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第4回「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」の資料を公開(2025/9/18更新)

厚生労働省は、第4回「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」の資料を公開しております。

 

 

 今回の議題は、高額療養費制度についてです。

 

 高額療養費制度については、秋までに改めて検討を行い方針を決定することとされており、社会保障審議会医療保険部会の下に、患者団体や保険者、労使団体を代表する委員等から構成される 「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」が設置されています。

 

 第1回 2025年5月26日(意見交換)、 第2回 2025年6月30日(患者団体等ヒアリング)、 第3回 2025年8月28日(保険者及び医療関係者・学識経験者ヒアリングが開催され、これらを踏ま えて、具体的な高額療養費制度の在り方に関して集中的に議論が行われます。

 

 資料では、以下の内容が掲載されております。

・患者団体等からのヒアリングにおける主なご意見

・保険者及び医療従事者・学識経験者からのヒアリングにおける主なご意見

・これまでの専門委員会における主な御意見を踏まえた今後の議論(案)

 

 この中から、「これまでの専門委員会における主な御意見を踏まえた今後の議論(案)」について資料より抜粋してご紹介します。

 

〇高額療養費制度は、セーフティネット機能として患者にとってなくてはならない制度であり、また、諸外国と比べてもこのような恵まれている制度を擁している国はほとんどなく、今後もこの制度を堅持していく必要性について認識の一致が見られた。

 

〇こうした共通認識の下で、高齢化の進展や医療の高度化、高額医薬品の開発などが今後も見込まれる中で、また、現役世代の保険料負担に配慮する必要がある中で、制度改革の必要性は理解するが、その際には、(この専門委員会の所掌を超えることに なるが、)高額療養費制度だけではなく、他の改革項目も含め、医療保険制度改革全体の中で全体感を持って議論していくことが必要という点も共通していた。

 

〇高額療養費制度の在り方の検討にあたっては、例えば、以下の諸点について更に議論を深める必要があるのではないか。

・現行制度においても、患者によっては医療費負担が極めて厳しい状況にあるという意見があった一方で、医療費が増大する中において、制度を将来にわたって維持し、かつ、現役世代の保険料負担への配慮の必要性なども踏まえると、低所得者の方や長期にわたり継続して治療を受けている患者の負担に配慮しつつ、負担額の一定の見直しは必要ではないかといった意見もあった。また、高額療養費制度における応能負担の在り方についてどう考えるか、更には、制度を見直す際は、仮のモデルを設定した負担のイメージやデータを踏まえる必要があるという意見もあった。これらを踏まえ、高額療養費制度における給付と負担の在り方についてどのように考えるか。

 

・仮に自己負担限度額を引き上げるとした場合、限度額に到達せず、多数回該当に該当しなくなり、負担が急激に増加する事例が発生する可能性がある、また、長期にわたり継続して治療を受ける患者の経済的負担に配慮し、例えば、患者負担に年間上限を設けてはどうかという意見もあった。これらを踏まえ、高額療養費制度を見直す場合に留意すべき点として、どのような制度的配慮が必要か。

 

・現行の高額療養費制度においても、例えば、加入する保険者が変わった場合に多数回該当のカウントが引き継がれない、現物給付化されていることで費用総額が見えにくくなっているため、制度を意識する機会が少ない、また、コスト意識という面での課題を指摘する意見もあった。これらを踏まえ、現行制度における課題への対応として、運用面を含めどのような対応が考えられるか。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(企業郵送調査)を公表(JILPT)(2025/9/17更新)

 独立行政法人 労働政策研究・研修機構は、「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(企業郵送調査) 及び「働き方に関するアンケート調査」(労働者Web調査)結果を公表しております。

 

 本調査は厚生労働省年金局年金課からの研究要請に基づき、適用拡大に 対する企業や短時間労働者の対応状況・意向等について把握したものです。 

 

 

〇調査対象(標本)及び調査方法 

(企業郵送調査) 

 16 産業(農林漁業,公務除く)における、全国の雇用者規模5人以上の企業2万社(民間信用調査機関所有の企業データベースから、産業・雇用者規模別に層化無作為抽出)を対 象に、調査票を配布・回収した(郵送法)。 

 

(労働者Web調査) 

