「雇用調整助成金のコロナ特例に関する効果検証」の結果(速報版)を公表(2025/5/15更新)

独立行政法人労働政策研究・研修機構は、「雇用調整助成金のコロナ特例に関する効果検証」の結果(速報版)を公表しております。

 

 厚生労働省の要請に基づき、厚生労働省から提供を受けた行政記録情報(業務データ)を用いて新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置(雇調金のコロナ特例)の効果検証を行ったものです。

 なお、検証結果の報告書は6月頃に 公表予定される予定です。

 

(出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「雇用調整助成金のコロナ特例に関する効果検証」結果(速報版)Press Relese)

 

■検証結果のポイント

<判明した主な事実> 

① 今回の雇調金の支給規模はリーマン期に比べても大規模であり、幅広い産業で活用されるとともに 期間も長期に及んだこと。 

 

② 雇調金は一定の雇用維持効果を発揮した。特に初期の段階において雇用維持効果が確認されるが、 反面、利用が長期に及んだ場合、その効果は失われる傾向があること。 

 

③ 雇調金による教育訓練はコロナ期の早い段階から行うと一定の雇用維持効果があったが、長期やコロナ期の遅い段階に行うとその効果が薄れ、雇用維持効果は限定的であったこと。 

 

④ 離職者の再就職には、概ね受給事業所の離職者の方が非受給事業所の離職者よりも時間がかかったこと。 

 

⑤ 非正規雇用労働者の雇用維持を想定して特例的に設けられた緊急雇用安定助成金(緊安金)は一定の効果は確認されるが、雇調金に比べ効果はやや弱く、限定的であったこと。 

 

<主な政策的示唆> 

① 雇調金は緊急避難的効果を有しており、ショック発生時には期待されるような雇用維持効果を発揮したが、その効果は受給期間が長期化するにつれ失われる傾向がある。こうした点を考慮すると、制度そのものには意義があるが、反面、利用期間が長期に及ばないようにしておくことが考えられる(例えば、特例期間が長期とならないよう予め一定期間に限定しておくこと、個々の事業所への 適用期間に上限を設けておくことなど)。 

 

② 非正規雇用労働者については、雇用維持のために緊安金を実施する場合には小規模企業への周知に注力することに加え、雇用維持がなされなかった場合の別の支援策についても検討しておくことが考えられる。 

 

③ 効果検証が効果的・効率的かつ速やかに行えるようデジタル化・事務簡素化の流れの中で、業務データの整理、データ項目の検討、他の業務データとの接合等に今から備えておくことが望まれる

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.jil.go.jp/press/documents/20250512.pdf

 

65歳超雇用推進助成金の制度概要の音声付き説明動画を公開(JEED)(2025/5/5更新)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、65歳超雇用推進助成金の制度概要の音声付き説明動画を公開しております。

 

 65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げ・高年齢者の雇用管理制度の整備・高年齢の有期契約労働者を無期雇用へ転換させた事業主に対して助成する制度です。

 

 

 動画は以下の内容で構成されております。

・オープニング

・はじめに

・65歳超雇用推進助成金の概要

・65歳超継続雇用促進コースの内容

・高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの内容

・高年齢者無期雇用転換コースの内容

・申請窓口等

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

令和7年度の業務改善助成金のリーフレット等のご紹介(2025/4/16更新)

 厚生労働省は、令和7年度の業務改善助成金の交付要綱・要領を公開しました。

 

 業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。


 

 

 また、業務改善助成金の特集ページでは、令和7年度 業務改善助成金リーフレットも掲載しております。


・(A4印刷用リーフレット)業務改善助成金のご案内

 


・(印刷用リーフレット)業務改善助成金の一部変更のお知らせ

 

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

2025年度 両立支援等助成金についてのリーフレット等のご紹介(2025/4/15更新)

厚生労働省は、2025年度 両立支援等助成金についてのリーフレット等を公開しております。

・両立支援等助成金のご案内(リーフレット)


