厚生労働省は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案についてパブリックコメントによる意見募集を行っております。
1.改正の趣旨
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース奨励金)については、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を出向により維持する労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、当分の間、出向中に要する経費及び出向に要する初期経費の一部等を助成することとしている。
現在の雇用情勢は、求人が底堅く推移する中、引き続き求人の伸びがみられる産業もあるなど、緩やかに持ち直していることを踏まえ、雇用維持支援コースを廃止する。
2.改正の概要
・雇用維持支援コースについて、令和5年10月31日限りで廃止する。
・その他所要の改正を行う。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、8月31日から、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度の拡充を行います。その案内がホームページに掲載されております。
〇対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から50円以内の事業場に拡大
〇一定の条件を満たす事業者は賃金引き上げ後の申請が可能に
事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者について、下記の期間に賃金引き上げを実施した場合に賃金引き上げ後の申請が可能となります。
・賃上げ対象期間:令和5年4月1日から令和5年12月31日
※業務改善助成金は、賃金引き上げの前に交付申請をしていただく必要があります。今回の拡充により、一定の要件を満たす事業場からの申請は、賃金引き上げ後であってもその実績を添付して交付申請をしていただくことが可能となります。
〇助成率の区分となる金額の引き上げ
(a)助成率9/10
事業場内最低賃金が870円未満から900円未満に拡大
(b)助成率4/5(9/10)
事業場内最低賃金が870円以上920円未満から900円以上950円未満に拡大
(c)助成率3/4(4/5)
事業場内最低賃金が920円以上から950円以上に拡大
※( )内は生産性要件を満たした事業者の場合
リーフレットも掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「雇用関係助成金ポータル」をオープンし、一部の助成金について、電子申請の受け付けを開始しています。
現在、電子申請の受付を開始している一部の助成金コースに加え、6/26(月)から以下の受付が開始されます。
・労働移動支援助成金
・中途採用等支援助成金
・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース以外のコース)
・地域雇用開発助成金
・人材確保等支援助成金
・通年雇用助成金
・キャリアアップ助成金(正社員化コース以外のコース)
・両立支援等助成金
・人材開発支援助成金
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、「65歳超継続雇用促進コース申請書記入方法説明動画」を公開しております。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するもので、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
動画は以下の内容で構成されております。
・オープニング
・継続様式第2号(1)支給申請書
・継続様式第2号(2)定年及び継続雇用に係る規定等について
・継続様式第2号(3)対象被保険者一覧
・継続様式第2号(4)高年齢者の雇用管理に関する措置内容
・継続様式第2号別紙 記載事項補正・補足票
・継続様式第2号補助様式1 旧就業規則に関する申立書
・継続様式第2号補助様式2 雇用保険適用事業所等一覧表
・共通要領第1号 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)
・添付書類 その他の留意事項について
以下よりご確認ください。
雇用調整助成金について、令和5年3月31日をもって経過措置を終了することとなっています。
令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常制度をご利用いただけます。主な支給要件は以下のとおりですが、検討中の案であり、厚生労働省令の改正等が必要となります。(決まり次第厚生労働省よりお知らせがございます。)
本件について、リーフレットが公開されております。
リーフレットには、4/1以降の主な支給要件が掲載されております。
1.生産指標の確認は、直近3か月と前年同期との比較となります。
2.雇用量要件を満たす必要があります。
3.最後の休業等実施日から1年経過している必要があります。
4.計画届の提出は不要です。
5.残業相殺は行いません。
6.短時間休業の要件を緩和します。
また、「コロナ特例を利用していた場合の 4月以降のクーリング制度の取り扱いについて」についても記載されております。(以下は検討中の案であり、厚生労働省令の改正等が必要です。決まり次第厚生労働省よりお知らせされます。)
(令和5年3月31日時点で対象期間が1年に達している場合)
・令和4年3月31日以前に最後の休業等実施日(判定基礎期間末日。雇用調整助成金の受給があるもの)がある場合、支給要件を満たせば令和5年4月1日以降の休業等について通常制度が利用できます。
・令和4年4月から令和5年2月に最後の休業等実施日がある場合、最後の休業等実施日から1年経過後、支給要件を満たせば通常制度が利用できます。
・令和5年3月に最後の休業等実施日がある場合、最後の休業等実施日から1年経過後、支給要件を満たせば通常制度が利用できます。
(令和5年3月31日時点で対象期間が1年に達していない場合)
・支給要件を満たせば、対象期間が1年に達するまでの間、令和5年4月1日以降の休業等について通常制度が利用できます。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001064482.pdf
厚生労働省は、雇用関係助成金の電子申請の対象拡大に関する案内を掲載しております。
〇2023(令和5)年4月から開始となる助成金
・キャリアアップ助成金 正社員化コース
・トライアル雇用助成金 一般トライアルコース
〇2023(令和5)年6月から開始となる助成金
・労働移動支援助成金
・中途採用等支援助成金
・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース以外)
・地域雇用開発助成金
・人材確保等支援助成金
・通年雇用助成金
・キャリアアップ助成金(正社員化コース以外)
・両立支援等助成金
・人材開発支援助成金
受付開始予定日は、2023(令和5)年4月3日(月)です。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集を行っております。
雇用保険法に基づく各種助成金等について、制度や規定の見直しを行うものです。
