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※こちらのページでは、人事労務関連の最新情報を公開しております。直近7日間程度はこちらでご覧いただき、それ以前の過去の記事につきましては、右側の欄外(過去に掲載した情報)のそれぞれの項目よりご確認ください。
※記事は、記載日時点の情報を元に作成しており、その後の法改正等により変更されている場合がございます。定期的に古い記事を確認し修正、削除等しておりますが、対応できていない場合もございますのでご注意ください。
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厚生労働省の「多様な働き方の実現応援サイト」が、リニューアルされました。
本サイトは、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善や、正社員の働き方の多様化に役立つ情報をお届けするものです。
以下のような内容について掲載されております。
◆パートタイム・有期雇用
正社員との不合理な待遇の解消(同一労働同一賃金)や正社員への転換への支援について紹介されております。
〇正社員との不合理な待遇差の解消
・法律のポイント
・解説動画
・法対応チェックツール
このパートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツールでは、パートタイム・有期雇用労働法やその他の労働関係法令により義務・努力義務とされている事項について、貴社の取組状況を点検し、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善に向けて、どのように取り組むべきかを確認することができます。
・参考判例
・職務分析・職務評価
都道府県働き方改革推進支援センターでは、職務分析・職務評価の手法をご理解いただくための取組支援を行っています。【無料】
当サイトでは、職務分析・職務評価についての解説や関連資料が紹介されています。
・事業主の方への支援
・労働者の方へ
〇公正な待遇の確保に向けた企業の取組事例
パートタイム労働者・有期雇用労働者がどのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、公正な待遇の確保(同一労働同一賃金)に向けて取り組んでいる企業の取組内容や効果などを紹介するサイトです。
〇無期雇用・正規雇用への転換
有期雇用で働く方が、労働契約が更新されて契約期間が通算5年を超える時に、無期雇用になることを希望して「無期転換」の申込みをした場合、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される、という無期転換ルールがあります(労働契約法18条)。無期転換ルールの内容について参照サイトが記載されております。
◆多様な正社員
職務、地域、時間を限定して選択できる正社員について紹介されております。
〇多様な正社員とは
・職務限定正社員
・勤務地限定正社員
・短時間正社員
・週休3日制
〇多様な正社員制度の導入事例
企業名をクリックいただくと多様な正社員制度導入の背景等の詳細をご覧いただけます。事例詳細検索で業種、企業規模等で絞込検索も出来ます。
その他、セミナー情報やよくある質問なども掲載されております。
以下よりご確認ください。
厚生労働省は、毎月勤労統計調査 令和4年分結果速報及び令和4年12月分結果速報を公表しております。
〇毎月勤労統計調査 令和4年分結果速報
(前年と比較して)
・現金給与総額は326,157円(2.1%増)となった。
うち一般労働者が429,449円(2.3%増)、パートタイム 労働者が102,073円(2.6%増)
・パートタイム労働者比率が31.57%(0.29ポイント上昇)。
・一般労働者の所定内給与は318,904円(1.3%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は 1,242円(1.6%増)。
・就業形態計の所定外労働時間は10.1時間(4.6%増)。
・就業形態計の常用雇用は0.9%増。
〇毎月勤労統計調査 令和4年12月分結果速報
(前年同月と比較して)
・現金給与総額は572,008円(4.8%増)となった。
うち一般労働者が786,024円(5.0%増)、パートタイム労働者が114,941円(2.6%増)。
・パートタイム労働者比率が31.98%(0.04ポイント上昇)。
・一般労働者の所定内給与は321,540円(1.9%増)、パートタイム労働者の時間当たり給与は1,256円(3.0%増)。
・共通事業所による現金給与総額は3.3%増。
うち一般労働者が3.9%増、パートタイム労働者が0.6%増。
・就業形態計の所定外労働時間は10.5時間(1.7%増)。
令和4年の実質賃金は、-0.9%でした。(消費者物価指数の前年比は、3.0%上昇)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「令和5年度の雇用保険料率のご案内」を公表しております。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
〇一般の事業
15.5/1000(うち労働者負担 6/1000、事業主負担 9.5/1000)
【変更前:13.5/1000(うち労働者負担 5/1000、事業主負担 8.5/1000)】
〇農林水産・清酒製造の事業
17.5/1000(うち労働者負担 7/1000、事業主負担 10.5/1000)
【変更前:15.5/1000(うち労働者負担 6/1000、事業主負担 9.5/1000)】
〇建設の事業
18.5/1000(うち労働者負担 7/1000、事業主負担11.5/1000)
【変更前:16.5/1000(うち労働者負担 6/1000、事業主負担10.5/1000)】
