厚生労働省は、令和2年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を取りまとめま公表しております。
【届出状況のポイント】
○ 外国人労働者数は1,724,328 人で、前年比 65,524 人(4.0%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 13.6%から 9.6 ポイントの大幅な減少。
○ 外国人労働者を雇用する事業所数は 267,243 か所で、前年比 24 ,635 か所(10.2%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 12.1%から 1.9 ポイントの減少。
○ 国籍別では、ベトナムが中国を抜いて最も多くなり、443,998 人(外国人労働者数全体の25.7%)。次いで中国 419,431 人(同24.3%)、フィリピン184,750 人(同10.7%)の順。一方、ブラジルやペルーなどは、前年比で減少している。
○ 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が 359,520 人で、前年比 30,486 人(9.3%)の増加。また、「技能実習」は 402,356 人で、前年比 18,378 人(4.8%)の増加となっている。一方、「資格外活動」(留学を含む)は 370,346人で、前年比 2,548 人(0.7%)減少となっている。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、「外国人労働者問題啓発月間」を今年度は11月に実施します。
今年は「守ろう雇用、誰もが活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて、事業主や国民を対象とした積極的な周知・啓発活動が行われます。
「外国人労働者問題啓発月間」概要
1 実施期間
令和2年11月1日(日)から11月30日(月)までの1か月間
2 主な内容
(1)ポスター・パンフレットの作成・配布
(2)事業主団体などを通じた周知・啓発、協力要請
(3)個々の事業主などに対する周知・啓発、指導
特にハローワークでは、外国人雇用管理指針に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動を縮小する事業所などに対して、外国人労働者の雇用維持・雇用管理の改善指導や離職を余儀なくされた外国人労働者の再就職援助に関する周知、指導などを積極的に実施します。
(4)技能実習生受け入れ事業主などへの周知・啓発、指導
都道府県労働局、労働基準監督署、ハローワークは、技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体または監理団体に対し、あらゆる機会を通じて周知・啓発、指導を行います。
また、不適切な解雇などの予防に関する周知・啓発および指導を行うほか、ハローワークでは、関係機関の協力などにより、「外国人雇用状況の届出」を提出していない事業主を把握した場合には、厳格に指導を行います。
さらに、労働基準監督署では、労働基準関係法令違反が疑われる技能実習生受け入れ事業主に対して監督指導を実施するとともに、悪質な事業主に対しては、送検を行うなど厳正に対応します。
人権侵害や人身取引が疑われる事案については、出入国在留管理機関と「外国人技能実習機構」との合同監督・調査を行い、労働基準関係法令違反が認められ、かつ、悪質性が認められるものなどについては、送検を行うなど厳正に対処します。
(5)各種会合における事業主などに対する周知・啓発
(6)留学生就職支援窓口の周知
(7)労働条件などの相談窓口の周知
(8)新型コロナウイルス感染症に対する支援策などの周知
各取り組みの詳細については、以下をご確認ください。
厚生労働省は、全国の労働局や労働基準監督署が、平成31年・令和元年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)の実習実施者(技能実習生が在籍している事業場。)に対して行った監督指導や送検等の状況について取りまとめ公表しております。
●平成31年・令和元年の監督指導・送検の概要
■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,455事業場(実習実施者)のうち6,796事業場(71.9%)。
■ 主な違反事項は、(1)労働時間(21.5%)、(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(20.9%)、(3)割増賃金の支払(16.3%)の順に多かった。
■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは34件。
報告書には、監督指導の事例として、以下の3事例が紹介されております。
・36協定の上限を超えた違法な時間外・休日労働の解消や医師による面接指導の実施等を指導
・情報に基づいて夜間の内偵を実施し、賃金不払残業の是正を指導
・労働災害の発生を端緒に監督指導を実施し、再発防止対策を指導
申告事例として以下の事例が紹介されております。
・「割増賃金の支払が不足している」等の技能実習生からの申告に基づき、監督指導を実施
送検事例として、以下の3事例が紹介されております。
・外国人技能実習機構との合同監督を端緒に捜査に着手し、割増賃金の不払等の疑いで送検
