2022年度のおすすめの助成金を以下にご紹介致します。
※2022年9月現在の情報を元に作成しております。法改正により変更される場合がございますので、申請される際は、事前に必ず厚生労働省のホームページ等により支給要件等ご確認ください。また、助成額は、中小企業の金額のみ記載しております。
(1)助成金の概要
継続雇用年齢や定年年齢の引上げを促進する助成金。
①定年
65歳以上の年齢への定年引上げや定年の定めを廃止する会社に対して、人数や引上げ年齢に応じて助成金を支給
②継続雇用
希望者全員を66再以上の年齢まで継続雇用する制度を導入する会社に対して、助成金を支給
(2)対象事業主の主な条件
①雇用保険の適用事業の事業主であること
②定年の引上げ等の制度の導入をしたこと
③対象経費の支払いをしたこと
④就業規則の整備と届出をしたこと
⑤高年齢者の雇用の安定等に関する法律を遵守していること
⑥高年齢者雇用管理措置を実施していること
【高年齢者雇用管理に関する措置】 (以下より1つ以上を導入し、就業規則に規定)
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
(3)対象従業員
現行制度 |
対象従業員(雇用保険に加入) |
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定年 |
継続雇用 |
|
60歳 |
65歳 |
定年前から1年以上雇用されている60~64歳の者 |
65歳 |
なし |
1年以上雇用されている60~64歳の者 |
60歳 |
70歳 |
定年前から1年以上雇用されている60~69歳の者 |
65歳 |
70歳 |
定年前から1年以上雇用されている60~69歳の者 |
70歳 |
なし |
助成金支給対象外 |
(4)助成額
【65歳以上への定年引上げと廃止】
実施した制度 |
定年引上げまたは定年の廃止 |
継続雇用制度の導入 |
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引上げ年齢 |
65歳 |
66~69歳 |
70歳以上への定年の引上げ |
定年廃止 |
66~69歳 |
70歳以上の継続雇用の導入 |
|
対象従業員数 |
5歳未満 |
5歳以上 |
|||||
1~3人 |
15万円 |
20万円 |
30万円 |
30万円 |
40万円 |
15万円 |
30万円 |
4~6人 |
20万円 |
25万円 |
50万円 |
50万円 |
80万円 |
25万円 |
50万円 |
7~9人 |
25万円 |
30万円 |
85万円 |
85万円 |
120万円 |
40万円 |
80万円 |
10人以上 |
30万円 |
35万円 |
105万円 |
105万円 |
160万円 |
60万円 |
100万円 |
(5)申請窓口
管轄の「独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構」の都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京・大阪は、高齢・障害者窓口サービス課)
詳細は、以下よりご確認ください。
65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
(1)助成金の概要
計画書を提出し、計画期間内に「入社6か月以上5年以下の50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約社員」を無期雇用社員に転換した事業主に対して助成
(2)対象事業主の主な条件
①計画書の提出日の前日までに、定年年齢や65歳までの安定雇用確保の措置が就業規則等に規定されていること
②転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に会社都合の退職がないこと
③「勤務時間制度の弾力化」などの高年齢者の雇用管理に関する措置、および転換日を明確にした有期契約社員から無期契約社員の転換条文が就業規則に規定されていること
【高年齢者雇用管理に関する措置】
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
(3)対象従業員
①転換日において、支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上5年以内で、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約社員であること
※定年年齢が64歳以上でも、対象となるのは64歳未満となります。
②転換日において64歳以上でないこと
③無期雇用転換後は週所定労働時間が20時間以上あり、雇用保険に加入していること
(4)助成額
中小企業 |
48万円(60万円) |
( )内は生産性要件を満たした場合
(5)申請窓口
管轄の「独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構」の都道府県支部の高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
詳細は、以下よりご確認ください。
65歳超雇用推進助成金 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
(1)助成金の概要
育休復帰支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、連続3カ月以上育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成(3カ月未満の場合は申請不可)
(2)対象事業主の主な条件
【育休取得時】
①「面談シート」の作成をしていること
産前休業に入る前に、上司または人事担当者と面談を実施し、面談結果を「面談シート」に記録する。
