2022年変更された情報は、当ホームページの最新情報(助成金)からもご確認いただけます。
※2022年度の改正内容を反映させた情報は、順次アップデートさせていただく予定です。
⇩⇩⇩こちらから変更情報はご確認いただけます。
本年度のおすすめの助成金については、準備中です。順次掲載していきます。
〇概要
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。(中小企業事業主のみ対象)
〇助成額
〇主な支給要件
◆第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
①育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を当該男性労働者の育児休業開始日の前日までに2つ以上行っていること。(令和 4 年10 月以降に出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えるものとしている場合は、3つ以上の措置を行っていることが必要です。)
※雇用環境整備に関する措置
イ 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
ロ 育児休業に関する相談体制の整備
ハ 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
ニ 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関す る方針の周知
②育児休業取得者の業務を代替する労働者の、残業抑制のため業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき、当該男性労働者の育児休業開始日の前日までに業務体制の整備をしていること。
※当該規定等には、育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項が含まれていること。
③男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
【代替要員加算】
男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給されます。
※新たな雇い入れ又は新たな派遣により確保する者であること。
◆第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
①第1種の助成金を受給していること。
②育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
③育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に 基づき業務体制の整備をしていること。
④第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
(例:第1種申請時事業年度において 10%だった場合、40%になること。)
⑤育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。(当該申請以降に雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者であって1日以上の育児休業を取得した者が2名以上いること。)
◆受給手続き
第1種:要件を満たす育児休業の終了日の翌日から起算して2か月以内
第2種:要件を満たす事業年度の翌事業年度の開始日から6か月以内
詳細は、以下よりご確認ください。