害の防止・企業の生産性向上等につなげられます。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、熱中症予防のための情報・資料サイトを公開しております。
熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。
屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症し、救急搬送されたり、場合によっては死亡することもあります。
熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけるとともに、周囲にも気を配り、熱中症による健康被害を防ぎましょう。
WEBサイトは、以下の内容で構成されております。
・熱中症を防ぎましょう
・熱中症が疑われる人を見かけたら
・障がいをお持ちの方へ
・熱中症予防×コロナ感染防止
・普及啓発用資材(リーフレット・ガイドライン等)
リーフレットは、日本語以外の外国語版も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和3年「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を公表しております。
令和3年は事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及びそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について、常用労働者を10人以上雇用する民営事業所から無作為に抽出した約14,000事業所並びに当該事業所に雇用される常用労働者及び受け入れた派遣労働者から無作為に抽出した約18,000人を対象として調査が行われました。
【調査結果のポイント】(一部抜粋)
〔メンタルヘルス対策への取組状況〕<事業所調査>
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は、労働者数50人以上の事業所で94.4% (令和2年調査 92.8%)、労働者数30~49人の事業所で70.7%(同 69.1%)、労働者数10~ 29人の事業所で 49.6%(同 53.5%)
〔高年齢労働者に対する労働災害防止対策への取組状況〕<事業所調査>
60歳以上の高年齢労働者が従事している事業所のうち、高齢者への労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 78.0%(令和2年調査 81.4%)で、本人の身体機能、体力等に応じ、 従事する業務、就業場所等を変更している事業所の割合は 41.4%(同 45.7%)
〔仕事や職業生活に関する強いストレス〕<個人調査>
現在の仕事や職業生活に強い不安やストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は53.3%(令和2年調査 54.2%)、その内容は「仕事の量」が43.2%(同42.5%)と最も多い。
その他、詳細は以下よりご確認ください。
令和4年7月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となりました。
・ 歯科技工士
これに伴い、リーフレットを公開しております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和3年度「過労死等の労災補償状況」を公表しております。
厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを、平成14年以降年1回、取りまとめています。
〇ポイント
・過労死等に関する請求件数
3,099件(前年度比264件の増加)
・支給決定件数
801件(前年度比1件の減少)
うち死亡(自殺未遂を含む)件数:136件(前年度比12件の減少)
1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
(2)支給決定件数は172件で、前年度比22件の減少。
うち死亡件数は前年度比10件減の57件。
(3)業種別の傾向
・業種別(大分類)
支給決定件数は「運輸業,郵便業」59件、「製造業」23件、「卸売業,小売業」22件の順に多い。
2 精神障害に関する事案の労災補償状況
(2)支給決定件数は629件で前年度比21件の増加。
うち未遂を含む自殺の件数は前年度比2件減の79件。
(3)業種別の傾向
・業種別(大分類)
支給決定件数は「医療,福祉」142件、「製造業」106件、「卸売業,小売業」76件の順に多い。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、熱中症予防のための情報・資料サイトを開設しております。
このサイトでは、熱中症予防や対策のためのリーフレットがいくつか掲載されております。
〇熱中症の症状、予防法、対処法等についてのリーフレット
熱中症の症状、予防法、対処法等について、わかりやすくまとめたリーフレットを作成し、地方自治体等を通じて、熱中症予防の普及啓発を進めています。
日本語版の他、14か国語で記載されたものも掲載されております。
〇障がいをお持ちの方へ…熱中症対策リーフレット
障がいをお持ちの方に向けて、それぞれの障がいに応じた熱中症対策をわかりやすくまとめたリーフレットです。
〇熱中症×コロナ感染防止リーフレット
コロナ禍に必要な熱中症予防行動について、環境省と厚生労働省において作成された資料です。
その他にもいくつくか掲載されております。詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、熱中症予防のための情報・資料サイトで、熱中症の症状、予防法、対処法等についてのリーフレットを公開しております。
リーフレットによると、熱中症予防のために以下のような対策が紹介されております。
・暑さを避ける
室内では・・・ 扇風機やエアコンで温度を調節
屋外では・・・ 日傘や帽子の着用
からだの蓄熱を避けるために
からだの蓄熱を避けるために 通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する
・こめめに水分を補給する
室内でも、屋外でも、のどの渇きを感じなくても、 こまめに水分・塩分、スポーツドリンクなどを補給する
その他、
・障がいをお持ちの方へ・・・熱中症対策リーフレット
・「新しい生活様式」における熱中症予防行動リーフレット
も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚労省から最近出された通達をご紹介します。
通達とは、行政機関が下部機関である他の行政機関に向けて出す命令や指示です。法令ではないため、法的拘束力はありませんが、法令の解釈など実務での取扱い等について記載されている、とても重要なものとなります。
〇労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和4年4月28日基発0428第1号)
・改正の内容
(1) 有害な業務に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、その使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断の結果の報告を所轄労働基準監督署長に行わなければならないこととしたこと。
(2)現行の定期健康診断結果報告書(様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄を削除することとし、歯科健康診断に係る報告書として、「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」を新たに作成したこと。
