厚生労働省は、令和3年11月30日に開催された「第170回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料を公表しております。
今回、医師の働き方改革に関する「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等についての諮問が行われました。
医業に従事する医師に関しては、時間外労働の上限規制の適用を令和6年4月1日まで猶予した上で、医療界の方々、労働組合、労働法学者の参画を得て開催する検討会において検討が行われてきました。
今般、検討の結果、一般的な医業に従事する医師の時間外労働の上限水準(A水準)、地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ずA水準を超えざるを得ない場合の水準(B水準・連携B水準)及び一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師向けの水準(C-1水準・C -2水準)を設け、それぞれの水準ごとに異なる上限等が適用されることとなりました。
〇改正の概要
(1)労働基準法施行規則の一部を改正する省令案
・医業に従事する医師(医療提供体制の確保に必要な者として病院又は診療所で勤務する医師等に限る。)について、36協定に定めることができる通常の時間外労働(休日労働を含まない。)の上限時間を、一般の労働者と同じく、1 か月について45時間、1年について360時間とする。
・A水準適用医師について、36協定に定めることができる臨時的な必要がある場合の時間外労働(休日労働を含む)の上限時間を、1か月について100時間未満かつ1年について960時間とする。
ただし、時間外・休日労働が1か月について100時間以上となることが見込まれる者については、36協定に面接指導を行うこと等を定めた場合には1年について960時間とする。
・A水準適用医師について、36協定で定めるところによって時間外・休日労働を行わせる場合であっても超えることのできない上限時間を、1か月について100時間未満かつ1年について960時間とする。
ただし、時間外・休日労働が1か月について100時間以上となることが見込まれる者については、面接指導を行う等の措置を講じた場合には1年について960時間とする。
・A水準適用医師については、一般労働者について一定の時間を超えて労働させる場合に求められている健康福祉確保措置に加えて、厚生労働大臣が定める要件に該当する面接指導を行うこと等を36協定に定めることとする。
(2)医療法第百二十八条の規定により読み替えて適用する労働基準法第百四十一条第二項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令案
・特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関で指定に係る業務に従事する医師ついて、36協定に定めることができる時間外・休日労働の上限時間を、1か月について100時間未満かつ1年について1,860時間とする。
ただし、時間外・休日労働が1か月について100時間以上となることが見込まれる者については、36協定に面接指導を行うこと等を定めた場合には1年について1,860時間とする。
・BC水準適用医師について、36協定で定めるところによって時間外・休日労働を行わせる場合であっても超えることのできない上限時間を、1か月について100時間未満かつ1年について1,860時間とする。
ただし、時間外・休日労働が1か月について 100時間以上となることが見込まれる者については、面接指導を行う等の措置を講じた場合には1年について1,860時間とする。
・BC水準適用医師については、一般労働者について一定の時間を超えて労働させる場合に求められている健康福祉確保措置に加えて、面接指導を行うことや勤務間インターバルを確保すること等を36協定に定めることとする。
○B水準・連携B水準の時間外・休日労働時間の上限時間については、令和18年3月31日を目途にA水準の時間外・休日労働時間の上限時間とすることを目標として、この省令の施行後3年ごとに医師の労働時間の動向その他の状況を勘案して段階的に見直しを行うことを定める。
(3)労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件(案)
・上記の面接指導の要件を、以下のとおりとする。
①管理者が、事前に面接指導の対象となる医師(以下「面接指導対象医師」という。)の睡眠の状況等を確認した上で、1か月について時間外・休日労働時間が100時間に達するまでの間に行われるものであること。ただ し、A水準適用医師については、疲労の蓄積が認められない場合は、時間外・休日労働時間が100時間に達するまでの間又は100時間以上となった 後に遅滞なく行われるものであること。
②面接指導を実施する医師(以下「面接指導実施医師」という。)が一定の講習を受講していることなどの要件に該当すること。
③面接指導実施医師が、管理者から、面接指導対象医師の労働時間に関する情報その他の面接指導を適切に行うために必要な情報の速やかな提供を受けていること。
④面接指導実施医師が面接指導対象医師の勤務の状況等について確認を行うものであること
〇施行期日等
公布日:令和4年1月中旬(予定)
施行日:令和6年4月1日
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、働き方改革関連法のパンフレットをいくつか更新し、2021年3月時点版を公表しております。
以下のパンフレットが更新されています。
・時間外労働の上限規制わかりやすい解説
・フレックス制のわかりやすい解説&導入の手引き
・高度プロフェッショナル制度わかりやすい解説
・高度プロフェッショナル制度 届出にあたって
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省が運営する「スタートアップ労働条件」では、「働き方改革関連法セルフチェック」を公開しております。
以下9つの設問に回答するごとに、セルフチェック結果が表示されます。「評価コメント」は、「基本情報」と併せてお読みいただくと、より的確に理解できます。なお、より詳しい情報について知りたい場合には、「参考・支援情報」をご覧ください。
問1【法改正全般】
働き方改革関連法が2018年(平成30年)7月6日に公布され、順次施行されていますが、その改正内容に対応していますか?
