全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和5年度の「医療費のお知らせ」についての案内をホームページに掲載しております。
令和5年度の「医療費のお知らせ」は、主に令和4年10月から令和5年8月診療分までのものを、令和6年1月中旬から下旬に事業所宛(任意継続被保険者の方はご自宅宛)に送付されます。
「医療費のお知らせ」を確定申告の医療費控除に活用する場合、令和5年9月から12月診療分については、医療機関等からの領収書に基づき、ご自身で医療費控除の明細書を作成し、申告書に添付する必要があります。領収書等の保管についてはご留意ください。
〇記載する診療期間
(昨年度)主に令和3年10月から令和4年9月診療分まで
(今年度)主に令和4年10月から令和5年8月診療分まで
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(令和5年7月10日保発0710第1号)」を発出しております。
マイナンバーカードで医療機関等を受診等される方が急速に増えている中で、その場でマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合について、窓口での対応や医療費の負担の取扱い等が必ずしも明確になっていなかったことから、 今般、こうした場合の取扱いについて、
・保険料を支払っている被保険者等が、適切な自己負担分(3割分等)の支払で必要な保険診療を受けられる
・医療機関等には、事務的対応以上のご負担はおかけしないようにする
という基本的考え方に沿って整理したので通知する。
通知より、一部抜粋してご紹介します。
2.1のケース(マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができないケース)における資格確認及び窓口負担
(1)患者が自身のスマートフォン等によりマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報の画面を提示できる場合や、患者が健康保険証を持参している場合は、当該マイナポータルの画面や、健康保険証を医療機関等の受付窓口に提示することにより資格確認を行い、医療機関等の窓口負担として、患者の自己負担分(3割分等) の支払を求める。
(2)(1)による資格確認を行うことができない場合、患者に、マイナンバーカードの券面情報(氏名、生年月日、性別、住所)、連絡先、保険者等に関する事項(加入医療保 険種別、保険者等名称、事業所名)、一部負担金の割合等を申し立てる被保険者資格申立書(別添3)を可能な範囲で記入いただき、医療機関等の窓口負担として、患者が申し立てた自己負担分(3割分等)の支払を求める。なお、過去に当該医療機関等への受診歴等がある患者について、その時から資格情報が変わっていないことを口頭で確認し、被保険者資格申立書に記載すべき情報を把握できている場合には、被保険者資格申立書の提出があったものと取り扱って差し支えない。
(3)患者がマイナンバーカード又は健康保険証のいずれも持参していない場合や、有効な健康保険証の交付を受けていない場合であってマイナンバーカードによる資格確認を行うこともできない場合には、新しい健康保険証の交付を受けていない場合の現 行の取扱いと同様に、医療機関等は、患者に対して医療費の全額(10割)を請求することを基本とする。ただし、当該患者が再診であり、医療機関等において過去の受診歴等や患者の身元が分かる場合など、個々の医療機関等の判断により、当該医療機関等で保有している情報等に基づき患者の窓口負担を3割分等とするなど、柔軟な対応を行うことが妨げられるものではない。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230711S0030.pdf
厚生労働省は、令和4年12月15日に開催された「第161回社会保障審議会医療保険部会」の資料を公開しております。
今回、医療保険制度改革についての資料が掲載されておりますのでご紹介させていただきます。
Ⅰ.出産育児一時金の引き上げ
・出産育児一時金について、費用の見える化を行いつつ、大幅に増額
▶48.0万円(令和4年度の全施設平均出産費用の推計額)+1.2万円(産科医療補償制度の掛金)=49.2万円 となるため、出産育児一時金の額は、令和5年4月から、全国一律で、 50万円とする。
・後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みを導入することが考えられないか
※高齢者医療制度創設前は、全ての世代で出産育児一時金を含め子ども関連の医療費を負担
Ⅱ.高齢者医療を全ての世代で公平に支え合う仕組み
・現役世代の負担上昇を抑制するため、後期高齢者医療における高齢者の保険料負担割合を見直すことが考えられないか
