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※こちらのページでは、人事労務関連の最新情報を公開しております。直近10日間程度はこちらでご覧いただき、それ以前の過去の記事につきましては、右側の欄外(過去に掲載した情報)のそれぞれの項目よりご確認ください。
※記事は、記載日時点の情報を元に作成しており、その後の法改正等により変更されている場合がございます。定期的に古い記事を確認し修正、削除等しておりますが、対応できていない場合もございますのでご注意ください。
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厚生労働省は、医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A(令和7年1月28日追補分)を公開しております。
今回、追補版として、QA11~13が公開されております。回答については、一部抜粋してご紹介します。
Q11:管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、当該医師に対し勤務間インターバルを確保する必要があるか。
A11:まず、新医療法第110条に規定する勤務間インターバルの確保等に関する努力義務は、病院又は診療所に勤務しており、診療を直接の目的とする業務を行う医師(以下本問において「勤務医」という。)全般を対象としたものである。
そのため、労基法第41条第2号に規定する管理監督者である医師が、勤務医に該当し、かつ、医療法施行規則第73条に規定する要件を満たす場合には、管理者は勤務間インターバルの確保等に努めることが必要である。
一方、新医療法第123条等に規定する勤務間インターバルの確保等に関する義務は、勤務医のうち、本体QA2-3及び2-5を踏まえて名簿を作成する等して、36協定上においてBC水準の特定医師として特定された医師を対象とするものであるところ、管理監督者である医師は、労基法における労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されず、36協定上においてBC水準の特定医師として特定されることもないことから、当該義務の対象とはならない。
Q12:宿日直許可を受けた宿日直中に急患が多数搬送されて、やむを得ず宿日直勤務中の医師が急遽診療を行った場合、その医師が、①日勤等も行う常勤の医師であった場合、②宿日直許可を受けた宿日直勤務のみを行う非常勤の医師であった場合、当該業務に対する賃金はそれぞれどのように支払えばよいか。
A12:
(①について)
日勤等も行う常勤の医師については、許可あり宿日直勤務中に突発的にやむを得ず、急遽搬送された患者への診療など宿日直許可を受けた勤務態様とは異なる態様の業務(以下本問において「診療等」という。)に従事した場合には、宿日直手当ではなく、日勤等に対するその医師本来の賃金に基づいて算定した賃金又は割増賃金を支払わなければならない。
(②について)
例えば、許可あり宿日直勤務のみに就かせるために雇用した非常勤の医師であっても、許可あり宿日直勤務中に、突発的にやむを得ず診療等に従事することがありうる場合には、宿日直手当とは別に、当該業務に対する通常の賃金を労働条件として定めて労働契約において明示し、当該通常の賃金に基づいて算定した賃金又は割増賃金を支払わなければならない。
なお、こうした場合の通常の賃金を決定するに当たっては、例えば、宿日直に就くことの予定されている他の医師に対して、日勤等に就いた際に支払うことになっている賃金に基づいて定めることが考えられる。
Q13:当院の得ている宿日直許可では、一人の医師が宿直に就けるのは1週1回までとされているが、当初、許可を受けた宿直に入る予定であった医師が急遽出勤できなくなったことから、やむを得ず別の医師に宿直をさせたことにより、当該医師は、結果的に当院で週に2回宿直を行うこととなった。 この場合でも、当該医師の2回目の宿直に対する賃金としては、宿日直手当を支払えば足りるのか。
A13:やむを得ず許可を受けた回数を超えて宿日直に就かせた場合には、許可を受けた回数を超えて就かせた宿日直については許可の効果が発生せず、通常の労働時間規制の適用を受けることとなる。 そのため、2回目の宿直に対する賃金としては、宿日直手当ではなく、その時間に支払う必要のある通常の賃金(必要な割増賃金を含 む。)を支払う必要がある。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001386603.pdf
ハラスメント研修(管理職向け、一般職向け)実施可能です。
ハラスメント防止対策には、従業員への研修が効果的です。21世紀職業財団認定のハラスメント防止コンサルタントであり、法学修士でもある特定社会保険労務士が講師を担当致します。
2025年4月施行分の育児・介護休業法改正対応についてのご相談も受付しております。
ZOOMでのご相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。
クリックのご協力をお願い致します。