詳細は、以下よりご確認ください。
ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」では、職場におけるハラスメント対策支援事業の案内ページに、ハラスメント対策研修動画オンデマンド配信で配信したアーカイブ動画を公開しました。
令和4年4月から、労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメント防止措置が中小企業にも義務化されました。
企業がハラスメントの予防・解決のための取り組みを実効的に進めていけるよう、企業の人事労務担当者や社会保険労務士向けに、ハラスメントに関する相談対応等の実務について解説する動画をオンデマンド配信しています。
以下の動画が公開されております。
〇人事労務担当者向け
・基礎知識編
・ヒアリング編
・対応検討編
〇社労士向け
・基礎知識編
・事例・判例紹介編
・取組の意義・周辺知識編
詳細は、以下よりご確認ください。
ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」では、職場におけるハラスメント対策支援事業のご案内のページに、カスタマーハラスメント対策企業向け研修会で配信したアーカイブ動画を公開しております。
動画の内容は以下の通りです。
・ハラスメントとは
・カスタマーハラスメント対策の必要性
・カスタマーハラスメント被害者(従業員)に対する相談体制の整備
・カスタマーハラスメント行為の種類・対応
・顧客からの著しい迷惑行為に関する企業の取組
・取引先企業とのトラブル
・カスタマーハラスメント防止対策
・事例研究
動画の時間は、1時間40分程度です。ご興味のある方は、視聴されてみてはいかがでしょうか。以下よりご確認ください。
厚生労働省は、第 124 回 労働政策審議会障害者雇用分科会の資料を公開しております。
今回以下のような資料が掲載されております。
・障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について(案)
・新設助成金の設定及び既存助成金の拡充について(案)
・特定短時間労働者の雇用率算定について(案)
資料より一部抜粋してご紹介します。
〇障害者雇用調整金・報奨金の支給調整について (案)
今般の法改正により、令和6年度から、障害者雇用調整金や報奨金の支給の調整が行われることとされている。
当分科会の意見書、法改正時の指摘などを踏まえ、この支給調整の方法について、以下のとおりとする。
1.障害者雇用調整金の支給調整について
調整金について、支給対象人数が10人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を23,000円(本来の額から6,000円を調整)とする。
2.報奨金の支給調整について
報奨金について、支援対象人数が35人を超える場合には、当該超過人数分への支給額を16,000円(本来の額から5,000円を調整)とする。
※参考(筆者追記)
・障害者雇用調整金:常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金を支給。(※障害者雇用調整金の算定のための単位調整額は、現行の2万7千円から2万9千円に引き上げられる予定です。)
・報奨金:常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に2万1千円を乗じて得た額の報奨金を支給。
〇新設助成金の設定及び既存助成金の拡充について(案)
分科会の意見書やこれに基づく個々の企業へのヒアリングを通じて把握したニーズ等を踏まえ、次のとおり、新設助成金の詳細を設定するとともに、既存助成金についても拡充等を行う。
(新設)
・障害者雇用相談援助助成金(仮称)
障害者の新たな雇入れや雇用の継続が図られるよう、中小企業等に対して必要な一 連の雇用管理に関する相談援助の事業を行う者への助成を実施。
・中高年齢等障害者職場適応助成金 (仮称)
加齢により職場への適応が困難となった障害者の雇用継続が図られるよう、事業主 が行う①職務の転換のための能力開発、②業務の遂行に必要な者の配置又は委嘱、③ 業務の遂行に必要な施設の設置等への助成を実施。
(既存)
・障害者介助等助成金
・職場適応援助者助成金
・障害者作業施設設置等助成金 等
〇特定短時間労働者の雇用率算定について(案)
・雇用率の算定の対象となる、特定短時間労働者の労働時間について10時間以上20時間未満とする。
・重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者のカウントについて、1人をもって0.5人とする。
・なお、算定対象となる特定短時間労働者から、就労継続支援A型の利用者は、除く取扱いとする。
(出典:第 124 回 労働政策審議会障害者雇用分科会の資料)
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金について、以下の資料を掲載、更新しております。(令和5年1月31日公表)
・「労使協定のイメージ」
・「労使協定方式に関するQ&A(集約版)」
・「労使協定方式に関するQ&A(第6集)」
〇「労使協定方式に関するQ&A(集約版)」
これまで公表した「労使協定方式に関する Q&A」の第1集(令和元年8月19日公 表)から第6集(令和4年8月26 日公表)までを集約した内容となります。
なお、集約にあたっては重複した内容や書き下しを要する箇所等について、質問の統合・削除等による変更が加えられておりますが、解釈の変更を伴うものではありません。
また、今後、設問の追加等を行う場合には、集約版への追加により公表される予定です。
〇「労使協定方式に関するQ&A(第6集)」
今回、以下の内容が更新されております。
