厚生労働省は、人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)の特集ページを作成し公開しております。
派遣労働者の待遇を「労使協定方式」により確保する場合に、
労使協定締結の際に参照する地域指数において、厚生労働省が、令和6年度に適用されるものとして公表した「ハローワーク別地域指数」に一部誤りがあることが分かり、訂正を行いました。
これに伴い、労使協定方式により派遣労働者の待遇を決定している派遣元事業主のうち、訂正前の「ハローワーク別地域指数」を参照して派遣労働者の賃金に関する労使協定を締結していた派遣元事業主は、訂正後の指数による一般賃金水準を確認した上で、必要に応じ、労使で協議の上、賃金制度の見直しが求められております。
これら賃金制度の整備・改善を支援するために本助成金が設けられました。
●支給対象となる事業主
令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間に、次の1及び2のいずれにも該当する派遣元事業主です。
1 令和6年4月1日以降、派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること。
2 令和7年3月31日までの間に、賃金制度の整備又は改善を実施し、かつ、以下の(1)又は(2)に該当する派遣元事業主であること。
なお、いずれの場合であっても、旧協定に定める一般賃金を令和6年5月24日に訂正したハローワーク別地域指数より低いハローワーク別地域指数を用いて算出していた派遣元事業主であること。
(1)令和6年4月1日から改めて新協定(令和6年5月24日以降、派遣労働者の賃金が一般賃金の額と同等以上となるよう、改めて締結した労使協定)を締結する日までの間における旧協定(新協定を締結する前の労使協定)の定めによる賃金の額と令和6年5月24日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払った派遣元事業主であること。
(2)旧協定に定める派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上である派遣元事業主であって、当該賃金の額と、令和6年4月1日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところにより派遣労働者に適用される賃金を増額し、当該日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払った派遣元事業主であること。
●助成額
支給額は、5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額。
※必要経費の合計が上記合計額を超える場合は、当該経費の総額を上限として支給。
リーフレットは、記載日時点で準備中ですが、セルフ申請チェックリスト、申請様式等が掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、「65歳超継続雇用促進コース」の申請書記入方法説明動画をホームページに掲載しております。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するもので、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
動画は以下の内容で構成されております。(動画視聴時間全体版で42分58秒です)
オープニング | 0:00 |
継続様式第2号(1)支給申請書 | 0:54 |
継続様式第2号(2)定年及び継続雇用に係る規定等について | 10:27 |
継続様式第2号(3)対象被保険者一覧 | 18:19 |
継続様式第2号(4)高年齢者の雇用管理に関する措置内容 | 25:37 |
継続様式第2号(5)雇用保険適用事業所等一覧表 | 26:54 |
継続様式第2号別紙 記載事項補正・補足票 | 28:35 |
補助様式 旧就業規則に関する申立書 | 29:35 |
共通要領第1号 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金) | 31:56 |
添付書類 その他の留意事項について | 34:06 |
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、65歳超雇用推進助成金の制度概要の音声付き説明動画を公開しております。
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。
・65歳超継続雇用促進コース
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
・高年齢者無期雇用転換コース
動画は、以下の内容で構成されております。
・オープニング
・はじめに
・65歳超雇用推進助成金の概要
・65歳超継続雇用促進コースの内容
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの内容
・高年齢者無期雇用転換コースの内容
・申請窓口等
全体で約22分の動画になります。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」および「雇用関係助成金支給要領」(令和6年4月1日現在)を公表しております。
令和6年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」は雇用関係助成金の概要を記載したものです。 まずは、概要をご確認いただき、詳細な内容については、各助成金の支給要領やパンフレットをご参照ください。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、第68回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公表しております。
資料として、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)が掲載されておりますので、「両立支援等助成金」、「人材確保等支援助成金」の改正内容が記載されておりますので、資料より抜粋してご紹介します。
なお、施行期日は、令和6年4月1日が予定されております。
5.両立支援等助成金
(1)出生時両立支援コース助成金の見直し
【見直しの内容】(下線は筆者加筆)
○第1種助成金の拡充
・第1種助成金の要件の1つである雇用環境の整備措置を複数(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、3つ以上)実施することについて、現行制度において4つの選択肢から事業主が選択することとしているところ、5つ目の措置内容として新たに「育児休業の取得が円滑に行 われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置」を追加する。