 インターネット調査会社の登録モニターを対象に、国内に居住する18~69歳で学生を除く、勤め先の通常労働者(いわゆる正社員)より所定労働時間の短い短時間労働者(パート タイマー・アルバイト、契約社員・嘱託、派遣労働者)1万人分の回答を、性別・年齢層 別に層化割付回収した。

 

〇実査期間 

(企業郵送調査) 令和6年11月14日~令和7年1月7日 

(労働者Web調査) 令和6年11月26日~12月7日

 

〇企業郵送調査結果のポイント

2024年10月より適用拡大対象となった企業の対応状況

・常用雇用者51~100人の企業で要件を満たす短時間労働者(対象者)が「いる」場合(n=667社) に、(新たに)厚生年金・健康保険が適用されるのに伴い対象者と概ねどのような方針で調整を行ったか

→「できるだけ、適用する」が60.0%、「どちらかといえば、適用する」が5.1%、「中立 (短時間労働者の意向にまかせる)」が30.6%等。

 

(出典:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「社会保険の適用拡大への対応状況等に関する調査」(企業郵送調査) 及び「働き方に関するアンケート調査」(労働者Web調査)結果)

 

・対象者の加入があった場合に厚生年金・健 康保険の適用を推進した(加入を認めた)理由(複数回答)

→「法律改正で決まったことだから (ありのまま、法令を遵守するため)」(60.5%)がもっとも多く、「短時間労働者自身が、希望した(している)から」(43.3%)、「短時間労働者の待遇を改善し、定着を図りたいから」(26.6%)、「短時間労働者により長い労働時間、働いてもらいたいから」(24.4%)、「短時間労働者の必要人数 を、確保したいから(人手不足だから、求人の優位性を高めたいから)」(23.4%)等。

 

適用拡大に対応するための雇用管理上の見直し状況

・常用雇用者51~100人の企業で要件を満たす短時間労働者(対象者)が「いる」場合(n=667社) に、厚生年金・健康保険の適用拡大に対応するため、短時間労働者の雇用・労務管理上の見直し状況

→何らかの「見直しを行った(行う)」割合は38.2%。

 

・見直しの具体的な内容(複数回答)

→「対象者等の所定労働時間を延長(これに伴う人数抑制含む)」(64.3%)がもっ とも多く、「対象者等の所定労働時間を短縮(これに伴う人数増大含む)」(49.4%)、「対象者等を正社員へ転換」(11.0%)等。

 

・適用推進・回避の目的別に分類

→「適用推進のための見直しのみ行った」割合が42.7%、「適用推進・回避の両方の見直しを行った」が 32.9%で、「適用回避のための見直しのみ行った」が20.4%

 

〇労働者Web調査結果のポイント

適用拡大に伴う働き方の変化

・常用雇用者51~100人の企業に勤務する短時間労働者(n=322人)を対象に、自身の働き方や社会保険(厚生年金・健康保険)の適用状況の変化について

→「厚生年金・健康保険が適用されるよう、かつ手取り収入が増える(維持できる)よう所定労働時間を延長した(してもらった)」(3.4%)「所定労働時間はそのまま、厚生年金・健康保険が適用された」(13.4%)を合わせて16.8%に対し、 「厚生年金・健康保険が適用されないよう、所定労働時間を短縮した(してもらった)」は10.9%で、「厚生年金・健康保険は適用されておらず、働き方にも変化はないが、今後については検討している」 が29.8%等。

 

・厚生年金・健康保険に加入した(今後、加入したいを含む)理由について (複数回答)

→「将来の年金額を増やしたいから」(30.4%)がもっとも多く、「より長時間、働けるようになったから」(23.9%)、「保険料の負担が軽くなるから」(22.8%)等。

 

 その他、詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.jil.go.jp/press/documents/20250908.pdf

 

全基連「R7年度第2回労働判例・政策セミナー」のオンデマンド配信のご紹介(2025/9/16更新)

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会(全基連)では、R7年度第2回労働判例・政策セミナーのオンデマンド配信の募集を開始しました(11/4まで)。

 

 本セミナーは、8月28日に開催された「R7年度第2回労働判例・政策セミナー」をオンデマンドで配信するものです。

 

 