問2【時間外労働等の上限規制】
時間外労働等の上限が法定され、これに反すると罰則が適用される等長時間労働の是正を図る法改正がされていますが、これに対応していますか。
問3【年休の時季指定】
年次有給休暇の確実な取得を図るため、年次有給休暇を最低年5日取得させることを義務づける法改正がされていますが、これに対応していますか。
問4【面接指導】
過重労働対策として医師による面接指導の対象者を拡大する等の法改正がされていますが、これに対応していますか。
問5【勤務間インターバル制度】
勤務間インターバル制度の導入促進を図るため、労働時間等設定改善法が改正されていますが、これに対応していますか。
問6【フレックスタイム制】
多様で柔軟な働き方ができるようフレックスタイム制の改正がされましたが、その内容を検討し、対応していますか。
問7【産業医・産業保健機能の強化】
産業医・産業保健機能の強化等を図るための法改正が行われていますが、これに対応していますか。
問8【派遣労働者の公正な待遇の確保】
派遣労働者に対する公正な待遇の確保を図るための対策を強化する法改正がされていますが、派遣先としてこれに対応していますか。
問9【中小企業における割増賃金率の猶予措置廃止】
中小企業に対する月60時間超の時間外労働の割増賃金を5割とすることを猶予する措置を廃止する法改正がされていますが、これに対応していますか。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、昨年12月4日に、「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」に、2つのコンテンツを追加しました。
今回新たに加わったのは、以下の2つです。
(1)周知用動画
「今こそ始めてみませんか?トラック運転者のために、『発荷主』ができること。」
・対象:発荷主企業
・内容:発荷主企業とトラック運送事業者が、トラック運転者の長時間労働改善のために「どのように協力しあい、具体的な取組を進め、双方がメリットを得ながら、問題を解決していくのか」を、ドラマ形式(アニメーション)で再現しました。
(2)イラストコンテンツ
「始めてみよう改善活動」
・対象:荷主企業、トラック運送事業者、一般の方
・内容:サプライチェーンのイラストをクリックするだけで、トラック運転者の長時間労働改善につながる施策候補などが簡単にわかります。
トラック運転者は他業種の労働者と比べて長時間労働の傾向にあります。その背景には、貨物運送における取引慣行など、トラック運送事業者の努力だけでは改善が困難であり、荷主企業との協力が重要となる問題が存在しています。そこで、このポータルサイトでは、貨物を運送するトラック運転者の長時間労働の現状や、その改善に向けた取り組み、施策などを、一般の方や荷主企業、トラック運送事業者などに向けて発信しています。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省が運営する働き方・休み方改善ポータルサイトでは、以下の3つの機能が追加されています。
・「働き方・休み方改善指標」による自己診断機能を使って、自社の休み方課題フェーズの診断結果の確認
・時間単位の年次有給休暇制度について、企業の取組事例の検索
・勤務間インターバルについて、企業の取組事例の検索
働き方・休み方改善指標(企業向け)とは、企業の人事労務担当者が労働時間や休暇取得の実態や、これに関連する自社の取組や制度を再確認するための指標であり、今後の対策を検討する際に活用することを目的に作成しています。
この指標は「レーダーチャート」と「チェックリスト」の2つで構成されています。
・タイプ分類
企業向けレーダーチャート・チェックリストの結果をもとに、働き方・休み方のタイプ分類を行い、具体的な取組提案を行います。
まず、レーダーチャートにおいて、【1】労働時間の長さ~【5】時間制約のある社員の活躍に関する10の指標の値が、企業規模別にみた平均値以上かどうかによって、7つのタイプに分類を行います(一つでも平均値未満の指標がある場合は「」と判定します)。
具体的な分類方法は、下表のとおりです。 このタイプ分類と、チェックリストで確認した自社の働き方・休み方改善の実施状況をふまえて、具体的な取組内容が提案されます。
・現状把握:レーダーチャート
「レーダーチャート」を活用して、働き方・休み方に関する自社の現状把握を行いましょう。 「レーダーチャート」は、5つの観点で設定された、合計10の指標から構成されています。
自社の働き方・休み方の現状把握を行う際には、長時間労働の有無や休暇が取得しにくい状況となっていないかを確認することがまず必要ですが、それだけでは十分とはいえません。 生産性の高い、メリハリのある働き方・休み方が実現できているか、柔軟な働き方や時間制約のある社員の活躍は可能かどうかなど、多様な働き方・休み方が可能かどうかもあわせて確認を行い、多様な人材が活躍できる職場環境となっているかという観点から、チェックしましょう。