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定期的に内容が更新されている「雇用保険に関する業務取扱要領」が(令和7年2月5日以降))版に更新されております。
雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いについて解説されたものです。
2025年4月から開始される「出生後休業支援給付」や「育児時短就業給付」について追加されております。
雇用保険に関する様々な手続きについて、実務上の取扱いに手続について不明な点があれば、こちらを確認することをお勧め致します。
以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内を掲載しております。
令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの雇用保険料率は以 のとおりです。
・失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000に変更になります (農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000に変更に なります 。)。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf
厚生労働省は、育児・介護休業等に関する規則の規定例について、「育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版](令和7年2月作成)」を公開しております。
令和7年4月1日、10月1日施行対応版です。
パンフレットは、全体版と各パートを分割したものが掲載されております。
以下の内容が掲載されております。
・改正育児・介護休業法のポイント
・就業規則における育児・介護休業等の取扱い
・育児・介護休業等に関する規則の規定例
・社内様式例
・育児・介護休業等に関する労使協定の例
・参考様式
・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)所在地
参考様式では、簡易版では、好事例版のみの掲載でしたが、詳細版では、必要最小限事例版もも掲載されております。
4月施行分につきましては、施行まで2か月を切りました。これから規程改定の準備を進められる方は、こちらの資料を参考に進められるとよいと思います。
詳細は、以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、職場のメンタルヘルスに関するよくあるご相談について、「こころの耳」委員会等の職場のメンタルヘルスに関する専門家からのアドバイスを掲載しています。
今回、フリーランス、新入社員の方を対象にした新たなQ&A10問が追加されました。
一例として以下のような質問が掲載されております。
・フリーランスで仕事をしていますが、取引先の担当者から怒鳴られたり、繰り返し報酬の減額を迫られたりしています。仕事の大半がこの取引先からなので、休んだらその間に取引を打ち切られてしまうのではないか、辞めたら経済的に苦しくなってしまうのではないかと心配で、気持ちが休まりません。どうしたらいいでしょうか。
・フリーランスで働いていますが、体調を崩したため、取引先の担当者に契約解除を切り出したところ、担当者がとりあってくれず、今辞めると損害賠償を請求すると言われました。担当者が怖いのでその後言い出せておりませんが、毎日不安で仕事が手につかなくなってきました。契約解除するにはどうしたらいいでしょうか。
・今の仕事はつらいことばかりなので辞めたいのですが、親はつらいことがあっても辞めるなという考えなので納得してくれそうにありません。どうしたらいいでしょうか。
・まだ入社して3か月しか経っていないのですが、辞めたいと思うのは甘えなのでしょうか。
その他、以下のような検索機能でQ&Aの検索も可能です。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、人事労務マガジン定例第173号を公開しております。
今号では以下の内容が掲載されております。
【目次】
1. 事業主の皆さま、労働保険料の口座振替をご活用ください
2. 2月に「化学物質管理強調月間」を初めて実施します
3. 令和7年度募集「生涯現役地域づくり環境整備事業」 締め切りは3月21日です
4. 2025年4月から「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」を創設します
5. 財形貯蓄制度を導入している事業主の皆さま
定年退職後の優秀な人材を確保するために、財形貯蓄制度を見直してみませんか
6. 2月12日開催 「第6回ろうきょうオンラインセミナー」の参加者募集中
7. 「働きがいのある職場づくりのために~エンゲージメント向上に向けた効果的な実践方法の検討~」セミナーのご案内
8. 「仕事と育児・介護の両立支援セミナー」オンラインで開催
2月セミナー参加者募集中
9. 昨年10月から教育訓練給付金を拡充しています【再掲】
10. 令和6年度「多様な正社員」制度導入支援セミナー(第2回)のご案内【再掲】
11. 今年度の「仕事と育児・介護の両立支援」
全国の仕事と家庭の両立支援プランナーによる個別支援が受けられます【再掲】