・現行制度においては、第1種助成金の対象となるのは、中小企業事業主において要件を満たす最初の被保険者のみであるところ、以下の場合にそれぞれ10万円を支給することとする。
①当該中小企業事業主において要件を満たす2人目の被保険者については雇用環境の整備措置を3つ以上(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、4つ以上)実施し、かつ、 10 日以上の育児休業を取得させた場合
②当該中小企業事業主において要件を満たす3人目の被保険者については雇用環境の整備措置を4つ以上(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、5つ全て)実施し、かつ、 14 日以上の育児休業を取得させた場合
・中小企業事業主において第1種助成金の要件を満たす最初の被保険者に対して、雇用環境の整備措置を4つ以上実施した場合に、第1種助成金に10万円を加算して支給することとする。
○第2種助成金への加算措置の新設
中小企業事業主において第1種助成金の要件を満たす最初の被保険者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を終えるまでに、当該中小企業事業主がプラチナくるみん認定を受けていた場合であって、当該中小企業事業主が第2種助成金の要件を満たしたときに、第2種助成金に15万円を加算して支給することとする。
(2)育児休業等支援コース助成金の見直し
育児休業等支援コース助成金における職場復帰後支援を廃止し、新設する 「柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)」に再編する。
(3)柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)の新設
【具体的な内容】
○子が3歳以降小学校就学前の間において柔軟な働き方を可能とするa)からe)までの制度(以下 「柔軟な働き方選択制度等」という。)を複数導入した上で、育児期の柔軟な働き方の選択及びその後のキャリア形成について支援する計画(「育児に係る柔軟な働き方支援計画」)を策定し、対象被保険者に柔軟な働き方選択制度等を一定以上利用させた中小企業事業主を対象とする。
a)始業時刻等の変更
b)テレワーク等
c)所定労働時間の短縮措置
d)小学校就学前の子に係る保育サービスの手配・費用補助
e)被保険者が就業しつつ小学校就学前の子を養育することを容易にするための有給の休暇(子の看護休暇を含む。)の付与
(※)a)、b)、d)、e)の利用実績については3歳未満の子を養育する被保険者も対象とする。
<育児休業等に関する情報公表加算>
申請前の直近年度に係る育児休業等の利用状況に関する情報を厚生労働省のホームページ「両立支援のひろば」で公表した場合に支給する。
(出典:第68回雇用環境・均等分科会資料)
(4)介護離職防止支援コース助成金及び育児休業等支援コース助成金における新型コロナウイルス感 染症対応特例の廃止
○介護離職防止支援コース助成金及び育児休業等支援コース助成金における新型コロナウイルス感染症対応特例を廃止する。
(5)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コースの廃止
○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金を廃止する。
6.人材確保等支援助成金
(3)テレワークコースの見直し
【見直しの内容】
(支給額)
A 機器等導入助成
・1企業当たり、テレワークを可能とする措置に要した費用の50%に相当する額(上限:対象労働者 数×20万円又は100万円のいずれか低い額)
B 目標達成助成
・1企業当たり、テレワークを可能とする措置に要した費用の15%(賃上げ要件を満たした場合は 25%)に相当する額(上限:対象労働者数×20万円又は100万円のいずれか低い額)
詳細は、以下よりご確認ください。
令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設され、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援が強化されました。
育休中等業務代替支援コースは、3つの助成金に分かれています。今回は、新規雇用(育児休業)をご紹介させていただきます。
新規雇用(育児休業)は育児休業を取得した労働者が行っていた業務を代替する労働者を新規に雇い入れた場合(新規の派遣受入れを含む)に、業務を代替した期間の長短に応じた額を支給します。
Ⅲ 新規雇用(育児休業) 育児休業を取得する労働者の代替
◆主な要件
①育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規に雇い入れる (新規の派遣受入れを含む)
②育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる
③①で雇い入れた労働者(下記に該当)が、②の育児休業期間中に業務を代替する
・育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務している
・所定労働時間が育児休業取得者の2分の1以上である
④②の育児休業期間が1か月を超える場合、育児休業終了後に
原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化する)
◆助成額
対象育児休業取得者1名につき、「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給。
7日以上14 日未満 :9万円 <11万円>
14日以上1か月未満 :13.5万円<16.5万円>
1か月以上3か月未満 :27万円 <33万円>
3か月以上6か月未満 :45万円 <55万円>
6か月以上 :67.5万円<82.5万円>
※<>内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額。
※7日以上の育休は3日以上、14 日以上の育休は6日以上が所定労働日であることが必要
●有期雇用労働者加算
対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算。
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。
●育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算
詳細は、以下をご確認ください。
令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設され、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援が強化されました。
