厚生労働省が運営する「スタートアップ労働条件」では、「働き方改革関連法セルフチェック」を公開しております。
以下9つの設問に回答するごとに、セルフチェック結果が表示されます。「評価コメント」は、「基本情報」と併せてお読みいただくと、より的確に理解できます。なお、より詳しい情報について知りたい場合には、「参考・支援情報」をご覧ください。
問1【法改正全般】
働き方改革関連法が2018年(平成30年)7月6日に公布され、順次施行されていますが、その改正内容に対応していますか?
問2【時間外労働等の上限規制】
時間外労働等の上限が法定され、これに反すると罰則が適用される等長時間労働の是正を図る法改正がされていますが、これに対応していますか。
問3【年休の時季指定】
年次有給休暇の確実な取得を図るため、年次有給休暇を最低年5日取得させることを義務づける法改正がされていますが、これに対応していますか。
問4【面接指導】
過重労働対策として医師による面接指導の対象者を拡大する等の法改正がされていますが、これに対応していますか。
問5【勤務間インターバル制度】
勤務間インターバル制度の導入促進を図るため、労働時間等設定改善法が改正されていますが、これに対応していますか。
問6【フレックスタイム制】
多様で柔軟な働き方ができるようフレックスタイム制の改正がされましたが、その内容を検討し、対応していますか。
問7【産業医・産業保健機能の強化】
産業医・産業保健機能の強化等を図るための法改正が行われていますが、これに対応していますか。
問8【派遣労働者の公正な待遇の確保】
派遣労働者に対する公正な待遇の確保を図るための対策を強化する法改正がされていますが、派遣先としてこれに対応していますか。
問9【中小企業における割増賃金率の猶予措置廃止】
中小企業に対する月60時間超の時間外労働の割増賃金を5割とすることを猶予する措置を廃止する法改正がされていますが、これに対応していますか。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省は、昨年12月4日に、「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」に、2つのコンテンツを追加しました。
今回新たに加わったのは、以下の2つです。
(1)周知用動画
「今こそ始めてみませんか?トラック運転者のために、『発荷主』ができること。」
・対象:発荷主企業
・内容:発荷主企業とトラック運送事業者が、トラック運転者の長時間労働改善のために「どのように協力しあい、具体的な取組を進め、双方がメリットを得ながら、問題を解決していくのか」を、ドラマ形式(アニメーション)で再現しました。
(2)イラストコンテンツ
「始めてみよう改善活動」
・対象:荷主企業、トラック運送事業者、一般の方
・内容:サプライチェーンのイラストをクリックするだけで、トラック運転者の長時間労働改善につながる施策候補などが簡単にわかります。
トラック運転者は他業種の労働者と比べて長時間労働の傾向にあります。その背景には、貨物運送における取引慣行など、トラック運送事業者の努力だけでは改善が困難であり、荷主企業との協力が重要となる問題が存在しています。そこで、このポータルサイトでは、貨物を運送するトラック運転者の長時間労働の現状や、その改善に向けた取り組み、施策などを、一般の方や荷主企業、トラック運送事業者などに向けて発信しています。
詳細は、以下をご確認ください。
厚生労働省が運営する働き方・休み方改善ポータルサイトでは、以下の3つの機能が追加されています。
・「働き方・休み方改善指標」による自己診断機能を使って、自社の休み方課題フェーズの診断結果の確認
・時間単位の年次有給休暇制度について、企業の取組事例の検索
・勤務間インターバルについて、企業の取組事例の検索
働き方・休み方改善指標(企業向け)とは、企業の人事労務担当者が労働時間や休暇取得の実態や、これに関連する自社の取組や制度を再確認するための指標であり、今後の対策を検討する際に活用することを目的に作成しています。
この指標は「レーダーチャート」と「チェックリスト」の2つで構成されています。
・タイプ分類
企業向けレーダーチャート・チェックリストの結果をもとに、働き方・休み方のタイプ分類を行い、具体的な取組提案を行います。
まず、レーダーチャートにおいて、【1】労働時間の長さ~【5】時間制約のある社員の活躍に関する10の指標の値が、企業規模別にみた平均値以上かどうかによって、7つのタイプに分類を行います(一つでも平均値未満の指標がある場合は「」と判定します)。
具体的な分類方法は、下表のとおりです。 このタイプ分類と、チェックリストで確認した自社の働き方・休み方改善の実施状況をふまえて、具体的な取組内容が提案されます。
・現状把握:レーダーチャート
「レーダーチャート」を活用して、働き方・休み方に関する自社の現状把握を行いましょう。 「レーダーチャート」は、5つの観点で設定された、合計10の指標から構成されています。
