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大澤明彦社会保険労務士事務所
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「副業・兼業に関するアンケ―ト 調査結果」を公表(経団連)(2022/10/15更新)

経団連は、「副業・兼業に関するアンケ―ト 調査結果」を公表しております。

 

 この調査は、経団連全会員企業を対象に2022年7月28日~8月25日に行われたものです。

回答企業数/回答率:275社/18.2% 

          ※調査対象 1509社 2022年7月26日時点

 

以下に、調査結果より一部抜粋してご紹介致します。

〇社外への送出:認めているか否か

・常用労働者数が多い企業ほど、自社の社員が社外で副業・兼業することを「認めている」または「認める予定」の回答割合が増加。

・5000人以上の企業に絞れば、83.9%。

 

〇社外への送出:認めたことによる効果

・社外での副業・兼業を認めている企業の約4割が「多様な働き方へのニーズの尊重」、「自律的なキャリア形成」といった点で効果を感じている。

 

〇社外からの受入:認めているか否か

・常用労働者数300人未満の企業では、副業・兼業人材の受入を認めている割合が高い。

 

〇社外からの受入:認めたことによる効果

・社外からの副業・兼業人材の受入を認めている企業の約5割が「人材の確保」で、約4割が「社内での新規事業創出やイノベーション促進」、「社外からの客観的な視点の確保」といった点で効果を感じている。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/090.pdf

 

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定版パンフレット等を公開(2022/10/5更新)

厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改訂版パンフレットを公開しております。

 

 

 今回、副業・兼業に関する情報の公表に関する事項が追加されております。

前回公表されたものとざっと比較したところ、以下の項目が追加されておりました。

 

・4ページ

Ⅰ.はじめに

〇また、副業・兼業先を決めるにあたっては、自らのキャリアも考えながら、企業がホームページなどで公表した副業・兼業に関する情報も参考にしましょう。

 

・5ページ

Ⅱ. 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 わかりやすい解説

〇なお、企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ、採用パンフレット、会社案内などで公表することが望ましいです。 

 公表の対象となる副業・兼業としては、例えば、他の会社等に雇用される形での副業・兼業が挙げられますが、副業・兼業の促進に関するガイドラインの趣旨に照らし、事業主となって行うものや、請負・委託・準委任契約により行うものについて公表することも考えられます。

 

・17ページ

【時間外労働の上限規制が適用猶予・除外されている事業・業務】

医師

●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間となります。 

●時間外労働と休日労働の合計について、 

✓2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。 

*医業に従事する医師の一般的な上限時間(休日労働含む)は年960時間/月100時間未満(例外あり)。地域医療確保暫定特例水準(B・連携B水準)又は集中的技能向上水準(C水準)の対象の医師の上限時間(休日労働含む)は年1,860時間/月100時間未満(例外あり)。

 

・35ページ

Ⅲ. 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(補足付き)

(4)副業・兼業に関する情報の公表について 

 企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい。

 

補足:自社のホームページで公表する場合の記載例(省略)

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf

 

 また、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」リーフレットが、企業の方向け、労働者の方向けにそれぞれ公開されております。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

副業・兼業副業・兼業|厚生労働省リンクwww.mhlw.go.jp

 

副業・兼業の促進に関するガイドラインを改定(2022/7/14更新)

厚生労働省は、副業・兼業の促進に関するガイドラインを令和4年7月8日に改定致しました。

 

 

 変更の変更の内容については、第182回労働政策審議会職業安定分科会資料に掲載されていた「副業・兼業の促進に関するガイドラインの改定案について(報告)」と同じです。

 

以下に変更された部分のみ記載致します。

 

17ページ

(4)副業・兼業に関する情報の公表について
 企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい。

 

18ページ

4 労働者の対応
(1)(一部省略)

  なお、 適切な副業・兼業先を選択する観点からは、自らのキャリアを念頭に、企業が3(4)により自社のホームページ等において公表した副業・兼業に関する情報を参考にすることや、ハローワークにおいて求人内容の適法性等の確認作業を経て受理され、公開されている求人について求職活動を行うこと等も有効である。 

※下線部分が追記された事項です。

 

ガイドラインは以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf

 

 

 また、これに伴い、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&Aも改定されております。

 

 今回、新たに、「4.副業・兼業に関する情報の公表」についての項目が追加され、4つのQ&Aが掲載されました。

 

4-1 副業・兼業に関する情報の公表を推奨する趣旨・目的は何か。

4-2 公表の対象となる「副業・兼業」の範囲は、どのようになっているのか。

4-3 副業・兼業に関する情報について、どのような事項を、どのような方法で公表することが望ましいのか。

4-4 グループ企業で一体として公表することは可能か。

 

 4-3では、自社のホームページで公表する場合の記載例も掲載されております。

 

Q&Aは、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000964082.pdf

 

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