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※こちらのページでは、人事労務関連の最新情報を公開しております。直近10日間程度はこちらでご覧いただき、それ以前の過去の記事につきましては、右側の欄外(過去に掲載した情報)のそれぞれの項目よりご確認ください。
※記事は、記載日時点の情報を元に作成しており、その後の法改正等により変更されている場合がございます。定期的に古い記事を確認し修正、削除等しておりますが、対応できていない場合もございますのでご注意ください。
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厚生労働省から、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(通知)(令和5年5月31日保発0531第1号)」が令和5年5月31日付で出されました。
2 改正の内容(下線は、筆者加筆)
⑴ 健保則の一部改正(第1条関係)
ア 健保則第24条に規定する被保険者の資格取得に関する届出について、これまで様式において定めていた個人番号等の記載事項を規定中に列挙することで明確化するとともに、適用事業所の事業主は、当該届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができるものとしたこと。
イ 資格取得に関する届出等を受けた保険者は、被保険者及び被扶養者が保険医療機関等でオンライン資格確認を受けることができるようにするため、当該届出等を受けた日から5日以内に、被保険者等の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法等により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとしたこと。
⑵ 船保則の一部改正(第2条関係)
⑴に準じた改正を行ったこと。
⑶ 国保則の一部改正(第3条関係)
⑴のイに準じた改正を行ったこと。
⑷ 高確則の一部改正(第4条関係)
⑴のイに準じた改正を行ったこと。
3 施行期日
改正省令は、令和5年6月1日から施行するものとすること。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230601S0030.pdf
厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和5年4月分結果速報を公表しております。
【調査結果のポイント】〔()内は、前年同月比または前年同月差を示す。〕
1 賃金(一人平均)
(1) 現金給与総額(就業形態計) 285,176 円(1.0%増)
・きまって支給する給与 273,554 円(1.1%増)
(うち、所定内給与は 253,855 円(1.1%増)、所定外給与は 19,699 円(0.3%減))
(2) 一般労働者の現金給与総額 369,468 円(1.1%増)
・きまって支給する給与 352,950 円(1.2%増)
(うち、所定内給与は 325,481 円(1.4%増)、所定外給与は 27,469 円(前年同月と同水準))
(3) パートタイム労働者の現金給与総額 103,140 円(1.9%増)
・きまって支給する給与 102,091 円(1.7%増)
(うち、所定内給与は 99,171 円(1.8%増)、所定外給与は 2,920 円(0.1%減))
※ 時間当たり給与(所定内給与) 1,262 円(2.4%増)
(4) 実質賃金指数(令和2年平均=100)
・現金給与総額 84.5(3.0%減) ・きまって支給する給与 98.4(3.0%減)
(参考)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の前年同月比は、4.1%上昇
2 労働時間(一人平均)
(1) 総実労働時間 141.0 時間(0.3%減)
(うち、所定内労働時間は 130.5 時間(0.2%減)、所定外労働時間は 10.5 時間(1.9%減))
3 雇用
(1) 常用雇用指数(令和2年平均=100) 103.3(1.7%増)
・一般労働者 102.9(1.3%増)
・パートタイム労働者 104.2(2.4%増)
(2) パートタイム労働者比率 31.39%(0.21 ポイント上昇)
実質賃金のマイナスが13ケ月連続となってしまいました。6月からの電気代ので値上げやその他、値上げもしばらく続きそうなので、厳しい状況が続きそうですね。
詳細は、以下よりご確認ください。
東京労働局は、「令和5年高年齢者及び障害者の雇用状況報告」についての案内を掲載しております。
事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況等報告)」及び「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告(提出は事業所所在地管轄のハローワーク)することが法律で義務付けられております。
【報告期限・提出方法】
・報告期限:令和5年7月18日(火)
