厚生労働省は、2023年4月1日から、中小企業の月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げられることに関するリーフレットを公開しております。
〇改正のポイント
2023年4月1日から、
月60時間超の残業割増賃金率
大企業、中小企業ともに50%
※中小企業の割増賃金率を引き上げ
また、割増賃金の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合がございますのでご注意ください。
リーフレットは、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「労働時間等設定改善法 労働時間等見直しガイドラインについて」のリーフレットを掲載しております。
(出典:働き方・休み方改善ポータルサイト)
働き方改革の一環として、労働時間等設定改善法、労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)が改正され、 平成31年(2019年)4月より、新たに勤務間インターバル制度導入や、 他の企業との取引に当たって、短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないことが事業主の努力義務となっています。
このパンフレットでは、労働時間等設定改善法、労働時間等見直しガイドライン及び勤務間インターバル制度についてまとめられています。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/220311_1.pdf
厚生労働省は、「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」についてのリーフレットを公開しております。
本指針は、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して策定されたものです。
以下リーフレットより一部抜粋します。
①時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)
③時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。(指針第4条)
④臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。(指針第 5条)
⑥休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてくださ い。(指針第7条)
⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。 (指針第8条)
・限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協 定することが望ましいことに留意しなければなりません。
(1) 医師による面接指導、(2)深夜業の回数制限、(3)終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバ ル)、(4)代償休日・特別な休暇の付与、(5)健康診断、(6)連続休暇の取得、(7)心とからだの相談窓口の設置、 (8)配置転換、(9)産業医等による助言・指導や保健指導
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000904912.pdf
厚生労働省は、令和4年2月28日に開催された「これからの労働時間制度に関する検討会 第10回資料」を公表しております。
今回、現行の裁量労働制についての資料などが掲載されております。
〇裁量労働制の概要
専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制について、下図のような形式で一覧表にまとめられております。
(出典:厚生労働省ホームページ)
〇裁量労働制(専門業務型・企画業務型)と他の労働時間制度の比較
<1.みなし労働時間>
<2.処遇・評価>
<3.健康確保① (労働基準法における健康確保のための措置)>
<3.健康確保② (医師の面接指導、労働時間の状況の把握)>
について、下図のような形式でまとめられております。
(出典:厚生労働省ホームページ)
また、そのあとに、参照条文がまとめて掲載されております。人事労務担当の方や社労士試験の受験生が、裁量労働制についての概要を理解するのにとてもよく整理された資料だと思います。
ご興味のある方は確認されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下よりご確認ください。(資料1-1現行の裁量労働制について)
働き方・休み方改善ポータルサイトでは、2月3日(木)に開催された「働き方・休み方改革シンポジウム」のアーカイブを公開しております。(公開期限:令和4年3月25日まで)
本シンポジウムでは、学識経験者による基調講演、企業の取組事例の紹介、登壇者によるパネルディスカッシンを通じて、働き方・休み方改革のポイントや実践的な取組内容が紹介しされています。
プログラム内容は以下の通りです。
厚生労働省は、1月31日に開催された「これからの労働時間制度に関する検討会 第9回資料」を公開しております。
今回掲載されている資料が、現在の労働時間制度について、わかりやすく整理されておりますので、ご紹介したいと思います。
①資料1 労働時間制度の概要
(出典:厚生労働省ホームページ)
・労働時間制度の概況
