雇用調整助成金について、令和5年3月31日をもって経過措置を終了することとなっています。
令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常制度をご利用いただけます。主な支給要件は以下のとおりですが、検討中の案であり、厚生労働省令の改正等が必要となります。(決まり次第厚生労働省よりお知らせがございます。)
本件について、リーフレットが公開されております。
リーフレットには、4/1以降の主な支給要件が掲載されております。
1.生産指標の確認は、直近3か月と前年同期との比較となります。
2.雇用量要件を満たす必要があります。
3.最後の休業等実施日から1年経過している必要があります。
4.計画届の提出は不要です。
5.残業相殺は行いません。
6.短時間休業の要件を緩和します。
また、「コロナ特例を利用していた場合の 4月以降のクーリング制度の取り扱いについて」についても記載されております。(以下は検討中の案であり、厚生労働省令の改正等が必要です。決まり次第厚生労働省よりお知らせされます。)
(令和5年3月31日時点で対象期間が1年に達している場合)
・令和4年3月31日以前に最後の休業等実施日(判定基礎期間末日。雇用調整助成金の受給があるもの)がある場合、支給要件を満たせば令和5年4月1日以降の休業等について通常制度が利用できます。
・令和4年4月から令和5年2月に最後の休業等実施日がある場合、最後の休業等実施日から1年経過後、支給要件を満たせば通常制度が利用できます。
・令和5年3月に最後の休業等実施日がある場合、最後の休業等実施日から1年経過後、支給要件を満たせば通常制度が利用できます。
(令和5年3月31日時点で対象期間が1年に達していない場合)
・支給要件を満たせば、対象期間が1年に達するまでの間、令和5年4月1日以降の休業等について通常制度が利用できます。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001064482.pdf
厚生労働省は、雇用関係助成金の電子申請の対象拡大に関する案内を掲載しております。
〇2023(令和5)年4月から開始となる助成金
・キャリアアップ助成金 正社員化コース
・トライアル雇用助成金 一般トライアルコース
〇2023(令和5)年6月から開始となる助成金
・労働移動支援助成金
・中途採用等支援助成金
・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース以外)
・地域雇用開発助成金
・人材確保等支援助成金
・通年雇用助成金
・キャリアアップ助成金(正社員化コース以外)
・両立支援等助成金
・人材開発支援助成金
受付開始予定日は、2023(令和5)年4月3日(月)です。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集を行っております。
雇用保険法に基づく各種助成金等について、制度や規定の見直しを行うものです。
昨日は、採用関係のものをご紹介しましたので、本日は、両立支援関係のものうち、介護関係のものをご紹介します。
◆各種助成金の見直し
〇雇用保険法施行規則の一部改正関係
4. 両立支援等助成金
(2)介護離職防止支援コース助成金の見直し
①業務代替支援加算の新設
介護離職防止支援コースのうち、介護休業に関して職場復帰時の助成金を受給した事業主のうち、以下の A 、 B に該当する事業主に下の表のとおり追加で助成金を支給する。
A 新規雇用
1.介護休業をする被保険者の当該介護休業期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であること
2.1の取組の実施の状況を明らかにする書類を整備していること
B 手当支給等
1.介護休業をする被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた中小企業事業主であること
2.1に規定する取組の実施の状況を明らかにする書類を整備していること
②個別周知・環境整備加算の新設
介護離職防止支援コース助成金の対象労働者に対する個別周知及び仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合の加算措置を新設する。介護休業、介護両立支援制度のいずれかについて助成金を受給した事業主のうち、以下の A 及び B の措置を実施している事業主に下の表のとおり追加で助成金を支給する。
A 介護離職防止支援コース助成金の対象労働者に対する個別周知の実施
介護離職防止支援コース助成金の対象労働者に対し、次の全ての事項(対象労働者が介護両立支援制度の利用を希望している場合にあっては、1、2、5及び6に限る。)を知らせる措置を講じている事業主であること。
1.介護休業及び就業と介護との両立に資する制度に関する制度
2.介護休業等の申出先
3.介護休業給付に関すること。
4.労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
5.労働者の介護休業等中における待遇に関する事項
6.介護休業等後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
7.育児・介護休業法第15条第3項第1号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
8.労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
B 仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組の実施
介護休業等の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置のうちいずれか2以上の措置を講じている事業主であって、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備していること。
※雇用環境の整備に関する措置は次のとおり。
a.その雇用する労働者に対する介護休業等に係る研修の実施
b.介護休業等に関する相談体制の整備
c.その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であって介護休業等を取得又は利用した者がいない場合には雇用環境・均等局長が定める事例)の提供
d.その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
(4)介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)の延長
介
介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)については、令和5年度末まで延長する。
公布日は、令和5年3月31日、施行期日は、令和5年4月1日予定です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220396&Mode=0
厚生労働省は、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集を行っております。
雇用保険法に基づく各種助成金等について、制度や規定の見直しを行うものです。
昨日は、採用関係のものをご紹介しましたので、本日は、両立支援関係のものうち、出産、育児関係のものをご紹介します。
◆各種助成金の見直し
〇雇用保険法施行規則の一部改正関係
4. 両立支援等助成金
(1) 出生時両立支援コース助成金の見直し
第2種助成金の支給対象の拡充
第2種の支給対象事業主に、次のいずれにも該当する事業主を追加し、下の表のとおり助成金を支給する。(※5及び※6の要件が、従来の支給対象事業主と異なる。)