・申告を端緒に捜査に着手し、賃金不払、虚偽報告等の疑いで事業主を逮捕・送検
・足場の組立て等作業主任者を選任せず足場の解体作業を行わせたことにより送検
詳細は、以下をご確認ください。
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、新たな在留資格「特定技能」を解説するパンフレット「外国人材活躍解説BOOK」を作成し・発行されたようです。
このパンフレットでは、初めて外国人材の採用を検討する中小企業向けに、「特定技能」の概要や受入れの手続き、各種支援策や相談窓口等の情報に加え、外国人材の定着・活躍に向けた社内の受入れ態勢構築やコミュニケーションのポイント等について分かりやすく解説されております。
日商・東商ホームページからもダウンロード可能となっております。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.jcci.or.jp/news/2020/0217140000.html
法務省はホームページで、制度説明資料「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」を掲載しております。
全56ページの資料で、目次は以下の通りです。
1 在留外国人の推移
2 在留資格一覧表
3 在留外国人の在留資格・国籍別内訳(平成30年末)
4 外国人労働者数の内訳
5 外国人労働者の受入れ
6 制度概要 ①在留資格について
7 分野別方針について(14分野)
8 技能実習と特定技能の制度比較(概要)
9 制度概要 ②受入れ機関と登録支援機関について
10 制度概要 ③就労開始までの流れ
11 支援計画の概要①
12 支援計画の概要②
13 登録支援機関とは
14 届出について(受入れ機関・登録支援機関)
15 特定技能における分野別の協議会について
16 「特定技能」に関する二国間取決め(MOC)の概要
17 在留資格「特定技能」の新設に係る特例措置
18 特定技能制度全体の運用状況
19 基本方針・分野別運用方針・主務省令等について
20 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策
図表を用いた読みやすい資料となっております。
詳細は、以下をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)についてパブリックコメントで意見募集が行われております。
〇改正の内容
(1)届出事項について(第 10 条第1項関係)
事業主は、外国人雇用状況届出において、中長期在留者については在留カードの番号を届け出なければならないこととする。
※出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第 319 号)第19条の3において、出入国在留管理庁長官が中長期在留者に対し、在留カードを交付することとされている。
(2)届出事項の確認方法について(第 11 条関係)
(1)の在留カードの番号の届出に当たって、事業主は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならないこととする。
(3)その他
様式第3号の外国人雇用状況届出の様式について在留カードの番号を記載する欄を追加するほか、所要の改正を行う。
〇施行期日等
公布日 :令和元年9月上旬(予定)
施行期日:令和2年3月1日
詳細は、以下をご確認ください。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190093&Mode=0
平成30年12月8日に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,同月14日に公布されました(平成30年法律第102号)。この改正法により,在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設,出入国在留管理庁の設置等が行われます。
法務省が「特定技能」に係るQ&Aをホームページに掲載しております。
Q&Aは、現時点での内容等を踏まえて作成したもので、今後、皆様からの質問等を踏まえ、よりわかりやすく適宜更新されるようです。
以下の項目について掲載されています。
【全体】
【分野別運用方針,運用要領】
【リクルートについて】
【在留資格「特定技能」に係る在留諸申請関係】
【試験関係】
【登録支援機関の登録申請関係】
【支援関係】
【二国間取決め関係】
詳細は、以下をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/content/001289367.pdf
平成31年2月28日に第137回労働政策審議会職業安定分科会が開催されました。
この中で、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」の一部改正案について諮問が行われました。
主な改正内容は以下の通りです。(資料より一部抜粋)
〇募集・採用
・ 違約金、保証金の徴収等を行う職業紹介事業者等からあっせんを受け ないこと
・ 労働条件の変更明示等を母国語や平易な日本語等により外国人労働者 が理解できるように行うこと
〇労働条件・安全衛生等
労働条件の明示
・ モデル様式の活用、母国語や平易な日本語等での説明
適正な賃金の支払い
・ 最低賃金額以上の賃金を支払うこと