昨日は、採用関係のものをご紹介しましたので、本日は、両立支援関係のものうち、介護関係のものをご紹介します。
◆各種助成金の見直し
〇雇用保険法施行規則の一部改正関係
4. 両立支援等助成金
(2)介護離職防止支援コース助成金の見直し
①業務代替支援加算の新設
介護離職防止支援コースのうち、介護休業に関して職場復帰時の助成金を受給した事業主のうち、以下の A 、 B に該当する事業主に下の表のとおり追加で助成金を支給する。
A 新規雇用
1.介護休業をする被保険者の当該介護休業期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であること
2.1の取組の実施の状況を明らかにする書類を整備していること
B 手当支給等
1.介護休業をする被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた中小企業事業主であること
2.1に規定する取組の実施の状況を明らかにする書類を整備していること
②個別周知・環境整備加算の新設
介護離職防止支援コース助成金の対象労働者に対する個別周知及び仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合の加算措置を新設する。介護休業、介護両立支援制度のいずれかについて助成金を受給した事業主のうち、以下の A 及び B の措置を実施している事業主に下の表のとおり追加で助成金を支給する。
A 介護離職防止支援コース助成金の対象労働者に対する個別周知の実施
介護離職防止支援コース助成金の対象労働者に対し、次の全ての事項(対象労働者が介護両立支援制度の利用を希望している場合にあっては、1、2、5及び6に限る。)を知らせる措置を講じている事業主であること。
1.介護休業及び就業と介護との両立に資する制度に関する制度
2.介護休業等の申出先
3.介護休業給付に関すること。
4.労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
5.労働者の介護休業等中における待遇に関する事項
6.介護休業等後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
7.育児・介護休業法第15条第3項第1号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
8.労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
B 仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組の実施
介護休業等の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置のうちいずれか2以上の措置を講じている事業主であって、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備していること。
※雇用環境の整備に関する措置は次のとおり。
a.その雇用する労働者に対する介護休業等に係る研修の実施
b.介護休業等に関する相談体制の整備
c.その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であって介護休業等を取得又は利用した者がいない場合には雇用環境・均等局長が定める事例)の提供
d.その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
(4)介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)の延長
介
介護離職防止支援コース助成金(新型コロナウイルス感染症対応特例)については、令和5年度末まで延長する。
公布日は、令和5年3月31日、施行期日は、令和5年4月1日予定です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220396&Mode=0
厚生労働省は、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集を行っております。
雇用保険法に基づく各種助成金等について、制度や規定の見直しを行うものです。
昨日は、採用関係のものをご紹介しましたので、本日は、両立支援関係のものうち、出産、育児関係のものをご紹介します。
◆各種助成金の見直し
〇雇用保険法施行規則の一部改正関係
4. 両立支援等助成金
(1) 出生時両立支援コース助成金の見直し
第2種助成金の支給対象の拡充
第2種の支給対象事業主に、次のいずれにも該当する事業主を追加し、下の表のとおり助成金を支給する。(※5及び※6の要件が、従来の支給対象事業主と異なる。)
1. ~4. 省略
5. 第1種助成金の申請をした日の属する事業年度の翌事業年度以降3事業年度以内における、その雇用する男性被保険者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であって育児休業を取得したものの数の割合(次の6において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が、2事業年度以上連続して70%以上となったこと。
6. 第1種助成金の申請年度において、その雇用する男性被保険者であって配偶者が出産したものが5人未満であり、当該年度における男性被保険者育児休業取得割合が 70%以上であるこ と。
7. 省略
②育児休業等に関する情報公表加算の新設
第1種助成金の支給を受けた事業主について、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における、下記の全ての事項を厚生労働省のホームページ「両立支援のひろば」で公開した場合に、下の表のとおり追加で2万円を支給するものとする。(1事業主当たり1回までの支給に限る。)
1. 以下の A、B に規定するいずれかの割合
A その雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業をしたものの数の割合
B その雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
2. その雇用する女性労働者であって出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって育児休業をしたものの数の割合
3. その雇用する男性労働者のうち、育児休業を取得したものについての当該取得日数の平均
4. その雇用する女性労働者のうち、育児休業を取得したものについての当該取得日数の平均
(3) 育児休業等支援コース助成金の見直し
①育児休業等に関する情報公表加算の新設
育児休業等支援コースの育休取得時・職場復帰時、業務代替支援、職場復帰後支援のいずれかの助成金を受給した事業主について、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合に、追加で2万円を支給するものとする。(1事業主当たり1回までの支給に限る。)
(5)新型コロナウイルス感染症に係る育児休業等支援コース助成金の見直し
新型コロナウイルス感染症に係る育児休業等支援コース助成金の対象特別休暇の期間及び支給額の上限を改正する。
①支給対象期間を以下のとおり改正する。