1. ~4. 省略
5. 第1種助成金の申請をした日の属する事業年度の翌事業年度以降3事業年度以内における、その雇用する男性被保険者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であって育児休業を取得したものの数の割合(次の6において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が、2事業年度以上連続して70%以上となったこと。
6. 第1種助成金の申請年度において、その雇用する男性被保険者であって配偶者が出産したものが5人未満であり、当該年度における男性被保険者育児休業取得割合が 70%以上であるこ と。
7. 省略
②育児休業等に関する情報公表加算の新設
第1種助成金の支給を受けた事業主について、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における、下記の全ての事項を厚生労働省のホームページ「両立支援のひろば」で公開した場合に、下の表のとおり追加で2万円を支給するものとする。(1事業主当たり1回までの支給に限る。)
1. 以下の A、B に規定するいずれかの割合
A その雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業をしたものの数の割合
B その雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
2. その雇用する女性労働者であって出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって育児休業をしたものの数の割合
3. その雇用する男性労働者のうち、育児休業を取得したものについての当該取得日数の平均
4. その雇用する女性労働者のうち、育児休業を取得したものについての当該取得日数の平均
(3) 育児休業等支援コース助成金の見直し
①育児休業等に関する情報公表加算の新設
育児休業等支援コースの育休取得時・職場復帰時、業務代替支援、職場復帰後支援のいずれかの助成金を受給した事業主について、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合に、追加で2万円を支給するものとする。(1事業主当たり1回までの支給に限る。)
(5)新型コロナウイルス感染症に係る育児休業等支援コース助成金の見直し
新型コロナウイルス感染症に係る育児休業等支援コース助成金の対象特別休暇の期間及び支給額の上限を改正する。
①支給対象期間を以下のとおり改正する。
助成金の支給の対象となる特別休暇の期間を、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日とする。
②支給額を以下のとおり改正する。
上記に係る特別休暇の利用者が出た場合、1人当たり10 万円
※1企業 10 人まで(上限 100 万円)
※令和3年9月 30 日までの対象休暇の支給については、改正前の規定(1人当たり5万円の支給、1企業10 人まで。)により支給することとする。
(6)新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の廃止
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を廃止する。
(7)不妊治療両立支援コース助成金の見直し
・生産性要件を廃止する。
・対象事業主に対する支給額及び長期休暇の加算額を、対象労働者1人当たり 28.5 万円から30 万円に変更する。
(8)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の見直し
・以下を対象事業主の要件として追加する。
就業規則等において、母性健康管理措置(新型コロナウイルス感染症に関するもの以外のもの を含む。)として、勤務時間の変更、勤務の軽減、休業その他の措置を整備し、当該措置の内容を社内に周知している事業主であること。
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の対象期間を、令和5年9月30日まで延長する。
・対象事業主に対する支給額を、対象労働者1人当たり28.5万円から20万円に変更する。
公布日は、令和5年3月31日、施行期日は、令和5年4月1日予定です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220396&Mode=0
厚生労働省は、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集を行っております。
雇用保険法に基づく各種助成金等について、制度や規定の見直しを行うもので、見直しの対象となるのは以下の助成金等です。
〇雇用保険法施行規則の一部改正関係
1. 65 歳超雇用推進助成金
2. 労働移動支援助成金
3. 特定求職者雇用開発助成金
4. トライアル雇用助成金
5. 地域雇用開発助成金
6. 両立支援等助成金
7. キャリアアップ助成金
8. 人材開発支援助成金
9. 産業雇用安定助成金
10. 高年齢労働者処遇改善促進助成金
11. 雇用保険法第六十三条第一項第三号に掲げる事業の改正
〇労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する 法律施行規則の一部改正関係
1.職業転換給付金(特定求職者雇用開発助成金)
〇建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係
1.トライアル雇用助成金
2.人材確保等支援助成金
◆各種助成金の見直し
全てをご紹介することは文字数の関係でできませんので、本日は、採用関係のものを抜粋してご紹介します。
〇雇用保険法施行規則の一部改正関係
1. 労働移動支援助成金
早期雇入れ支援コースの暫定措置(新型コロナウイルス感染症関係)の廃止
当分の間支給することとしている、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した45歳以上の者を離職前と異なる業種の事業主が雇い入れた場合の加算については、令和4年度限りで廃止する。
2. 特定求職者雇用開発助成金
(ア)特定就職困難者コース助成金の改正
生涯現役コース奨励金の廃止に伴い、65 歳以上の者を本助成金の対象となる労働者に追加する。
②生涯現役コース奨励金の改正
令和4年度限りで廃止する。
③被災者雇用開発コース助成金の改正
令和4年度限りで廃止する。
④就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の改正
省略
3. トライアル雇用助成金
①一般トライアルコース助成金の改正
雇入れの対象となる求職者の対象範囲について、令和4年度に対象となっている 35 歳以上 55 歳未満の者を引き続き支援する観点から、昭和 43 年4月2日以後に生まれた者とする。
②新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の改正
令和4年度限りで廃止する。
〇労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する 法律施行規則の一部改正関係
1.職業転換給付金
雇保則に規定する特定就職困難者コース助成金の対象となる労働者に65歳以上の者を追加することに伴い、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則においても 65 歳以上の者に対する支援ニーズに対応するため、本助成金の対象となる労働者に65歳以上の者を追加する。