・両立支援等助成金支給申請の手引き(2025(令和7)年度版)(パンフレット)

 

以下の6つのコースについて記載されております。

 

1 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) 

2 介護離職防止支援コース 

3 育児休業等支援コース 

4 育休中等業務代替支援コース 

5 柔軟な働き方選択制度等支援コース

6 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

 

 その他、両立支援等助成金の特集ページでは、支給要領(令和7年4月1日時点)   申請様式や記載例も掲載されております。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」の新設について(パブコメ)(2025/4/14更新)

厚生労働省は、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について、パブリックコメントによる意見募集を行っております。

 

 本改正案は、令和7年度予算案に関する自由民主党、公明党、日本維新の会による政党間協議におい て、いわゆる「130万円の壁」による働き控えの解消に向け、令和7年度中から、「106万 円の壁」への対応として実施しているキャリアアップ助成金による措置を拡充することとされたことに伴い、、社会保険の被保険者ではない有期契約労働者等が、就業調整を行うことなく働くことができる環境づくりのため、 当分の間の措置として、キャリアアップ 助成金について制度の見直しを行うものです。

 

●改正の概要

「短時間労働者労働時間延長支援コース」の新設

・有期契約労働者等が新たに社会保険の適用となる際に、労働時 間の延長又は労働時間の延長及び賃金の増加の組合せによって労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して助成を行うことにより、壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするため、当該有期契約労働者等のキャリアアップを支援するための 「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設する。

 

・「短時間労働者労働時間延長支援コ ース」では、年収106万円の壁への対応である現行のキャリアアップ助成金社会保険適用時処遇改善コースを上回る助成額とする。さらに、長期の職場定着と更なるキャリアアップを図るため、2年目に、労働時間の延長又はキャリアアップのための措置を講じた場合は、当該取組についても助成することとする。

 

・小規模事業主については、更に助成額を引き上げ、支援を強化する。

 

・本改正による改正後の規定は、令和7年7月1日から適用することとするが、同日から令和8年3月31日までの間は、社会保険適用時処遇改善コース労働時間延長メニュー又は併用メニューの取組から、今回新設する短時間労働者労働時間延長支援コースの取組に切り替えることを可能とする。 

 

・なお、新設する「短時間労働者労働時間延長支援コース」は当分の間の暫定措置とする。

 

 (出典:パブリックコメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について」(概要)

 

●施行期日等 

・公 布 日:令和7年6月(予定)

・施行期日:令和7年7月1日(予定)

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(パブコメ)(2025/2/24更新)

 厚生労働省は、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」について、パブリックコメントによる意見募集を行っております。

 

 

〇概要

 雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律に基づく各種助成金について、令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うもの。

 

 対象となるのは以下の助成金です。

Ⅰ.雇用保険法施行規則の一部改正関係 

1.早期再就職支援等助成金 

2.65歳超雇用推進助成金 

3.特定求職者雇用開発助成金 

4.トライアル雇用助成金 

5.両立支援等助成金 

6.人材確保等支援助成金 

7.キャリアアップ助成金 

8.人材開発支援助成金 

9.2028年技能五輪国際大会に係る法人に対する経費補助 

10.高年齢労働者処遇改善促進助成金 

11.通年雇用助成金 

 

Ⅱ.労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部改正関係 

1.就職促進手当 

 

Ⅲ.建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正関係 

1.人材確保等支援助成金 

2.人材開発支援助成金

 

◯施行期日 令和7年4月1日(予定)

(5.(2)(柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金)については、育児・介護休業法改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年10月1日)(予定))

 

 改正内容の詳細はについては、以下よりご確認ください。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000287826

 

人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)の特集ページを作成し公開(2024/7/13更新)

 厚生労働省は、人材確保等支援助成金(派遣元特例コース)の特集ページを作成し公開しております。

 

