ご相談・お問い合わせはこちらから
⇩⇩⇩
**************************
※こちらのページでは、人事労務関連の最新情報を公開しております。直近10日間程度はこちらでご覧いただき、それ以前の過去の記事につきましては、右側の欄外(過去に掲載した情報)のそれぞれの項目よりご確認ください。
※記事は、記載日時点の情報を元に作成しており、その後の法改正等により変更されている場合がございます。定期的に古い記事を確認し修正、削除等しておりますが、対応できていない場合もございますのでご注意ください。
**************************
厚生労働省は、「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」 議論の整理を公表しております。
令和6年6月以降、10 回にわたる議論を重ね、医療保険、周産期医療、母子保健等の幅広い視点から、妊娠・出産・産後に関する様々な支援等の更なる強化の方向性について検討が行われました。
今後、社会保障審議会医療保険部会をはじめとする各種審議会等において具体的な制度改正等に係る詳細な検討が行われる際の礎とすべく、これまでの議論の内容を整理したものになります。
妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会議論の整理」の概要
①費用の見える化を前提とした標準的な出産費用の自己負担無償化と安全で質の高い周産期医療提供体制の確保の両立
令和8年度を目途に、産科医療機関等の経営実態等にも十分配慮しながら 標準的な出産費用の自己負担無償化に向けた具体的な制度設計を進める
◆今後の検討課題等(検討会における主な意見等)
【標準的な出産費用の自己負担無償化の方策について】
・標準的な出産費用の「標準」とは何か具体的な整理が必要
・ 出産育児一時金のさらなる増額も考えられるのではないか
・ 出産育児一時金の増額という手法には限界があり、別の方策を考える必要があるのではないか
・ 保険適用とすることで妊婦の窓口負担がかえって増加することのないよう、自己負担割合や別途の負担軽減措置等も検討すべき
・ 既に保険適用されている異常分娩についても整理すべき
【給付と負担の関係について】
・ 給付範囲の標準化や保険料負担者の納得感に繋がる内容とすべき
・ 公費、保険料、自己負担のバランスをどう取っていくかが重要
・ 妊産婦の負担軽減と、医療機関の経営と、医療保険財政の安定とが 三方良しとなる制度設計をしていくべき
【周産期医療提供体制の確保について】
・ 地域の周産期医療の確保は、国のインフラ整備に関わる問題である
②希望に応じた出産を行うことのできる環境の整備
●妊産婦が十分な情報に基づき、出産に関する自己決定・取捨選択ができる 環境を整備(「出産なび」による見える化の推進)
●希望に応じ、助産所においても出産や産後ケアを安全に行える環境を整備
●希望する妊婦が安全な無痛分娩を選択できる環境を整備 (安全な提供体制の確保、リスクやデメリットも含めた正しい理解の促進等
◆今後の検討課題等(検討会における主な意見等)
・標準化と質の向上のため、エビデンスに基づく産痛緩和ケアも含め保険適用すべきではないか
・標準化の方法を検討すべき
・ 地域間に提供体制の差があり、保険適用は慎重に検討すべきではないか
・経済的理由で断念しないよう、何らかの負担軽減措置を設けるべき
③妊娠期、産前・産後に関する支援等
●妊産婦本位の切れ目のない支援体制を構築
●国が示す妊婦健診項目の自己負担がないよう、公費負担をさらに推進
◆今後の検討課題等(検討会における主な意見等)
・ 基準外の自費検査の費用が可視化され、妊婦が何に対してお金を払っているのかを分かるようにする必要がある
・ 施設の妊婦健診費用と自治体の補助額が分かれば、自分の持ち出し金額が事前に分かり安心感につながるのではないか
●産後ケアの受け皿拡大、認知度向上、利用手続きの簡略化を進める
◆今後の検討課題等(検討会における主な意見等)
・ 産後のメンタルケアや育児相談を気軽に受けやすい環境を整えるべき
・ オンライン上で手続きを完結できるようにする、申請から利用可能となるまでの日数を短縮するなど、手続面を改善するべき
詳細は、以下よりご確認ください。
独立行政法人労働政策研究・研修機構は、「雇用調整助成金のコロナ特例に関する効果検証」の結果(速報版)を公表しております。
厚生労働省の要請に基づき、厚生労働省から提供を受けた行政記録情報(業務データ)を用いて新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置(雇調金のコロナ特例)の効果検証を行ったものです。
なお、検証結果の報告書は6月頃に 公表予定される予定です。
(出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「雇用調整助成金のコロナ特例に関する効果検証」結果(速報版)Press Relese)
■検証結果のポイント
<判明した主な事実>
① 今回の雇調金の支給規模はリーマン期に比べても大規模であり、幅広い産業で活用されるとともに 期間も長期に及んだこと。
② 雇調金は一定の雇用維持効果を発揮した。特に初期の段階において雇用維持効果が確認されるが、 反面、利用が長期に及んだ場合、その効果は失われる傾向があること。
③ 雇調金による教育訓練はコロナ期の早い段階から行うと一定の雇用維持効果があったが、長期やコロナ期の遅い段階に行うとその効果が薄れ、雇用維持効果は限定的であったこと。
④ 離職者の再就職には、概ね受給事業所の離職者の方が非受給事業所の離職者よりも時間がかかったこと。
⑤ 非正規雇用労働者の雇用維持を想定して特例的に設けられた緊急雇用安定助成金(緊安金)は一定の効果は確認されるが、雇調金に比べ効果はやや弱く、限定的であったこと。
<主な政策的示唆>
① 雇調金は緊急避難的効果を有しており、ショック発生時には期待されるような雇用維持効果を発揮したが、その効果は受給期間が長期化するにつれ失われる傾向がある。こうした点を考慮すると、制度そのものには意義があるが、反面、利用期間が長期に及ばないようにしておくことが考えられる(例えば、特例期間が長期とならないよう予め一定期間に限定しておくこと、個々の事業所への 適用期間に上限を設けておくことなど)。
