独立行政法人労働政策研究・研修機構は、「副業者の就業実態に関する調査」の結果を公表しております。(2023年9月22日)
本調査は。厚生労働省からの要請に基づき、副業における就業形態や賃金、労働時間等の実態を明らかにするため、実際に副業を行っている人を対象としたアンケート調査を実施したものです。
以下、調査結果より一部抜粋してご紹介します。
〇副業をしている人は7.2%。副業の6割強が「パート・アルバイト」「フリーランス等」
・「仕事をしている」者のうち、副業をしている人(以下「副業者」)は7.2%だった。
・副業の就業形態について、収入がもっとも高いもの(以下、「主な副業」)を抜き出してみると、「パート・アルバイト」が41.4%でもっとも割合が高く、次いで「フリーランス等」(24.9%)などとなっており、両者で6割強を占める。
・1週間あたりの副業の労働時間(複数ある場合はその合計)は、14.5時間。その分布をみると、「10~20時間未満」の割合が26.4%で最も高く、「5~10時間未満」(25.6%)、「5時間未満」(23.6%)と続く。
・1カ月あたりの副業収入は、「3万円未満」の割合が27.3%でもっとも高く、次いで、「5万円~10万円未満」が27.1%、「3~5万円未満」が16.8%、「10万円~15万円未満」が11.7%などとなっている。
〇副業禁止企業で働いている副業者の7割弱が勤め先に副業を「知らせていない」
・副業していることを本業の勤め先に知らせているかどうかについてみると、「知らせている」が37.8%で、「正式な届け出などはしていないが、上司や同僚は知っている」が22.6%、「知らせていない」が39.6%だった。
・副業禁止の有無別にみると、「禁止されている」とした者の69.2%が「知らせていない」としている。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、労働者個人の自律的なキャリア選択やライフステージに応じた多様な働き方へのニーズが高まっていることから、副業・兼業を推進しております。
公益財団法人産業雇用安定センターは、厚生労働省の補助事業として、雇用型の副業・兼業に関する情報提供モデル事業(ビジネス人材雇用型副業情報提供事業)を、10月2日(月)から東京・大阪・愛知で開始します。
この事業では、副業・兼業を希望する中高年齢者のキャリア等の情報やその能力の活用を希望する企業の情報を蓄積し、当該中高年齢者に対して企業情報を提供していきます。
また、事業実施に先立ち、産業雇用安定センターでは、副業・兼業に関する企業の意向を把握することを目的とした「従業員の『副業・兼業』に関するアンケート調査」を、今年6月~7月に実施しました。その結果についても掲載されております。
従業員の「副業・兼業」に関するアンケート調査結果のポイントは以下の通りです。
〇従業員の社外での「副業・兼業」の可否
・「雇用による副業・兼業」を認める企業の割合は予定も含めて3割
・「認める予定はない」「検討していない」が合わせて5割
〇社外からの「副業・兼業」人材の受入有無
・「雇用による副業・兼業」を受入れる割合は2割
・「受入れる予定はない」「検討していない」が7割
〇自社の従業員の「副業・兼業」、他社の従業員を「副業・兼業」で受入れる際の課題
・労務管理の困難さ・従業員の健康管理、社内業務への支障、次いで機密情報の流出のリスク
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、副業・兼業の特集ページで、以下の情報を新たに掲載しております。
〇副業・兼業時の労働時間の通算解説資料
副業・兼業の場合における労働時間の通算の考え方についての解説資料です。
・「副業・兼業時の労働時間の通算のポイント」(リーフレット)
・副業・兼業における労働時間の通算について(労働時間通算の原則的な方法)
〇管理モデル解説資料
管理モデルとは、副業・兼業の場合における労働時間管理における労使双方の手続き上の負荷を軽くするためのものです。
・「副業・兼業の場合における簡便な労働時間管理のポイント 労使双方の負担を軽減する「管理モデル」」(リーフレット)
・副業・兼業における労働時間の通算について(簡便な労働時間管理の方法「管理モデル」)
〇副業・兼業の事例
・副業・兼業に取り組む企業の事例について
令和4年8月から10月にかけて厚生労働省にて副業・兼業に取り組む企業に対してヒアリングを行い、その結果をまとめたものです。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改訂版パンフレットを公開しております。
今回、副業・兼業に関する情報の公表に関する事項が追加されております。
前回公表されたものとざっと比較したところ、以下の項目が追加されておりました。
・4ページ
Ⅰ.はじめに
〇また、副業・兼業先を決めるにあたっては、自らのキャリアも考えながら、企業がホームページなどで公表した副業・兼業に関する情報も参考にしましょう。
・5ページ
Ⅱ. 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 わかりやすい解説
〇なお、企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ、採用パンフレット、会社案内などで公表することが望ましいです。
公表の対象となる副業・兼業としては、例えば、他の会社等に雇用される形での副業・兼業が挙げられますが、副業・兼業の促進に関するガイドラインの趣旨に照らし、事業主となって行うものや、請負・委託・準委任契約により行うものについて公表することも考えられます。
・17ページ
【時間外労働の上限規制が適用猶予・除外されている事業・業務】
医師
●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間となります。
●時間外労働と休日労働の合計について、
✓2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
*医業に従事する医師の一般的な上限時間(休日労働含む)は年960時間/月100時間未満(例外あり)。地域医療確保暫定特例水準(B・連携B水準)又は集中的技能向上水準(C水準)の対象の医師の上限時間(休日労働含む)は年1,860時間/月100時間未満(例外あり)。
・35ページ
Ⅲ. 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(補足付き)
(4)副業・兼業に関する情報の公表について
企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい。
補足:自社のホームページで公表する場合の記載例(省略)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf
また、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」リーフレットが、企業の方向け、労働者の方向けにそれぞれ公開されております。
詳細は、以下よりご確認ください。