 派遣労働者の待遇を「労使協定方式」により確保する場合に、
労使協定締結の際に参照する地域指数において、厚生労働省が、令和6年度に適用されるものとして公表した「ハローワーク別地域指数」に一部誤りがあることが分かり、訂正を行いました。
 これに伴い、労使協定方式により派遣労働者の待遇を決定している派遣元事業主のうち、訂正前の「ハローワーク別地域指数」を参照して派遣労働者の賃金に関する労使協定を締結していた派遣元事業主は、訂正後の指数による一般賃金水準を確認した上で、必要に応じ、労使で協議の上、賃金制度の見直しが求められております。
 これら賃金制度の整備・改善を支援するために本助成金が設けられました。

 

●支給対象となる事業主

 令和6年5月24日から令和7年3月31日までの間に、次の1及び2のいずれにも該当する派遣元事業主です。

1 令和6年4月1日以降、派遣労働者を雇用する派遣元事業主であること。
2 令和7年3月31日までの間に、賃金制度の整備又は改善を実施し、かつ、以下の(1)又は(2)に該当する派遣元事業主であること。

 なお、いずれの場合であっても、旧協定に定める一般賃金を令和6年5月24日に訂正したハローワーク別地域指数より低いハローワーク別地域指数を用いて算出していた派遣元事業主であること。
(1)令和6年4月1日から改めて新協定(令和6年5月24日以降、派遣労働者の賃金が一般賃金の額と同等以上となるよう、改めて締結した労使協定)を締結する日までの間における旧協定(新協定を締結する前の労使協定)の定めによる賃金の額と令和6年5月24日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を賃金として支払った派遣元事業主であること。
(2)旧協定に定める派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上である派遣元事業主であって、当該賃金の額と、令和6年4月1日における労働者派遣法施行規則第25条の9に規定する平均的な賃金の額との差額を勘案し、新協定で定めるところにより派遣労働者に適用される賃金を増額し、当該日から改めて新協定を締結する日までの間における当該増額分を賃金として支払った派遣元事業主であること。

 

●助成額

 支給額は、5万円に派遣労働者1人当たり1万円を加算した合計額。
 ※必要経費の合計が上記合計額を超える場合は、当該経費の総額を上限として支給。

 

 リーフレットは、記載日時点で準備中ですが、セルフ申請チェックリスト、申請様式等が掲載されております。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の申請書記入方法説明動画を公開(JEED)(2024/7/7更新)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、「65歳超継続雇用促進コース」の申請書記入方法説明動画をホームページに掲載しております。

 

 

 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、

65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するもので、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

 

 

 動画は以下の内容で構成されております。(動画視聴時間全体版で42分58秒です)

 

オープニング 0:00
継続様式第2号(1)支給申請書 0:54
継続様式第2号(2)定年及び継続雇用に係る規定等について 10:27
継続様式第2号(3)対象被保険者一覧 18:19
継続様式第2号(4)高年齢者の雇用管理に関する措置内容 25:37
継続様式第2号(5)雇用保険適用事業所等一覧表 26:54
継続様式第2号別紙 記載事項補正・補足票 28:35
補助様式 旧就業規則に関する申立書 29:35
共通要領第1号 支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金) 31:56
添付書類 その他の留意事項について 34:06

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

65歳超雇用推進助成金の制度概要の音声付き説明動画を公開(JEED)(2024/6/3更新)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、65歳超雇用推進助成金の制度概要の音声付き説明動画を公開しております。

 

 

 65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものであり、次の3コースで構成されています。

・65歳超継続雇用促進コース

・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

・高年齢者無期雇用転換コース

 

 動画は、以下の内容で構成されております。

・オープニング

・はじめに

・65歳超雇用推進助成金の概要

・65歳超継続雇用促進コースの内容

・高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの内容

・高年齢者無期雇用転換コースの内容

・申請窓口等

 

 全体で約22分の動画になります。

詳細は、以下よりご確認ください。