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厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金について、 「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和8年度適用)」、「労使協定方式における独自統計の協議」を公表いたしました。
派遣労働者の待遇について、派遣元事業主には、派遣先均等・均衡方式(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇)または労使協定方式(一定の要件を満たす労使協定による待遇)のいずれかを確保することが令和2年4月より義務化されています。
「労使協定方式」とは、派遣元において、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式です。
労使協定に定める「賃金」については、職業安定局長通知で示される、派遣労働者と同種の業務に同一の地域で従事する一般労働者の平均賃金と同等以上になるように決定するとともに、昇給規程等の賃金改善の仕組みを設ける必要があります。
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和6年「雇用動向調査」の結果を取りまとめ公表しております。
「雇用動向調査」は、全国の主要産業の事業所における入職者数・離職者数、入職者・離職者の性・年齢階級、離職理由等の状況を明らかにすることを目的に、上半期と下半期の年2回実施しており、今回の結果は、この2回の調査結果を合算し年計として取りまとめたものです。
【調査結果のポイント】
(1)入職率、離職率及び入職超過率
(出典:厚生労働省「令和6年 雇用動向調査結果の概要」)
・入職率 14.8%(前年と比べて1.6ポイント低下)
・離職率 14.2%(前年と比べて1.2ポイント低下)
・入職超過率 0.6ポイント(入職超過)(前年と比べて0.4ポイント縮小)
(2)就業形態別入職率及び離職率
・一般労働者:入職率11.8% 離職率11.5%
(前年と比べて入職率0.3ポイント低下、離職率0.6ポイント低下)
・パートタイム労働者:入職率22.7% 離職率21.4%
(前年と比べて入職率4.8ポイント低下、離職率2.4ポイント低下)
(3)産業別入職率及び離職率
(出典:厚生労働省「令和6年 雇用動向調査結果の概要」)
・一般労働者
宿泊業,飲食サービス業:入職率21.2% 離職率18.1%
サービス業(他に分類されないもの):入職率19.4% 離職率19.0%
・パートタイム労働者
宿泊業,飲食サービス業:入職率33.3% 離職率29.9%
サービス業(他に分類されないもの):入職率27.6% 離職率23.8%
(4)転職入職者の賃金変動状況
前職の賃金と比べて「増加」した割合40.5%(前年と比べて3.3ポイント上昇)
「減少」した割合29.4%(前年と比べて3.0ポイント低下)
詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、令和7年8月8日に開催された「治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第1回)の資料を公開しております。
高齢者の就労の増加等を背景に、病気を治療しながら仕事をする労働者が年々増加 し、病気になっても働き続けることのできる環境を整備することの重要性が高まっています。
職場における治療と仕事の両立支援については、平成 28 年2月にガイドラインが公表され、令和7年6月に公布された労働施策総合推進法の改正法(施行日は令和8年4月1日)により、事業主に対して、治療と仕事の両立支援のための必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るため必要な指針(以下、「治療と仕事の両立支援指針」とい う。)を定めることとされました。
これに伴い、本検討会で、治療と仕事の両立支援指針の内容について検討が行われます。
「資料2 治療と仕事の両立支援指針の検討」の中から、「指針の策定について」のパートについて抜粋してご紹介します。
〇指針策定に向けた考え方
・法的根拠のない現行のガイドラインを、法律に基づく指針(大臣告示)に格上げする。
・指針策定に当たっては、現行のガイドラインを参考に、本文部分を基本的に引用する。
参考資料部分は、指針中に委任規定を設け、労働基準局長通達により示すこととする。
(出典:治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第1回)資料2)
〇指針骨子案
各項目について、基本的にガイドラインを引用
(出典:治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第1回)資料2)
詳細は、以下よりご確認ください。
治療と仕事の両立支援については、厚生労働省の「治療と仕事の両立支援ナビ」が参考となります。
こちらに現行のガイドラインも掲載されております。
ご興味のある方は、ご参照ください。
厚生労働省は、8月19日に開催された「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第8回)」の資料を公開しております。
法改正により、ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とすることが決定しております。
50人未満の事業場におけるストレスチェックの義務化に際しては、50人未満の事業場の状況等に鑑み、その負担等を踏まえ、円滑な施行に向けて国において十分な支援策を講じる必要があり、50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的に実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルの整備を行うこととされています。