当該報告書について、様式第6号により報告を求めていた事項に加え、法定の歯科健康診断の対象労働者が従事する有害な業務の具体的内容を把握するため、様式第6号には記載欄がなかった歯科健康診断に係る有害な業務の内容等の記載欄を追加したこと。
・施行期日等
施行期日
改正省令は、令和4年10月1日より施行することとしたこと。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220428K0010.pdf
厚生労働大臣は、令和4年3月23日に、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同審議会より妥当であるとの答申がありました。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要は、以下の通りです。
◆改正の内容
・歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとする。
・加えて、現行の定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄を削除することとし、歯科健康診断に係る報告書として、「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」を新たに作成する。
報告事項は様式第6号により報告を求めていた事項に加え、法定の歯科健康診断対象労働者が従事する有害な業務内容を把握するため、様式第6号の2には、様式第6号には記載欄がなかった歯科健康診断に係る有害な業務の内容等の記載欄を追加することとする。
◆施行時期
令和4年10月1日(予定)
詳細は、以下よりご確認lください。
厚生労働省は、12月13日に開催された第142回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)を公開しております。
今回、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱についてが諮問が行われております。
この改正省令案は、長時間労働が見込まれる医師についての労働基準法施行規則に基づく面接指導を労働安全衛生法に基づく面接指導と位置づけ、重複を除くとともに、長時間労働が見込まれる医師に対し、確実に面接指導が行われ、健康確保が図られるようにすることが目的とされております。
改正の内容は以下の通りです。
(1)安衛則附則第19条(新設)関係
○安衛法に基づく面接指導の対象となる労働者として、当分の間、安衛則第52条の2に規定するもののほか、時間外労働が月100時間以上となることが見込まれる医師のうち、労基則に基づく面接指導を受け、かつ安衛法第66条の8第2項ただし書に規定する事業者の指定した医師以外からの面接指導を受けた結果を証明する書面の提出があった者以外の者を加えることとする。
○面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならないこととする。
○面接指導対象医師について、事業者が病院等の管理者に労基則に定める面接指導を行わせる場合には、安衛則第52条の2第3項、第52条の3及び第52条の4の規定は適用しないこととする。
(2)安衛則附則第19条の2(新設)関係
○面接指導対象医師に対する面接指導に係る安衛法第66条の8第2項ただし書の書面は、安衛則第52条の5各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したものでなければならないこととする。
(3)安衛則附則第19条の3(新設)関係
○面接指導対象医師に対する面接指導に係る安衛則第52条の6第1項の結果の記録について、前頁(2)の改正を踏まえ、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を追加することとする。
公布日:令和4年1月中旬(予定)
施行期日:令和6年4月1日
その他、詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、第102回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料を公開しております。
今回、労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の要綱等について、諮問が行われております。
改正内容は以下の通りです。
〇特別加入の対象となる事業として、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業を新たに規定すること。
〇第一の事業に係る第二種特別加入保険料率を千分の三とすること。
※「9431 医療業」が含まれる「94 その他の各種事業」における料率と同じ
〇この省令は、令和四年四月一日から施行すること。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直されました。事務所における照明の基準のほか、 事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準が見直されております。
○作業面の照度【事務所則第10条】※令和4年12月1日施行
現在の知見に基づいて事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられまし た。
○便所の設備【事務所則第17条、安衛則第628条】
新たに「独立個室型の便所」が法令で位置付けられました。
便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、独立個室型の便所を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示されました。
○救急用具の内容【安衛則第634条】
作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。
この見直しに関するリーフレットが公開されれております。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf
厚生労働省は、「脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました」との案内ページを公開しております。
脳・心臓疾患の労災認定基準が改正され、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、9月14日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知されました。
脳・心臓疾患の労災認定基準については、改正から約20年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見を踏まえて、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」において検証などが行われ、令和3年7月16日に報告書が取りまとめられました。
厚生労働省は、この報告書を踏まえて、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正したものであり、今後、この基準に基づいて、労災補償が行われます。
【認定基準改正のポイント】
■長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
■長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
■短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
■対象疾病に「重篤な心不全」を追加
詳細は、以下をご確認ください。