〇建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係
1.トライアル雇用助成金
若年・女性建設労働者トライアルコース助成金に関する暫定措置の廃止
若年・女性建設労働者トライアルコース助成金に関する暫定措置(トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金)の支給対象事業主に対する上乗せ助成)については、令和4年度限りで廃止する。
公布日は、令和5年3月31日、施行期日は、令和5年4月1日予定です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220396&Mode=0
厚生労働省は、第55回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公開しております。
今回、助成金について、以下の内容の資料が掲載されております。
・資料2-1 小学校休業等対応助成金等について
・資料2-2 新型コロナウイルス感染症対応のための特例措置の取扱いについて(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊婦のための助成金)
・資料4-2 キャリアアップ助成金について
昨日に続き、本日は、資料4-2より一部抜粋してご紹介します。
〇資料4-2 キャリアアップ助成金について
◆キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金を申請する場合の手続きの簡素化について
令和5年度より、キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金を申請する場合の計画届を一本化することで、手続きの簡素化を実施する予定です。
※従来は、キャリアアップ助成金で「キャリアアップ計画届」の提出が別途必要
変更後の申請のイメージは以下の通りとなります。
(出典:第55回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料4-2)
その他、詳細は以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001042312.pdf
厚生労働省は、第55回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公開しております。
今回、助成金について、以下の内容の資料が掲載されております。
・資料2-1 小学校休業等対応助成金等について
・資料2-2 新型コロナウイルス感染症対応のための特例措置の取扱いについて(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊婦のための助成金)
・資料4-2 キャリアアップ助成金について
資料2-1と資料2-2より一部抜粋してご紹介します。
※令和5年度予算案の審議前であることから、今後、内容が変更される可能性があります。
〇資料2-1 小学校休業等対応助成金等について
◆令和5年度の方向性(案)
小学校休業等対応助成金・支援金は、令和5年3月末までの休暇を対象としているが、感染状況や学校休業等の状況等を踏まえ、令和5年3月で終了し、令和5年4月以降は、以下の対応とすることとする。
小学校等が臨時休業等した場合など新型コロナウイルス感染症への対応として、企業が職場の事情を踏まえ、両立支援制度を整備することでできる限り勤務を続けられる環境を整備することを後押ししつつ、必要な場合には特別有給休暇制度により、安心して休むことを可能とする方向に転換するため、両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイ ルス感染症対応特例」を設ける。
【両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症対応特例」の概要】
●対象となる子ども
①新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
●支給要件
①対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇を取得できる制度の規定化。
②小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組み(テレワーク勤務、短時間勤務制度、フ レックスタイム制度など)の社内周知。
をどちらも講じた上で、労働者が特別有給休暇を取得したこと。
●支給額 1人あたり10万円、1事業主につき10人まで(上限100万円)
〇資料2-2 新型コロナウイルス感染症対応のための特例措置の取扱いについて(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊婦のための助成金)
◆令和5年度以降の予定について
令和5年度は、申請件数が減少傾向であること、コロナ感染への不安も制度創設時とは同様ではないことを踏まえ、経過措置として、休暇取得支援に係る助成金のみ、支給金額、支給要件等を見直し、規模を縮小させつつ継続させる。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊婦のための助成制度の見直しについて(案)
令和5年度予算案(制度見直し後)
両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース(雇用勘定)
・休暇対象期間
令和5年4月1日~令和5年9月30日(対象期間の終期は新型コロナウイルス感染症に係る母性健康管理措置の告示適用期間の終期)
・必要な休暇取得日数
20日以上
・支給額
20万円(1事業所あたり5人まで)
・制度導入要件
特別有給休暇制度
妊娠中の通勤緩和措置等のための在宅勤務、時差出勤等の制度
を既に導入していることを条件とする
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」の創設に関するリーフレットを公開しております。
人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」は、企業の持続的発展のため、新製品の製造や新サービスの提供等により新たな分野に展開する、または、デジタル・グリーンといった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化等を図るため、
①既存事業にとらわれず、新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成
②業務の効率化や脱炭素化などに取り組むため、デジタル・グリーン化に対応した人材の育成
に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成により支援する制度です。
◆支給対象訓練
①助成対象とならない時間を除いた訓練時間数が10時間以上であること
②OFF-JT(企業の事業活動と区別して行われる訓練)であること
③職務に関連した訓練であって以下のいずれかに該当する訓練であること
・企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
・事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
◆助成率・助成額
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001019757.pdf
厚生労働省は、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の 助成対象・助成額の見直しに関するリーフレットを公開しております。