・提出方法:報告書用紙に必要事項を記載の上、事業所所在地管轄ハローワークあて郵送または窓口に提出願います。電子申請による提出も可能です。
詳細は、以下よりご確認ください。
内閣官房は、令和5年6月1日に開催された第5回こども未来戦略会議の資料と議事録を公開しております。
この中から、「こども未来戦略方針」案の中から雇用分野に関係するものを一部抜粋してご紹介します。
Ⅲ-1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策
1.ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組
(2)出産等の経済的負担の軽減
2026 年度を目途に、出産費用(正常分娩)の保険適用の導入を含め、出産に関する支援等の更なる強化について検討を進める。
(5)個人の主体的なリ・スキリングへの直接支援
・企業経由が中心となっている国の在職者への学び直し支援策について、働く個人が 主体的に選択可能となるよう、5年以内を目途に、効果を検証しつつ、過半が個人経 由での給付が可能となるようにしていく。
・その際、教育訓練給付について、訓練効果をより高める観点から、補助率等を含め た拡充を検討するとともに、個々の労働者が教育訓練中に生ずる生活費等への不安な く、主体的にリ・スキリングに取り組むことができるよう、訓練期間中の生活を支え るための新たな給付や融資制度の創設などについて検討する。
(6)いわゆる「年収の壁(106 万円/130 万円)」への対応
・いわゆる106万円・130万円の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間 労働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引上げに引き続き取り組む
・こうした取組と併せて、人手不足への対応が急務となる中で、壁を意識せずに働く 時間を延ばすことのできる環境づくりを後押しするため、当面の対応として、被用者 が新たに106万円の壁を超えても手取り収入が逆転しないよう、労働時間の延長や賃 上げに取り組む企業に対し、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、 必要な費用を補助するなどの支援強化パッケージを本年中に決定した上で実行し、さ らに、制度の見直しに取り組む。
3.共働き・共育ての推進
(1)男性育休の取得促進 ~「男性育休は当たり前」になる社会へ~
制度面の対応
・男性の育児休業取得率について、現行の政府目標(2025 年まで に 30%)を大幅に引き上げる。
(男性の育児休業取得率の目標)
2025年 公務員 85%(1週間以上の取得率)、民間 50%
2030年 公務員 85%(2週間以上の取得率)、民間 85%
(参考)民間の直近の取得率:女性 85.1%、男性 13.97%
・また、2025年3月末で失効する次世代育成支援対策推進法を改正し、その期限を延 長した上で、一般事業主行動計画について、数値目標の設定や、PDCAサイクルの確立 を法律上の仕組みとして位置付けるとともに、今後の次世代育成支援において重要な のは「男女が共に仕事と子育てを両立できる職場」であるという観点を明確化した上 で、男性の育児休業取得を含めた育児参加や育児休業からの円滑な職場復帰支援、育 児のための時間帯や勤務地への配慮等に関する行動が盛り込まれるようにする。あわ せて、育児・介護休業法における育児休業取得率の開示制度の拡充を検討し、これを 踏まえて有価証券報告書における開示を進める。
給付面の対応
・さらに給付面の対応として、いわゆる「産後パパ育休」(最大28日間)を念頭に、出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から、8割程度(手取りで10割相当)へと引き上げる。
・具体的には、両親ともに育児休業を取得することを促進するため、男性が一定期間 以上の「産後パパ育休」を取得した場合には、その期間の給付率を引き上げるととも に、女性の産休後の育休取得について28日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度 に給付率を引き上げることとし、2025年度からの実施を目指して、検討を進める。
・男女ともに、職場への気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、現行の育 児休業期間中の社会保険料の免除措置及び育児休業給付の非課税措置に加えて、育児 休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化する。その際、 業務を代替する周囲の社員への応援手当の支給に関する助成の拡充や代替期間の長さに応じた支給額の増額を検討する。あわせて、「くるみん認定」の取得など、各企業 の育児休業の取得状況等に応じた加算等を検討し、実施インセンティブの強化を図る。
(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進 ~利用しやすい柔軟な制度へ~