・ 基本給、割増賃金等の賃金について適正に支払うこと
・ 労使協定に基づき食費、居住費等の控除を行う場合、不当な控除額 にならないようにすること
・ 強制貯金の禁止
適正な労働時間等の管理
・ 時間外・休日労働の上限規制の遵守
・ 労働時間の状況の客観的方法での把握
・ 年次有給休暇の付与 ○ 関係法令等の周知
・ 就業規則、労使協定の周知
事業の附属寄宿舎の適正化
雇用形態又は就業形態に関わらない公正な待遇の確保
・ 正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差や差別的取扱いの禁止
・ 待遇差の内容・理由等の説明義務
安全衛生の確保
・ 長時間労働者に対する面接指導
・ ストレスチェック
・ 母性保護に関する措置の実施
解雇・雇い止め
・ 解雇・雇い止めが認められない場合があることに留意すること
・ 解雇制限期間があることに留意すること
・ 妊娠・出産等を理由とした解雇等の禁止
その他、「労働保険・社会保険」、「人事管理・生活支援等」、「在留資格に応じた措置」について、定められています。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000483799.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000483800.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000483801.pdf
法務省が新たな外国人材の受け入れについて、都道府県別説明会での配布資料を公開しました。
目次は、以下の通りとなっております。
1 制度概要 ①在留資格について
2 制度概要 ②受入れ機関と登録支援機関について
3 新たな外国人材受入れ制度(外国人材用)
4 新たな外国人材受入れ制度(受入れ機関用)
5 新たな外国人材受入れ制度(登録支援機関用)
6 主な提出書類一覧
7 届出・報告一覧
8 新たな外国人材受入れ制度(スケジュール)
全24ページで、図を用いてわかりやすく解説されています。
受け入れを検討されている関係者の方は知識の整理として、
ご一読をお勧め致します。
詳細は以下をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/content/001282796.pdf
また、法務省のホームページには、その他、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)や各業種別の運用要領も掲載されております。ブックマークされ、時々情報更新されていないか確認をお勧め致します。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
厚生労働省は、平成30年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を取りまとめ公表しました。
届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は平成30年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。
【届出状況のポイント】
○ 外国人労働者数は1,460,463人で、前年同期比181,793人、14.2%の増加(平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新)
○ 外国人労働者を雇用する事業所数は216,348か所で、前年同期比21,753か所、11.2%の増加(平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新)
○ 国籍別では、中国が最も多く389,117人(外国人労働者数全体の26.6%)。次いでベトナム316,840人(同21.7%)、フィリピン164,006人(同11.2%)の順。対前年伸び率は、ベトナム(31.9%)、インドネシア(21.7%)、ネパール(18.0%)が高い。
○ 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が276,770人で、前年同期比38,358人、16.1%の増加。また、永住者や日本人の配偶者など「身分に基づく在留資格」の労働者数は495,668人で、前年同期比36,536人、8.0%の増加などとなっている。
今年の4月からの入管法改正により、外国人の雇用者数は、さらに増加することが予想されます。
詳細は以下のページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03337.html
(続報12/28)
法務省のホームページに、平成30年12月25日の閣議決定等に関する情報として、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」と「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)」が掲載されました。
詳細は以下をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
(続報12/14)