詳細は、以下よりご確認ください。
2025年4月より、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たす場合に、「育児時短就業給付金」が創設されます。
「育児時短就業給付金」に関する新たなリーフレットや様式等が公開されました。
以下の資料が掲載されております。
・2025年4月から 「育児時短就業給付金」を創設します
・転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を 再開する場合の留意点をお示しします。
・育児時短就業給付の内容と支給申請手続(令和7年2月1日時点版)
・育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)
・育児時短就業期間等に係る証明書 (別紙)週所定労働時間算定補助シート
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和6年12月分結果速報および令和6年分結果速報を公表しております。
〇令和6年12月分結果速報
(出典:厚生労働省ホームページ)
【調査結果のポイント】
※1 ()内は前年同月比を示す。
※2 断りのない限り事業所規模5人以上の結果。
1 名目賃金(一人平均)
(1) 就業形態計
・現金給与総額〔規模5人以上〕 619,580円(4.8%増)※36ヵ月連続プラス
〔規模30人以上〕 743,195円(5.1%増)※27年11ヵ月ぶりの高い伸び
・きまって支給する給与 285,662円(2.5%増)※38ヵ月連続プラス
・所定内給与 265,303円(2.7%増)※32年1ヵ月ぶりの高い伸び
・特別に支払われた給与 333,918円(6.8%増)
(2) 一般労働者
・現金給与総額 838,606円(4.9%増)※45ヵ月連続プラス
(3) パートタイム労働者
・時間当たり給与(所定内給与) 1,380円(4.9%増)※42ヵ月連続プラス
2 実質賃金指数(令和2年平均=100)
・現金給与総額〔規模5人以上〕 173.0(0.6%増)※2ヵ月連続のプラス
〔規模30人以上〕 181.0(0.9%増)※4ヵ月連続のプラス
(参考)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の前年同月比 4.2%上昇
(出典:厚生労働省ホームページ)
〇令和6年分結果速報
(出典:厚生労働省ホームページ)
【調査結果のポイント】
※1 ()内は前年比を示す。
※2 断りのない限り事業所規模5人以上の結果。
1 名目賃金(一人平均)
(1) 就業形態計
・現金給与総額〔規模5人以上〕 348,182円(2.9%増)※33年ぶりの高い伸び
〔規模30人以上〕 397,949円(3.3%増)※33年ぶりの高い伸び
・きまって支給する給与 281,990円(2.0%増)※30年ぶりの高い伸び
・所定内給与 262,347円(2.1%増)※30年ぶりの高い伸び
・特別に支払われた給与 66,192円(6.9%増)※過去最高の伸び
(2) 一般労働者
・現金給与総額 453,445円(3.2%増)※過去最高の伸び
(3) パートタイム労働者
・時間当たり給与(所定内給与) 1,344円(4.3%増)※過去最高の伸び
2 実質賃金指数(令和2年平均=100)
・現金給与総額〔規模5人以上〕 99.4(0.2%減)※3年連続のマイナス
〔規模30人以上〕 99.0(0.1%増)※2年ぶりのプラス
(参考)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の前年比3.2%上昇
(出典:厚生労働省ホームページ)
実質賃金が11月、12月と2か月連続でプラスになっていますが、これは賞与の影響によるもので、きまって支給する給与は、マイナスが続いています。食料品の物価上昇が続いているため今後も、厳しい状況が続きそうです。時限措置として消費税を1年間5%くらいに減税して、減税の効果を検証してもよいのではないかと私は思います。物価がこれだけ上昇しているのであれば、消費税の税収も物価の上昇に合わせて増えているはずですし、お金が給付されるわけではないので、減税分は、貯蓄ではなく消費に回る可能性が高いため、消費が増加することにより企業収益が上がり、法人税や所得税が増え、お金が循環することにより経済に活気が出て、デメリットよりメリットの方が大きいのではないかと思うからです。
詳細は、以下よりご確認ください。
全国高等学校長協会、主要経済団体、文部科学省及び厚生労働省において高等学校就職問題検討会議を開催し、令和8年3月に高校を卒業する生徒等の採用選考期日等について、以下のとおり取りまとめられました。
■令和8年3月新規高等学校卒業者の採用選考期日等
・ハローワークによる求人申込書の受付開始:6月1日
※高校生を対象とした求人については、ハローワークにおいて求人の内容を確認したのち、学校に求人が提出されることとなります。
・企業による学校への求人申込及び学校訪問開始:7月1日
・学校から企業への生徒の応募書類提出開始:9月5日(沖縄県は8月30日)
・企業による選考開始及び採用内定開始:9月16日
詳細は、以下よりご確認ください。