問3-1 令和元年8月19日付公表の労使協定方式に関するQ&A第1集問3-5では、距離に応じた支給区分を設けている場合には、これを実費支給とみなすことが示されているが、上記の考え方は協定対象派遣労働者の通勤の方法を問わず適用されると考えてよいか。
答 上記問3-5は、通勤手当としてガソリン代を支給している場合等、協定対象派遣労働者の通勤費用を客観的に特定することが困難な場合の取扱いであり、通勤定期代を支給している場合等、実費額を算定可能な場合には、局長通達第2の2のとおり実費分を支給することが必要である。
問4-3 派遣元A社では、労使協定方式により退職金に関しては退職金前払いの方法(一般労働者の賃金水準に6%上乗せ)を検討している。退職金前払いの方式を採用する場合、支給対象者を全ての協定対象派遣労働者ではなく、下記の者を除く協定対象派遣労働者とすることは可能か。
1.学生のアルバイト
2.当初から3か月の短期間の雇用を希望している者
3.産休代替等により雇用する者(派遣先の労働者が産前産後・育児休業を取得する場合における当該労働者の業務について、派遣する者)
答 1~3の者を一般退職金の支給の対象から除くことは認められない。
なお、選択肢2(一般基本給・賞与等の6%を上乗せ)も含め、協定対象派遣労働者の退職金の算定については、個々の派遣労働者による比較は必ずしも要せず、「直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」等で、一般退職金と同等以上であれば差し支えない(1~3の者につい て、合算の方法により一般賃金と同等以上とすることも可能である)。
また、労使協定方式は、派遣労働者の長期的なキャリア形成に配慮した雇用管理を行うことができるようにすること等を目的としたものであるから、これらの労働者を労使協定方式の対象にするのか等についても、労使で十分に協議した上で判断されたい。
※一般退職金の率は令和4年度適用の局長通達の例
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、一般職業紹介状況(令和4年12月分及び令和4年分)を公表しております。
【ポイント】
〇令和4年12月の有効求人倍率は1.35倍で、前月と同水準。
〇令和4年12月の新規求人倍率は2.39倍で、前月に比べて0.03ポイント低下。
〇12月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると4.8%増。
(産業別)
生活関連サービス業,娯楽業(18.5%増)、サービス業(他に分類されないもの)(7.9%増)、宿泊業,飲食サービス業(6.9%増)などで増加。
建設業(6.2%減)、製造業(0.1%減)で減少。
〇令和4年平均の有効求人倍率は1.28倍で、前年に比べて0.15ポイント上昇。
〇令和4年平均の有効求人は前年に比べ12.7%増、有効求職者は0.7%減。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
また、総務省は、労働力調査(基本集計) 2022年(令和4年)12月分結果を公表しております。
【ポイント】
(1) 就業者数
就業者数は6716万人。前年同月に比べ10万人の増加。5か月連続の増加
(2) 完全失業者数
完全失業者数は158万人。前年同月に比べ15万人の減少。18か月連続の減少
(3) 完全失業率
完全失業率(季節調整値)は2.5%。前月と同率
詳細は、以下よりご確認ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、第121回全国健康保険協会運営委員会の資料を公開しております。
資料には、令和5年度の保険料率についての以下の資料が掲載されております。
・資料1-2 令和5年度都道府県単位保険料率の決定について(案)
・資料2 令和5年度介護保険の保険料率について
〇令和5年度都道府県単位保険料率の決定について(案)
令和5年3月分(任意継続被保険者は、同年4月分)の保険料額から適用されます。
全国平均は、昨年と同様に、10.00%で変わりません。
内訳は、増加が13都府県、減少が33道県、変更なしが1県となっております。
増加幅が大きい所としては、東京都10.00%(+0.19)、奈良県10.14%(+0.18)、神奈川県10.02%(+0.17)と続いております。
減少幅が大きい所としては、佐賀県10.51%(-0.49)、秋田県9.86%(-0.41)、鹿児島県10.26%(-0.39)、宮崎県9.76%(-0.38)と続いております。
〇令和5年度介護保険の保険料率について
令和5年度は、令和4年度末に見込まれる不足分(217億円)も含め、単年度で収支が均衡するよう1.82%(4月納付分から変更)とする。
※参考 R4年度保険料率: 1.64%
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」では、「こころの耳 5分研修シリーズ」を公開しております。
3~5分程度の短い動画を通じて、セルフケアやラインによるケア、ストレスチェックなどについて、手軽に学べるミニ動画シリーズです。医師や保健師、社会保険労務士、カウンセラーなどの専門家が、わかりやすく解説しています。
今回、「育児と仕事の両立で悩んでいる方へ」と「介護と仕事の両立で悩んでいる方へ」が新たに追加されました。
〇育児と仕事の両立で悩んでいる方へ
育児と仕事に追われて、自分のことを後回しにしていませんか。まずは自分のこころとからだをケアする時間を作ることが大切です。育児と仕事の両立のポイントについて紹介しています。
〇介護と仕事の両立で悩んでいる方へ
「仕事を辞めて介護に専念したら楽になるかも」と感じていませんか。もしかしたら、こころが疲れているかもしれません。介護と仕事の両立のためには、ひとりで頑張りすぎないことが大切です。介護と仕事の両立のポイントについて紹介しています。
動画は、以下よりご確認ください。