12/14付の読売新聞に「来年4月の改正出入国管理・難民認定法(入管難民法)施行後、政府が外国人労働者に担ってもらうことを想定する具体的な仕事の内容がわかった。最多の受け入れを予定する介護業では、高齢者施設での食事や入浴の介助など補助的業務に限り、訪問介護は対象外とする。年末に決める分野別の「運用方針」に明記する。」という記事が掲載されています。
(一部抜粋)
介護業:入浴や食事の介助。訪問介護は含まない
外食業:飲食物の調理、接客、店舗管理
建設業:型枠、左官、建設機械施行、鉄筋
ビルクリーニング:建設物内部の清掃
飲食料品製造業:酒類を除く飲食料品の製造・加工
宿泊業:フロント、接客、レストランサービス
(続報12/9)
外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理・難民認定法(入管難民法)が8日成立しました。
政府は、今後、受け入れの「基本方針」を12月下旬に閣議決定する予定です。また、基本方針に基づいて、分野別の「運用方針」も年内に定め、具体的な受け入れ業種と受け入れ人数を最終決定する。
(続報11/28)
外国人労働者の受け入れを拡大する入管難民法などの改正案は27日夜の衆院本会議で、自民、公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決、衆院を通過しました。
(続報11/22)
21日の衆議院法務委員会で政府は、宿泊業について、外国人技能実習制度の対象業務に追加する方針を明らかにした。
また、外国人労働者の雇用形態について、直接雇用を求めるが、農業については、「冬場は作業できないなど繁閑がある」として、例外的に派遣労働を認める方針。
(続報11/15)
政府は、外国人労働者の受け入れ拡大を検討する14の業種別に2019年度から5年間の受け入れ見込み数を公表しました。最も多いのは、介護業で初年度が5000人、5年目までの累計が5万~6万人で、14業種を合わせると、初年度が3万2800~4万7550人、5年目までの累計が26万2700~34万5150人になるとしました。
また、特定技能2号の資格を創設する業種は、当面、建設業と造船・舶用工業の2業種だけになる見込みです。
(続報11/14)
政府は、5年間で受け入れる外国人労働者は、約26万~34万人とする方向。新制度が導入される2019年度は、最大約4万7千人の受け入れを想定している。
(続報11/8)
外国人労働者の受け入れ拡大を巡り、政府は少なくとも建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空の4業種に「特定技能2号」の資格を設ける方針を固めました。
また、漁業、農業、介護の3業種については、当面、2号資格の創設を見送る。
その他7業種については、2号資格を創設するかどうか調整中。
(続報11/7)
政府・自民党は、日本で働く外国人が母国に残した家族について、日本の公的医療保険制度の対象から原則として除外する方針を固めました。来年の通常国会に健康保険法改正案を提出する方向で検
討を進める。
ただ、外国人に対する差別的な取り扱いとなることを避けるため、日本人労働者の家族が生活拠点を海外に移して日本国内に生活実態がない場合、扶養家族から除外することも検討している。留学や就職などで海外に一時的に滞在する場合に扶養家族から除外するかどうかも検討課題となる模様です。
(続報11/2)
政府は、出入国管理・難民認定法(入管難民法)改正案を閣議決定した。新たに在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」を創設し、単純労働を含む分野に外国人労働者の受入れを拡大する。今国会中の成立を目指し、施行は来年4月1日からを見込む。
(続報10/15)
外国人労働者の受入れ拡大のため、政府は、新たに2種類の在留資格「特定技能1号、2号」(仮称)を設け、来年4月の導入を目指す。技能実習生(在留期間最長5年)が日本語と技能の試験の両方に合格(3年間の実習経験者は免除)すれば、「特定技能1号」の資格を得られる。在留期間は、最長5年で、家族の帯同は認められない。さらに難しい試験(日本語と技能の試験)に合格すれば、「特定技能2号」の資格を得られ、家族の帯同や永住も可能となる。
ただし、受け入れ先企業などに、外国人労働者への日本語教育など生活支援を義務付けており、報酬も日本人と同等以上の水準を確保することが義務付けられる予定です。人で不足の解消にはある程度寄与することが予想されますが、中小企業には、大きな負担となりそうです。今後の国会での審議の動向を見守りたいと思います。
(続報10/9)
外国人労働者の新たな在留資格として14業種が候補に挙がっており、政府は、その中から十数業種を対象とする方針であることが明らかになりました。当初は、5業種としていたが対象を拡大する方針です。来年4月の導入に向け、秋の臨時国会に出入国管理法改正案等を提出する予定。候補業種は、農業/介護/飲食料品製造業/建設/造船・舶用工業/宿泊/外食/漁業/ビルクリーニング/素形材産業/産業機械製造/電子・電気機器関連産業/自動車整備/航空となっています。
「政府は2019年4月に創設予定の外国人労働者の新就労資格の対象を、食料品製造、鋳造、金属プレスなどの一部製造業にも広げる。3~5年の技能実習を優良で修了した外国人に限り、当初予定していた建設、農業、介護、造船、宿泊の5分野以外の就労も容認する。政府は秋の臨時国会に提出する入管法改正案づくりを急ぐ。」
深刻な人手不足の対策として期待されます。一方で、不法就労や治安の悪化への懸念もあるため、「入国管理庁」などの新たな外局を置くことも検討されているようです。