育休中等業務代替支援コースは、3つの助成金に分かれています。今回は、手当支給等(短時間勤務)をご紹介させていただきます。
手当支給等(短時間勤務)は、育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務について 、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額を支給します 。
Ⅱ 手当支給等(短時間勤務) 育児短時間勤務を利用する労働者の代替
◆主な要件
①制度利用者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う
②代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する
③制度利用者に1か月以上の育児のための短時間勤務制度を利用させる
※1日所定労働時間7時間以上の労働者が、1日1時間以上短縮した場合が対象
④③の制度利用期間中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている
・手当は代替内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金でないこと
・手当総額で3千円以上支給していること(最低支給額の基準)
※1か月未満の場合は、1日あたり150円と比較して低い方を基準とする。
◆助成額
対象制度利用者1名あたり、以下1,2の合計額を支給。
1 業務体制整備経費:2万円
2 業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。3万円/月が助成金の上限。
※子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年ごと)。
●有期雇用労働者加算
対象制度取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり
10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。
●育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算
詳細は、以下をご確認ください。
令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設され、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援が強化されました。
育休中等業務代替支援コースは、3つの助成金に分かれています。今回は、手当支給等(育児休業)をご紹介させていただきます。
手当支給等(育児休業)は、育児休業を取得した労働者が行っていた業務について、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額を支給します。
Ⅰ 手当支給等(育児休業) 育児休業を取得する労働者の代替
◆主な要件
①育児休業取得者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う
②代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する
③育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる
④③の育児休業中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている
・手当は代替内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金でないこと
・手当総額で1万円以上支給していること(最低支給額の基準) ※1か月未満の場合は、1日あたり500円と比較して低い方を基準とする。
⑤③の育児休業期間が1か月を超える場合、育児休業終了後に原則として原職等に復帰させ、3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化する)
◆助成額
対象育児休業取得者1名あたり、以下1,2の合計額を支給。 1.業務体制整備経費:5万円
※育児休業期間が1か月未満の場合は2万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4<プラチナくるみん認定事業主は4/5>
※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。10万円/月が助成金の上限
※代替期間12か月分まで対象
●有期雇用労働者加算
対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に、支給額に1人当たり10万円を加算
※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。
●育児休業等に関する情報公表加算
自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合、支給額に1回限り2万円を加算
詳細は、以下をご確認ください。
いわゆる「年収の壁」により労働者の手取り収入が減少するために就業調整が行われるケースがあることから、壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするため、社会保険の適用の際に、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主への助成として、キャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースが新設されました。
厚生労働省は、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)の特集ページに、社会保険適用時処遇改善コースの概要や各メニューの詳細を解説した動画を掲載しております。
以下の動画が掲載されております。
○概要編(13:00)
対象となる事業主・労働者や、まずどんな手続が必要か、といった内容を解説しています。
以下の内容で構成されております。
① 社会保険適用時処遇改善コースとは?
② 社会保険適用上の従業員数の考え方
③ 助成金の対象となる事業主は?
④ 助成金の対象となる労働者は?
⑤ 申請に当たってはまず何をすればいいの?
⑥ お問い合わせ先など
○各メニュー編(19:57)
「手当等支給メニュー」「労働時間延長メニュー」「併用メニュー」それぞれについて、具体例とともに詳しく解説しています。
以下の内容で構成されております。
① 手当等支給メニュー
② 労働時間延長メニュー
③ 併用メニュー
④ キャリアアップ助成金の活用で何が変わるの?
