厚生労働省は、「休暇をとって、春を感じませんか?」という年次有給休暇の計画的付与制度についてのリーフレットを掲載しております。
年次有給休暇の計画付与制度とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。
リーフレットは、以下をご確認ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/210205_1.pdf
10月が年次有給休暇取得促進月間とされているようで、リーフレットでは、
・年次有給休暇の計画付与制度の導入
・時間単位年次有給休暇の活用
について紹介されております。
年次有給休暇の計画的付与制度は、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、 労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。 2019年4月に年次有給休暇の年5日の付与義務が始まったことから、この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。
詳細は、以下をご確認ください。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/200821_1.pdf
年次有給休暇の年5日の付与義務について解説した以下のリーフレットが公開されております。
「年次有給休暇の時季指定について就業規則に記載しましょう」
「年次有給休暇の時季指定を正しく取扱いましょう」
年5日の付与義務があることはわかっているが、就業規則の変更手続きがまだの事業主様もいらっしゃるのではないでしょうか。規定例も紹介されています。
リーフレットについては以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000510007.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000510008.pdf
今年の4月から、年次有給休暇の年5日の確実な取 得が義務付けられました。人手不足でギリギリの人数で営業している状況で、年5日休暇を取らせないと法違反となってしまうし、どうやって、年次有給休暇をとらせたらいいか悩んでいらっしゃる中小企業の事業主様も多いのではないでしょうか。
厚生労働省が運営するWEBサイト「働き方・休み方改善ポータルサイト」をご存じでしょうか。
このサイトに「休み方改善取組事例集」が掲載されております。
この資料では、自社で休み方改善を進めるにあたり、参考となる取組を
「(1)休み方の実態把握」
「(2)休み方改善推進の仕組みづくり」
「(3)休みやすい風土・意識の醸成」
「(4) 休みやすくするための業務・体制の見直し」
に分類して紹介されています。
解決の糸口が見つかるかもしれませんので、参考にされてみてはいかがでしょうか。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/190405_2.pdf
これは、前回の「月60時間超の割増賃金の見直し」と同様に、平成27年の法案と同内容となっております。
年次有給休暇が10日以上ある労働者に対し、そのうち、5日については、1年以内に取得時季を定めて
与えなければならないというものです。
これにより、今まで、有給休暇をほとんど取っていなかった人が、確実に5日は取得できることとなり、
有給休暇の取得率を上げるために導入された制度です。
ただし、労働者が、自分で取得したい日を申請した場合と、労使協定を結んで、会社全体で、連休の谷間などの日に、有給休暇を強制的に取らせている場合等は、その取得した日数は、除かれることになっています。
この改正により、1年間に最低5日は、有給休暇を取得させなければならないことから、有給休暇の取得日数の管理も今後重要になってきます。
そのため、今までのように本人任せで、有給休暇を取得してきたら、申請を受け付けて休みを取らせるだけでは、
年度の終わりにうっかり5日休ませてないなんてことになりかねません。
そこで、労使協定を結び、年5日間は、強制的に休ませる対応が一番管理がしやすいのではいかと考えます。
具体的な方法としては、以下の方法が考えられます。
①会社で一斉に休む(土日休みの会社向き)
②いくつかのグループに分けグループ別に休日を決めて休ませる(土日休みでも、平日は会社を閉められない会社向き)
③年間カレンダーで個人ごとに5日間希望日を出させて休ませる(365日稼働しているサービス業向き)