※2023年9月1日現在の情報を元に作成しております。法改正により変更される場合がございますので、申請される際は、事前に必ず厚生労働省のホームページ等により支給要件等ご確認ください。
(1)助成金の概要
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するもので、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
(2)主な受給要件
1. 労働協約または就業規則により、次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する制度を申請日前日までに実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出や事業主であること。
(イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ)定年の定めの廃止
(ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(二)他社による継続雇用制度の導入
2. 就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し経費を支出したこと。
3. 高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
高年齢者雇用管理に関する措置
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
(3)支給額
【65歳以上への定年引上げと廃止】
実施した制度 |
定年引上げまたは定年の廃止 |
継続雇用制度の導入 |
|||||
引上げ年齢 |
65歳 |
66~69歳 |
70歳以上への定年の引上げ |
定年廃止 |
66~69歳への継続雇用の導入 |
70歳以上の継続雇用の導入 |
|
対象被保険者数 |
5歳未満 |
5歳以上 |
|||||
1~3人 |
15万円 |
20万円 |
30万円 |
30万円 |
40万円 |
15万円 |
30万円 |
4~6人 |
20万円 |
25万円 |
50万円 |
50万円 |
80万円 |
25万円 |
50万円 |
7~9人 |
25万円 |
30万円 |
85万円 |
85万円 |
120万円 |
40万円 |
80万円 |
10人以上 |
30万円 |
35万円 |
105万円 |
105万円 |
160万円 |
60万円 |
100万円 |
(4)申請方法
助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日(土曜日、日曜 日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く)までに、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課 (東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に申請してください。 なお、郵送による申請の場合は、申請書類等の各支部への到着が申請期間内である必要があ ります。
詳細は、以下よりご確認ください。
65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
(1)助成金の概要
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成金を支給します。
(2)主な受給要件
本助成金は、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
(1)無期雇用転換計画の認定
有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画(以下「無期雇用転換計画」といいます。)を作成し、雇用支援機構理事長に提出してその認定を受けること。
(2)無期雇用転換計画の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
(実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります)
(3)併給調整
助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給されません。
(4)支給額
対象労働者1人あたり
中小企業(中小企業事業主以外) |
48万円(38万円) |
※1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限とします。
(5)申請方法
無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、無期雇用転換計画の開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日までに、主たる事務所または転換の実施に係る事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
なお、郵送による申請の場合は、申請書等の各支部への到達が申請期間内(消印日ではないこと)である必要があります。
詳細は、以下よりご確認ください。
65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
Ⅰ 育休取得時・職場復帰時
(1)助成金の概要
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者 の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給。
(2)主な要件
【育休取得時】
①育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
②育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
③プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、 産後休業を含んで連続3か月以上)を取得させること。
【職場復帰時】
※「A:育休取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の全ての取組を行うことが必要です。
①対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
②育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
③対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの 間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
(3)助成額
|
支給額 |
支給人数/回数 |
育休取得時 |
30万円 |
1事業主2人まで (無期雇用者・有期雇用者:各1回) |
職場復帰時 |
30万円 |
1事業主2人まで (無期雇用者・有期雇用者:各1回) |
※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可
(4)申請窓口
都道府県労働局 雇用環境均等部(室)
Ⅱ 業務代替支援
(1)助成金の概要
育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給。
(2)主な要件
①育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
②対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する(A)または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる(B)こと。
③対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
(3)助成額
|
支給額 |
A 新規雇用 |
50万円 |
B 手当支給等 |
10万円 |
有期雇用労働者加算 ※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算 |
10万円 |
※1事業主当たり、A、B合わせて1年度10人まで支給(5年間)
Ⅲ 職場復帰後支援
(1)助成金の概要
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が 特に困難な時期にある労働者のため、以下 の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
(2)主な要件
①育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サー ビス費用補助制度」を導入していること。
②対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度は10時間以上(有給)の取得または B:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。
(3)支給額
|
支給額 |
制度導入時 |
30万円 |
制度利用時 |
A:子の看護休暇制度 1,000円×時間 B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3 |
※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか1回のみの支給。
制度導入のみの申請は不可。
※制度利用は、最初の申請日から3年以内5人まで支給。
1事業主当たりの上限は、A:200時間、B:20万円まで。
<育児休業等に関する情報公表加算>
※Ⅰ~Ⅲのいずれかに1回のみ加算
自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。
支給額 |
2万円 |
詳細は、以下よりご確認ください。
(1)助成金の概要