② 非正規雇用労働者については、雇用維持のために緊安金を実施する場合には小規模企業への周知に注力することに加え、雇用維持がなされなかった場合の別の支援策についても検討しておくことが考えられる。
③ 効果検証が効果的・効率的かつ速やかに行えるようデジタル化・事務簡素化の流れの中で、業務データの整理、データ項目の検討、他の業務データとの接合等に今から備えておくことが望まれる
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.jil.go.jp/press/documents/20250512.pdf
厚生労働省は、第197回労働政策審議会労働条件分科会の資料を公開しております。
議題は、「労働基準関係法制について」です。
資料として、「労働時間法制の具体的課題について①」、「労働条件分科会におけるこれまでの意見」が掲載されております。
〇「労働時間法制の具体的課題について①」
以下の各項目について、統計やアンケート調査などが紹介され、制度の概要、労働基準関係法制研究会報告書の概要等が記載されております。
・人口構造・産業構造
・労働時間等の状況
・労働参加の状況
・時間外・休日労働時間の上限規制
・企業による労働時間の情報開示
・法定労働時間週44 時間の特例措置
・テレワーク等の柔軟な働き方
・管理監督者
〇「労働条件分科会におけるこれまでの意見」
以下の項目について、労働条件分科会におけるこれまでの意見がまとめれております。
・労働基準法における「労働者」
・家事使用人
・労働基準法における「事業」
・労使コミュニケーションの在り方
・時間外・休日労働時間の上限規制
・テレワーク等の柔軟な働き方
・実労働時間規制が適用されない労働者に対する措置(管理監督者)
・休日(連続勤務規制)
・勤務間インターバル
・つながらない権利
・年次有給休暇<時季指定義務>
・年次有給休暇<時間単位年休>
・割増賃金規制<割増賃金の趣旨・目的等>
・割増賃金規制<副業・兼業の場合の割増賃金>
・裁量労働制
・賃金請求権等の消滅時効
・その他
今後、これらの労働時間法制について、本格的な検討が進められるものと思われます。
詳細は、以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、毎月「職場のメンタルヘルスケア 季節のコラム」を掲載しております。
5月は、「「五月病」とのつきあい方」です。
5月病とは、主に5月の連休明けに心身のバランスを崩し、疲労感やストレスを感じる状態を指します。
コラムでは、五月病への対応策として、ストレス対処法が紹介されております。
その他、「こころの耳」関連サイトとして、5分研修シリーズ「新入社員に見られやすいメンタルヘルス不調の症状やその要因」、5分研修シリーズ「異動後のメンタルヘルスケア」なども紹介されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
5月8日、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が衆院本会議で可決、成立しました。
改正の概要は、以下の通りです。
1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 【労働安全衛生法】
既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、
① 注文者等が講ずべき措置(個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など)を定め、併せてILO第155号条約(職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約)の履行に必要な整備を行う。
② 個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等)や業務上災害の報告制度等を定める。
2.職場の メンタルヘルス対策の 推進 【労働安全衛生法】
ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。
その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。
3.化学物質による健康障害防止対策等の推進 【労働安全衛生法、作業環境測定法】
① 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。
② 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。
なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない。 ③ 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。
4.機械等による労働災害の防止の促進等 【労働安全衛生法】
① ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。
② 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。
5.高齢者の労働災害防止の推進 【労働安全衛生法】
・高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとする。 等
施行日は、令和8年4月1日ですが、1①の一部は公布日、4②は令和8年1月1日、3③は令和8年10月1日、1②の一部は令和9年1月1日、 1①及び②の一部は令和9年4月1日、2は公布後3年以内に政令で定める日、3①は公布後5年以内に政令で定める日とされております。
上記の中でも、 ストレスチェックについて、労働者数50人未満の事業場についても実施することが義務化される点の影響が大きいと思われます。 今後、厚労省からも施行に向けた情報が出てくると思いますので、改めてご案内させていただきます。
詳細は、以下よりご確認ください。