⑤ お問い合わせ先
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集を2023年11月17日まで行っておりました。
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年 11 月2日閣議決定) を受けて、雇用保険法に基づく各種助成金につ いて、制度の新設や見直し等を行うもので、対象となるのは以下の助成金となります。
1.産業雇用安定助成金
2.両立支援等助成金
3.キャリアアップ助成金
この中から、今回は、「キャリアアップ助成金」について資料から一部抜粋してご紹介します。
◆正社員化コース助成金の見直し
・本コースは、有期契約労働者等の正社員への転換等の措置を講じた事業主に対して助成するもの。
・また、本コースにおいては、多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員をいう。以下同じ。)への転換制度の導入等の特定の要件を満たした事業主に対して、加算措置を講じているところである。
・今般、非正規雇用労働者の更なる正社員化の促進及び多様な正社員制度の活用を図るため、以下のとおり拡充を行うこととする。
(出典:パブリックコメント)
※( )内は通算雇用期間が5年超の場合。
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数 20 名。
(出典:パブリックコメント)
※③の加算の対象となる訓練に該当する人材開発支援助成金のコースは、人材育成支援コース、事業展開等リスキリング支援コース及び人への投資促進コース。本加算は令和9年3月31日までの時限措置である。
※④については、無期契約労働者を正社員に転換する制度を新たに導入した場合も同額を加算。
※⑤については、無期契約労働者を多様な正社員に転換する制度を新たに導入した場合も同額を加算。
<対象となる有期契約労働者の通算雇用期間要件>
3年以内とする通算雇用期間要件を撤廃する。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262640
厚生労働省は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集を2023年11月17日まで行っておりました。
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年 11 月2日閣議決定) を受けて、雇用保険法に基づく各種助成金につ いて、制度の新設や見直し等を行うもので、対象となるのは以下の助成金となります。
1.産業雇用安定助成金
2.両立支援等助成金
3.キャリアアップ助成金
この中から、今回は、「両立支援等助成金」について資料から一部抜粋してご紹介します。
●出生時両立支援コース助成金の見直し
出生時両立支援コース助成金における代替要員加算を廃止し、新設する「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」に再編する。
【見直しの内容】
第1種の支給要件のうち、「代替要員加算」を廃止する。
※新設する「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」に再編
●育児休業等支援コース助成金の見直し
育児休業等支援コース助成金における業務代替支援を廃止し、新設する「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」に再編する。
【見直しの内容】
育児休業等支援コース助成金のうち、業務代替支援を廃止する。
※新設する「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」に再編
●育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)の新設
既存の「出生時両立支援コース助成金」の代替要員加算及び「育児休業等支援コース助成金」の業務代替支援を見直し、育児休業取得時等の業務代替支援として独立・拡充させた「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」を新設する。
【具体的な内容】
(主な要件)
・対象労働者が育児休業を取得するか、育児短時間勤務制度を利用する場合において、育児休業期間中に代替要員の新規雇用(派遣の受入れを含む。)又は育児休業期間中・育児短時間勤務制度利用期間中に業務を代替する労働者への手当支給等を行うこと。
<有期雇用労働者加算>
育児休業取得者・育児短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合に加算する。
<育児休業等に関する情報公表加算>
自社の育児休業等の取得状況に関する情報を厚生労働省のホームページ「両立支援のひろば」 で公表した場合に加算する。
(出典:パブリックコメント)
※①の「育児休業中の手当支給」、「育児短時間勤務中の手当支給」及び②の合計で1年度10人まで
※育児休業取得者1人につき、手当支給等と新規雇用のいずれかのみ支給
※同一労働者の同一の子について、手当支給等は育児休業・育児短時間勤務のそれぞれ1回まで支給
※育休1か月以上の場合、育休取得者に原職復帰後3か月以上の継続雇用の要件あり ※③の有期雇用労働者加算については代替期間1か月以上の場合にのみ支給
※④の育児休業等に関する情報公表加算は1回限り加算
※[]内はプラチナくるみん認定事業主への加算・割増
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000262640
厚生労働省は、業務改善助成金について、申請書と事業実績報告書・支給申請書を簡単に作成することができる申請書等簡易作成ツールを掲載しました。
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
令和5年8月31日に以下のとおり拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
簡易作成ツールは、エクセルで作成されており、以下の書式が入力できるようになっています。
〇申請手続き
・交付申請書
・国庫補助金所要領調書
・事業実施計画書(賃金引上げ未済)
・事業実施計画書(賃金引上げ済み)
・ア別紙(常時使用する労働者)
・⑤別紙(引上げ額)
〇実績報告
・事業実績報告書
・国庫補助金精算書
・事業実施結果報告
・イ別紙(常時使用する労働者の賃金状況)
〇支給申請
・支給申請書
詳細は、以下よりご確認ください。