 以下、セミナーの内容についてホームページに掲載された案内より抜粋したものです。

「近年、職場では、解雇、労働条件の引き下げ、いじめなど労働者個人と事業主との間のトラブル(個別労働紛争)が多発しています。本セミナーは、広く一般の方に最新の労働判例や労働政策の動向を紹介することで労働問題の解決や予防についての考え方を知っていだだき「働きやすい職場」の実現を図ることをねらいとして毎年実施しています。
 本年度は、最近関心の高い事業場外の働き方と管理の問題及び人材の配置転換に関連する諸問題を取り上げ、企業内でどのようなトラブル、紛争が発生しているか、紛争の予防、早期解決のための対応はどうするかについて、会場、ライブ参加者の皆様からの質問を受けながらパネルディスカッションを行います。」

 

 具体的な内容は以下の通りです。

・パネリスト報告①「人材の配置転換に関連する諸問題」

・パネリスト報告②「事業場外の働き方と管理の問題」

・「パネルディスカッション」

 

 使用者側と労働者側の弁護士さんがそれぞれのテーマについて実務を踏まえた解説をされ、水町先生が適宜がコメントをされ、発表者でないもう一方の先生が質問や補足等される形式で進行します。パネルディスカッションは、聴講者からの質問にそれそれの弁護士さんが回答する形式です。

 

 私も今回はオンデマンド配信を受講しましたが、どちらのテーマも大変わかりやすく勉強になりました。

 労務管理を行う上でトラブルとなりやすい重要なテーマですので、社労士の方はもちろんのこと、人事労務担当の方も時間に余裕があればぜひ視聴をお勧めいたします。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

協会けんぽDXについて (電子申請、けんぽアプリ)(第137回全国健康保険協会運営委員会資料より(2025/9/15更新)

 全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和7年9月10日に開催された「第137回全国健康保険協会運営委員会」の資料を公開しております。

 

 資料の中から、資料3「協会けんぽDXについて (電子申請、けんぽアプリ)」について、資料より抜粋してご紹介します。

 

 

◆電子申請の導入

〇背景・目的

 加入者の利便性の向上や負担軽減及び業務効率化のため、政府の「デジタル・ガバメント実行計画」及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づく電子申請サービスの導入を推進 することとし、令和8年1月のサービス開始に向けて、準備を進めています。

 

〇電子申請の利用方法

・利用対象者

 被保険者、被扶養者(一部申請に限る)、社会保険労務士(保健事業は除く) 

 ※被保険者と被扶養者は、マイナンバカードで本人確認を行うため、マイナンバーカード所持者が利用可能。 

 ※社会保険労務土は、事前にユーザーID/パスワードを取得することで利用可能。

 

・利用可能時間

 平日8時~21時 

 ※土日祝日および年末年始(12/29-1/3)を除く

 

・申請の流れ (概要)

①「協会ホームページ」または「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログイン。 

②希望する申請書を選択し、マイナンバーカードを利用(被保険者および被扶養者)して協会けんぽの資格情報を取得。 ③申請情報を入力して必要な添付書類を電子ファイルでアップロード。 

④申請完了。給付金等については「受付」「審査中」「審査完了」「返戻」など、審査状況が確認可能。

 

〇電子申請対象の申請書

 

(出典:協会けんぽ「第137回全国健康保険協会運営委員会 資料3」)

 

 電子申請ができるようになると便利になると思いますが、傷病手当金や出産手当金など医師や事業主の証明が必要となる手続きについては、電子申請の場合も証明書をPDFで読み込んで添付するような形になると思いますので、用紙で提出するのと手間はあまり変わらないと思いますので、どの程度利用が進むのか、実際に運用が開始されてみないと何とも言えませんね。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

令和7年 民間主要企業夏季一時金妥結状況を公表(2025/9/14更新)

 厚生労働省では、労使交渉の実情を把握するため、民間主要企業の夏季一時金妥結状況を毎年、集計しています。
このたび、令和7年の集計結果を以下のとおりまとめ公表しております。

 

〇集計対象
 妥結額(妥結上明らかにされた額)などを把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の労働組合のある企業342社。
〇集計結果のポイント
・平均妥結額は946,469円で、昨年と比較して47,715円(5.31%)の増。
・平均要求額は997,430円で、昨年と比較して59,508円(6.34%)の増。 

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

最低賃金引上げに向けた 経済産業省の中小・小規模企業への支援策について(2025/9/13更新)

 9月5日に、今年の最低賃金について、すべての都道府県の地方最低賃金審議会で取りまとめられました。全国加重平均については、過去にない高水準である、1,121円(引き上げ率:6.3%)となりました。