・取組チェック:チェックリスト
企業向けの「チェックリスト」を活用して、働き方・休み方改善に関する自社の方針・目標、制度や取組、実態把握などの状況を確認しましょう。「チェックリスト」は8つの項目を、4つの段階に体系化したものとなっています。
詳細は、以下をご確認ください。
日本商工会議所は、「中小企業のための働き方改革⑩のチェックシート」を作成し公表しております。
中小企業の働き方改革の対応状況を確認するためのツールとして、標記チェックシートを作成されたようです。
①時間外労働の上限規制
4問
②年次有給休暇の取得義務化
3問
③同一労働同一賃金
3問
表面の質問にチェックを入れ、該当する項目について、裏面で簡単な解説がされております。
QRコードが掲載されており、該当のコードをスキャンすると、厚生労働省の関連ページに行けるようになっております。
自社で対応されている関係者の方は、一度チェックされてみてはいかがでしょうか?
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.jcci.or.jp/20201111_checksheetjcci.pdf
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、中小企業への働き方改革関連法の周知及び中小企業の対応推進に向け、働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」を作成し、公表しております。
■内容・特徴
〇時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金の内容をまとめて1冊で紹介。
〇規制や法改正の内容を解説する「法令解説編」と法改正に伴って必要な企業の取り組みを紹介する「実務対応編」で構成。
〇経営者の方にも分かりやすいよう、ポイントを絞って分かりやすく記載。
〇巻末には企業の取り組み例や支援策、働き方改革推進支援センター等の相談窓口を紹介。
以下をご確認ください。
https://www.jcci.or.jp/japan.pdf
厚生労働省のホームページにIT業界の働き方改革・休み方改革の推進に関するコーナーがございます。
IT業界は業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や、業務における強い心理的負荷による精神障害が多い業界です。このサイトは厚生労働省委託事業「平成30年度業界団体と連携したIT業界の長時間労働対策事業」の一環として運営しているサイトとして、IT業界の長時間労働への対応策や、調査・分析結果、セミナー情報など様々な情報を紹介しています。
以下のような内容が掲載されています。
〇長時間労働への対応策
長時間労働が発生するIT業界特有の15の問題点と、それを解決するための15の勘所をまとめています。
〇調査・分析結果
IT業界における労働時間の実態や、長時間労働対策への取組状況の調査結果を掲載しています。
〇自社診断
IT業界各社が、自社の長時間労働対策の取組状況をセルフチェックで他社と比較出来るツールを紹介しています。
〇セミナー情報
全国各地で実施しているセミナー開催情報。
〇資料
IT業界のための働き方改革ハンドブックや、過去のセミナー資料等を掲載しています。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/it/
厚生労働省が、改正労働基準法に関するQ&Aを公表致しました。
内容は、以下の通りです。
1 フレックスタイム制関係
2 時間外労働の上限規制関係
3 年次有給休暇関係
4 労働条件の明示の方法関係
5 過半数代表者関係
6 その他
それぞれの項目について、Q&A方式で解説されています。
実務で直面する疑問について、記載されておりますので、ぜひ一度ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
厚生労働省は、働き方改革特設サイトを開設しております。
働き方改革関連法とはのコーナーでは、
・時間外労働の上限規制
・年次有給休暇の時季指定
・同一労働同一賃金
について、図表を用いて解説しています。
また、助成金・関連資料ダウンロード&リンクのコーナーでは、
・時間外労働等改善助成金
・業務改善助成金
・キャリアアップ助成金
について紹介し、各助成金の説明サイトが参照できるようになっています。
また、各種パンフレットのダウンロードも可能となっております。
一般の方向けにわかりやすく作られているサイトなので、確認をお勧め致します。
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/