(1)助成金の概要
有期契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの非正規社員を正規雇用労働者(正社員)や無期契約社員に転換すると助成金が支給される。
(2)対象事業主の主な条件
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②就業規則に助成金の条件に沿った転換制度に関する条文を定めていること
③計画期間内に転換していること
④転換後は雇用保険・社会保険に加入させていること
⑤当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させていないこと
(3)対象従業員
①入社6カ月以上3年以下の有期契約社員であること(無期契約社員の場合は、入社6カ月以上であること)
②雇用保険に加入している正社員または無期契約社員であること
③社会保険に加入している正社員または無期契約社員であること(強制加入被保険者の場合)
④正社員または無期契約社員に転換前の直近6カ月の賃金総額より転換後の賃金総額のほうが5%以上増加していること
⑤事業主または取締役の3親等内の親族以外であること
⑥転換後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上あること。
(4)助成額
内容 |
中小企業 |
大企業 |
母子家庭の母、父子家庭の父の加算 |
有期→正社員 |
57万円(72万円) |
42.75万円(54万円) |
9.5万円(12万円) |
有期→無期 |
28.5万円(36万円) |
21.375万円(27万円) |
4.75万円(6万円) |
無期→正社員 |
28.5万円(36万円) |
21.375万円(27万円) |
4.75万円(6万円) |
※1. カッコ内は生産性要件を満たした場合
※2.1年度(4月~3月)での1事業所当たりの支給申請の上限は20人。
(5)スケジュール
①キャリアアップ計画書の作成・提出
↓
②労働局が計画書を認定
↓
③就業規則等に転換制度に関する規定を追加し労基署に届出
↓
④入社から6カ月以上3年以下の有期契約者を転換(賃金5%アップ)
↓
⑤転換後6カ月目の給与を支給した翌日から2カ月以内に支給申請書提出
↓
⑥助成金入金
(6)申請窓口
都道府県労働局またはハローワーク
(1)助成金の概要
定年年齢を65歳以上に引き上げ、または定年の廃止あるいは継続雇用制度の年齢を66歳以上に引き上げると支給される助成金。
(2)対象事業主の主な条件
①雇用保険の適用事業の事業主
②制度を規定した際に経費を支払っていること
③制度を規定した労働協約または就業規則を整備していること
④制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと
⑤支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
⑥高年齢者雇用推進員の選任および高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること
(3)対象従業員
①支給申請日の前日において1年以上継続して雇用され、かつ60歳以上であること
②改正前の就業規則の適用者であり、期間の定めのない契約または期間の定めのない契約をして定年後に継続雇用されていること
(4)助成額
【65歳以上への定年引上げと廃止】
実施した制度 |
65歳への 定年引上げ |
66歳以上への 定年引上げ |
定年廃止 |
|||
引上げ年数 |
5歳未満 |
5歳 |
5歳未満 |
5歳以上 |
||
対象被保険者数 |
1~2人 |
10万円 |
15万円 |
15万円 |
20万円 |
20万円 |
3~9人 |
25万円 |
100万円 |
30万円 |
120万円 |
120万円 |
|
10人以上 |
30万円 |
150万円 |
35万円 |
160万円 |
160万円 |
【66歳以上の継続雇用制度】
実施した制度 |
66~69歳の 継続雇用への引上げ |
70歳以上への 継続雇用への引上げ |
|||
引上げ年数 |
4歳未満 |
4歳 |
5歳未満 |
5歳 |
|
対象被保険者数 |
1~2人 |
5万円 |
10万円 |
10万円 |
15万円 |
3~9人 |
15万円 |
60万円 |
20万円 |
80万円 |
|
10人以上 |
20万円 |
80万円 |
25万円 |
100万円 |
(5)スケジュール
①社労士等に就業規則変更を委託
↓
②定年引上げ等の就業規則の見直しを決定
↓
③定年または継続雇用年齢の引上げ等の実施
↓
④就業規則の労働基準監督署への届出
↓
⑤社労士等に就業規則変更の委託費を支払
↓
⑥助成金支給申請書の作成
↓
⑦就業規則の改定日の翌日から2カ月以内に助成金支給申請書の提出
↓
⑧助成金の支給決定
(6)申請窓口
管轄の「独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構」の都道府県支部
(1)助成金の概要