自社の働き方・休み方の現状把握を行う際には、長時間労働の有無や休暇が取得しにくい状況となっていないかを確認することがまず必要ですが、それだけでは十分とはいえません。 生産性の高い、メリハリのある働き方・休み方が実現できているか、柔軟な働き方や時間制約のある社員の活躍は可能かどうかなど、多様な働き方・休み方が可能かどうかもあわせて確認を行い、多様な人材が活躍できる職場環境となっているかという観点から、チェックしましょう。
・取組チェック:チェックリスト
企業向けの「チェックリスト」を活用して、働き方・休み方改善に関する自社の方針・目標、制度や取組、実態把握などの状況を確認しましょう。「チェックリスト」は8つの項目を、4つの段階に体系化したものとなっています。
詳細は、以下をご確認ください。
日本商工会議所は、「中小企業のための働き方改革⑩のチェックシート」を作成し公表しております。
中小企業の働き方改革の対応状況を確認するためのツールとして、標記チェックシートを作成されたようです。
①時間外労働の上限規制
4問
②年次有給休暇の取得義務化
3問
③同一労働同一賃金
3問
表面の質問にチェックを入れ、該当する項目について、裏面で簡単な解説がされております。
QRコードが掲載されており、該当のコードをスキャンすると、厚生労働省の関連ページに行けるようになっております。
自社で対応されている関係者の方は、一度チェックされてみてはいかがでしょうか?
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.jcci.or.jp/20201111_checksheetjcci.pdf
厚生労働省は、「働き方改革関連法のあらまし (改正労働基準法編)」を公表しております。
このパンフレットでは、働き方改革関連法のなかでも労働基準法の改正について、改正内容ごとにその趣旨や詳しい内容を解説しています。
時間外労働の上限規制については、中小企業も今年の4月から適用されています。働き方改革関連法の趣旨や内容を踏まえ、長時間労働の抑制等に向けた積極的な取組に活用されてはいかがでしょうか。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000611834.pdf
厚生労働省の働き方改革 特設サイトがリニューアルされております。
こちらのサイトの中小企業事例集をご紹介させていただきます。
「働き方改革」について、実際に何をどうすれば良くなるのか悩んでいる方を対象に、
実際に、働き方改革に取り組み、業績も上がった会社の事例が紹介されております。
2020年2月17日現在で、17事例が紹介されております。
検索機能として、カテゴリー(子育て支援、柔軟な勤務形態、残業削減・有休促進)、業種、地域、従業員数での検索が可能となっております。
参考になる事例もあるのではないでしょうか。
詳細は、以下をご確認ください。
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/
厚生労働省は、「マンガで学ぶ労働条件~働き方改革ってな~に?~」を公開しております。
「マンガで学ぶ労働条件」では、一般の方向けに、働き始めるとき・働くときの注意点について、マンガでやさしく紹介しております。
以下の内容が掲載されております。
・働き方改革
・女性活躍推進
・退職・解雇・雇止め
・ハラスメント
・時間外・休日労働と割増賃金
・アルバイトをするときの注意点
・過重労働の防止
休日に気軽に読めるマンガなので、ご興味のある方は、読んでみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/manga/index.html
厚生労働省が運営するWEBサイト「スタートアップ労働条件」に、1月14日から、「働き方改革関連法セルフチェック」というコーナーが開設されております。
問1~問9までの設問に回答するごとに、セルフチェック結果が表示されます。
設問に回答すると、「評価コメント」が表示され、評価コメントについて、さらに詳細を知りたい場合は、「+さらに詳しく」をクリックすると、さらに詳しい解説が表示されます。
また、最後に、「参考・支援情報」も掲載されております。
セルフチェックとして、一度試してみてはいかがでしょうか。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/selfcheck/
厚生労働省は、働き方改革特設サイトで、9月10日から、「働き方改革関連法」に関する制度解説動画の配信を開始しました。
その第一弾として「進めよう!働き方改革Part1 意義」を公開しております。
働き方改革の必要性や意義について分かりやすく解説しています。また、根本匠厚生労働大臣をはじめ、日本経済団体連合会、日本労働組合総連合会、日本商工会議所、全国商 工会連合会、全国中小企業団体中央会から、働き方改革に取り組む事業主や労働者の皆さま へのメッセージも収録されています。 約7分50秒の動画となります。
法律で働き方改革を行うように言われているけど、なぜ必要なのかよくわからずに進めている方も多いのではないでしょうか?
