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※こちらのページでは、人事労務関連の最新情報を公開しております。直近10日間程度はこちらでご覧いただき、それ以前の過去の記事につきましては、上部の「最新情報(お役立ち情報)」のタブをプルダウンの上「過去に掲載した情報」のそれぞれの項目よりご確認ください。
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厚生労働省は、キャリアップ助成金の特集ページに、「短時間労働者労働時間延長支援コースを新設しました。」との案内を掲載しております。(令和7年7月1日)
「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、 「年収の壁」への対応として、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した新たなコースとして新設されました。
社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成されるものです。
以下の資料リーフレット等が新たに掲載されております。
・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(リーフレット)
・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内(パンフレット)[3.5MB]
・キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)に関するQ&A
Q&Aでは、以下の6項目について掲載されております。
・制度全般について(問1-1、問1-2)
・新たなコース(短時間労働者労働時間延長支援コース)の概要(問2-1~問2-8)
・社会保険適用時処遇改善コースからの切替えについて(問3-1~問3-3)
・複数年かけての取組について(問4-1、問4-2)
・その他要件について(問5-1~問5-11)
・申請方法について(問6-1~問6-4)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」が新設されました(令和7年10月1日施行)。
教育訓練休暇給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合に受けられる給付金です。
厚生労働省は、「教育訓練休暇給付金」に関するリーフレットやパンフレットを掲載した専用ページを開設しております。
・教育訓練休暇給付金パンフレット「教育訓練休暇給付金のご案内」
・教育訓練休暇給付金リーフレット(労働者向け/簡略版)
・教育訓練休暇給付金リーフレット(事業主向け/簡略版)
その他、手続の流れ、各種申請・届出様式も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、人事労務マガジン定例第177号を公開しております。
今号では、以下の内容が掲載されております。
1. 「労働契約等解説セミナー」開催のお知らせ
2. 7月3日(木)障害者テレワーク雇用のセミナーを開催
3. 7月Webセミナーのご案内
4. 令和7年施行の改正法に対応できていますか?
仕事と家庭の両立支援プランナーによる無料支援を行っています
5. 事業主・労働者の皆さまへ 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう
6. 7月17日(木)開催 「テレワークセミナー」(オンライン開催)参加者募集中
7. 事業主の皆さまへ 労働基準法等の届出に関する「電子申請様式作成支援ツール」のご案内【再掲】
8. 昨年10月から教育訓練給付金を拡充しています【再掲】
9. 7月23日(水)開催 ろうきょう市町村セミナーの参加者募集中【再掲】
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和7年7月4日(金)に、「イクメンプロジェクト」の後継事業に関する記者会見を行い、「共育プロジェクト」を開始することを発表しました。
男性の育児休業取得率は30.1%(令和5年度)と過去最高を記録するに至り、イクメンプロジェクトの開始当初の目的を一定程度果たすことができましたが、一方で、育児休業取得期間や家事関連時間には男女間で大きな差があること、職場における男性の長時間労働が見直されていないといった課題は残ったままであることから、これまで実施してきた「イクメンプロジェクト」について、引き続き男性の育児休業の取得促進を図りながら、育児休業の取得を男女の家事・育児分担見直しの具体的な「きっかけ」とすること、男性の家事・育児参画を阻害している「長時間労働の是正」等に取り組んでいく「共育プロジェクト」にリニューアルすることとされました。
「共育プロジェクト」では、共働き・共育ての推進のため、「職場」や「家庭」におけるいわゆる“ワンオペ”の実態を変え、男女ともに誰もが希望に応じて仕事と家事・育児を両立し、「共に育てる」に取り組める社会を目指します。
今後予定している活動の一例として以下のような項目が挙げられています。
・企業向けセミナー・シンポジウムの実施
・企業版両親学級の取組促進(研修資料や動画の作成・配信、タスクシェアの見える化の推進等)