「中途採用等支援助成金」は、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して助成するものです。
◆2022(令 和4 ) 年12月2日の改正内容
45歳以上の賃金を前職より引き上げる中途採用を推進するため、助成対象や助成額の見直しが行なわれました。
〇助成対象の見直し
(出典:厚生労働省「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」リーフレット)
〇助成額の見直し
(出典:厚生労働省「中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)」リーフレット)
その他、パンフレット、支給要領、各種申請書類等も更新されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和4年度第二次補正予算による改正を踏まえたキャリアアップ助成金の制度拡充に関するリーフレットを公表しております。
以下のリーフレットが新たに公表されております。
・「『キャリアアップ助成金』が使いやすくなりました!」
(制度改正による変更点に関するリーフレット)
・「『キャリアアップ助成金』を活用して従業員を正社員化しませんか?」
(キャリアアップ助成金(正社員化コース)リーフレット)
・「『キャリアアップ助成金』を活用して従業員の賃金アップを図りませんか?」
(キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)リーフレット)
制度拡充の概要は以下の通りです。
1. 正社員化コース
人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正社員化すると、助成金額が加算されます。令和4年12月2日以降に正社員化した場合は、以下の拡充の対象となります。
①助成金の金額(1人当たり)の拡充
②加算の対象となる訓練の拡充
事業展開等リスキリング支援コース(新設)
2.賃金規定等改定コース
①助成金の金額(1人当たり)の拡充
②申請上限の緩和
1事業所あたり1年度1回の申請制限を撤廃。1年度1事業所あたり100人までは複数回の 申請ができます。
※改正後の制度は令和4年9月1日以降の賃金規定等の増額改定に適用。
その他、支給要領、支給申請様式、Q&Aなども更新されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和4年度第二次補正予算による改正を踏まえた労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)に関するリーフレットを公表しております。
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)は、事業主の経済的事情により離職を余儀なくされた労働者で「再就職援助計画」の対象となった方を、早期に雇い入れた事業主に対して助成するものです。
さらに、より高い賃金(雇い入れ前賃金比5%以上)で雇い入れた事業主には加算して助成されます。
〇助成金の対象労働者
貴社に雇い入れられる直前の離職の際「再就職援助計画対象労働者」であった方
再就職援助計画対象労働者は、「再就職援助計画対象労働者証明書」をお持ちですので、 採用応募時や面接時に証明書の有無を確認してください。
〇助成金の対象事業主
①「再就職援助計画対象労働者」を、その離職日の翌日から3か月以内に、雇用保険被保険者かつ期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主
② 当該労働者を、雇い入れ日から6か月を超えて引き続き雇用している事業主
〇助成額(対象労働者1人あたり)(※人材育成支援は省略)
※1 優遇助成は、一定の成長性が認められる事業所の事業主が、「再就職援助計画対象労働者証明書」に「特例対象者」として記載された方を雇い入れた場合に適用。
※2 令和3年4月1日以降に提出された再就職援助計画の対象労働者で、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した、雇い入れ日時点で45歳以上の方を、離職前と異なる業種の事業所で雇い入れた場合に適用。
※3 賃金上昇加算は、令和4年12月2日以降に提出された再就職援助計画の対象労働者で、雇い入れ前の賃金から雇い入れ後6か月間の各月の賃金を5%以上上昇させた場合に適用されます。
その他、パンフレット、支給要領、各種申請書類、ガイドブックが令和4年12月2日改正後の内容に更新されています。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「業務改善助成金(通常コース)」の拡充についての案内を掲載しております。
「業務改善助成金」は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための制度です。
このたび、「業務改善助成金(通常コース)」は、中小企業・小規模事業者が利用しやすくなるよう、助成上限額の引き上げ、助成対象経費の拡充、対象事業場の拡大などの改定が行われました。
【拡充のポイント】(出典:厚生労働省ホームページ)
■事業場規模が30人未満の事業者について、助成上限額を引き上げます。
※ 10人以上の区分は一定の要件を満たした事業者のみ適用されます。
■助成対象経費が拡充される特例事業者には、生産性向上に資する設備投資などに関連する経費の支出も認めます。
【助成対象経費が拡充される特例事業者】
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月の月平均値が、前年、前々年または3年間の同じ月に比べて15%以上減少した事業者
(2)原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者
【関連する経費とは】
業務改善計画に計上された、生産性向上等に資する設備投資等(A)を行う取り組みに関連する費用(B)(=関連する経費)についても新たに助成対象となります。
A 生産性向上等に資する設備投資等 | 機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など |
B 関連する経費※ | 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など |
※「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。
■事業場規模を100人以下とする要件を廃止します。
事業場規模が101人以上の事業場を持つ中小企業・小規模事業者も申請が可能になります。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)に関するページを更新しました。(令和4年11月30日)
以下の内容の更新が行われております。
・「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について」
⇒雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度としますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けます。経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等は以下のとおりです。
(出典:厚生労働省ホームページより)
上記内容に関するリーフレットが掲載されました。
・「令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する事業主のみなさまへ」