・こどもが3歳になるまでの場合においては、新たに、子育て期の有効 な働き方の一つとして、テレワークも事業主の努力義務の対象に追加することを検討する。
・また、こどもが3歳以降小学校就学前までの場合においては、育児・介護休業法で、 短時間勤務、テレワーク、フレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整、休暇など柔軟な働き方について、事業主が職場の労働者のニーズを把握しつつ複数の制度を選択して措置し、その中から労働者が選択できる制度(「親と子のための選べる働き方制度(仮称)」)の創設を検討する。さらに、現在はこどもが3歳になるまで請求することができる残業免除(所定外労働の制限)について、対象となるこどもの年齢の引上げを検討する。
・あわせて、柔軟な働き方として、男女ともに、一定時間以上の短時間勤務をした場 合に、手取りが変わることなく育児・家事を分担できるよう、こどもが2歳未満の期 間に、時短勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補い、時短勤務の活用を促すため の給付(「育児時短就業給付(仮称)」)を創設する。給付水準については、男女ともに、 時短勤務を活用した育児とキャリア形成の両立を支援するとの考え方に立って、引き続き、具体的な検討を進め、2025 年度からの実施を目指す。
・こどもが就学前の場合に年5日間取得が認められる「子の看護休暇」について、こどもの世話を適切に行えるようにする観点から、対象となるこどもの年齢の引上げのほか、こどもの 行事(入園式等)参加や、感染症に伴う学級閉鎖等にも活用できるように休暇取得事由の範囲を見直すことなどについて検討する
(3)多様な働き方と子育ての両立支援 ~多様な選択肢の確保~
・現在、雇用保険が適用されていない週所定労働時間20時間未満の労働者についても失業給付や育児休業給付等を受給できるよう、雇用保険の適用拡大に向けた検討を進める。失業した場合に生計に支障を与えるような生計の一端を担う者を新たに適用対象とし、その範囲を制度に関わる者の手続や保険料負担も踏まえて設定する。また、その施行時期については適用対象者数や事業主の準備期間等を勘案して2028年度までを目途に施行する。
・自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、 国民年金の第1号被保険者について育児期間に係る保険料免除措置を創設することとする。その際、現行の産前・産後期間の保険料免除制度や被用者保険の育児休業期間の保険料免除措置を参考としつつ、免除期間や給付水準等の具体的な制度設計の検討を早急に進め、2026 年度までの実施を目指す。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
連合は、就職差別に関する調査2023を公表しております。
採用選考における就職差別の実態を把握するため、2023年4月1日~4月4日の4日間でインターネットリサーチにより実施し、最近3年以内に就職のための採用試験(新卒採用試験、または中途採用試験)を受けた、全国の15歳~29歳の男女1,000名の有効サンプルを集計したものです。
【調査結果のポイント】(一部抜粋)
・採用試験の面接で質問されたことがあるもの
「転勤ができるかどうか」43.3%(前回42.3%)、「残業や休日出勤ができるかどうか」42.8%(前回34.7%)、「性別」28.6%(前回18.9%)、「本籍地や出生地に関すること」28.3%(前回31.6%)
・「採用試験の面接で、不適切だと思う質問や発言をされた」19.5%
<面接官による不適切な発言の内容>
「女性だからどうせ辞める」「恋人はいる?」「かわいいね」など
・「就職活動をしていて“男女差別”を感じたことがある」32.8%
感じた男女差別
1位「男女で採用職種が異なっていた」、 2位「採用予定人数が男女で異なっていた」
・「採用選考過程において、企業からSNSアカウントを調査されたことがある」10.7%
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20230531.pdf?3651
日本年金機構は、令和5年4月からの年金額をお知らせする「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」の発送に関するご案内を掲載しております。
年金額が改定した方には年金額改定通知書を、前年度から年金額の変更がない方には年金振込通知書でお知らせされます。
〇発送スケジュール
令和5年6月1日(木曜)から6月5日(月曜)にかけて、順次発送されます。
※5月分以降の年金が、在職中で支給停止になる方など一部の方には、令和5年5月1日(月曜)に発送済。
※年金額改定通知書、年金振込通知書の発送日はお住まいの地域により異なります。また、お手元に届くまで、郵便事情を考慮し、3日~9日程度お待ちください。
その他、「年金額改定通知書、年金振込通知書の見方等」や「年金額の改定に関するQ&A」、「年金振込通知書に関するQ&A」も掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/20230601.html
厚生労働省は、「第8回今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」の資料を公開しております。
今回、今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書(案)が掲載されております。
資料より「Ⅱ 具体的な対応方針」について一部抜粋してご紹介します。(下線は筆者加筆)
Ⅱ 具体的な対応方針
1.子の年齢に応じた両立支援に対するニーズへの対応
(1)子が3歳になるまでの両立支援の拡充
① テレワークの活用促進
現在、努力義務となっている出社・退社時間の調整などに加えて、テレワークを企業の努力義務として位置付けることが必要である。
② 現行制度の短時間勤務制度の見直し
・労働者にとっても、企業にとっても、一定の基準があることが必要なことから、原則1日6時間とする措置を必ず設けなければならないとする現行の制度を引き続き維持することが必要である。
・原則1日6時間とする措置を設定した上で、他の勤務時間も併せて設定することを一層促していくことが必要である。
・短時間勤務が困難な場合の代替措置の一つに、テレワークも追加することが必要である。
(2)子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充
① 柔軟な働き方を実現するための措置
・短時間勤務制度又は、所定労働時間を短縮しないテレワーク、出社・退社時間の調 整(フレックスタイム制を含む。)若しくは休暇などの柔軟な働き方を措置する制度の中から、事業主が各職場の事情に応じて、2以上の制度を選択して措置を講じる義務を設けることが必要である。
・労働者は、事業主が選択した2以上の制度の中から、1つを選ぶことができる仕組みとすることが考えられる。
・選択の際には、過半数労働組合や過半数代表者、既存の労使委員会の仕組みを参考とした意見聴取の機会を設けることが必要である。
・事業主が措置義務として短時間勤務制度を選択する場合には、1日原則6時間とする措置を設けた上で、他の勤務時間も併せて設定することを促していくべきである。
・事業主の措置義務として事業主がテレワークを選択する場合には、テレワークの頻度等に関する基準を設けることが必要である。
② 残業免除(所定外労働の制限)
・現在3歳になるまで請求できる残業免除(所定外労働の制限)について、3歳以降も請求を可能とすることが必要である。
・請求できる期間については、他の労働者とのバランスや、短時間勤務制度からの移行期間という観点から、小学校就学前までとすることが適当である。
(3)子の看護休暇制度の見直し
・子の行事(入園式、卒園式など)参加や、感染症に伴う学級閉鎖等にも活用できるよう、見直しを行うことが必要である。それに合わせて、「看護休暇」の名称の在り 方も検討していくべきである。
・1年間の取得日数は現行の5日(子が2人以上の場合は年 10 日)を維持するべきである。
・取得可能な子の年齢については、 小学校3年生の修了までに引き上げることが必要である。
・子の看護や行事等への参加等のニーズは、労働者の勤続年数にかかわらず存在することから、継続して雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定によって除外できる仕組みは廃止することが必要である。
2.仕事と育児の両立支援制度の活用促進
(2)育児休業取得状況の公表や取得率の目標設定について
現在、常時雇用する労働者が1,000人超の事業主に対して男性の育児休業取得状況の公表が義務付けられたが、女性活躍推進法などを参考に、さらに300人超の事業主についても、公表の義務付けが必要と考えられる。
4.介護離職を防止するための仕事と介護の両立支援制度の周知の強化等
(1)仕事と介護の両立支援制度の情報提供や、制度を利用しやすい雇用環境の整 備の在り方
・家族の介護の必要性に直面した労働者が申出をした場合に、当該労働者に対して、企業が、仕事と介護の両立支援制度等に関する情報を個別に周知することが必要である。
・企業が、介護保険の第2号被保険者となる40歳になるタイミングをとらえるなどして効果的な時期に、労働者に対して、両立支援制度の情報を記載した資料などを配付するなどの情報提供を一律に行うことが必要である。
・企業が、介護保険制度や両立支援制度に関する社内セミナーや研修の開催、相談窓口の設置など雇用環境の整備を行うことが必要である。
(2)介護休業
・各企業で就業規則等において制度を定める際に、「介護休業」の名称を「介護準備休暇」、「介護休業・介護体制準備休業」というように、企業独自で決めることも、法律上の取得要件等を満たしていれば問題はない。こういった名称の変更により、制度の趣旨が伝わりやすくなる工夫が考えられる旨、周知していくことが望ましい。
(3)介護期の働き方(介護休暇や短時間勤務等の選択的措置義務、テレワークの在り方等)
・介護休暇について、介護体制構築後の通院等の日常的な介護ニーズなどにスポット的に対応するものとして設けられているが、こうしたニーズは、労働者の勤続年数にかかわらず存在することから、継続して雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定によって除外できる仕組みは廃止することが必要である。
・介護期の働き方として、テレワークを選択できるように努めることを企業に求めることが必要である。
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構は、『副業者の就労に関する調査』の結果を公表しております。
・調査対象:調査会社が保有する登録調査モニターのうち、モニター登録上の職種が「無職」の者を除く 18 ~64 歳の男女。
・調査実施期間:令和 4(2022)年10月3日~10月13日
調査結果のポイントより一部抜粋してご紹介します。(太字は筆者が加工)
・仕事をしている人のうち、副業をしている人の割合は 6.0%で、男性(5.1%)よりも女性(7.4%)で高い割合となっている。女性は年齢が高いほど副業をしている人の割合が高く、「18~29 才」が 5.9%に対して、「60~64 才」は 8.3%。
・副業をしている人について、本業の就業形態を大括りでみると、「非正社員」が 41.0%でもっとも 割合が高く、「正社員」が38.1%、「非雇用者」が20.9%となっている。副業の就業形態をみると、「非正社員」が 60.1%でもっとも割合が高く、「非雇用者」が33.1%、「正社員」が6.8%となって いる。
・副業する理由(複数回答)は、「収入を増やしたいから」が54.5%でもっとも割合が高く、次いで 「1 つの仕事だけでは収入が少なくて、生活自体ができないから」(38.2%)、「自分が活躍できる場を広げたいから」(18.7%)などとなっている。
・副業をしている理由は新型コロナが「影響している」とする人の割合は34.7%だった。本業の業種別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」(45.0%)がもっとも高く、以下「生活関連サービス業、娯楽業」(40.8%)、「建設業」(39.3%)、「製造業」(39.2%)、「運輸業、郵便業」(38.0%)、「その他のサービス業」(37.1%)などの順となっている。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.jil.go.jp/press/documents/20230519.pdf
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころも耳」では、「フリーランスの方のメンタルヘルスケア」を公開しました。
フリーランスの方が長く生き生きと働き続けるためには、自身の心の健康を守っていくことが大切です。
フリーランスの方に活用いただけるコンテンツや情報が紹介されております。
〇個人事業者等の方向けストレスチェック調査票(57項目)(暫定版)
現在のストレスレベルを確認するためのツールです。選択肢を選ぶことで、自分のストレスがどのような状態にあるのかがわかります。自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したりするなど、メンタルヘルス不調を未然に防止することにつながります。
〇労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023年改訂版)
現在の疲労蓄積度を確認するためのツールです。
チェックリストの選択肢を選ぶことで、簡単に自身の疲労蓄積度を測定することができます。
フリーランスの方もご自身の状態を確認するために、ご活用ください。
〇働く人の「こころの耳相談」
「こころの耳」では、全国の働く方やその家族、企業の人事労務担当者の方々からのご相談をお受けするため、電話相談、SNS相談、メール相談を実施しています。
個人事業者等の方からのご相談もお受けしています。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省では、一般職業紹介状況(令和5年4月分)を公表しております。
【ポイント】
〇令和5年4月の有効求人倍率は1.32倍で、前月と同水準。
〇令和5年4月の新規求人倍率は2.23倍で、前月に比べて0.06ポイント低下。
〇4月の有効求人(季節調整値)は前月比0.6%減、有効求職者(同)は0.7%減。
〇4月の新規求人(原数値)は前年同月比0.9%減。
(産業別)
宿泊業,飲食サービス業(8.2%増)、情報通信業(7.5%増)、学術研究,専門・技術サービス業(3.3%増)などで増加。
建設業(9.6%減)、製造業(9.3%減)、生活関連サービス業,娯楽業(1.3%減)などで減少。
詳細は、以下よりご確認ください。
また、総務省は、労働力調査(基本集計) 2023年(令和5年)4月分結果を公表しております。
【ポイント】
(1) 就業者数
就業者数は6741万人。前年同月に比べ14万人の増加。9か月連続の増加
(2) 完全失業者数
完全失業者数は190万人。前年同月に比べ2万人の増加。2か月連続の増加
(3) 完全失業率
完全失業率(季節調整値)は2.6%。前月に比べ0.2ポイントの低下
詳細は、以下よりご確認ください。