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給。
①第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
(2)主な支給要件
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。 (※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
<代替要員加算>
●男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給額が加算されます。
<育児休業等に関する情報公表加算>
●自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額が加算されます。
②第2種( 男性労働者の育児休業取得率上昇)
(2)主な支給要件
●第1種の助成金を受給していること。
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
●第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)の数値が30ポイント以上上昇していること。
または
第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場 合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと。
●育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2人以上いること。
(3)助成額
|
支給額 |
|
① |
第一種 |
20万円 |
代替要員加算 |
20万円(代替要員を3人以上確保した場合には45万円) |
|
育児休業等に関する 情報公開加算 |
2万円 |
|
② |
第2種 |
1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円 2事業年度以内に30ポイント以上上昇した (または連続70%以上)場合:40万円 3事業年度以内に30ポイント以上上昇した (または連続70%以上)場合:20万円 |
※1事業主につき1回限りの支給。
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給はできません。
(4)申請窓口
都道府県労働局 雇用環境均等部(室)
詳細は、以下よりご確認ください。
(1)助成金の概要
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成。
(2)対象事業主の主な条件
次のすべてに該当する事業主が対象です。
①就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた事業主であること
②①の制度に基づき、対象労働者1人当たり次に掲げる(a)もしくは(b)またはその両方に該当する事業主
(a)賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主
(b)退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として18,000円以上積立てした事業主であること
③①の制度をすべての有期雇用労働者等に適用させた事業主であること
④①の制度を初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月以上運用している事業主であること
⑤①の制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること
⑥支給申請日において賞与もしくは退職金制度またはその両方を継続して運用している事業主であること
⑦②(b)の適用を受ける場合にあっては、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意している事業主であること
※既に一部の有期雇用労働者等に賞与を支給している(就業規則上も規定あり)が、一部の有期雇用労働者等ではなく、すべての有期雇用労働者等に対して一律支給すると就業規則を変更した場合は、賞与制度を「新たに設けた」とはいえず、支給対象外となります。
ただし、就業規則等に規定がなく、慣例的に支給していた賞与制度を就業規則等において規定した場合は支給対象となり得ます。(退職金制度も同じ。)
(3)対象従業員
次のすべてに該当する労働者が対象です。
①賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新設
日」という。)の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間
(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く。ただし、有給休暇等の労
働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。)継続して、支給対象事業主に雇用され
ている有期雇用労働者等
②賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の
積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であ
ること
③賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取
締役の3親等以内の親族以外の者
④支給申請日において離職していない者
(4)助成額
|
賞与又は退職金制度 を導入 |
賞与及び退職金制度 を同時に導入 |
中小企業 |
40万円 |
56万8,000円 |
大企業 |
30万円 |
42万6,000円 |
※1事業所あたり1回のみ
※過去に「旧諸手当制度共通化コース」および「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金
の支給を受けている場合は、本コースの支給対象外となります。(健康診断制度を新た
に設け実施した場合の助成のみを受けている場合を除く。)
(5)申請窓口
都道府県労働局または管轄ハローワーク
詳細は、以下をご確認ください。
(1)助成金の概要
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。
(2)対象事業主の主な条件
次のすべてに該当する事業主が対象です。
①雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長したまたは週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図った事業主
②上記①により週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者となった労働者を、延長後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して延長後の処遇適用後6か月分の賃金を支給した事業主
③新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等について、基本給および定額で支給されている諸手当を新たに社会保険の被保険者となる前と比べて減額していない事業主
④上記①により週所定労働時間を延長した日以降の全ての期間について、当該労働者を雇用保険および社会保険の被保険者として適用させている事業主
⑤上記①により週所定労働時間を延長した際に、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業主
※1 延長後6か月の週所定労働時間と延長前6か月の週当たりの平均実労働時間の差が3時間以上である場合をいう。
ただし、延長前後6か月の週所定労働時間の差が3時間以上であって、延長前後6か月の週当たりの平均実労働時間の差が3時間以上である場合を含む(1時間以上3時間未満延長である場合も同様とする。)。
※2 勤務した日数が11日未満の月は除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。
(3)対象となる労働者
次のすべてに該当する労働者が対象です。
①週所定労働時間を延長した後、6か月以上の期間継続して支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者等
②次の(1)から(3)までのいずれかに該当する労働者であること。
(1)週所定労働時間を3時間以上延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者
(2)週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて10%以上昇給している者
(3)週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて6%以上昇給している者
③週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者
④週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
⑤支給申請日において離職していない者
(4)助成額
①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
|
3時間以上延長 |
中小企業 |
23万7,000円 |
大企業 |
17万8,000円 |
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し新たに社会保険に適用
した場合
|
1時間以上2時間未満延長 (10%以上増額) |
2時間以上3時間未満延長 (6%以上増額) |
中小企業 |
5万8,000円 |
11万7,000円 |
大企業 |
4万3,000円 |
8万8,000円 |