⇒令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金等を申請する事業主向けに、令和4年12月1日から令和5年3月31日まで、新型コロナウイルス感染症を理由として雇用調整助成金を活用する場合の支給要件の一部緩和について記載されたリーフレットが掲載されております。
・「令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用について(フローチャート)」を掲載しました。
(出典:厚生労働省ホームページより)
また、上記変更に伴い、支給要領、様式等の変更が行われております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、第54回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公開しております。
審議会では、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問が行われました。
◆改正の内容(資料より一部抜粋)
〇新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の延長について
支給の対象となる対象有給休暇の期限を令和5年3月31日まで延長し、令和4年12月1日から令和5年3月31日の間に取得させた対象有給休暇については、次のとおりとする。
対象有給休暇に係る者一人につき、事業主が支払った賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額を支給する際の支給上限を次のとおりとする。 ※ 1日当たり8,355円を支給上限とする。
〇「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」を受けて、雇用保険法に基づく各種助成金等について、制度の見直しや新設を行うもの。
対象となるのは以下の助成金等であり、内容の詳細は別紙のとおり。
1.労働移動支援助成金
2.中途採用等支援助成金
3.キャリアアップ助成金
正社員化コースの見直し(加算措置の改定等)
賃金規定等改定コースの見直し(支給要件の見直し等)
※賃金規定等改定コース助成金については、令和4年9月1日に遡及して適用
4.産業雇用安定助成金
5.特定求職者雇用開発助成金
6.成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業
7.人材開発支援助成金
本資料では、キャリアアップ助成金についての変更内容が記載されておりますでこれについてご紹介致します。
★正社員化コースの見直し(加算措置の改定等)
現在、人材開発支援助成金における特定の訓練等を経て正社員化した場合に、正社員化コースの助成額の上乗せを実施しているところ(令和7年3月 31 日ま での時限措置)である。
今般、IT訓練等のうち、一部の訓練(定額制訓練又は自発的職業能力開発訓練。以下「特定訓練」という。)を経た場合には、正社員化コースの助成額の上乗せ額を引き上げる。
(出典:雇用環境・均等分科会資料より)
また、企業内における新たな事業の創出等の事業の展開等に伴い、労働者に必要となるスキルを習得させるための訓練等を行う事業主の支援のため、新設される「事業展開等リスキリング支援コース」について、新たに助成額の上乗せの対象とする(令和9年3月 31 日までの時限措置)。
(出典:雇用環境・均等分科会資料より)
★賃金規定等改定コースの見直し(支給要件の見直し等)
賃上げの促進に向けて、非正規雇用労働者の処遇改善の支援を強化するため、助成額の拡充を行うとともに、支給要件を見直し、賃金増額措置における増額の割合の基準について引き上げる。
また、対象労働者の人数にかかわらず、対象労働者一人当たりに応じた助成額とし、コース全体の見直しに伴い、生産性要件を廃止する。これに伴い、職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行った場合における上乗せ額を、1事業所当たり、20 万円(中小企業事業主以外の場合は 15万円)とする。
令和4年9月分消費者物価指数が前年同月比 3.0%上昇したことを受け、物価上昇に見合う賃金改定への対応を助成対象とするため、令和4年9月1日に遡及して本改正の規定を適用することとする。ただし、同日から令和5年3月 31 日までの間については、本改正前の規定の適用を選択することも可能とする。
(出典:雇用環境・均等分科会資料より)
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)令和4年4月以降申請分の申請書の記入方法の説明動画を公開しております。(動画時間は、32:36)
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して支給される助成金です。
主な受給要件は、以下の通りです。
1. 労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)により次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を令和4年4月1日以降に実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。
(イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ)定年の定めの廃止
(ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(ニ)他社による継続雇用制度の導入
2. 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し経費を支出したこと。
本動画は、様式の記入方法や留意点などについて説明したものです。
以下よりご確認ください。
雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度となり、業況が厳しい事業主については一定の経過措置が設けられる予定です。
経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等は以下の表のとおりです。
※施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。
厚生労働省は、11月2日に、雇用調整助成金について、以下、3つのリーフレットを作成し、公開しております。
・「令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(予定)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf
・「令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する事業主のみなさまへ(予定)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001007940.pdf
・「令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用について(フローチャート)(予定)」 を掲載しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008099.pdf
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
会計検査院は、合規性等の観点から、雇用調整助成金等及び休業支援金等の支給に関する事後確認が適切に実施されているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和4年8月4日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求め並びに同法第36条の規定により改善の処置を要求しました。