・若年層向け意識調査・結果発表記者会見の実施
・個人・若年層向けオンラインセミナーの実施(男性の育休取得をきっかけとした家庭内の家事・育児分担や働き方の見直し、タスクシェアの推進等)
・「共育の推進」に向けたコンテンツの発信(共育プロジェクト公式サイトを開設し、投稿型コンテンツで職場・家庭内における「共育」のヒントを発信等)等
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、毎月勤労統計調査令和7年5月分結果速報を公表しております。
(出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査令和7年5月分結果速報」)
【調査結果のポイント】
※1 ()内は前年同月比を示す。 ※2 断りのない限り事業所規模5人以上の結果。
1 名目賃金(一人平均)
(1) 就業形態計
・現金給与総額〔規模5人以上〕 300,141円(1.0%増)※41ヵ月連続プラス
〔規模30人以上〕 335,164円(0.3%増)※51ヵ月連続プラス
・きまって支給する給与 287,546円(2.0%増)※43ヵ月連続プラス
・所定内給与 268,177円(2.1%増)※43ヵ月連続プラス
・特別に支払われた給与 12,595円(18.7%減)
2 実質賃金指数(令和2年平均=100)
〇消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で実質化したもの
・現金給与総額 82.8(2.9%減)※5ヵ月連続マイナス
(参考)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の前年同月比 4.0%上昇
〇消費者物価指数(総合)で実質化したもの
・現金給与総額 84.3(2.4%減)※5ヵ月連続マイナス
(参考)消費者物価指数(総合)の前年同月比 3.5%上昇
名目賃金が上がっても、物価の上昇がそれ以上に大きいので、実質賃金のマイナスが続いています。
このブログで政治関連の話題は書きたくありませんが、私は、消費税は時限的に減税すべきだと思います。一度下げると上げることが難しいとおっしゃる方がいますが、法律で時限措置として2年間などとし、継続が必要であれば延長すればよいと思います。今まで、30年間増税ばかりして現在のありさまなのですから、頭でばかり考えていないで、減税という、今までと真逆のことを試しにやってみればよいと思います。うまくいかなければまた別の方法を考えればよいのであって、やりもしないで財源がないとか、減った分どうするとか言ってないでやりながらどうすればよいか考えて進めばよいと思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、いわゆる「スポットワーク」における留意事項等を取りまとめた労働者及び使用者向けのリーフレットを作成し公表しております。
※スポットワークにはさまざまな形態がありますが、このリーフレットでは、スポットワークの雇用仲介 を行う事業者(以下「スポットワーク仲介事業者」という。)が提供する雇用仲介アプリ(以下「アプリ」と いう。)を利用してマッチングや賃金の立替払を行うものを対象とします。
〇使用者向けリーフレット
以下の内容について記載されております。
①労働契約締結時における注意点
②休業させる場合の注意点
③賃金・労働時間に関する注意点
④その他の注意点
通勤途中または仕事中にケガをした場合
労働災害防止対策も事業主の義務です
ハラスメント対策も事業主の義務です
〇労働者向けリーフレット
①労働契約締結時における注意点
②仕事の中止を命じられた場合等の注意点
③賃金・労働時間に関する注意点
④その他の注意点
給料が即日(または翌日)に払われない場合
通勤途中または仕事中にケガをした場合
労働災害防止対策は雇用主の義務です
ハラスメントを受けた場合
就業時に雇用主以外から指示を受けている場合
欠勤等を理由にサービス利用が停止された場合
詳細は、以下よりご確認ください。
連合は7月1日(火)10:00 時点で、2025春季生活闘争の第7 回(最終)回答集計を行い、結果を公表しております。(2025年7月3日公表)
【概要】
・平均賃金方式で回答を引き出した5,162組合の加重平均(規模計)は16,356円・5.25% (昨年同時期比1,075円増・0.15ポイント増)。1991年(5.66%)以来33年ぶりの5%超えであった昨年を上回った。
300人未満の中小組合(3,677組合)は、12,361円・4.65%(同1,003円・0.20ポイント増)。
(出典:連合「2025春季生活闘争 第7回(最終)回答集計結果」)
・ 賃上げ分が明確にわかる3,594組合の賃上げ分は11,727円・3.70%(同1,033円増・ 0.14ポイント増)
うち300人未満の中小組合2,285組合の加重平均は9,468円・ 3.49%(同1,212円増・0.33ポイント増)
賃上げ分が明確にわかる組合の集計を開始した2015闘争以降の最終集計結果と比べ、最も高い。
(出典:連合「2025春季生活闘争 第7回(最終)回答集計結果」)
・有期・短時間・契約等労働者の賃上げ額は、加重平均で、時給66.98円(同4.28円 増)、昨年同時期を上回った。
時給の引上げ率(概算)は5.81%で、一般組合員(平均賃金方式)を上回っている。