男性労働者の育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組みを行い、男性労働者が子の出生後8週間(出生時を含む57日)以内に開始する連続5日以上(大企業は連続14日以上)の育児休業を取得させると、申請することができる。
(2)対象事業主の主な条件
<男性労働者の育休取得>
①雇用保険の適用事業の事業主であること
②一般事業主行動計画の作成・届出をしていること。また、一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
③男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組み(※1)を行っていること。なお、当該取組は、支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていること(ただし、1人目の対象育児休業取得者について、すでに支給決定を受けている事業主を除く)
※1 例えば次のような取組みをいう。
・男性労働者の育児休業関する管理職や労働者向け研修の実施
・男性労働者向けの育児休業を促進するための資料配布等
・男性労働者の育児休業について、企業トップなどから社内への呼びかけ、及び厚生労働省のイクメンプロジェクトサイトを利用した「イクボス宣言」や「イクメン企業宣言」
・育児休業を取得した男性労働者の事例収集(体験談など)及び社内周知
④雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、連続した5日以上(大企業にあっては14日以上)の育児休業を取得させたこと。ただし、当該育児休業は、当該育児休業の対象となった子の出生後8週間以内に開始している必要があること
⑤育児・介護休業法に定める育児休業の制度、所定労働時間の短縮措置等について、労働協約または就業規則に規定していること
<育児目的休暇の導入・利用>
①男性労働者が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、労働協約又は就業規則に規定していること(平成30年4月1日以降に当該制度を導入した場合が対象)。
②男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組みを行っていること
③男性労働者が、子の出生前6週間又は出生後8週間以内(出生日を含む)に、合計して5日以上(大企業は8日以上)、所定労働日に休暇を取得したこと。
(3)対象従業員
配偶者が出産した日から8週間以内に連続5日間(大企業にあっては14日以上)の育児休業を取得する男性社員。(育児休業の初日が8週間以内に開始されていれば助成金の対象になるので、8週間以内に育児休業が終わる必要はありません。)
(4)助成額 ( )内は生産性要件を満たした場合
|
中小企業 |
大企業 |
|
① |
1人目の育休取得 |
57万円(72万円) |
28.5万円(36万円) |
個別支援加算 |
10万円(12万円) |
5万円(6万円) |
|
② |
2人目以降の育休取得 |
a 育休 5日以上:14.25万円(18万円) |
a 育休 14日以上:14.25万円(18万円) |
b 育休 14日以上:23.75万円(30万円) |
b 育休 1カ月以上:23.75万円(30万円) |
||
c 育休 1カ月以上:33.25万円(42万円) |
c 育休 2カ月以上:33.25万円(42万円) |
||
個別支援加算 |
5万円(6万円) |
2.5万円(3万円) |
|
③ |
育児目的休暇 |
28.5万円(36万円) |
14.25万円(18万円) |
※①は、初めて生じた男性育児休業取得者を対象として1回に限り支給。
※②は、1企業当たり1年度10人まで支給(支給初年度のみ9人まで)。過去に男性の育児休業取得実績がある企業も対象になる。
※男性労働者の育児休業開始日の前日までに次の4つの取組みを行った場合に「個別支援加算」
を支給。
①メールや書面で対象男性労働者に個別に育児休業制度について通知すること
②対象男性労働者に対し、育児休業取得を促すための個別面談を行うこと
③対象男性労働者の上司に対し、対象男性労働者に育児休業取得を促している旨の説明を行うこと
④上司に対し、対象男性労働者に明示した①の書面等を明示すること
※③は、1事業主あたり1回に限り支給。
※令和2年4月1日以降、育児休業については、中小企業の場合4日以上、大企業の場合は9日以上の所定労働日が含まれていること。
(5)スケジュール
①男性社員の配偶者の出産日などのヒアリング
↓
②育児介護休業法の育休制度および育児のための短時間勤務制度を就業規則に規定
↓
③育休開始前に男性社員を対象にして育休制度利用促進のための資料の周知等を実施
↓
④一般事業主行動計画を届出
↓
⑤行動計画を「両立支援のひろば」等に公開
↓
⑥出産後8週間以内に育児休業を連続5日以上取得
↓
⑦育休開始から5日(大企業は14日)以上経過した日の翌日から2カ月以内に支給申請
↓
⑧助成金入金
(6)申請窓口
都道府県労働局 雇用環境均等部(室)