労働時間制度ごとに、概要と適用労働者の割合が記載された一覧表になっています。
(上の図で掲載したものです。)
・労働時間規制の体系
労働時間規制について、一般規制、特別規制、適用除外の3つに分けた体系図が掲載されています。
・労働時間法制の概要
法定労働時間、法定休日、時間外及び休日労働、時間外、休日及び深夜労働の割増賃金について概要が記載されております。
・変形労働時間制の概要
1か月単位、1年単位の変形労働時間制、1週単位非定型的変形労働時間制について概要が記載されております。
・フレックスタイム制の概要
・事業場外みなし労働時間制の概要
・裁量労働制の概要
・高度プロフェッショナル制度の概要
・管理監督者の概要
労働時間等の規制の適用関係について、管理監督者と一般労働者を比較した表が掲載されております。
・年次有給休暇制度の概要等
②資料3 労働時間制度間の比較
(出典:厚生労働省ホームページ)
労働時間関係規定の適用について、上の図のような形式で、わかりやすい一覧表にまとめられております。
社労士試験の勉強をされている方の知識の整理や、人事業務を担当されている方の参照資料として、手元に置いておくと役に立つ資料だと思います。
詳細は、以下をご確認ください。
働き方・休み方改善ポータルサイトでは、病気休暇制度のリーフレットを公開しております。
病気休暇は、長期にわたる治療が必要な疾病の療養や風邪や感染症などの突発的な体調不良時に取得できる年次有給休暇とは別に設けられる病気のための休暇制度です。
リーフレットでは、病気休暇制度以外に、
・時間単位・半日単位の園児有給休暇
・短時間勤務制度
・失効年休積立制度
についても紹介されております。
また、特別な休暇制度について紹介するホームページも紹介されております。
外資系企業ではシックリーブ(有給の病気休暇制度)は多くの企業で整備されていますが、日系企業では、大手企業は導入されている企業も多いかもしれませんが、中小企業ではまだまだ浸透していないと思います。
年次有給休暇が取りにくい企業では、失効年休積立制度を導入することにより、福利厚生を充実させることにより社員の満足度も上がり、他社との差別化をはかることもできるかと思います。この機会に導入を検討されてみてはいかがでしょうか?
リーフレットは以下をご確認ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category4/20220114_5.pdf
厚生労働省の運営する働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「勤務間インターバル制度」ポスター・リーフレットを公開しております。
勤務間インターバル制度は、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けることで、従業員の生活時間や睡眠時間を確保しようとする制度です。
リーフレットでは、制度を導入している企業の例や制度導入がもたらすメリットなどが紹介されております。
制度導入がもたらすメリットとして、以下の3点があげらています。
・従業員の健康の維持・向上につながる
・従業員の定着や確保が期待できる
・生産性の向上につながる
その他、就業規則の規定例も紹介されております。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項を公開しております。
いわゆる「シフト制」で労働者を就労させる際に、留意していただきたい内容がまとめられています。
※この留意事項での「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。
ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。
以下の内容で構成されております。
1 趣旨
2 シフト制労働契約に関する留意事項
⑴ 労働契約とは
⑵ 労働契約の締結
⑶ 労働者の安全と健康の確保
⑷ 労働者を実際に労働させるに当たっての労働時間等の扱い
⑸ その他
3 労働者の募集等
4 その他
⑴ シフト制に関するご相談
⑵ 社会保険、労働保険の加入等
上記について、事業主向け、労働者向けのリーフレットも公開されております。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省の働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「勤務間インターバル制度導入促進シンポジウム」の案内が掲載されております。
企業において、従業員の健康管理やワーク・ライフ・バランスの確保は重要な課題です。本シンポジウムでは、2019年4月から企業の努力義務となっている勤務間インターバル制度について、その重要性や企業が取り組むことによるメリット、取組を進めるためのポイント等について、先進事例とともに解説します。
〇開催日時・開催方式
2022年2月18日(金)13:30~16:00
オンライン開催(Zoomウェビナー/YouTubeライブ配信)
〇参加費
無料
〇申し込み期間
2022年2月17日(木)12:00まで
ご興味のある方や導入を検討されている企業の担当者の方は、参加されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省の働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をリニューアルしましたとの案内が掲載されております。
年次有給休暇を取得しやすい環境を整備するために役立つ情報を紹介されており、各労働局で作成されたリーフレット等も掲載されております。