そういった方はぜひ一度ご確認をお勧め致します。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06661.html
日本商工会議所ならびに東京商工会議所は、中小企業への働き方改革関連法の周知及び中小企業の対応推進に向け、働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」を作成し、公表しております。
■内容・特徴
〇時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金の内容をまとめて1冊で紹介。
〇規制や法改正の内容を解説する「法令解説編」と法改正に伴って必要な企業の取り組みを紹介する「実務対応編」で構成。
〇経営者の方にも分かりやすいよう、ポイントを絞って分かりやすく記載。
〇巻末には企業の取り組み例や支援策、働き方改革推進支援センター等の相談窓口を紹介。
以下をご確認ください。
https://www.jcci.or.jp/japan.pdf
厚生労働省が「事業場における労働者の健康情報等の取扱い規程を策定するための手引き」を公開しております。
この手引きは、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日)に基づき、事業者が策定すべき取扱規程について解説したものです。
事業者は、健康情報等の適正な取扱いのために、労使の協議により、各種情報を取り扱う目的、方法、権限等について取扱規程に定め、労働者に周知する必要があります。
内容は以下の構成となっております。
1.健康情報等に関する取扱規程の策定方法
2.取扱規程に定めるべき事項
3.取扱規程の運用
指針では、規程を定める際の盛り込むべき項目については記載がありましたが、具体的にどのように記載すればよいのか説明がありませんでした。今回、この資料で詳細に記載されています。
最後に、参考資料として、指針・関連法令等や取扱い規程の雛型も掲載されています。
ぜひ一度ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000494874.pdf
厚生労働省のホームページに、「事業主の方から多く寄せられる労務管理に関するご相談と回答について」という資料が掲載されています。
この資料は、以下の7項目、計21の質問に回答する形で掲載されています。
【36協定(労働時間)】
【年次有給休暇】
【就業規則】
【同一労働同一賃金】
【勤務間インターバル制度】
【労働条件通知書】
【働き方改革への進め方】
回答は、簡潔にまとめられており、さらに詳しく知りたい場合は、関連するサイトへのリンクも貼られています。
ぜひ一度ご確認をお勧め致します。
https://www.mhlw.go.jp/content/000482058.pdf
厚生労働省のホームページにIT業界の働き方改革・休み方改革の推進に関するコーナーがございます。
IT業界は業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や、業務における強い心理的負荷による精神障害が多い業界です。このサイトは厚生労働省委託事業「平成30年度業界団体と連携したIT業界の長時間労働対策事業」の一環として運営しているサイトとして、IT業界の長時間労働への対応策や、調査・分析結果、セミナー情報など様々な情報を紹介しています。
以下のような内容が掲載されています。
〇長時間労働への対応策
長時間労働が発生するIT業界特有の15の問題点と、それを解決するための15の勘所をまとめています。
〇調査・分析結果
IT業界における労働時間の実態や、長時間労働対策への取組状況の調査結果を掲載しています。
〇自社診断
IT業界各社が、自社の長時間労働対策の取組状況をセルフチェックで他社と比較出来るツールを紹介しています。
〇セミナー情報
全国各地で実施しているセミナー開催情報。
〇資料
IT業界のための働き方改革ハンドブックや、過去のセミナー資料等を掲載しています。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/it/
厚生労働省が、改正労働基準法に関するQ&Aを公表致しました。
内容は、以下の通りです。
1 フレックスタイム制関係
2 時間外労働の上限規制関係
3 年次有給休暇関係
4 労働条件の明示の方法関係
5 過半数代表者関係
6 その他
それぞれの項目について、Q&A方式で解説されています。
実務で直面する疑問について、記載されておりますので、ぜひ一度ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
