社会保険、労災保険、雇用保険の加入手続きは、おすみでしょうか?
国民健康保険は、前年度の所得で保険料が決定されるため、所得が多い場合、保険料が高額となってしまうケースがございます。さらに、扶養家族がいる場合、保険料が増額となります。健康保険は、役員報酬の額で保険料が決定され、扶養家族がいても保険料の増額はないため、企業を退職後に起業した場合、役員報酬が少ない場合は、健康保険に加入した方が、保険料が安くなる場合もございます。また、配偶者が扶養家族の場合、国民年金第3号被保険者となり、保険料の自己負担がございません。
当事務所では多数の経験によるノウハウにより、スムーズな対応、届出が可能です。
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