この度、当該マニュアルの作成のため、本検討会の下に「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」の作成に係るワーキンググルー プが設置され、具体的な検討を進めることとされています。
そこで、資料3として、「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成に係る論点等についてが掲載されておりますので、一部抜粋してご紹介します。
まず、ストレスチェックの流れの図が掲載されており、その中に今回論点として挙げられいるものが記載されておりますので、そちらをまずご覧ください。
(出典:厚生労働省「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(第8回)」資料3)
論点は全部で7つ挙げられております。
【論点1】関係労働者の意見を聴く機会の活用
【論点2】事業者の関わり方及び外部委託先の適切な選定
【論点3】調査票(項目数、調査形態等)
【論点4】面接指導
【論点5】集団分析・職場環境改善の対応
【論点6】労働者のプライバシー保護
【論点7】10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施
〇【論点1】関係労働者の意見を聴く機会の活用
労働者が安心してストレスチェックを受検できるために、関係労働者の意見を聴く機会について、どのような活用方法が考えられるか
【検討事項】
衛生委員会の設置義務や産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場においても、労働者が安心してストレスチェックを受検できるよう、予め労働者の意見を聴くことが求められるが、労働安全衛生規則第23条の2(関係労働者の意見の聴取)に基づく関係労働者の意見聴取の機会をどのような方法で設けるか。
〇【論点2】事業者の関わり方及び外部委託先の適切な選定
ストレスチェックの実施を外部委託する場合、事業者はどのように主体的に取り組んでいくべきか。 また、事業者が外部委託先を適切に選定できるようにするには、どのような方法が考えられるか。加えて、自社で実施する場合にはどういった点に留意が必要か。
【検討事項】
・50人未満の事業場において、ストレスチェックの実施を外部委託する場合であっても、事業者が主体的に取り組んでいくための実施体制・実施方法についてどのように考えるか。
・事業者がストレスチェックの外部委託先を適切に選定できるようにするため、外部機関のストレスチェック実施体制や個人情報の保護体制、費用面等、開示情報等の外部機関が備えるべき水準をどう考えるか。また、これらの水準を事業者が把握しやすくするためにはどうすればよいか。
・50人未満の事業場において、ストレスチェックの実施を外部委託せず自社で実施する場合、外部委託する場合と比較して特にどういった点に留意が必要か。
〇【論点4】面接指導
安心して面接指導の申出ができる環境の整備をどのように考えるか。また、面接指導の実施に際して、 地産保等の外部機関の活用をどのように考えるか。
【検討事項】
・面接指導について、50人未満の事業場の特性を踏まえ、対象者が安心して申出をすることができるよう、プライバシー保護の観点を含め、どのような環境整備が必要か。
・地産保等の外部機関への依頼手続きや情報提供の仕方など、適切に面接指導を実施するためにはどのようなことに留意する必要があるか。
・面接指導以外の相談を選択する高ストレス者に対して、こころの耳の活用等どのような対応が考えられるか。
〇【論点6】労働者のプライバシー保護
50人未満の事業場でのストレスチェック制度の実施において、労働者のプライバシー保護の観点からどのような対応が適切と考えられるか。
【検討事項】
・50人未満の事業場での①ストレスチェックの実施・受検勧奨、②個人結果の通知・保存、③面接指導の実施・申 出勧奨(申出時の事業者への個人結果の提供の有無を含む)、④事後措置等の各段階において、労働者のプライバシー保護の観点からどのような対応が適切か。
・ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合は一定程度プライバシーの保護が図られるが、自社においてストレスチェック制度を実施する場合に特に留意すべき点についてはどう考えるか。
・事業者が外部委託先に提供を強要したり、労働者に同意を強要するなど不正な手段により、個人結果を取得してはならないことや、プライバシー保護を担保する不利益取扱の禁止についてどう明示するか。
〇【論点7】10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施
労働者数10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施について、プライバ シー保護の観点や実施体制等の実態に即して、どのような実施内容が考えられるか。
【検討事項】
労働者数10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施について、プライバシー保護の観点や実施体制等の実態も踏まえ、現状に即した取組可能な実施内容についてどう考えるか。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、8月20日に開催された「第385回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料を公開しております。
資料として、「労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに定める同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額に係る通知について」が掲載されておりますので、ご紹介します。