また、自社の現状把握と働き方・休み方の実態把握が行える企業向け自己診断ができるコーナーもございます。企業向け自己診断の平均所要時間は、約8分(利用される方によっては5分だったり30分だったりと、幅があるようです)。
診断結果は、タイプ診断 、レーダーチャート、チェックリスト、ヒストグラム、具体的な取組提案、あなたに合う事例一覧など、詳細に表示されます。
少し、入力項目は14項目と少し多いですが、企業人事の方で、ご興味のある方は、一度試されてみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下をご確認ください。
働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「冬季年休取得促進リーフレット」を掲載しました。
リーフレットでは、年次有給休暇の計画的付与制度について紹介されております。
「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。
また、時間単位の年次有給休暇についても紹介されております。
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。 労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。
リーフレットは、以下よりご確認ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/211105_1.pdf
働き方・休み方改善ポータルサイトでは、時間単位の年次有給休暇制度に関するリーフレットを掲載しております。
時間単位の年次有給休暇は、治療のために通院したり、 子どもの学校行事への参加や家族の介護など、 さまざまな事情に応じて、 柔軟に休暇が取得できる制度です。半日単位の年次有給休暇は、導入されている企業も多いと思いますが、時間単位の年次有給休暇を導入されている企業は、まだそれほど多くないと思います。
導入には、就業規則への記載や労使協定の締結が必要となります。
年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっていますが、 時間単位年休の取得分については、確実な取得が必要な5日から差し引くことはできません。
しかし、年次有給休暇の取得促進には効果があると思いますので、導入されていない企業については、検討されてはいかがでしょうか。
リーフレットは、以下をご確認ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/191101_1.pdf
働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「時間単位の年次有給休暇制度に関するページを開設しました」との案内を掲載しております。
年次有給休暇については、労使協定の締結により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。治療のための通院や、子供の学校行事への参加や家族の介護などで、柔軟に休暇取得ができるメリットがございます。
今回開設されたページでは、
・就業規則の記載例
・労使協定の作成例
などが掲載されており、参考資料として、時間単位の年次有給休暇制度に関するリーフレットも掲載されております。
今後、人手不足の中で、採用が難しくなる中、いかに在職されている従業員の退職を減らし、働きやすい職場環境を整備することは重要となります。ご興味のある方はぜひ一度ご確認ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/holiday/time-unit.html
働き方・休み方改善ポータルサイトでは、「特別休暇制度導入事例集2020」、「ボランティア休暇制度周知リーフレット」、「裁判員休暇制度周知リーフレット」を新たに掲載しております。
「特別休暇制度導入事例集2020」では、
①年次有給休暇の取得促進に資する休暇
病気休暇、災害休暇
②万一に備えたセイフティネットとなる特別休暇
裁判員休暇、犯罪被害者等の被害回復のための休暇、病気休暇
③従業員の行動変容のきっかけづくりとなる特別休暇
ボランティア休暇、骨髄ドナー休暇、サバティカル休暇
などが紹介されております。
働く方々の個々の事情に対応するためには、年次有給休暇に加え、休暇の目的や取得形態を会社独自に設定できる特別休暇制度を設けることも有効な手段となります。
特別休暇制度の見直しを検討されている企業のご担当様は、参考になる事例があるかもしれませので、一度確認されてみてはいかがしょうか?
詳細は、以下をご確認ください。
就業前の着替えの時間、出張の際の移動時間や研修への参加時間などについて、労働時間に該当するのかどうかお客様から質問されることがよくあります。
厚生労働省は、労働時間の考え方「研修・教育訓練」等の取扱いについてのリーフレットを公開しております。
このリーフレットでは、労働基準監督署へのお問合せが多い「『研修・教育訓練』 等が労働時間に該当するか否か」について、実際の相談事例をもとに解説しております。
以下の内容について、労働時間に該当する例、しない例などが解説されております。
・研修・教育訓練の取扱い
・仮眠・待機時間の取扱い
・労働時間の前後の時間の取扱い
・直行直帰・出張に伴う移動時間の取扱い
コンパクトにまとまっている資料ですので、ぜひ一度ご確認をお勧め致します。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf