新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)が5月1日付で更新されております。
更新された内容は、以下の通りです。
2-問3を追加、4-問13、4-問14、4-問17を更新、4-問18、19を削除
この中から、新たに追加された以下のQ&Aをご紹介します。
〇2-問3
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことを理由として、使用者から一方的にテレワークを廃止し、出社を求めて良いですか。
雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。
テレワークは、新型コロナウイルス感染症対策にとどまらず、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化、時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立といった労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがあります。
また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがあります。
このように、テレワークは、労働者と使用者の双方にとって様々なメリットのある制度であることから、その取り扱いについては使用者と労働者の間でよく話し合っていただくことが望ましいと考えられます。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
政府では、今夏にオーストラリアで新型コロナウイルス感染症との季節性インフルエンザの同時流行が発生したことから、わが国においても同時流行についての備えを呼びかけております。
これに伴い日本商工会議所は、政府から「同時流行対策リーフレットの周知」および「医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮」について、企業・団体への協力依頼があったため、その内容をホームページに掲載しております。
1.周知用リーフレット
新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの感染が落ち着いている状況では、ワクチン接種や抗原定性検査キット等の準備を、同時流行の兆しが見える状況や、同時流行により医療のひっ迫が懸念される状況については、重症化リスクの高低に沿った対応をお願いしたい。2.医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について(資料2)
同時流行の状況によっては、多くの発熱患者が生じる可能性があることから、発熱外来のひっ迫等を回避するため、医療機関・保健所からの証明書等の取得について、以下のとおり配慮をお願いしたい。
(1)新型コロナウイルスについて
①従業員等が感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等で確認いただきたい。
②従業員等が感染し、療養期間が経過した後に改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場等に復帰する場合、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により療養期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
③従業員等が保健所から濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に、職場等に復帰する場合、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
④従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、感染の有無を確認する必要がある場合、可能な限り、抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を求めないこと。
2.季節性インフルエンザについて
①従業員等が季節性インフルエンザ に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。
②従業員等が季節性インフルエンザ に感染し、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。
リーフレット等詳細は、以下よりご確認ください。
経済産業省は、「新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ」を8月18日9:00時点版に更新しております。
今回以下のページが更新されました。
第4章 経営環境の整備
◆ 【雇用関連】 (48,54ページ)
・48ページは、「新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金」に関する記載のページです。
・54ページは、「緊急小口資金・総合支援資金(生活費)」に関する記載のページです。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf?0818
厚生労働省は、新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)を更新しております。
今回、以下のQ&Aが更新されました。
・<感染者の職場復帰>
1-問2 新型コロナウイルス感染症に感染した労働者が職場復帰する際にどのような点に留意すればよいでしょうか。
・<変形労働時間制の導入や変更>
5-問1 新型コロナウイルス感染症の対策のため、イベントの中止や学校の休業、事業活動の閉鎖や縮小などの影響を受けて、労働時間が減少してしまうことや、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働かないとならない事態が考えられます。その人達について、労働基準法の労働時間の上限を超えないようにするため、変形労働時間制を導入したり、変更したりするにはどうしたらよいでしょうか。
(一部省略)