〇検査の結果
・データが十分に活用されておらず、雇用調整助成金等と休業支援金等を重複して支給している事態(重複支給)の有無に関する事後確認が適切に行われていない等(指摘金額1億6133万円)
・データが十分に活用されておらず、休業支援金等について二重に支給している事態(二重支給)の有無に関する事後確認が行われていない等(同2271万円)
・実地調査の対象とする事業主の範囲がリスクの所在等を踏まえて設定されておらず、対象範囲外の事業主に雇用調整助成金等の不正受給が見受けられている(同1億3315万円)
〇要求する処置
・保有するデータを活用するなどして重複支給の有無を事後確認することなどとして、それらの具体的な方法を策定すること等
・保有するデータを活用するなどして二重支給の有無を事後確認することとして、その具体的な方法を策定すること等
・リスクの所在等に十分に留意して実地調査の対象とする事業主の範囲を設定することとする見直しを行い、リスクの程度を適切に評価することにより付した優先度に基づき実地調査の対象とする事業主を選定することとして、その具体的な方法を策定すること
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
都道府県労働局が、事前予告なしの現地調査 (事業所訪問・立入検査)を行いますとの記載もされております。
以下のリーフレットもご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000919896.pdf
厚生労働省は、リーフレット「令和4年9月までの雇用調整助成金の特例措置等について」を更新し、「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間の延長のお知らせ」を掲載しました。
またそれに伴い、要領等の変更が行われております。
詳細は、以下よりご確認ください。
東京労働局では、業務改善助成金(通常コース・特例コース)について説明動画2本を配信しております。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引上げた中小企業事業主が、生産性の向上、労働能率の増進に資する設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行った場合、その設備投資などに要した費用の一部が助成されます。
業務改善助成金の内容については、以下よりご確認ください。
・令和4年度 業務改善助成金(通常コース・特例コース)のわかりやすい解説【東京労働局賃金課】(15:49)
・業務改善助成金・特例コースのくわしい説明【東京労働局賃金課】(20:11)
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、65歳超雇用推進助成金の制度概要の音声付き説明動画を公開しております。
〇動画のタイムライン
・目次
・オープニング 0:00
・はじめに 1:00
・65歳超雇用推進助成金の概要 1:44
・65歳超継続雇用促進コースの内容 4:39
・高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの内容 11:10
・高年齢者無期雇用転換コースの内容 15:15
・申請窓口等 20:07
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」の案内を掲載しております。
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
(出典:厚生労働省ホームページより)
詳細は、以下よりご確認ください。
また、「令和4年7月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について」の案内を掲載しております。
(注)以下は、事業主等の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
(出典:厚生労働省ホームページより)
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、第180回労働政策審議会職業安定分科会資料を公開しております。
今回、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について諮問が行われております。
〇改正の概要
①ウクライナ避難民であって、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める 65 歳未満の求職者を、公共職業安定所等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主を、当分の間、特定求職者雇用開発助成 金特定就職困難者コースの対象とする。
②その他所要の規定の整備を行う。
・施行期日等 公布日:令和4年5月下旬(予定)
施行期日:公布日
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)をご紹介させていただきます。
〇概要
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。(中小企業事業主のみ対象)
〇助成額
〇主な支給要件
◆第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
①育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を当該男性労働者の育児休業開始日の前日までに2つ以上行っていること。(令和 4 年10 月以降に出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えるものとしている場合は、3つ以上の措置を行っていることが必要です。)
※雇用環境整備に関する措置
イ 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
ロ 育児休業に関する相談体制の整備
ハ 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
ニ 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関す る方針の周知
②育児休業取得者の業務を代替する労働者の、残業抑制のため業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき、当該男性労働者の育児休業開始日の前日までに業務体制の整備をしていること。
※当該規定等には、育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項が含まれていること。
③男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
【代替要員加算】
男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給されます。
※新たな雇い入れ又は新たな派遣により確保する者であること。
◆第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
①第1種の助成金を受給していること。
②育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
③育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に 基づき業務体制の整備をしていること。