助成金の支給の対象となる特別休暇の期間を、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日とする。
②支給額を以下のとおり改正する。
上記に係る特別休暇の利用者が出た場合、1人当たり10 万円
※1企業 10 人まで(上限 100 万円)
※令和3年9月 30 日までの対象休暇の支給については、改正前の規定(1人当たり5万円の支給、1企業10 人まで。)により支給することとする。
(6)新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の廃止
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を廃止する。
(7)不妊治療両立支援コース助成金の見直し
・生産性要件を廃止する。
・対象事業主に対する支給額及び長期休暇の加算額を、対象労働者1人当たり 28.5 万円から30 万円に変更する。
(8)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の見直し
・以下を対象事業主の要件として追加する。
就業規則等において、母性健康管理措置(新型コロナウイルス感染症に関するもの以外のもの を含む。)として、勤務時間の変更、勤務の軽減、休業その他の措置を整備し、当該措置の内容を社内に周知している事業主であること。
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の対象期間を、令和5年9月30日まで延長する。
・対象事業主に対する支給額を、対象労働者1人当たり28.5万円から20万円に変更する。
公布日は、令和5年3月31日、施行期日は、令和5年4月1日予定です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220396&Mode=0
厚生労働省は、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集を行っております。
雇用保険法に基づく各種助成金等について、制度や規定の見直しを行うもので、見直しの対象となるのは以下の助成金等です。
〇雇用保険法施行規則の一部改正関係
1. 65 歳超雇用推進助成金
2. 労働移動支援助成金
3. 特定求職者雇用開発助成金
4. トライアル雇用助成金
5. 地域雇用開発助成金
6. 両立支援等助成金
7. キャリアアップ助成金
8. 人材開発支援助成金
9. 産業雇用安定助成金
10. 高年齢労働者処遇改善促進助成金
11. 雇用保険法第六十三条第一項第三号に掲げる事業の改正
〇労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する 法律施行規則の一部改正関係
1.職業転換給付金(特定求職者雇用開発助成金)
〇建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係
1.トライアル雇用助成金
2.人材確保等支援助成金
◆各種助成金の見直し
全てをご紹介することは文字数の関係でできませんので、本日は、採用関係のものを抜粋してご紹介します。
〇雇用保険法施行規則の一部改正関係
1. 労働移動支援助成金
早期雇入れ支援コースの暫定措置(新型コロナウイルス感染症関係)の廃止
当分の間支給することとしている、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した45歳以上の者を離職前と異なる業種の事業主が雇い入れた場合の加算については、令和4年度限りで廃止する。
2. 特定求職者雇用開発助成金
(ア)特定就職困難者コース助成金の改正
生涯現役コース奨励金の廃止に伴い、65 歳以上の者を本助成金の対象となる労働者に追加する。
②生涯現役コース奨励金の改正
令和4年度限りで廃止する。
③被災者雇用開発コース助成金の改正
令和4年度限りで廃止する。
④就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の改正
省略
3. トライアル雇用助成金
①一般トライアルコース助成金の改正
雇入れの対象となる求職者の対象範囲について、令和4年度に対象となっている 35 歳以上 55 歳未満の者を引き続き支援する観点から、昭和 43 年4月2日以後に生まれた者とする。
②新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の改正
令和4年度限りで廃止する。
〇労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する 法律施行規則の一部改正関係
1.職業転換給付金
雇保則に規定する特定就職困難者コース助成金の対象となる労働者に65歳以上の者を追加することに伴い、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則においても 65 歳以上の者に対する支援ニーズに対応するため、本助成金の対象となる労働者に65歳以上の者を追加する。
〇建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係
1.トライアル雇用助成金
若年・女性建設労働者トライアルコース助成金に関する暫定措置の廃止
若年・女性建設労働者トライアルコース助成金に関する暫定措置(トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金)の支給対象事業主に対する上乗せ助成)については、令和4年度限りで廃止する。
公布日は、令和5年3月31日、施行期日は、令和5年4月1日予定です。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220396&Mode=0
厚生労働省は、第55回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公開しております。
今回、助成金について、以下の内容の資料が掲載されております。
・資料2-1 小学校休業等対応助成金等について
・資料2-2 新型コロナウイルス感染症対応のための特例措置の取扱いについて(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊婦のための助成金)
・資料4-2 キャリアアップ助成金について
昨日に続き、本日は、資料4-2より一部抜粋してご紹介します。
〇資料4-2 キャリアアップ助成金について
◆キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金を申請する場合の手続きの簡素化について
令和5年度より、キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金を申請する場合の計画届を一本化することで、手続きの簡素化を実施する予定です。
※従来は、キャリアアップ助成金で「キャリアアップ計画届」の提出が別途必要
変更後の申請のイメージは以下の通りとなります。
(出典:第55回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料4-2)
その他、詳細は以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001042312.pdf