②「育休復帰支援プラン」の作成をしていること
少なくとも以下の記載が必要
・育児休業を取得した従業員の円滑な育児休業取得のための措置として、育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する措置
・育児休業を取得した従業員の職場復帰支援のための措置として、育児休業を取得した従業員の育児休業中の職務や業務内容に関する情報および資料の提供に関する措置
③「育児介護休業規程」の整備をしていること
産前休業を開始する日の前日までに規定し、対象者を含めた従業員全員に周知すること。従業員を10名以上雇用している会社は、労基署への届出も必要。
④「一般事業主行動計画」の作成と届出をしていること
一般事業主行動計画を両立支援のひろば等で一般に公開し、労働者に周知させるための措置をしていることが必要。
【職場復帰時】
①育休復帰支援プランに基づき、対象者の休業中に職場の情報・資料の提供を実施すること
②対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること
③対象者を原則として原職等に復帰させ6か月以上継続雇用すること
(3)対象従業員
1企業につき1事業主2人まで支給(無期雇用者・有期雇用者:各1回)
(4)助成額
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支給額 |
支給人数/回数 |
育休取得時 |
28.5万円(36万円) |
1事業主2回まで (無期雇用者・有期雇用者:各1回) |
職場復帰時 |
28.5万円(36万円) |
1事業主2回まで (無期雇用者・有期雇用者:各1回) |
( )内は生産性要件を満たした場合
※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可
(5)申請窓口
都道府県労働局 雇用環境均等部(室)
詳細は、以下よりご確認ください。
(1)助成金の概要
男性社員が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性社員が生じた事業主に支給されます。(中小企業事業主のみ対象)
①第1種助成金
男性社員が、子供が生まれてから8週間以内に育児休業を開始すると、20万円の助成金が支給される。(1事業主1回のみ)
②第2種助成金
第1種助成金の支給を受けた中小企業で、第1種助成金を支給された男性社員以外に連続5日以上の育児休業を取得した男性社員がおり、男性社員の育児休業取得率が3事業年度以内に30%以上上昇した場合に支給される。
(2)主な支給要件
①第1種助成金
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を当該男性社員の育児休業開始日の前日までに2つ以上行っていること。(令和4年10月以降に出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えるものとしている場合は、3つ以上の措置を行っていることが必要です。)
※雇用環境整備に関する措置
イ) 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
ロ) 育児休業に関する相談体制の整備
ハ) 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
ニ) 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関す る方針の周知
・育児休業取得者の業務を代替する社員の、残業抑制のため業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき、当該男性社員の育児休業開始日の前日までに業務体制の整備をしていること。
※当該規定等には、育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項が含まれていること。
・男性社員が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)
【代替要員加算】
男性社員の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給されます。
※新たな雇い入れ又は新たな派遣により確保する者であること。
②第2種助成金
・第1種助成金を受給していること。
・第1種助成金の申請をしてから3事業年度以内に、男性社員の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
(例:第1種申請時事業年度において 10%だった場合、40%になること。)
・育児休業を取得した男性社員が、第1種助成金申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。(当該申請以降に雇用保険の被保険者として雇用する男性社員であって1日以上の育児休業を取得した者が2名以上いること。)
(3)助成額 ( )内は生産性要件を満たした場合
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助成額 |
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第1種助成金 |
20万円 |
1企業1人限度 |
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代替要員加算 |
20万円 |
3人以上の場合は45万円 |
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第2種助成金 |
60万円(75万円) |
1事業年度以内に30%以上上昇した場合 |