連合は、5月2日(金)10:00時点で、2025春季生活闘争の第5 回回答集計を行い、結果を報告しております。
(出典:連合ホームページ「2025春季生活闘争 第5 回回答集計結果」)
【概要】
・平均賃金方式で回答を引き出した3,809組合の加重平均(規模計)は16,749円・5.32% (昨年同時期比1,133円増・0.15ポイント増)。
300人未満の中小組合(2,520 組合)は、13,097 円・4.93%(同1,208 円増・0.27 ポイント増)。
いずれ も昨年同時期を上回っている。
・賃上げ分が明確にわかる2,859組合の賃上げ分は11,937円・3.75%(同1,159円増・ 0.18 ポイント増)、うち中小組合(1,701組合)は9,769円・3.61%(同1,308円増・ 0.39 ポイント増)。
賃上げ分が明確にわかる組合の集計を開始した2015闘争以降の最終集計結果と比べ、額・率ともに最も高い。
・有期・短時間・契約等労働者の賃上げ額は、加重平均で、時給68.48円(同2.76円 増)と、昨年同時期を上回った。
時給の引き上げ率(概算)は 5.93%で、一般組合員(平均賃金方式)を上回っている。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和7年3月分結果速報を公表しております。
今回より、新たな計算方法による実質賃金(消費者物価指数(総合)で実質化したもの)も公表が開始され、 計算に使ったのは、消費者物価指数のうち、持ち家の人も家賃を支払っていると仮定した数値により計算した数値になります。
【調査結果のポイント】
※1 ()内は前年同月比を示す。
1 名目賃金(一人平均)
(1) 就業形態計
・現金給与総額
〔規模5人以上〕 308,572円(2.1%増)※39ヵ月連続プラス
〔規模30人以上〕 347,059円(2.1%増)※49ヵ月連続プラス
・きまって支給する給与 282,579円(1.2%増)※41ヵ月連続プラス
・所定内給与 262,896円(1.3%増)※41ヵ月連続プラス
・特別に支払われた給与 25,993円(13.9%増)
(2) 一般労働者
・現金給与総額 399,394円(2.7%増)※48ヵ月連続プラス
・所定内給与 335,505円(1.8%増)※50ヵ月連続プラス
(3) パートタイム労働者
・時間当たり給与(所定内給与) 1,375円(3.8%増)※45ヵ月連続プラス
2 実質賃金指数(令和2年平均=100)
〇消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)で実質化したもの
・現金給与総額 85.7(2.1%減)※3ヵ月連続マイナス
(参考)消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)の前年同月比 4.2%上昇
(出典:厚生労働省ホームページ)
〇消費者物価指数(総合)で実質化したもの
・現金給与総額 87.2(1.5%減)※3ヵ月連続マイナス
(参考)消費者物価指数(総合)の前年同月比 3.6%上昇
米をはじめとする食料品をはじめとする物価の高騰に、名目賃金の上昇が追いついていない状況が続いております。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、人事労務マガジン定例第175号を掲載しております。
今号では、以下の内容が掲載されております。
1. 建設キャリアアップシステム等活用促進コースのご案内
2. 男女間賃金差異の要因を分析し、女性の活躍推進に取り組みましょう
男女間賃金差異分析ツールをご活用ください
3. 育休中等業務代替支援コースのご案内
4. 事業主・人事労務ご担当者の皆さまへ
令和7年度「仕事と育児・介護の両立支援」セミナーを開催します
5. 「仕事と育児・介護の両立」のために無料の支援をご活用ください
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省では7月1日から1週間、「全国安全週間」を実施します。
今年で98回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。
令和7年度は、「多様な仲間と 築く安全 未来の職場」のスローガンの下、全国安全週間が実施するされます。7月1日(火)から7日(月)までを「全国安全週間」、6月1日(日)から30日(月)までを準備期間として、各職場における巡視やスローガンの掲示、労働安全に関する講習会の開催など、さまざまな取組が実施されます。
〇主唱者(厚生労働省、中央労働災害防止協会)、協賛者の実施事項
全国安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。
(1)安全広報資料等を作成し、配布する。
(2)様々な広報媒体を通じて広報する。
(3)安全パトロール等を実施する。
(4)安全講習会や、事業者間で意見交換し、好事例を情報交換するワークショップ等を開催する。 (5)安全衛生に係る表彰を行う。
(6)「国民安全の日」(7月1日)の行事に協力する。
(7)事業場の実施事項について指導援助する。
(8)その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、5月2日に開催された「労働基準法における「労働者」に関する研究会(第1回)」の資料を公開しております。
本研究会は、労働基準法上の労働者性に関する幅広い知見を有する専門家を参集し、労働者性の判断基準に関する分析・研究を深めることを目的として開催されました。
次に掲げる事項について調査・検討が行われます。
① 労働基準法上の労働者性に関する事例、裁判例等や学説の分析・研究や、プラットフ ォームワーカーを含む新たな働き方に関する課題や国際的な動向の把握・分析
② 労働基準法上の労働者性の判断基準の在り方
③ 新たな働き方への対応も含めた労働者性判断の予見可能性を高めるための方策
会議資料として、労働者性に関する裁判例をまとめた資料が掲載されております。
・資料3-2 昭和60年以降の労働者性裁判例一覧表
・資料3-3 労働基準法上の労働者に関する主要な裁判例集
詳細は、以下よりご確認ください。