▶介護保険では、第1号被保険者(65歳~)と第2号被保険者(40~64歳)の1人当たり保険料額は概ね同じ
▶高齢者世代の保険料について、低所得者に配慮しつつ、能力に応じた負担を強化する観点から、賦課限度額や所得に係る保険料率を引き上げる形で見直しをしてはどうか
⇒保険料負担の激変緩和措置がない場合、保険料負担の激変緩和措置を講じる場合について、後期高齢者1人当たり保険料額(2年間)への影響(収入別)に関する資料も掲載されております。
Ⅲ.被用者保険における負担能力に応じた格差是正の強化
①被用者保険者支援の在り方を見直すとともに、②前期高齢者の給付費の調整において、現行の「加入者数に応じた調整」に加え、「報酬水準に応じた調整」を導入す ることが考えられないか
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和4年11月17日に開催された第158回社会保障審議会医療保険部会の資料を公開しております。
会議では、医療保険制度改革についてに議論されております。
「高齢者の保険料賦課限度額や高齢者医療制度への支援金の在り方について」、資料の中に以下のような記載がされております。
◆高齢者負担率の見直し
・現行の高齢者負担率(高齢者が保険料で賄う割合)の設定方法は、現役世代の減少のみに着目しており、制度導入以降、現役世代の負担(後期高齢者医療支援金)が大きく増加し(制度創設時と比べ、現役は1.7倍、高齢者は1.2倍の水準)、2025年までに団塊の世代が後期高齢者になる中で、当面その傾向が続く一方、長期的には、高齢者人口の減少局面においても、高齢者負担率が上昇し続けてしまう構造。
・高齢者世代・現役世代それぞれの人口動態に対処できる持続可能な仕組みとするとともに、当面の現役世代の負担上昇を抑制するため、介護保険を参考に、後期高齢者1人当たり保険料と現役世代1人当たり後期高齢者支援金の伸び率が同じになるよう、高齢者負担率の設定方法を見直し。
〇後期高齢者医療
<現行>
2年に1度、現役世代人口の減少による増加分を高齢者と現役世代で折半するように高齢者負担率を見直し。
<見直し案>
令和6年度以降の後期高齢者1人当たり保険料と現役世代1人当たり後期高齢者支援金の伸び率が同じになるよう、高齢者負担率の設定方法を見直し
◆能力に応じた後期高齢者の保険料負担の見直し
今般の制度改正(高齢者負担率の見直し、出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入)にあわせ、高齢者世代内で能力に応じた負担を強化する観点から、後期高齢者の保険料負担の在り方を見直し。
<見直し案>
・所得割と均等割の比率を見直し、今回の制度改正に伴って低所得層の保険料負担が増加しないよう配慮
・賦課限度額引き上げ 、所得割率引き上げにより対応
【見直後】 R6・7年度 年額80万円
【現行】 R4・5年度 年額66万円
また、「国民健康保険制度の取組強化の方向性(案)」について、資料の中に以下のような記載がされております。
◆出産時における保険料負担の軽減
令和4年4月から、未就学児の均等割保険料の軽減制度を導入している。国会での附帯決議を踏まえ、更なる子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4か月間)の均等割保険料及び所得割保険料を免除する措置を新たに講じることとする。(令和6年1月予定)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
デジタル庁は、「健康保険証との一体化に関する質問について」のよくある質問についてのQ&Aを公表しております。
以下の質問が掲載されております。
Q1 マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋めどに廃止すると聞きました。マイナンバーカードの取得は任意だと思っていましたが、必ず作らなければいけないのでしょうか。施設に入所している高齢者などマイナンバーカードを取得できない者は保険診療を受けることができなくなるのですか。
Q2 マイナンバーカードと健康保険証を一体化し、紙の健康保険証を2024年秋をめどに廃止すると聞きました。マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関も少なく、従来の健康保険証よりも診療報酬が高くなると聞きましたが本当ですか。
Q3 マイナンバーカードと健康保険証一体化後、マイナンバーカードを落としたり無くしたりした場合、再発行までは保険証が使えないのですか。
Q4 マイナンバーカードは、当初「他人に見せないようにし、大切に保管しましょう」と聞いた気がします。カードを使った便利なサービスがあると聞いていますが、持ち歩いてもいいものなのですか。