(出典:連合「2025春季生活闘争 第7回(最終)回答集計結果」)
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「2024(令和6)年国民生活基礎調査」の結果を取りまとめ公表しております。
国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金、所得などの国民生活の基礎的事項を調査し、厚生労働行政の企画、立案に必要な基礎資料を得ることを目的に、1986(昭和61)年を初年として3年ごとに大規模な調査を、その間の各年は調査事項と対象世帯の少ない簡易な調査を実施しています。(2024年は、簡易な調査の実施年に当たります。)
〇調査結果のポイント
1 世帯の状況
・単独世帯は1899万5千世帯 、全世帯の34.6%と世帯数、割合とも過去最高
・高齢者世帯は1720万7千世帯 、全世帯の31.4%と世帯数、割合とも過去最高
・児童のいる世帯は907万4千世帯 、全世帯の16.6%と世帯数、割合とも過去最少
2 所得等の状況
・1世帯当たり平均所得金額は536万円 と増加
・生活意識が「苦しい」とした世帯は、依然として約6割
注:生活意識は、5段階の選択肢であり、「苦しい」は「大変苦しい」「やや苦しい」の合計
⇒各種世帯の生活意識をみると、「苦しい」の割合は、「高齢者世帯」が55.8%、「児童のいる世帯」が64.3%となっている。
(出典:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」)
詳細は、以下よりご確認ください。
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出され、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。
厚生労働省では、本改正に関する特集ページを作成し公開しております。
以下の4つの特集ページが公開されております。
・社会保険の加入対象の拡大について
・在職老齢年金制度の見直しについて
・将来の基礎年金の給付水準の底上げについて
・厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて
本日は、「社会保険の加入対象の拡大について」ご紹介します。
社会保険の加入対象の拡大についての法改正の概要は以下の通りです。
① 短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃する。
② 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。
※ 既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない。
③ 適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。
本特集ページは、以下の内容で構成されております。
1.そもそも現行の社会保険の加入対象は
2ー①.今回の加入拡大の対象となる方ー短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃
2-②.今回の加入拡大の対象となる方ー短時間労働者の賃金要件を撤廃
2-③.今回の加入拡大の対象となる方ー個人事業所の適用対象を拡大
3.社会保険加入のメリット
4.社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者の、就業調整を減らすための支援策について
5.よくあるご質問ー配偶者の扶養(第3号被保険者)のままで働けなくなるのですか?
法律に関する参考資料
図が用いられてわかりやすく解説されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」では、「ハラスメント基本情報」として、裁判例を見てみようというコーナーがございます。
実際に裁判で扱われたハラスメントについて、主にパワハラに関してはその事例の特徴ごとに、「身体的な攻撃」型、「精神的な攻撃」型などのパワハラの6類型に分類しています。その他にも、会社の責任が問われた裁判例、パワハラと認められなかった裁判例やセクハラに関する事例など全部で19の切り口から裁判例を分類して掲載しています。
6月30日に新たに、4つの裁判例が追加されました。現在75の裁判例が掲載されております。
実際にパワハラの裁判例の検索してみましたので、以下をご確認ください。
例えば、「精神的な攻撃」型の裁判例に✔を入れて検索すると、40件が該当して以下のように表示され
ます。
それぞれの裁判例をクリックして確認すると、
「結論」、「事案の概要」、「判決のポイント」、「コメント」という形式で解説されています。
大変、コンパクトによくまとまっておりますので、判例集は難しいから読むのが大変だなあと思われる方は、こちらで検索して確認されるとよいと思います。
ハラスメント事案の対応については、行政の出しているガイドラインを参考にするのはもちろん大事ですが、労使間で争いになった場合、最終的には裁判所が判断することとなるため、裁判例の考え方を理解し、それを念頭に置いた上で社内のハラスメント対応を行うことは大変重要です。
詳細は、以下よりご確認ください。