 

 経済産業省、中小企業庁は、過去最大となった今般の最低賃金引上げに対応する中小企業・小規模事業者を後押しするべく、これまでの取組に加え、新たな対応策も含めた支援策を公表しております。

 

 

◎経済産業省の中小・小規模企業への支援策 

(1)賃上げ原資確保に向けた価格転嫁対策の強化 

 ① 改正下請法(取適法)・振興法の着実な執行 

 ② 発注側企業等における取引慣行の改善 

 ③ 幅広い業界での取引適正化の要請・働きかけの継続 

 

(2)賃上げ原資確保に向けた補助金等による支援 

 ① 地域の社会機能を担う小規模事業者の販路開拓等を支援する持続化補助金等 

 ・小規模事業者に対して、商工会・商工会議所の伴走支援を受けながら取り組む販路開拓等を支援。一定以上 の賃金引上げに取り組む場合は手厚く支援し、稼ぐ力を強化。 

 ・よろず支援拠点等を通じ、企業のさらなる生産性向上を後押しする伴走支援を実施。

 ◆持続化補助金の概要

 ・要件:経営計画を作成し販路開拓等に取り組む小規模事業者 

 ・補助上限:50万円(賃上げ特例活用の場合は、左記補助上限に150万円上乗せ) 

 ・補助率:2/3

 

 ② 賃上げ促進税制による赤字企業も含めた賃上げ支援 

 ・中小企業向け賃上げ促進税制における5年間の繰越控除措置の活用などを通じて、赤字の状況でも賃上げに挑戦できるよう、後押しを行う。

 

 ③ 100億企業等に対する成長加速化支援 ④ 健全な新陳代謝や経営資源の有効活用を進める事業承継、M&A、再生支援等

 

(3)中小・小規模企業の生産性向上における賃上げ支援機能の強化 

 ① ものづくり補助金、IT導入補助金、省力化投資補助金(一般型)の要件緩和

 ◆改正内容

「最低賃金引上げ特例」について、今般の最賃引上げ額を踏まえ、以下の通り、対象企業を拡大する要件緩和を行う。

 ・指定する一定期間において、3か月以上改定後の地域別最賃未満で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いる事業者

 

 ② ものづくり補助金、IT導入補助金、省力化投資補助金(一般型)の審査での優遇 

 ・①で示した改正内容に該当する事業者に対し、補助率引上げに加え、採択審査において加点措置も実施。

 ・さらに、厳しい経営状況においても、全国的な最低賃金の引上げ幅以上に賃上げの努力を行った企業を応援するため、以下の要件を満たす場合に、採択審査において加点措置を実施。

  ▶一定期間において、事業場内最賃を「全国目安で示された最低賃金の引上げ額(63円)」以上の賃上げをする事業者

 

 ③ 周知・相談時の厚生労働省との連携強化

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.meti.go.jp/press/2025/09/20250909001/20250909001.html

 

日・オーストリア社会保障協定発効について(2025/9/12更新)

9月10日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国とオーストリア共和国との間の協定(日・オーストリア社会保障協定)」(令和6年1月19日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がオーストリア共和国の首都ウィーンで行われました。これにより、この協定は12月1日に効力を生ずることとなります。

 

 

・現在、日・オーストリア両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・オーストリア両国で年金制度等への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払い等が生じています。この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

 

・日・オーストリア社会保障協定は、我が国にとって24番目の社会保障協定となります。 

 

※日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(23カ国)

 ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア(英国、韓国、中国及びイタリアについては、通算規定を含まない。)

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

個人事業者等災害報告制度関係についての省令案要綱について諮問(2025/9/11更新)

 

 厚生労働省は、「第177回労働政策審議会安全衛生分科会」の資料を公開しております。

 

 今回、「労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(個人事業者等災害報告制度関係)について諮問が行われましたので、掲載資料より抜粋してご紹介します。

 

 

◎改正の概要(その1)

(1)個人事業者等が労働者と同一の場所における就業に伴う事故等により、死亡し、又は休業(4日以上)した場合には、以下のとおり、所轄労働基準監督署が情報を把握できるよう、関係者に必要事項の報告を義務付け る【罰則なし】。 

 