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40万円(65万円) |
2事業年度以内に30%以上上昇した場合 |
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20万円(35万円) |
3事業年度以内に30%以上上昇した場合 |
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(4)申請窓口
都道府県労働局 雇用環境均等部(室)
詳細は、以下よりご確認ください。
(1)助成金の概要
不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度や両立支援制度を労働者に利用させた中小企業事業主に対し助成。
(2)対象事業主の主な条件
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、次の①~⑥のいずれか又は複数の制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度 を利用させた中小企業事業主
①不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)
②所定外労働制限制度
③時差出勤制度
④短時間勤務制度
⑤フレックスタイム制
⑥テレワーク
(3)対象従業員
雇用保険に加入し、「不妊治療両立支援プラン」に基づき休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)以上利用している者
(4)支給要件
・不妊治療と仕事との両立に関する社員の相談に対応して両立を支援する「両立支援担当者」を選任するとともに、不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズを把握し、利用可能な制度および制度の利用を促進する旨の方針の周知を経営者が行うこと
・両立支援担当者が不妊治療を受ける社員の相談に応じて「不妊治療支援プラン」を策定し、プランに基づき、休暇制度・両立支援制度を社員に合計5日(回)以上取得または利用させたこと
【長期休暇の加算】
上記「環境整備、休暇の取得等」を受給した事業主であって、労働者に不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得させ、 原職等に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合に加算
(5)支給額
①環境整備、休暇の取得等 |
②長期休暇の加算 |
28.5万円<36万円> |
1人あたり 28.5万円<36万円> |
※ < >は生産性要件を満たした場合の金額
(6)申請窓口
都道府県労働局 雇用環境均等部(室)
詳細は、以下よりご確認ください。
不妊治療両立支援コース|東京労働局 (mhlw.go.jp)
(1)助成金の概要
有期契約社員、パートタイマー、アルバイトなどを正規雇用労働者(正社員)に転換、または派遣社員を直接雇用する事業主に対して助成。
有期契約社員から正社員への転換」、「無期契約社員から正社員への転換」、「派遣社員から正社員に直接雇用」の3種類のパターンがある。
(2)対象事業主の主な条件
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②就業規則に、助成金の条件に沿った転換条文を規定していること
③計画期間内に転換をしていること
④転換後は雇用保険・社会保険に加入させていること(個人事業主など強制適用事業所でない事業所は雇用保険のみで支給申請可能)
⑤転換日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に会社都合の退職がないこと
(3)対象従業員
①転換前
(1)入社6か月以上3年以下の有期契約社員であること
(2)入社6か月以上で、定年まで1年以上の期間を残している無期契約社員であること
②転換後
(1)雇用保険に加入していること
(2)社会保険に加入していること
③正社員転換後6か月間の賃金総額が、転換前の6か月の賃金総額より3%以上増加していること
(4)助成額
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非正規社員の時の身分 |
有期契約社員 |
無期契約社員 |
通常 |
正社員(短時間正社員)転換 |
57万円 (72万円) |
28.5万円 (36万円) |
加算助成金 |
派遣社員 |
28.5万円 (36万円) |
- |
母子家庭の母、父子家庭の父 |
95,000円 (12万円) |
47,500円 (6万円) |
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人材開発支援助成金の特定訓練 |
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短時間正社員・勤務限定正社員・職務限定正社員 |
- |
※カッコ内は生産性要件を満たした場合
(5)申請窓口
都道府県労働局(管轄ハローワーク)
詳細は、以下よりご確認ください。
(1)助成金の概要
非正規社員を対象にして「賞与もしくは退職金の制度」を新たに就業規則に規定し、賞与の支給または退職金の積立を実施した場合に支給。
(2)対象事業主の主な条件
①賞与を導入する場合、1名につき5万円以上の賞与を支給すること
②退職金を導入する場合、1カ月3,000円以上を6ヵ月分または6カ月分相当として18,000円以上を積立すること
(3)対象従業員
以下の4つの条件を満たす「雇用保険に加入している非正規社員」
①「賞与もしくは退職金の制度」の片方または両方を新たに設けた日(制度施行日、以下「新設日」という)の前日から起算して3カ月以上前の日から新設日以降6カ月以上の期間(新設日以降について勤務をした日が11日未満の月は除く)継続して雇用されていること
