独立行政法人 労働政策研究・研修機構は、『副業者の就労に関する調査』の結果を公表しております。
・調査対象:調査会社が保有する登録調査モニターのうち、モニター登録上の職種が「無職」の者を除く 18 ~64 歳の男女。
・調査実施期間:令和 4(2022)年10月3日~10月13日
調査結果のポイントより一部抜粋してご紹介します。(太字は筆者が加工)
・仕事をしている人のうち、副業をしている人の割合は 6.0%で、男性(5.1%)よりも女性(7.4%)で高い割合となっている。女性は年齢が高いほど副業をしている人の割合が高く、「18~29 才」が 5.9%に対して、「60~64 才」は 8.3%。
・副業をしている人について、本業の就業形態を大括りでみると、「非正社員」が 41.0%でもっとも 割合が高く、「正社員」が38.1%、「非雇用者」が20.9%となっている。副業の就業形態をみると、「非正社員」が 60.1%でもっとも割合が高く、「非雇用者」が33.1%、「正社員」が6.8%となって いる。
・副業する理由(複数回答)は、「収入を増やしたいから」が54.5%でもっとも割合が高く、次いで 「1 つの仕事だけでは収入が少なくて、生活自体ができないから」(38.2%)、「自分が活躍できる場を広げたいから」(18.7%)などとなっている。
・副業をしている理由は新型コロナが「影響している」とする人の割合は34.7%だった。本業の業種別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」(45.0%)がもっとも高く、以下「生活関連サービス業、娯楽業」(40.8%)、「建設業」(39.3%)、「製造業」(39.2%)、「運輸業、郵便業」(38.0%)、「その他のサービス業」(37.1%)などの順となっている。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.jil.go.jp/press/documents/20230519.pdf
厚生労働省は、副業・兼業の特集ページで、以下の情報を新たに掲載しております。
〇副業・兼業時の労働時間の通算解説資料
副業・兼業の場合における労働時間の通算の考え方についての解説資料です。
・「副業・兼業時の労働時間の通算のポイント」(リーフレット)
・副業・兼業における労働時間の通算について(労働時間通算の原則的な方法)
〇管理モデル解説資料
管理モデルとは、副業・兼業の場合における労働時間管理における労使双方の手続き上の負荷を軽くするためのものです。
・「副業・兼業の場合における簡便な労働時間管理のポイント 労使双方の負担を軽減する「管理モデル」」(リーフレット)
・副業・兼業における労働時間の通算について(簡便な労働時間管理の方法「管理モデル」)
〇副業・兼業の事例
・副業・兼業に取り組む企業の事例について
令和4年8月から10月にかけて厚生労働省にて副業・兼業に取り組む企業に対してヒアリングを行い、その結果をまとめたものです。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改訂版パンフレットを公開しております。
今回、副業・兼業に関する情報の公表に関する事項が追加されております。
前回公表されたものとざっと比較したところ、以下の項目が追加されておりました。
・4ページ
Ⅰ.はじめに
〇また、副業・兼業先を決めるにあたっては、自らのキャリアも考えながら、企業がホームページなどで公表した副業・兼業に関する情報も参考にしましょう。
・5ページ
Ⅱ. 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 わかりやすい解説
〇なお、企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ、採用パンフレット、会社案内などで公表することが望ましいです。
公表の対象となる副業・兼業としては、例えば、他の会社等に雇用される形での副業・兼業が挙げられますが、副業・兼業の促進に関するガイドラインの趣旨に照らし、事業主となって行うものや、請負・委託・準委任契約により行うものについて公表することも考えられます。
・17ページ
【時間外労働の上限規制が適用猶予・除外されている事業・業務】
医師
●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1,860時間となります。
●時間外労働と休日労働の合計について、
✓2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
*医業に従事する医師の一般的な上限時間(休日労働含む)は年960時間/月100時間未満(例外あり)。地域医療確保暫定特例水準(B・連携B水準)又は集中的技能向上水準(C水準)の対象の医師の上限時間(休日労働含む)は年1,860時間/月100時間未満(例外あり)。
・35ページ
Ⅲ. 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(補足付き)
(4)副業・兼業に関する情報の公表について
企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい。
補足:自社のホームページで公表する場合の記載例(省略)
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf
また、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」リーフレットが、企業の方向け、労働者の方向けにそれぞれ公開されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、副業・兼業の促進に関するガイドラインを令和4年7月8日に改定致しました。
変更の変更の内容については、第182回労働政策審議会職業安定分科会資料に掲載されていた「副業・兼業の促進に関するガイドラインの改定案について(報告)」と同じです。
以下に変更された部分のみ記載致します。
17ページ
(4)副業・兼業に関する情報の公表について
企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい。
18ページ
4 労働者の対応
(1)(一部省略)
なお、 適切な副業・兼業先を選択する観点からは、自らのキャリアを念頭に、企業が3(4)により自社のホームページ等において公表した副業・兼業に関する情報を参考にすることや、ハローワークにおいて求人内容の適法性等の確認作業を経て受理され、公開されている求人について求職活動を行うこと等も有効である。
※下線部分が追記された事項です。
ガイドラインは以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
また、これに伴い、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&Aも改定されております。
今回、新たに、「4.副業・兼業に関する情報の公表」についての項目が追加され、4つのQ&Aが掲載されました。
4-1 副業・兼業に関する情報の公表を推奨する趣旨・目的は何か。
4-2 公表の対象となる「副業・兼業」の範囲は、どのようになっているのか。
4-3 副業・兼業に関する情報について、どのような事項を、どのような方法で公表することが望ましいのか。
4-4 グループ企業で一体として公表することは可能か。
4-3では、自社のホームページで公表する場合の記載例も掲載されております。
Q&Aは、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000964082.pdf