今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、人手不足のために労働時間が長くなる場合や、事業活動を縮小したために労働時間が短くなる場合については、1年単位の変形労働時間制を導入することが考えられます。
また、今回の新型コロナウイルス感染症対策により、1年単位の変形労働時間制を既に採用している事業場において、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが困難となる場合も想定されます。
1年単位の変形労働時間制は、対象期間中の業務の繁閑に計画的に対応するために対象期間を単位として適用されるものであるので、労使の合意によって対象期間の途中でその適用を中止することはできないと解されています。
しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症への対策による影響にかんがみれば、当初の予定どおりに1年単位の変形労働時間制を実施することが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、特例的に労使でよく話し合った上で、1年単位の変形労働時間制の労使協定について、労使で合意解約をしたり、あるいは協定中の破棄条項に従って解約し、改めて協定し直すことも可能と考えられます。
ただし、この場合であっても、解約までの期間を平均し、1週40時間を超えて労働させた時間について割増賃金を支払うなど協定の解約が労働者にとって不利になることのないよう留意が必要です。
・7 労災補償
7-問8 PCR検査や抗原検査で陽性でしたが、医療機関へ受診せずに、行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等に連絡し、自宅(ホテル)において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか。
当該療養期間について、医療機関や保健所の負担軽減を図るため、医療機関や保健所の証明書によらず、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書やMy HER-SYSにより電磁的に発行された証明書等を自宅療養したことが客観的に推定できる書類として休業補償給付請求書に添付した上、請求してください。
その他、詳細は、以下よりご確認ください。
厚生労働省は、「アフターコロナ期の産業別雇用課題に関するプロジェクトチーム」の報告書を公開しております。
コロナ禍においては、雇用調整助成金の手厚い特例措置により事業主の雇用維持を強力に支援してきた一方、足下では多くの産業で人手不足感が強まっており、今後、効果的な人材活用の促進や産業の体質強化のための人材確保等が望まれる。
こうした状況下で、雇用調整助成金の支給動向等の分析や団体・企業ヒアリング等を通じて産業別の雇用課題を洗い出し、アフターコロナ期を見据えた基礎的検討を行うことを目的に、プロジェクトチームが開催されました。
◆報告書の概要(一部抜粋)
2.業界等ヒアリングを通じた分野別所見
①飲食業:構造的な人手不足を背景とする雇用保蔵傾向が強い。物価高騰や低価格の負担感もあるなか、特定技能外国人材やAI/ロボットの活用、デリバリー等新しい業態転換に沿った支援や、アフターコロナ需要に対応した在籍型出向による新たな人材の受入が課題。
②宿泊業:中核人材の定着に向けた処遇改善が課題との危機感。特定技能外国人材の定着を図るための就業ルール整備、報酬体系の明確化による人材確保、中核人材のマルチタスク化による給与・労働時間改善などの取り組みの後押しが求められる。
④自動車・同部品製造業:海外ロックダウンによるサプライチェーン制約での休業が中心。CASE、MaaSに対応できるデジタル人材の確保に向けて、公共職業訓練、デジタル人材育成を図る企業への伴走支援、「人への投資」の取組みを通じた在籍型出向での技術習得などの支援強化が望まれる。
⑥旅行業:国内旅行の段階的な需要回復を背景に、異業種出向を経験した人材の社内活用や、離職分の早期補充による回復需要への対応が課題。
4.各業種共通の課題、取組の契機
・人材確保は各分野に共通した課題だが、業種ごとに異なる前提が存在。一般対策としての取組から、業特有の事情に着目した取り組みへの深化が望ましい。
・デジタル人材など業種横断的に需要のある人材に着目した対策も一層の取り組みが必要。
・外国人材確保では、留学生など日本語や生活習慣に一定知識のある者の国内就職支援や、特定技能人材の定着課題の分析・支援。
・職場の魅力向上や低賃金対策では、マルチタスク化支援、賃金水準やキャリア形成情報の可視化、デジタル化などがキーワードとして浮かび上がった。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000964849.pdf
厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について」(令和4年5月 12 日 基補発 0512 第1号)が出されました。
1 基本的な考え方
本感染症については、感染性が消失した後であっても、呼吸器や循環器、神経、精神等に係る症状がみられる場合がある。
これらの罹患後症状については、業務により新型コロナウイルスに感染した後の症状であり療養等が必要と認められる場合は、労災保険給付の対象となるものであること。
2 具体的な取扱い
(1)療養補償給付
医師により療養が必要と認められる以下の場合については、本感染症の罹患後症状 として、療養補償給付の対象となる。
ア 診療の手引きに記載されている症状に対する療養(感染後ある程度期間を経過し てから出現した症状も含む)
イ 上記アの症状以外で本感染症により新たに発症した傷病(精神障害も含む)に対 する療養
ウ 本感染症の合併症と認められる傷病に対する療養
(2)休業補償給付
罹患後症状により、休業の必要性が医師により認められる場合は、休業補償給付の 対象となる。
なお、症状の程度は変動し、数か月以上続く症状や症状消失後に再度出現すること もあり、職場復帰の時期や就労時間等の調整が必要となる場合もあることに留意する こと。
(3)障害補償給付
十分な治療を行ってもなお症状の改善の見込みがなく、症状固定と判断され後遺障害が残存する場合は、療養補償給付等は終了し、障害補償給付の対象となる。
その他、詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220516K0010.pdf