②初めて賞与を支給した日または退職金の積立てをした日以降の6カ月間、継続して雇用されていること
③導入する会社の事業主または取締役の3親等内の親族以外であること
④支給申請日までに会社都合などで退職していないこと
(4)助成額 ( )内は生産性要件を満たした場合
導入制度 |
助成金額 |
賞与または退職金制度の導入 |
38万円(48万円) |
同時に2つの制度を導入した場合 |
54万円(67.2万円) |
(5)申請窓口
都道府県労働局または管轄ハローワーク
詳細は、以下をご確認ください。
(1)助成金の概要
事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して助成
(2)対象事業主の主な条件
①中小企業かつ従業員数が100人以下であること
②正社員、パートタイマー、アルバイトなどを雇用して、原則、労災保険に加入していること(雇用保険の加入は条件にありません)
③助成金の対象従業員の賃金を30円以上引き上げること
④3月31日までに、事業場で最も低い賃金を申請コース区分で定める額以上引上げ、生産性向上や労働能率増進になる設備投資等の経費を支払うこと
⑤引上げ後の賃金額を「事業場内最低賃金額」として就業規則に規定すること
(3)対象従業員
3カ月以上継続勤務し、1時間当たりの賃金が「地域別最低賃金+30円以内」の従業員
(4)対象になる経費
・生産性向上、労働能率の増進になると認定された設備投資等に関わる費用が対象。
・原則として、2社から同条件で相見積書を取り付け、安いほうの業者を選択。
・(1)単なる経費削減のための経費、(2)職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う経費などを除く。
謝金 |
専門家謝金 |
旅費 |
専門家旅費、職員旅費(外国旅費、日当、宿泊費を除く) |
借損料 |
器具機械借料および損料、物品借料および損料等の費用(会場借料を除く。) |
会議費 |
会議の費用(会場借料、通信運搬費を含む) |
雑役務費 |
受講料等の費用(試作、実験費、造作費を除く) |
印刷製本費 |
研修資料、マニュアル等の作成費用 |
原材料費 |
資材購入の費用 |
機械装置等購入費 |
機器、設備類、特殊用途車種、宅配用のバイク・自転車、WEB会議システムの購入、制作または改良の費用 |
造作費 |
機械装置据付等の費用 |
人材育成・ 教育訓練費 |
外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講費(賃上げに効果的なものに限る)外部研修の助成対象経費の上限額は、50万円。外部研修講師の謝金は1回10万円限度5回まで。 |
経営コンサルティング経費 |
社会保険労務士、中小企業診断士、FP技能士(1級または2級に限る)等の経営コンサルティングに資する国家資格を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサルティング費用(人員削減、労働条件の引下げを内容とするものは除く) |
委託費 |
調査会社、システム開発会社等への委託費用(就業規則の作成・改正および賃金制度の整備は除く) |
(5)支給額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成(千円未満の端数切り捨て)
コース区分 |
引上げ額 |
引き上げる労働者数 |
助成上限額 |
助成率 |
30円コース |
30円以上 |
1人 |
30万円 |
【事業場内最低賃金870円未満】 9/10
【事業場内最低賃金870円以上920円未満】 4/5 生産性要件を満たした場合は 9/10
【事業所内最低賃金920円以上】 3/4 生産性要件を満たした場合は 4/5
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2~3人 |
50万円 |
|||
4~6人 |
70万円 |
|||
7人以上 |
100万円 |
|||
10人以上 |
120万円 |
|||
45円コース |
45円以上 |
1人 |
45万円 |
|
2~3人 |
70万円 |
|||
4~6人 |
100万円 |
|||
7人以上 |
150万円 |
|||
10人以上 |
180万円 |
|||
60円コース |
60円以上 |
1人 |
60万円 |
|
2~3人 |
90万円 |
|||
4~6人 |
150万円 |
|||
7人以上 |
230万円 |
|||
10人以上 |
300万円 |
|||
90円コース |
90円以上 |
1人 |
90万円 |
|
2~3人 |
150万円 |
|||
4~6人 |
270万円 |
|||
7人以上 |
450万円 |
|||
10人以上 |
600万円 |
※10人以上の上限額区分は、以下の①、②又は③のいずれかに該当する事業場(特例事業者)が対象。
①賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
②生産性要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて15%以上減少している事業者
③物価高騰要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3カ月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
(6)申請窓口
管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
詳細は、以下よりご確認ください。
[2]業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援|厚生労働省 (mhlw.go.jp)