①災害発生場所における直近上位の注文者(特定注文者)(当該者が存在しない場合には、災害発生場所を管理する事業者(災害発生場所管理事業者)。以下「報告主体」という。)は、個人事業者の業務上の災害を把握した場合には、所轄労働基準監督署に個人事業者の当該災害について遅滞なく報告することとする。 

 

②上記①の場合において、個人事業者が災害発生の事実を伝達・報告することが可能な場合には、個人事業者 は、報告主体に業務上災害について遅滞なく報告することとする。 

 当該報告を受けた報告主体は、その内容を踏まえ、必要事項を補足した上で所轄労働基準監督署に遅滞なく報告することとする。 

 

③中小企業の事業主や役員の業務上災害については、上記①、②にかかわらず、所属企業は、所轄労働基準監督署に遅滞なく報告することとする。

 

(出典:厚生労働省「第177回労働政策審議会安全衛生分科会 資料3-2」)

 

◎改正の概要(その2)

(2)個人事業者等の脳・心臓疾患及び精神障害事案については、上記(1)によらず、個人事業者等(中小事業の事業主や役員の場合は所属企業)が直接、労働基準監督署に報告することができることとする。 

 

(3)上記(1)及び(2)のうち労働基準監督署への報告は、電子情報処理組織を使用することを原則とし、報告事項については、労働者死傷病報告の報告事項を参考(下線部は個人事業者等で追加となる事項)とし、以 下に掲げる事項とする。 

①報告者に関する情報 

 労働保険番号、事業場の名称、災害発生場所の事業場や工事名、元方事業者名称等 

②被災者に関する情報 

 氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、経験期間、傷病名、傷病部位、特別加入の状況、 休業見込期間又は死亡日時、外国人の場合における国籍等 

③災害に関する情報 

 負傷又は疾病の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因 

④その他 

 報告年月日、報告者の職氏名 

 ※ 労働者死傷病報告の報告事項で、個人事業者等の場合に不要な報告事項(常時使用する労働者の数、派遣労働者の場合における派遣先の事業場の名称等の情報)は削除している。 

 

(4)報告主体は、個人事業者が上記(1)②に基づき、法令上の義務となる業務上災害の報告を行ったことを理 由として、不利益取扱いを行ってはならないこととする。 

 

◎公布日等

公 布 日:令和7年11月(予定)、施行期日:令和9年1月1日

 

◎経過措置

電子申請によることが困難な場合における紙媒体での報告を当面の間認める旨を規定

 

 その他、詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 

令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始について(日本年金機構)(2025/9/10更新)

日本年金機構は、令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始に関する以下のご案内を掲載しております。

 

 

・日本年金機構がお支払いしている年金に係る「令和8年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「令和8年分扶養親族等申告書」といいます。)は、令和7年9 月4日(木)から電子申請で提出できます。スマートフォンやパソコンから簡単に提出できますので、ぜひご利用ください。 

 

・例年お送りしている紙の「令和8年分扶養親族等申告書」については、令和7年9月10 日(水)から順次、対象のお客様へお送りします。 

 

(出典:日本年金機構「令和8年分の扶養親族等申告書の手続きの開始」)

 

・提出期限はいずれも令和7年10月31日(金)です。 

 

・令和7年度の税制改正に伴い、年金から所得税が源泉徴収される対象が変更されまし た。そのため、例年扶養親族等申告書をお送りしていた方であっても、令和8年分以降、扶養親族等申告書をお送りしない場合があります。

※令和7年分までは65歳未満は年間108万円以上、65歳以上は年間158万円以上の年金額の方にお送りしていました。

※前年(令和7年)分以前の扶養親族等申告書を電子申請で提出いただいた方 や、事前に「ねんきんネット」で扶養親族等申告書のペーパーレス化登録をしていただいた方には、紙の扶養親族等申告書は送付されません。令和7年9月4日(木)から、マイナポータルのお知らせや「ねんきんネット」のお知らせメールでご案内を行います。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2025/202509/0904.html

 

「業務改善助成金」の拡充について(2025/9/9更新)

 厚生労働省は、9月5日から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行います。

 

 

【拡充のポイント】
・申請可能な事業所が拡大
 事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。

 

(出典:厚生労働省「9月5日から対象事業所を拡充 令和7年度業務改善助成金の一日を変更します」)


・賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
 令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。

 

 これに関するリーフレットも掲載されております。

 詳細は、以下よりご確認ください。