就業規則作成・労務相談

大澤明彦社会保険労務士事務所
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労務管理の相談指導業務

・同一労働同一賃金対応

・ハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラ)対応

・労働基準監督署や年金事務所の調査対応

・うつ病などのメンタル不調の休職者対応

・就業規則の作成、変更⇒詳細は、こちらへ

・解雇、雇止めトラブル

などのご相談。

 社労士に労務相談を依頼するメリットは、労働紛争の未然防止が可能となることです。

 従業員と会社とのトラブルは、問題が小さいうちに適切な対応をせずに放置しておいたり、誤った対応をされると、時間が経過するにつれて問題が大きくなり、修復することが困難となります。こじれてからでは、ある日突然会社に従業員(元従業員)から内容証明郵便が届き、その対応如何によっては訴訟を提起されることもあります。こうなってしまうともう弁護士さんに代理で解決をお願いするしかありません。

 事業主様の身近な相談相手として、お気軽にご相談ください。

他の事務所との違いにつきましては、こちらをご確認ください。

 

労働社会保険手続業務

  企業において、労働社会保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づくりには欠かせないものです。

  一方で、労働社会保険の諸手続は、制度の複雑化に伴い、事業主の皆様にとって、大きな負担となっています。社労士はこの業務を代行することで、諸手続にかかる時間や人件費を削減します。特に、出産関係の手続きは、産前休業⇒出産⇒産後休業⇒育児休業と、職場復帰するまでの期間が1年以上の長期間に及ぶことも多いため、スケジュール管理が必要とされる上に、手続きも多く手間もかかるため、特にお客様の需要が高い手続きです。

 また、電子申請にも対応しておりますので、東京近郊の方だけでなく、日本全国対応可能となります。

・労働社会保険の新規適用手続(新規で会社を設立された場合)

・従業員の入社・退職手続

・被扶養者異動手続

・労災手続

・社会保険の各種給付(出産手当金・傷病手当金・療養費等)手続

・雇用保険の各種給付(育児休業給付金・介護休業給付金・高年齢雇用継続給付 金)手続

・労働保険の年度更新

・社会保険料の算定基礎届・月額変更届

 

労働保険特別加入手続き

当事務所は、労働保険事務組合 東京SR経営労務管理センターの会員です。

 

労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から労働保険の事務処理を行うことを認可された、中小事業主等の団体です。


 事業主は事務組合に事務処理委託を取り交わすことにより、労働保険の成立から従業員の入退社及び労働保険料の確定申告に関する手続き等は事務組合で行なうこととなり、事業主は煩雑な労働保険事務処理についての簡素化が図られ、本来労災保険に加入することができない事業主(代表者以外の取締役の方についても)も労災保険の特別加入制度を利用して労災保険に加入することができることとなり、また、労働保険料については保険料が少額であっても、年3回分納が可能になり金銭的負担を軽減できる仕組みになっております。

 

委託できる事業主は、業種、労働者の人数により次のように決められています。

業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
飲食業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種 300人以下

 

 

以下より、事務組合についての詳細はご確認ください。

労働保険事務組合東京SR経営労務センター

 

ご入会手続き等につきましては、当事務所にお問合せください。

 

助成金の申請代行

厚生労働省管轄の助成金の申請代行を承ります。

  

まずは、自社で受給可能な助成金がないかの診断を受けてみませんか?

助成金診断は、こちらから

 

給与計算業務

 給与計算を代行しているアウトソーサー(民間企業)は数多くあり、価格も安価で対応していただけるところも多いと思います。こうした会社に依頼した場合、コストは安く抑えられますが、一般的には、アウトソーサーが指定した業務フロー通りに、資料の提供等を行わなければなりません。

 

 実際、アウトソーサーで行われている作業は、受け取ったエクセル等のデータをただ、給与計算システムに取り込んで計算を回すだけというケースが多々あります。こうしたケースの場合、アウトソーサーは、入力されたデータが受け取ったデータと正しいかどうかの確認しか行われず、委託者側で誤った指示をしてしまうとそのまま計算されてしまうこともあります。(例:入退職者の社会保険料の控除など)

 

 また、給与計算式の設定についても、委託者側の責任で行われるケースもあり、労基法に精通していない担当者が設定すると誤った設定となり、未払い賃金の問題が発生するリスクもございます。

 

 当事務所に依頼いただくことにより、社会保険料の控除や給与計算式の設定(残業単価の計算式等)について、労働基準法や社会保険諸法令を熟知しておりますので、ミスによる控除漏れや未払い賃金の発生リスクを軽減することが可能です。

 

 また、お客様の現状のオペレーションをヒアリングし、業務効率の悪い作業については、その改善のご提案も可能です。

 

 今は、便利な給与計算ソフトが多数ありますので、自社で行うことも可能ですが、それには、法律を含めた正確な知識や経験が必要とされます。

 

 正確な給与計算を行われ、その結果として、従業員からのクレーム対応の煩わしから解放され、本業に専念していただくことが可能になります。

 


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