〇令和8年度に適用される予定の一般賃金水準
・職業安定業務統計の職業計は、1,289円(+41円)(昨年度より上がる職種:525職種、下がる職種:13職種)
・賃金構造基本統計調査の産業計は、1,442円(+122円)(昨年度より上がる職種:117職種、下がる職種:7職種)
〇一般賃金水準に用いる各指数等の更新
・賞与指数 0.02 (変更なし)
・学歴計初任給との調整 12.5% (▲0.1%)
・一般通勤手当 79円 (+6円)
・退職金割合 5% (変更なし)
詳細は、以下よりご確認ください。
日本年金機構は、日本年金機構からのお知らせ 令和7年8月号を掲載しております。
今月号では、以下の内容が掲載されております。
〇ご案内
・19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります。
・従業員が65歳に到達したときの被扶養配偶者(第3号被保険者)の手続き
・年金相談で「多言語通訳サービス」がご利用いただけます
・年金の相談・請求手続きはインターネット予約が便利です
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.html
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更については、昨日の記事もご参照ください。
日本年金機構は、19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件の変更に関するお知らせを掲載しております。
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
◎変更内容
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
※年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。
◆ご参考
現行の収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
上記の変更に関し、Q&Aも掲載されております。
記載時点で以下の6つが掲載されております。
・今回(令和7年10月)の変更の対象に配偶者は含まれないのですか。
・今回(令和7年10月)の変更は、学生であることは要件ですか。
・年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。
・年間収入が150万円未満かどうかの判定は、所得税法上の取り扱いと同様に、過去1年間の収入で判定するのですか。
・12月31日現在の年齢が22歳である年(暦年)の翌年について、年間収入の要件はどのように判定するのですか。
・令和7年10月1日以降の届出で、扶養認定日が令和7年10月1日より前にさかのぼる場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、どのように判定するのですか。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
厚生労働省は、令和6年「労働争議統計調査」の結果を取りまとめ公表しております。
この調査は、我が国における労働争議の実態を明らかにすることを目的に、労働争議の発生状況、争議行為の形態や参加人員、要求事項などを調査しています。
本調査では、対象となる労働争議(労働組合や労働者の団体とその相手方との間で生じた紛争)を「総争議」といい、争議行為が現実に発生した「争議行為を伴う争議」と解決のために労働委員会等第三者が関与した「争議行為を伴わない争議」とに大別しています。
【調査結果のポイント】
1 労働争議の種類別の状況
・令和6年の「総争議」の件数は278件(前回令和5年調査292件)で、前年に比べ減少。
長期的には減少傾向であるが、令和元年以降は横ばい圏内で推移。
(内訳)「争議行為を伴う争議」は76件(同75件)、「争議行為を伴わない争議」 は202件(同217件)。
(出典:厚生労働省「令和6年労働争議統計調査の概況」)
2 労働争議の主要要求事項の状況(主要要求事項2つまでの複数回答)
・「賃金」に関するものが154件(同157件)で、総争議件数の55.4%と最も多い。
・ 次いで「組合保障及び労働協約」に関するもの94件(同88件)、「経営・雇用・人事」に 関するもの90件(同118件)。
(出典:厚生労働省「令和6年労働争議統計調査の概況」)
3 労働争議の解決状況
・令和6年中に解決した労働争議(解決扱いを含む)は218件(同221件)で、総争議件数 の78.4%。
このうち、「労使直接交渉による解決」は55件(同63件)、「第三者関与による解決」は 54件(同70件)。
(出典:厚生労働省「令和6年労働争議統計調査の概況」)
詳細は、以下よりご確認ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください。有効期限が切れた場合、資格確認書を送付しています。」とのお知らせをホームページに掲載しております。
マイナンバーカードの電子証明書(オンラインでマイナンバーカードを使用する際に本人であることを電子的に証明するもの)には有効期限があり、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。
有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、引き続きマイナ保険証を利用することができますが、その後は利用することができなくなりますので、更新手続きが必要です。
電子証明書の更新手続きは、有効期限の3か月前からお住いの市区町村にて行うことができます。
また、有効期限満了日が属する月の末日から2か月を経過した場合、資格確認書が事業主経由で送付されます。
詳細は、以下よりご確認ください。