④第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
(例:第1種申請時事業年度において 10%だった場合、40%になること。)
⑤育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。(当該申請以降に雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者であって1日以上の育児休業を取得した者が2名以上いること。)
◆受給手続き
第1種:要件を満たす育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内
第2種:要件を満たす事業年度の翌事業年度の開始日から6か月以内
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、エイジフレンドリー補助金の令和4年度の受付についての案内を公表しております。
◎申請受付期間:令和4年5月11日(水)から10月末まで
〇エイジフレンドリー補助金とは
⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、令和2年度に創設されました。
◆対象となる対策
働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を補助対象とします。
1 働く⾼齢者の新型コロナウイルス感染予防のための費⽤
2 ⾝体機能の低下を補う設備・装置の導⼊に係る費⽤
3 健康や体⼒状況等の把握に関する費⽤
4 安全衛⽣教育の実施に関する費⽤
◆補助対象
⾼年齢労働者のための職場環境改善に要した経費(物品の購⼊・⼯事の施⼯等)
補 助 率:1/2
上 限 額:100万円(消費税は除く。)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「令和4年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」(詳細版)を公開しております。
Ⅰ 雇用関係助成金のご案内 ~雇用の安定のために~
Ⅱ 労働条件等関係助成金のご案内 ~労働条件の改善のために~
全343ページで構成されております。
以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf
簡易版については、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、令和4年度版 障害者雇用助成金に係るYouTube動画を公開しております。
動画は、以下の内容で構成されております。
オープニング
はじめに
1.障害者雇用納付金制度に基づく助成金とは
2.障害者作業施設設置等助成金
3.障害者福祉施設設置等助成金
4.障害者介助等助成金
5.職場適応援助者助成金
6.重度障害者等通勤対策助成金
7.重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
8.助成金の認定申請から受給までの流れ
9.各種助成金のパンフレット等のご案内
10.申請窓口のご案内
以下よりご確認ください。
業務改善助成金について、令和4年度の申請受付が開始されております。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
※令和4年度の通常コースの申請締切は、令和5年1月31日です。
※令和4年度の特例コースの申請締切は、令和4年7月29日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人労働者健康安全機構は、令和4年度版産業保健関係助成金の案内を掲載しております。
以下のような助成金が紹介されております。
・ストレスチェック助成金
従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
・心の健康づくり計画助成金
事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成を受けることができる制度です。
・職場環境改善計画助成金(事業場コース)
事業主の方が専門家による指導に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。
・小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)
小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成するものです。
・治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)
事業主の方が両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を新たに行った場合に、助成を受けることができる制度です。
・治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)
事業主の方が両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた就業上の措置を、対象労働者に適用した場合に、助成を受けることができる制度です。
・副業・兼業労働者の健康診断助成金
事業者が副業・兼業労働者に対して、一般健康診断を実施した場合に、費用の助成を受けることができる制度です。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、第46回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公開しております。
今回、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について諮問が行われました。
資料の中に、令和4年度の雇用関係助成金(雇用環境・均等分科会関係のみ)に関するものがございますので、両立支援助成金についてご紹介いたします。(キャリアアップ助成金については以前ご紹介いたしましたので、今回は省略致します。)
3.両立支援助成金
(1)出生時両立支援コース助成金の見直し
出生時両立支援コース助成金については、以下のとおり支給要件と支給額を変更することとする。
【改正後の内容】
次の各要件に該当する中小企業事業主に、下の表のとおり助成金を支給する
第1種:次の要件を全て満たす中小事業主。
1. 労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて、その雇用する男性被保険者における育児休業の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行っていること。
2. 育児休業の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置のうちいずれか2以上の措置(出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、3以上の措置。)を講じている事業主であって、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備していること。
3. その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までに開始する連続した5日間以上の育児休業を取得させていること。
4. 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表 し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