※①と②を合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで
※①は令和6年9月30日までの間、支給額を増額。
※②は令和6年9月30日までの暫定措置。延長時間数に応じて延長時に基本給を増額することで、手取り収入が減少していないとみなす。
(5)申請窓口
都道府県労働局または管轄ハローワーク
詳細は、以下をご確認ください。
(1)助成金の概要
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
(2)対象事業者・申請の単位
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・ 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。
※事業場規模50人未満のみ
2023年4月1日から12月31日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の提出は不要となりました。(事業実施計画は必要です。)
(3)対象となる設備投資など
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。
経費区分 |
対象経費の例 |
機器・設備の導入 |
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮 ・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 |
経営コンサルティング |
国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フローの見直し |
その他 |
店舗改装による配膳時間の短縮 |
(4)助成上限額・助成率
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
〇助成上限額
コース 区分 |
事業場内 最低賃金の 引上げ額 |
引き上げる 労働者数 |
助成上限額 |
|
右記以外 の事業者 |
事業場規模 30人未満の 事業場 |
|||
30円コース |
30円以上 |
1人 |
30万円 |
60万円 |
2~3人 |
50万円 |
90万円 |
||
4~6人 |
70万円 |
100万円 |
||
7人以上 |
100万円 |
120万円 |
||
10人以上 |
120万円 |
130万円 |
||
45円コース |
45円以上 |
1人 |
45万円 |
80万円 |
2~3人 |
70万円 |
110万円 |
||
4~6人 |
100万円 |
140万円 |
||
7人以上 |
150万円 |
160万円 |
||
10人以上 |
180万円 |
180万円 |
||
60円コース |
60円以上 |
1人 |
60万円 |
110万円 |
2~3人 |
90万円 |
160万円 |
||
4~6人 |
150万円 |
190万円 |
||
7人以上 |
230万円 |
230万円 |
||
10人以上 |
300万円 |
300万円 |
||
90円コース |
90円以上 |
1人 |
90万円 |
170万円 |
2~3人 |
150万円 |
240万円 |
||
4~6人 |
270万円 |
290万円 |
||
7人以上 |
450万円 |
450万円 |
||
10人以上 |
600万円 |
600万円 |
場合に対象になります。
〇助成率
900円未満 |
9/10 |
900円以上 950円未満 |
4/5(9/10) |
950円以上 |
3/4(4/5) |
( )内は生産性要件を満たした事業場の場合
〇特例事業者
以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となります 。なお 、② ・③に該当する場合は 、助成対象経費の拡充も受けられます 。
①賃金要件 |
申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者 |
②生産量要件 |
売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者 |
③物価高騰等要件 |
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者 |
※「%ポイント」とは、パーセントで票された2つの数値の差を表す単位です。
(5)助成対象経費の拡充
特例事業者のうち、②生産量要件または③物価高騰等要件に該当する場合、助成対象となる生産性向上に資する設備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります(パソコン等は新規導入に限ります)。
また、生産性向上に資する設備投資などに「関連する経費」も 、この設備投資等の額を上回らない範囲で助成対象となります。
助成対象経費 |
一般 事業者 |
特例事業者 (②・③のみ) |
助成対象経費の例 |
生産性向上に資する設備投資等 |
〇 |
〇 |
|
生産性向上に資する設備投資等のうち、 ・定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車 ・PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入 |
× |
〇 |
|
生産性向上に資する設備投資等に「関連する経費」 |
× |
〇 |
広告宣伝費(チラシの製作費)、改築費(事務室等の拡大)、汎用事務機器や什器備品(机、椅子等)の購入など |
(6)申請窓口
管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
詳細は、以下よりご確認ください。
[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
(1)助成金の概要
生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を助成。
(2)対象事業主の主な条件
次のいずれにも該当する中小企業事業主
①労働者災害補償保険の適用事業主であること。
②交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
③全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
業種 | A.資本または出資額 | B.常時使用する労働者 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
(3)支給対象となる取組
いずれか1つ以上を実施
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
(4)成果目標の設定
以下の「成果目標」から1つ以上を選択の上、達成を目指して取組を実施
①全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署に届け出を行うこと
②全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
③全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
(5)事業実施期間
事業実施時間中(交付決定の日から2024年1月31日(水)まで)に取組を実施してください。
(6)助成額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給
以下のいずれか低い方の額
①成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
②対象経費の合計額×補助率3/4
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
【①の上限額】
〇成果目標1の上限額
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 |
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現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場 | |
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 |
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時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 |
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引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 |
1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上引き上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 |
1人当たり8万円 (上限240万円) |
(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
3%以上引き上げ | 30万円 | 60万円 | 100万円 |
1人当たり10万円 (上限300万円) |
5%以上引き上げ | 48万円 | 96万円 | 160万円 |
1人当たり16万円 (上限480万円) |
(7)締め切り
申請の受付は2023年11月30日(木)まで(必着)です。
なお、支給対象事業主数は、国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。
(8)申請窓口
管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
詳細は、以下よりご確認ください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)