厚生労働省は、働き方改革特設サイトを開設しております。
働き方改革関連法とはのコーナーでは、
・時間外労働の上限規制
・年次有給休暇の時季指定
・同一労働同一賃金
について、図表を用いて解説しています。
また、助成金・関連資料ダウンロード&リンクのコーナーでは、
・時間外労働等改善助成金
・業務改善助成金
・キャリアアップ助成金
について紹介し、各助成金の説明サイトが参照できるようになっています。
また、各種パンフレットのダウンロードも可能となっております。
一般の方向けにわかりやすく作られているサイトなので、確認をお勧め致します。
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/
働き方改革関連法案に関する各種リーフレットが掲載されている厚生労働省のホームページをご紹介いたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
・働き方改革
・時間外労働の上限規制
・年次有給休暇の時季指定
・フレックスタイム制
・雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
についてリーフレットが掲載されています。
その他、Q&Aは現在準備中で、通達や届出様式等についても掲載されています。
不定期で更新されていますので、ブックマークにしておき、時々情報が更新されていないか確認をお勧め致します。
日本・東京商工会議所が中小企業を対象に実施した「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」の集計結果が1/9公表されました。
【調査概要】
1.調査地域:全国47都道府県
2.調査対象:中小企業 2,881社
3.調査期間:2018年10月22日~12月3日
4.調査方法:各地商工会議所職員による訪問調査
5.回収商工会議所数:413商工会議所(回収率:80.2%)
6.回答企業数:2,045社(回答率:71.0%)
【調査結果のポイント】
ポイント①:働き方改革関連法の認知度
・法律の内容について「知らない」と回答した企業は、「時間外労働の上限規制」が39.3%、「年次有給休暇の取得義務化」が24.3%、「同一労働同一賃金」が47.8%を占める。
・施行時期について「知らない」と回答した企業は、「時間外労働の上限規制」が33.7%、「年次有給休暇の取得義務化」が23.5%、「同一労働同一賃金」が49.6%を占める。
・これらの認知度は、従業員規模が小さくなるにつれて低下することから、中小企業における認知度に課題がある。
・本年4月に施行が迫った「年次有給休暇の取得義務化」をはじめ、法律の更なる周知が求められる。
ポイント②:働き方改革関連法への準備状況
・「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の取得義務化」、「同一労働同一賃金」ともに、「対応済・対応の目途が付 いている」企業の割合は半数に満たない。
ポイント③:働き方改革関連法への対応にあたって課題
・「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の取得義務化」への対応にあたっての課題は、「人手不足」や「業務の繁 閑」に関する項目が上位を占め、「取引先からの短納期要請や急な仕様変更等への対応」も多く挙げられている。
・一方、「同一労働同一賃金」の導入に向けた課題は、「増加した人件費を価格転嫁できない」が35.9%で最も多く、次 いで「同一労働同一賃金の内容が分かりづらい」が33.3%挙げられている。
・こうした状況を踏まえると、人手不足対策(女性・高齢者等多様な人材の活躍推進、外国人材の受入れ、生産性向上支 援等)、下請取引適正化対策の強化や、「同一労働同一賃金」に関する丁寧な周知が求められる。
詳細は以下をご確認ください。
https://www.jcci.or.jp/20190109%20for%20press.pdf
平成30年12月28日に、厚生労働省労働基準局長より、都道府県労働局長宛に、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について(基発1228第15号)」と「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(基発1228第16号)」が出されました。
これは、平成30年9月7日付け基発0907第1号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について」の解釈についてQ&Aの形式で記載されたものです。