第2種:次の要件を全て満たす中小事業主。
1. 第1種助成金の支給を受けていること。
2. 第1種助成金の1、2及び4の要件を満たしていること。
3. 第1種助成金の申請をした日の属する事業年度の翌事業年度以降3事業年度以内における、その雇用する男性被保険者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であって育児休業を取得したものの数の割合が、第1種申請年度における当該割合よりも 30%以上増加している こと。
4. 第1種助成金の申請日以降に1日以上の育児休業を取得した男性被保険者が2人以上いること。
(2) 介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)の延長
介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)については、 令和4年度末まで延長する。
(3)育児休業等支援コース助成金の見直し
・育児休業取得者の代替要員を確保し、当該取得者を原職復帰させた場合の助成について、代替要員の新規雇用等を行った場合の現行の助成のほかに、以下の1~5の要件を満たした場合についても助成することとする。
1.その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、 育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させる措置を実施する事業所の中小企業事業主であること。
2.育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が3か月以上あること。
3.当該被保険者の育児休業期間中の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じ、育児休業後に当該被保険者を原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、6か月以上継続して雇用したこと。
4.1から3の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であって、育児休業等支援コース助成金(1から3の原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して5年の期間を経過していないこと。
5.厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、 同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
・職場支援加算を廃止する。
(4)不妊治療両立支援コース助成金の見直し
【改正後の内容】
・対象事業主の要件に不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を示し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であることを追加する。
・長期休暇の加算に係る助成金の支給について、1事業主あたり1人までの支給に限ることとする。
(5)女性活躍加速化コース助成金の廃止
女性活躍加速化コース助成金については、令和3年度限りで廃止する(令和4年度は経過措置分のみ実施する)。
(6) 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の期限延長
【改正後の内容】
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の対象期間を、令和5年3月31日まで延長する。
(7)新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の期限延長
【改正後の内容】
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の対象有給休暇の期間を、令和4年6月30日まで延長することとし、支給上限については、令和4年3月1日から同月31日の間と同様の取扱いとする。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、第177回労働政策審議会職業安定分科会資料を公開しております。
今回、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について諮問が行われました。
資料の中に、令和4年度の雇用関係助成金(職業安定分科会関係のみ)に関するものがございますので、一部ご紹介いたします。
1.65 歳超雇用推進助成金
(1) 65歳超継続雇用促進コースの見直し
・定年引上げ又は廃止に係る措置の区分「定年の引上げ(70 歳以上)又は定年の定めの廃止」枠を、「70歳未満から70歳以上への定年の引き上げ」枠と「定年の定めの 廃止」枠に細分化。
・66歳から69歳までの継続雇用制度の導入に係る措置の引上げ幅の区分「4歳未満」枠と「4歳」枠を統合。
・60歳以上被保険者数の区分「10人未満」枠を、「1~3人」枠、「4~6人」枠及び 「7~9人」枠に細分化。
・上記の区分変更に伴う助成額の見直し。
・70歳以上までの定年引上げ、定年の廃止、70歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入及び 70歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入について、導入前の制度の上限年齢等が70 歳未満である場合に限定。
・措置を講じた日から起算して、6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことを支給要件として追加。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省から、キャリアアップ助成金について、令和4年4月1日以降変更点の概要についてのリーフレットが公開されております。
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。
〇正社員化コース助成金の見直し
有期契約労働者及び派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結し
ているものに限る。)を無期雇用労働者に転換又は直接雇用した場合の助成を廃止す
る。
〇正社員化コース・障害者正社員化コースの見直し
・正社員定義の変更
「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。
・非正規雇用労働者定義の変更
「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となります。
〇賃金規定等共通化コース
対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。
〇賞与・退職金制度導入コース(旧諸手当制度等共通化コース)
・支給要件の変更
諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成へと見直します。
・一部廃止
対象労働者(2人目以降)に係る加算を廃止します。
〇短時間労働者労働時間延長コース
社会保険の適用拡大を更に進めるため、以下の措置を取ります。
・延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上→週3時間以上)
・助成額の増額措置等を延長 (令和4年9月末→令和6年9月末(予定))
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000900336.pdf