特に、年5日以上の年次有給休暇の確実な取得については、企業規模にかかわらず、今年の4月から適用されますので、必読です。
詳細は、以下をご確認ください。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について(基発1228第15号)
https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について(基発1228第16号)
https://www.mhlw.go.jp/content/000465070.pdf
経団連が「働き方改革事例集」を公表しました。
事例集では、長時間労働の是正、テレワークなどの柔軟な働き方、技術を活用した生産性の確保、社員満足度の向上、商慣行の見直し、健康経営などに取り組む、中堅中小企業を含む15の会員企業の好事例が紹介されています。
大企業の事例が多いですが、中小企業でも参考となるものがあると思います。
http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/104.pdf
働き方改革関連法に基づく「労働時間等設定改善指針」の一部改正が30日に公示され、これに伴う通達(平成30年10月30日雇均発1030第1号)が発出されました。
通達では、指針改正の趣旨を「働き方改革関連法が成立し、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、勤務間インターバルを導入する努力義務や時間外労働の上限規制、年次有給休暇に係る時季指定義務の創設等、労働時間等に関する見直しがなされ、これらの改正規定の大半は平成31年4月1日より施行される。こうした改正等を踏まえ、労働時間等の設定の改善に関する取組を一層推進するため、指針を改正するものである。」として、以下の項目についてその内容を解説するとともに、その周知を図るよう都道府県労働局長あてに通知しています。
(1)前文
(2)労使間の話合いの機会の整備
(3)年次有給休暇を取得しやすい環境の整備
(4)時間外・休日労働の削減
(5)多様な正社員、ワークシェアリング、テレワーク等の活用
(6)終業及び始業の時刻に関する措置
(7)地域活動等を行う労働者
(8)事業主が他の事業主との取引上配慮すべき事項
今後の行政の調査時の指導内容もこの通達を踏まえた指導になっていくと思われます。
詳細は、以下をご確認ください。
労働時間等設定改善指針の一部を改正する件について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181031M0010.pdf
働き方改革関連法についての通達「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について(平成30年9月7日基発0907第1号)」が公表されました。フレックスタイム制、時間外労働の上限規制、年次有給休暇等来年4月からスタートする改正法について重要な通達ですので、ぜひご確認ください。
就業規則の改定等のご相談がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000465064.pdf
労働基準法や労働契約法など計8本をまとめて改正する働き方改革関連法案が6月29日の参議院本会議で可決、成立しました。
改正の主な内容は以下の通りです。
①時間外労働(残業)の罰則付き上限規制
原則、月45時間、年360時間まで。最長でも年720時間、月100時間未満が限度。
大企業:2019年4月施行、中小企業:2020年4月施行
※自動車運転業、建設業、医師は人手不足や業務の特殊性などから、適用が2024年4月からとされています。
また、新技術や新商品などの研究開発は、上限規制の適用から除外されています。
②高度プロフェッショナル制度の創設
年収1075万円(想定)の高収入の一部専門職(為替ディーラー等)を労働時間の規制から外す。
2019年4月施行
③同一労働同一賃金の実現
正規・非正規社員の不合理な待遇差をなくす。差が生じる場合は、企業に説明義務あり。
大企業:2020年4月施行、中小企業:2021年4月施行
④インターバル制度を努力義務化
退社してから次の出社まで一定の時間をあける。
2019年4月施行
今後、通達やガイドライン等で細かい取り決めが少しずつ決められていくと思います。
2019年4月施行のものについては、今年度の後半から、就業規則の見直し等の作業が必要になります。これから、情報が入り次第、本ホームページ上でも情報公開していきたいと思います。